5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
総合評価
4.9
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
総合評価
5.0
SH 様の口コミ
(60代 男性)
この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。
総合評価
4.9
金子 様の口コミ
(60代 男性)
初めての確定申告だったので税理士の方にお願いしました。 迅速な対応と色々と丁寧に報告いただけたので安心してお任せする事が出来ました。 ありがとうございました。
総合評価
5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
総合評価
5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
総合評価
4.8
阿部 様の口コミ
(40代 女性)
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
総合評価
4.9
河合雅子 様の口コミ
確定申告どのように進めればいいのかもわからない状態でしたが、親切丁寧に作業を進めていただき感謝します。助言も大変助かりました。来年も是非お願いしたいです。お財布に優しい金額でとても頼りになりました。
総合評価
5.0
Ky 様の口コミ
(40代 女性)
やりとりが端的で、非常に助かりました。 税務は素人には分かりにくい内容ですが、依頼主の立場に立ったアドバイスをしてくださるので、安心感が大きいです。スピーディな点は言うまでもなく、感謝しかありません。 2週間前の不安はなんだったのかと思うほど、呆気なく手続き完了してしまいました。 細かな点まで丁寧に答えて下さり、本当に助かりました。 また困った時には是非ご相談したい税理士さんです。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特になし
今回、初めて依頼しました。 対応が早く、丁寧に行なっていただき大変助かりました。 最初、自分でやろうと思いましたが、年金支給が始まったり、定額減税があったりで、仕事で時間もなく、知識不足で、ミスしたら厄介だと感じての依頼でした。 こちらは源泉徴収票など必要書類を揃えるだけで済みました。 初心者の方には山本先生がおすすめです。 申告完了後にレターパックで丁寧な書類が届きました。 また次年度もお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
G.S 様・(30代 男性)
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
会社員です。FXの副業収入が約200万円あり、確定申告をお願いしました。とても気さくで話しやすく、こちらが見落としていた点まで丁寧に指摘・対応していただけて安心してお任せできました。また機会があれば、ぜひ来年もお願いしたいと思います。
依頼したプロ久保田会計士税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
問い合わせに対して当日中に返信をいただき、対応も迅速でした。不安な点もすぐに解消でき、安心して相談を進めることができました。
相談のしやすさ
とても話しやすい雰囲気で、初歩的なことでも気軽に相談できました。こちらの立場に寄り添って話を聞いてくださるので、安心感があります。
説明の分かりやすさ
専門用語を使わず、具体的な金額や事例を交えながら説明していただけたので、とても分かりやすかったです。初めての相談でも内容をしっかり理解できました。
費用に対する納得感
初めて税理士へ依頼したため相場は詳しく分かりませんが、サービス内容や対応の丁寧さを考えると、費用は妥当だと感じました。
自身の業種に対する理解
業種の特徴を理解したうえで話を聞いていただき、安心して相談できました。こちらの状況に合わせて分かりやすく説明してくださるので、とても頼りになります。
会計ソフトやITツールへの対応
データでのやり取りにも柔軟に対応していただき、手続きがスムーズでした。
プロからの返信
