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確定申告に強い税理士

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29件以上

平均評価4.90

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確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。料金相場は年間売上高が300万円以下の個人事業主で5.5万~11万円、500~1000万円では8.8万~16.6万円
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の確定申告が得意な税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。

おすすめ確定申告に強い税理士

大川洋税理士事務所

大川洋税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

45,000
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5.0

(216件)

個人事業主海外所得対応可RSU対応可freee対応可仮想通貨の利益の確定申告夜間・早朝対応可能

SH 様の口コミ

(60代 男性)

この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。

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小松公認会計士・税理士事務所

小松公認会計士・税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

67,000
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4.9

(121件)

株式・FXの利益の確定申告マネーフォワード対応可freee対応可弥生会計対応可電話相談初回無料夜間対応可RSU対応可

金子 様の口コミ

(60代 男性)

初めての確定申告だったので税理士の方にお願いしました。 迅速な対応と色々と丁寧に報告いただけたので安心してお任せする事が出来ました。 ありがとうございました。

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蝦名公認会計士・税理士事務所

蝦名公認会計士・税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

135,000
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5.0

(102件)

休日対応可能夜間・早朝対応可能不動産税務に強いRSU対応可株式・FXの利益の確定申告個人事業主中小企業

松本 様の口コミ

(40代 女性)

確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。

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天野裕代税理士事務所

天野裕代税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

60,000
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5.0

(84件)

freee対応可所得税申告相続税申告不動産建設・工事IT・インターネット製造・加工

坂尾 様の口コミ

(60代 男性)

今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。

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新本浩貴税理士事務所

新本浩貴税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

42,000
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4.8

(79件)

株式・FXの利益の確定申告

谷中 様の口コミ

学校の教員ですが課長職で多忙なこともあり、自宅新築に伴う確定申告はプロの方にお願いすることにしました。 最初に電話で状況を説明した後、必要な資料を明示してくださいました。その電子データを用意したら、あっという間に申告完了まで行ってくださいました。 お願いして本当によかったです。

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浦野会計事務所

浦野会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

40,000
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4.8

(91件)

freee対応可記帳代行対面相談初回無料小売・卸売美容室・サロン生活関連サービスデザイン・制作

阿部 様の口コミ

(40代 女性)

初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。

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三上浩平税理士事務所

三上浩平税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

47,000
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4.9

(88件)

freee対応可個人事業主電話相談初回無料30代の税理士が対応可RSU対応可記帳代行不動産税務に強い

河合雅子 様の口コミ

確定申告どのように進めればいいのかもわからない状態でしたが、親切丁寧に作業を進めていただき感謝します。助言も大変助かりました。来年も是非お願いしたいです。お財布に優しい金額でとても頼りになりました。

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山本厚三税理士事務所

山本厚三税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

80,000
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5.0

(65件)

所得税申告相続税申告税務調査対応不動産個人事業主も歓迎国税庁・国税局出身不動産税務に強い

小川 様の口コミ

(30代 男性)

何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。

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山梨顕子税理士事務所

山梨顕子税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

39,000
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4.9

(82件)

マネーフォワード対応可弥生会計対応可仮想通貨の利益の確定申告

竹田 様の口コミ

今まで白色申告をしていましたが、インボイスも始まると言う事で、青色申告に変更したいと思いお願いしました。 帳簿の付け方や青色申告のやり方がわからなかったのですが、丁寧に教えて頂き本当に助かりました。 分からない事があれば、ラインでも詳しく答えて頂けました。 確定申告も早々に提出して下さり、申告書類も丁寧に仕上げて頂きました。 今年度も顧問をお願いします。

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確定申告の税理士を依頼した人の口コミ

確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(5,778件)

MI(男性)

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5.0

1か月前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告にかかる時間を削減したかったため

個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただ き、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

滝沢(50代 男性)

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5.0

1か月前

事業の業種

コンサルティング・士業

確定申告を依頼された理由

その他の確定申告についての相談

非常に真摯で、複雑な申告書を正確にご対応頂きました。また的確なアドバイスや支援を頂き、大きな節税に繋がりました。信頼できる優秀な事務所です。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

