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就業規則の作成を社労士に依頼したときの費用相場は? 選び方も説明します

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最終更新日: 2024年06月28日

就業規則は従業員が働く際の規則を定めたルールブックです。会社に適した就業規則を作成することで様々なメリットを得られるので、社労士に就業規則の作成を依頼しようと考えている方も多いと思います。

この記事では就業規則とは何なのかや社労士に作成を依頼する際の費用や選び方を解説していくので、就業規則を作成して労務管理の効率化や労使トラブルの防止を図る際の参考にして下さい。

就業規則の作成義務

就業規則の作成義務
就業規則の作成義務(画像提供:PIXTA)

就業規則の作成義務があるにも関わらず作成していないと罰則が科されてしまいます。会社設立当初は作成義務がなくても、従業員数が増えて作成義務が生じるケースもあるので注意が必要です。

まずは、就業規則の作成義務を正しく理解しておかなければいけません。就業規則の作成義務違反した場合の罰則について解説していきます。

就業規則とは

労働時間や給与など労働者が働く際のルールを定めたものが就業規則です。就業規則を作成または変更する際には労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聞かなければならず、作成または変更した後に労働基準監督署へ届け出なければいけません。

始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・賃金の計算方法などの絶対的必要記載事項は必ず定めて就業規則に記載し、賞与や安全衛生に関する事項などの相対的必要記載事項は事業所で規定を設けた場合には就業規則にも記載する必要があります。

就業規則の作成義務

常時10人以上の労働者を使用する使用者には就業規則の作成義務があり、一時的に10人未満になっても常態として10人以上であれば作成しなければいけません。労働者数の判断は会社全体ではなく事業所ごとに10人以上かどうかを判断しますが、派遣労働者がいる場合には派遣先ではなく派遣元の会社の人数に含めます。

また、作成した就業規則の内容を労働者が知っていることが重要なので、事業場の見やすい所に掲示したり書面配布などの方法によって労働者に周知する義務もあります。

作成義務に違反したときの罰則は?

就業規則の作成義務や届出義務に違反した場合には、労働基準法違反となり30万円以下の罰金が科されてしまいます。

そもそも、作成すべき就業規則を作っていないと労働者との信頼関係にも影響を与えかねません。罰金を科されるだけでなく、労使関係や企業の経営に悪い影響が出る可能性もあります。

就業規則を作成するメリット

就業規則を作成するメリット
就業規則を作成するメリット

就業規則は単に法律上の作成義務があるから作成するだけのものではありません。就業規則を作成すると様々なメリットがあるので、従業員数が10人未満で作成義務がない場合でも、作成しておくことで大いに役立ちます。

就業規則を作成することによるメリットについて確認しておきましょう。

画一的な労働条件の設定

雇っている労働者の数が少ない間は、労働者を雇う度に賃金や労働時間を個別に決める形でも対応できると思いますが、労働者の数が増えてくるとそうはいきません。例えば、労働者ごとに労働条件が異なってしまい公平性に欠ける恐れも出てきます。しかし、就業規則によって画一的な労働条件を設定しておけばそのような心配はありません。

労働者との間で雇用契約を結ぶ際も、就業規則に記載された画一的な労働条件を提示することで契約締結までの手続きをスムーズに進められるようになります。

労使トラブルの予防

労働条件が明文化されておらず、経営者と労働者の間で口頭で確認しただけで済ませていると、思い違いなどから後々に労使トラブルが起きるリスクが高まります。

就業規則として労働条件をしっかり明文化しておけば勘違いなどがなくなり、労使トラブルを未然に防ぐことに役立ちます。仮にトラブルが起きた場合でも、就業規則が明確な証拠になるので、作成義務がない場合でも就業規則は作成しておいたほうが良いでしょう。

効率的な労務管理

画一的な労働条件が設定されず、例えば労働者ごとに異なる給与計算式を適用する場合、1人1人賃金額を計算する手間が生じて労務管理が非効率になってしまいます。就業規則によって賃金や労働時間などの労働条件を画一化しておけば、このような手間もかからず効率的に労務管理を行うことが可能です。

従業員数が増えて就業規則の作成義務が生じるようなケースでは、正社員やパート・アルバイトなど職制ごとの労務管理が必要になるケースも出てきます。職制ごとに画一的な労働条件を就業規則で定めておけば、従業員数や職制が増えても労務管理が複雑になる心配はありません。

