5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~50,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.9
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
総合評価
5.0
SH 様の口コミ
(60代 男性)
この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。
総合評価
4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
総合評価
5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
総合評価
5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
総合評価
4.8
阿部 様の口コミ
(40代 女性)
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
総合評価
4.9
河合雅子 様の口コミ
確定申告どのように進めればいいのかもわからない状態でしたが、親切丁寧に作業を進めていただき感謝します。助言も大変助かりました。来年も是非お願いしたいです。お財布に優しい金額でとても頼りになりました。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特になし
今回、初めて依頼しました。 対応が早く、丁寧に行なっていただき大変助かりました。 最初、自分でやろうと思いましたが、年金支給が始まったり、定額減税があったりで、仕事で時間もなく、知識不足で、ミスしたら厄介だと感じての依頼でした。 こちらは源泉徴収票など必要書類を揃えるだけで済みました。 初心者の方には山本先生がおすすめです。 申告完了後にレターパックで丁寧な書類が届きました。 また次年度もお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
G.S 様・(30代 男性)
2か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
会社員です。FXの副業収入が約200万円あり、確定申告をお願いしました。とても気さくで話しやすく、こちらが見落としていた点まで丁寧に指摘・対応していただけて安心してお任せできました。また機会があれば、ぜひ来年もお願いしたいと思います。
依頼したプロ久保田会計士税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
問い合わせに対して当日中に返信をいただき、対応も迅速でした。不安な点もすぐに解消でき、安心して相談を進めることができました。
相談のしやすさ
とても話しやすい雰囲気で、初歩的なことでも気軽に相談できました。こちらの立場に寄り添って話を聞いてくださるので、安心感があります。
説明の分かりやすさ
専門用語を使わず、具体的な金額や事例を交えながら説明していただけたので、とても分かりやすかったです。初めての相談でも内容をしっかり理解できました。
費用に対する納得感
初めて税理士へ依頼したため相場は詳しく分かりませんが、サービス内容や対応の丁寧さを考えると、費用は妥当だと感じました。
自身の業種に対する理解
業種の特徴を理解したうえで話を聞いていただき、安心して相談できました。こちらの状況に合わせて分かりやすく説明してくださるので、とても頼りになります。
会計ソフトやITツールへの対応
データでのやり取りにも柔軟に対応していただき、手続きがスムーズでした。
プロからの返信
G.S 様 この度は確定申告のご依頼、ならびにすべての項目で満点の素晴らしい口コミをいただき、誠にありがとうございます! 会社員として日々お忙しくされている中でのFXの確定申告、本当にお疲れ様でした。ご自身では気づきにくい細かなポイントもしっかりとカバーでき、G.S様にとって最も良い形でお手続きを進められて私も安心しております。 「気さくで話しやすい」「専門用語を使わず分かりやすい」と仰っていただけて大変光栄です。初めて税理士にご相談される際はご不安もあったかと思いますが、具体的な事例を交えながら、リラックスしてお話しいただけたのであれば何よりです。 また、データでのやり取りにもスムーズにご協力いただき感謝申し上げます。私自身、ITツールを活用したスピーディーで無駄のない対応を大切にしておりますので、レスポンスの早さにご満足いただけて大変嬉しく思います。 「来年もお願いしたい」というお言葉が、私にとって一番の励みになります。 次回の確定申告はもちろん、そのほかでも何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
5.0
確定申告の税理士
張 様・(30代 男性)
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
外国人で確定申告について分からないことばかりです。今回酒井先生に丸投げという形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロBM会計(酒井智浩税理士事務所)
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
高評価ありがとうございます。 また、お困りなことがございましたらご相談ください。
5.0
確定申告の税理士
うずめちゃん 様・(50代 女性)
1か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
会計ソフトが時代に対応していない事や仕分けや減価償却の正しさに不安があった
申告の正確さに不安があったので税理士さんにお願い致しました。 対応がスピーディーで、不安があれば電話で対応できますといつも言ってくださり寄り添って下さいました。 難しい税金のお話を噛み砕いてを伝えてくださいました。分からない事を専門家にお願いする心強さを知りました。 とっても満足しております。ありがとう御座いました。引き続きどうぞよろしくお願い致します。
問い合わせに対するレスポンスの良さ
初期対応は素早く、その後は先生がメールを見る時間を教えて下さいましたので、返信にヤキモキする事はなかったです。しかし、緊急の際は直ぐに連絡を下さり、待つと言うストレスなしにご対応下さいました。
相談のしやすさ
とっても頭が良いに決まっていますが…気さくなオーラを纏いご対応くださったので相談しやすかったです。
説明の分かりやすさ
全てにテキストを作ってきてくださり、紙で説明して下さいました。紙は整理しやすく読み返したり確認しやすいのでとても嬉しかったです。
費用に対する納得感
小さい自営業ですが、分からない事も多くなってきていました。そんな、長年のもやもやを晴らして下さいました。このスッキリ感を思うととても有難い費用と感じております
自身の業種に対する理解
業種理解、事業の規模理解、生活のバックグラウンドへの理解を示して下さいました。
会計ソフトやITツールへの対応
今後の税金の取り組み方として、紙からの脱却の術を示してくださっております。
プロからの返信
評価いただき、ありがとうございます。 帳簿作成はしっかり実施されていたものの、会計に対する不明点がどんどん膨らんだ感じでした。少し背中を押すとスッと前に進んで無事に課題解決できました。 今後はより効率的に申告を行って本業に力を注いでいただけるよう、しっかりサポートしてまいります!
