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【2025年】一人親方必見!確定申告を正しく行い節税をしよう。手続き方法や経費になる項目とは

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最終更新日: 2025年01月15日

一人親方必見!確定申告で節税しよう。経費になる項目や手続き方法は?
会社員とは異なり、一人親方は自ら確定申告を行って納税額を確定させる必要があります。

確定申告は必要な書類が多く、一人親方を含む個人事業主は自分で帳簿をつけ、経費を精算して税の計算をすることから苦手意識を持っている人は少なくありません。

ただし面倒だからと確定申告をしなかったり、嘘の申告をすると追加徴税を受けるなどペナルティの対象になります。

一人親方の確定申告で悩むポイントや手続き方法について解説します。

この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・CFP🄬)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。所得税・法人税だけでなく相続税申告もこなす。

一人親方が経費として処理できる項目一覧

確定申告の書類を作成するには経費の洗い出しをする必要があります。

事業に関係する出費であれば経費として計上できるので、以下の項目を確認して該当する出費や費用がないかをチェックしましょう。

確定申告の期限が近づいてから慌てて整理を始めなくて済むよう、経費計上できる出費を大まかに頭に入れて、領収証等を分けて管理することをおすすめします。

① 組合費

日本では国民皆保険制度を採用しているので、すべての国民は社会保険または国民健康保険のいずれかに加入をしています。

一人親方も同様です。組合に加入して保険料を支払い、健康保険証が発行されます。

このとき加入する組合費は事業に関係する費用として考えられているため経費として計上できます。

② 車両費

仕事で使っている車に関する費は「車両費」として経費計上可能です。

車両費として計上できるものとして代表的なものは以下の4つです。

  • 車両の購入費(固定資産計上する必要があるものを除く)
  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • 自動車税
  • 自動車保険料

商品を運んだり、現場に向かったりするときのガソリン代はもちろん、自動車保険料も経費として計上できます。

ただしプライベートでも車両を使っている場合は、事業として利用していた時間分のみ経費として計上できるので、プライベートで使用した時間を分けて考える必要があります。これを「家事按分」といいます。

青色申告か白色申告かによって家事按分で気をつけるべきポイントが異なります。関連記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてください。

③ 旅費交通費

一人親方が業務に伴って移動するときに発生した費用はすべて「旅費交通費」として経費計上できます。

  • 現場へ向かうための公共交通機関の運賃
  • 高速道路料金
  • コインパーキング利用料金
  • 宿泊費用

以上に挙げた項目は旅費交通費として計上されることが多いです。

④ 荷造運賃

業務において資材等を発送した場合に発生する費用は経費として計上できます。

荷造運賃として計上可能なものは以下のようなものが代表的です。

  • 切手料金など郵便手数料
  • 宅配便の料金
  • ガムテープ・クラフトテープ
  • 緩衝材
  • ダンボール箱

⑤ 消耗品費(材料費含む)

文房具やガソリン、業務で使う材料などは「消耗品費」や「材料費」として経費計上が可能です。

国税庁の「帳簿の機長のしかた -事業所得者用-」では、消耗品費を以下のように定義づけています。

  1. 帳簿・文房具・用紙・包装紙・ガソリンなどの消耗品購入費
  2. 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

一人親方でいえば、軍手や各種工具、ペンキ等資材購入費用は消耗品費や材料費として経費計上できます。

材料費は使用したものだけが経費となり、未使用のものは来期に繰り越す「棚卸資産」になる点に注意が必要です。

⑥ 地代家賃

地代家賃とは事務所利用している建物の地代と家賃を指します。

自宅兼事務所の場合は事業利用している部分のみを家事按分して計上してください。

家事按分をする場合は面積や使用時間など、明確な根拠を定めてください

税務調査時などに明確に説明ができないと本来払わなくてもいい額の税を納めることになる可能性があります。

⑦ 光熱費・通信費

事務所で発生した光熱費や通信費も経費として計上可能です。

光熱費と通信費には以下の項目が含まれます。

  • 事務所で発生した電気代
  • 事務所で発生した水道料金
  • 事務所で発生したガス代
  • 固定電話料金
  • 事業用として使用している携帯電話料金
  • インターネット使用料

