5.0
確定申告の税理士
うずめちゃん 様・(50代 女性)
2か月前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~50,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.9
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
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5.0
SH 様の口コミ
(60代 男性)
この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。
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4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
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5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
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5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
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中永 様の口コミ
(40代 女性)
とても話しやすい先生で、安心してご依頼することができました。ありがとうございました。
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4.8
阿部 様の口コミ
(40代 女性)
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
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5.0
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
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5.0
石山 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告について初心者すぎて全く知識がありませんでしたが、初歩的な質問にも終始穏やかに真摯にご対応くださり安心感がありました。 自信を持って申告できる気持ちになりました! クーポン利用のことでお支払いが大変遅くなってしまったにも関わらず、サイトへの問い合わせも積極的に動いてくださり感謝です。 この度は本当にありがとうございました。
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4.3
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
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4.9
福田 寿子 様の口コミ
これまでにも 他の税理士さんに依頼した事がありましたが、何度も行く必要があったり、費用も高かったので、今回はこちらで依頼してみました。 チャットでのやり取りで…というのが少し不安がありましたが、直接電話でもご相談出来たので、良かったです。依頼内容から、最初の見積もりよりもお安くして頂き、申告完了まで早くに済ませて頂きまして、本当に有難うございました。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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4.8
篠田 様の口コミ
(60代 男性)
準確定申告を行うにあたり、どの様な情報が必要かすら解っていない状況でしたが、 丁寧に教えていただき助かりました。 加えて、仕事等で時間が取れずチャットでの対応でお願いしていましたが、必要な情報を明確に伝えていただき、知識がない故の此方からの質問に対しても、丁寧に名確にご指示いただき、さほど苦労することもなく準備出来て助かりました。
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4.9
(40件)
総合評価
4.9
川瀬 様の口コミ
(50代 男性)
確定申告の事前相談から、親切に、丁寧に対応していただきました。また、実際の手続きも早い対応でした。 相談して良かったです。
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4.8
大河内 様の口コミ
先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。
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総合評価
4.9
ゆ 様の口コミ
(40代 女性)
FXでの収入があり種野先生にお願いしました。去年マイナスになった分も申告していなかったので2年分の申告をお願いしました。 初めてのことで何もわかりませんでしたが、必要なものを的確に教えてくださり特に迷うことなく完了していただきました。費用も良心的でありがたかったです。 来年も是非お願いしたいと思っています。
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総合評価
4.9
三矢 様の口コミ
(40代 女性)
税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。
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総合評価
4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
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総合評価
4.8
松崎 様の口コミ
副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見ていい値段だったので依頼させてもらいました おかげで助かりました ありがとございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
確定申告の税理士
うずめちゃん 様・(50代 女性)
2か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
会計ソフトが時代に対応していない事や仕分けや減価償却の正しさに不安があった
申告の正確さに不安があったので税理士さんにお願い致しました。 対応がスピーディーで、不安があれば電話で対応できますといつも言ってくださり寄り添って下さいました。 難しい税金のお話を噛み砕いてを伝えてくださいました。分からない事を専門家にお願いする心強さを知りました。 とっても満足しております。ありがとう御座いました。引き続きどうぞよろしくお願い致します。
問い合わせに対するレスポンスの良さ
初期対応は素早く、その後は先生がメールを見る時間を教えて下さいましたので、返信にヤキモキする事はなかったです。しかし、緊急の際は直ぐに連絡を下さり、待つと言うストレスなしにご対応下さいました。
相談のしやすさ
とっても頭が良いに決まっていますが…気さくなオーラを纏いご対応くださったので相談しやすかったです。
説明の分かりやすさ
全てにテキストを作ってきてくださり、紙で説明して下さいました。紙は整理しやすく読み返したり確認しやすいのでとても嬉しかったです。
費用に対する納得感
小さい自営業ですが、分からない事も多くなってきていました。そんな、長年のもやもやを晴らして下さいました。このスッキリ感を思うととても有難い費用と感じております
自身の業種に対する理解
業種理解、事業の規模理解、生活のバックグラウンドへの理解を示して下さいました。
会計ソフトやITツールへの対応
今後の税金の取り組み方として、紙からの脱却の術を示してくださっております。
プロからの返信
評価いただき、ありがとうございます。 帳簿作成はしっかり実施されていたものの、会計に対する不明点がどんどん膨らんだ感じでした。少し背中を押すとスッと前に進んで無事に課題解決できました。 今後はより効率的に申告を行って本業に力を注いでいただけるよう、しっかりサポートしてまいります!
