「個人事業主が受けられる所得控除はどんなものがある?」「所得控除以外にも節税できる裏ワザはある?」
このような悩みを抱えている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
所得控除は全15種類があり、それぞれ条件を満たせば複数の控除を受けることができます。
また、青色申告をすれば最大65万円の控除を受けられたり、家事按分で家賃を経費にできたりもできるんです。
個人事業主が節税対策をしながら効率的に確定申告できる方法を解説します!
この記事を監修した税理士
京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台
個人事業主の税金の計算
個人事業主は、所得税・個人事業税・住民税を納税する義務を負います。また売上が1,000万円以上ある場合は2年後の年は消費税も納めなければいけません。
特に所得税は、売上がよほど少なくない限り必ず納めることになる最も身近な税金です。個人事業主の所得税は以下の手順で計算していきます。
- 年間合計所得を算出
- 課税所得金額を計算
- 所得税額を計算
①年間合計所得を算出
まずは、年間合計所得を算出する必要があります。年間合計所得とは、年間の売上から経費を差し引いた金額です。
400万円(売上)-100万円(経費)=300万円(所得) |
例えば年間の売上が400万円、経費が100万円だと仮定すると、上のような式になり、年間合計所得は300万円です。
②課税所得金額を計算
次に、年間合計所得から所得控除を差し引き、課税所得金額を計算します。所得控除には、基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除など、全部で15種類存在します。
300万円(年間合計所得)-70万円(所得控除)=230万円(課税所得金額) |
所得控除の合計が70万円と仮定した場合の計算式は、上の通りです。このケースで課税所得金額は230万円となります。
③所得税額を計算
課税所得金額に所定の税率を乗じ、税額控除額を差し引いた金額が、所得税額です。税率は国税庁より、下記のように定められています。
課税所得が230万円の場合、所得税率は10%で97,500円の控除があるため所得税額は以下の計算で求めることが可能です。
2,300,000円(課税所得金額)×10%-97,500円=132,500円 |
また、この際に住宅ローン控除が50,000円あるとすれば、上の所得税額132,500円から控除額を差し引きます。
132,500円-50,000円(住宅ローン控除[税額控除])=82,500円(所得税額) |
課税所得230万円で住宅ローン控除がある場合の所得税額は82,500円となるのです。
個人事業主が活用できる15種類の所得控除一覧
所得税の負担を減らすために受けられる所得控除は全部で15種類あります。
- 基礎控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 扶養控除
- 勤労学生控除
- 医療費控除
- 障害者控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
所得控除は納税者の個人的な事情や状況に基づいて、税負担を調整する制度です。各種所得の合計金額から所得控除を差し引いて計算します。
このことから、所得控除で減額される金額は「各種所得控除の合計金額×所得税率」で表せます。例えば各種所得控除の合計金額が80万円で所得税率が10%の場合、所得税を「8万円」減額できます。
基礎控除
基礎控除は所得控除の中で最も基本的な控除で、収入があれば要件なしに最大48万円の控除を受けられます。
上の表のように合計所得金額に応じて控除額は変動し、所得が多いほど控除額は減少します。
生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合、所得から差し引ける制度です。
生命保険料控除は「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3種類でそれぞれ控除が受けられます。
控除額は最大4万円なので、最大で納税者1人当たり12万円控除が受けられます。
生命保険料控除を受けるには、、実際に支払った保険料の金額を証明する書類(生命保険料控除証明書)に基づき、確定申告で生命保険料控除に関する事項を記載する必要があります。
地震保険料控除
地震保険の保険料を支払った場合に、所得から一定の額を差し引けるのが地震保険料控除です。
地震保険料控除を受けるには、実際に支払った金額を証明する書類(地震保険料控除証明書)に基づき、確定申告書で地震保険料控除に関する事項を記載する必要があります。
社会保険料控除
配偶者や扶養家族分の社会保険料をまとめて支払ったときに、その支払額を控除額として所得額から差し引けるのが、社会保険料控除です。
社会保険料控除では、年間に支払った保険料の全額を所得から控除できますが、実際に支払った保険料の金額を証明する書類が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が以下のいずれかの掛金を支払った際、その金額を所得から差し引くことができる控除です。
