「どんな個人事業主が税務調査を受けやすい?」「税務調査が入る確率は?」とお悩みの個人事業主もいらっしゃるのではないでしょうか。
個人事業主が税務調査を受ける確率は0.5~1%と低めですが、売上が多い事業者や不正が多い業種などは税務調査が入りやすい傾向があります。
税務調査されやすい個人事業主の特徴や、税務調査されないための対策、通知が届いたときの対処法について解説します。
税務調査に強いおすすめの税理士も紹介するので、お困りの個人事業主はぜひチェックしてみてください。
この記事の監修税理士
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川
税務調査とは?「任意調査」と「強制調査」
税務調査とは、納税者の税務申告内容が正確かどうかを調べる調査です。お盆明けの8月中旬から11月に実際されることが多く、調査期間は長いと数カ月に渡ります。
ほとんどの税金は、納税者自身が税額を計算して申告および納付を行う「申告納税制度」が採用されています。税額の計算ミスや虚偽の申告が起こる可能性も否めないため、管轄の国税局や税務署によって、申告書や帳簿書類などの資料が調査されるのです。
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、ペナルティの重さが異なります。
任意調査
任意調査とは納税者の同意に基づいて行われる、いわゆる一般的な税務調査です。
「同意に基づいて」という位置づけになっていますが、税務職員には納税者に対して「質問検査権」が認められ、納税者には「受忍義務」があります。納税者が税務調査への協力を拒否・虚偽報告すると罰則が適用される可能性もあり、実際には拒否できるものではありません。
強制調査
強制調査は納税者の同意を得ずに行われる税務調査です。通常は悪質で多額の不正が発覚し、刑事事件に進展する可能性がある場合に実施されます。刑事処分が前提であり、修正申告などによる追徴課税だけでは済まされません。刑事裁判にかけられ、脱税の罪で刑罰が科される可能性が高くなります。
一般的な税務調査の流れ
税務調査は、一般的に以下の流れで進行します。調査当日は2日ほど、調査後の結果通知までは1カ月ほどかかる場合が多いです。
- 税務署から事前通知が来る
- 調査日に備え準備する
- 調査当日、実地調査を受ける
- 指摘事項に回答する
- 調査結果の通知が届く
1.税務署から事前通知が来る
通常、税務署から税務調査を実施する旨の電話通知が届きます。税理士が代理申告をした場合は、税理士に連絡が入るでしょう。税務署からの事前通知は義務ではないため、来ないこともあるため注意しましょう。
通知を受け取ったら、税務署と調査の実施日を調整します。税理士に立ち会ってもらう場合、税理士とも日程をすり合わせしましょう。
2.調査日に備え準備する
税務調査の当日が来る前に、帳簿やレシートといった必要な書類を準備します。顧問税理士がいる人は、不備がないように話し合っておくのがオススメです。
青色申告をした個人事業主なら、総勘定元帳や現金出納帳などの帳簿、その他領収書や契約書を用意します。従業員を雇用している人は労務関係書類、年末調整書類も準備しましょう。
顧問税理士がおらず準備が不安な人は、税務調査の対応や立会いのみ依頼できる税理士に頼むのもオススメです。
3.調査当日、実地調査を受ける
調査当日は朝10時ごろに税務調査官が事業所や店舗、事務所などを訪れ、実地調査が開始されます。調査期間は一般的に2日間です。
決算書類のチェックはもちろん、「仕事の内容や、いつから行なっているか」「家族構成」「帳簿の作成者」といった質問が口頭でなされます。会話内容も調査に入っているため、事前準備でしっかり答えられるようにしておくことが大切です。
4.指摘事項に回答する
当日の実地調査が終わった後は、追加の質問事項が税務署から届きます。指摘事項があれば
、回答として資料を提示したり、口頭で答えたりした対応しましょう。
税理士が要る場合は交渉を任せられますが、いない場合は個人事業主が自分で回答していきます。
5.調査結果の通知が届く
実地調査と追加の指摘事項への回答が終わると、税務調査の結果が通知されます。税務調査の結果は「申告是認」「修正申告」「更正」の3パターンあり、「申告是認」であれば問題なかったということで追加対応は必要ありません。
「修正申告」は何らかの不備があったために、改めて申告書を提出する手続きです。「更正」は税務署の指摘に従わず修正申告しなかったとき、課税処分がなされることを指します。
税務調査を受けやすい個人事業主の特徴
税務調査を受けやすい個人事業主には、次の8つの特徴があります。
- 起業や開業後、3年以上が経過している
- 売上が1,000万円前後またはそれ以上である
- 海外投資やシェアリングエコノミーの売上が多い
- 例年と比べて売上が大きく変化している
- 不正がよく行われる業種である
- 申告漏れ所得金額が高額な業種である
