佐藤 様
5.0
1か月前
石濱 様の口コミ
任せて安心出来る税理士さんです。 確定申告はほぼ丸投げな形になりましたが、スムーズに対応いただき、色々とお世話になりました。 人柄も良く、実際にお会いした際も話しやすい方でしたので今後も引き続きお世話になりたいと思っています。
賃貸オーナー 様の口コミ
個人事業主として永年 確定申告を依頼していた税理士事務所を変更したいと思い、初めて富田先生にご相談させて頂きました。 1年で一番ご多忙な時期にもかかわらず、外出先からもマメに電話をくださり、こんなにも親切で丁寧で頼りになる先生はいないと感激し、今回お試しで初めて確定申告の代行を依頼しましたが本当に良かったです! くだらない悩みも笑顔で優しく聞いて下さったり、知識不足な質問にも嫌な顔ひとつされず、いつでも穏やかで相談しやすい雰囲気を作って頂き、巡り逢えて感謝しています!お仕事もこちらの意向に沿った内容で迅速で丁寧で完璧でした。 また分からないことがあれば、今後も末永く相談していきたいです。
確定申告依頼者 様の口コミ
法的なことに疎く、不備があるといけないので、依頼することにしました。 直接お会いする機会とZOOMでご対応をお願いする機会がありましたが、 30代の角野様は難しい内容をわかりやすく、丁寧にご説明頂き、安心してお任せをすることが出来ました。 作業、報告のレスポンスも非常に早く、お若く誠実な人柄でしたので、話しもしやすく、また、何かあれば角野様に是非お願いしたいと考えております。 本当にありがとうございました。
総合評価
4.9
モジョ 様の口コミ
こんなにストレスなく終わると思っていなかったです。 価格は正直全く気にしていなかったのですが、相場から比べたら安価だと思います。 安価ならではの理由もなく、対応も早い、疑問点も分かりやすく回答、今後、税金関係でお願いする時は、ここ1本です。 参考になれば幸いです。
総合評価
4.7
土屋 様の口コミ
初めての確定申告で不安がありましたが地元で税理士をされている女性の方ということでお願いをしました。 Freeeにも対応していて私が分からない所も遠隔で作業を進めてくださり、分からないことも的確に教えていただけて助かりました。 LINEでのやり取りのみで完了でき、連絡の時間帯も私には合っていたのも良かったです。 今後も税金や節税について教えて頂きたいと思っているので、また宜しくお願い致します。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
佐藤 様
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
私は副業をしていて、今回確定申告を丸投げする形でお願いしました。 他の税理士事務所にも問い合わせましたが、どこも費用が高く諦めかけてたところ、こちらの税理士事務所を見つけました。 最終的には、他の税理士事務所の三分の一以下の費用でやって頂けました。 費用をつり上げていく人間は、沢山見てきましたが、自ら費用を下げる人は初めて見ました。 少ない費用にも関わらず、霜出先生は私の節税の為に一生懸命働いてくれました。 税理士としてだけでなく、人間としても大変素晴らしい方だと思いました。 お陰様で、不安で面倒な確定申告が事務所に2回足を運んだだけで終わりました。 霜出先生には、本当感謝しかありません。 また税務関係で何かあったらお願いしたいと思っています。 絶対オススメの税理士さんです。
星10です。
プロからの返信
大変嬉しい口コミ恐縮です。 こちらこそご多用の仕事の中で何度も足を運んでいただき助かりました。 良いご縁ありがとうございます。
依頼したプロ霜出新吾税理士行政書士事務所
笠松 様(50代 男性)
5.0
1か月前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
有りません。
個人事業主で、初めての確定申告をお願いしました。依頼して2日で仕上げて貰いました。他の税理士事務所さんだと15日迄に間に合わないと言われましたが、大倉税理士事務所さんは、完璧に仕上げて申告して頂きました。有難う御座いました。来年も宜しくお願いします。
直ぐに連絡頂いて、依頼出来ました。
同年代で話しやすかった。
親切丁寧に教えて貰えました。
毎月相談出来てこのお値段ならお買い得です。
これからも宜しくお願いします。
色々と教えて頂きたいです。
プロからの返信
当事務所は人材が充実しており月額契約の確定申告が終わっている者もおりましたのでお受けすることが出来ました。監査担当と入力担当がそれぞれ、おりますので分担して出来るのと、またミツモア窓口の営業担当の私も手伝わせていただきましたので問題なく進められました。
依頼したプロ大倉宏治税理士事務所
MADO 様(50代 女性)
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
