個人事業主やフリーランスとして働く人は所得税などの税金を自分で計算して申告します。サラリーマンのように源泉徴収や年末調整を通じて企業が代わりに手続きをしてくれるわけではないので、自分が払う税金について理解しておくことが大切です。


この記事では個人事業主やフリーランスが納める税金の種類や計算方法、節税対策を紹介します。働く上で必要な税金の知識を身に付けて申告・納税を適切に行えるようになりましょう。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
個人事業主やフリーランスが払う税金の種類と計算方法

個人事業主やフリーランスが得た所得には様々な税金がかかり、会社員と比較すると関わる税金の種類が多くなります。申告漏れを起こさないためにも、会社を辞めて独立したばかりの人はまずは自分が払う税金の種類を確認しておくようにしましょう。以下では個人事業主やフリーランスが払う税金の種類や計算方法について解説します。
所得税
所得税とは個人の所得にかかる税金で、1年間の所得の合計が基礎控除額を超えると所得税を収める必要性が生じてきます。所得税の計算方法は以下の通りです。
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所得税の税率は以下のようになります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例えば課税所得が500万円であれば、500万円×20%−427,500円=572,500円が所得税となり、そこから各種税額控除を引いて所得税の納付金額が確定します。
収入と所得の違い
収入と所得は混同しやすい単語ですが意味が異なるので区別して使う必要があります。
収入とは事業で得た金額そのものを指すので経営者であれば売上金額、会社員であれば税金や社会保険料が引かれる前の額面にあたる給与額が収入です。一方で所得とは収入から経費を引いたものを指すので、収入と所得は経費の額だけ金額に差があります。
所得税の計算例
例えば収入350万円、経費50万円、適用できる所得控除が社会保険料控除22万円と基礎控除48万円のフリーランスの場合、所得税は次のように計算できます。
- 所得額 = 350万円 – 50万円 = 300万円
- 課税所得金額 = 300万円 – (22万円 + 48万円) = 230万円
- 所得税額 = 230万円 × 10% – 9.75万円 = 13.25万円
住民税
住民税は所得税の確定申告書をもとに計算されます。そのため原則として住民税の確定申告は必要ありません。住民税には2つの金額があります。
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所得割部分に関しては所得が高くなればなるほど税額は高くなっていき、均等割はどんな所得の人でも同じく支払う必要がある部分です。東京都の場合、所得割は都民税4%、市町村民税6%を合わせた10%で、均等割は都民税1,500円、市町村民税3,500円を合わせた5,000円となります。
課税所得が200万円の場合は所得割で20万円、均等割で5,000円の合計205,000円の支払いが必要になります。
個人事業税
個人で事業を営む場合に法律で定められた一定の業種に該当すると課税されるのが個人事業税です。
税率は3%・4%・5%のいずれかですが業種ごとに異なり、税額は事業収入から経費と事業主控除額290万円を引いた額に税率をかけて計算します。そのため売上額が290万円以下であれば個人事業税はかかりません。ただし年間の営業期間が1年に満たない場合には290万円を月割計算した額が事業主控除額になります。
例えば個人事業主が年の途中から飲食店の経営を始めて営業期間が6か月だった場合、年間売上400万円・経費55万円であれば個人事業税は次のように計算できます。
- 適用税率:飲食店業の個人事業税の税率は5%
- 事業主控除額 = 290万円 × 6/12 = 145万円
- 個人事業税 = (400万円 – 55万円 – 145万円) × 5% = 10万円
消費税
消費税は正確には事業主が利益の中から支払うものではなく、最終的に消費者が支払った税金をフリーランスが預かり、消費者の代わりに申告と納付を行なうものです。
消費税は2年前の年間の課税売上高が1,000万円を超える場合には納税しなければなりません。消費税額は以下の順番で計算していきます。
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2で算出した金額は自社が仕入先に支払った分で、仕入先が申告するため納付は不要です。なお消費税は国に収める分と地方に収める分に分かれており、地方消費税は消費税額に78分の22を掛けた金額になります。
固定資産税
固定資産税とは固定資産の所有者に課税される地方税です。持ち家の自宅が事務所や仕事場の場合、固定資産税がフリーランスにもかかります。
固定資産税の対象となる土地と建物は原則3年ごとに金額の見直しが行なわれ、その時点での時価が課税標準評価額となります。
固定資産税の課税標準評価額に標準税率の1.4%を掛けた金額が固定資産税額です。例えば土地と建物の課税標準評価額が1,000万円の場合の固定資産税額は
1,000万円×1.4%=14万円
となります。
国民年金保険料
会社員として働いていた人がフリーランスになる場合は厚生年金から国民年金に加入します。