5.0
確定申告の税理士
(有)アーツ ユウゲンガイシャ 様・(70代以上 男性)
8日前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
価格支払い相談ができありがたかったです
誠実な対応で安心をしてお願いでき今後ともお任せできる税理士様です
依頼したプロ山崎剛税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
質問などの対応は安心できます
相談のしやすさ
言いにくい事柄にも対応していただき感謝しています
説明の分かりやすさ
明瞭的確で迅速です
費用に対する納得感
感謝価格です
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~263,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~50,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 70,000~113,500円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~160,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 149,500~200,000円 |
| 5,000万円~ | 176,000~263,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 15,600~33,000円 |
| 300~500万円 | 26,400~44,000円 |
| 500~1,000万円 | 37,200~61,600円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,050~126,500円 |
※直近2年間の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年9月11日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
ご依頼内容により異なりますが、確定申告でしたら、①直近の申告書控え、②通帳・クレジットカードの明細、③売上のわかる請求書等、④経費の領収書、⑤保険料控除証明書やふるさと納税の受領書など控除関係の書類、⑥マイナンバーのわかるもの、があるとスムーズです。ただ、最初からすべて揃っている必要はありません。初回のヒアリング後に、お客様の状況に合わせた必要書類リストをこちらでお作りしますので、手元にあるものからで大丈夫です。
①領収書②請求書③預貯金の通帳やネットバンキングの取引記録(コピー)④支払調書⑤控除に関する書類⑥過去の申告書、決算書(ある場合)⑦青色承認申請書等税務署に提出した書類がある場合は当該書類。⑧依頼時に売上規模や事業年数、業種業態をお聞きします。
不動産所得・事業所得の場合、過去の申告書 当期開業の場合、開業届の控 不動産の譲渡の場合は契約書や過去に取得した際の契約書等関連資料 のご準備をお願いいたします。
前年の申告書、売上・経費資料、通帳、各種控除証明書などをご準備ください。
・前年分の確定申告書(前年分の確定申告を行っている場合) ・今年度分の所得に関する資料 ・所得控除に関する資料 ・ご自身、扶養親族のマイナンバーなどの個人情報資料
特にございません。 初回面談時に口頭にて以下の内容を確認しております。 1.開業時書類の提出状況 開業届、青色申告承認申請書、源泉徴収の納期の特例申請書 2.消費税関連の届け出状況 インボイスの取得、簡易課税の申請 3.過年度の申告状況 申告済かの確認(申告書そのもののご準備は必要ありません。)
過去に確定申告をされている場合にはその申告書の控え(紙でもデータでも問題ありません)
はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。
対応しております(事前予約制)。打合せはオンラインを基本としており、平日夜間・土日でも日程を調整いたします。また、確定申告のみのご依頼であれば、実務上はチャットとメールのやり取りだけで完結することがほとんどです。「日中に時間が取れないから頼めない」ということにはなりませんので、ご安心ください。
事前に言っていただければ、土日でしたら、対応させていただきます。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
可能です。 極力ご要望に応じた日時でご対応させていただければと考えておりますので、その旨をお伝え下さい。
事前に日時を確定すれば、オンラインでの打ち合わせは可能です。