【信頼できます💖】個人事業主で自分で会計ソフト入力をしてきたのですが、どう調べても自分ではわからないところがあり、行き詰まっていたところ、たまたまミツモアさんで検索し、秋野先生に1月末に確定申告をお願いしました。 最初のズームではこちらの悩みを理解してくださり、丁寧に希望に沿って対応していただき、本当に安心したことを覚えています!ご対応も迅速で連絡もこまめにしてくださったので、今回お願いして本当によかったです。ありがとうございました! 【今後法人化する予定の方にもオススメ】秋野先生は法人化が得意分野だそうで確定申告だけでなく法人化も現在お願いしているところです。 事業がうまくいくように親身に相談に乗ってくださるし、コミュニケーション能力が高い先生なので、税務面での困りごとを相談すると色々察して不利にならないように提案してくださるので、どんどん解決して事業に専念できる時間が増えています。 【初心者はぜひ安心できる先生を💖】 以前の個人事業主を始めた時の税理士さんは秋野先生より料金が数万安かったのですが、データ入力が夏に一回だけでその後いきなり確定申告、という感じで途中試算表も確認できず事業を進めるにあたりかなり困惑しました。 秋野先生は良心的な料金ですし、定期的に事業がうまくいくようにアドバイスもいただけるので安心感が違います!
依頼したプロ秋野彰子税理士事務所
平井雅人 様(50代 男性)
5.0
23日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
「ミツモア」を初めての依頼でしたので不安でした。
初めての確定申告で解らない事だらけでいつの間にか2月に入ってしまい、全て丸投げの確定申告手続きとなってしまいました。 税理士法人「アイビス」さんへお願いしたところ、スムーズに対応して頂きありがとうござました。
あるく 様(40代 女性)
5.0
22日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
不動産屋所得の取扱いについて
税務について、全くわからず、税理士さんを探すところからのスタートでした。たくさんいる方から、導入の説明がわかりやすい方を選びましたが、最終的に確定申告完了までお世話になりました。お願いして良かったです。引き続き顧問税理士として、宜しくお願いします。
プロからの返信
口コミへの投稿ありがとうございます。これを励みにお客様のお力になれるよう精進して参ります。
依頼したプロ千葉正和

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
株取引の収入△株取得原価が20万円以下であれば申告を行う必要はありません。(収入ではなく所得となります) 所得が20万円超であっても、株取引で源泉徴収選択口座を使用している場合には、既に税金を納めていることになるので、確定申告の必要はありません。 下記の場合には申告が必要です。 ・株取引について源泉徴収がなされていない場合 ・経費等を算入し、源泉徴収された金額を取り戻したい場合
株式の取引を特定口座でされているかどうかで変わります。特定口座源泉徴収ありであれば申告不要、特定口座源泉徴収なしまたは一般口座であれば、年金(雑所得)と一緒に分離課税として申告が必要です。
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
その株取引が上場株式等に係るものと仮定して回答させていただきます。 その株取引が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告をしなくても問題ありません。 また、その株の取得価額が売却価額を上回っている場合(要は損をしている場合)も確定申告しなくても大丈夫です。(株取引でマイナスが出ている場合には、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越すことはできます) その株取引が「特定口座」「源泉徴収あり」で行われておらず、20万円以上の利益が出ている場合には、確定申告を行う必要があります。
年金の源泉徴収票・株式売買の収支計算書(特定口座で源泉徴収を選択している場合は「特定口座年間取引報告書」)医療費の集計表をそろえ国税庁HPで申告書を作成。疑問がある場合は、税務申告相談会場を利用。疑問が解消しない・待ち時間に耐えられない場合は税理士に相談。
年金所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告をする必要があります。 株取引は、申告分離課税となります。B様式の第1表、第2表と第3表が必要です。