定期的な連絡を頂き安心感があります。

相談のしやすさ
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5

個人事業主で、確定申告の時期以外でもご対応していただけます。親身に、とても早いご回答頂いてます。

説明の分かりやすさ
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5

丁寧で、的確なご説明を頂けてます。

費用に対する納得感
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5

価格以上の非常に高い価値があると思っています。

自身の業種に対する理解
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5

給与、事業、分離課税など複雑な収入体系をしっかり整理してくれます。

会計ソフトやITツールへの対応
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5

当方は、申告内容をExcelで整理するだけですが、しっかり対応頂けています。

依頼したプロ島田会計事務所

五十嵐(40代 男性)

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5.0

1か月前

事業の業種

サロン・美容業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

依頼時の困りごと

どのようなものが経費となるか、また、インボイス方式での計算方法に不安があった

インボイス方式の導入により、申告計算が難しくなり、税理士さんにお願いしました。 島田会計様には、迅速かつ、丁寧な説明やご対応をいただき、とても感謝しております。 何より安心してお任せできたことがとても有り難かったです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

依頼したプロ島田会計事務所

田中(50代 男性)

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5.0

18日前

事業の業種

運輸・郵便業

確定申告を依頼された理由

その他の確定申告についての相談

依頼時の困りごと

特に無し

とても迅速且つ丁寧に、そして明確に分かりやすく親切に色々アドバイスを受け、依頼を早期に終わらせていただき誠に有難うございました。またの機会が有れば是非宜しくお願い致します。 本当に助かりました、有難うございました

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

プロからの返信

このたびは温かい口コミをご投稿いただき、誠にありがとうございます。 大変励みになるお言葉をいただき、心より感謝申し上げます。 少しでもお力になれたようで、大変嬉しく思っております。 今後も、迅速かつ分かりやすい対応を心掛け、安心してご相談いただけるよう努めてまいります。 また何かお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 このたびは誠にありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 アルテミス税理士法人 佐々木

G.S(30代 男性)

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5.0

6日前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

会社員です。FXの副業収入が約200万円あり、確定申告をお願いしました。とても気さくで話しやすく、こちらが見落としていた点まで丁寧に指摘・対応していただけて安心してお任せできました。また機会があれば、ぜひ来年もお願いしたいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

問い合わせに対して当日中に返信をいただき、対応も迅速でした。不安な点もすぐに解消でき、安心して相談を進めることができました。

相談のしやすさ
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5

とても話しやすい雰囲気で、初歩的なことでも気軽に相談できました。こちらの立場に寄り添って話を聞いてくださるので、安心感があります。

説明の分かりやすさ
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5

専門用語を使わず、具体的な金額や事例を交えながら説明していただけたので、とても分かりやすかったです。初めての相談でも内容をしっかり理解できました。

費用に対する納得感
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5

初めて税理士へ依頼したため相場は詳しく分かりませんが、サービス内容や対応の丁寧さを考えると、費用は妥当だと感じました。

自身の業種に対する理解
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5

業種の特徴を理解したうえで話を聞いていただき、安心して相談できました。こちらの状況に合わせて分かりやすく説明してくださるので、とても頼りになります。

会計ソフトやITツールへの対応
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5

データでのやり取りにも柔軟に対応していただき、手続きがスムーズでした。

プロからの返信

G.S 様 この度は確定申告のご依頼、ならびにすべての項目で満点の素晴らしい口コミをいただき、誠にありがとうございます! 会社員として日々お忙しくされている中でのFXの確定申告、本当にお疲れ様でした。ご自身では気づきにくい細かなポイントもしっかりとカバーでき、G.S様にとって最も良い形でお手続きを進められて私も安心しております。 「気さくで話しやすい」「専門用語を使わず分かりやすい」と仰っていただけて大変光栄です。初めて税理士にご相談される際はご不安もあったかと思いますが、具体的な事例を交えながら、リラックスしてお話しいただけたのであれば何よりです。 また、データでのやり取りにもスムーズにご協力いただき感謝申し上げます。私自身、ITツールを活用したスピーディーで無駄のない対応を大切にしておりますので、レスポンスの早さにご満足いただけて大変嬉しく思います。 「来年もお願いしたい」というお言葉が、私にとって一番の励みになります。 次回の確定申告はもちろん、そのほかでも何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!