別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。
はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。
はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。
はい、未整理のままで大丈夫です。領収書や通帳明細を封筒やデータでまとめてお渡しいただければ、整理・記帳から申告まで当事務所で対応します(分量に応じてお見積りします)。あわせて、ご希望の方には「翌年から楽になる仕組みづくり」もご提案しています。当事務所はクラウド会計freeeに強く、銀行・カード連携や領収書のスマホ撮影を設定すれば、来年は溜め込んで慌てることがなくなります。丸投げで今年を乗り切りつつ、来年の負担も軽くしましょう。
はい、可能です。領収書が未整理の状態でも、確定申告を丸ごとお任せいただけます。
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
確定申告を丸投げする際の税理士報酬は、主に所得の種類や金額、帳簿の整理状況、作業のボリュームなどで決まります。たとえば、給与所得のみの申告なら比較的安価ですが、事業所得や不動産所得があると作業量が増え、報酬も高くなります。帳簿整理が不十分な場合は、記帳代行費用が別途かかることもあります。相場は数万円~数十万円と幅広く、特に節税対策や過去の申告ミスの修正が必要な場合は、追加料金が発生することも。
税理士報酬は、売上規模や取引件数、資料の整理状況、申告内容の複雑さなどによって決まるのが一般的です。 なお、弊社は継続的な税務サポートを中心としており、確定申告のみのスポット対応は行っておりません。まずは現在の状況を伺い、最適なサポートをご提案いたします。
税理士報酬には法律で定められた統一基準はありません。平成14年に税理士会の報酬規定が廃止され、現在は各事務所が自由に設定しています。一般には所得の種類や数、売上規模、資料の量・整理状況など作業量に応じて決まることが多いです。 弊所では基本料金32,000円(税込)に所得の種類や控除ごとの追加料金を加算する料金表方式で、電子申告まで一括対応する丸投げのご依頼も承ります。 事前に前提条件を確認しお見積りを提示します。申告のご依頼を前提とした初回の電話相談は無料です。
確定申告を丸投げする場合、税理士報酬は主に申告内容の複雑さと所得金額で決まります。会社員や年金収入のみは比較的安く、個人事業や株取引がある場合は高めです。目安として、簡単な申告は2〜5万円、事業所得や不動産所得がある場合は5〜10万円以上になることもあります。
確定申告する所得の内容によって作業工数が異なります。丸投げであれば作業工数がかかりがちなので別途お見積りが必要かと思います。
基本料金55,000円となっております。 1年間分を丸投げの場合、記帳代行費用として月11,000円の計算で、別途132,000円となります。
ご自身で確定申告を進められている方からも、このようなご相談は多くいただきます。 現在の進め方やお困りごとをお伺いしたうえで、最適なサポート内容と費用をご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
申告の代理をご検討いただける場合、初回のお電話でのご相談は無料です。ネットで調べながら進めてこられた内容へのご不安も、その際に丁寧にお伺いいたします。 なお、申告内容のチェックのみ・ご相談のみの単発のご依頼は、原則お受けしておりません。 そのままご依頼いただく場合は、資料をお預かりして申告書の作成から税務署への電子申告まで一括で対応いたします。基本料金は32,000円(税込)で、所得の種類や規模に応じた追加料金がかかります。詳しくはお見積りの際にご案内いたします。
確定申告の進め方を税理士に相談する場合、内容確認だけなら30分〜1時間程度で5,000〜1万円程度が相場です。申告書作成や修正まで依頼すると3〜5万円前後になる場合があります。事前に料金と相談内容を確認してから依頼すると安心です。
相談費用はかかります(ただし、確定申告を担当する税理士の先生の判断を最終判断としていただければと存じます)。
初回相談費用は無料です まずは、お気軽にお問い合わせください
税理士に依頼する場合、費用は税理士事務所により異なりますが、私の事務所を例にとると、その後の確定申告や顧問契約に至る場合、無料となります。相談のみの場合は、30分5,000円程度が相場のようです。 ただし、税務署に相談する場合は無料ですので、まずは税務署にお尋ねすることをおすすめします。
1時間は無料でお話をお伺いしております。どれくらい正しいやり方が出来ているかにより回答も変わってくるのでまずはご相談ください!
