笠松 様(50代 男性)
5.0
2か月前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
小森 まい 様の口コミ
開業したばかりで税金や今後の事業展開について、なかなか相談できる人もいない状況でミツモアにて小杉さんとご縁をいただきました。 税理士さんとのお話は初めてということもあり、いろいろ不安もありましたが、面談の際もわざわざ自宅近くまでお越しいただき、ご丁寧に相談に乗っていただきました。 こちらの現状にあったご提案もしていただけ、とても親身になっていただけて嬉しかったです。今回は確定申告のお願いをしましたが、起動に乗ったらぜひ顧問契約もお願いしたいと思っています! 開業されたばかりで、今後末永くお付き合いをしていきたい税理士さんをお探しの事業主の方におすすめの先生です。
総合評価
4.8
飛田 様の口コミ
今年度から、個人事業を始めて確定申告など未経験で申告もギリギリでお願いしたにも関わらず迅速、丁寧に対応して頂き本当に助かりました。領収書なども適当に丸投げでお願いしてしまい手間も掛からず本当に楽に申告も終わりました。 また来年もお願いしたいと思います。 確定申告の心配が無くなったのは個人事業主としては本当に助かります。 今回は本当にありがとうございました!
石濱 様の口コミ
任せて安心出来る税理士さんです。 確定申告はほぼ丸投げな形になりましたが、スムーズに対応いただき、色々とお世話になりました。 人柄も良く、実際にお会いした際も話しやすい方でしたので今後も引き続きお世話になりたいと思っています。
sawa 様の口コミ
(40代 女性)
急なお願いとなりましたが迅速、親切丁寧に対応して下さいました。お陰様で無事申告を終えることが出来ました。 ありがとうございました。
高松 様の口コミ
今回大変御世話になりました。書類の不備が何度か有りました。その度事に対応して頂き大変御世話になりました。誠にありがとう御座いました。次回も機会が有りましたら宜しくお願い致します。ありがとう御座いました。
松井 様の口コミ
申告期限間際になって慌ててお願いしました。 困っている点や心配な点を丁寧に聞いていただき、その都度わかりやすく説明していただいたので安心できました。短期間で必要書類を作成していただいた上に、今後についてもアドバイスをいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 次回も必ずお願いしようと考えています。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
笠松 様(50代 男性)
5.0
2か月前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
有りません。
個人事業主で、初めての確定申告をお願いしました。依頼して2日で仕上げて貰いました。他の税理士事務所さんだと15日迄に間に合わないと言われましたが、大倉税理士事務所さんは、完璧に仕上げて申告して頂きました。有難う御座いました。来年も宜しくお願いします。
直ぐに連絡頂いて、依頼出来ました。
同年代で話しやすかった。
親切丁寧に教えて貰えました。
毎月相談出来てこのお値段ならお買い得です。
これからも宜しくお願いします。
色々と教えて頂きたいです。
プロからの返信
当事務所は人材が充実しており月額契約の確定申告が終わっている者もおりましたのでお受けすることが出来ました。監査担当と入力担当がそれぞれ、おりますので分担して出来るのと、またミツモア窓口の営業担当の私も手伝わせていただきましたので問題なく進められました。
依頼したプロ大倉宏治税理士事務所
MADO 様(50代 女性)
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
【信頼できます💖】個人事業主で自分で会計ソフト入力をしてきたのですが、どう調べても自分ではわからないところがあり、行き詰まっていたところ、たまたまミツモアさんで検索し、秋野先生に1月末に確定申告をお願いしました。 最初のズームではこちらの悩みを理解してくださり、丁寧に希望に沿って対応していただき、本当に安心したことを覚えています!ご対応も迅速で連絡もこまめにしてくださったので、今回お願いして本当によかったです。ありがとうございました! 【今後法人化する予定の方にもオススメ】秋野先生は法人化が得意分野だそうで確定申告だけでなく法人化も現在お願いしているところです。 事業がうまくいくように親身に相談に乗ってくださるし、コミュニケーション能力が高い先生なので、税務面での困りごとを相談すると色々察して不利にならないように提案してくださるので、どんどん解決して事業に専念できる時間が増えています。 【初心者はぜひ安心できる先生を💖】 以前の個人事業主を始めた時の税理士さんは秋野先生より料金が数万安かったのですが、データ入力が夏に一回だけでその後いきなり確定申告、という感じで途中試算表も確認できず事業を進めるにあたりかなり困惑しました。 秋野先生は良心的な料金ですし、定期的に事業がうまくいくようにアドバイスもいただけるので安心感が違います!
