「基礎控除とは何か」「基礎控除額はどのように計算するのか」お悩みの方も多いのではないでしょうか。
基礎控除は確定申告や年末調整における所得控除の1つで、申請すれば条件なしに16万円~最大48万円の控除が受けられる制度です。
本記事では控除額の正しい計算方法や、基礎控除の申請書類の書き方をわかりやすく解説します。
この記事の監修税理士
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川
基礎控除は所得控除の一種
「基礎控除」とは所得税の確定申告や年末調整において、特定の要件を要せずに最大48万円を所得から差し引くことができる所得控除の一種です。
基礎控除を受けるだけで税負担が大きく軽減されるため、制度の内容をしっかりと理解することが重要です。
誰にでも適用される控除
所定の控除額を総所得金額から差し引くことができる「基礎控除」の大きな特徴は、年間の所得が2,500万円未満であれば、特定の要件を必要とせずに誰にでも適用されるという点です。
所得控除は基礎控除をはじめ「配偶者控除」や「社会保険料控除」など計15種類ありますが、無条件で控除を受けることができるのは基礎控除のみとなっています。
最大48万円の控除で税負担軽減
基礎控除額の最大額は48万円ですが、全員が48万円の控除を受けることができる訳ではありません。
基礎控除額は各人の総所得金額によって以下のように変動し、総所得が2,500万円を超える方は基礎控除額が0円となります。
納税者の所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
そもそも基礎控除がなぜ生まれたのかというと「税金は最低限の生活を維持するために必要な額を除いた部分に対して課されるべき」という考えがあったからです。
憲法25条の生存権によって、最低限の生活を保障する必要がありました。
年間48万円で最低限の生活が可能であるかは別として、所得税だけで数万円から十数万円の税負担が減少する当制度は、納税者にとって非常に有意義であると言えるでしょう。
控除額を計算してみよう
年収400万円の会社員のケースで控除額を計算してみましょう。給与所得者なので基礎控除額と給与所得控除額を合わせた額で控除額を算出します。
給与所得控除額=400万円×20%-44万円=124万円
控除額合計=48万円(基礎控除)+124万円(給与所得控除)=172万円 |
基礎控除を受けるために必要な手続き
基礎控除は条件なしに誰でも受けられる控除ですが、個人事業主の場合は確定申告、給与所得者の場合は年末調整で手続きが必要になります。
確定申告では正しい基礎控除額を記入し、年末調整では基礎控除申告書を作成する必要があるので、その書き方について紹介します。
確定申告
個人事業主の場合は確定申告の際に基礎控除の手続きを行います。
例年2月16日~3月15日に行われる確定申告期間に所得や基礎控除を含む各種控除、源泉徴収税額などを踏まえて税額の計算を行い、税金の額を確定させます。
各金額を確定申告書に記入し必要書類を添付して、税務署に提出する流れです。
基礎控除は、確定申告書一表の左下にある「所得から差し引かれる金額」内の「基礎控除」欄に記入します。
この欄に「480,000」もしくは「320,000」「160,000」など、自身の所得に応じた基礎控除額を記載します。
一方で電子申告や国税庁サイトにある確定申告書作成コーナーを利用する場合は、特定の入力は必要とせずに手続きが完了します。
基礎控除を踏まえた税額をシステムが自動で計算し、簡単に確定申告ができるのでおすすめです。
【給与所得者の場合】基礎控除申告書の提出
一方でサラリーマンなどの給与所得者の場合、年末調整のタイミングで勤めている会社に「基礎控除申告書」を提出すれば基礎控除を受けることができます。
基礎控除申告書の「給与所得者の基礎控除申告書」欄に記載していきます。
【(1)給与所得「収入金額」欄】
1年間の収入金額の合計を記載してください。記載時に年間支払額が確定していない場合は見込み金額で記載を行いましょう。
【(1)給与金額「所得金額」欄】
1年間の所得金額の合計を記載します。年間の所得金額とは収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額です。
【(2)給与所得以外の所得の合計「所得金額」欄】
副業収入などの給与所得以外の収入がある場合に記載する欄です。会社でもらっている以外の所得の合計金額を記載します。
【あなたの本年中の合計所得金額欄】
「(1)給与金額「所得金額」欄」と「(2)給与所得以外の所得の合計「所得金額」欄」の合計額を記載します。
【「区分Ⅰ」及び「基礎控除の額」】
「控除額の計算」の「判定」欄に対応する区分及び基礎控除額を記載します。所得をもとに基礎控除額を計算し、自身が該当する区分をA~Cで記入してください。
万が一基礎控除申告書の提出を忘れていても、確定申告を行えば基礎控除を受けることが可能です。
しかし、基礎控除のためだけに確定申告をする場合、年末調整で基礎控除を受けるよりも多くの手間と時間を要してしまいます。
そのため年末調整の期間内に忘れず基礎控除申告書を提出しましょう。
おすすめの所得計算ツール
基礎控除申告書の作成では所得の計算ミスは起こりやすいです。そこでミスを起こさないためにも以下の所得計算ツールを活用することをおすすめします。
当ツールを使用すると、給与収入などの情報を入力するだけで給与所得控除額が自動計算されます。
さらに基礎控除や社会保険料控除を踏まえて、支払うべき所得税額も自動計算されるため自身がどのくらいの税金を納めているのかも確認することが可能です。
確定申告をしない給与所得者の場合、自分がどのくらいの所得税を納めているのか理解していない人も多いため、一度計算ツールを使用して把握してみてはいかがでしょうか。
基礎控除以外にも受けられる所得控除
基礎控除以外に各種要件を満たすことで受けられる所得控除は以下の通りです。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
要件を満たせば複数の控除を受けることができ、税負担が大きく軽減するでしょう。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下」の場合に適用できます。
配偶者控除を受けるためのその他要件は次の通りで、控除額は控除を受ける納税者本人の合計所得に応じて13万〜38万円です。