源泉徴収票は給与に対して交付されるものです。業務委託や報酬による収入は、源泉徴収票がなくても申告できます。ご自身の請求書控えと入金のある通帳から売上を集計してください。報酬から源泉所得税が差し引かれている場合は、支払明細や振込金額をもとにその税額を申告書に記載すれば、納めすぎた分は還付されます。給与であるのに交付されない場合は支払者に請求し、応じてもらえないときは税務署に不交付の届出書を提出できます。
源泉徴収票がなくても申告できるケースは多くあります。請求書、支払明細、通帳の入金履歴などから収入を確認して申告します。収入の種類によって必要書類が異なりますので、状況に応じて最適な方法をご案内いたします。
勤務先へ源泉徴収票の再発行をご依頼下さい。 なお、その他諸事情がある場合は別途ご相談下さい。
業務請負契約書、先夫からの支払通知書、実際の手取り額等の情報を1年分揃えて頂ければ逆算できるかも知れませんが、基本的には源泉徴収票の再発行を依頼して頂くことが優先です。
収入の事実を確認できる資料を用意してください。 例:振込明細(通帳等含め)、給与明細、請求書等 現金の手渡しで受け取っている場合は、入金記録(金額と日付)や相手先等をしっかりとメモに残しておくようにしてください。 「証拠となる資料」と「収入の根拠」が大事なポイントです。 不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。
収入の内容によって対応方法が異なります。 源泉徴収票が発行されない報酬や副業収入でも、請求書・支払明細・通帳の入金履歴などから申告できるケースは多くあります。 まずは収入の内容を確認したうえで、必要な資料をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
月々の給与明細や支払いを受けた都度の支払明細を確認させてください。
源泉徴収票がない収入でも、確定申告は可能 まず収入の内容を確認 ・業務委託や副業報酬は事業所得または雑所得 金額の把握方法 ・通帳の入金記録 ・請求書や契約書、メール履歴 申告時の対応 ・源泉徴収票がなくても実際の入金額を収入として申告 ・必要経費があれば差し引いて所得を計算 本来、源泉徴収される収入の場合 ・支払先に支払調書の発行を依頼すると安心 書類が揃わなくても ・事実に基づき正確に申告すれば問題なし
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
確定申告の期日に間に合わなかった場合でも、遅れて申請することは可能です。 遅れての申告の場合でも、なるべく早く手続きを行うことが重要です。 ほっておくと延滞税、加算税などがどんどん膨らんでしまうので不明点や心配があれば、税務署に相談することをお勧めします。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
期限後申告の場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性が御座います。税務署から問い合わせが来る前に、できるだけ早く申告を行うことをお勧めします。
できます。期限後申告として受け付けられます。ただし無申告加算税と延滞税がかかり、税務署の調査を受ける前にご自身で申告すれば加算税は軽減されます(期限後1か月以内など一定の要件を満たす場合は課されません)。2年続けて期限後になると青色申告の承認が取り消される場合がありますので、気づいた時点で早めに提出されることが最善です。
出来ますが、場合によっては加算税や延滞税などの余分な税金がかかることもあります。
はい、期限後でも申告は可能です。ただし、延滞税や無申告加算税などが発生する場合があります。期限を過ぎたことに気付いたら、できるだけ早く申告することが大切です。状況に応じて負担を抑えられるケースもありますので、ご相談ください。
期限後での申告が可能です。 なお、還付申告の場合は5年前までの申告が可能です。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
KSK2は2026年9月から順次稼働する国税庁の新システムで、申告データが税目横断で蓄積・分析され、売上の計上漏れや申告内容の矛盾がこれまでより把握されやすくなります。気を付けたいのは、①副業やネット取引も含め売上の計上漏れをなくす、②領収書等の証憑をきちんと保存する、③経費など数字の根拠を説明できるようにしておく、の3点です。逆に言えば、正しく申告していれば過度に恐れる必要はありません。当事務所では公認会計士の視点で数字の整合性まで確認して申告しますので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。
KSK2では申告内容の確認が効率化されます。売上や経費を正確に申告し、資料を適切に保存しましょう。
まずはきっちり申告することが大事です。 その他ご不安なことがございましたら、なんなりとご相談ください。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスでする場合、 法人であれば家賃取るのはお勧めしてません。ご自身の家賃収入となるので。 個人であれば使用割合で出す形になります。