会社員は厚生年金に加入することができますが、フリーランスは厚生年金に加入することができません。自分で国民年金加入の手続きをする必要があるので注意しましょう。手続きに必要なものは以下の通りです。
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1と3は退職時に会社から受け取るので、印鑑と身分証明書さえあれば国民年金に変更することができます。お住まいの地方自治体役場で国民健康保険の加入手続きと一緒に行なうようにしましょう。
なお手続きは退職から2週間以内に行なうのが望ましいとされています。国民年金の金額は定額で、2020年度は月16,544円です。
国民健康保険料
すべての人が何らかの健康保険制度に加入する必要があり、個人事業主やフリーランスの場合は自治体が運営する国民健康保険に加入します。
会社の健康保険組合などサラリーマンが加入する健康保険制度と比較した場合、国民健康保険では扶養家族が増えると保険料が上がる点が大きな違いです。国民健康保険料は所得額に基づいて計算する所得割と世帯人数に基づいて計算する均等割を合計して保険料を計算するので、家族の人数が多いほど均等割が増えることになります。会社員のように被扶養者である家族が増えても健康保険料が変わらないわけではありません。
国民健康保険料は用途に応じて医療分・支援金分・介護分の3つに分かれ、それぞれで所得割と均等割を計算します。自治体によって料率が異なり、所得割・均等割以外に資産割などを課している場合もあるので、自治体のWebページなどで詳細な内容を確認するようにして下さい。
社会保険の任意継続を利用する選択肢も
会社退職後2年間は会社員時代の健康保険を任意継続することで、国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合がありますので覚えておくと良いでしょう。
フリーランスが計上できる経費

フリーランスが税金を計算する際、収入から引ける経費が多ければ所得額が減って所得税などの税額が低くなります。経費にできるものは漏れなく税額計算に算入して、払う税金を減らして手元資金を少しでも増やすようにしましょう。
ただし経費にできないものまで計上すると税務署から指摘されて罰則を科されることにもなりかねません。経費にできるもの・できないものを区別して適切に経費処理を行なうことが大切です。
フリーランスが計上できる経費一覧
フリーランスが計上できる経費には以下のようなものがあります。表の左側が仕訳をするときの勘定科目、右側が具体例です。
| 勘定科目 | 具体例 |
| 給料賃金 | 従業員を雇った場合に支払う給料や賃金 |
| 外注工賃 | 修理加工などで外部に注文して支払った加工費 |
| 減価償却費 | 建物・機械・車両・器具備品などの償却費 |
| 繰延資産の償却費 | 開業日や開発費、建物を賃借するための権利金などの償却費 |
| 貸倒金 | 売掛金・受取手形・貸付金などの貸倒損失 |
| 地代家賃 | 店舗・工場・倉庫等の敷地の地代や家賃 |
| 利子割引料 | 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料 |
| 租税公課 | 税込経理方式による消費税・事業税・固定資産税などの税金 |
| 荷造運賃 | 販売商品の包装材料費、荷造りのための費用、運賃 |
| 水道光熱費 | 水道料、電気代、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 |
| 旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 |
| 通信費 | 電話料、切手代、電報料 |
| 広告宣伝費 | 新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・Webの広告費用やチラシの作成費用 |
| 接待交際費 | 取引先を接待する茶菓飲食代や取引先に対する中元・歳暮の費用 |
| 損害保険料 | 火災保険料や自動車の損害保険料 |
| 修繕費 | 店舗・自動車・機械・器具備品などの修理代 |
| 消耗品費 | 帳簿・文房具・包装紙などの消耗品購入費、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の什器備品の購入費 |
| 福利厚生費 | 従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用、事業主が負担すべき従業員の健康保険などの社会保険料 |
| 固定資産等の損失 | 事業用固定資産や繰延資産の施設の取壊しや災害による滅失などの場合の損失 |
| 雑費 | 事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 |
経費として計上できる税金
経費として計上できる税金には税込経理方式による消費税及び地方消費税、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などがあります。
ただし経費として計上できる税金はあくまで事業に関係するものに限られるので、事業とは関係ないものは経費扱いできません。固定資産税など上記の税金でも、事業と無関係であれば経費にはできず、事業と関係ある部分とない部分の両方が含まれる場合には、次に解説する家事按分を行って事業関連費用のみを経費として計上します。