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配偶者の所得が範囲を超える場合でも、次の要件に当てはまれば「配偶者特別控除」を受けることができます。
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控除額は控除を受ける納税者本人の合計所得と配偶者の所得に応じ、1万〜38万円です。
扶養控除
納税者本人に次の要件に当てはまる扶養親族がいる場合、扶養控除が受けられます。
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控除額はその年12月31日現在の扶養親族の年齢、同居の有無などによって変わり、38万〜63万円になります。
社会保険料控除
社会保険料控除とは本人や生計を一にする親族の社会保険料を支払った際に受けられる所得控除です。
具体的項目は健康保険料や国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料等が該当します。
基礎控除とは異なり、控除額に上限はなく「保険料全額」が控除金額となります。
生命保険料控除
生命保険料控除は納税者本人が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った際に、一定の金額が控除される制度です。
2012年以降の契約は「新契約」とされ、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料で最大各4万円、合計最大12万円の控除が受けることができます。
一方、2011年以前の契約は「旧契約」とされ、生命保険料と個人年金保険料でそれぞれ5万円の所得控除となります。
地震保険料控除
地震保険料控除とは損害保険のうち、地震等損害部分の保険料や掛け金に応じた額を所得から差し引ける制度です。
支払った金額全額を最大5万円まで控除することができます。
また2006年以前に締結された長期損害保険契約等に係る損害保険料についても、最大1万5千円まで地震保険料に算入可能です。
医療費控除
医療費控除とは多額の医療費を支払った際に適応できる所得控除の一種です。
具体的には年内に実際に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は「所得×5%」)を超えた部分について全額控除を受けることが可能です。
他にも年1万2千円以上の対象医療品を購入した場合に選択適応できるセルフメディケーション税制も存在します。
基礎控除とは異なり所定の手続きが必要であり、申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
雑損控除
雑損控除とは基礎控除と同様に所得控除の一種で、災害や盗難などの被害によって自身が所有する一定の資産について損害を受けた際に控除を受けられる制度です。
損害によって支出した金額から各種保険金の補填額差し引いた額のうち、一定の割合で控除を受けることができます。
損害が大きく、1年で控除しきれない場合は、翌年以後最大3年に渡って繰越しが可能です。
寄附金控除
寄付金控除とは国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して特定寄付金を支出した際に所得控除を受けられる制度です。
その年に支出した特定寄付金の合計額か、総所得金額の40%相当額のいずれか低い方から2千円を引いた額が控除額となります。
また政治活動に関する寄付金や認定NPO法人及び公益社団法人等に対する一定の寄付金については、税額控除を選択することも可能です。
障害者控除
障害者控除とは本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合、一定の額を所得から差し引ける制度で、基礎控除と同じく所得控除の1つです。
控除額は障害者の場合27万円、特別障害者の場合40万円、同居特別障害者の場合75万円となっています。
なお障害者控除は、所得税における扶養控除の対象外である16歳未満の扶養親族である場合でも適用することが可能です。
勤労学生控除
勤労学生控除とは基礎控除と同じく所得控除の一種で、納税者本人が働きながら学校に通っている場合に一定金額を所得から差し引ける制度です。
具体的な要件は、特定の学校の学生であり、その年にける所得の合計が75万円以下かつ、主な勤務以外での所得が10万円以下であることです。
これらに該当する方は一律27万円の所得控除を受けることができます。
ひとり親控除と寡婦控除
ひとり親控除とは納税者が合計所得500万円以下で、一定の条件に当てはまるひとり親である場合に一律35万円の控除を受けることができる制度です。
また寡婦控除も基礎控除と同様に所得控除の一種で、合計所得500万円以下の一定の条件に当てはまる寡婦である場合、一律27万円の控除を受けられる制度です。
相続税の基礎控除は?
基礎控除の制度は所得税や住民税にしかないと思われがちですが、相続税にも基礎控除の制度が備わっています。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算し、控除額の範囲内であれば確定申告は必要ありません。
遺産が基礎控除額内であれば申告は不要
相続が発生した際、遺産の合計額が基礎控除額内であれば原則として申告手続は不要となります。
相続税の基礎控除額の計算式は次の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
例えば遺産の合計額が4,000万円で法定相続人が3人である場合の基礎控除額は以下のように計算します。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
この場合の基礎控除額は4,800万円となり、遺産の合計額の4,000万円を上回るため確定申告は不要です。
しかし、生前に「相続時精算課税」を活用して贈与した場合や、相続税に係る各種特例を使用する場合は、遺産の合計額が基礎控除内であっても確定申告が必要となる点に注意しましょう。
監修税理士からのコメント
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川
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