G.S 様 この度は確定申告のご依頼、ならびにすべての項目で満点の素晴らしい口コミをいただき、誠にありがとうございます! 会社員として日々お忙しくされている中でのFXの確定申告、本当にお疲れ様でした。ご自身では気づきにくい細かなポイントもしっかりとカバーでき、G.S様にとって最も良い形でお手続きを進められて私も安心しております。 「気さくで話しやすい」「専門用語を使わず分かりやすい」と仰っていただけて大変光栄です。初めて税理士にご相談される際はご不安もあったかと思いますが、具体的な事例を交えながら、リラックスしてお話しいただけたのであれば何よりです。 また、データでのやり取りにもスムーズにご協力いただき感謝申し上げます。私自身、ITツールを活用したスピーディーで無駄のない対応を大切にしておりますので、レスポンスの早さにご満足いただけて大変嬉しく思います。 「来年もお願いしたい」というお言葉が、私にとって一番の励みになります。 次回の確定申告はもちろん、そのほかでも何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
5.0
確定申告の税理士
張 様・(30代 男性)
26日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
外国人で確定申告について分からないことばかりです。今回酒井先生に丸投げという形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロBM会計(酒井智浩税理士事務所)
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
高評価ありがとうございます。 また、お困りなことがございましたらご相談ください。
5.0
確定申告の税理士
うずめちゃん 様・(50代 女性)
25日前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
会計ソフトが時代に対応していない事や仕分けや減価償却の正しさに不安があった
申告の正確さに不安があったので税理士さんにお願い致しました。 対応がスピーディーで、不安があれば電話で対応できますといつも言ってくださり寄り添って下さいました。 難しい税金のお話を噛み砕いてを伝えてくださいました。分からない事を専門家にお願いする心強さを知りました。 とっても満足しております。ありがとう御座いました。引き続きどうぞよろしくお願い致します。
問い合わせに対するレスポンスの良さ
初期対応は素早く、その後は先生がメールを見る時間を教えて下さいましたので、返信にヤキモキする事はなかったです。しかし、緊急の際は直ぐに連絡を下さり、待つと言うストレスなしにご対応下さいました。
相談のしやすさ
とっても頭が良いに決まっていますが…気さくなオーラを纏いご対応くださったので相談しやすかったです。
説明の分かりやすさ
全てにテキストを作ってきてくださり、紙で説明して下さいました。紙は整理しやすく読み返したり確認しやすいのでとても嬉しかったです。
費用に対する納得感
小さい自営業ですが、分からない事も多くなってきていました。そんな、長年のもやもやを晴らして下さいました。このスッキリ感を思うととても有難い費用と感じております
自身の業種に対する理解
業種理解、事業の規模理解、生活のバックグラウンドへの理解を示して下さいました。
会計ソフトやITツールへの対応
今後の税金の取り組み方として、紙からの脱却の術を示してくださっております。
プロからの返信
評価いただき、ありがとうございます。 帳簿作成はしっかり実施されていたものの、会計に対する不明点がどんどん膨らんだ感じでした。少し背中を押すとスッと前に進んで無事に課題解決できました。 今後はより効率的に申告を行って本業に力を注いでいただけるよう、しっかりサポートしてまいります!
5.0
確定申告の税理士
Qoo 様
24日前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
元依頼をしていた税理事務所で実は確定申告をしていなかった問題が発覚して、初めてのことだったので対応に大変困っていました。 そんな時に問い合わせをしたところ、どこよりも早く連絡がつき、週末にも関わらず面談をしていただきました。 この問題は私にかなりストレスになっていましたが、前川先生に親身に話を聞いていただき、やるべき事が明確に見えて、仕事をしながらも無事納付まで解決することができました!! オンラインで 連絡も繋がりやすいし、迅速な対応と丁寧に説明いただける先生に出会えたことに本当に感謝します!!
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
評価いただき、ありがとうございます。 最初にお話しを伺った時に(同業者として)尋常ではないと思い、早期に対応し落ち着いていただくことを最優先にしました。収支管理はきちんとされていましたので、税務面でのアドバイスと必要の都度やりとりをしながら申告まで無事完了できました。 引き続きサポートしてまいりますので、よろしくお願いいたします!