監修税理士

風間優作(かざまゆうさく) 税理士


1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。


風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川


※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。

確定申告を税理士に依頼するメリットとデメリット

メリット


①時間を節約できる

確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです


②節税を期待できる

税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。


③ミスがなく税務調査の対策もできる

税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます


④経営や資金繰りを相談できる

税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。



デメリット


①税理士に依頼する費用がかかる

税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。


②コミュニケーションが発生する

最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。

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確定申告の税理士の料金相場

1. 申告書作成のみの確定申告費用(会社員向け)


すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。


申告書作成のみ

1~3


医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。


関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説


2. 事業所得の確定申告費用(個人事業主向け)


事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5~10円安くなります。


ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。


2-1. 青色申告


年間売上高税理士費用

~500万円未満

3~10

500万~1,000万円未満
15円~
1,000万~3,000万円未満

20円~

3,000万~5,000万円未満

25円~

5,000万円以上
要相談


2-2. 白色申告


白色申告

5~10


3. 不動産の譲渡所得の確定申告費用


不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。


不動産譲渡所得額

税理士費用
~1,000万円
5~6
~3,000万円
9~12
~5,000万円
12~15
~1億円
18~30


4. 顧問契約を結んでいる場合


すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。


4-1. 月額顧問料 


年間売上高月額顧問料
1000万円未満

1円~

1000万~3000万円未満

15000円~

3000万~5000万円未満

2円~

5000万~1億円未満

25000円~

1億円以上

3円~


4-2. 業種別


業種・職種
月額顧問料
飲食業

1~4

不動産業

1~3

建設業

1~3

医療
2~5
製造業

1~3

卸売業

1~3

小売業

1~3

サービス業

1~3


税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。


5. その他


事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。


雑所得

5円前後

消費税申告

5円前後

医療費控除3万円前後


関連記事:確定申告や税務を税理士に丸投げしてもいい?費用と依頼前にすること

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確定申告を税理士に依頼するタイミングは?

2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。


丸投げしたい場合1月中
必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合2月前半まで
記帳まで済んでいる場合2月20日まで


いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。


関連記事:2026年提出の確定申告の期間はいつからいつまで?申告期限が過ぎたときの対策も解説

確定申告を税理士に依頼するための準備は?

依頼したい業務範囲を決める


税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。


①確定申告書の作成

記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方


確定申告書の作成申告業務

記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方


③伝票整理記帳代行確定申告書の作成

記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方


伝票整理記帳代行確定申告書の作成申告業務

いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方



必要なものを準備する


確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。


①領収書と請求書

領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。


②各種控除に関する書類

生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。


③預金通帳やネットバンキングの取引記録

確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。


④支払調書

1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。


関連記事:確定申告の必要書類とは?個人事業主や会社員などパターン別に解説

確定申告の税理士を選ぶポイント

税理士に相談する前の選び方


1. 確定申告に専門性がある

税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。


2. 経験や実績が豊富である

税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。


3. 明朗な料金体系である

料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。


4. 口コミが良くて評価が高い

税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。


5. オンライン対応している

オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。


税理士に相談した後の選び方

  1. 担当税理士の第一印象や相性
  2. 返信の早さ
  3. 節税対策や資金繰りの方法・ノウハウの有無
  4. 経営の相談にのってもらえるか
  5. 連絡手段(対面、オンライン、SNS)
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確定申告の税理士に依頼できる内容

記帳代行

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

確定申告書作成

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

準確定申告

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

白色申告

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

青色申告

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

税務調査立会い

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

消費税申告書

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

住宅ローン控除

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費控除

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。

どの地域でお探しですか?

個人事業主が納める税金

個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。


所得税

所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。


所得の区分は次の10種類です。


確定申告における所得の種類

  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 雑所得

この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。


住民税

住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。


住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。


消費税

消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。


消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。


消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。


消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。


個人事業税

個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。


個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。


確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。


国民健康保険料

確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。


国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。

青色申告と白色申告の違いは?

個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。


白色申告


事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。


青色申告


事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。


複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。


ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。


関連記事:青色申告と白色申告の違いとは? それぞれのメリットから必要な書類や帳簿まで解説

確定申告の税理士のよくある質問

依頼する際、事前に準備しておくべき書類・情報を教えてください
回答数:8

本人確認(マイナンバー)・収入を証明する書類(源泉徴収票・取引報告書等)・経費の領収書・通帳明細・過去の申告書 を準備してください。

現在の状況によって異なりますが、法人・個人事業主の別、事業内容、売上や経費の状況、現在の会計ソフト、過去の申告書や決算書などをご用意いただくとスムーズです。 不足している資料があっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

確定申告では、収入が分かる資料(源泉徴収票・売上帳など)、経費の領収書や請求書、各種控除証明書(保険料・医療費等)をご用意ください。あわせてマイナンバー・口座情報も必要です。不足資料がある場合も整理からサポートいたします。

