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個人事業主が加入できる健康保険 国民健康保険料を安くする方法は?

最終更新日: 2022年12月13日

会社員が退職して個人事業主として開業する場合には様々な手続きが必要になります。健康保険や年金の手続きもその1つです。

開業届の提出等で手一杯になって忘れがちですが、社会保険の手続きも決して疎かにはできません。健康保険の種類や保険料の計算方法、保険料を安くする方法などを紹介していくので、個人事業主として必須の知識をしっかり身に付けていきましょう!

 

個人事業主の健康保険と年金保険

個人事業主の健康保険と年金保険
個人事業主は健康保険と年金保険をどうする?

会社を退職して個人事業主になると加入する社会保険制度が大きく変わります。健康保険や年金保険の切り替え手続きが必要なので、加入する制度の違いを理解しておくことが大切です。

以下では個人事業主と会社員の健康保険・年金保険の違い退職に伴う切り替え手続きについて解説していきます。個人事業主になると会社員時代とは何が変わるのかを確認していきましょう。

個人事業主と会社員の違い

会社員の社会保険には健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険がありますが、個人事業主の場合は雇用保険や労災保険はありません。健康保険と厚生年金保険も原則切り替わり、両制度に相当する国民健康保険と国民年金に加入することになります。

退職したら健康保険と年金保険の切り替え手続きを

会社員が退職すると厚生年金や健康保険の加入資格を失うので、個人事業主になったら日本年金機構が運営する国民年金自治体が運営する国民健康保険への加入手続きが必要です。会社員のときには様々な手続きを会社が行ってくれましたが、退職後は全て自分でやらなければいけません。

個人事業主が加入できる健康保険には後述するように複数あり、各制度のメリット・デメリットや手続き方法を理解しておくことが大切です。また、年金については定額制の国民年金に切り替わるので、将来の年金を増やすためには国民年金基金付加年金などの活用も検討する必要があります。

 

個人事業主が加入できる健康保険4種類

個人事業主の保険
個人事業主が加入できる健康保険を紹介!

個人事業主が加入できる健康保険には4種類あります。それぞれのメリットとデメリットを理解して、自分に最も適した制度を選択することが大切です。

以下では各々の健康保険の仕組みだけでなく手続き方法についても解説していくので、自分がどの条件に該当してどのような手続きを行う必要があるのかチェックして下さい。

国民健康保険に加入する

個人事業主の多くは自治体が運営する国民健康保険に加入します。会社員時代に加入していた健康保険に任意継続加入するよりも保険料を安くできる場合がありますが、人によっては逆に保険料が高くなり、今回紹介する4種類の中で最も保険料負担が重たくなることもあるので注意が必要です。

健康保険と比べて保障内容が手薄い点がデメリットで、傷病手当金や出産手当金がなく産休中・育休中の保険料免除もありません。また、国民健康保険には扶養の制度がないので、健康保険であれば家族を扶養に入れて保険料負担が生じない場合でも、個人事業主になって国民健康保険に切り替えると世帯員1人ずつに保険料が課されて負担が増えることになります。

国民健康保険の加入手続き

会社を退職した日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村で手続きを行います。必要な書類は以下の通りです。

  • 運転免許証などの本人確認書類
  • マイナンバーカード(または通知カード)
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 印鑑

必要書類の種類は自治体によって異なる場合があるので事前に確認するようにして下さい。また、手続きは加入者本人または世帯主が行いますが、別生計の親族などが行うことも可能です。その場合には上記の書類に加えて委任状が必要になります。

家族の健康保険の被扶養者になる

自分が会社員として働いて健康保険に加入していた時には、一定の条件を満たす家族を扶養に入れることができました。つまり、逆に言えば、会社を退職して個人事業主になった際には自分自身が家族の健康保険の被扶養者になる方法も考えられるわけです。

ご家族の中に会社で働いている健康保険の加入者がいる場合には、自身が以下の被扶養者の認定基準に該当しないかどうか確認してみて下さい。条件が厳しいため被扶養者になれないケースもありますが、今回紹介する4つの中で唯一保険料負担が生じない方法となります。

【被扶養者の範囲】

  • 配偶者(内縁関係を含む)
  • 子(養子を含む)、孫、兄弟姉妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 上記以外の3親等内の親族で被保険者と同居している者(伯叔父母、甥姪など)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子で被保険者と同居している者

【収入要件】

  • 年間収入130万円未満(60歳以上又は障碍者の場合は年間収入180万円未満)かつ同居の場合は収入が扶養者の半分未満、別居の場合は扶養者からの仕送り額未満(被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額で判定)
    ただし、健康保険組合によっては所得130万円までとする場合もありますので、詳細は加入する健康保険組合にお問合せください。