自宅兼事務所の場合は家事按分をする必要があります。

自宅用と事務所用で光熱費・通信費の契約を分けると計算が簡単になるのでおすすめです。

⑧ 接待交際費

取引先との会食などは「接待交際費」として経費計上できます。

ただし完全にプライベートの飲み会など、事業に関係ないものを計上することは不正申告なので絶対にやらないようにしましょう。

また経費のうち、接待交際費が占める割合が著しく高い場合は詳細説明が必要になる可能性があります。

説明義務が発生したときのためにレシート等を含めて領収証は捨てず、確定申告が終わるまで手元に保管しておきましょう。

⑨ 減価償却費

10万円以上の工具など備品を購入した場合は、購入費の全額ではなく耐用年数に応じて価値を下げて経費として精算していきます。

減価償却費の計算方法は以下の通りです。

購入した年の減価償却費 = 取得価額  × 償却率 ×使用月数 ÷ 12
購入から2年目以降の減価償却費 = 取得価額 ×償却率

減価償却費を計算するときに使う耐用年数は、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で確認できます。

毎年1月頃に更新されるので、情報を閲覧するときは年度に誤りがないかをよくチェックしましょう。

たとえば、現場で使うことが多いドリルやドライバ、スパナは「治工具(じこうぐ)」です。

治工具の耐用年数は3年なので、仮に100万円の治工具を購入した場合は、3年後に価値がなくなるように減価償却をします。

減価償却費の計算例

実際に減価償却費を求める場合の計算方法は以下のようになります。

令和6年4月1日に100万円のドライバセットを購入した場合

経過年数 年度 耐用年数 償却率 計算式 減価償却費 未償却残高
1 令和6年 3年 0.334 1,000,000円  × 0.334 × 9/12 250,500円 749,500円
2 令和7年 3年 0.334 1,000,000円  × 0.334 334,000円 415,500円
3 令和8年 3年 0.334 1,000,000円  × 0.334 334,600円 81,500円
4 令和9年 未償却残高1円まで焼却 1円

⑩ 証明書の手数料や罰金(租税公課)

印紙代や行政窓口での発行手数料などは「租税公課」として経費計上ができます。

事業に関わる税金関係はおおよそ租税公課の範囲内に収まります。

注意点は駐車違反等の罰金は経費にはならない点です。また、延滞税や過怠税などのペナルティとして加算される税金も経費にはならないのでご注意ください。

⑪雑費

以上10項目のうち、いずれにも当てはまらないものは「雑費」として経費計上できます。

ただし「⑧ 接待交際費」の項目で説明したように、雑費の割合が高いと申告が不適切だと判断される可能性があります。

できる限り雑費は増やさないようにし、適切な項目で計上できるようにしましょう。

一人親方でも確定申告が必要な3つの理由

一人親方でも確定申告が必要な理由は3つあります。

確定申告は手間のかかることですが、手間以上のメリットがあるので「申告しなければバレないだろう」と考えて無申告を選択することは絶対にやめましょう。

① 無申告加算税など追加徴税の対象になる

確定申告をしないと正しく税を納めていない、脱税の状態となります。

確定申告は個人事業主が行うべき義務なので、申告を行わなかったことで「無申告加算税」が科せられます。

さらに納税を怠った期間に応じて「延滞税」も課税されるため、結果的にきちんと収入を申告して納税した方が安上がりで済みます。

② 社会的信用を失い仕事を受注しづらくなる

一人親方は税の申告漏れが多い傾向があります。

国税庁が発表している令和4年度版「所得税及び消費税調査等の状況」によると、申告漏れ所得金額が多い業種トップ10のうち、一人親方が含まれる業種が5業種ランクインしています。

事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

  1. 経営コンサルタント
  2. くず金卸売業
  3. ブリーダー
  4. 焼肉
  5. タイル工事
  6. 冷暖房設備工事
  7. 鉄骨・鉄筋工事
  8. 太陽光発電
  9. バー
  10. 電気通信工事