依頼したプロ秋野彰子税理士事務所
内山 様
5.0
1か月前
依頼時の困りごと
確定申告を自身でやりはじめたが、分からない項目がでてきてご相談しました
個人事業主で確定申告に不明点が多く、こちらの税理士の方へお願いしました。 ネットでの照会で際者不安がありましたが、対応が明確で助かりました。 チャットのやり取りだけでなく、電話、ビデオ通話なのでスピーディーに対応していただきました。その都度進捗を丁寧に報告いただいて、とても安心してお任せできました。そして説明もわかりやすかったです。 今回は確定申告を丸投げする形でお願いしたにもかかわらず、他の方に頼むより費用も低く抑えられました。私が不明であることに快くアドバイスや説明をいただけたりして、とても心強かったです。次の確定申告時にもご相談させていただきたいと思っています。本当にありがとうございました。
依頼した内容への返事の対応が早く、分かりやすかった。
話しやすい方でした!
分からない事への説明が本当にわかりやすかったです。
プロからの返信
本日は対応ありがとうございます。 引き続きよろしくお願いします。
依頼したプロBM会計(酒井智浩税理士事務所)
平井雅人 様(50代 男性)
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
「ミツモア」を初めての依頼でしたので不安でした。
初めての確定申告で解らない事だらけでいつの間にか2月に入ってしまい、全て丸投げの確定申告手続きとなってしまいました。 税理士法人「アイビス」さんへお願いしたところ、スムーズに対応して頂きありがとうござました。
あるく 様(40代 女性)
5.0
1か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
不動産屋所得の取扱いについて
税務について、全くわからず、税理士さんを探すところからのスタートでした。たくさんいる方から、導入の説明がわかりやすい方を選びましたが、最終的に確定申告完了までお世話になりました。お願いして良かったです。引き続き顧問税理士として、宜しくお願いします。
プロからの返信
口コミへの投稿ありがとうございます。これを励みにお客様のお力になれるよう精進して参ります。
依頼したプロ千葉正和

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
株式の取引を特定口座でされているかどうかで変わります。特定口座源泉徴収ありであれば申告不要、特定口座源泉徴収なしまたは一般口座であれば、年金(雑所得)と一緒に分離課税として申告が必要です。
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
その株取引が上場株式等に係るものと仮定して回答させていただきます。 その株取引が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告をしなくても問題ありません。 また、その株の取得価額が売却価額を上回っている場合(要は損をしている場合)も確定申告しなくても大丈夫です。(株取引でマイナスが出ている場合には、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越すことはできます) その株取引が「特定口座」「源泉徴収あり」で行われておらず、20万円以上の利益が出ている場合には、確定申告を行う必要があります。
年金の源泉徴収票・株式売買の収支計算書(特定口座で源泉徴収を選択している場合は「特定口座年間取引報告書」)医療費の集計表をそろえ国税庁HPで申告書を作成。疑問がある場合は、税務申告相談会場を利用。疑問が解消しない・待ち時間に耐えられない場合は税理士に相談。
年金所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告をする必要があります。 株取引は、申告分離課税となります。B様式の第1表、第2表と第3表が必要です。
国内証券会社での取引の場合、証券口座の種類は次の3パターンがあります ①特定口座源泉徴収あり ②特定口座源泉徴収無し ③一般口座 <最終的な損益が利益の場合> ①の場合は証券会社側で自動的に損益計算と源泉徴収が行われるため確定申告は不要です。②③の場合は分離課税による確定申告が必要になります。 <最終的な損益が損失の場合> ①~③とも確定申告は不要です。ただし、①~③とも、確定申告をすることにより、損失を翌期に繰り越すことで、翌期に利益が出た場合に相殺できる制度を利用することができます。
株取引は、口座の種類と源泉徴収の有無で申告の要否が変わります。 特定口座・源泉徴収ありは申告不要を選べる場合がありますが、源泉徴収なしや一般口座、損失の繰越をする場合は申告が必要になることがあります。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
オフィスとして使っている部屋の面積の割合などで按分するといいと思います。特に決まりはないので、事業用として使っている分を最も的確に計算できる(合理的な説明が可能な)基準であれば問題ありません。領収書は他の経費と同様に保管が必要です。
自宅兼事務所の家賃や光熱費は、事業で使用している部分のみ経費にできます。 面積割合や使用時間など、合理的な基準で按分し、領収書・請求書・振込記録に加えて、按分計算のメモも残しておくと安心です。