- 現金商売を行っている
- 以前に税務調査を受けたことがある
- 確定申告していない
それぞれ、税務調査を受けにくくするための予防策も紹介します。
起業や開業後、3年以上が経過している
個人事業主として起業・開業し、3年以上が経過している事業者は税務調査の対象となる可能性が高くなります。主な理由は次の3つです。
- 開業して数年経過することで会計処理や税務処理に緩みが生じるため
- 税務調査は過去3年間が主な調査対象のため
開業時から誤った会計処理が継続されている場合、税務調査が入る可能性は高いです。起業・開業して3年を経過した段階で、進行年度の会計処理や過年度の会計処理を振り返りましょう。誤りがないかを細かく確認しておくことで、税務調査に備えられます。
売上が1,000万円前後またはそれ以上である
1年間の売上が1,000万円前後またはそれ以上の事業者は、税務調査の対象となる可能性が高いです。このケースは消費税の納税義務が関係しています。
消費税は、基準年度(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務が生じます。そのため「売上が1,000万円を超えないように調整しているのではないか」「単純に売上を隠しているのではないか」と疑われてしまうのです。
この場合、売上の計上漏れを調査されるケースが多いため、申告する前に「売上の計上漏れがないか」など、再度見直しを行いましょう。
海外投資やシェアリングエコノミーの売上が多い
現在は個人でも海外投資や海外取引などを行えたり、シェアリングエコノミーなどを通じて海外企業と繋がれたりできます。
そのため海外投資や仮想通貨、株式、民泊事業などで1年間で急激に利益が増加している場合には、「適切に申告がおこなわれているか」とチェックが入ることが多いです。
海外投資やシェアリングエコノミーの売上が多い個人事業主も、税務調査の対象となる可能性が高いため、日頃の会計処理や帳簿、領収書や領収書などの証拠書類を適切に管理して対策しましょう。
例年と比べて売上が大きく変化している
例年と比べて売上が大きく増えている場合や、反対に大きく減っている場合などは税務調査の対象となる可能性が高くなります。
提出をおこなった申告書だけでは「なぜ売上が大きく増減しているのか」を、把握できないことが主な要因です。
税務調査を避けたい人は、決算書の「本年における特殊事情」欄に売上が増減した理由などを記載しておきましょう。理由を明確にすれば、調査が実施される可能性を下げられます。
不正がよく行われる業種である
自分がどれだけ正しく申告していた場合でも、統計的に不正が多い業種は調査の対象になりやすいです。
国税庁は調査時における不正発見割合など、業種ごとにさまざまな統計をとっており、調査対象の事業者を判断しています。
税務調査を行うのは税務署職員であるため、人数や調査時間に限界があります。そのためランダムに事業者を調査するのではなく、特定の事業者をマークしている可能性が高いのです。
令和4事務年度で不正発見割合が高い業種は以下です。当てはまる人は「税務調査がいつ来てもおかしくない」と考えておくと良いでしょう。
- 廃棄物処理
- 中古品、小売
- 自動車、自動車小売
- 土木工事
- 職別土木建築工事
- 一般土木建築工事
- 管工事
- 医療保険
- 美容
- その他の飲食
申告漏れ所得金額が高額な業種である
一般的に「申告漏れ所得金額」が多い業種も、多額の申告漏れや追徴税額が発生する可能性が高いため、調査の対象となりやすいです。
具体的に次のような業種が該当します。対象の事業者は、売上の計上漏れなどが発生していないか注意しておきましょう。
- 風俗業
- キャバレー
- プログラマー
- 畜産農業(肉用牛)
- 防水工事
- ダンプ運送
- 型枠工事
- 特定貨物自動車運送
- 解体工事
- とび工事
現金商売を行っている
一般的に現金商売は、預金通帳を通す商売よりも信用度が低いです。税務調査官は「レジのデータを改ざんして過少申告していないか」「現金出納帳を調整していないか」など、現金売上が適切に計上されているかを細かく調査します。
そのため現金商売の個人事業主は、税務調査の対象となる可能性が高いと考えましょう。日々の現金出納帳を正確につける、原始記録にあたるレジペーパーなどの保存を必ずしておくといった対策が有効です。
以前に税務調査を受けたことがある
過去に税務調査を受けたことがある事業者は、「その後の申告が適切に行われているか」と再び税務調査の対象となる可能性が高いです。
税務調査には反面調査という調査方法もあり、税務調査された事業者の取引先についても、調査が実施されるケースがあります。取引先が税務調査を受けた場合も注意しましょう。
確定申告していない
そもそも確定申告していない事業者は税務調査の対象となる可能性が高いです。金融機関のデータや第三者からの漏洩により事業状況を把握されるケースはゼロではありません。