国内証券会社での取引の場合、証券口座の種類は次の3パターンがあります ①特定口座源泉徴収あり ②特定口座源泉徴収無し ③一般口座 <最終的な損益が利益の場合> ①の場合は証券会社側で自動的に損益計算と源泉徴収が行われるため確定申告は不要です。②③の場合は分離課税による確定申告が必要になります。 <最終的な損益が損失の場合> ①~③とも確定申告は不要です。ただし、①~③とも、確定申告をすることにより、損失を翌期に繰り越すことで、翌期に利益が出た場合に相殺できる制度を利用することができます。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。
自宅オフィスは家賃を床面積などで按分して経費に計上します。 光熱費は使用量や時間などから事業の割合を決定して経費に計上します。 どちらも明確な基準はありませんので、客観的にみて問題ないと思える割合で計上してください。 家賃などは通帳の引落し履歴などがあれば領収書が無くても大丈夫です
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
事業用と生活用に費用按分する必要があります。明確に区分することは不可能ですので、自分で何対何にするのか見積もる必要があります。また、特段の理由がない限り按分率は変更しない方がよいと思われます。
支払い時には、全額経費として処理します。決算時に家事按分計算し、家事費に当たる部分を事業主貸(生活費)に振り替え、経費から除きます。 家事按分については、使用している床面積等の合理的な基準で計算します。 帳簿の記帳の基となる領収書については、保存義務があります。 個人事業主の場合、青色申告の場合で前々年分所得が300万円超の場合は7年、その他の場合は5年となります。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスの家賃は、まず、事業用・自宅用のそれぞれに利用している面積の比率で按分した金額を算定し、事業用部分の家賃を経費とすることができます。 光熱費も同様に合理的な基準で按分したうえで、事業用に概要する費用を経費とすることができます。例えば電気代であれば、利用しているコンセントの口数を按分基準とするなどの方法があります。領収書は青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間は保存する義務があります。
給料の源泉徴収票であれば、勤務先から発行してもらう必要があります。勤務先が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票の不交付の届出」を出すと、税務署が勤務先を指導します。この場合は、勤務先にあなたの名前等が伝わります。
勤務先に連絡して、源泉徴収票を発行してもらってください。 どうしても出てこないようなときは、個別に、所轄税務署や税理士に相談するとよいと思います。
請求の記録、収入の記録に基づき申告すれば問題ありません。源泉徴収されている場合も同様です。
給与所得など、源泉徴収義務のある所得については支払者が源泉徴収票を発行することは所得税法で定められていますので、支払者に請求をすることとなります。万が一紛失をしてしまった場合は、支払者に再発行の依頼をしてください。 また、オークションで得た収入など、源泉所得税が発生しない性格の所得については、帳簿や必要経費の領収証を保存することなどにより、所得の事実関係を証明できるようにしてください。
源泉徴収票がない収入は、自分で金額を把握して申告します。入金明細や振込記録、請求書などをもとに「収入金額」と「必要経費」を集計し、事業所得または雑所得として確定申告書Bに記入します。支払者に支払調書の発行を依頼しておくと証明資料として安心です。
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
遅れて申告することはできます。 青色申告をしている場合、連続して遅れてしまうと青色申告を取り消されたり、期限までに申告しないと受けられない特例があることもありますので、極力遅れないように提出しましょう。
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
期限後申告という手続きになります。 税額によっては無申告加算税、延滞税といったペナルティがかかることがあります。 個人事業で青色申告をされている場合、青色申告特別控除額の65万円が使えず、10万円になります
申告義務がある場合には、法定申告期限後に申告をすると加算税・延滞税等がかかる場合があります。 (加算税・延滞税等は、金額の少額の場合はかかりません。) 税務署の調査を受ける前に申告をすることにより、加算税は軽減されますのでお早めに申告することをお勧めします。 還付申告等の申告義務のない場合には、申告年分の翌年1月1日から5年の間に提出することができます。