5.0
確定申告の税理士
SI 様・(70代以上 男性)
1か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
海外からの収入に対して、税金・年金には、どのような形態が良いのか不明だった。
初めて、個人事業(合同会社)を設立することになりましたので、税理士の方にお願いしました。会社設立のアドバイス、司法書士、社労士の方々の紹介など、多様なアドバイスを、スピーディーに対応していただきました。その結果、短期間での会社設立ができ、また節税を考慮した会社形態も検討することができました。 今後は、確定申告を含め引き続きお願いいたします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
チャット、メイルなどを使い、スピーディーなレスポンスです。
相談のしやすさ
素人の質問にも丁寧に回答いただきました。
説明の分かりやすさ
専門的な内容も分かりやすい言葉で説明頂いた。
費用に対する納得感
リーゾナブルな費用と思います。
自身の業種に対する理解
海外の特殊な業務に関わる業種ですが良く理解されていると感じました。
会計ソフトやITツールへの対応
まだ使用していませんので不明ですが、信頼しています。
5.0
確定申告の税理士
KK 様・(50代 女性)
1か月前
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
大変お世話になり、ありがとうございました。過去に他の税理士さんに確定申告していただいたこともあり、軽い気持ちで依頼したのですが、想定より複雑で途中から申し訳ないと思う程で。菅原先生は親身に全て対応してくださり、いただいた資料も非常にわかりやすく色々勉強になりました。税の仕組みは複雑で、制度も変わるので、プロにお願いした方が絶対に良いとわかりました。先生には素晴らしいご対応をしていただき、プロでも対応には大きな差があることも実感しました。菅原先生にお願いできて良かったです。本当にありがとうございました。
依頼したプロ菅原 忠幸
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
口コミ高評価頂きまして、恐縮しています。 ありがとうございます。 P.S. R8年分以降も、所得税確定申告、ふるさと納税上限試算など、税金関係でご相談をご検討中でありましたら、お気軽にご連絡ください。 引き続きどうぞ、よろしくお願い申し上げます🙇♀️
5.0
確定申告の税理士
寺尾 様・(50代 女性)
25日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
自分の申告の修正間違いをどう直したらいいのか分からず,専門家にお願いしました。じんそくにたいおうしていただけました。
丁寧に迅速に対応してくださりありがとうございました。初心者にもわかりやすく対応してくださり,助かりました。今後もよろしくお願いします。
依頼したプロBM会計(酒井智浩税理士事務所)
問い合わせに対するレスポンスの良さ
的確迅速丁寧
相談のしやすさ
わかりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございます
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
高評価ありがとうございます。 また、お困りなことがございましたらご相談ください。
5.0
確定申告の税理士
諏江 様・(50代 女性)
3日前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
以前依頼していた税理士の方が確定申告を行っておらず、申告状況の確認や経費の取り扱いについて困っていました。
以前の税理士の方が申告をされていなかったため、不安な状況でしたが、千葉先生には迅速かつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 説明も分かりやすく、親身に寄り添っていただき、大変感謝しております。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ千葉正和
問い合わせに対するレスポンスの良さ
チャットや電話だけでなく、実際にお会いして丁寧にお話を聞いていただき、安心して相談することができました。
相談のしやすさ
こちらの事情を親身になって聞いてくださり、安心して相談できました。
説明の分かりやすさ
専門的な内容も分かりやすく説明していただき、疑問や不安を解消できました。
費用に対する納得感
対応の丁寧さや業務内容を考えると、納得できる費用でした。
自身の業種に対する理解
個人事業主としての状況やサロン経営についても理解していただき、適切に対応してくださいました。
会計ソフトやITツールへの対応
チャットやオンラインでのやり取りもスムーズで、進捗状況も丁寧に報告していただけました。
プロからの返信
最高の評価をいただきありがとうごまいます。これを励みに、さらにお客様のお力になれるよう努めてまいります。
確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~264,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~50,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 70,000~110,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~160,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 149,500~200,000円 |