職場秩序を保つことができる

就業規則で懲戒処分や解雇処分の基準を定めておくことで、守るべき規範を従業員に明確に示すことができ、職場秩序を良好に保つことができます。

表彰規定を就業規則に盛り込めば従業員のモチベーションアップにもつながり、職務怠慢を防ぐだけでなく働く意欲に溢れた職場環境創りにも役立つでしょう。従業員による不当な行為を単に抑止するだけでなく、働き方改革・働き甲斐改革にも効果を発揮するのが就業規則です。

助成金の申請に必要

助成金の中には、就業規則が作成されていることや助成金に関連する規定が就業規則に盛り込まれていることが申請の条件になっているケースがあります。

従業員数が10人未満で就業規則の作成義務がない企業でも、キャリアアップ助成金などを活用したい場合には就業規則の作成が必要です。助成金の活用を検討している場合には、助成金に強い社労士に依頼すれば就業規則の作成や変更にも対応してくれることが多いので社労士へ相談することも検討してみて下さい。

雛形やテンプレートを利用して就業規則を作成するリスク

雛形やテンプレートを利用して就業規則を作成するリスク
雛形やテンプレートを利用して就業規則を作成するリスク(画像提供:PIXTA)

雛形やテンプレートを使って就業規則を作成する経営者もいますが、思わぬリスクを抱えたり後々にトラブルの原因になる可能性があります

就業規則は作成すれば何でも良いというわけではありません。ネット検索で雛形は簡単に入手できますが、テンプレートを利用して就業規則を作成するリスクはしっかりと認識しておくようにして下さい。

会社に不都合なことが書いてある場合がある

雛形の中には、例えば残業代の支給額が労働基準法で定める基準よりも高めに設定されているケースがあり、資金の余裕があまりない中小企業等がそのまま使うと賃金支給額が増えて負担になってしまいます。退職金規定が記載されている雛形もあるので、退職金の支給がない会社であればそのまま使うべきではありません。

ネットで公開されている就業規則の雛形は大企業を想定している場合も多く、中小企業にとっては寧ろ不都合な規定になる場合もあるので注意して下さい。

法改正に対応していない場合がある

労働基準法をはじめとした労働関係諸法令では頻繁に改正が行われていて、以前からネットに掲載されている雛形は直近の法改正に対応していない場合があります。そのまま使用して就業規則を作成すると法令違反になる可能性もあるので、不安な場合には専門家に就業規則の作成を依頼したほうが良いでしょう。

会社の実態に沿っていない場合がある

製造業や建設業では工場や建設現場での事故を防ぐために安全衛生に関する事項をより綿密に就業規則に記載すべきですし、飲食店のような接客業では身だしなみに関する規定を設けたり変形労働時間制に関する規定も必要になるはずです。

就業規則に盛り込むべき内容は業種によって異なるので、全ての業界に対応できる万能な就業規則の雛形やテンプレートなどというものはあり得ません。安易に雛形を使うと会社の実態に沿っていなくて労使トラブルの原因になる場合もあるので、就業規則に記載する事項は1つ1つしっかりと判断する必要があります。

個別の労働条件に対応できない

雛形やテンプレートで想定されているのはあくまで一般的なケースです。時代が変化する中で現在では働き方が多様化して様々な職制が登場しているので、雛形を使って就業規則を作成しても個別の労働条件に対応できないことが十分に考えられます。

正社員、アルバイト、パート、派遣社員、契約社員など、会社ごとに採用している雇用形態に応じた労働条件を就業規則で定めなければいけません。

就業規則の作成を依頼するなら社労士?税理士?

就業規則の作成を依頼するなら社労士?税理士?
就業規則の作成を依頼するなら社労士?税理士?

就業規則は雛形やテンプレートを使って自分で作成するよりも、就業規則の作成に精通したプロに依頼したほうが安心です。労務管理に詳しい社労士が就業規則の作成業務を行っているケースが多いですが、税理士や行政書士、弁護士でも就業規則の作成を引き受けている場合もあります。

就業規則の作成をどの士業に依頼すべきか迷う方もいると思いますが、それぞれの士業の専門分野や得意分野を踏まえた上で依頼先を決めることが大切です。

社労士

社会保険労務士はその名の通り労務に精通した専門家です。社労士ごとに得意分野が異なるので後述する社労士の選び方を参考にして依頼先を選ぶことをおすすめしますが、労働基準法などの労働関係諸法令の内容や最新の法改正を熟知している社労士であれば安心して就業規則の作成を依頼できます。

