「税務調査って本当に来るのだろうか」「どのぐらいの確率で税務調査が行われるのか」と、お悩みの個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人事業主が税務調査を受ける確率はおよそ1%ですが、何度も税務調査を受ける事業者もいます。そういった事業者には、税務署にマークされやすい特徴があるんです。
この記事では、個人事業主が税務調査を受ける確率や受けやすくなる特徴、対策方法について解説します。
個人事業主が税務調査を受ける確率はおよそ1%

一般的に個人事業主が税務調査を受ける確率は、およそ1%といわれています。年数に換算すると、およそ100年に1度のペースです。
さらに現在新型コロナウイルス感染症の影響により、税務調査がおこなわれる確率がこれまでよりも低くなっています。
実際に国税庁が行った令和2事務年度における主要税目の調査件数は次の通りです。
調査種類 | 令和2事務年度 | 令和1事務年度 |
特別調査および一般調査 | 19,000件 | 43,000件 |
着眼調査 | 5,000件 | 17,000件 |
簡易接触調査 | 478,000件 | 372,000件 |
書面などでやり取りする簡易接触調査は増えていますが、それ以外の調査は新型コロナウイルスの観点から数が減っています。
またその他の特徴として、特別調査や一般調査件数は大幅に減少しているものの、高額・悪質な事案を優先して調査する傾向があったため、申告漏れなどによる1件あたりの追徴課税額が増加しています。
法人はおよそ3%の確率で税務調査を受けている
法人が税務調査を受ける確率は、およそ3%といわれています。
また個人事業主同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により、その確率はさらに下がっています。
具体的に令和2事務年度における主要税目の調査件数は次の通りです。
調査種類 | 令和2事務年度 | 令和1事務年度 |
実地調査件数 | 25,000件 | 76,000件 |
令和2事務年度については提出を受けた申告書や、さまざまな資料を元に調査必要度の高い法人に絞って、調査が実施されています。
また個人事業主と同様に新型コロナウイルス感染症の影響により、実地調査件数は減少しているものの、調査1件あたりの追徴税額は増加しました。
なお、税務調査について詳しく知りたい方は、ぜひ次の記事を参照してください。
税務署は特定の事業者をマークしている可能性が高い
税務署はランダムに事業者を調査するのではなく、特定の事業者をマークしている可能性が高いです。
令和2年度の所得税等について確定申告書を出している方は2,249万人もいます。
しかし、税務調査を行うのは税務署職員であるため、人数や調査時間に限界があるのです。
そのため、売上が多い事業者や不正が多い業種など、一定の条件に基づいてより詳細な調査が行なわれる傾向にあります。
「税務署にマークされている」と感じる事業者は、マークされやすい特徴を持っていないか確認して、しっかりと対策しましょう。
税務調査を受けやすい個人事業主の特徴と予防策

税務調査を受けやすい個人事業主には、次の9つの特徴があります。
- 起業・開業後3年以上が経過している
- 売上が1,000万円前後またはそれ以上である
- 海外投資やシェアリングエコノミーの売上が多い
- 例年と比べて売上が大きく変化している
- 不正がよく行われる業種である
- 申告漏れ所得金額が高額な業種である
- 現金商売を行っている
- 以前に税務調査を受けたことがある
- 税務申告をしていない
これらに該当する事業主は、税務調査を受けにくくするための予防策も確認しましょう。
起業・開業後3年以上が経過している
個人事業主として起業・開業し、3年以上が経過している事業者は税務調査の対象となる可能性が高くなります。
主な理由としては次の2つです。
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そのため、起業・開業して3年を経過した段階で、進行年度の会計処理や過年度の会計処理を振り返りましょう。誤りがないかを細かく確認しておくことで税務調査に備えることができます。
売上が1,000万円前後またはそれ以上である
1年間の売上が1,000万円前後またはそれ以上の事業者は、税務調査の対象となる可能性が高いです。
この特徴については消費税の納税義務が関係しており、消費税については基準年度(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務が生じます。
そのため「売上が1,000万円を超えないように調整しているのではないか」「単純に売上を隠しているのではないか」と疑われることが多いです。
この場合、一番に売上の計上漏れを調査されるケースが多いため、申告を行う前に、売上の計上漏れがないのかなど、再度見直しを行いましょう。