事前に準備しておくべき資料としては、給与であれば給与源泉徴収票、事業所得であれば売上請求書・仕入請求書・その他経費、株式などの売買があれば証券会社から届く取引報告書、土地建物の売却であれば売買契約書などが必要となります。その他控除関係であれば、ふるさと納税があれば控除証明書、医療費控除を受けたいのであれば医療費の領収書など、

申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。

前年の確定申告書控え 初めての確定申告の場合は、 売上、仕入れ、経費の明細、通帳コピー等業務内容により変わりますので詳しくはご質問ください。

売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。

直近の確定申告資料をご用意いただけますと幸いです。必要に応じて、事業の内容や不動産状況の資料をお願いさせていただくことになるかと思います。

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。
回答数:8

一般的には、以下によって変動します。 ①記帳本数 or 売上高 ②消費税の申告要否 / 課税方式 ③その他論点の有無 そのため、まずはご面談の上、どの程度工数が掛かるのかを確認の上、お見積りさせていただくことになります。

確定申告を税理士に丸投げする場合、報酬は一般的に**所得の種類**や**申告内容の複雑さ、処理量によって決まります。たとえば、給与所得のみの場合は比較的低料金で、数万円〜10万円前後が一般的ですが、複数の収入源(事業、不動産、株式など)がある場合や経費計算が複雑な場合は、料金が増加します。事前に相談し、見積もりをもらうことが大切です。また、継続顧問契約にするか単発依頼にするかで報酬が変わることもあります。

税理士報酬は、主に「年間売上高」「記帳代行の有無(領収書の整理から頼むか)」「消費税申告の要否」で決まります。 一般的に、領収書の入力から全て依頼する「丸投げ(年一回のスポット契約)」の場合、売上1,000万円未満で10〜15万円程度が相場です。売上が高い場合や、土地売却・海外取引など複雑な内容を含む場合は加算されます。 事務所により料金体系が大きく異なるため、必ず複数の税理士に見積もりを取り、作業範囲を確認することをお勧めします。

申し訳ありませんが、確定申告のみの対応は行っておりません。 資料をLINEやメール、郵送で送っていただければ、記帳~申告まで丸投げできる顧問契約でのみ対応をしております。 お客様には事業に集中していただき、かつなるべく正確な形での対応を行うためにこのような体制にしています。 売上500万円未満の場合、132,000円(税込)といった形で料金テーブルを設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

報酬は主に、 収入の種類(給与・事業・不動産・譲渡など) 取引件数 帳簿作成の有無 必要な作業量 などを総合的に考慮してお見積りしております。 事前に内容をお伺いした上でお見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。

ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。

その作業内容や作業のボリュームや作業の難易度によって決まります

確定申告を丸投げする場合の税理士報酬は、内容の難易度と作業量で決まります 個人の場合  ・所得の種類(給与・年金・事業・不動産・株など)  ・取引件数や資料の量  ・記帳が必要か、資料が整理されているか 法人の場合  ・年商規模  ・仕訳数や取引内容の複雑さ  ・決算整理や申告書作成の範囲 個人・法人ともに  ・消費税申告、特殊処理があると加算されることあり 原則  ・事前に内容を確認し、見積りを提示してから報酬が決まります

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか
回答数:8

 税理士による相談費用は、作業量によって異なります。  確定申告時期に、税務署・市町村役場・農協・税理士会等で無料相談を実施していますので、簡易な相談であれば、こちらを利用するのがよいでしょう。  

相談料は無料でおこなっていますので、お気軽にお問合せ下さい。

相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。

ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。

税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。

初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。

確定申告時期には、税理士事務所で「無料税務相談」を行っている旨の「のぼり」を掲げている税理士事務所があります。無料相談を受けられるのが良いと思われます。

税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?
回答数:8

令和元年分の確定申告から源泉徴収票の添付は不要となりましたので、源泉徴収票の記載内容が分れば問題ありません。

可能ならば発行元となる会社などに源泉徴収票の再発行を依頼して下さい。

まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。 

確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが源泉徴収票の記載事項を転記する箇所がありますので再発行をご依頼ください。

その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)

勤務先に連絡して、源泉徴収票を発行してもらってください。 どうしても出てこないようなときは、個別に、所轄税務署や税理士に相談するとよいと思います。

源泉徴収票は必要です。勤務していた会社に連絡して再発行してもらってください。

源泉徴収の税額がなければ、収入金額が解っていればその金額で確定申告をしておくことが良いと思います。また、税額がある場合には改めて支払先に源泉徴収票を再度発行してもらってください。