また、就業規則を作成する目的の1つに「労務トラブルへの対応・未然防止」が挙げられます。万が一労使間で訴訟に発展した場合に備えて、労働問題に強い弁護士に就業規則の作成を依頼するのも選択肢です。費用はかかってしまいますが、社労士・弁護士両方からアドバイスをもらって就業規則を作成しても良いでしょう。

税理士や行政書士

就業規則の作成業務は社労士や弁護士の独占業務というわけではないので、税理士や行政書士が行っている場合もあります。しかし、就業規則の作成のような労務関係の業務は税理士や行政書士の専門領域ではありません。

税理士は税務関係を得意とし、行政書士は官公庁へ提出する各種手続き書類の作成や届出を得意とする士業です。就業規則の作成を専門家に依頼する場合には労務管理に強い社労士に依頼することをおすすめします。

就業規則の作成を依頼するときの社労士の選び方

就業規則の作成を依頼するときの社労士の選び方
就業規則の作成を依頼するときの社労士の選び方

就業規則の作成を依頼する士業としては社労士がおすすめですが、社労士であれば誰でも良いというわけではありません。社労士ごとに得意領域が異なるので就業規則の作成に強い社労士かどうかを見極める必要があります。

自社に最適な就業規則を作成して導入するためにも、就業規則の作成を依頼するときの社労士の選び方やポイントを押さえておきましょう。

就業規則作成の実績が豊富

就業規則の作成における経験や実績が豊富かどうかは社労士選びの重要なポイントです。様々な規模や業種の企業の就業規則を作成してきた豊富な実績を持つ社労士であれば、会社の状況に応じて意識すべきポイントや内容をしっかりと考慮して就業規則を作成してくれます。

労務管理以外の分野を専門にしている社労士の場合には、就業規則の作成が得意でなかったり作成経験自体がないこともあります。就業規則の作成を社労士に依頼する場合には得意とする業界や分野を確認して、労務管理や就業規則の作成を得意としている社労士に依頼するようにして下さい。

労務問題に強い

労務問題に強い社労士かどうかも確認すべきポイントの1つです。紛争解決手続代理業務を行える特定社労士は労務問題に強く、労使トラブル防止に役立つ就業規則を作成できる可能性が高いと言えるでしょう。

人柄やレスポンス

業務を依頼する場合には相手の人柄やレスポンスの早さ、相性の良し悪しも大事なポイントになります。就業規則の作成実績が豊富であったり労務問題に強かったりして就業規則の作成を依頼したいと思える社労士が見つかった場合、まずは実際に会ってみて人柄やレスポンスの早さを確認してみて下さい。

社労士事務所の中には初回相談料が無料の場合もあります。そのようなケースでは費用を掛けずに1度相談ができて人柄も確認できるのでおすすめです。

得意とする業界や分野

社労士の中には特定の業界の企業に特化して業務を提供していたり、顧問先企業に特定の業界の会社が多くてその業界の労務管理に特に詳しいケースがあります。

自社の業界の就業規則作成実績を豊富に持つ社労士であれば安心して依頼できますが、逆に全く違う業界向けの就業規則しか手掛けたことがない社労士だと、業界特有の事情や労務管理手法、雇用実態などを知らない可能性もあるので注意が必要です。

就業規則の作成を社労士に依頼したときの費用相場

就業規則の作成を社労士に依頼したときの費用相場
就業規則の作成を社労士に依頼したときの費用相場

就業規則の作成を社労士に依頼した場合、どれくらい費用がかかるのか気になる方も多いと思います。従業員数が10人以上に増えて就業規則を作成するような場合であれば、企業規模が拡大して事業が軌道に乗り始めているとは言っても資金的な余裕が未だにあまりないケースもあるはずです。

以下では就業規則の作成を社労士に依頼した場合の費用相場を紹介していくので、社労士に依頼する費用を事前に準備する際の参考にして下さい。

就業規則作成に関するアドバイスやチェックのみの場合

就業規則に関するアドバイスやチェックのみを社労士に依頼する場合の費用相場は、5~20万円です。社労士事務所の中には就業規則の簡易診断を無料で行っている場合や初回相談を無料で受け付けている場合もありますが、アドバイスやチェックのみでもある程度費用はかかるものと考えておいたほうが良いでしょう。