はい、可能です。場合によっては延滞税などの利息がかかる場合もありますが、放置してあとから指摘を受けた場合はそれ以上に罰金がかかりますのでご注意下さい。
できます。但し、税金を納める時は加算税というものが本税のほかにつきます。還付申告(税金を返してもらう申告)なら何の問題もありません。
故意の不申告、仮装隠蔽等に対して税務当局は通常の課税を30%程度うわました重加算税や不申告加算税等を課す処分を下します。こういった事態にならないように気をつけたいものです。
過去の処理が間違っていた場合、追加で税金を支払わなければならない場合には修正申告をして追加で税金を納める必要があります。 反対に税金を払いすぎていた場合には原則として申告期限から5年以内であれば更生の請求という手続きにより払いすぎていた税金を返してもらえる可能性があります。 修正申告に関しては過少申告加算税と延滞税というペナルティが想定されます。この内前者に関しては税務調査前に自主的に修正申告したものであればかかりません。
過去の申告内容に誤りがあったと判明した場合でも、自主的に修正申告をすれば重い罰則を避けられる可能性があります。たとえば本来より税額が少なかった場合、過少申告加算税や延滞税が課されることがありますが、税務署から指摘を受ける前に修正申告を行えば、加算税が軽減される制度もあります。逆に誤って多く納めていた場合は、更正の請求という手続きで還付を受けられます。
原則は3年間さかのぼって、修正申告書を提出する義務がありますが内容によっては5年または7年間さかのぼるケースもあります。
過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。) 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。
誤りがはっきりしている場合で追加納税が必要になる場合は、早期の修正申告をお勧めします。また、見直した結果納税した税金の一部が還付される場合もありますので、まずは、処理誤りの原因と結果を確認する必要があります。
過去の申告が間違っていた場合、税務調査が入り修正すると修正により増える税額に対して10%~35%の加算税という罰則的な税金がかかります。過去の申告について自主的に修正をすればこの加算税はかかりません。ただし延滞税と言って利子のようなものは支払わなければなりません。 過去の申告を見直したい方はぜひご連絡ください。
税務相談は、色々とお伺いしないと的確なアドバイスは難しいのです。 過去の資料を確認させて頂いたり、確定申告書の内容を確認させて頂いたりと手間がかかりますが1時間あたり11,000円でございます。
所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。
申告内容によりますが、55,000円(税込)から承ります。資料一式を1週間程度拝借し、フィードバックいたします。
税理士に依頼する場合、費用は税理士事務所により異なりますが、私の事務所を例にとると、その後の確定申告や顧問契約に至る場合、無料となります。相談のみの場合は、30分5,000円程度が相場のようです。 ただし、税務署に相談する場合は無料ですので、まずは税務署にお尋ねすることをおすすめします。
確定申告の進め方を税理士に相談する場合、内容確認だけなら30分〜1時間程度で5,000〜1万円程度が相場です。申告書作成や修正まで依頼すると3〜5万円前後になる場合があります。事前に料金と相談内容を確認してから依頼すると安心です。
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
確定申告を丸投げする場合の税理士報酬は、内容の難易度と作業量で決まります 個人の場合 ・所得の種類(給与・年金・事業・不動産・株など) ・取引件数や資料の量 ・記帳が必要か、資料が整理されているか 法人の場合 ・年商規模 ・仕訳数や取引内容の複雑さ ・決算整理や申告書作成の範囲 個人・法人ともに ・消費税申告、特殊処理があると加算されることあり 原則 ・事前に内容を確認し、見積りを提示してから報酬が決まります
事業規模や作業量、やり取りの頻度、ご面談の回数などに応じて変わりますので、一概にいくらというのは難しいところです。一度ご相談頂いてから見積もりの提示をさせて頂いております。
ポイントは2つです。 ①規模:売上規模に比例して報酬を設定している税理士が多いです。大きな会社だと、小さな会社よりも複雑な処理が多くなりますので。 ②記帳の状況:記帳できていないレシートが大量にあるような状況ですと、税理士の作業の手間も増えますので、報酬も高くなります。
当事務所では、ボリュウームと人的投入日数で考えています。 確定申告時での丸投げは割増を頂くことになります。 やはり顧問契約時にボリュウームを見て計画的に指導受けながらする方が、返って良いのではないかと思います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