海外投資やシェアリングエコノミーの売上が多い
海外投資やシェアリングエコノミーの売上が多い事業者は、税務調査の対象となる可能性が高いです。
現在では個人で海外投資や海外取引などを行えたり、シェアリングエコノミーなどを通じて海外企業とつながれたりできます。
そのため、海外投資や仮想通貨、株式、民泊事業などにおいて「1年間で急激に利益が増加している場合に、適切に申告がおこなわれているか」と疑われることが多いです。
対策方法としては、日頃の会計処理や帳簿、領収書や領収書などの証拠書類を適切に管理しておきましょう。
例年と比べて売上が大きく変化している
例年と比べて売上が大きく増えている場合や、反対に大きく減っている場合などは税務調査の対象となる可能性が高くなります。
提出をおこなった申告書だけでは「なぜ売上が大きく増減しているのか」を、把握できないことが主な要因です。
そのため、決算書の「本年における特殊事情」欄に売上が増減した理由などを記載しておくことで、調査が実施される可能性を下げることができます。
不正がよく行われる業種である
自社がどれだけ正しい申告をおこなっていた場合でも、不正がよく行われる業種であれば調査の対象となる可能性が高いです。
国税庁は調査時における不正発見割合など、業種ごとにさまざまな統計をとっており、調査対象の事業者を判断しています。
そのため、統計的に不正が多い業種に該当する場合は調査の対象となる可能性が高いです。
令和2事務年度では次のような業種が不正発見割合が高くなっています。
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上記に記載がある業種の場合は「税務調査がいつきてもおかしくない」ということを覚えておきましょう。
申告漏れ所得金額が高額な業種である
税務調査時における申告漏れ所得金額が高額な業種である場合も、調査の対象となる可能性が高くなってしまいます。
税務調査した場合、多額の申告漏れや追徴税額が発生する可能性が高いため、調査対象となる可能性が高いです。
具体的に次のような業種が該当します。
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そのため、上記に記載がある事業の場合は、売上の計上漏れなどが発生していないか注意しておきましょう。
現金商売を行っている
現金商売をおこなっている事業者の場合、税務調査の対象となる可能性が高くなります。
一般的に現金商売は、預金通帳を通す商売よりも信用度が低いです。
そのため、税務調査官は「レジのデータを改ざんして過少申告していないか」「現金出納帳を調整していないか」など、現金売上が適切に計上されているかを細かく調査します。
対策として日々の現金出納帳や、原始記録レジペーパーなどの保存は必ず行うようにしましょう。
以前に税務調査を受けたことがある
過去に税務調査を受けたことがある事業者は、再び税務調査の対象となる可能性があります。
過去に税務調査が実施され不正などが見つかった場合は、その後の申告が適切に行われているかという観点から調査の対象となる可能性が高くなるのです。
また、税務調査には反面調査というものもあり、税務調査の対象となっている事業者の取引先についても、調査が実施されるケースがあるため注意しましょう。
税務申告をしていない
税務申告をおこなっていない事業者は税務調査の対象となる可能性が高くなります。なぜなら税務署は無申告事業者について、事業内容や事業の実態を把握したいからです。
税務調査では最大7年前まで遡って税務調査を実施できます。
7年分の追徴課税や重加算税などの重いペナルティを発生させないために、申告義務がある場合は必ず税務申告をおこないましょう。
税務調査で修正申告や加算税の支払いを命じられる確率
税務調査を受けたとして、その際に修正申告や加算税の支払いを命じられる確率はどのくらいなのでしょうか。
修正申告を受ける確率は80%、加算税の支払いを命じられる確率は20%となっています。
修正申告を命じられる確率はおよそ80%
税務調査がおこなわれ、売上の申告漏れなどにより修正申告が命じられる確率はおよそ80%です。
修正申告とは申告期限後におこなわれる修正手続きのことをいい、下記のような場合におこなわれます。
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修正申告を受けた際はすぐに提出することが必要です。
修正申告のやり方を詳しく知りたい方は、次の記事を参照してみてください。
重加算税の支払いを命じられる確率はおよそ20%
ペナルティの1つである重加算税について、支払いを命じられる可能性はおよそ20%となっています。
重加算税とは売上の隠蔽や改ざんなど、申告内容を意図的に操作した場合に課せられる税金のことです。
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重加算税は最も重いペナルティであり、非常に多額の罰金を支払うことになってしまうので、上記のような行為は必ず行わないようにしましょう。