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確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に、実際に支払った掛金額を証明する書類に基づく金額を記入する必要があります。
配偶者控除
所得税法上の控除対象配偶者がいる人が、その所得から最大48万円差し引ける控除を配偶者控除と言います。
なお、平成30年分以降の確定申告では、納税者の年間合計所得が1,000万円超である場合、この配偶者控除を受けることはできないので注意が必要です。
配偶者控除を受けるためには以下の4つの条件を満たさなければなりません。
【配偶者控除の要件】
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なお、上記一覧表の控除額は配偶者が健常者である場合です。
配偶者が障害者である場合は、配偶者控除とは別に障害者控除も受けられるので、併せて確認してみてください。
配偶者特別控除
配偶者に48万円を超える所得があると、納税者は配偶者控除を受けることができません。
そこで、所得48万円を超えてしまうだけで控除が受けられなくなることは不合理であることから登場したのが配偶者特別控除です。
配偶者特別控除の金額は、納税者の所得金額と配偶者の所得金額の組み合わせによって決定されます。
令和2年の法改正から以下の配偶者特別控除額は以下の表の通りに定められています。
配偶者特別控除を受けるための条件は、大きく分けて以下の5つです。
【配偶者特別控除の要件】
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ひとり親控除
ひとり親控除は2020年に新たに設けられた所得控除で、シングルマザーやシングルファザーなど「ひとり親」に対して一律35万円の控除額が適用される制度です。
ひとり親控除を受ける対象となるにはまず、その年12月31日時点で「婚姻をしていない」または「配偶者の生死が明らかでない」人でなければなりません。
さらに、それに加えて以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
【ひとり親控除を受けるための要件】
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寡婦控除
寡婦控除とは、寡婦である納税者の所得から一律27万円を差し引くことができる制度です。
寡婦控除の対象はその年の12月31日時点で「ひとり親」に当たらず、合計所得金額が500万万円以下で、次のいずれかの条件に当てはまる必要があります。
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扶養控除
所得税法上の控除対象扶養親族がいる人が、その所得から一定の金額を差し引ける控除を扶養控除と言います。
扶養控除の控除額は扶養親族の年齢、扶養親族との同居の有無などの条件により変動します。
※1:「控除対象扶養親族」とは、12月31日時点で16歳以上の扶養親族のこと
※2:特定扶養親族とは、12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族のこと
※3:老人扶養親族とは、12月31日時点で70歳以上の控除対象扶養親族のこと
※4:同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している老人扶養親族のこと
また、控除対象扶養親族は次のすべての要件を満たしている必要があります。
【控除対象扶養親族の要件】
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勤労学生控除
勤労学生控除は、働いて一定の所得を得ている学生(勤労学生)が、その所得から一律27万円を差し引ける控除です。
しかし、すべての学生が受けられるものではなく、以下の「勤労学生」の条件に当てはまらなければなりません。
【勤労学生の要件】
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医療費控除
自己や親族の医療費を支払った納税者が、その所得から特定の医療費を差し引ける控除が医療費控除です。
【医療費控除の対象となる医療費】
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医療費控除の控除額は次の計算式で算出します。
【医療費控除の計算式】
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費 − 生命保険の給付金・健康保険の高額療養費・出産育児一時金など(※1)− 10万円(※2)(最高200万円まで) |
※1:保険金は、給付の目的となった医療費の金額を上限として差し引く。引き切れない残額を他の医療費から差し引くことはできない。