また所得税や住民税は事業と関係ない税金なので経費にできず、延滞税や無申告加算税などを課された場合も経費にはできません。
家事按分で経費になる支出
自宅兼事務所の家賃のように、支払った費用の中には事業費としての要素と事業とは関係ない生活費などの要素が混在するものがあります。このような家事関連費について、事業用と家事用に区分して事業に関係ある部分の額を経費として計上するのが家事按分です。
家事関連費のうち家事按分によって経費にできるのは、業務上直接必要なことが明確に区分できる場合に限られますが、按分方法は納税者が決められるので合理的な算出方法であれば問題ありません。例えば自宅兼事務所の家賃や水道光熱費であれば、床面積の割合を基準に按分を行ない、ガソリン代や自動車税であれば、走行距離など車の使用割合をもとに按分を行なうと良いでしょう。
その他に家事按分で経費になる支出としてはパソコンや車などの備品の修理代、書籍の購入費用などが挙げられます。
経費として計上する金額を計算したら、前述の経費一覧の表に記載した勘定科目で記帳して下さい。ただし事業に関係ない部分も含めて水道光熱費などが事業用口座から一括で引き落とされた場合には、生活費などにあたる金額は事業主貸で仕訳して記帳します。
「交際費」で計上できる支出
交際費として計上できるのは、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用です。取引先の社員に対して取引の謝礼を渡した場合や、得意先を旅行やイベントに招待した場合の費用、慶弔で支出した費用などが交際費に該当します。
フリーランスの税金対策になる所得控除

所得控除とは所得税や住民税の計算で適用できるもので、各納税者の事情を考慮して税負担を軽減するための制度です。所得控除の要件を満たすと一定額を所得から差し引くことができ、税率をかける課税所得金額が低く抑えられて節税につながります。
個人事業主やフリーランスが所得控除をうまく活用すれば税金対策になるので、所得控除の種類や要件、控除額を確認しておきましょう。
フリーランスが適用できる所得控除一覧
フリーランスが適用できる所得控除には次の15種類があります。
| 所得控除 | 概要 |
| 社会保険料控除 | 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者などの親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、支払った保険料の全額が所得控除の対象になる |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 納税者が確定拠出年金の掛金や小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金などを支払った場合、支払った掛金の全額が所得控除の対象になる |
| 生命保険料控除 | 納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、最大12万円の所得控除を受けられる |
| 地震保険料控除 | 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合、最大5万円の所得控除を受けられる |
| 寡婦(夫)控除 | 夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる人や夫と死別した後婚姻をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人が、合計所得金額500万円以下などの条件を満たすと27万円の所得控除を受けられる |
| ひとり親控除 | 婚姻をしていない人や配偶者の生死が不明な一定の人で、生計を一にする子がおり合計所得金額500万円以下などの条件を満たすと35万円の所得控除を受けられる |
| 勤労学生控除 | 給与所得などの勤労による所得がある学生で、合計所得金額が75万円以下かつ勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下の場合、27万円の所得控除を受けられる |
| 障害者控除 | 納税者や同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合、27万円~75万円の所得控除を受けられる |
| 配偶者控除 | 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、13万円~48万円の所得控除を受けられる |
| 配偶者特別控除 | 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、1万円~38万円の所得控除を受けられる |
| 扶養控除 | 年間の合計所得金額が48万円以下で納税者と生計を一にしているなど一定の条件を満たす扶養親族がいる場合、38万円~63万円の所得控除を受けられる |
| 基礎控除 | 納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円、2,450万円以下であれば32万円、2,500万円以下であれば16万円の所得控除を受けられる |
| 雑損控除 | 災害、盗難、横領によって資産について損害を受けた場合、「(損失額)-(総所得金額等)×10%」と「(損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円」のいずれか多い方の額の所得控除を受けられる |