| 5,000万円~ | 176,000~264,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 15,600~33,000円 |
| 300~500万円 | 26,400~44,000円 |
| 500~1,000万円 | 37,200~60,500円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,050~126,500円 |
※直近2年間の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月22日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
・前期、前々期の確定申告書(申告が初めての場合は不要) ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み
御見積を出させていただく際に、事業の売上規模や申告の種類を確認させていただく必要があります。従いまして、直近の事業年度の申告書をご準備いただければスムーズかと思います。なお、新規設立や開業の場合は特にございません。
税務署に届け出ている書類、前年度の確定申告書、発生する全ての収入がわかる書類(請求書、領収書、源泉徴収票、預金通帳等)
過去の確定申告書、開業日、インボイス取得済であれば登録年月日、青色申告なのか白色申告なのか等の基礎情報をとりまとめていただくとスタートがスムーズになると思います。また、申告に必要な書類も集めておけるとさらにスムーズな作業開始ができるようになります。
申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。
お手元にあるものだけで大丈夫です。あると早いのは、事業用の通帳(ネットバンキングの画面でも可)、売上がわかる請求書や支払明細、経費の領収書、前年の確定申告書の控え、生命保険料控除証明書や国民年金の控除証明書などの控除関係の書類です。 事業をされている方は、開業届や青色申告承認申請書を出しているかも教えてください。会計ソフトをお使いなら、そのアクセス権の共有でも構いません。何から手をつけるかの整理からご一緒します。
はい、可能です。事前にご相談いただければ、夜間や土日も柔軟に対応いたします。
はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。
夜間は事務所にいる場合で調整可能であれば問題ありません。 土日に関しては日によっては可能な場合もあります。
はい。ご連絡は毎日7:00〜24:00(土日祝も)お受けしています。打合せはビデオ会議で、ご都合を伺って日程を決めます。資料のやりとりや質問はチャットとメールで進められるので、お会いする時間が取れない方もご依頼いただけます。
夜間や土日の相談・打合せ可能です(その場合、事前にご連絡いただければ日程を調整できます)
ご連絡が遅れてしまう場合がございますが、対応可能です。 お気軽にお問い合わせください。
平日の日中ははお仕事に集中していただいて問題ございません。 事前にご相談いただければ対応可能です。
未整理のままで大丈夫です。領収書を日付順に並べたり、科目ごとに仕分けたりしていただく必要はありません。封筒や箱に入ったままの状態でお預かりし、こちらで集計します。 ご自身で整理していただく場合は、その分の手間が減りますので費用を抑えられます。どちらが良いかは、お持ちの量と、かけられる時間を伺ったうえでご提案します。 なお、クレジットカードや通帳の明細は連携で取り込めるため、その分の領収書は仕分けの対象外になることが多いです。
別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。
はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。
はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。
かかる時間工数により決めています。 領収書整理、記帳代行など、業務が増えるとその分高額になっていきます。 我々も事業として行っているため、その時間単価も経理の人件費よりも高額になりますので、どこまでをご依頼いただくかは、ご予算と相談しながら決めていただければと思います。
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
確定申告を丸投げする際の税理士報酬は、主に所得の種類や金額、帳簿の整理状況、作業のボリュームなどで決まります。たとえば、給与所得のみの申告なら比較的安価ですが、事業所得や不動産所得があると作業量が増え、報酬も高くなります。帳簿整理が不十分な場合は、記帳代行費用が別途かかることもあります。相場は数万円~数十万円と幅広く、特に節税対策や過去の申告ミスの修正が必要な場合は、追加料金が発生することも。
税理士報酬は、売上規模や取引件数、資料の整理状況、申告内容の複雑さなどによって決まるのが一般的です。 なお、弊社は継続的な税務サポートを中心としており、確定申告のみのスポット対応は行っておりません。まずは現在の状況を伺い、最適なサポートをご提案いたします。