事業用割合を合理的に算出しなければなりません。自動車を利用する場合、一定期間の使用実績を記録し、その割合で計算します。 法人の場合その他に契約書を交わすことも必要です。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスが事業専用で使用している部屋であれば、家賃や光熱費を面積や使用量で按分して経費にすることができます。しかし、その部屋を事業で使ったり、家事で使ったりしている場合は経費となりません。按分もできません。 領収書は、全体のものがあれば大丈夫です。
家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。
50%程度まで認められるという法律は存在しません。客観的に見て合理的かが重要になります。 例えば、自宅の面積の60%を事務所として実際に使用している場合は60%でも認められますし、逆に20%しか実際に使用していない場合は20%しか認められません。 また、青色申告か白色申告かでも細かい違いがあるので、迷ったら専門家に相談することをおすすめいたします。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
明確な算出根拠がしっかりしていると好印象です。 全体と作業場所の面積案分をしているとまず問題ありません。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。
①株の売却益が20万円以上あった場合 証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。 そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合 基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。
証券会社の特定口座で源泉分離課税を選択しておれば、確定申告不要です。ご自分で申告分離課税を選択しておれば、確定申告が必要です。銘柄ごとの売却額から購入額と手数料を引いたものを集計し、明細書を作成して株式の譲渡所得、税額を計算します。e-taxでは入力しながら申告書の作成ができます。
国内証券会社での取引の場合、証券口座の種類は次の3パターンがあります ①特定口座源泉徴収あり ②特定口座源泉徴収無し ③一般口座 <最終的な損益が利益の場合> ①の場合は証券会社側で自動的に損益計算と源泉徴収が行われるため確定申告は不要です。②③の場合は分離課税による確定申告が必要になります。 <最終的な損益が損失の場合> ①~③とも確定申告は不要です。ただし、①~③とも、確定申告をすることにより、損失を翌期に繰り越すことで、翌期に利益が出た場合に相殺できる制度を利用することができます。
年金所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告をする必要があります。 株取引は、申告分離課税となります。B様式の第1表、第2表と第3表が必要です。
確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。
株式取引では、証券会社の特定口座ないで売買し保管されている限りは申告義務はありませんが、納税者有利になると認められる場合は積極的に申告することをお勧めします。 もちろん、株式売却収入が申告要件ではなく、売買による利益が生じているときに特定口座であっても申告すべきか否かを考える必要があります。
株取引について、特定口座のうち源泉徴収口座の場合は、当該口座での取引について源泉所得税が徴収されているため、確定申告は不要です。
まず、収入と所得(=利益)のどちらなのかを把握します。 その次に、申告分離課税、申告不要制度、確定申告しなくてよい、のいずれに該当するかを検討します。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過年分の確定申告に誤りがあり、納税額が不足する場合、「修正申告」が 必要となります。修正申告によって増加する税額に対して通常10%の過少申告加算税並びに延滞税が必要となります。逆に納め過ぎの場合、「更正の請求書」を提出して還付してもらいます。
過去の処理が間違っていた場合、修正申告を行います。修正申告では不足税額に加え、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課される場合がありますが、早期かつ自主的な申告で軽減可能です。なるべく早めに税理士に相談し、対応しましょう。
税額を少なく申告していた場合、修正申告が必要となります。その際には追加税額のほかに延滞税も生じる可能性があります。逆に一定期間の申告で多く納税していた場合は更正の請求をすることも可能です。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
過去の処理が間違って申告義務が発生することになり、自主的に期限後申告をすることで無申告加算税は5%賦課されます。 税務署の調査で期限後申告や決定処分を受けた時は、無申告加算税が15%賦課されます。 税額が多額になる場合や過去5年間に無申告加算税又は重加算税が課されている場合は、更に加算されます。 期限後申告をした後に、修正申告・更正処分が必要となった場合にも、「過少申告加算税」よりも率が高い「無申告加算税」が加算されます。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
白色申告に比べ、複式簿記の帳簿や証憑書類の整理等々が必要となるため、手間は増えます。 しかしながら、会計システムなどを活用すれば、手間の差はあまりないと思います。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。