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?
回答数:8

遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。

可能です。失念等により確定申告の期限に間に合わなくても、なるべく早い段階で自主的に申告することで、無申告加算税や延滞税といったペナルティを少なくできます。一日でも早く提出することが望ましいです。

確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。

確定申告の期限を過ぎても、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」と呼びます。ただし、無申告加算税(本来の税額の5〜20%)や延滞税がペナルティとして課される可能性があります。納税額が発生する場合は、遅れるほど延滞税が増えるため、できるだけ早く申告・納税することが重要です。やむを得ない理由がある場合はペナルティが軽減されることもあります。申告内容に不安がある方や、ペナルティを最小限に抑えたい方は、税理士に相談することをおすすめします。

期限後でも申告することはできます。サラリーマンの方などの税金の還付申告の場合は何の問題もありません。税金を支払う(黒字)申告の場合は、申告する税額や期限経過の期間によって無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合があります。また、事業されている方で青色申告の方の場合、特典である青色申告控除(収入から差し引かれる控除)が大きく減少することになりますので支払う税金の額は増加することになります。

確定申告は3月15日までに行うことが原則です。遅れて申告はできますが無申告加算税や延滞税、或いは期限内申告を条件としている特例などの控除は受けることができません。ただ、病気、ケガによる原因がある場合、申請をすることで期限内の取扱いを受けることもできます。

はい。可能です。 加算税等のペナルティはかかりますが、無申告で税務調査が入った場合にはさらに大きなペナルティが発生する事が見込まれますので、確定申告期限に間に合わなかった場合でも早めに確定申告をすることが重要です。

無申告加算税や延滞税が課せられることがありますが、できるだけ早く申告してださい。

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?
回答数:8

自宅オフィスの家賃・光熱費は「事業で使った分だけ」を合理的に按分して経費にできます。面積按分を基本に、必要な証拠(間取り図・写真・請求書・使用記録)を保存する必要があります。

自宅を事務所兼用にする場合、仕事に使う割合分だけを経費にできます。例えば使用面積や使用時間から「事業利用割合(例:30%)」を算出し、家賃・光熱費・通信費などにその割合を掛けて計上します。領収書はすべて原本を保管し、計算根拠もメモしておくと安心です。

自宅兼オフィスの家賃、光熱費を経費にしようとするときは、その必要経費としようとする支出につき、以下の点について確認が必要です。 ・その支出が業務をする上で必要な支出であること ・支出した金額のうち自宅部分とオフィス部分に該当する部分の区別ができること(いわゆる「家事按分」) このうち、家事按分の方法について明確な基準はありませんが、一般的には「使用日数」や「使用面積」を元に按分されます。その際は、その支出した経費の領収書や家事按分の計算根拠を保存しておく必要がありますのでご注意ください。

自宅兼事務所の場合は、事業で使用している割合を経費にします。 ▶ 家賃 「事務所として使っている面積 ÷ 自宅全体の面積」で按分 例:60㎡中15㎡を使用 → 15÷60=25% → 家賃の25%を経費 ▶ 光熱費 使用時間や面積割合で合理的に按分 例:仕事使用が1日8時間なら、 8時間÷24時間=約33%を目安に按分(実態に合わせて設定) ② 領収書の扱い ・家賃 → 賃貸契約書+家賃振込記録で可 ・光熱費 → 電気・ガス・水道の請求書や明細を保存 ・クレジット払い → 利用明細も保存

自宅オフィスの家賃 →オフィスとしての使用部分の面積割合で按分するのが一般的です。  そうでなくても、合理的に説明出来るのでしたら、他の方法でも問題ありません。 光熱費等 →時間基準(事業に従事した時間での案分)が一般的ですが、難しければ上と同様、面積按分で良いかと思います。 領収書 →経費金額の根拠資料として、領収書+按分資料を保存いただければと思います。

基本的は床面積按分をお勧めしています。領収書については経費にされる以上保管してください

自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。

家賃の計算: 自宅オフィスの部屋の床面積を計算し、その割合に基づいて家賃を計算します。例えば、オフィス利用割合が40%場合、家賃の40%を経費として計上します。 高熱費の計算: 自宅オフィスの使用期間中に発生する高熱費を計算します。 領収書の取り扱い 領収書の作成: 家賃や高熱費の領収書を作成します。領収書には、支払先、支払額、支払日、支払目的(自宅オフィスの家賃や高熱費)などが記載されている必要があります。 領収書の保管: 作成した領収書を保管しておいて下さい。