税理士報酬には法律で定められた統一基準はありません。平成14年に税理士会の報酬規定が廃止され、現在は各事務所が自由に設定しています。一般には所得の種類や数、売上規模、資料の量・整理状況など作業量に応じて決まることが多いです。 弊所では基本料金32,000円(税込)に所得の種類や控除ごとの追加料金を加算する料金表方式で、電子申告まで一括対応する丸投げのご依頼も承ります。 事前に前提条件を確認しお見積りを提示します。申告のご依頼を前提とした初回の電話相談は無料です。
確定申告を丸投げする場合、税理士報酬は主に申告内容の複雑さと所得金額で決まります。会社員や年金収入のみは比較的安く、個人事業や株取引がある場合は高めです。目安として、簡単な申告は2〜5万円、事業所得や不動産所得がある場合は5〜10万円以上になることもあります。
確定申告する所得の内容によって作業工数が異なります。丸投げであれば作業工数がかかりがちなので別途お見積りが必要かと思います。
初回相談無料ですが、作業や集計の伴う相談については、別途お見積りが発生することがあります。
相談費用は、確認する資料の量や相談範囲によって変わります。 申告書だけを確認するのか、帳簿や経費の内容まで確認するのかで作業量が異なるため、まずは現状の資料を確認したうえでお見積りする形が一般的です。
初回は相談料無料で承ります。 ただし、確定申告時期は予約が難しくなりますので、早目のご相談をお勧めいたします。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
まずは発行先の会社に源泉徴収票をもらいたいということを頼んでみてください。 それでも相手先が出さないという場合は税務署に、「源泉徴収票不交付の届出書」というものを提出します。提出すると税務署から会社に指導が入ます。
源泉徴収票がない収入も確定申告が必要です。その場合、収入を証明するための書類を準備する必要があります。例えば、振込明細書、請求書、契約書、手書きの収入記録などが有効です。もし取引先からの支払いであれば、支払者に支払調書の発行を依頼するのも一つの方法です。これらの書類をもとに、収入金額を集計し、必要に応じて経費を差し引いて所得を計算します。確定申告書には、収入の種類ごとに正しく記載し、税務署から問い合わせがあった場合に備えて証拠書類を保存しておきましょう。
源泉徴収票が手元にない場合でも確定申告は可能です。まずは勤務先に再発行を依頼し、難しければ給与明細・振込記録・支払調書などで代替できる場合があります。
源泉徴収される収入については、取引先から支払調書をもらえる場合には、そちらをご請求ください。 もらえない場合には、取引先に対する請求書をご用意ください。
源泉徴収票がなくても確定申告はできます。フリーランスの報酬や副業収入、個人間の取引などは源泉徴収票が発行されないことが多く、請求書や通帳の入金記録、帳簿などから収入と経費を集計して申告書を作成します。 給与や年金の源泉徴収票は確定申告書への添付自体は不要とされています。勤務先から交付されない場合は、まず勤務先に交付を依頼し、それでも交付されないときは税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法があります。 弊所ではお手元の資料の範囲で収入の整理からお手伝いいたします。
源泉徴収票がない収入は、自分で金額を把握して申告します。入金明細や振込記録、請求書などをもとに「収入金額」と「必要経費」を集計し、事業所得または雑所得として確定申告書Bに記入します。支払者に支払調書の発行を依頼しておくと証明資料として安心です。
給与所得・退職所得であれば、源泉徴収票がない場合、賃金台帳で代用できる場合がありますが、年末調整が反映されていない場合がありますので、源泉徴収票が一番確かかと思います。
期限までに確定申告書を提出することができなかったとしても、後から提出することは可能です。ただし、本税とは別に延滞税などが課税される可能性もあります。
申告期限後に確定申告を行うことは可能です。 一般に「期限後申告」といいます。 申告期限を1月以上遅れて期限後申告すると、不納付加算税や延滞税が課されることになります。 また、期限後申告では適用できない優遇税制もあるのでご注意ください。
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
期日を過ぎても確定申告はできます。ただし、期限を過ぎて確定申告をしたことによる加算税がかかる場合があります。また、納付も遅れた場合、延滞税がかかる場合があります。
できます。と言うか、申告は期限になっても必ずしてください。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後申告という手続きになります。 税額によっては無申告加算税、延滞税といったペナルティがかかることがあります。 個人事業で青色申告をされている場合、青色申告特別控除額の65万円が使えず、10万円になります
KSK2対策で最も重要な考え方は「隠すこと」ではなく「聞かれたときに根拠を示せること」です。弊社では仕訳には証憑を紐づけるようにしております。また、口座やクレジットカードをプライベートと事業でしっかり分けられるようにしておくと間違いが減るかもしれません。 基本的には「収入を漏れなく集計し、経費の裏付けとなる資料を残す」という確定申告の基本を徹底すれば問題無いと考えています。