申告が必要な場合があります。申告することで、払い過ぎた所得税が還付されることもあります。
確定申告を行えば所得税が還付される可能性が高いです。 確定申告をしないと損になる可能性がございますのでご相談ください。
その年の所得が明らかにならず、払いすぎた源泉所得税が払いすぎたままとなってしまったり、住民税や国民健康保険の計算が自治体において行えなかったりします。
税金が納めすぎの場合、申告により還付されるケースがあります。 また、税金が不足している場合、申告を行い、不足分を納付する必要があります。 詳しくは面談時にご相談ください。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
確定申告はしなければなりません。 ただし、確定申告をすることにより収めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。また翌年以降の住民税や社会保険料は税務署の申告により決まりますので、申告はするようにしてください。
住民税については、給与以外の部分を自分で納付(普通徴収)にて納付することが認められていること及び収入の情報は個人情報になるため簡単に判明することはないかと思います。 ただし会社の就業規則に違反する形で副業を行うことはリスクになるため、許可されている範囲内で行うことをお勧めしております。
マイナンバーだけで副業が会社に知られるわけではありませんが、住民税などから判明する場合があります。
そんなこともございません。 課税の仕組みをご理解なされば、納得されるかと思います。 ご相談ください。
マイナンバー制度が導入されたこと自体で、副業が会社に知られやすくなったわけではありません。会社に副業が知られる主なきっかけは、住民税の通知などによるものです。副業の内容や申告方法によって取扱いが異なりますので、詳しくは面談時にご相談ください。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
マイナンバー制度の強化によって、副業の収入が税務当局に把握されやすくなるのは確かです。それは公正な課税を実現するために必要な流れですが、会社に隠れて副業を続けるのはリスクが高まります。住民税の額で発覚しやすくなるうえ、ネット取引や口座情報も追跡される可能性があります。副業による利益や社会保険の兼ね合いを考慮し、トラブルを避けるためにも慎重な対応が求められるでしょう。個人の銀行口座からの振込やクレジットカードの明細なども、過去より詳細に確認できる状況に近づいていると言えます。
ご認識のとおり、マイナンバー制度により給与や報酬の支払調書、確定申告書に番号が記載され、税務当局が所得を名寄せしやすくなったため、副業収入の無申告は以前より把握されやすくなっています。なお、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は原則必要です。弊所では副業を隠す方法のご案内はしておらず、勤務先の就業規則をご確認のうえ適正に申告されることをお勧めしています。副業分を含む確定申告は電子申告まで一括対応可能です。
残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
結論として、競馬の外れ馬券は原則として経費に認められない 通常、競馬の払戻金は ・税務上「一時所得」として扱われる ・経費にできるのは当たり馬券の購入費用のみ 外れ馬券は ・収入に直接対応しないため ・原則、経費算入不可 ただし例外として ・継続的・大量・営利目的で購入 ・収益性が客観的に認められる場合 →「雑所得」と判断され → 外れ馬券も経費になる可能性あり 一般的な競馬利用者では ・この例外に該当する可能性は低い 現時点で ・制度が大きく変わる見込みは高くない
原則として、競馬の外れ馬券は経費(必要経費)として認められません。 ただし、最高裁判所の判決および国税庁の通達改正により、極めて例外的な条件を満たす場合に限り「雑所得」として外れ馬券の経費化が認められる仕組みになっています。
一般的な趣味の競馬であれば、外れ馬券は原則として経費にできません。 例外的に、長期間・継続的・網羅的に購入し、営利目的の一体的な経済活動といえる場合は、必要経費と認められることがあります。
結論から申し上げますと競馬の外れ馬券は経費として認められないケースがほとんどです。 有名な裁判例で認められたケースもありますが、これは独自の競馬予想システムを用い営利目的で長期間計画的に中央競馬のほぼすべてのレースにかけ続けたという、極めて特殊なケースです。 基本的には、競馬の払戻金は一時所得として、当たり馬券の購入費の三経費として認められます。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
ほとんどの方の場合、一時的な娯楽として競馬を楽しまれるかと思います。このような場合、高額配当を当てたとしても一時所得となり、当たり馬券の購入費のみが経費対象になります。一方、継続・反復性があり、営利目的があれば、外れ馬券も経費対象になる余地があります。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