重加算税などの追徴課税について詳しく知りたい方は、次の記事を参照してみてください。
税務調査を避けるための3つの対策方法
税務調査では高確率で何かしらの指摘を受け、修正申告などの対応を迫られるケースがほとんどです。
そのため、税務調査を避けるためにさまざまな対策をおこなっておく必要があります。
税務調査を避けるための対策方法は次の3つです。
- 日々の記帳を丁寧に行う
- 申請書はできるだけ詳細まで記入
- 書面添付制度を利用する
日々の記帳を丁寧に行う
税務調査の確率を下げるためには、正しい税務申告を行うことが何よりも大切です。
申告の正確性を担保するためにも、毎日丁寧な記帳を心がけましょう。
【記帳の際のポイント】
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申告書はできるだけ詳細まで記入
申告書を作成する際は、できるだけ詳細に記入するようにしましょう。
なるべく詳しく記入することで、税務署の信用度が高まります。
【申告書作成時のポイント】
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書面添付制度を活用する
書類添付制度を活用することは、税務調査を避けるための対策として非常に効果的です。
書類添付制度とは、税理士が申告を行う際に特定の書類を添付できる制度のことをいいます。この書類を税務署に提出することで、申告書の信頼度や信憑性を上げることが可能です。
書面添付制度には「税務調査を受ける確率が低くなる」以外に「税務調査時におけるペナルティが軽減される」というメリットもあります。
書面添付制度を利用している場合は、税務調査時に申告漏れなどが指摘された場合でも過少申告加算税や重加算税が発生しません。
書面添付制度の利用にあたっては、税理士法第30条に規定する「税務代理証書」を併せて提出する必要もあるため、事前に顧問税理士に尋ねてみるとよいでしょう。
ミツモアがおすすめする税務調査に強い税理士12選!
それでは、ミツモアがおすすめする税務調査に強い税理士を紹介します。
ミツモアではこれらの税理士事務所を含む税理士事務所から最大5つの見積もりが届きます。
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<アクセス> 東急池上線 戸越銀座駅より徒歩4分
原・久川会計事務所平塚橋事務所は、国税局に27年間勤務していた、実績・経験ともに豊富な税理士が代表を務める税理士事務所です。国税局OBとして、税務署がどのように税務調査を行うのか把握しているので、万全な対策を講じてくれるでしょう。
最初の相談から実際の手続きまで、すべての作業を直接担当してくれるのは大きな特徴の1つ。不安な税務調査でも責任もって最後まで対応してくれる、心強い味方になってくれます。
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受賞・執筆歴・特徴 | 国税局OB、税務調査に強い、記帳代行に強い、相続税対策に強い、国際税務対応 |
従業員数 | 4名 |
所在地 | 東京都品川区平塚3-4-17 1F |
営業時間 | 平日 9:30~18:00 |
電話番号 | 03-6410-4418 |
URL | https://shinagawa-zeimu.net/ |
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関戸会計事務所は相模原市を中心にサービスを提供している事務所です。顧客第一主義を徹底しており、税務調査においては納税者の立場に立って税務署と交渉してくれます。調査に入られても必要以上に税金を払わないように立ち会ってくれるので、税務調査に困っている方にとって頼れるパートナーになってくれるでしょう。
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関戸会計事務所はその顧客第一主義の姿勢が評価され、直近7年でクライアント数が40社から190社まで急上昇。多くのクライアントに対応して培ったノウハウと、他士業との連携で、依頼者の様々なニーズに応えてくれます。
受賞・執筆歴・特徴 | 社労士在籍、他士業と提携、税務調査に強い、会社設立、創業融資 |
主な取引先 | 運送業、整骨院、建築業、美容院、印刷業 |
設立年 | 1995年 |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央4-5-5アールビル2F |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
電話番号 | 042-776-9359 |
URL | http://www.sekido.biz/ |
- 税務調査対策に強く、納税者と税務署の双方が納得する税額に着地できるよう支援