税務署のシステムが新しくなっても、備えることは変わりません。売上を漏れなく計上すること、経費と生活費をきちんと分けること、そして取引の裏付けになる資料を残しておくことの3つです。 特に、事業用と個人用の口座を分けること、現金でのやりとりを減らすこと、領収書や請求書を保存しておくことが効きます。説明できる状態にしておけば、問い合わせが来ても慌てずに済みます。 不安があれば、過去の申告内容を拝見したうえで、直すべき点をお伝えします。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスでする場合、 法人であれば家賃取るのはお勧めしてません。ご自身の家賃収入となるので。 個人であれば使用割合で出す形になります。
事業用割合を合理的に算出しなければなりません。自動車を利用する場合、一定期間の使用実績を記録し、その割合で計算します。 法人の場合その他に契約書を交わすことも必要です。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
自宅オフィスが事業専用で使用している部屋であれば、家賃や光熱費を面積や使用量で按分して経費にすることができます。しかし、その部屋を事業で使ったり、家事で使ったりしている場合は経費となりません。按分もできません。 領収書は、全体のものがあれば大丈夫です。
「家賃の50%まで経費にできる」という話をよく目にしますが、税法上に「50%まで」という一律の数値基準が存在するわけではありません。 税務上重要視されるのは、「事業に使用している実態に基づき、合理的な根拠(家事按分)をもって計算されているか」という点です。業務上の必要性と実態が明確であれば50%を超えて認められることもありますし、逆に根拠が曖昧であれば10%〜20%であっても税務調査で否認されるリスクがあります。
経費として認められるためには、合理的な理由と算定方法が必要となります。専用に使用されている面積を求めるとか、使用量を測ってみるとか具体的な数字があれば、また外部から見て看板を設置しているとかの現状があることが必要です。概算でこれ位というのでは経費として認められないと思われます。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
自宅家賃を経費にするには、専用スペースであることや面積比など、合理的な根拠が必要です。共有部分を曖昧に計上すると認められないことがあります。オフィス仕様に整え、写真や間取り図を保管するなど、客観的に事業利用を証明できる状態を整えておくとよいでしょう。50%を超える高い比率は実態が伴わないと否認されがちです。具体的には使用面積や利用時間を根拠とし、無理のない割合を設定すると安全です。以上が基本的な考え方です。
家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。
自宅家賃の経費化は、事業で使っている割合のみが対象です。居住スペース全体やプライベート部分は経費になりません。認められるためには、面積比や使用時間など根拠を明確にし、領収書や計算メモを保存することが重要です。
まず重要なのは、「家賃の50%までは経費にできる」というルールがあるわけではありません。50%という数字は、ネット記事でよく出てきますが、税務上は「50%が上限」ではありません。国税庁は、家事関連費について、事業に必要な部分を合理的な基準で明確に区分できれば、その部分を必要経費にできるとしています。
明らかにプライベート利用となるものは完全に経費として認められません。あくまで、事業に直接関係がある費用が経費として認められることになります。
定年退職後の株取引で得た収入については、申告する必要があります。 収入の確認: 株取引で得た収入を正確に把握します。これには株式売買の取引明細書や銘柄別の売買記録が含まれます。 必要な書類の準備: 株取引に関する収入を証明するための書類を準備します。売買明細書、配当明細書、税務申告用の収入証明書などが必要です。 税務申告書の記入: 所得税の申告書に、株取引で得た収入を記載します。収入の種類や金額を正確に記入することが重要です。 税務署への提出: 記入した申告書を税務署に提出します。
申告が必要かどうかは、証券口座の種類によって決まります。 1. 特定口座(源泉徴収あり)の場合 税金が自動的に引かれているため、原則、申告は不要です。あえて申告すると健康保険料などが上がる可能性があるためご注意ください。 2. 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の場合 利益が20万円を超えているため、確定申告が必要です。 【手続き】 証券会社の「年間取引報告書」と「年金の源泉徴収票」を用意し、e-Taxや税務署で申告を行ってください。
情報が不足しているため、あくまで参考程度にご案内いたします。 年金が400万円以下で、株式の証券口座が、特定口座(源泉徴収あり)を選択されている場合、年金・株取引のいずれの申告も不要です。 年金が400万円以下で、株式の証券口座が、特定口座(源泉徴収なし)を選択されている場合、年金の申告は不要で、株式の譲渡益の確定申告が必要になります。 上記は株式の譲渡益を申告分離とした場合であり、総合課税として年金と合算して申告する場合は、年金とあわせて確定申告が必要になります。
特定口座(源泉徴収あり)でお取引されている場合は、その口座内の利益は申告不要とすることができます。一般口座や源泉徴収なしの口座であれば、年金以外の所得が20万円を超えるため申告が必要です。ご注意いただきたいのは、申告すると合計所得金額が増え、国民健康保険料や後期高齢者医療の窓口負担割合に影響する場合があることです。損失が出た年は申告して3年間繰り越すこともできますので、有利不利は個別に判定します。
株式の利益は特定口座(源泉徴収あり・なし)か一般口座かで申告方法が異なります。また「20万円ルール」が適用されないケースもあります。年金や他の所得との関係も含め、有利な申告方法をご提案いたします。