ご依頼内容により異なりますが、確定申告でしたら、①直近の申告書控え、②通帳・クレジットカードの明細、③売上のわかる請求書等、④経費の領収書、⑤保険料控除証明書やふるさと納税の受領書など控除関係の書類、⑥マイナンバーのわかるもの、があるとスムーズです。ただ、最初からすべて揃っている必要はありません。初回のヒアリング後に、お客様の状況に合わせた必要書類リストをこちらでお作りしますので、手元にあるものからで大丈夫です。
①領収書②請求書③預貯金の通帳やネットバンキングの取引記録(コピー)④支払調書⑤控除に関する書類⑥過去の申告書、決算書(ある場合)⑦青色承認申請書等税務署に提出した書類がある場合は当該書類。⑧依頼時に売上規模や事業年数、業種業態をお聞きします。
不動産所得・事業所得の場合、過去の申告書 当期開業の場合、開業届の控 不動産の譲渡の場合は契約書や過去に取得した際の契約書等関連資料 のご準備をお願いいたします。
前年の申告書、売上・経費資料、通帳、各種控除証明書などをご準備ください。
・前年分の確定申告書(前年分の確定申告を行っている場合) ・今年度分の所得に関する資料 ・所得控除に関する資料 ・ご自身、扶養親族のマイナンバーなどの個人情報資料
特にございません。 初回面談時に口頭にて以下の内容を確認しております。 1.開業時書類の提出状況 開業届、青色申告承認申請書、源泉徴収の納期の特例申請書 2.消費税関連の届け出状況 インボイスの取得、簡易課税の申請 3.過年度の申告状況 申告済かの確認(申告書そのもののご準備は必要ありません。)
過去に確定申告をされている場合にはその申告書の控え(紙でもデータでも問題ありません)
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
可能です。 極力ご要望に応じた日時でご対応させていただければと考えておりますので、その旨をお伝え下さい。
事前に日時を確定すれば、オンラインでの打ち合わせは可能です。
なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。
平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。
はい、可能です。領収書が未整理の状態でも、確定申告を丸ごとお任せいただけます。
はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。
丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。
別途追加料金がかかりますが、対応可能です 資料の整理状況を含め事前共有をしていただければと思います
中途半端に処理をされるよりも丸投げの方が弊所の処理が楽になることもございますので、丸投げ大歓迎です。
問題ありません。未整理のままお預けいただけます。当事務所ではfreee会計を使い、領収書はスマートフォンのアプリで撮影していただくだけの運用です。日付順に並べる、Excelに入力するといった作業は不要で、仕訳・集計・申告書の作成はすべてこちらで行います。なお資料の分量が多い場合は作業量に応じて料金が変わりますので、着手前にお見積りをお出しします。
大丈夫です。 ただ、整理の状態で決算料金は変わりますので、種類別等でも分けていただきましたら。 無理でしたら、お話し伺った上で対応させていただきます。
経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
ポイントは2つです。 ①規模:売上規模に比例して報酬を設定している税理士が多いです。大きな会社だと、小さな会社よりも複雑な処理が多くなりますので。 ②記帳の状況:記帳できていないレシートが大量にあるような状況ですと、税理士の作業の手間も増えますので、報酬も高くなります。
一般的に作業量により報酬額が決まると思います。他の事務量と難易度も報酬額に影響します。 真実の所得に近づけるためには、作業時間が必要です。 低価格の報酬で後日の調査により多額の税金を徴収されるか、適正な報酬で調査で是認とするのが良いか、で考えてみてください。 調査官の立場で考えれば、税理士の報酬が低いところは、税理士の関与度合が低いということで誤りが多いと判断されると思います。
一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。
初回は相談料無料で承ります。 ただし、確定申告時期は予約が難しくなりますので、早目のご相談をお勧めいたします。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
相談だけであれば時間当たりの単価で計算するのが一般的ですが、値段などの対応は事務所によって異なります。 当事務所は最初の1時間程度は無料で対応できます。
2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。 質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。