個人事業主様の場合には、家事按分という形で、使用割合に応じて、一定の割合をかけて、経費とします。例えば、自宅兼事務所の場合には、例えば、実際に電気でしたら、業務に使った時間と日常の生活に使った時間、または、事務所として使用している部屋の割合により按分割合を計算(年間500,000×30%=150,000円)します。ガスなどについては、料理教室などに使用している場合には一部経費として認められると考えます。領収書につきましては、取っておきますが、無くした場合には、会計伝票というものを作成します。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
自宅が住居用と仕事用になっている場合には、その費用を合理的に按分して経費の計算をします。 家賃であれば面積按分、光熱費は使用量按分が合理的であると思われます。
家事按分という方法でオフィスとして使っている割合を家賃や水道光熱費にかけた勤学を経費とすることができます。 家賃の場合は引き落としがわかる通帳の明細等、光熱費の場合は電力会社等から送られてくる利用料金の明細を保存しておく必要があります。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
家事用の使用部分と事業用の使用分とに明確に分離する必要があります。 絶対的基準は定められておりませんので通常は使用している面積で按分することとなります。 一度決めた基準を継続的に使用する。また按分基準を明確に根拠付けをする等は行われるべきものです。
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
請求書の控えから算出して申告することになります。たとえ、入金が無くても12月末までに請求出来たものは事業所得に含まれることになります。源泉徴収票は、本来発行義務がありますが、発行されない方も往々にしていらっしゃいますし、誤りも多数あります。仮に、実際の請求額は100万。源泉徴収票が200万であれば、申告するのは実際の100万。これが実際よりも少ない50万の記載があっても申告は100万。実際の請求額となり、あくまで源泉徴収票は参考資料に過ぎません。
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
事業所得や雑所得の報酬については、業務委託契約書や支払者が作成する支払調書が収入の証明になります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
もちろん、遅れて申告することは可能です。期日に遅れても申告して下さい。申告の結果、還付になる場合は特に罰則は有りません。納付の場合は10%の不納付加算税と延滞税が発生することが有ります。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。
遅れて申告することももちろん可能ですが、延滞税等のプラスの税金が発生してしまう可能性があるのと、青色申告事業者の場合、2年連続で申告に間に合わないと青色申告の認可が取り消されてしまいますので、ご注意ください。
確定申告を提出する義務のある方が期限後に確定申告書を提出することは「良い」といえませんが、提出は可能です。 期限後に確定申告された場合、罰金(「無申告加算税」として税額の10%)が賦課されますのでご注意が必要です。但し、災害等を受けたことが原因している場合は、その旨を事前に届けることによって、加算税の賦課は減免されます。
確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
通常は3年間遡って申告すれば、本税以外は5%の無申告加算税だけで済みます。3年間遡って申告されることをお勧めします。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。
税理士による相談費用は、作業量によって異なります。 確定申告時期に、税務署・市町村役場・農協・税理士会等で無料相談を実施していますので、簡易な相談であれば、こちらを利用するのがよいでしょう。
相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。
確定申告の方法についてご不安がある場合、専門家に確認することはとても重要です。当事務所では、初回のアドバイスは無料で承っております。詳細な確認やアドバイスが必要な場合は、具体的な内容に応じて料金が発生しますが、基本的には1時間あたり5,000円からとなります。お客様の状況に応じて最適なプランを提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
税理士への相談費用は、依頼範囲によって異なります。 単発の相談(スポット): 1時間あたり5,000円~3万円程度。 作成済み書類のチェック : 3万円~5万円程度が相場です。 無料の選択肢: 一般的な内容であれば、税務署や自治体の無料相談窓口が利用できます。まずは無料窓口を活用し、個別の複雑な判断が必要な場合に、税理士の有料相談を検討することをお勧めします。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
