社会保険に加入している事業所や事業者は、毎年1回被保険者の標準報酬月額を決定するために算定基礎届を提出しなければなりません。しかし、従業員の中でも算定基礎届を提出しなければならない被用者の範囲な、どのように記載すればいいのかなどわからないことも多いでしょう。
今回は、算定基礎届についての詳細や提出期限や提出先などについて詳しくお伝えしていきます。
算定基礎届とは?
健康保険や厚生年金などの社会保険の保険料は、被保険者個人の報酬額に応じて決定されます。そして、この保険料の算出に利用されるのが、月の報酬を等級ごとに区切った標準報酬月額です。
さらに、この被保険者ごとの標準報酬月額を、原則1年間(9月から翌年8月まで)使用する等級をこの届により、決定します。この項では、算定基礎届の概要と標準報酬月額の決定方法である定時決定について以下でお伝えしていきます。
標準報酬月額の定時決定とは
定時決定とは、「支払い日ベース」にて毎年4月から6月の3ヵ月の平均給与を元に、7月1日に事業者に雇用されている被保険者(及び70歳以上健康保険のみ加入者)全員の標準報酬月額の見直しを行うことをいいます。毎年1回定時決定を行うのは、被保険者の実際に受け取っている報酬と標準報酬月額との差が大きくならないためです。
算定基礎届の概要
算定基礎届は、標準報酬月額の定時決定を行うために算出された平均給与額などを提出するための届け出です。算定基礎届を提出することにより見直しされた標準報酬月額は、基本的には9月から次の年の8月まで適用されます。
算定基礎届の書き方
算定基礎届を提出するのに必要な届出用紙は、被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)と被保険者報酬月額算定基礎届統括表の2種類になります。また、7月の改定者がいる場合には被保険者報酬月額変更届を併せて提出します。
ここでは、算定基礎届の具体的な書き方について解説していきます。
用紙は管轄の年金事務所から郵送で事業所宛に送られてきますが、以下のリンクからダウンロードすることもできます。
算定基礎届
算定基礎届には、4月、5月、6月の支払対象となった日数や支払われた給与の額などを記載します。そして、算定の対象の月の給与の合計額を記載し、算定対象月の1ヵ月当たりの平均額を算出します。
報酬月額の算出の際、1円未満は切り捨てをします。
総括表
事業所の事業の種類などの業態や、事業所情報を記載します。被保険者の数、算定基礎届の対象人数、報酬を支払っていて被保険者になっていない人数などの被保険者情報を記載します。
また、従業員の勤務日数や勤務時間などの勤務状況や、給与支払日などの報酬等支払状況についても記載します。
総括表附表
平成30年度から廃止になりました。
算定基礎届の対象となる人や期間
ここでは、算定基礎届の対象となる人と対象外の人についてや、算定基礎届の対象期間などについて詳しくお伝えしていきます。
算定基礎届の対象者
算定基礎届を提出する対象者は、7月1日時点での社会保険の被保険者です。提出対象者には、長期欠勤中や休職中の人、育児休業中や介護休業中の人も含みます。
また、70歳以上の健康保険被保険者は厚生年金の被保険者ではありませんが、算定基礎届の提出対象者になります。
算定基礎届の非対象者
7月1日時点での社会保険の被保険者であっても算定基礎届の提出をしなくても良い人は以下になります。
- その年の6月1日以降に資格を取得した人
- その年の6月30日以前に退職をした人
なお、
- 4月から6月までの平均給与と現在の標準報酬月額と2等級以上の差があるため、7月に随時改定を行う必要のある人
は、算定基礎届の他に、7月改定の月額変更届が別途必要です。なお、算定基礎届については、当該被保険者の備考欄「3.月額変更予定」に○のみを記載し、提出してください。
算定基礎届の対象期間
算定基礎届は、毎年4月から6月の3ヵ月の平均給与を基にその年の標準報酬月額を算出します。算定基礎届を提出することにより、その年の9月から翌年の8月までの1年間の標準報酬月額が決定されるのです。
支払基礎日数について
算定基礎届における支払基礎日数の数え方は、給与形態により以下のパターンになります。
月給制(欠勤控除がない場合)
支払基礎日数=歴日数です。月によって30日だったり31日だったりします。
末締めの会社にて、4月の欄は31になります。3月が31日あるためです。
月給制(欠勤控除がある場合)
支払基礎日数=所定労働日数-欠勤日数です。
日給制、時間給制
支払基礎日数=出勤日数です。
毎年4月から6月の3ヵ月の平均給与の算出の仕方は、勤務形態により以下のように異なります。
- 正社員は17日以上の月が対象で、17日未満の月がある場合はその月を除いた残りの月の平均で算出します。
- パートタイマーの場合は15日以上17日以上の月が対象で、4月から6月のすべての月が17日未満の場合は15日以上の月が算出対象月になります。4月から6月すべての月の支払基礎日数が15日未満の場合は、従前の報酬月額で標準報酬を算定します。
標準報酬月額の算定方法
算定基礎届を提出することにより、標準報酬月額の定時決定を行うことはこれまでに説明してきました。そして、標準報酬月額によって、社会保険の被保険者の毎月の保険料が決定されます。
それでは、標準報酬月額はどのように算定されるのでしょうか?ここでは、標準報酬月額の算定方法について解説していきます。
標準報酬月額の「報酬」とは
標準報酬月額の定時決定では, 4月から6月の3ヵ月の平均給与の「総額」になります。それに対し、通常の標準報酬月額における報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与など名称を問わず、組合員が労働の対価として金銭で受けとる全てのもののことをいいます。