株取引に関しましては、特定口座を利用しているか、また源泉徴収がありかなしかなどにより申告の必要性を判断することとなります。 税理士にご相談下さい。
年金収入者の場合はその年の年金収入金額が400万円以下でそれ以外の所得(収入ではない)が20万円以下であれば確定申告義務は有りません。また、株取引についてはNISA口座での取引は非課税なので申告不要ですし、特定口座取引で源泉徴収ありを選択している場合も申告不要が選べます。
過去の申告が誤っていた場合でも、すぐに修正することで大きな問題を防ぐことができます。 修正申告:過去の申告に誤りがあった場合は、修正申告を行うことができます。 延滞税:申告や納税が遅れた場合、延滞税が発生する可能性があります。 無申告加算税:申告を行わなかった場合や、申告内容に重大な誤りがあった場合に課されることがあります。 過少申告加算税:申告した税額が少なすぎる場合に課されることがあります。 無申告加算税や過少申告加算税は自発的に申告を修正した場合には軽減されることもあります。
過去の処理に誤りがあり納税額が不足していた場合、原則として「延滞税(利息)」や「過少申告加算税(罰金)」などのペナルティが発生します。 しかし、税務署からの調査通知が来る前に自主的に修正申告を行えば、加算税は免除または大幅に軽減されます。 意図的な隠蔽でない限り、間違いに気づいた段階で正直に申告するのが最も金銭的・精神的リスクの低い対処法です。不安であれば早めに税務署や税理士へ相談しましょう。
意図的な仮装や隠蔽がない限り、いきなり重い処分になることはありません。税額が不足していた場合は修正申告を行い、延滞税と過少申告加算税がかかりますが、税務署の調査の通知を受ける前にご自身で修正すれば加算税は課されません。逆に払いすぎていた場合は、原則5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。過去の分もあわせて確認いたしますので、不安な点はそのままお知らせください。
誤りがあった場合でも、故意でなければ自主的に修正申告することで負担を抑えられることがあります。内容によっては追加の税金や加算税等が発生する場合もありますが、早めに見直すことが大切です。不安な点は一緒に確認いたします。
過去の処理がご不安な場合は、税理士にご相談のうえ確認を依頼されることを勧めします。なお、間違いがあった場合は速やかに修正申告されることをお勧めします。
申告義務のある者が過去の申告をしていなければ無申告加算税(15%)、過去の申告所得が本来より過少であった場合は過少申告加算税(10%)が付加され、本来の申告期限から納付した期限までの延滞税(8.7%)も付加されます。調査前に自主的に修正申告等を行えば加算税は免除されます。所得税の徴税の消滅時効は5年なのでそれ以前の申告が該当することになります。
過去の処理に間違いがあったとしても、「悪意のない単純ミス」や「自主的な修正」であれば、多くの場合は重い罰則にはなりません。 税金を支払いすぎていた場合は還付という形でお金が戻ってきます。 不足していた場合は過少申告加算税がかかる場合があります。自主的に修正申告を行ったか、税務署から指摘を受けたかでも変わってきます。 不安な点はまずは税理士に相談することをおすすめします。
過去の誤処理をご自分で把握された場合は速やかに自主での修正申告をお勧めします。税務調査等で指摘された場合に比べて加算税等が少なくて済む場合があります。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
会計帳簿への記載が、複式簿記になりますので、慣れるまでは大変ではないでしょうか。
実は青色でも白色でも手間は殆ど変わりません。 初めての青色申告でご不安かと思いますが、税理士にお任せ頂ければ青色も対応可能ですので是非お問い合わせください。
市販の会計ソフト(クラウド系サービス含め)を利用する場合にはそこまで手間が増えるとは思いません。 ただし、意図的に経費計上を行い、給与の所得を減らすことを目的にした副業の申告には一定のリスクはあると思います。
青色申告は帳簿作成の手間が増えますが、会計ソフトを使えば負担を大きく減らすことができます。
それほど手間がかかるわけではございません。 白色申告でも集計は必要ですので、それを帳簿付け(記録)するイメージ。クラウド会計ソフトを活用したり、Excel等を活用したり。弊社で領収書丸投げも可能ですのでご相談ください。
基本的に貸借対照表も作成のうえ最大の青色申告控除を受けるべきですので、その面から損益項目だけでなく、貸借対照表にあらわれる資産や負債の部分もよく注視しないといけませんので、必然と経理処理レベル・手間が増加します。
会社を辞めて、年内に転職した場合は、基本的に確定申告不要です。 会社を辞めて、年内に再就職をしなかった場合、年末調整がされませんので確定申告が必要になります。 確定申告をすると源泉所得税など、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性が高いので、確定申告は忘れずにするようにしましょう。
中途退職の場合、金額にもよりますが、年末調整をしませんので税金を納め過ぎの場合が多いです。その場合は確定申告をして払い過ぎている税金を返してもらうほうがいいです。また、給与所得のみであれば、確定申告しなくても問題はありませんが、払い過ぎの税金は返ってきません。
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