| 医療費控除 | 自己または自己と生計を一にする配偶者などの親族のために医療費を支払った場合、保険金などで補填された金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を医療費から引いた額の所得控除を受けられる |
| 寄附金控除 | 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附をした場合、「寄附金の額の合計額」と「総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い額から2千円を引いた額の所得控除を受けられる |
各所得控除の要件は細かく決まっているので、実際に所得控除の適用を受けられるかどうかは以下の国税庁のページなどで確認するようにして下さい。
なお上記の表に記載した所得控除は令和2年分の所得税の計算で適用される所得控除になります。修正申告や還付申告などで令和元年分以前の所得の申告をする場合、所得控除の中には適用要件や控除額が異なることがあるので注意が必要です。
国民健康保険や国民年金の保険料は「社会保険料控除」の対象
国民健康保険や国民年金の保険料は、その年に支払った全額が社会保険料控除の対象になります。控除額を証明する書類が年末や年明け以降に自治体や日本年金機構から届くので、書類に記載された金額を確認して確定申告書に社会保険料控除額として記入して下さい。
なお社会保険料控除の対象はその年に実際に支払った保険料です。過去の未納分を支払ったケースではその年の控除対象ですが、その年に払うべき保険料が未納であれば控除の対象にはなりません。国民年金の保険料を前納して翌年分も支払った場合は、納付した年に全額を控除する方法と各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法から選択できます。
フリーランスは「小規模企業共済等掛金控除」がおすすめ
所得控除には誰もが簡単に条件を満たせるわけではないものと、逆に各個人の判断次第で条件を満たしやすいものがあります。年金や保険制度に加入して保険料等を払えば誰でも所得控除を受けられる小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除は後者に該当し、その中でも特におすすめなのが小規模企業共済等掛金控除です。
小規模企業共済等掛金控除は一定の掛金を支払うと全額が所得控除の対象になるもので、税率を掛ける前の金額が掛金の額だけ減って所得税や住民税を節税できます。対象になる掛金は以下の3つです。
- 小規模企業共済法の規定によって中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
現在の税負担が軽減されて税金対策になるだけでなく、将来退職金や年金を受け取れるようになるので老後の生活資金を確保する上でも活用できます。
青色申告をして最大65万円の「青色申告特別控除」を受ける
個人事業主やフリーランスができる税金対策の1つに、青色申告で確定申告をして青色申告特別控除を受ける方法があります。最大65万円の特別控除を適用できれば、課税所得金額が減って大きな節税効果を得られる点がメリットです。
青色申告とは
個人事業主やフリーランスの確定申告方法には、白色申告と青色申告の2種類があります。一定水準の記帳を行ってその記帳に基づいて正しい申告をする人に対して、税制上有利な取扱いをする制度が青色申告制度です。
青色申告をできるのは不動産所得・事業所得・山林所得がある人で、税務署に申請して承認を受けた青色申告者は法定の帳簿を作成して一定期間保存しなければいけません。事前の申請手続きや帳簿の作成・保存など手間はかかりますが、青色申告で確定申告をすれば白色申告にはない様々な特典を利用できて税負担を軽減できます。
青色申告特別控除とは
青色申告特別控除は青色申告の特典の1つで最大65万円の特別控除を受けられます。
控除額は以下の要件を満たすと55万円、満たさない場合は10万円、以下の要件に加えて仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存またはe-Taxによる確定申告を行なった場合は65万円です。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
- これらの所得の取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している
- 上記の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出する
青色申告を行なうには
青色申告で確定申告をするためには、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は業務開始日から2か月以内)に青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出する必要があります。納税地の税務署とは一般的に住所地を管轄する税務署です。
承認申請書を期限までに提出しなかった場合には青色申告はできず、その年の申告は白色申告で行なうことになります。
フリーランスの税金はサラリーマンと比較して高い?安い?