※2:総所得が200万円未満の人は当該金額の5%に当たる金額
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を作成して確定申告書の際に提出する必要があります。
障害者控除
「納税者自身」「納税者と生計を共にする配偶者」「納税者の扶養親族」のいずれかが一定の条件に当てはまる障害者である場合、納税者はその所得から一定額を控除できる制度です。
障害者控除の控除額は次のとおりです。
この際、重度の障害者は「特別障害者」、特別障害者よりも症状が重いために納税者その他の親族と常に同居している障害者は「同居特別障害者」となり、控除額が加算されます。
障害者控除の対象となる要件には以下の8つがあります。
【障害者控除の対象となる人の条件】
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寄附金控除
納税者が国や地方自治体、公益法人などに対して一定の要件を満たした寄付金(特定寄付金)を支出した場合に、その所得から差し引ける控除を寄付金控除と言います。
寄附金の控除額は以下の計算式で求められます。
【寄附金控除額の計算式】
寄附金控除額=次のいずれか低い金額-2,000円
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特定寄付金の範囲および控除額の計算式は次のとおりです。
【特定寄付金の範囲】
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また寄附金控除を受けるには、確定申告書の所定欄への記入と、寄付金の領収書等の提出が必要です。
特定寄付金控除は、寄付金の範囲や手続が細かく規定されているので、詳しくは下記の国税庁サイトを参照してください。
雑損控除
災害や盗難などにより納税者の資産に損害が生じた場合は、一定額の控除を受けることができます。これが雑損控除です。
雑損控除額の控除額は次のいずれか多い方の金額となります。
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以上の控除額を受けるには雑損控除として認められる必要があり、そのためには次の「損害の原因」に該当していなければなりません。
【損害の原因の種類】
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さらに、雑損控除の対象となるには資産について次の2つの要件を満たす必要もあります。
【雑損控除の対象となる資産の要件】
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雑損控除を受けるには、確定申告書で雑損控除に関する事項を記入するとともに、災害等でやむを得ず支出した金額の領収証を提出する必要があります。
個人事業主は青色申告でお得に確定申告しよう
個人事業主は青色申告をすることで青色申告特別控除が適用され、最大65万円の控除を受けることができます。
さらに、青色申告ではラクに確定申告ができるのもポイントです。青色申告の条件を満たして節税対策をしていきましょう。
青色申告で最大65万円の控除が受けられる
青色申告最大の特徴・メリットは、“最大65万円の控除”が受けられることです。
青色申告を簡潔に説明すると「日々の取引を帳簿に記帳し、正しい内容で確定申告をおこなえば税金が安くなりますよ!」といった制度です。
青色申告をするには「正規の簿記の原則をもとに作成された帳簿」の備え付けが必要で、複式簿記だと「55万円」簡易簿記だと「10万円」の青色申告特別控除が適用されます。
なお、複式簿記で青色申告をする際、電子帳簿保存もしくはe-Taxでの電子申告をすれば、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
さらに、青色申告は節税対策以外にも次のようなメリットがあるんです。
【青色申告のメリット】
控除の名称 | 控除内容 |
青色申告特別控除 | 10万円・55万円・65万円いずれかの所得控除を利用できる |
青色事業専従者給与 | 事業の手伝いをしている家族などに支払った給与を経費に算入可能 |
少額減価償却資産の特例 | 30万円未満の固定資産を一括で経費にすることが可能 |
損失の繰越・繰り戻し | 事業が赤字になった場合、最大3年間繰り越せる |
貸倒引当金 | 売掛金など債権の一部を、損失見込額(貸倒れ)として経費に算入できる |
青色申告を受けるための条件
青色申告を受けるためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
【開業届】
青色申告を受けるにあたり、開業届の提出が必須です。
開業届は事業を始めたことを税務署に報告するための書類であり、提出義務はありません。しかし、青色申告を受けるには、開業届を提出する義務があります。
開業届は基本的に開業してから1ヶ月以内の提出を求められていますが、1ヶ月以上経過しているのであれば税務署に相談してみてください。