就業規則を新規作成する場合

新規に就業規則を作成する場合の費用相場は、10~50万円です。就業規則全ての作成だけでなく個別の規定・章だけの作成に応じてくれる社労士もいるので、その場合には就業規則全ての作成を依頼するよりも安く済みます。

就業規則を新規作成する場合の報酬額は社労士によってかなりの幅があり、いくらだったら適切な就業規則を作成してもらえる可能性が高いなどと一概に言えるわけではありません。報酬額はあくまで1つの参考としつつ、前述の社労士の選び方で紹介した様々なポイントを総合的に考慮した上で依頼先を決めることが大切です。

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就業規則の作成や変更に強い社労士事務所7選

専門性や実績、価格、口コミなどの観点からピックアップした「就業規則の作成や変更に強い社会保険労務士」を紹介していきます。

参考価格
10~15万円
15万円~
  • 採用・助成金に強い社労士
  • 格安で安心の就業規則作成
  • 幅広い業種での労務管理実績

<アクセス>京急本線「京急鶴見駅」より徒歩2分


神奈川県横浜市のさいとう社労士FP事務所は採用と助成金を得意としており、また、創業間もない会社や従業員数が少ない会社向けの就業規則作成業務でも好評の社労士事務所です。


従業員数が10名程度までのスタートアップ企業や中小企業であれば、就業規則、賃金規程、育児介護規程の作成が10万円からと、非常にリーズナブルな料金設定が特長。もちろん料金設定が格安というだけでなく、経験豊富な専門家が数回の面談を行ない、法令への対応や労使トラブル予防も万全なものを作成してくれるため非常に安心です。これまで、製造業や卸売業、IT、飲食業、歯科医院、清掃業、建設業といった多種多様な事業種において就業規則作成の実績もあります。


「クライアント企業様のため結果を出す仕事をする」がモットーのさいとう社労士FP事務所。安心価格・安定業務・迅速対応で経営者をしっかり支えてくれるでしょう。


所在地神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-2-9 横山ビル4階
電話番号045-511-0161
営業時間9:00~18:30(日曜日を除く)
URLhttp://www.srsaito.com/
口コミ
参考価格
15万円~
10,000円/月~

河本社労士事務所

大阪府大阪市中央区
  • 就業規則や助成金の専門チーム
  • 医療や介護、飲食業の労務問題に強い
  • 労使紛争にも積極的に対応

<アクセス>大阪メトロ「堺筋本町駅」7番出口より徒歩1分


大阪市中央区で20年以上にわたり中小企業に特化したサービスを手掛けている河本社労士事務所。6名の社労士有資格者と20人近いスタッフが在籍しており、それぞれが就業規則や助成金といった得意分野で専門のチームを担当しているため、法改正や時代の流れに即した素早い対応が可能です。


300社以上の顧問先企業を持ち、中でも医療や介護、飲食業の労務問題に対して取り組み続けてきた実績があります。また、労使紛争が起きた際にも積極的に対応してくれるため、万が一の時も安心です。社労士以外の士業とも強いネットワークを持っているため、労務問題だけでなく経営に関する問題もワンストップ対応。


これまでの労務問題への取り組みによって蓄積されたノウハウでそれぞれのクライアントに対して最適な提案を行う信頼できる社労士事務所です。


所在地大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-26 船場ISビル5階
電話番号06-6264-6264
営業時間平日 9:00~18:00
URLhttps://k-s-j.net/
参考価格
20,000円/月~
20万円~

阪口人事労務社労士事務所

大阪府堺市南区野々井
  • 解雇や就業規則による労使トラブルが専門
  • 助成金申請に強い
  • 幅広い業種で顧問としての実績

〈アクセス〉泉北高速鉄道「栂・美木多駅」より徒歩20分


阪口人事労務社労士事務所は、事務所がある堺市を中心とした地域に密着して活動を行っている社労士事務所。解雇や就業規則による労使トラブルに関する相談や解決を専門としています。


代表の坂口社労士は労使紛争の解決手続代理業務を行う特定社会保険労務士であるため、労使トラブルに関しての経験や実績は人一倍。また、その他にもキャリアアップ助成金などの助成金申請にも強みがあります。


これまで製造業や建設業、IT関連、美容、介護などの幅広い業種の企業で顧問として労務管理に取り組んできた実績がある、頼れる社労士事務所です。


電話番号

072-297-1418
営業時間平日 9:00~17:00
所在地大阪市堺市南区野々井780 
URLhttp://www.sr-sa.com/
参考価格
80,000円~
200,000円~
15,000円~
  • クライアントの事情を汲み取った最適な就業規則
  • リーズナブルな就業規則作成
  • 税理士や弁護士、司法書士と業務提携

