電子契約システムには立会人型と当事者型の2つの種類があります。それぞれの特徴や違いを知っておけば、自社にサービスを導入する際の検討材料になるでしょう。立会人型と当事者型の違いについて分かりやすく解説します。
「立会人型」の特徴や仕組み
電子契約システムは、立会人型と当事者型の2つに大別されます。立会人型の仕組みやメリット・デメリットを確認しましょう。
立会人型の仕組み
立会人型の電子契約システムでは、メール認証で本人確認を行います。メールを受信できる環境があれば、基本的にはどの企業でも立会人型を利用することが可能です。
メール認証の際に受信するメールは、第三者となる事業者から送信されます。当事者ではない第三者が電子署名を付与することで、契約に効力を持たせる仕組みです。
メールが受信可能なら利用できることから、導入のハードルが低い電子契約の方法として人気があります。取引先に大きな負担をかけることもありません。
立会人型のメリット・デメリット
立会人型のメリットは、手間や費用をかけずに契約を結べることです。電子証明書の発行が不要であり、メールさえ受信できれば利用できます。
一方、文書作成者の厳格な確認を行わないため本人性の客観的な証拠力は弱めです。メール認証での本人確認には、なりすましのリスクもあります。
かつて立会人型は法的効力を疑問視されていましたが、現在は立会人型にも法的効力があることを国が認めています。ただし、効力が弱い契約方法であることに変わりはありません。
電子契約を効率的に進められるソフト選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。従業員数や欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想の電子契約システムが見つかります。 |
「当事者型」の特徴や仕組み
当事者型の特徴や仕組みも理解しておきましょう。立会人型との違いやメリット・デメリットを解説します。
当事者型の仕組み
当事者型の電子契約は、電子署名と電子証明書を併用して文書の本人性を証明する契約方法です。第三者による厳格な本人確認に基づいた電子証明書を利用します。
第三者が電子署名を付与する立会人型と違い、当事者型では契約の当事者自身が電子署名を付与します。電子署名と併用する電子証明書は、自社だけでなく相手方にも発行してもらわなければなりません。
当事者型で発行する電子証明書は、書面契約における印鑑証明書に該当するものです。電子証明書を発行する際は、ある程度のコストや手間がかかります。
当事者型のメリット・デメリット
当事者型におけるメリットは、法的効力が立会人型より強いことです。認証局と呼ばれる第三者機関が、厳格な審査を行って電子証明書を発行するため、文書の証拠力を大きく高められます。
一方、当事者型では契約相手にも同じ方法を導入してもらう必要があることから、相手方が当事者型の電子契約に対応できなければ利用できません。
電子証明書の発行に手間やコストがかかる点もデメリットです。電子証明書には有効期限があるため、期限が切れたら更新する必要もあります。
ぴったりの電子契約システム選びはミツモアで
電子契約システムは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
そんなときはミツモアにおまかせ。最短1分の自動診断で、ぴったりの電子契約システムが見つかります。
ぴったりの電子契約システムを最短1分で無料診断
従業員数や欲しい機能などの項目を画面上で選択するだけで、最適な電子契約システムを最短1分で自動診断。もちろん費用はかかりません。
ぴったりの料金プランも一緒にお届け
希望条件に沿った料金プランも製品と一緒に診断します。概算金額を見積もりからチェックして、理想のプランを探してみましょう。
診断結果は最大5製品!比較・検討で最適な電子契約システムが見つかる
最大で5製品の診断結果をお届けします。検討していた製品だけでなく、思わぬ製品との出会いもあるかもしれません。
ミツモアなら、ぴったりの電子契約システムがすぐに見つかります。