ここまでフリーランスに関係する様々な税金の計算方法を解説しましたが、サラリーマンと比較して総じて税負担が高くなるのか安くなるのか気になる方もいるはずです。
以下では税金の種類の違いなどを踏まえながらフリーランスとサラリーマンの税負担を比較します。扶養内で働く家族がいる場合に社会保険料の計算で生じる違いも解説するので、会社員時代より負担が増えるのかどうか確認していきましょう。
フリーランスとサラリーマンの税金の違い
サラリーマンは給与から所得税や住民税、年金保険料、健康保険料が天引きされますが、フリーランスの場合はこれらの税金に加えて個人事業税や消費税がかかる場合があります。課税される税金の種類が多いため「サラリーマンよりフリーランスの方が税金が高い」と考える人もいるはずです。しかし実際にはフリーランスの方が税金が高い場合もあれば安い場合もあるので、サラリーマンと比較してどちらが税金が高いかは一概には言えません。
例えばサラリーマンは経費にあたる額として給与所得控除額を差し引けますが、フリーランスが経費にできる額がそれよりも大きい場合もあれば小さい場合もあります。経費が少額でも青色申告特別控除額を含めれば給与所得控除相当額を超えることもあり、税額計算でフリーランスの方が有利になるか不利になるかはケースバイケースです。
また個人事業税や消費税はフリーランスでも課税されないケースがあるので、そのような場合には支払う税金の数が会社員時代に比べて増えるわけではありません。
社会保険料はフリーランスの方が高い
サラリーマンの場合は健康保険料と年金保険料の半分を事業者が負担するため従業員本人が払うのは半額だけです。しかし会社を辞めてフリーランスになるとすべて自己負担になるため、収入額が同じ場合にはサラリーマンよりフリーランスの方が基本的に社会保険料は高くなります。
また会社員は家族が健康保険の被扶養者に該当しても保険料は増えず、配偶者が国民年金の第3号被保険者に該当する場合には追加で保険料はかかりません。しかしフリーランスの場合には扶養家族の人数が多いほど国民健康保険の均等割が増え、本人だけでなく配偶者も国民年金の第1号被保険者に該当すれば2人分の年金保険料を支払うことになります。そのためフリーランスの社会保険料は会社員と比較して高くなるのが一般的です。
フリーランスが税金を払わないとどうなる?

フリーランスとして働いて得た所得に税金がかかり納税の義務が生じた場合には期限までに税金を納めなければいけません。期限を過ぎると様々なペナルティを科されてしまい、本来の納税額に加えて追徴課税分も納付しなければならず重い負担になります。
以下では税金を払わなかった場合の罰則について解説しますが、申告・納税の義務がある場合には期限までに手続きを終えて罰則を科されないようにして下さい。
過少申告加算税
過少申告加算税は税金を過少に申告していた場合にかかるもので、税務署の調査を受けた後で修正申告をした場合や税務署から申告税額の更正を受けた場合に課税されます。
新たに納める税金に対して税率10%で過少申告加算税がかかり、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い額を超える場合はその超過部分の税率は15%です。
ただし税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。また平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは調査の事前通知後に申告・納税をすれば税率が50万円までは5%、50万円超の部分は10%になります。
無申告加算税
無申告加算税は期限までに申告をせず無申告だった人にかかるもので、税率は納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には税率が軽減されて5%になります。
ただし申告をしていなかった人が期限後に申告した場合でも、以下の要件を全て満たせば無申告加算税はかかりません。
- その期限後申告が法定申告期限から1月以内に自主的に行われている
- 過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがないなど、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する
また平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは調査の事前通知後に申告・納税をすれば税率が50万円までは10%、50万円超の部分は15%になります。
重加算税
所得を隠ぺいするなど悪質なケースにおいて過少申告加算税や無申告加算税の代わりに課されるのが重加算税です。過少申告加算税に代えて課税される場合の税率は35%、無申告加算税に代えて課税される場合の税率は40%で、繰り返し重加算税を課されると税率が最大50%まで上がります。
延滞税
期限までに納税をしていなかった場合には利息に相当する延滞税が課されます。延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかり、令和3年の税率は最初の2か月は年2.5%、2か月を経過した後は年8.8%です。
フリーランスが税金を払えない場合は?

