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電子契約で印紙が不要なのはなぜ?法律や国税庁の見解に基づいて解説

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最終更新日: 2024年04月25日

近年、電子契約を導入する企業が増えてきています。現在の導入率は7割を超えるとの調査結果も。

電子契約のメリットの1つに印紙税が不要になることが挙げられます。しかし、これから電子契約の導入を考えている方の中には「なぜ電子契約では印紙が不要になるのか」といった疑問や不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では「電子契約に印紙がいらない理由」を詳しく解説します。。

電子契約に印紙がいらない理由

電子契約に印紙がいらない理由

「法律の解釈」「国税庁の見解」「国会答弁書」の3つの観点から、電子契約に印紙が不要な理由を解説していきます。

「印紙税法基本通達」による解釈

印紙税法の規定を確認しても、電子契約書の締結は課税されない旨の明確な記載はありません。

しかし印紙税法基本通達第44条で、電子契約の印紙不要の根拠になる文面が記されています。

第44条

法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

引用:印紙税法基本通達 第44条 Ι 国税庁

上記から言えることは「紙の用紙に記載して交付することが課税文書「作成」行為に該当する」ということです。

つまり、データで契約書を交付することは課税文書の作成行為にあたらないと解釈されるため、電子契約は印紙税の対象外とされているのです。

参考:印紙税法 Ι e-Gov

国税庁の見解

国税庁が公開している「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」の中にも、電子契約の解釈に関わる記述があります。

該当するのは以下の照会内容についてです。

【照会内容】

申し込みに対する応諾文書として作成した「注文請書」をPDFファイル等の電子的記録に変換して送信した場合、課税文書の作成に該当しないという認識でよいか

この照会に対して、国税庁は照会者の認識で間違いないとの回答を出しています。

「注文請書の現物の交付がなされない以上、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える」と説明されています。

つまり国税庁も、電子文書は印紙税の対象とはならないと述べているわけです。

参考:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について|国税庁
参考:(別紙)|国税庁

国会答弁書にも明記

2005(平成17)年3月の国会においても、当時の小泉純一郎首相が「文書課税である印紙税においては電磁的記録によって作成されたものは課税されない」といった答弁をした記録が残っています。

事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。

 しかし、印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であるところ、電磁的記録については、一般にその改ざん及びその改ざんの痕跡の消去が文書に比べ容易なことが多いという特性を有しており、現時点においては、電磁的記録が一律に文書と同等程度に法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない。

引用:第162回国会(常会) 質問主意書|参議院

国会答弁が行われた2005年は電子契約が普及しておらず文書に比べて改ざんが容易であったことから、文書と同等程度の法律関係の安定化に寄与しないとの指摘がありました。

しかし現在は電子契約に改ざんの防止対策が施されており、国会答弁が行われた当時の懸念は払拭されていると考えてよいでしょう。そのため現在でもこの国会答弁が「電子契約には印紙は不要」との見解理由の根拠の1つとされているのです。

電子契約書を印刷した場合でも印紙は不要

電子データを印刷しても、原本は電子データの扱いとなるため印紙税は課税されないことになります。

ただし、紙に印刷した契約書に押印するなどして、そちらを原本のように扱う場合は、課税対象となる可能性があるので注意しましょう。

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