退職後に所得が生じていなければ、源泉徴収されているので特段問題はないかと思いますが、所得が生じていれば、次の職場での年末調整か、ご自身での確定申告が必要になります。確定申告をしなかった場合、無申告となり、無申告加算税、延滞税等のペナルティが課されます。
マイナンバー管理されていますので、副業で得た収入は市町村で把握されます。 確定申告の際、住民税の徴収方法を「普通徴収」の選択していただくと気が付かれることが少なくなると思われます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
マイナンバー制度が整備されたことによって、副業をしている事実が勤務先に自動的に通知されるわけではありません。 一方で、副業による所得についても、必要な場合には適正に確定申告を行う必要があります。給与所得者でも、給与・退職所得以外の所得が一定額を超える場合などは確定申告が必要になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
マイナンバー制度により、税務署は個人の所得を把握しやすくなりましたが、マイナンバー自体が直接会社に副業を通知するわけではありません。会社に副業がバレる主な原因は住民税です。副業収入を申告すると住民税額が増え、会社の給与から天引きされる特別徴収の場合、経理担当者が気づく可能性があります。対策として、確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に選択することで、副業分の住民税を自分で支払えます。ただし、完全に隠すことは難しくなっています。
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
住民税については、給与以外の部分を自分で納付(普通徴収)にて納付することが認められていること及び収入の情報は個人情報になるため簡単に判明することはないかと思います。 ただし会社の就業規則に違反する形で副業を行うことはリスクになるため、許可されている範囲内で行うことをお勧めしております。
原則として外れ馬券は経費になりません。ただし、継続的・網羅的に購入して利益を得る営利目的と認められる場合には、例外的に必要経費として認められた裁判例があります。個別判断となるため、事前のご相談をおすすめします。
通常のレジャーで楽しまれる場合は何も変わりは有りません。馬券の払戻金だけで生活していくような環境と勝率を維持できる特殊な人のみが裁判で認めてもらった特殊なケースです。
一部のケースでは経費として認められますが、原則は「認められない」です。 認められるのは、「単なる趣味・娯楽ではなく、継続的・網羅的な営利活動として行っている場合」に限られます。 今後もこの扱いは変わる見込みは少なく、逆に取引履歴が電子的に残るようになっているため、的中配当の申告漏れには注意が必要だという見方をしております。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
結論として、競馬の外れ馬券は原則として経費に認められない 通常、競馬の払戻金は ・税務上「一時所得」として扱われる ・経費にできるのは当たり馬券の購入費用のみ 外れ馬券は ・収入に直接対応しないため ・原則、経費算入不可 ただし例外として ・継続的・大量・営利目的で購入 ・収益性が客観的に認められる場合 →「雑所得」と判断され → 外れ馬券も経費になる可能性あり 一般的な競馬利用者では ・この例外に該当する可能性は低い 現時点で ・制度が大きく変わる見込みは高くない
原則として、競馬の外れ馬券は経費(必要経費)として認められません。 ただし、最高裁判所の判決および国税庁の通達改正により、極めて例外的な条件を満たす場合に限り「雑所得」として外れ馬券の経費化が認められる仕組みになっています。
原則として、外れ馬券は経費になりません。競馬の払戻金は通常は一時所得とされ、当たった馬券の購入費だけが差し引けます。 例外として、長期間にわたり網羅的に大量の馬券を機械的に購入し、全体として利益を得る仕組みになっていた事例で、雑所得と認められ外れ馬券も経費とされた判断があります。ただし、これはかなり特殊なケースで、趣味の範囲の購入には当てはまりません。 ご自身がどちらに当たるかの判断は難しいところですので、購入の記録をお持ちのうえでご相談ください。
売上・事業年数・規模などで調査の対象になりやすいといった傾向はございませんが、特定の業種(現金商売、リベートが発生しやすい業種)では対象となる確率が高いといわれています。今後AIの活用が進み傾向が変わるかもしれませんが、ご不安であればご相談ください。
解体業者は解体廃材の売却収入が隠れてしまうことが多く、税務調査の対象となりやすい面がございます。
対象になりやすい傾向として主に以下が挙げられます。 開業3〜5年目:過去データと比較しやすいため 売上1,000万円前後:消費税の課税転換期 売上・経費の急増減:前年比で数値が不自然な場合 無申告・売上漏れ疑い:業界平均と乖離がある場合 規模問わず数値の不自然さが契機になります。正しい記帳で対策しましょう。不安な方は当事務所にご相談ください。
税務調査の対象になりやすい事業者には、3つの傾向があります。まず「売上の急激な変動」で、前年比で倍増や半減するとAIが異常値を検知します。次に「事業年数の特性」があり、創業3年未満は申告ミスが多く、10年以上の事業者は過去の申告との矛盾がチェックされやすいです。最後に「取引構造の不自然さ」で、業界平均と大きく異なる経費比率や、現金取引が多い業種は資金の流れが不透明なため、重点的に調査されます。また、「生活実態との乖離」も要注意で、役員報酬が低いのに高級車を所有するなど乖離は見抜かれやすいのです。