開業届は国税庁のサイトからもダウンロード可能で、所轄の税務署への持参あるいは郵送で提出が可能です。
【青色申告承認申請書】
青色申告承認申請書は原則、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
なお、すでに開業届を提出していて、白色申告から青色申告に変更したい場合、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の所得分から青色申告を利用できます。
青色申告承認申請書は税務署で貰えるほか、国税庁のサイトからダウンロードも可能です。
ベストなのは、開業時に「開業届」」と「青色申告承認申請書」を同時に提出することです。開業届も税務署や国税庁のサイトから入手可能です。
個人事業主が節税するための8つのワザ
個人事業主が節税するためのワザとして、下記の8つが挙げられます。
- 必要経費を漏れなく計上
- 所得控除を漏れなく活用
- 税額控除を漏れなく活用
- 小規模企業共済への加入
- iDecoへの加入
- 経営セーフティ共済への加入
- 少額減価償却資産の特例活用
- 短期前払費用の特例活用
必要経費を漏れなく計上
事業のためにかかった費用は、すべて必要経費として計上できます。経費として代表的に挙げられるものは以下のとおりです。
【必要経費の例】
科目名 | 科目内容 |
新聞図書費 | 書籍や新聞・雑誌代 |
消耗品費 | 事務用品など(10万円未満) |
通信費 | スマホ・Wi-Fi、切手代など |
租税公課 | 税金に係る支払いや印紙代など |
支払手数料 | 振込手数料や契約の更新代など |
旅費交通費 | 電車やバス、タクシー代など |
水道光熱費 | オフィスの電気やガス・水道の料金 |
地代家賃 | オフィスの賃料 |
福利厚生費 | クリーニング代など |
年間合計所得は「売上-経費」の金額です。つまり、経費を増やすことで合計所得が少なくなり、税金の税負担の軽減につながるのです。
経費で計上できるのは事業にかかった部分しか認められません。
そのため「何を何の目的で使用したのか」を証明できる領収書を保管しておき、経費を正しく計上するのが重要です。
家事按分
自宅兼事務所としているなど、プライベート用と仕事用の両方に使っているものに係る経費は家事按分していきます。
家事按分では、全体のうち事業用が占める割合を経費として計上することが可能です。
例えば、家賃6万円で広さ30㎡のマンションに住んでいたとしましょう。そのうち、10㎡を仕事に使っていた場合は以下の計算式で経費を求めます。
60,000円(家賃代)×10/30=20,000円 |
よって、家賃を6万円の3分の1である2万円が経費になります。使っている部屋にもよりますが、大体30%〜40%を家賃代として計上している個人事業主が多いです。
割合が高いと税務調査の際に指摘される可能性もありますが、きちんと理由を説明れば全く問題ありません。面積で按分して計上していれば、それが確たる証拠となるのです。
所得控除を漏れなく活用
控除には所得控除と税額控除があり、控除を活用すれば税金は少なくなります。
条件を満たす所得控除を活用することで、課税対象額が減少し、節税につながるのです。経費と同じように、所得控除・税額控除を漏れなく利用することが大切です。
配偶者(特別)控除 |
配偶者の収入に応じて48万円(上限) |
扶養控除 | 扶養家族の年齢に応じて1人あたり38~63万円 |
基礎控除 | 納税者本人の所得に応じて最大48万円 |
ひとり親控除 | 婚姻関係の相手がおらず合計所得が500万円以下の人で生計を共にする子ども(総所得48万円以下)がいる場合(35万円) |
寡婦控除 | 夫と離婚または死別している合計所得500万円以下の人で再婚していない場合(27万円) (離婚の場合で扶養親族がいない者は対象外) |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生の場合(27万円) |
障害者控除 | 本人または家族が障害者の場合(27~75万円) |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済やiDeCoに支払った掛金の全額 |
社会保険料控除 | 健康保険、国民年金、国民年金基金など保険料の全額 |
生命保険料控除 | 生命保険の年間支払額に対して(上限12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険の年間支払額に対して(上限5万円) |
医療費控除 | 家族全体の医療費が10万円を超える、または所得の合計が200万円未満の方は所得の合計額の5%(上限200万円)を超える部分 |
寄付金控除 | ふるさと納税や非営利団体などへの寄付金(家族構成、所得に応じた控除額) |
雑損控除 | 火災や盗難などで資産に影響を受けたとき |
上の所得控除の一覧から、活用できそうな控除を見つけてみてください。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例制度であり、市販の薬が経費になる制度です。