原始記録を月別や支出内容ごとに区分しているかにより報酬も違ってきます。 青色申告か白色申告かによっても違ってきます。
報酬の算定は事務所によりさまざまです。 申告書類の作成だけでも依頼は可能ですが税理士の署名をするわけですから、当然責任問題が発生します。 申告書の作成でも、自分の部分と税理士の部分を話し合納得した報酬を決めてください。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
青色申告の場合、白色申告と違い、損益計算のほかに現金出納帳等の資産・負債の動きを記帳する必要があります。 会計ソフトを利用することにより、比較的簡単に複式簿記の方法で記帳することができます。 最近の会計ソフトには、銀行口座の自動取込等の機能が付加されているものもあり、記帳に要する時間が短縮されました。 青色申告にして会計ソフトを導入することにより、白色申告で手作業で処理していた時間より短縮できると思います。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
青色申告は白色申告に比べて、複式簿記の帳簿作成や決算書(損益計算書と貸借対照表)の作成が必要となり、記帳の手間が大幅に増えますが、特別控除や損失繰越しなどの節税効果が期待できます。
手書きやExcelで管理する場合、青色(65万円控除)に必要な「複式簿記」は簿記知識が必須で、手間は数倍になります。 しかし、クラウド会計ソフトを使えば、白色と手間はほぼ変わりません。銀行口座やカードを連携すれば自動で複式簿記の形式に変換してくれるからです。 唯一増える手間は、事前の「青色申告承認申請書」の提出と、決算時に「貸借対照表」を作る点(ソフトなら自動作成)のみです。節税効果が大きいため、ソフト導入を前提に青色をお勧めします。
月々の領収書の量によると思います。月に領収書が何百とあると会計ソフトに入力するだけで青色申告は大変な時間がかかります。逆に領収書が少なければ、手間はあまりかわらなくなるため65万円控除が使える青色申告をおすすめします。
日々の取引について会計帳簿に記載する必要がありますので、その手間がかかります。 ただし、会計ソフトなどを利用すれば、比較的手間はかかりません。 日々の取引量が多ければ、その分手間はかかりますが、会計帳簿を作成することで、資金の流れを把握することが出来、今後の経営に役立てることが出来ます。
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
税理士報酬と依頼者の望む業務内容のつり合いが取れていないのだと思います。 依頼者の望む業務が何か、税理士側がそれを行えるのかの会話が成されていないのでしょう。 一度依頼すると中々変えることも困難ですので事前に情報を集めることも重要です。
一概には言えないと思いますが、当初意図していたサービスとくいっ違っていた、顧問報酬の相場観の相違などではないでしょうか。
波風を立てない理由が多いようです。 例えば親、兄弟、親せきで税理士の資格を取った人がいるとか…
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
税理士を変更する主な理由として、料金が高い、対応が遅い・連絡が取りにくい、説明が分かりにくい、節税提案がないなどが挙げられます。また、事業の成長に伴い、より専門的な知識やサポートが必要になったケースや、クラウド会計ソフトへの対応が不十分な場合も変更理由となります。税理士との相性や信頼関係も重要で、コミュニケーションがスムーズに取れないと感じたら変更を検討する価値があります。税理士は長期的なパートナーなので、料金だけでなく、レスポンスの速さ、専門性、相性を総合的に判断して選ぶことが大切です。
税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。
お互い人間ですので、相性によります。同じアドバイスでも合わない人からのアドバイスは素直には聞けないもの。 非常に腕のよい税理士が、全然問題も意見もしてくれない人であったと指摘する方もいましたので、私は報酬がいくらであるという現実問題はまずは置いておき、お互いを許し合う。そして目の前の人のために今何ができるのかを考えるようにしております。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
はい、2019年以降、マイナンバー制度の整備が進んだことで、副業を会社に隠れて行うことは難しくなっています。マイナンバーにより、個人の所得や税務情報が一元管理されるため、税務署は副業所得を正確に把握できるようになりました。これにより、副業所得を申告しない場合、税務署から指摘を受けるリスクが高まります。また、住民税の通知書が会社に送付されるため、副業の収入が会社に知られる可能性も増加します。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