開業時に資金繰りが厳しいことも多い個人事業主にとって保険料負担がないのは大きなメリットです。ただし加入者本人ではなく被扶養者としての加入なので給付種類は会社員時代よりも減ります。

条件に該当する場合には健康保険の加入者であるご家族が被扶養者届を健康保険組合に提出しますが、ケースによって必要書類が異なるので事前に健康保険組合への確認が必要です。

健康保険に任意継続加入する

以下の条件を満たすと会社員時代に加入していた健康保険に継続加入することができます。加入できるのは最大2年までですが、国民健康保険よりも手厚い保障を確保できる点がメリットです。

【健康保険に任意継続加入するための条件】

  • 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
  • 資格喪失日から「20日以内」任意継続被保険者資格取得申出書を提出して申請すること

個人事業主が健康保険の任意継続被保険者になれば家族を扶養に入れることもでき、国民健康保険のように家族分の保険料負担が生じることもありません。

ただし、通常の健康保険加入者と違って任意継続の場合には傷病手当金や出産手当金が支給されず、会社員時代のように企業が保険料の半分を負担してくれる訳でもありません。

国民健康保険組合に加入する

自治体が運営して住所地などで加入資格が決まる国民健康保険とは別に、文芸美術国民健康保険組合全国土木建築国民健康保険組合のように職種などによって加入資格が決まっている国民健康保険組合に加入できるケースがあります。

加入条件や保険料計算方法は組合ごとに異なりますが、保険料が定額制の組合もあって保険料を安くできる場合があります。個人事業主が健康保険や国民健康保険に加入すると所得に比例して高い保険料を負担するケースも多いだけに、加入できる組合がないか確認してみると良いでしょう。

全国国民健康保険組合協会のホームページに各組合ホームページのリンク等が掲載されていますが、ホームページ自体を開設していない組合も多いので、その場合には直接問い合わせて加入条件などを確認して下さい。

参考:全国国民健康保険組合協会

 国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料の計算方法について
国民健康保険料の計算方法は?

上記で紹介した4種類の健康保険の中でも、個人事業主の多くが加入するのが国民健康保険です。

2年を経過して任意継続が終了したり、事業が軌道に乗って所得が増えて被扶養者の条件に該当しなくなる等、途中で国民健康保険に切り替わるケースもあります。個人事業主にとって国民健康保険に関する知識は必須なので、以下で紹介する保険料の計算方法についても理解していきましょう。

国民健康保険料の計算方法

保険料には医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料・介護分保険料3種類があり、それぞれに所得割均等割2種類があります。

所得割は賦課標準額に料率を掛けて計算し、均等割は1年間で固定の金額が課される仕組みです。介護分保険料の負担は40~64歳の方のみで、所得割・均等割だけでなく1世帯あたりに定額で課す平等割や固定資産を保有する人から徴収する資産割を課している自治体もあります。

所得割の計算の基準となる賦課標準額は前年の総所得金額等から基礎控除額33万円を引いた金額です。扶養控除など基礎控除以外の控除は適用せずに計算するので間違えないようにしましょう。

国民健康保険料の計算例

具体的な計算事例を見てみましょう。所得割の料率や均等割の金額、平等割・資産割の有無は自治体ごとに異なりますが、以下では2019年度の東京都中央区の料率を用います。

【家族構成】

  • 本人(個人事業主)、妻(パート)、子供の3人家族
  • 本人と妻は共に35歳で介護分保険料の負担はなく前年の所得は300万円

【中央区の年間の国民健康保険料の計算式】

  所得割 均等割
医療分 賦課標準額×7.25% 39,900円×加入者数
後期高齢者支援金分 賦課標準額×2.24% 12,300円×加入者数
介護分 賦課標準額×1.22% 15,600円×加入者数
参考:国民健康保険の保険料|中央区

この事例では賦課標準額は267万円(所得額300万円ー基礎控除額33万円)、加入者数は3人なので以下のように計算できます。

  所得割 均等割 合計
医療分 19万3,575円 11万9,700円 31万3,275円
後期高齢者支援金分 5万9,808円 3万6,900円 9万6,708円
介護分

医療分31万3,275円と後期高齢者支援金分9万6,708円を合計して年間の国民健康保険料は40万9,983円です。

 

個人事業主が国民健康保険料を安くする方法

個人事業主は健康保険料を安くできる?