それは、銀行への振り込みでいただいている収入でしょうか?原則はもちろん源泉徴収票が必要ですが、 税務署等に相談に行かれれば、源泉税・雇用保険などわからないとはおもいますが確定申告は可能です。 また給与明細を保存しておられるのであれば、それを集計し原本添付でも税務署は応じていただけるのではないかと考えます。
給料の源泉徴収票であれば、勤務先から発行してもらう必要があります。勤務先が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票の不交付の届出」を出すと、税務署が勤務先を指導します。この場合は、勤務先にあなたの名前等が伝わります。
勤務先に再発行を依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に送付してください。
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
遅れて申告することは可能です。 金額によりますが、延滞税がかかる可能性があります。 コロナウイルスの影響でやむを得ず申告することができなかった場合には、延長が認められます。
お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。
はい、確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、期限後申告として申告することができます。 ただし、納付する税金がある場合には、申告が遅れることで無申告加算税や延滞税がかかることがありますので、できるだけ早めに対応することをおすすめします。
遅れて確定申告書を提出することは可能です。 ただし、納付すべき税金があった場合、無申告加算税が課されます。また、延滞税(利子のようなもの)も課されることになります。
遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。
可能です。失念等により確定申告の期限に間に合わなくても、なるべく早い段階で自主的に申告することで、無申告加算税や延滞税といったペナルティを少なくできます。一日でも早く提出することが望ましいです。
税目の横断管理がなされることになるため、より正確な経理処理が求められることになります。 ご自身で処理されていた場合、入力誤りや経理処理の判断ミスがより発見されやすくなるため、注意が必要です
KSK2は2026年9月に稼働が予定されている国税庁の次世代基幹システムで、AIが自動で調査先を決める仕組みではありません。ただし税目をまたいだデータの参照や、書面申告のデータ化が進みます。実務上大切なのは、取引先が提出する法定調書や支払調書とご自身の申告内容が食い違わないようにすることです。売上の計上漏れ、暗号資産や株式などの申告漏れ、事業用と私用の入出金の混在にご注意ください。
売上や経費につき、正しい金額をきちんと申告すれば何も心配することはございません。ただし、知識不足等により予期しない申告誤り等が考えられますので、その際は税理士の関与をお勧めします。
どの様なデータ連携で不自然さを抽出していくかは不明ですが、収入は全て把握されているとの前提で、収入の計上漏れが無いように気を付けることが第一だと思います。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
自宅オフィスの家賃、光熱費等を経費とする場合は、事業とプライベートの割合を算出して、事業として利用している部分を経費として計上出来ます。例えば自宅オフィスの場合、事務所としてどのくらいの面積を利用しているかの割合を算出し当該割合を経費に計上します。 領収書自体は分けずに一括で頂いて、全体の金額に事業割合を乗じて算出します。
一般的には事業使用分を面積や利用時間など合理的な基準で按分し経費処理します。その按分割合の根拠となる証拠や領収書は保存することで経費否認のリスク回避となります。
実際に使用している面積按分など、合理的な按分方法で計算する必要があります。 また、領収書の保存は必要となりますが、銀行口座から引き落としされていたり、振込している場合には、領収書はなくても大丈夫です。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
家賃であれば仕事で使用している部屋の面積、水道光熱費であれば使用時間や事業での使用状況など、合理的な基準で事業分を按分して計算します。 領収書や請求書、賃貸借契約書、クレジットカードや口座の支払明細などは、経費の根拠となる資料として保存しておきましょう。 何%までなら必ず経費にできるという一律の基準があるわけではありません。ご自宅の使用状況によって適切な割合は異なりますので、判断に迷う場合は実際の状況をお聞きしたうえでご案内いたします。