マイナンバーによる課税制度が整備されても、それによって会社に副業が判明しやすくなるわけではありません。
官公庁に提出する書類の中には、個人番号を記載することとなっている書類が多数ありますので、以前より副業が会社にバレる可能性が高いと個人的には感じています。
2019年以降、マイナンバー制度の活用が進み ・給与、報酬、年金などの情報が税務署で把握しやすくなっています 副業収入がある場合 ・確定申告や住民税申告を通じて ・勤務先に情報が伝わる可能性があります 特に注意が必要なのは ・住民税が「特別徴収(給与天引き)」のままになっているケース ただし ・住民税を普通徴収にすれば ・会社に副業収入が直接伝わらない場合もあります とはいえ ・制度面・事務面から ・副業を完全に隠し続けるのは年々難しくなっています
取引頻度と額によって経費が認められます。以前年合計で30億円の勝ち馬券を課税して裁判で国がまけましたね。これは負けた額をすべて立証できたことで納税者が勝訴しました。 30億買っても29億負けていたら1億に課税しないと納税者も払えませんよね。 担税力を無視した課税だったのですね。
馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。
競馬で得た利益は一時所得といいます。算式は「利益の計算=当り馬券の払戻額-当り馬券の購入額」となり「はずれ馬券」は含まれません。 但し、馬券の購入が営利を目的とした継続的行為であれば雑所得とみなされ「はずれ馬券」も経費と認められます。
競馬の外れ馬券が経費として認められるかは、購入方法によって異なります。趣味として時々馬券を購入する場合、外れ馬券は経費になりません。一方、継続的・網羅的に大量の馬券を購入し、営利を目的とした事業として行っている場合は、最高裁判例により雑所得として外れ馬券も経費計上が認められました。ただし、事業性の判断基準は厳格です。ご自身のケースが経費計上可能か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
競馬を事業として実施しているのであれば、経費処理ができると考えておりますが、果たしてそれは人間の生活上、家族に褒められた生き方となりますでしょうか。
競馬の外れ馬券が経費と認められる背景には、馬券購入を事業的な営利活動とみなすかどうかの判断があります。単なる娯楽なら経費にはならず、継続性や規模が重要とされるのです。法解釈や判例の変化次第では、今後適用範囲が揺れる可能性も否定できません。ネット投票の普及に伴い、データ管理が厳格化されれば、更なる課税強化も考えられます。
これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。
売上高の大きさ:売上が非常に高い事業者は、税務調査の対象になりやすいです。 事業年数:新しい事業者や新規事業の場合、税務当局が初期の取引や経営状況を確認するために調査を行うことがあります。 規模の大きさ:大規模な事業所や多数の従業員を抱える企業は、税務調査の対象になりやすいです。 異常な取引:異常な取引や不自然な経済活動が見られる場合、税務当局は調査を行うことがあります。 過去の違反歴:過去に税務違反や不正行為があった事業者は、再び調査の対象になる可能性が高いです。
売上が順調に伸びているのに、それに伴って利益が増えていない、特定の経費が突出しているなどがある場合です。
税務調査の対象は、国税OBであることから色々なことを経験していますが、守秘義務がありますので書けません。
税務調査は「数字上リスクが高い人」や「現金商売・無申告の人」が選ばれやすいです。 下記のような点で調査が入ることが多い印象です。 ・売上が急激に伸びている ・経費の割合が一般的に考えられるより多い ・経費の中身が不自然(交際費や消耗品、雑費が多い等) ・消費税課税事業者になる1,000万円前後の売上 ・現金商売(飲食や建設、夜職等が比較的多いです) あくまで傾向ベースであり、実際に税務調査が入ると指摘される点は様々です。 しっかりと帳簿を整備し、税務署に説明ができれば税務調査は怖くありません。
税務調査は、売上や事業年数、規模だけでなく申告内容の不自然さや経費の突出、過去の修正申告頻度なども見られます。特に、現金取引が多い事業や新規事業で急成長している場合、調査対象になりやすい傾向があります。
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