税務調査は「業種・売上規模・申告の異常値(経費率・利益率の乖離)・現金取引の多さ・消費税還付や海外取引の有無」で対象者に選定されやすい傾向にあります。
「売上がいくらなら調査が来る」という一律の基準は公表されておらず、規模や事業年数だけで決まるものではありません。国税庁はAIも活用して申告内容を分析し、高額・悪質な申告漏れが見込まれる事案を優先的に調査するとしています。一般に、売上や利益率の大きな変動、現金取引が中心の業種、消費税の納税義務の基準となる売上1,000万円をわずかに下回る申告が続く場合、無申告やネット取引・海外取引の申告漏れは注意が必要とされます。日頃から根拠資料に基づく適正な申告が何よりの備えです。
税務調査は、売上や事業年数、規模だけでなく申告内容の不自然さや経費の突出、過去の修正申告頻度なども見られます。特に、現金取引が多い事業や新規事業で急成長している場合、調査対象になりやすい傾向があります。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
個人事業主の屋号は、登記などの必要がないため、自由に決めることは可能だと思いますが、税務の届出をはじめ、使い続けるものとなるため、長過ぎない名称や他の事業者と誤解されない名称が良いと思います。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
どちらでもそんなに変わらないですが、アルバイト先での年末調整時に生命保険や社会保険料の控除関係の計算が終わり、提出書類が減る可能性はあります。 給与所得のみの場合に使えるふるさと納税のワンストップ控除は使えないため注意が必要です。
アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と合わせて確定申告する方法が一般的です。
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
個人事業主で事業所得があれば、年末調整の有無にかかわらず、原則として確定申告が必要です。手間は大きく変わりませんので、状況に応じて適切な方法をご案内いたします。
「アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする」方が圧倒的に手間が少なくなります。 年末調整を受けることで、給与所得控除や社会保険料控除の計算を勤務先が代行してくれます。確定申告時は、アルバイト先から発行される「源泉徴収票」の数字を申告書に入力し、事業所得(売上・経費)を合わせるだけで済みます。 年末調整をしない場合、各種控除の証明書をご自身で集めて計算する手間が増えます。申告手続きにご不安な方は当事務所までご相談ください。
税理士を変える主な理由は、「対応が遅い・相談しにくい」「料金や契約内容に不満」「節税や助言が期待通りでない」「業種や規模に合わない」といったケースが多いです。信頼関係や経営への助言力が重要視されます。
伝え聞く限りだと、① 返信が遅い② 料金が分かりにくい③ 申告しかしてくれない④ 社長の相談を面倒そうにする⑤ 税務の説明が難しく、何を言っているか分からない⑥ 担当者ばかりで税理士本人が出てこない ⑦ 経営改善の提案がない、と言われています。
顧問税理士の変更を考えるということは、税理士側の都合でない場合、条件面や対応面について税理士と納税者の間にミスマッチがあるということが多いと思います。 よって、ミスマッチを解決することを最優先ですが、諸々の理由により税理士の変更を行うときは変更をしようと円満に関係を終了するよう丁寧なやりとりを心がけることも大切です。 また、税理士は小規模の経営者にとっては事業上のパートナーともいえる存在です。より良い人間関係を構築できる税理士を選ぶこともとても大切な要件の一つです。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
様々ございますが一般的な理由としましては ・コミュニケーションの問題 ・サービスの質 ・費用の問題 ・信頼性の問題 ・業務の対応範囲の問題 ・人間関係の変化 ・技術的な差ポーチの問題 などがございます。 税理士を変更する際には、自分のニーズに合った税理士を選ぶことが大切です。新たな税理士との信頼関係を築くためにも、事前にしっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
税理士を変更する主な理由は、「コミュニケーションの不満」と「費用対効果」だと考えます。 1. 対応・相性の問題: 連絡が遅い、態度が高圧的、説明が専門用語ばかりで分かりにくい、気軽に相談できないなど。 2. 提案力不足 : 事務処理だけで節税や経営のアドバイスがないのに、顧問料が高いと感じる場合。 3. 世代や専門性 : 税理士の高齢化による不安や、自社の業界・IT化への理解不足。 単なる計算業務ではなく、経営のパートナーとしての付加価値を求めるケースが増えています。
実際に多いのは、質問への回答が遅い、担当者が頻繁に変わる、試算表が出てくるのが数か月後になる、といった対応面の不満です。次いで、節税や資金繰りの提案がない、クラウド会計に対応してもらえない、事業の拡大や業種特有の論点に対応しきれない、といった理由が挙がります。料金そのものよりも、話が通じるかどうかで判断される方が多い印象です。変更は決算後が円滑です。

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。