- 所長税理士が相談から直接支援してくれるので、税務リスクの早期発見・解決ができる
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<アクセス> 地下鉄千日前線 日本橋駅より徒歩5分
大阪市中央区に拠点を構える辻浩行税理士事務所は、国税局OBが所長税理士を務める税理士事務所です。税務調査対策に強く、立会においては、納税者と税務署の双方が納得できる税額に着地できるように交渉してくれます。税務調査のスポット契約から顧問契約につながるケースもあるほど、税務調査対策は好評です。
同事務所では所長税理士の辻氏が、最初の相談から調査完了まで直接サポートしてくれます。国税局OBならではの視点から、指摘され得るポイントを分析し、最適な対策をうってくれるので、税務リスクを抑えることができるでしょう。
また国税局OBの人脈を活かし、それぞれの分野で専門的な知識のある税理士と連携。税務調査対策だけでなく、節税や資産評価など高度な判断が求められる案件でもしっかり対応できます。
受賞・執筆歴・特徴 | 国税局OB、税務調査に強い、経営革新等支援機関、相続税申告に強い |
主な取引先 | 飲食店、 |
従業員数 | 3名 |
設立年 | 2014年 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津3-1-6 シャリエ日本橋高津206号室 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
電話番号 | 06-6626-9012 |
URL | https://www.th-zeitai.com/ |

- 元国税調査官の豊富な知見とノウハウで、依頼者の悩みを解決
- 税理士は全員30代で、気さくで話しやすいと評判がいい
- ITツールを積極的に活用しており、円滑なコミュニケーションを実現
<アクセス> 地下鉄空港線 天神駅より徒歩5分
税理士法人アーリークロスは、福岡市中央区に事務所を構える総合型税理士法人。創業支援からIPO、事業承継、M&Aまでは幅広く対応できるのが魅力です。
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また税理士は全員30代と税理士の中では若手。「年齢が近いから気さくに相談できる」と好評です。さらにITにも強く、Google Driveでデータを共有したり、クラウド会計で日々の経理を効率化させたりしています。アナログにはない、円滑なコミュニケーションを求める方におすすめです。
受賞・執筆歴・特徴 | 公認会計士、国税局OB、書面添付制度、相続税申告に強い、無料見積もり |
主な取引先 | スタートアップ、飲食店、IT、相続 |
従業員数 | 41名 |
設立年 | 2018年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル5階 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
電話番号 | 092-406-5004 |
URL | https://www.earlycross.co.jp/ |
- フードアカウンティング協会に認定されており、飲食店の経営者におすすめ
- 代表は税務署OBで税務調査をした経験があり、調査官の視点から対策できる
- 書面添付制度を導入しており、品質や信頼性の高い税務申告をサポート
<アクセス> 名鉄各務原線 六軒駅より徒歩8分
永井税理士事務所は岐阜県各務原市に拠点を置く税理士事務所です。飲食店の繁盛をサポートするフードアカウンティング協会に認定されており、飲食店経営の税務に特化しています。売上向上や集客に課題を感じている飲食店オーナーにおすすめです。
代表は税務署OBの税理士で、調査官として税務調査をしていた経験があります。調査していた側なので、税務調査で指摘されるポイントに詳しく、効果的な対策を講じてくれるでしょう。
また税務申告には書面添付制度を積極的に活用しています。申告書の内容に信頼性が向上だけではなく、税務調査の対象に入られるリスクを回避。税務調査の不安をとことん取り除いてくれる事務所です。
受賞・執筆歴・特徴 | 書面添付制度、税務署OB、 |
主な取引先 | 美容院、エステサロン、飲食店 |
従業員数 | 9名 |
設立年 | 2005年 |
所在地 | 岐阜県各務原市那加桐野外二ケ所大字入会地6-4 エステイタスKN-6 101号 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
電話番号 | 0120-016-555 |
URL | https://www.nagai-zeirishi.com/index.html |
- すべての案件を代表が直接サポートしているので、安心して依頼できる