フリーランスが期限までに税金を納付しなければ加算税や延滞税が課されますが、資金繰りが厳しくて税金を払えない場合もあるはずです。そのような場合に利用できる制度として税金の納税猶予や国民年金保険料の免除・減免制度などが用意されています。
新型コロナウイルスの影響を考慮して昨年から始まった制度もあるので、資金に余裕がなく払えない場合には利用できる制度がないか確認するようにして下さい。
延納を利用する
延納は所得税及び復興特別所得税を納付する際に利用できる制度です。確定申告の期限である3月15日までに税額の2分の1以上を納付すれば、残りの額は5月末まで納税期限が延長されます。延納期間中は年1.0%の割合で利子税がかかりますが、延滞税に比べれば率が低く大きな負担にはなりません。
納税の猶予を利用する
国税の猶予制度は、一時に納税をすることで事業の継続や生活が困難になるときや災害で財産を損失した場合など特定の事情があるときに納税が最大1年間猶予される制度です。
猶予を受けようとする国税以外の滞納がなく納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書を提出するなど、一定の要件を満たせば猶予制度を利用できます。分割納付となるため納税による負担を分散でき、猶予中の延滞税が年1.6%に軽減される点もメリットです。
さらに令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税では、新型コロナウイルスの影響で納税が困難な人を対象とした特例猶予制度も用意されています。以下の2つの条件を満たす人が特例の対象です。
- 新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
- 一時に納税することが困難である
上記の事業等にかかる収入には事業収入のほか給与収入などの定期的な収入も含みますが譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。
特例猶予制度を利用するためには納付すべき国税の納期限までに申請書を提出する必要があります。やむを得ない理由があれば納期限後でも申請できるので税務署に早めに相談するようにして下さい。
国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度を利用する
国民年金には保険料の納付が全額・4分の3・半額・4分の1免除される制度や納付が猶予される制度があります。各免除制度や納付猶予制度を利用できる基準は前年の所得によって決まっており、例えば4分の1免除の場合は前年所得が「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下が条件です。
事業の廃止または休止の届出を行なっている方などを対象とした特例免除制度も用意されているので、気になる方は日本年金機構のWebページなどで詳細な内容や申請方法を確認して下さい。
固定資産税・都市計画税の減免措置を利用する
新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。減免の対象は事業用家屋・設備等の償却資産の固定資産税と事業用家屋の都市計画税です。
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上であれば全額免除、30%以上50%未満であれば2分の1が免除になります。対象となるのは以下のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者です。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人で従業員1,000人以下の場合
- 個人で従業員1,000人以下の場合
軽減を受ける家屋や償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。ただし実際の申請受付期間は市区町村によって異なる場合があるので、固定資産税を納めている市区町村のWebページなどを確認して下さい。
フリーランスの申告や納税方法

所得税や消費税などフリーランスが関わる税金はそれぞれ納税の期限が決まっています。税金の種類によっては納税者本人による申告が必要なものもあり、追徴課税をされないためにも申告や納税の手続きは期限までに終えなければなりません。