貸家、アパートの場合の家賃の事業割合は、事業で使用している面積で求めるのが合理的だと思います。例えば、4部屋のうち、1部屋を事業用に使用している場合は、4分の1が経費として認められることになります。 水道光熱費は、事業での使用量や使用時間帯などを1か月程度記録しておき、そこから得られる情報を基に事業割合を算出する方法が考えられます。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。
いわゆる家事関連費と言います。原則として必要経費に認められません。ただし、家事上の経費のうち、事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費については必要経費に算入することができます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
そのような記事は疑ってみる必要があります。50%というと自宅の1階を事業所とし2階を自宅として使用している場合が考えられますが、事業と非事業を明確に区分できるのであれば、その事業部分は割合にかかわらず必要経費に計上することはできます。明確に区分出来ない部分は税理士にご相談願います。
経費として認められるかどうかは、事業として利用しているかどうかによって判断します。従って事業での利用割合に応じて経費の割合を決定します。 経費として認められないのは、事業で利用していない場合です。 事業割合の算定するにあたって、客観的な指標により、第三者に対して合理的な説明が出来れば事業上の経費として認められます。
「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。
株式の利益は特定口座(源泉徴収あり・なし)か一般口座かで申告方法が異なります。また「20万円ルール」が適用されないケースもあります。年金や他の所得との関係も含め、有利な申告方法をご提案いたします。
株取引に関しましては、特定口座を利用しているか、また源泉徴収がありかなしかなどにより申告の必要性を判断することとなります。 税理士にご相談下さい。
年金収入者の場合はその年の年金収入金額が400万円以下でそれ以外の所得(収入ではない)が20万円以下であれば確定申告義務は有りません。また、株取引についてはNISA口座での取引は非課税なので申告不要ですし、特定口座取引で源泉徴収ありを選択している場合も申告不要が選べます。
特定口座のみであれば、申告不要ですが、一般口座や損失のある株式があれば申告が必要となります
定年退職後でも、年金のほかに株取引で年間20万円を超える収入がある場合、原則として確定申告が必要 まず証券口座の種類を確認 特定口座(源泉徴収あり) ・税金がすでに差し引かれているため、原則申告不要 ・医療費控除や損失の繰越を使う場合は申告可 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座 ・利益が20万円超なら申告必須 ・申告分離課税で税率は約20% 年金収入400万円以下でも ・株の利益が20万円超なら年金の申告不要制度は使えない 申告時は特定口座年間取引報告書を使用
株取引は、口座の種類と源泉徴収の有無で申告の要否が変わります。 特定口座・源泉徴収ありは申告不要を選べる場合がありますが、源泉徴収なしや一般口座、損失の繰越をする場合は申告が必要になることがあります。
誤りがあった場合でも、故意でなければ自主的に修正申告することで負担を抑えられることがあります。内容によっては追加の税金や加算税等が発生する場合もありますが、早めに見直すことが大切です。不安な点は一緒に確認いたします。
過去の処理がご不安な場合は、税理士にご相談のうえ確認を依頼されることを勧めします。なお、間違いがあった場合は速やかに修正申告されることをお勧めします。
申告義務のある者が過去の申告をしていなければ無申告加算税(15%)、過去の申告所得が本来より過少であった場合は過少申告加算税(10%)が付加され、本来の申告期限から納付した期限までの延滞税(8.7%)も付加されます。調査前に自主的に修正申告等を行えば加算税は免除されます。所得税の徴税の消滅時効は5年なのでそれ以前の申告が該当することになります。
過去の処理に間違いがあったとしても、「悪意のない単純ミス」や「自主的な修正」であれば、多くの場合は重い罰則にはなりません。 税金を支払いすぎていた場合は還付という形でお金が戻ってきます。 不足していた場合は過少申告加算税がかかる場合があります。自主的に修正申告を行ったか、税務署から指摘を受けたかでも変わってきます。 不安な点はまずは税理士に相談することをおすすめします。
過去の誤処理をご自分で把握された場合は速やかに自主での修正申告をお勧めします。税務調査等で指摘された場合に比べて加算税等が少なくて済む場合があります。
税務調査等で指摘があった場合には、修正申告をし、正しい税金を支払う必要があります。 その際に過少申告加算税や延滞税というペナルティーや利子的な税金を支払う必要があります。