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。
回答数:8

自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。

事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。

いわゆる家事関連費と言います。原則として必要経費に認められません。ただし、家事上の経費のうち、事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費については必要経費に算入することができます。

自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。

そのような記事は疑ってみる必要があります。50%というと自宅の1階を事業所とし2階を自宅として使用している場合が考えられますが、事業と非事業を明確に区分できるのであれば、その事業部分は割合にかかわらず必要経費に計上することはできます。明確に区分出来ない部分は税理士にご相談願います。

経費として認められるかどうかは、事業として利用しているかどうかによって判断します。従って事業での利用割合に応じて経費の割合を決定します。 経費として認められないのは、事業で利用していない場合です。 事業割合の算定するにあたって、客観的な指標により、第三者に対して合理的な説明が出来れば事業上の経費として認められます。

プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。

事業で使用している部分と普段の生活で使用している部分の区切りを根拠をもって説明できることだと思います。

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。
回答数:8

①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。 

特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。

申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。

株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。

1.源泉徴収されている特定口座(源泉徴収口座)については、申告を省略することができます。  しかし、他の口座で赤字の株式の譲渡損失が発生している場合は、損益を通算することにより還付申告することができます。 2.源泉徴収口座以外の特定口座(簡易申告口座)及び一般口座の場合は、申告分離課税で他の所得とともに申告する必要があります。 3.前年に申告した「上場株式等に係る譲渡損失」の繰越しをされた方については、本年の株式の譲渡所得を通算する必要がありますので、申告により税金が戻る場合があります。

特定口座で源泉徴収されてある場合は、確定申告しなくても構いません。 源泉徴収されていない場合は、証券会社からの取引報告書を添付し 申告を行う必要があります。

公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。

株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか
回答数:8

過去に本来申告すべきであったが申告していなかった場合には、無申告加算税、延滞税が課されます。

お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。

提出した申告書に誤りがあった場合で納税額が過少なときは、修正申告を行うことになります。過少申告加算税が課されます。

納税漏れがあった場合には、加算税や延滞税が付加されることがあります。

延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能

過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。

税額を多く支払っていた場合と、少なく支払っていた場合が考えられます。多く支払っていた場合には、罰則はなく法定期限から5年以内でしたら支払いすぎていた税金が返ってくる可能性がございます。少なく支払っていた場合には、延滞税がかかる他に、過少申告加算税等がかかる場合がございます。

まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。
回答数:8

青色申告では、帳簿付けや青色申告決算書の作成などが必要になり、白色申告より手間は増えます。 ただし、会計ソフトを使って日々入力していれば、負担を抑えることも可能です。 節税面のメリットもあります。

複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください

平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。

青色申告控除は貸借対照表を作成添付することにより65万円の控除が可能となりますので、その為の帳簿をつけて初めて効果があるものです。 しかし、現在は帳簿ソフトの活用により比較的楽に作成が可能ですから、それらの活用をお勧めします。

事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。

 青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。

白色申告に比べて、正確な記帳、エビデンスの保存が必要となります。事業内容や規模等により、一概には言えませんが、白色申告に比べて相応の手間は生じます。ただし、その分税額減少のメリットも大きいです。クラウド会計の利用等により、効率的な記帳もできるようになってきていますので、税理士に相談の上、経営に集中できる環境を創出されることが望ましいと思います。

城城申告も帳簿の記帳義務が課されるようになり、ほぼ白色申告も青色申告も手間は変わりません。青色のほうが様々な特典があり青色申告をお勧めいたします。またできれば青色申告特別控除65万円を選択するために貸借対照表まで作成されて申告されることをお勧めいたします。

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。
回答数:8

ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。

年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。

毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。

サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。

 年の途中で退職され、その後所得がなければ、確定申告することにより所得税が還付になることが想定されますので、確定申告した方が有利です。なお、所得税の申告をしなかった場合は、県民税や市民税等の申告が別途必要です。

所得税の計算をした結果、納税となるか還付となるかで、次のようになります。 ①納税となる場合は、確定申告をしないと無申告となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。 ②還付となる場合は、翌年から5年以内に申告をしなければ、還付を受けることができなくなります。 また、住民税については、申告をすれば受けられていた各種控除が反映されないため、住民税を多めに支払わなければならない可能性があります。