国民健康保険に加入すると所得に比例して保険料も増えるので、個人事業主の中には健康保険料の金額を見て高いと感じている人も多いと思います。

しかし、国民健康保険料を安くする方法があり、これは個人事業主として是非とも理解しておきたい知識です。以下で紹介する方法の中で実践できるものがないかどうか確認してみて下さい。

経費で所得を抑える

国民健康保険料の所得割は総所得金額等から基礎控除を引いた金額(賦課標準額)を基準としますが、総所得金額等は収入から経費を引いた金額です。

パソコンの購入費用や家賃、取材先へ移動する際に掛かったガソリン代や高速代など、事業を行って収入を得るために掛かった費用の多くを経費として計上することが可能です。

会社員時代には経費の概念がなく個人事業主になったばかりの人は戸惑うこともありますが、経費として処理できそうな支出がある場合はレシート等を保管しておきましょう。私用兼用で使う物の場合は事業割合を適切に設定し、税務署に聞かれても明確に説明できるようにしておくことが大切です。

青色申告特別控除を受ける

65万円の特別控除を受けられる青色申告特別控除は個人事業主でも利用できる制度です。一定の手続きが必要なので手間は掛かりますが、控除により賦課標準額が下がって健康保険料が安くなります。

なお、青色事業専従者給与に関する届出も行えば家族に支払った給与を経費にできて所得を抑える効果が生まれますが、家族への給与支払額が高額になる場合には注意が必要です。家族に所得が生じて国民健康保険の計算の基礎となる世帯収入が増えて、保険料軽減効果が減少する場合があります。

国保ではなく国民健康保険組合に加入する

保険料が定額制の国民健康保険組合の加入条件を満たしている方の場合、所得に比例して所得割の保険料額が増えてしまう国保に加入するよりも保険料負担を抑えられます。

例えば文芸美術国民健康保険組合の場合、令和元年度の1人当月額保険料は組合員19,600円・家族10,300円・介護保険料4,000円です。所得が多い方の場合は定額制の組合に加入したほうが有利なことも多いので、まずは自分が加入できる組合がないかどうか確認してみて下さい。

法人化する

法人化して個人事業主から会社の社員に変わることで健康保険に加入できるようになります。事業が拡大して売上が伸びてもご自身の給与額は変わらないので、個人事業主の時のように報酬に比例して健康保険料が増え続けることもありません。

さらに、健康保険加入者になれば家族を扶養に入れられる場合もあるので、国民健康保険のように家族分の保険料負担が生じることもなくなります。

もちろん個人事業主が法人化する場合には法人税などの税金も考慮する必要があり、法人化は慎重に検討しなければいけません。しかし、健康保険料を安くする方法として有効な手段の1つであることは間違いないので、法人化を検討する場合には事前に税理士に相談してみると良いでしょう。

世帯合併する

1世帯あたりに係る保険料として平等割を課している自治体に住んでいる場合、ご家族と同居しているなどの状況で世帯合併をすれば世帯数が減って平等割の負担を減らすことが可能です。

また、国民健康保険では所得が少ない世帯を対象とした保険料減額制度があり、減額判定の計算式には世帯員数が関係しています。世帯合併をして1世帯に属す世帯員数を増やしたほうが減額基準に該当する場合があるので、国民健康保険料を安くする方法として世帯合併が役立つ場合があります。

扶養親族になる

ご家族の中に働いていて健康保険の加入者がいる場合、ご自身が被扶養者の認定基準を満たすのであれば扶養に入って保険料負担をなくすことができます。被扶養者の範囲や収入要件は前述の通りなので、該当するかどうか確認してみて下さい。

保険料率が低い地域に引っ越す

国民健康保険料の料率は自治体ごとに異なります。例えば横浜市と杉並区の保険料率を比較してみると以下の通りです。

【横浜市】

  • 医療分保険料:賦課標準額×7.09%+33,790円
  • 支援分保険料:賦課標準額×2.12%+10,160円
  • 介護分保険料:賦課標準額×2.13%+13,570円
参考:平成31年度保険料の料率等について|横浜市

【杉並区】

  • 医療分保険料:賦課標準額×7.25%+39,900円
  • 支援分保険料:賦課標準額×2.24%+12,300円
  • 介護分保険料:賦課標準額×1.78%+15,600円
参考:国民健康保険料の計算方法|杉並区

例えば、賦課標準額が100万円で一人暮らし・40歳未満の方の場合、医療分と支援分の合計額は横浜市17万920円、杉並区18万500円となるので横浜市に住んだほうが安くなります。

引っ越しをする手間が掛かりますし自治体が提供する他のサービス内容の違いも考慮に入れる必要がありますが、住む地域を選ぶ際に国民健康保険料の違いも意識してみると良いでしょう。

国民健康保険料の減額は対象者が限定的なので注意

個人事業主として独立した当初は資金繰りが厳しいことも多いため、所得が一定以下の人が対象になる国民健康保険料の減額申請をして負担を減らしたいと考える人もいるはずです。