確定申告を丸投げする際の税理士報酬は、主に所得の種類や金額、帳簿の整理状況、作業のボリュームなどで決まります。たとえば、給与所得のみの申告なら比較的安価ですが、事業所得や不動産所得があると作業量が増え、報酬も高くなります。帳簿整理が不十分な場合は、記帳代行費用が別途かかることもあります。相場は数万円~数十万円と幅広く、特に節税対策や過去の申告ミスの修正が必要な場合は、追加料金が発生することも。
税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
一般的には、以下によって変動します。 ①記帳本数 or 売上高 ②消費税の申告要否 / 課税方式 ③その他論点の有無 そのため、まずはご面談の上、どの程度工数が掛かるのかを確認の上、お見積りさせていただくことになります。
その作業内容や作業のボリュームや作業の難易度によって決まります
当事務所の場合、まず、売上規模で分けます。創業の方は今後の売上見込みをヒアリングして一年間の売上を決めていきます。自分で入力、記帳丸投げで料金は差がつきます。但し、売上だけではなく従業員ね有無、領収書の量などを総合勘案して料金を提案します。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
多少手間はかかりますが青色申告をお勧めします。税金の控除等白色に比べて恩恵が多いです。まずは地元の青色申告会に相談されるとスムーズに申告できると思います。
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
市販の会計ソフトを使えば簡単に青色申告は出来ますので、手間はあまり変わりません。 青色申告をしますという申請書を提出する程度です。あとは会計ソフトがやってくれますので、手間はほぼ変わらないと言えます。
帳簿整備は白色申告も義務付けられたので手間は変わらないと思います。 白色申告は、売上と仕入を取引先ごとに集計しますね。 青色申告は月毎の売上と仕入に集計する必要があります。 また青色申告は貸借対照表の期首と期末の数字が必要です。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
退職時に年末調整されてあり、退職後に所得がなければ特に問題はないと思います。退職時に年末調整されてなくその後所得がない場合は、確定申告で税金が還付になる可能性があります。
会社を辞められて別の会社等に就職されていない方で、辞められるまでに源泉徴収されている税金があり、その年中の収入がその給与所得しかない場合、税金の還付を受けられる可能性があります。また、ご自身に他の収入がある場合、収入の種類によっては申告することによって損益通算できることもあります。
退職後に再就職していない、または 年末調整を受けていない場合 → 原則、確定申告が必要 確定申告をしないと ・本来戻ってくるはずの税金(還付)を受け取れない ・医療費控除や各種控除が反映されない 追加で税金が発生するケースでは ・申告しないままだと → 無申告加算税や延滞税がかかる可能性あり 住民税や国民健康保険料も ・正しい所得が反映されず ・後から修正や請求が出ることがある 退職時にもらった ・源泉徴収票が申告に必要
給与から源泉徴収税を引かれている場合は多めに引かれていることが多いのでむしろ確定申告することで税金の還付がある場合があります。
その給与収入以外の収入が無い場合を前提とします。前の会社で税金を源泉徴収されていると思いますが、源泉徴収は国側が税金をとりっぱぐれ無いように、本来徴収すべき水準よりも多く徴収しています。確定申告を行なうと、その払い過ぎた税金を取り戻すことが出来ます。 逆に、確定申告をしないと取り戻すことが出来ないので、損をすることになります。
何も起こりません。多くの人は申告して源泉所得税の還付を受けています。
主に以下の要因が多いように思います。 ①気軽に相談出来ない ②提案・アドバイスが無い ③料金が高い
様々ございますが一般的な理由としましては ・コミュニケーションの問題 ・サービスの質 ・費用の問題 ・信頼性の問題 ・業務の対応範囲の問題 ・人間関係の変化 ・技術的な差ポーチの問題 などがございます。 税理士を変更する際には、自分のニーズに合った税理士を選ぶことが大切です。新たな税理士との信頼関係を築くためにも、事前にしっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
多くの場合、コミュニケーションの齟齬によるものが多いと思います。
税額計算のミスや、すぐに対応してくれない、会計以外のアドバイスを受けられないなど不満があり、税理士を変更する場合が多いと感じられます。
信頼が壊れてしまった結果ではないでしょうか。あくまで税理士は商売ですから料金の支払が遅れてしまったり、あるいは資料の提出が遅れると予定外の手間がかかります。
下記2点が多い理由になっていると感じています。 ・対応、コミュニケーションへの不満 ・料金面に関する理由 料金面は不明確な事務所も多いので、そういった理由で解約される方も多いです。 弊社は明朗会計、LINEで簡単やりとりという体制を整えています。そういった事務所は増えてきているので、探してみてください。 あとは希望を伝えずに不満を抱えている方も多いので、何かあればまずは税理士に希望をお伝えすることもおすすめします。気づいていなかっただけで、伝えることで対応してくれるかもしれません。