過去の申告や申告不要判断が間違っていても、必ず罰則があるわけではない 判断のポイントは ・故意かどうか ・自主的に修正するか 自分で気づいて修正する場合 ・税金不足 → 修正申告 ・払いすぎ → 更正の請求 ・重い罰則はなく、追加税額があれば延滞税のみ 税務署から指摘された場合 ・無申告加算税・過少申告加算税が課されることあり ・悪質でなければ税率は軽い 還付になるケース ・5年以内なら返金請求が可能 ・ペナルティはなし
白色でも帳簿作成は、必要ですが、 青色で65万円控除を受ける場合には、複式簿記による損益計算書及び貸借対照表の添付が必要です。 事業所得または事業的規模(5棟10室基準)の不動産所得がある人が対象です。
白色申告 ・簡易な帳簿(収入・支出の記録)でOK ・手間は少ないが、控除はほぼなし 青色申告 ・日々の取引を帳簿に記帳する必要あり ・複式簿記を行えば最大65万円控除が受けられる 増える手間の内容 ・取引ごとの仕訳入力 ・売上・経費の整理 ・年1回の決算整理 実感としては ・会計ソフトを使えば、月1〜2時間程度の作業増 その分 ・節税効果が大きく、赤字の繰越などのメリットもあり
複式簿記と言われるルールに基づき会計ソフトに入力する必要があります。
青色申告では、帳簿付けや青色申告決算書の作成などが必要になり、白色申告より手間は増えます。 ただし、会計ソフトを使って日々入力していれば、負担を抑えることも可能です。 節税面のメリットもあります。
現在の状況にもよりますが、することは変わっても手間はそこまで増えないというのが私の見解です。 クラウド会計によって、帳簿作成の難易度は格段に下がっています。 エクセルで集計している時間をクラウド会計に入力する時間に変えるなど、最初は慣れる時間はかかりますが、最終的にはそこまで手間が増えることはないと思います。
確定申告しないと、源泉所得税の精算(通常は年末調整で精算されます)が行われないため、還付金が発生していても、還付を受けることができません。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
退職後に再就職せず年末調整を受けていない場合は、毎月の給与から天引きされていた所得税を納め過ぎていることがあり、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。 一方、副業や事業、不動産など給与以外の所得がある場合には、確定申告が必要になることもあります。 退職した会社から交付された源泉徴収票や、生命保険料・社会保険料などの控除関係の資料をご用意いただければ、申告が必要か、また還付を受けられるかを確認いたします。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
年の途中で退職した場合、年末調整を受けていないため、確定申告をしないと所得税を払いすぎたままになる可能性があります。多くの場合、毎月の給与から源泉徴収されている税額は概算のため、確定申告することで還付金を受け取れます。逆に、退職後に収入があったのに申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。また、確定申告をしないと住民税の計算にも影響し、翌年の税額が正しく算定されません還付金を受け取るチャンスを逃さないよう確定申告をおすすめします。不安な方は税理士にご相談ください。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
年の途中で会社を辞めた場合、年末調整を行っていないことから正しい税金の計算が出来ていません。
今後は、副業を会社に隠れて行うことは難しくなると思われます。
マイナンバー制度が原因で、副業をしていることが会社に分かることはありません。分かるとすれば、下記の理由によります。 ①別の会社から給与をもらっている場合 ②副業の事業による所得について、確定申告書で住民税の徴収方法を「特別徴収」を選択している場合 会社は、従業員に払っている給与の額は当然把握しているため、その給与に比して住民税が不自然に高い場合は、他に収入があることが分かってしまいます。 ②の場合で、住民税の徴収方式を「普通徴収」にすれば、副業が会社に知られる可能性を大幅に減らすことはできます。
マイナンバー管理されていますので、副業で得た収入は市町村で把握されます。 確定申告の際、住民税の徴収方法を「普通徴収」の選択していただくと気が付かれることが少なくなると思われます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
マイナンバー制度が整備されたことによって、副業をしている事実が勤務先に自動的に通知されるわけではありません。 一方で、副業による所得についても、必要な場合には適正に確定申告を行う必要があります。給与所得者でも、給与・退職所得以外の所得が一定額を超える場合などは確定申告が必要になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
ハズレ馬券も経費として認められます。最高裁判決で出た方針なので、簡単には変わらないと思います。