しかし、企業倒産による解雇など特定事由を除いて、減額判定は前年の所得を基準に判断されます。会社員時代の所得が基準を上回る場合が多くて減額対象外になるケースがほとんどです。

ただし、事業が軌道に乗るまでに時間が掛かる場合もあるので、個人事業主として独立開業した最初の年の所得が少なければ翌年に減額制度を利用できる場合があります。国民年金や国民健康保険の保険料の減額制度については、判定基準などのルールを正しく理解しておくようにしましょう。

税務署から節税目的と見なされないよう注意

節税を意識するあまり極端な経理処理をすると単なる課税逃れと税務署から見なされることがあります。法人設立の際も節税目的だけの実態がない会社と見なされないように注意して下さい。

経費にできないものまで経費扱いにしたり私用で使っているものまで計上して事業割合を適切に考慮しないことも論外なので、経費処理や節税は適切に行わなければいけません。

個人事業主になったばかりで経費処理がよく分からない場合には税理士に相談するのも1つの選択肢です。税務署から指摘されて修正申告・追徴課税となれば手間も税金も増えてしまいます。最初から税理士に報酬を払って依頼したほうが良い場合も多いので、税理士への依頼を検討してみて下さい。

アテンド会計事務所 - 神奈川県横浜市西区

扶養する家族が多いほど健康保険の種類によって差額が大きくなる傾向にありますが、特に法人として加入すると半分は法人の経費になることに加えて家族の数や世帯収入にかかわらず計算しますので、支出を抑えられる可能性があります。 健康保険料が多いと感じたときは法人化して効果があるかどうか検討してみてください。

個人事業主は健康保険料を経費にできる?

個人事業主が対象の所得控除を紹介!

個人事業主として独立開業して経理処理を自分で行うようになる中で、そもそも健康保険料は経費扱いにできるのかどうか疑問を持つ人も多いはずです。

以下では健康保険料を経費にできるのかどうか個人事業主が活用すべき所得控除について解説していきます。健康保険料の取扱いを間違えないように必要な知識を身に付けていきましょう。

健康保険料や年金保険料は所得控除の対象

そもそも経費とは事業に付随して必要な支出を指します。健康保険料は事業を行っている人でも主婦などそうでない人でも事業とは関係なく支払うものなので経費には該当しません。

しかし所得控除の1つである社会保険料控除を適用でき、個人事業主が支払った健康保険料は全額が控除の対象になります。経費として計上はしませんが、税率を掛ける前の所得金額から所得控除を行うことで税額を抑えることが可能です。

健康保険料を支払ったときの仕訳

経費にできるものは租税公課などの勘定科目で適切に帳簿付けを行う必要がありますが、健康保険料や年金保険料は事業とは関係なく事業主個人が支払ったお金に過ぎません。個人事業主が健康保険料を帳簿付けする必要はありませんが、もしも記載する場合の仕訳や勘定科目は以下の通りです。

【複式簿記での仕訳例】

借方 貸方
日付 勘定科目 金額 勘定科目 金額   摘要
2019年11月1日 事業主貸 20,000 預金 20,000 国民健康保険料

個人事業主の預金口座から健康保険料が引き落とされた際には事業に関係ないものとして上記のように仕訳を行いましょう。

 

まとめ

個人事業主の健康保険は税理士に相談しよう

会社を退職して個人事業主としてスタートした時には社会保険に関する知識が必要になります。特に健康保険では複数の制度があるので保険料負担が最も安い方法を選ぶべきですが、保険料の計算方法は複雑で最も安くなる方法を判別するのは簡単ではありません。

税理士や社労士に相談すれば1人で悩むよりもスムーズに手続きを進めることができ、ミツモアであれば税務や社会保険の専門家を簡単に探せます。プロに相談すれば個人事業主の本業である事業経営に集中することもできるので、税理士や社労士への相談・依頼を是非検討してみて下さい。

この記事を監修した税理士からのコメント

アテンド会計事務所 - 神奈川県横浜市西区

健康保険は個人事業主で得た利益(所得)だけでなく、株式や不動産等の売却益に対しても健康保険料の計算対象になりますので注意が必要です。 また、どの健康保険がよいかどうかは金額だけでなく保障も異なりますので、総合的に自分に合ったものを検討していきましょう。

この記事を監修した税理士

アテンド会計事務所 - 神奈川県横浜市西区

横浜駅徒歩2分に事務所を構える税理士の藤井光樹と申します。 主に会社設立される企業様やベンチャー企業様をワンストップで支援する会計事務所です。 決算業務のほか、会社設立登記や創業融資支援、管理業務フローの支援などお気軽にご相談ください。

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