以下では会社員の年末調整とフリーランスの確定申告の違いや税金の申告・納税の方法について解説していきます。
フリーランスは「確定申告」を行なう
会社員の場合は月々の給与や賞与から所得税の概算額が源泉徴収され、年間の所得額が判明して税額が確定する年末になると年末調整を行なって確定税額と源泉徴収税額の差額を調整します。企業が従業員の代わりに手続きをして所得税の納税が完了するので、納税者本人が申告や納税をする必要は基本的にありません。住民税についても給与から天引きされて企業が代わりに納付することがほとんどです。
しかしフリーランスの場合には自分で所得税の申告をしなければならず、1年間の所得額から所得税を計算した上で翌年の2月16日~3月15日に確定申告を行ないます。申告とあわせて納税も行なう場合には納税も3月15日までに行なう必要があり、申告・納税の手続き先は納税地の税務署(一般的には住所地の税務署)です。
また確定申告で申告したデータは自治体に送られるので、所得税の確定申告をすれば住民税の申告もしたことになります。確定申告をしておらず住民税の申告義務がある場合には自治体の窓口などで住民税の申告手続きが必要です。
フリーランスの納税方法
フリーランスに関係する税金の納税方法はそれぞれ以下のとおりです。
所得税
所得税の納税方法には振替納税・e-Taxによる電子納税・クレジットカード納付・QRコードを使ったコンビニ納付・金融機関や税務署の窓口で払う現金納付があります。
納税方法によっては事前に手続きが必要になるので、以下の国税庁のWebページなどで詳細な内容を確認するようにして下さい。
住民税
1月1日時点で住所を有する自治体から6月頃に住民税の納付書が送られてきます。納期は6月・8月・10月・1月の年4回に分かれているので、それぞれの期限までに納付書を使って金融機関の窓口やコンビニなどで納付して下さい。自治体によってはインターネットバンキングなど他の納付方法に対応している場合もあります。
消費税
1年間の売上や仕入をもとに計算した消費税は翌年3月末までに申告・納税します。納税方法は上記の所得税で紹介した方法と同じです。
固定資産税
固定資産税は納税者本人が申告をする必要はなく、自治体から届く納付書を使って納税します。毎年4~6月頃に納付書が届いて年4回に分けて納付するのが一般的です。4回の各納期は自治体によって異なる場合があり、クレジットカードなど他の納付方法に対応している自治体もあります。
国民年金保険料
国民年金保険料の納付方法には納付書を使った現金納付・口座振替・クレジットカード納付があり、現金で納付する場合は4月頃に届く納付書を使って納付します。口座振替やクレジットカード納付を利用する場合には事前に申請が必要です。
口座振替のうち当月保険料を当月末に引き落とす早割では保険料が割引かれます。クレジットカード納付であればカードのポイントを貯められる点がメリットです。
国民健康保険料
確定申告のデータなどをもとに自治体が国民健康保険料を算出して6月頃に納付書が送られてきます。1年分の保険料を分割して納付しますが納付回数は9回や10回など自治体によって異なるので、届いた納付書に記載された期限を確認して納付を行って下さい。自治体によっては口座振替など他の納付方法に対応している場合もあります。
税金と年金、保険料の支払い期限と支払い方法

サラリーマンであれば会社が給料から源泉徴収していた税金も、フリーランスは自分で納めなければなりません。そして収入が会社員と比較して不安定になりがちなフリーランスにとって、「税金をいつ支払うのか」ということを理解しておくことはさらに重要になります。
フリーランスが支払う税金の時期を時系列に沿って見ていきましょう。
1年間の納税・社会保険料の期限カレンダー
フリーランスが支払う税金・社会保険料の納入時期は種類によって異なります。そこで1年間でいつどの税金・社会保険料を支払う必要があるのかということをカレンダーにして把握しておくようにしましょう。
| 月 | 税金・社会保険料 |
|---|---|
| 1月 | 国民健康保険・国民年金・(住民税) |
| 2月 | 国民健康保険・国民年金・(固定資産税) |
| 3月 | 国民健康保険・国民年金・所得税・消費税 |
| 4月 | 国民健康保険・国民年金・固定資産税 |
| 5月 | 国民年金 |
| 6月 | 国民年金・住民税 |