申告漏れによって未納状態が続くと、税務署の職員が「税務調査」にやってきます。

脱税などの不正が疑われる場合は事前通告なしで来訪しますが、調査を拒否することはできません。

税務調査では帳簿だけではなく会社全体を精査するため、所得のごまかしは不可能です。

また建設業許可を受けるためにも確定申告が必要です。

自治体によって異なるものの、建設業許可の審査では過去5年分の確定申告書類を提出します。

実績があるにも関わらず、確定申告をしていなかったがゆえに建設業許可が下り仕事を受注できないことにもなり得るので注意が必要です。

③ 納税証明を取得できずローンが組めなくなる

確定申告をすると納付すべき税額が確定します。算出された税金を納めれば納税証明が発行されます。

納税証明は税を納めた印であることはもちろんのこと、一定以上の所得があることのあらわれでもあります。

納税証明書がないと住宅ローンや車のローンを組もうと思ったときに、収入を証明できずローンが組めなくなるリスクがあります。

仕事で使う道具をローンで購入しようとしたときに手続きが滞る可能性があるので、確定申告は必ず行いましょう。

一人親方が確定申告をする前にチェックすべきこと

一人親方が確定申告を始めるまえに確認したい5つのチェック項目をご紹介します。

確定申告の申請時期を確認する

最も大切なことは、確定申告の時期を正確に把握することです。

毎年2月16日~3月15日が確定申告の書類受付期間となりますが、開署日の関係で日付がずれることがあります

「この日までだろう」と思い込んでいると提出が間に合わない可能性があるので、正しい情報を国税庁サイトから取得するようにしましょう。

2024(令和6)年分確定申告の期間は2025年2月17日~3月17日

2024(令和6)年中に得た所得に対する確定申告の期間は2025年2月17日(月)~3月17日(月)です。

提出期限直前に書類を作成し始めても間に合わない可能性が高いので、計画性を持って早い段階から確定申告の準備を始めましょう。

確定申告は青色・白色の2種類がある

一人親方を含む個人事業主が行う確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

白色申告は書類作成の難易度が低く、手間が少ない点がメリットですが、控除の額が少ない、適用されない控除もあるなどのデメリットがあります。

青色申告は作成する書類や手間が大きいものの、最大限の控除を受けられます。

多くの個人事業主は青色申告で申告をしています。

「外注費」と「給与」の区別に注意する

一人親方であるあなたが、別の職人や家族にお願いして仕事を手伝ってもらったときは手伝ってくれた人に謝礼を支払う必要があります。

この場合の処理の仕方は給与として処理するケースと外注費として処理するケースの2パターンがあります。

税務調査で指摘されることが多い、とても重要な内容ですので必ず確認しておきましょう。

① 給与として処理するケース

相手を継続的に雇用している場合は「給与」として謝礼を処理します。

この場合、雇い主である一人親方が従業員の代わりに所得税を納付します。これを源泉徴収と言います。

源泉徴収をする額は月収によって異なり、「源泉徴収税額表」に記載されています。

たとえば、月収20万円で扶養家族がいない従業員に対しては、4,770円を天引きした19万5,230円を入金します。

ただし所得税は1年の所得に対し課税されるため、毎月の給与支払い時点では正確な額が算出できません。

そのため年末調整を行い、支払った所得税を調整し確定させます。このとき事業者は「源泉徴収票」を発行し、従業員に送付する義務があります。

② 外注費として処理するケース

仕事を依頼した相手が継続した雇用関係にない場合は「外注費」として処理をします。

この場合は源泉徴収の必要がなく、報酬を全額相手に渡すだけで処理は完了します。

所得税に関しては外注相手がそれぞれ確定申告を行うため、雇用者側が行う手続きはありません。

給与として処理すべき支払いを外注費にすると脱税になるケースがある

外注費として処理をするときには脱税にならないよう注意が必要です。

外注費として処理できれば源泉徴収の手間がありませんが、報酬を受け取った相手が確定申告をしなかった場合、所得税を脱税したことになります。

税務調査によって無申告であることが発覚すると「無申告加算税」が課せられるため注意が必要です。

労災保険は「社会保険料控除」に含まれる

一人親方が労災保険に加入して支払った保険料は経費ではなく「社会保険料控除」として所得控除の対象です。

処理の手順は以下のとおりです。

  1. 保険料を支払った際には「(借方)事業主貸(貸方)現金預金」で仕訳をする
  2. 年間の保険料の支払額を集計する
  3. 確定申告時には所得控除欄の「社会保険料控除」に金額を記載する