屋号は事業の顔となるため、覚えやすく、業種やサービス内容が分かるものが望ましいです。他社商標や同業者と重複しないかも確認しましょう。銀行口座開設や請求書に使う際の書き方も考慮し、長すぎず簡潔にするのがコツです。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
個人事業主が屋号をつける際は、覚えやすく短い名前にし、独自性を持たせましょう。事業内容に合ったイメージの名前を選び、発音しやすく伝えやすいことが重要です。他者の商標登録を確認し、法的トラブルを避けましょう。また、関連するドメイン名を取得するとウェブ展開に便利です。長期間使用することを考え、時代遅れにならない名前を選び、変更時の行政手続きも考慮しましょう。
事務所の占有割合で決めるのが普通でしょう。 例外的な事例として住宅の使用頻度で割り出した経験があります。 その方は出張が多く家を空けるけれどもその間も仕事関係者が家を使ってビジネスをサポートしていました。
いわゆる家事関連費と言います。原則として必要経費に認められません。ただし、家事上の経費のうち、事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費については必要経費に算入することができます。
事業としての供用部分の線引きは、合理的な見解を持つことが大事です。 自宅で事業用にのみ使用している面積、トイレ、洗面所 応接間などの共用割合などを 勘案して、その面積を合計し、事業で使っている割合を導き出す。 税務署にその計算過程を説明できるように準備をしておけば大丈夫です。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
自宅兼事務所の家賃は、事業に使用している部分のみ経費計上できます。経費として認められないケースは、按分比率に合理的な根拠がない場合や、実際には事業で使用していない部分を計上している場合です。認められるコツとして、事務所として使用している面積の割合や使用時間で按分し、その根拠を明確に説明できるようにしておくことが重要です。50%という数字は目安であり、実態に応じた合理的な按分であれば問題ありません。適切な按分方法については税理士に相談することをおすすめします。
お手盛り感を払拭するため按分率に対する根拠を定める。継続的に適用する。
自宅家賃を経費にするには、専用スペースであることや面積比など、合理的な根拠が必要です。共有部分を曖昧に計上すると認められないことがあります。オフィス仕様に整え、写真や間取り図を保管するなど、客観的に事業利用を証明できる状態を整えておくとよいでしょう。50%を超える高い比率は実態が伴わないと否認されがちです。具体的には使用面積や利用時間を根拠とし、無理のない割合を設定すると安全です。以上が基本的な考え方です。
事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が簡単です。 年末調整の際に配偶者控除の有無・生命保険料・損害保険料・地震保険料等各種控除を計算してもらえます。
この場合、確定申告は給与の所得分と事業の所得分の2つの所得を合算して 申告することになりますが、あらかじめ年末調整を受けていれば給与の所得計算分、簡略化されます。
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
年末調整を受けてからの方が転記をするだけですむ項目もありますが、 せっかくのご自分の一年間の成績表です。じっくり向き合って次年度の方針を立てる機会にするのもよいのではないでしょうか
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が、手間は少なくなります。年末調整を受ければ給与所得の税額計算が完了するため、確定申告では個人事業の売上と経費の計算だけで済みます。一方、すべて自分で確定申告をする場合は、給与所得も含めて計算し、源泉徴収票の内容を転記する必要があり、手続きが煩雑になります。特に控除の適用ミスや計算ミスが起こりやすいため、手間が増えるだけでなく、慎重な確認作業も必要になります。そのため、手間を減らしたいなら年末調整を受ける方が合理的です。
前者の方がやや手間がかかるように思われます。 年末調整では扶養控除申告書などの書類に必要事項を記入してアルバイト先に提出する必要があり、その後アルバイト先からもらった源泉徴収票の情報と事業の収支を合わせて、確定申告をしなければならず、二度手間になるからです。 ただしこの方法には、給与所得金額や所得控除額をアルバイト先で計算してもらえるというメリットもあります(すべて自分で確定申告をするのであれば、これらも自分で計算する必要あり)ので、一概にどちらが圧倒的に手間がかかるとは言い切れません。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。