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<アクセス> JR横浜線 横浜駅より徒歩7分
さくら会計事務所は横浜市西区に拠点を構えており、すべての案件に対して、代表税理士が自ら直接対応してくれる税理士事務所です。担当者が交代することのない、クライアントに寄り添ったサポートを提供しています。
特筆すべきは、税務調査対応件数100件という豊富な実績。税務調査に強い代表税理士が期中の処理から申告、また万が一の時の税務調査対応もしてくれるので安心です。
同事務所の代表である岩澤氏は若手ということもあり、ITに強いのも特徴の1つ。クラウド会計の導入支援サービスも提供しているので、効率的な会計、財務分析がしたいという方にもおすすめです。
受賞・執筆歴・特徴 | 税務調査に強い、クラウド会計に強い、相続税対策、行政書士兼務、経営革新等支援機関 |
設立年 | 2015年 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町1-3 BLA横浜西口ビル7F |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
電話番号 | 045-479-4122 |
URL | https://www.sakura-accounting-office.com/ |

L&Bヨシダ税理士法人
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- 相続税に強く、累計1,000件以上の相続相談実績を誇る
<アクセス> 女池I.C.から車で4分
L&Bヨシダ税理士法人は、新潟市中央区に拠点を構える小規模ビジネスが得意な税理士法人です。起業したばかりの企業や売上3億円までの企業の支援を専門としています。
税務調査の立会のみのスポット契約に対応しているのが同事務所の特徴の1つです。税務調査を専門とした税理士が在籍し、事前準備から当日の交渉、修正申告まで一貫してサポート。「顧問税理士がいなくて税務調査が怖い」という方におすすめです。
また相続税に強く、累計1,000件以上の相続相談実績は実力の証。弁護士や司法書士と提携しており、相続登記や相続トラブルなどの相続手続きも窓口1つで解決できるので各専門家を自分で探す手間を少なくできます。
受賞・執筆歴・特徴 | 社労士在籍、行政書士在籍、著書多数執筆、セカンドオピニオン、税務調査立会 |
主な取引先 | 起業、スタートアップ |
従業員数 | 40名 |
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池3F |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
電話番号 | 0120-963-270 |
URL | https://www.yoshida-zeimu.jp/ |

相続税のクロスティ(名古屋総合税理士法人)
- 累計800件以上の相続税申告実績を誇り、相続に関する知識や経験は折り紙付き
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- 弁理士や社労士などと提携し、様々な問題の相談窓口となり一括サポート
<アクセス> JR瀬戸線 栄町駅より徒歩3分
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税務申告を行った方なら誰もが不安な税務調査。名古屋総合税理士法人では創業40年以上の蓄積されたノウハウでしっかり対策してくれます。もしも税務調査が行われる場合には、事前にクライアントと綿密な打ち合わせを行い、万全な準備をしたうえで、担当者が交渉してくれるので心強いですね。
また名古屋総合税理士法人は強固な士業ネットワークも特徴の1つです。契約上の問題は弁護士に、商標特許権なら弁理士に、といったように様々な問題の相談窓口となってスムーズに解決してくれるでしょう。
受賞・執筆歴・特徴 | 相続税申告に強い、資金調達が得意、税務調査に強い |
従業員数 | 30名 |
設立年 | 1972年 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-15-15 CTV錦ビル 5階 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
電話番号 | 052-950-2100 |
URL | https://hosoe-tax.com/ |
監修税理士のコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台
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この記事を監修した税理士

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