労災保険の費用としてまとめて払うことの多い費用に組合費があります。

組合費も「社会保険料控除」と間違われがちですが、保険料とは別で支払した全額を経費として計上する点に注意してください。

売上原価の計算をするために年末に在庫の棚卸をしよう

材料を仕入れて工事などに使っている場合は年末(12月31日)のタイミングでどれだけの在庫が残っているかをチェックしなくてはなりません。

チェックした数量は「棚卸表」という形で資料として残しておきましょう。

期末の在庫棚卸高は、確定申告では「売上原価」を計算するために必要な資料となります。

具体的には次の計算式を用いて売上原価を計算し、売上高から差し引きすることで粗利益を求めることになります。

売上原価 = 期首在庫棚卸高 + 期中の仕入高(外注費含む) + 期末在庫棚卸高

たとえば期首に材料の在庫が100個あり、期中に材料を50個仕入れ、期末にチェックしてみたら60個残っていたとします。

この場合、1年間で使った材料の数は90個(100個+50個-60個)ということになります。

「1年間で発生した売上高」はこの「1年間の売上原価によって得たもの」と言い換えられるため。棚卸の作業によってどれだけの売上原価を使い、いくら売上高を発生させたかを把握できます。

一人親方の確定申告で必要な書類

一人親方が確定申告をする際に必要な書類や必要なものを確認しましょう。

確定申告書類を作成する前に必要な書類を揃えておくことで効率よく作成ができます。

どちらの申告でも必要なもの

青色申告・白色申告の区別なく必要なものは以下の通りです。

  • マイナンバーカード
  • 個人番号が記載された住民票と本人確認書類
  • 金融機関の口座情報
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 寄附金受領証明書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

マイナンバーカードがあれば個人番号が記載された住民票と本人確認書類は不要です。

近年はペーパーレス化が進んでいるため、控除書類がデータで送付されていることがあります。

メールボックス等を確認しておきましょう。

青色申告で必要な5つの書類

青色申告では以下5つの書類を用意しましょう。

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 各種控除などの添付書類

以下に詳しい画像の掲載と、解説をします。

青色申告決算書も国税庁サイト「確定申告書等の様式・手引き等」で入手が可能です。

「貸借対照表」「損益計算書」が対になっています。

なお確定申告書等作成コーナーを利用すれば、紙の書類を用意する必要はありません。

確定申告書

令和6年の申告書
出典:国税庁

確定申告書は税務署や市役所の窓口をはじめ、国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等」から入手できます。

パソコンから「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして申告書を作成した場合は、そのまま印刷して提出可能です。

確定申告書は合計4枚ありますが、2枚つづりになっています。残りの2枚は申告者のための控えです。

提出用の申告書はカラー印刷されていますが、控えの申告書は白黒です。郵送や窓口で提出するときは、誤って控えの申告書を提出しないようにご注意ください。

青色申告決算書

令和2年分以降青色申告決算書
出典:国税庁

青色申告決算書も確定申告書と同じく国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等」から入手できます。

青色申告決算書は合計8枚ありますが、提出するのは4枚のみで残りの4枚は控えです。

控えには「控用」と書類の左端に書いてあるので、誤って控えを提出しないようにしてください。

貸借対照表

賃借対照表
出典:国税庁

青色申告決算書の4ページ目には貸借対照表があります。

資産と負債・資本をひと目で比較できるように記入欄が設けられています。

65万円または55万円の青色申告特別控除を受けたい人は必ず記入する必要があります。それ以外の人でも、できる限り項目を埋めることで、より高い節税効果が見込めます。

損益計算書

損益計算表は貸借対照表とセットになる書類です。

貸借対照表では2つの表を見比べるところ、損益計算表では1つの表にまとめます。

国税庁から指定されるフォーマットはありませんが、様々な企業がExcel(エクセル)で使えるテンプレートを配布しています。

テンプレートを活用することで簡単に損益計算書が作れます。

損益計算書について詳しく知りたい方は関連記事もチェックしてみてください。

各種控除のための添付書類

寄附金控除など、一部の控除を受けるためには添付書類が必要です。

寄附金控除であれば自治体などが発行する受領証が該当します。

適用対象者が多い控除で添付書類が必要か、以下にまとめます。

寄附金控除の場合
以下、いずれかが必要。

  • 寄附金の受領書
  • 寄附金控除に関する証明書

医療費控除の場合

  • 添付書類なし

配偶者控除・配偶者特別控除の場合

  • 添付書類なし

白色申告に必要な3つの書類

白色申告では以下の書類を用意します。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • 各種控除などの添付書類