外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。
競馬の払戻金は、一般的には「一時所得」になります。「雑所得」になるかどうかは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」か否かという点です。 「一時所得」は、「その収入を得るために支出した金額」を控除して所得を算出し、「雑所得」は必要経費を控除して所得を算出します。「一時所得」に当たる場合は、当たった馬券の枚数分しか控除できません。 (結論) 雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度等を総合考慮して判断するのが相当であり、一般的には経費に該当しないと判断されます。
外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。
馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。
これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。
一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。
解体業者は解体廃材の売却収入が隠れてしまうことが多く、税務調査の対象となりやすい面がございます。
税務調査の対象になりやすい事業者には、3つの傾向があります。まず「売上の急激な変動」で、前年比で倍増や半減するとAIが異常値を検知します。次に「事業年数の特性」があり、創業3年未満は申告ミスが多く、10年以上の事業者は過去の申告との矛盾がチェックされやすいです。最後に「取引構造の不自然さ」で、業界平均と大きく異なる経費比率や、現金取引が多い業種は資金の流れが不透明なため、重点的に調査されます。また、「生活実態との乖離」も要注意で、役員報酬が低いのに高級車を所有するなど乖離は見抜かれやすいのです。
税務調査は「業種・売上規模・申告の異常値(経費率・利益率の乖離)・現金取引の多さ・消費税還付や海外取引の有無」で対象者に選定されやすい傾向にあります。
「売上がいくらなら調査が来る」という一律の基準は公表されておらず、規模や事業年数だけで決まるものではありません。国税庁はAIも活用して申告内容を分析し、高額・悪質な申告漏れが見込まれる事案を優先的に調査するとしています。一般に、売上や利益率の大きな変動、現金取引が中心の業種、消費税の納税義務の基準となる売上1,000万円をわずかに下回る申告が続く場合、無申告やネット取引・海外取引の申告漏れは注意が必要とされます。日頃から根拠資料に基づく適正な申告が何よりの備えです。
税務調査は、売上や事業年数、規模だけでなく申告内容の不自然さや経費の突出、過去の修正申告頻度なども見られます。特に、現金取引が多い事業や新規事業で急成長している場合、調査対象になりやすい傾向があります。
税務調査は「売上○億円以上なら来る」という単純な基準ではなく、申告内容・過去の調査履歴・業種・売上規模・利益率・資料情報などを総合的に分析して選定されています。国税庁も、資料情報をさまざまな角度から分析し、申告漏れの可能性が高い納税者を選定する取組を進めています。
まず、既存の商標と紛らわしくないかをご確認ください。特許庁の検索で類似の登録がないか、あわせて同名のドメインやSNSアカウントが取得できるかも見ておくと安心です。「株式会社」「銀行」など法人と誤認される語は使えません。開業届に記載すれば屋号付きの口座も開設でき、後から変更することも可能です。読みやすさと検索されやすさを優先されるとよいと思います。
覚えやすく事業内容が伝わる名称がおすすめです。将来法人化しても使いやすい名前か、同業他社や商標との重複がないかも確認しましょう。屋号だけでは法人ではないため、契約時などは個人名との使い分けにも注意が必要です。
屋号をつけるときは、「覚えやすさ」と「安全性」がポイントです。 ・商標や他の事業者と重複していないか ・ドメインやSNSアカウントが取れるか ・将来、事業を広げても違和感のない名前か こういったポイントで考えられている方が多いです。 名刺・請求書・銀行口座などにも使えるので、そういった部分も含めて考えてみてください。
屋号は、基本的にどんなものでも問題ありませんが、登録されている商標などに抵触しないなどの注意が必要です
・屋号は、事業内容がイメージできて覚えやすい名前にするのがコツ ・呼びやすさ・書きやすさを重視し、長すぎる名称や難読は避ける ・将来の拡大を見据え、業務を限定しすぎない名称にすると長く使える ・法人と誤解される表現(例:株式会社、合同会社など)は使用しない ・商標・有名企業名に似た名称はトラブル防止のため避け、可能なら事前確認する ・開業届、銀行口座、名刺、HP・SNSに載せても違和感がないか確認する ・ドメイン取得のしやすさ、検索で埋もれないかもチェック