ただし、臨時に受けるものや3ヵ月を超える期間ごとに受けとるものは含まれません。そのため、交通費や残業代や家族手当などは報酬に含まれます。
また、現物で受けとるものとしては、食事、食券などや、社宅、独身寮などや、通勤定期券、回数券は報酬として含まれます。
標準報酬月額と賞与
標準報酬月額の報酬の中で、1年で4回以上の賞与の支給実績があれば標準報酬月額に組み込まれることになっています。一方、年4回未満支給される賞与は、標準賞与額として賞与の保険料の対象になります。
標準賞与額とは、被保険者の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額になります。
標準報酬月額の算定方法
標準報酬月額の算定方法は、標準報酬月額 ×健康保険、厚生年金それぞれの保険料率で算出できます。また、標準賞与額の算出方法は、標準賞与額 ×健康保険、厚生年金それぞれの保険料率です。健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限です。
支払基礎日数が17日未満の場合
毎年4月から6月までの3ヵ月の平均給与で標準報酬月額の定時決定がされますが、支払基礎日数が17日未満の月がある場合はその月を除いた残りの月から平均給与を算出します。例えば、4月と5月の支払基礎日数が17日を超えていたが6月は17日未満だった場合は、4月と5月の2ヵ月間の平均給与で標準報酬月額が決定されます。
4月の支払基礎日数が17日を超えていたが5月と6月は17日未満だった場合は、4月のみで標準報酬月額が決定されます。4月から6月までの3ヵ月ともに支払基礎日数が17日未満だった場合は、15日以上17日未満だった月を基に標準報酬月額を決定します。
3ヵ月とも15日未満だった場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定されます。
算定基礎届の提出期限や提出先
このように、社会保険の加入事業所や事業者は年1回定時決定のための算定基礎届を提出しなければなりませんが、いつまでにどのような書類をどこに提出すれば良いのでしょうか?算定基礎届の提出期限や、提出先や、必要書類については以下の通りです。
提出期限 | 7月2日から7月10日まで |
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提出先 | 算定基礎届送付時に同封されている返信用封筒により事務センターへ郵送、または管轄の年金事務所担当窓口 |
必要書類 | 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届) 、被保険者報酬月額算定基礎届 総括表 、該当者がいる場合は被保険者報酬月額変更届(7月改定者) |
提出期限
7月1日時点での健康保険や厚生年金社会保険の被保険者の算定基礎届を、7月2日から7月10日までの間に提出をしなければなりません。期間が短く、従業員が多い事業所などはかなり大変な作業になりますので、事前に準備をしておくことをおすすめします。
提出先
算定基礎届が事前に送付されますので、同封されている返信用封筒により事務センターへ郵送するか、管轄の年金事務所担当窓口に提出します。「届出用紙」で提出する他にも、「電子媒体(CD、DVD)」で提出することも「電子申請」で提出することもできます。
事業所を管轄する年金事務所は下記のリンクから調べることができます。
必要書類
算定基礎届の必要書類は、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届と健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額 算定基礎届総括表です。また、該当者がいる場合は被保険者報酬月額変更届(7月改定者)も必要です。
算定基礎届のよくある質問(FAQ)
8月改定又は9月改定の月額変更に該当する場合、算定基礎届とどちらを優先したらよいですか?
8月改定又は9月改定の月額変更により決定された標準報酬月額が優先されます。そのため、算定基礎届の提出後に8月又は9月改定の月額変更に該当した場合は、別途、月額変更届を提出してください。
病気療養中のため給料の支払いがない被保険者について、算定基礎届の提出が必要ですか?
病気療養中等により、算定基礎届の対象となる4月・5月・6月の各月とも報酬の支払いがない場合も、算定基礎届の提出は必要です。この場合、備考欄「5.病休・育休・休職等」を○で囲み、「9.その他」欄に「○月○日から休職」等と記入し、ご提出いただきますと、保険者において従前の標準報酬月額で決定することとなります。
送付されてきた算定基礎届に新入社員の名前が記載されていないが、どうしたらよいですか?
被保険者の氏名等を印字し、送付している算定基礎届は、5月19日までに日本年金機構で入力処理をした情報をもとに作成しています。5月31日以前に社会保険に加入した被保険者の情報が記載されていない場合、算定基礎届に氏名等必要事項を追記し、提出してください。
算定基礎届の記載は社労士に依頼するのがおすすめ
このように、社会保険の適用事業所や事業者は、毎年算定基礎届を記載しなければなりません。従業員1人1人報酬標準月額を算出して記載するのは、かなりの手間になります。さらに、従業員が多い事業所などはとても大変です。
そのため、算定基礎届を記載する作業を社会保険のプロである社会保険労務士に依頼してみてはいかがでしょうか。プロにまかせれば、間違えもなく時間の短縮にもなりますのでおすすめです。
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この記事を監修した社労士
東京国際社会保険労務士事務所 - 東京都目黒区目黒