念の途中で会社を退職すると、年末調整ができません。自分で確定申告をする必要が生じます。年内に他の会社に運よく就職出来たら新しい会社に退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社で年末調整をしてもらえます。

確定申告しないと、源泉所得税の精算(通常は年末調整で精算されます)が行われないため、還付金が発生していても、還付を受けることができません。

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?
回答数:8

2019年以降、マイナンバー制度の活用が進み  ・給与、報酬、年金などの情報が税務署で把握しやすくなっています 副業収入がある場合  ・確定申告や住民税申告を通じて  ・勤務先に情報が伝わる可能性があります 特に注意が必要なのは  ・住民税が「特別徴収(給与天引き)」のままになっているケース ただし  ・住民税を普通徴収にすれば  ・会社に副業収入が直接伝わらない場合もあります とはいえ  ・制度面・事務面から  ・副業を完全に隠し続けるのは年々難しくなっています

完全に隠れて行うことは難しいとは思いますが、一案がありますので是非ご相談いただけたらと思います。

マイナンバーにより会社が副業収入を直接確認できるわけではありません。 ただし、住民税の金額や給与所得の有無などから気づかれる可能性はあります。副業の内容や住民税の徴収方法により扱いが変わるため、事前確認が大切です。

副業の内容にも寄りますが、支払調書を作成する場合には、 税務署に情報があ公開されたますので、取引内容がガラス張りになります

 従前と大きな違いがないと考えられます。  正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。

国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。

 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。  なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。

 マイナンバー制度の導入により、銀行口座等の紐付けを行うこととなるので、所得を隠すということは難しくなります。  会社に副業がばれるというケースは、住民税の特別徴収を適用している場合であり、給与と副業収入を合算して申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることにより、会社にばれないはずです。

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください
回答数:8

馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。

 これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。

はずれ馬券は原則として経費とはなりません。相当の回数の売買があってきわめて例外的に裁判で経費と認められた事例もあります。

競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。

競馬の外れ馬券が経費として認められるかは、購入方法によって異なります。趣味として時々馬券を購入する場合、外れ馬券は経費になりません。一方、継続的・網羅的に大量の馬券を購入し、営利を目的とした事業として行っている場合は、最高裁判例により雑所得として外れ馬券も経費計上が認められました。ただし、事業性の判断基準は厳格です。ご自身のケースが経費計上可能か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。

競馬のはずれ馬券は、経費になることは今後もないと思われます。

原則として、外れ馬券は必要経費になりません。 ただし、一定の要件を満たす場合には、例外的に外れ馬券が必要経費として認められた裁判例があります。特殊な事例のため、外れ馬券を必要経費として申告することをご検討の場合は、この分野に対応している税理士へご依頼・ご相談いただくことをおすすめします。

今のところはないですが、例外的に認められたことはあります。PCを使った継続的な大量の購入の場合のみです。

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。
回答数:8

税務署は毎年の会計データを時系列に多いな変動がないかなどをチェックしております。 不審な動きがあればそれを重要視しているのかもしれません。 また他の会社の情報からその得意先・仕入先等の情報から、気になる事業主を調べる部署もあるようです。

一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。

 申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。  また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。

売上:急激に売上が減少したような場合は売上を抜いているという疑念を持たれ調査を受けやすくなりますし、逆に急激に増えても、過去の年度で 事業年数:あまり関係ありません 規模:大きければ大きいほど調査を受けやすくなります(調査官もより大きな成果をあげたいので、経営の規模が大きい大企業の方が狙われやすいです)

・他の同業者に比べて所得率等が低い事業者 ・好況業種・新聞等のマスコミに取り上げられている事業者 ・急成長の事業者又は毎年ほぼ同じ金額の売上や所得の事業者 ・決算書等の内容がいいかげんな事業者

売上が高い方が税務調査に入られやすくなると思います。 個人事業だと3,000万以上くらいです。 ただ、売上が1千万程度でも、経費率が高いなどがあれば調査の対象となる事があります。

事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。

基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。
回答数:8

どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。

屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。

屋号は分かりやすく覚えやすい名称がおすすめです。 (ただし、同業他社と紛らわしい名称や商標権を侵害する名称は避けましょう。)