<アクセス>JR「箱崎駅」より徒歩13分


福岡労務経営管理事務所は福岡県福岡市で労務管理を専門に行う社労士事務所。就業規則や諸規定の作成・変更に注力しており、クライアントごとの事情を汲み取った最適な就業規則の作成が可能です。また、顧問先であれば就業規則の作成や変更が80,000円からとリーズナブルな価格もポイント。


税理士や弁護士、司法書士と業務提携をしているため、労務管理以外の問題に対してもワンストップ対応が可能です。「社内制度の整備により労使トラブルを未然に防ぐことができた」と口コミでも好評な社労士事務所です。


所在地福岡県福岡市東区箱崎6丁目12-47
電話番号092-516-7241
営業時間平日 9:00~18:00
URLhttps://uetsuhara-sr.com/
口コミ
  • 年間相談件数3,000件以上の豊富な実績
  • 法改正に併せた年1回以上の就業規則の見直し
  • 労働法に強い弁護士と提携

<アクセス>遠州電鉄「小林駅」より徒歩約3分


社会保険労務士法人村松事務所は静岡県浜松市にある社労士法人です。年間相談件数は3,000件以上と豊富な実績を持ち、労働・社会保険手続きや給与計算などの基本的な社労士業務から人事労務コンサル・教育業務まで幅広い業務で中小企業をサポートしています。


就業規則の作成では、クライアントとの対話の中で意向を汲み取り反映させるだけでなく、法改正に併せて最低年1回の就業規則の見直しや労働判例・通達などの変化を受けた就業規則の追加や削除など、きめ細かいサポートが特長。


また、作成・変更を行なった就業規則には、提携している労働法に強い弁護士によるリーガルチェックが行われるため、後から法律上無効になることがなく安心です。


所在地静岡県浜松市浜北区本沢合829
電話番号053-586-5318
URLhttps://www.muramatsu-roumu.jp/
口コミ

志戸岡社会保険労務士事務所

  • 中小企業の就業規則の作成・変更が専門
  • 作成だけでなく現場での運用も含めたコンサルティング
  • 顧問契約には30日間返金保証

<アクセス> JR総武線水道橋駅より徒歩2分 / 半蔵門線神保町駅より徒歩8分

志戸岡社会保険労務士事務所は、東京都千代田区で中小企業の就業規則の作成・変更を専門とする社労士事務所。これまで50社以上の中小企業で就業規則の作成や整備を手掛けてきた実績があります。

経営者の理念を汲み取った就業規則の作成や変更はもちろん、作成後に現場で運用できるようにフォローまで行うきめ細かいサービスが特長。就業規則を社労士が一方的に作成するのではなく、「作成する規定がなぜ必要なのか」などの知識を経営者に伝えていくことによって、社員との合意形成をサポートし、組織の活性化や生産性の向上を図ります。

就業規則の無料相談会や顧問契約の30日間返金保証もあるので、充分に納得したうえでサービスを受けられるのもうれしいところです。

所在地 東京都千代田区神田三崎町2-15-4 奥山ビル6階
電話番号 03-6264-8320
営業時間 平日 10:00~19:00
URL https://www.office-shidooka.com/

参考価格

  • 就業規則スピードリスク診断 50,000円~
  • 就業規則作成・改定 40万円~

【まとめ】就業規則の作成は社労士に依頼しよう

【まとめ】就業規則の作成は社労士に依頼しよう
【まとめ】就業規則の作成は社労士に依頼しよう(画像提供:PIXTA)

常時10人以上の従業員を使用する事業所では就業規則を作成しなければいけません。効率的な労務管理や職場秩序の維持などにも役立つので、労働基準法上は作成義務がない会社であっても就業規則を作成しておいたほうが良いでしょう。

ネット上には無料でダウンロードできる就業規則の雛形もありますが、法改正に対応していなかったり会社の実態に即していない場合があるので注意が必要です。

会社の実態や業界特有の事情なども踏まえた最適な就業規則を作成して導入するためにも、就業規則の作成は専門家である社労士に依頼することをおすすめします。自社に最適な就業規則を作成して導入すれば職場環境の整備や労働者との信頼関係の向上にも役立つので、社労士への依頼を積極的に検討してみて下さい。

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