1.注意点(リスク回避) ① 法人と誤認される名称は禁止 ② 商標権の侵害(法的なトラブル) 事前に「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」などで同名の商標が登録されていないか検索することをおすすめ ③ 銀行口座の開設トラブル 2.チェックポイント ①法律違反はないか ②商標権を侵害していないか(J-PlatPatで類似商標を検索したか) ③ドメインやSNSアカウントが取得できるか(.comや.jp、主要SNSのIDが空いているか) ④同名の有名他社・他店舗がないかなどです。
とくにルールはないと思いますが事業実態に即したわかりやすい名称がよいと思います。
屋号は、事業内容が伝わりやすく、読みやすく、覚えやすいものにするとよいです。 既存の会社名・店舗名・商標と紛らわしくないか、銀行口座や請求書、ホームページで使いやすいかも確認しておくと安心です。
年末調整を受けた上で確定申告する方が、給与所得の計算や源泉税控除が自動で反映されるため手間は少なめです。アルバイトも含めすべて自分で申告する場合は、源泉徴収額や経費を自分で整理する必要があり手間が増えます。
個人事業主の場合でも、アルバイトの給与は「給与所得」、個人事業の利益は「事業所得」として別々に計算します。アルバイト先で年末調整を受けた場合、その給与については勤務先側で所得税の精算までしてくれます。
アルバイト先で年末調整を受ける場合の方が手間がかからないと言えます。ただし、自分で確定申告をすることで、収入や支出の詳細をより詳しく把握できる点もあります。 どちらの方法が自分に合っているか、状況や好みに応じて選ぶと良いでしょう。
結論から言うと、「すべて自分で確定申告をする」方が手間は少ないケースが多いです。 理由は、個人事業主として事業所得がある場合、年末調整の有無に関わらず確定申告が必須だからです。年末調整を受けると、「勤務先への控除書類の提出」と「確定申告」の二重作業になります。 すべて自分で申告すれば、生命保険料控除などの書類提出も確定申告時の1回で完結し、管理が楽です。ただし、勤務先の方針で年末調整が必須の場合もあるため、事前に「自分で確定申告を行いたい」と経理担当者に相談することをお勧めします。
アルバイト先で年末調整を受けたほうが手間は少なくなります。事業所得がある以上、確定申告そのものはいずれにしても必要ですが、年末調整を受けていれば生命保険料控除などの計算が済んだ源泉徴収票が交付されるため、申告書にはその金額を転記するだけで済みます。年末調整を受けるには勤務先に扶養控除等申告書を提出しておく必要があります(掛け持ちの場合は1か所のみです)。
連絡が遅い、相談し辛い、動いてくれない。などが考えられます。 また、人と人同士での仕事になりますのでどうしても相性というものも御座います。 弊社では極力レスポンスは早めに、わかりやすく を心がけておりますのでそのあたりはご安心してご依頼ください。
対応への不満や金額面での不満、今後の事業拡大時等での相談への不安等が多い傾向かと思います。 個人的には対応への不満がある場合には、変更するのがいいかと思います。 対応は満足しているけど金額がという場合、金額のみを重視すると対応が良くない税理士に当たる可能性は出るかと思います。
連絡の遅さや提案不足、相性、顧問料への不満などを理由に税理士を変更される方が多いです。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~264,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~50,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 70,000~113,500円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~160,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 149,500~200,000円 |
| 5,000万円~ | 176,000~264,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 16,000~33,000円 |
| 300~500万円 | 26,400~44,000円 |
| 500~1,000万円 | 37,200~61,600円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~113,475円 |
| 5,000万円~ | 79,050~126,500円 |
※直近2年間の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月21日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
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