| 7月 | 国民健康保険・国民年金・(固定資産税) |
| 8月 | 国民健康保険・国民年金・個人事業税・(住民税) |
| 9月 | 国民健康保険・国民年金 |
| 10月 | 国民健康保険・国民年金・(住民税) |
| 11月 | 国民健康保険・国民年金・(個人事業税) |
| 12月 | 国民健康保険・国民年金・(固定資産税) |
3月:確定申告・消費税の締め切り
3月と言えば確定申告の季節です。所得税と消費税を支払う必要があります。
| 所得税 |
|
| 消費税 |
|
4月:固定資産税
前述したように4月は固定資産税の納付書が届く時期です。固定資産税の納期は年4回に分かれていおり、4月に一括で支払うか4,7,12,2月の4回に分けて支払うのかを選択することができます。
4月になると地方自治体から納税額が記載された納付書が届くので、その納付書を使用してコンビニや金融機関で支払うことが可能です。なお固定資産税も口座振替、ペイジー、クレジットカードで支払うことができます。
6月:住民税
毎年6月になると住民税の納付書が自治体から届きます。住民税も年4回の分割納付をすることができ、銀行かコンビニで支払うことができます。固定資産税と同じように地方自治体から届く納付書を使用して、一括用か分割用どちらか任意の方法で支払いを行ないましょう。
なお地方自治体によってはクレジットカード払いも可能です。ポイントを貯めることができるメリットがありますが、取り扱いを行っていない自治体もあるのでクレジットカードで支払いたいという人はお住まいの市区町村役場に確認してみましょう。
8・11月:個人事業税
個人事業税は毎年8月と11月末に支払いを行ないます。個人事業税は1万円超であれば年2回の分割納付が可能ですが、1万円以下であれば8月に一括納付しなければなりません。
また支払方法は各都道府県によって支払い方法が異なり、例えば東京都では窓口、インターネット、自動引落から選ぶことができます。お住まいの都道府県の支払方法を確認してみましょう。
通年:国民健康保険料・国民年金
1年を通して支払わなければならない税関係の費用としては、国民健康保険料と国民年金です。
| 国民健康保険料 |
|
| 国民年金 |
|
(※)例えば2年分を前納すると2019年度では14,520円も割安になります。毎年4月に届く納付書には1年前納、半年前納、月払いの納付書が同封されていますが、2年前納する場合には別途年金事務所へ申込が必要です。
フリーランスが経理や確定申告を効率的に行なうには

個人事業主やフリーランスは税金について理解した上で日頃の帳簿付けや資金管理、申告・納税を適切に行なうことが大切ですが、すべてを自分で手作業でやる必要はありません。
経理や確定申告を効率的に行えば時間も労力も節約でき、経営に集中できて事業を軌道に乗せやすくなります。以下で紹介する方法は費用がかかりますが、かけた費用以上の効果を得られる場合が多いので活用をぜひ検討してみて下さい。
会計ソフトを利用する
会計ソフトを利用すれば取引の内容や金額を入力すると自動的に仕訳され、必要な帳簿への転記や集計なども行われて帳簿の作成・管理にかかる時間を削減できます。手作業で帳簿を作成する場合に比べて記帳ミスをする可能性を減らせる点もメリットです。
預金口座のデータを自動で取得できる会計ソフトもあり、わざわざ通帳を確認して取引履歴を見て記帳する手間はかかりません。簿記の知識があまりない人でも利用しやすいようにサポート機能が充実しているものも多く、料金を払ってでも利用するだけの価値があります。
ミツモアでは、複数の会計ソフトを比較してあなたにぴったりの製品を探せます。会計ソフトをお探しなら、以下の記事も併せてご覧ください。
税理士に相談する
税金のことは専門家である税理士に依頼するのも1つの方法です。日頃の記帳・帳簿作成から依頼するのか確定申告のみ単発で依頼するのかで費用は変わりますが、税金のプロに任せることで書類作成でミスをする心配がなくなり時間の節約にもつながります。
税理士に相談すれば節税方法などのアドバイスを受けることができ、経営状態の分析や次年度に向けた計画を立てやすくなるのでおすすめです。
監修税理士のコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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