特にありませんが、わかりやすい屋号で、個人情報の観点から、個人を特定できないような屋号が好ましいです。

業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。

屋号を定める際は、まず既存商標の調査を行い、同業他社との混同リスクを回避することが必須です。また、将来の事業拡張性を考慮し、汎用性と独自性を両立する名称を選びましょう。経理上は単一性原則の観点から、帳簿や請求書で屋号を一貫して使用し、取引先や金融機関へ信用を高める配慮が求められます。

屋号は事業の顔となるため、覚えやすく、業種やサービス内容が分かるものが望ましいです。他社商標や同業者と重複しないかも確認しましょう。銀行口座開設や請求書に使う際の書き方も考慮し、長すぎず簡潔にするのがコツです。

注意点としては、アルファベット表記やものすごい長い屋号ですと、ご自身が書く手間、取引先が書く手間が増えます

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?
回答数:8

個人事業主で事業所得があれば、年末調整の有無にかかわらず、原則として確定申告が必要です。手間は大きく変わりませんので、状況に応じて適切な方法をご案内いたします。

アルバイト先で年末調整を受けるということは、所得控除などの計算を一旦してくれますので、すべてを自分で行うより手間が省けます。

すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。

アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が、手間は少なくなります。年末調整を受ければ給与所得の税額計算が完了するため、確定申告では個人事業の売上と経費の計算だけで済みます。一方、すべて自分で確定申告をする場合は、給与所得も含めて計算し、源泉徴収票の内容を転記する必要があり、手続きが煩雑になります。特に控除の適用ミスや計算ミスが起こりやすいため、手間が増えるだけでなく、慎重な確認作業も必要になります。そのため、手間を減らしたいなら年末調整を受ける方が合理的です。

年末調整を受けた上で確定申告する方が、給与所得の計算や源泉税控除が自動で反映されるため手間は少なめです。アルバイトも含めすべて自分で申告する場合は、源泉徴収額や経費を自分で整理する必要があり手間が増えます。

年末調整を受けていただいた方が手間が減ります。ご検討ください

アルバイト先で年末調整を受ける場合の方が手間がかからないと言えます。ただし、自分で確定申告をすることで、収入や支出の詳細をより詳しく把握できる点もあります。 どちらの方法が自分に合っているか、状況や好みに応じて選ぶと良いでしょう。

結論から言うと、「すべて自分で確定申告をする」方が手間は少ないケースが多いです。 理由は、個人事業主として事業所得がある場合、年末調整の有無に関わらず確定申告が必須だからです。年末調整を受けると、「勤務先への控除書類の提出」と「確定申告」の二重作業になります。 すべて自分で申告すれば、生命保険料控除などの書類提出も確定申告時の1回で完結し、管理が楽です。ただし、勤務先の方針で年末調整が必須の場合もあるため、事前に「自分で確定申告を行いたい」と経理担当者に相談することをお勧めします。

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか
回答数:8

お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。

ご相談いただく理由としては、連絡が取りづらい・クラウド会計に対応していない・事業規模や業種に合ったサポートを受けたい…といったものが多くあります。

月次顧問料を支払っているのに、何もしてくれない。節税などの提案がない。レスポンスが遅い。

相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。

税理士を変える理由で多いのは、料金が高すぎる、対応が遅い、相談しづらい、節税対策が不十分といったものです。特に、顧問料に見合ったサービスが受けられないと感じると、他の税理士を探すきっかけになります。また、ITやクラウド会計に対応していない、業界の専門知識が不足しているといった理由で変更を決めるケースもあります。税理士は信頼関係が重要な仕事です。対応の質や相性が合わないと、税務処理のミスや機会損失にもつながるため、慎重に選ぶことが大切です。

税理士を変える主な理由は、「対応が遅い・相談しにくい」「料金や契約内容に不満」「節税や助言が期待通りでない」「業種や規模に合わない」といったケースが多いです。信頼関係や経営への助言力が重要視されます。

顧問税理士の変更を考えるということは、税理士側の都合でない場合、条件面や対応面について税理士と納税者の間にミスマッチがあるということが多いと思います。 よって、ミスマッチを解決することを最優先ですが、諸々の理由により税理士の変更を行うときは変更をしようと円満に関係を終了するよう丁寧なやりとりを心がけることも大切です。 また、税理士は小規模の経営者にとっては事業上のパートナーともいえる存在です。より良い人間関係を構築できる税理士を選ぶこともとても大切な要件の一つです。

主に以下の要因が多いように思います。 ①気軽に相談出来ない ②提案・アドバイスが無い ③料金が高い

業界別の税理士紹介

税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。


ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。


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