いくつかありますが、よく聞くのは「税理士がなかなか訪問してくれない。訪問してくれるのは職員の方で、税理士が来てくれない。」「節税や経営などについても相談したいのに相談に乗ってくれない」「質問などをしてもなかなか対応してくれない」と言ったものがあります。ただし、顧問料などが低額であるば、ある程度サービスが落ちるのは仕方ないと思われます。
依頼者と税理士の信頼関係が構築できなかったり、崩れた場合に変更になっていると思います。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
マイナンバー制度の導入により、銀行口座等の紐付けを行うこととなるので、所得を隠すということは難しくなります。 会社に副業がばれるというケースは、住民税の特別徴収を適用している場合であり、給与と副業収入を合算して申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることにより、会社にばれないはずです。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
競馬の外れ馬券が経費と認められる背景には、馬券購入を事業的な営利活動とみなすかどうかの判断があります。単なる娯楽なら経費にはならず、継続性や規模が重要とされるのです。法解釈や判例の変化次第では、今後適用範囲が揺れる可能性も否定できません。ネット投票の普及に伴い、データ管理が厳格化されれば、更なる課税強化も考えられます。
これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
競馬の外れ馬券についての経費認定についてですが、一般的には、外れ馬券は経費として認められないことが多いです。しかし、会社の経費規定や税務上の取り扱いによって異なる場合がありますので、詳細は会社の経理担当者や税理士に確認することをお勧めします。 今後の変更については、税制改正や会社の経費規定の変更によって異なる可能性がありますので、定期的に確認することが大切です。
残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
原則として外れ馬券は経費にならないが原則です。ただし、年間を通じて営利を目的とする継続的な行為と認められる特殊なケースでは、払戻金が雑所得に該当し外れ馬券が必要経費として認められた判例があります。
競馬のはずれ馬券は、経費になることは今後もないと思われます。
売上が急に増減 ・前年比で大きな伸びや急減がある ・黒字・赤字が不自然に繰り返されている 事業開始から数年経過している ・開業3~5年目は調査が入りやすい時期 ・初期の申告内容を一度確認されやすい 売上規模が一定以上ある ・個人事業主で年商1,000万円超 ・法人で数千万円~数億円規模 現金取引が多い業種 ・飲食業、美容業、建設業など ・売上除外が疑われやすい 経費率が同業他社より高い ・交際費・外注費・家事按分が多い その他 ・消費税の還付申告をしている
売上:急激に売上が減少したような場合は売上を抜いているという疑念を持たれ調査を受けやすくなりますし、逆に急激に増えても、過去の年度で 事業年数:あまり関係ありません 規模:大きければ大きいほど調査を受けやすくなります(調査官もより大きな成果をあげたいので、経営の規模が大きい大企業の方が狙われやすいです)
噂になりやすい行動を取る経営者ですね。 いつも赤字申告しているのに派手な生活をしている。 申告額が低いのに子供を私学に通わせている等々でしょうか。
売上規模が大きい者・従業員を多数雇用している者などは税務調査の対象になりやすいです。 所得金額が多いすなわち納税額が多い者は、少しの間違いでも追徴税額が多くなります。 同じ調査をするのでも追加の税額が多い方が効率がいいということです。
務調査の具体的な選定基準は公表されていません。 ただし、売上や利益の急な変動、経費割合の高さ、現金取引の多さ、資料保存の不備、無申告や申告遅れがある場合などは、確認対象になりやすいと考えられます。
税務調査は税金を課税できなければ課税庁に意味がありません。 事業開始3年から5年がひとつの目安といえます。 売上・所得・規模が大きければそれだけ課税漏れも把握しやすいと考えるものです。 また、消費税の還付などのポイントを絞った調査も行われております。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
絞り込みが大切でしょう。自分に自信のあることをアピールすることも大切。 また地域を絞り込んだ名前も良いと思います。
屋号は、事業内容が伝わりやすく、読みやすく、覚えやすいものにするとよいです。 既存の会社名・店舗名・商標と紛らわしくないか、銀行口座や請求書、ホームページで使いやすいかも確認しておくと安心です。
個人事業主の屋号は、わかりやすいものがよろしいではないでしょうか、また、ネット上で検索すると同じものが出てしまうものや単純な命名で全く出てこない可能性もありますので注意が必要です。検索してみるのもよいかもしれません。 申告上は、税金は個人に帰属しますので、基本的には複数つけることが可能で、変更することも可能です。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