対象の医薬品に対して年間1万2千円を超えて購入した分が対象となり、最高で8万8千円の所得控除が適用されます。
セルフメディケーション税制は、以下の条件に当てはまる人に適用されます。
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。医療費控除と比較して、控除額がより大きい方を選択するとよいでしょう。
税額控除を漏れなく活用
最終的な所得税額を決定する前に、税額控除で一定の額を差し引くことができます。
税額控除は所得税額から直接控除できるため、大きな所得税の節税効果を見込めるでしょう。税額控除には下記のようなものがあります。
配当控除 | 株式投資などで配当金を受け取った人(外国法人からの配当・確定申告不要制度を選択した部分については、配当控除の適用はありません) |
(特定増改築等)住宅借入金特別控除 | 住宅の取得などに係った住宅ローンの年末残高を基に計算します。 |
政党等寄付金特別控除 | 政党または政治資金団体に寄付をおこなった人が対象。寄付金控除(所得控除)・寄付金特別控除(税額控除)のどちらかを選べます。 |
外国税額控除 | 国外でも所得税を納めている人が受けられる控除 |
小規模企業共済への加入
小規模企業共済とは、個人事業主の退職金制度のようなものです。月に1,000円〜70,000円の掛金を支払うことができ、その全額が所得控除の対象となります。
例えば、月に50,000円を積み立てていたとしたら、50,000円×12ヶ月で60万円の所得控除を受けられるのです。積立ながら控除もできるので、一石二鳥の制度と言えるでしょう。
iDecoへの加入
iDeCoは老後の年金を自分で積み立てる制度です。20歳~60歳の方が加入できます(2022年5月1日以降は65歳未満まで加入可能)。
運用利益が非課税になるだけではなく、掛金自体も全額所得控除になります。投資しながら所得控除の対象にもなるため、大変使い勝手が良い制度です。
注意点として、原則積み立てたお金は60歳まで引き出せないので、留意しておきましょう。
経営セーフティ共済への加入
経営セーフティ共済は取引先事業者が倒産した際、連鎖倒産や資金難に陥るのを防ぐ目的として作られた共済制度で、掛金を必要経費(個人事業主)にできる制度でもあります。
月の掛金は5,000〜200,000円の範囲で選ぶことができ、増減は自由に調整可能です。
また、取引先が倒産した場合は無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入も可能です。
少額減価償却資産の特例活用
少額減価償却資産の特例を活用すれば、10万円以上30万円未満の固定資産を一括で経費として処理できます。
通常の減価償却資産の場合、10万円〜20万円未満の固定資産は3年で均等償却するのが一般的です。
しかし、少額減価償却資産の特例を利用すれば、対象の固定資産の費用を一括で経費にできるのです。つまり「経費が増える=所得税の軽減」に繋がるといった効果が期待できます。
少額減価償却資産の特例を受けるためには、下記3つのすべての条件を満たす必要があります。
【少額減価償却資産の特例を受けるための条件】
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短期前払費用の特例活用
短期前払費用の特例活用を行うことで、来期の費用を今期の費用として計上できます。
例えば、ソフトウェアや会計ソフトなどは継続的なサービスを受けることを前提としているので、1年分といった料金を前払いすることも珍しくありません。
通常であれば、来期の費用は来期に計上するべきものであり、当期の費用に計上はできないのです。
しかし、6つ全ての条件を満たせば「短期前払費用」として処理が可能になり、当期の費用として計上することが認められています。
【短期前払費用の特例を受けるための条件】
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当期の経費が増えることで所得が減り、所得税の軽減につながります。
確定申告の悩み事は税理士に相談を
個人事業主にとって、毎年春の確定申告は一大イベントです。直前になって慌てて書類を整理したり領収書をかき集めたりする方も多いのではないでしょうか。
確定申告の疑問やお悩みは、所轄の税務署でも相談を受け付けてくれます。
ただ、記帳方法なども含めて幅広く助言を受けたいのであれば、やはり税のプロである税理士に依頼するのがおすすめです。
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税理士とのお付き合いは長きに渡るもの。費用も大切ですが、自分との相性や人柄なども事前に確認しておきましょう。
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この記事の監修税理士
京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台