収支内訳書も国税庁のWebサイト「確定申告書等の様式・手引き等」で入手できます。

こちらも確定申告書等作成コーナーを利用すれば紙で用意する必要はありません。

一人親方の確定申告の手順

一人親方の確定申告の手順は以下の5ステップです。

あらかじめ手順を確認しておくことで、スムーズに確定申告を進められます。

1.青色・白色のどちらの申告をするか決定する

確定申告には色の違いがあるので、まずはどちらの申告をするかを決める必要があります。

手間が少ないのは白色申告ですが、最大限控除を受けるなどメリットを享受するためには青色申告をする必要があります。

2.所得金額を計算する

申告する色を決定したら所得の金額を計算しましょう。

所得は売上 – 経費で求められます。

たとえば1,000万円の売上があり、370万円の経費がかかっている場合の所得は630万円です。

3.所得税を計算する

所得税を求める前に所得のうちから課税の対象となる「課税所得金額」を計算します。

課税所得金額は所得 – 所得控除で求められます。

所得が630万円で、国民健康保険料や国民年金保険料等の控除が80万円だった場合、課税所得額は450万円です。

所得税は課税所得金額 × 所得税率 – 税額控除によって求められます。

課税所得額が450万円の場合所得税は、450万 × 20% – 427,500円 = 472,500円です。

所得税率と税額控除額は課税所得額によって異なります。金額が大きいほど税率も高くなるのでご注意ください。

4.確定申告の書類を作成する

所得税まで計算できたら確定申告の書類を作成します。

経費計上するものに関しては領収書なども必要です。

会計ソフトを使っていて日常的に記録管理していると、確定申告時に慌てずにすみます。

確定申告書類の作成は税理士に代行してもらうことも可能です。

税理士に確定申告の書類を作成してもらう

5.作成した書類を提出する

提出書類を作成できたら、窓口への直接提出、郵送、電子申請(e-Tax)のいずれかで提出します。

パソコンでの作業になれている人であればe-Taxを利用した電子申請がおすすめです。

一人親方は確定申告を税理士に任せるのがオススメ

一人親方が確定申告を自分で行う場合、懸念点として挙げられることが多いのが確定申告の手間が大きいことです。

確定申告の手順等を確認し、自分でやるのは難しいと感じたのであれば税理士に依頼することも手段の一つです。

税理にお任せするメリットや探すときの注意点を紹介します。

ミツモアが紹介する一人親方におすすめの税理士について知りたい方は関連記事をご覧ください。

一人親方の確定申告の実績が多い税理士を9人紹介しています。

確定申告を税理士にお任せするメリット

確定申告を税理士にお任せするメリットで最も大きいものは、手間がないことです。

領収書の整理をし、帳簿をつけているのであれば税理士に書類作成を依頼しても報酬はさほど高額にはなりません。

一方、領収書が整理されていないなどの状態でも税理士に依頼することをおすすめします。

報酬額は高くなってしまいますが、素人が1から書類を作成するよりもミスや手戻りがなく結果的に時間的効率が高い状態で申請ができます

税理士を探すときの注意点

税理士を探すときは一人親方の確定申告の実績が豊富か、1回のみの依頼(スポット依頼)に対応しているかという点を確認しましょう。

確定申告の代行は顧問契約のみという税理士事務所も少なくないので、依頼しようとしてからスポット契約はしていなかったということにならないようホームページ等を十分に確認する必要があります。

税理士探しはミツモアで!

自分にあった税理士を効率よく探すのならミツモアのようなマッチングプラットフォームをご活用ください。

ミツモアでは簡単な質問に答えるだけで最大5人の税理士からの見積もりが届きます。

気になる税理士とはチャットでやり取りができ、何に困っていてどのような解決を望んでいるかといったことをすり合わせられます。

ミツモアに登録している税理士の中には、一人親方の確定申告の実績が多い人も数多くいます。

確定申告をはじめとした税務に悩んでいるのであれば、ぜひ税理士にご相談ください。

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