税務調査は税金を課税できなければ課税庁に意味がありません。 事業開始3年から5年がひとつの目安といえます。 売上・所得・規模が大きければそれだけ課税漏れも把握しやすいと考えるものです。 また、消費税の還付などのポイントを絞った調査も行われております。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
税務署は毎年の会計データを時系列に多いな変動がないかなどをチェックしております。 不審な動きがあればそれを重要視しているのかもしれません。 また他の会社の情報からその得意先・仕入先等の情報から、気になる事業主を調べる部署もあるようです。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
売上:急激に売上が減少したような場合は売上を抜いているという疑念を持たれ調査を受けやすくなりますし、逆に急激に増えても、過去の年度で 事業年数:あまり関係ありません 規模:大きければ大きいほど調査を受けやすくなります(調査官もより大きな成果をあげたいので、経営の規模が大きい大企業の方が狙われやすいです)
・他の同業者に比べて所得率等が低い事業者 ・好況業種・新聞等のマスコミに取り上げられている事業者 ・急成長の事業者又は毎年ほぼ同じ金額の売上や所得の事業者 ・決算書等の内容がいいかげんな事業者
個人事業主の屋号は、登記などの必要がないため、自由に決めることは可能だと思いますが、税務の届出をはじめ、使い続けるものとなるため、長過ぎない名称や他の事業者と誤解されない名称が良いと思います。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
特にありません。 自身が商売上で名乗りやすい名称を付けることをお勧めします。 事業を進めるうえで他者と誤認しやすい名称は良くない可能性があります。
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
個人事業主で事業所得があれば、年末調整の有無にかかわらず、原則として確定申告が必要です。手間は大きく変わりませんので、状況に応じて適切な方法をご案内いたします。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が、手間は少なくなります。年末調整を受ければ給与所得の税額計算が完了するため、確定申告では個人事業の売上と経費の計算だけで済みます。一方、すべて自分で確定申告をする場合は、給与所得も含めて計算し、源泉徴収票の内容を転記する必要があり、手続きが煩雑になります。特に控除の適用ミスや計算ミスが起こりやすいため、手間が増えるだけでなく、慎重な確認作業も必要になります。そのため、手間を減らしたいなら年末調整を受ける方が合理的です。
個人事業主の方は年末調整の有無にかかわらず、事業所得を申告するための確定申告が原則必要です。年末調整はアルバイト先の給与の源泉徴収税額を精算する手続きで、事業所得の申告に代わるものではありません。手間は年末調整を受けてから確定申告をする方が一般的に少なく、給与分の精算や生命保険料控除などの適用が勤務先で済むため、確定申告では源泉徴収票の内容を転記し事業所得を合算するだけで済みます。弊所では電子申告まで一括対応しており、申告代理を前提とした初回の電話相談は無料です。
年末調整を受けた上で確定申告する方が、給与所得の計算や源泉税控除が自動で反映されるため手間は少なめです。アルバイトも含めすべて自分で申告する場合は、源泉徴収額や経費を自分で整理する必要があり手間が増えます。
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
税理士を変更する主な理由として、料金が高い、対応が遅い・連絡が取りにくい、説明が分かりにくい、節税提案がないなどが挙げられます。また、事業の成長に伴い、より専門的な知識やサポートが必要になったケースや、クラウド会計ソフトへの対応が不十分な場合も変更理由となります。税理士との相性や信頼関係も重要で、コミュニケーションがスムーズに取れないと感じたら変更を検討する価値があります。税理士は長期的なパートナーなので、料金だけでなく、レスポンスの速さ、専門性、相性を総合的に判断して選ぶことが大切です。
信頼が壊れてしまった結果ではないでしょうか。あくまで税理士は商売ですから料金の支払が遅れてしまったり、あるいは資料の提出が遅れると予定外の手間がかかります。
連絡が遅い、相談し辛い、動いてくれない。などが考えられます。 また、人と人同士での仕事になりますのでどうしても相性というものも御座います。 弊社では極力レスポンスは早めに、わかりやすく を心がけておりますのでそのあたりはご安心してご依頼ください。
対応への不満や金額面での不満、今後の事業拡大時等での相談への不安等が多い傾向かと思います。 個人的には対応への不満がある場合には、変更するのがいいかと思います。 対応は満足しているけど金額がという場合、金額のみを重視すると対応が良くない税理士に当たる可能性は出るかと思います。
連絡の遅さや提案不足、相性、顧問料への不満などを理由に税理士を変更される方が多いです。
コミュニケーションが上手くとることができない、相性が合わないなどが主な理由かと思います。 お金に関することを相談する相手ですのでとても重要です。すべてを相談できる税理士を選びたいものです。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。
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