事業内容と合致しない屋号はなかなかお客様に認知してもらえません。あくまで売り上げを上げるためのツールとしての機能面を重視すべきではないでしょうか。
屋号を定める際は、まず既存商標の調査を行い、同業他社との混同リスクを回避することが必須です。また、将来の事業拡張性を考慮し、汎用性と独自性を両立する名称を選びましょう。経理上は単一性原則の観点から、帳簿や請求書で屋号を一貫して使用し、取引先や金融機関へ信用を高める配慮が求められます。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
自宅家賃を経費にするには、専用スペースであることや面積比など、合理的な根拠が必要です。共有部分を曖昧に計上すると認められないことがあります。オフィス仕様に整え、写真や間取り図を保管するなど、客観的に事業利用を証明できる状態を整えておくとよいでしょう。50%を超える高い比率は実態が伴わないと否認されがちです。具体的には使用面積や利用時間を根拠とし、無理のない割合を設定すると安全です。以上が基本的な考え方です。
事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。
そのような記事は疑ってみる必要があります。50%というと自宅の1階を事業所とし2階を自宅として使用している場合が考えられますが、事業と非事業を明確に区分できるのであれば、その事業部分は割合にかかわらず必要経費に計上することはできます。明確に区分出来ない部分は税理士にご相談願います。
経費として認められないケース 完全に個人的な使用: 自宅の一部を完全に個人的な使用に限定している場合、経費として認められません。 事務所以外の目的で使用: 事務所以外の目的で自宅を使用している場合、その部分は経費として認められません。 経費として認められるためのコツ 明確な区切り: 事務所として使用する部分と個人的な部分を明確に区切り、使用目的を明確にしておくことが重要です。 適正な使用: 自宅の使用が事業活動に直接関連していることを示すために、適正な使用を行うことが必要です。
単純に50%まで認められるということはありません。事業に50%分を使用しているという客観的なエビデンス(例えば場所やスペースを使用している)が必要です。
家庭のスペースと事務所のスペースを完全に独立することです。 どこが家庭のスペースなのか、事務所なのかわからない場合は、認められない可能性があります。
自宅は事業に使用している部分のみを按分して経費計上ができます。 面積または使用時間で合理的に算定していない場合は経費として認められにくいです。 %はあくまでも過大計上だと判断されやすいかどうかの基準になるので、しっかりと合理的に説明できる状態にすることが一番です。 この説明で大丈夫か?などについては、税理士に相談いただくことをおすすめします。
自宅家賃の経費化は、事業で使っている割合のみが対象です。居住スペース全体やプライベート部分は経費になりません。認められるためには、面積比や使用時間など根拠を明確にし、領収書や計算メモを保存することが重要です。
アルバイト先で年末調整を受けるのと、すべて自分で確定申告をする場合では、あまり大きく手間が変わることはないと思いますが、アルバイト先で年末調整を受けていれば、生命保険控除などにより、源泉所得税が多く徴収されていた場合は、年末調整によって精算され、確定申告よりも早めに還付を受けることが出来るメリットがあります。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。
結論として、手間が少ないのはアルバイト先で年末調整を受けてから確定申告する方法 年末調整を受けた場合 ・給与の税額計算や控除は会社が対応 ・本人は源泉徴収票の内容を確定申告に転記するだけ ・事業所得(売上・経費)の申告に集中できる 年末調整を受けず、すべて自分で申告する場合 ・給与分の控除確認や税額計算も自分で行う必要あり ・事業所得と合わせて処理するため手間が増える 事務負担を抑えたい場合は ・年末調整+確定申告が一般的
アルバイトは給与所得で事業所得とは別の所得になります。 事業所得を集計したものを所得の内訳書に書いて給与は源泉徴収票を写せばよいでしょう。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が簡単です。 年末調整の際に配偶者控除の有無・生命保険料・損害保険料・地震保険料等各種控除を計算してもらえます。
アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得とあわせて確定申告する方が手間は少ないことが多いです。 給与部分は源泉徴収票をもとに入力できるため、ご自身では主に事業の売上・経費を整理します。
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
本人確認(マイナンバー)・収入を証明する書類(源泉徴収票・取引報告書等)・経費の領収書・通帳明細・過去の申告書 を準備してください。
確定申告では、収入が分かる資料(源泉徴収票・売上帳など)、経費の領収書や請求書、各種控除証明書(保険料・医療費等)をご用意ください。あわせてマイナンバー・口座情報も必要です。不足資料がある場合も整理からサポートいたします。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。