税務調査では最大7年前まで遡って税務調査を実施可能です。7年分の追徴課税や重加算税などの重いペナルティを発生させないために、申告義務があると気づいたら、なるべく早く申告しましょう。
個人事業主が税務調査を受ける確率はおよそ0.5~1%
個人事業主が税務調査を受ける確率はおよそ0.5~1%
一般的に個人事業主が税務調査を受ける確率は、およそ0.5~1%といわれています。年数に換算すると、およそ100~200年に1度のペースです。
実際に国税庁が行った令和4事務年度における主要税目の調査件数は次の通りです。
調査種類 | 令和4事務年度 |
---|---|
特別調査および一般調査 | 35,751件 |
着眼調査 | 10,555件 |
簡易接触調査 | 591,517件 |
法人はおよそ2%の確率で税務調査を受けている
法人が税務調査を受ける確率は、およそ2%といわれています。
具体的に令和3事務年度における主要税目の調査件数は次の通りです。
調査種類 | 令和3事務年度 |
---|---|
実地調査件数 | 41,000件 |
税務調査後に修正申告や加算税の支払いが発生する確率
税務調査を受けたとき、修正申告を受ける確率は80%、加算税の支払いを命じられる確率は20%となっています。
修正申告を命じられる確率はおよそ80%
税務調査が行なわれ、売上の申告漏れなどにより修正申告が命じられる確率はおよそ80%です。
修正申告とは申告期限後におこなわれる修正手続きのことで、下記のような場合に行われます。
- 納税額を少なく申告していた場合
- 還付額を多く申告していた場合
修正申告を受けた際はすぐに提出する必要があります。修正申告のやり方を詳しく知りたい方は、次の記事を参照ください。
重加算税の支払いを命じられる確率はおよそ20%
税務調査後に重加算税の支払いを命じられる確率はおよそ20%です。
重加算税とは売上の隠蔽や改ざんなど、申告内容を意図的に操作した場合に課せられる税金です。最も重いペナルティであり、非常に多額の罰金を支払うことになるため下記のような行為は行わないようにしましょう。
- 売上の隠蔽または改ざん
- 重要書類の破棄
- 二重帳簿の作成
- 架空経費の計上
- 証拠書類の偽装作成や改ざん
重加算税などの追徴課税について詳しく知りたい方は、次の記事を参照ください。
個人事業主が税務調査されないための4つの対策方法
税務調査では高確率で何かしらの指摘を受け、修正申告などの対応を迫られるケースがほとんどです。そのため、税務調査を避けるためにさまざまな対策をしておく必要があります。
税務調査を避けるための対策方法は次の4つです。
- 日々の記帳を丁寧に行う
- 申請書はできるだけ詳細まで記入する
- 書面添付制度を利用する
- 無申告は絶対にしない
日々の記帳を丁寧に行う
税務調査の確率を下げるためには、正しく税務申告することが何よりも大切です。
申告の正確性を担保するためにも、毎日丁寧な記帳を心がけましょう。
【記帳の際のポイント】
- 請求漏れによる売上計上漏れを防ぐ
- 入金時の仕訳処理を確実に行う
- 決算期末時の売上計上で漏れがないようにする
- 現金売上の計上は確実に行う
- 仕入や外注費関係の証票類をきちんと保存する
- 請求書の訂正は社内処理でなく相手方に再発行を依頼する
- 社外や仕入先の預け在庫の管理を確実に行う
- 決算期末の積送品の計上漏れを防ぐ
- 経費の使途を明確にしておく
- カード支払いの経費を二重に計上しないように気をつける
- 自宅兼会社の場合は水道光熱費の按分計算に気をつける
- 商品券の使途を明確にしておく
- 旅費精算書および旅費規定を作成・保管しておく
- 臨時雇用者の勤務状況記録を保存する
申告書はできるだけ詳細まで記入する
申告書を作成する際は、できるだけ詳細に記入するようにしましょう。
なるべく詳しく記入することで、税務署の信用度が高まります。
【申告書作成時のポイント】
- 申告内容に異常計数がある場合は理由を詳細に記入する
- 勘定科目内訳明細書は「その他」にせず詳細に記入する
- 過去数年にわたり期末残高が同額の買掛金・未払金等がある場合、理由を備考欄に記載する
書面添付制度を活用する
税務調査を避けるための対策として、「書類添付制度」の活用は非常に効果的です。
書類添付制度とは、税理士が申告を行う際に特定の書類を添付できる制度です。この書類を税務署に提出することで、申告書の信頼度や信憑性を上げられます。
書面添付制度には「税務調査を受ける確率が低くなる」以外に「税務調査時におけるペナルティが軽減される」というメリットもあります。書面添付制度を利用している場合、税務調査時に申告漏れなどが指摘された場合でも過少申告加算税や重加算税が発生しません。
書面添付制度を利用するときは、税理士法第30条に規定する「税務代理証書」を併せて提出する必要もあるため、事前に顧問税理士に相談しておくと良いでしょう。
無申告は絶対にしない
無申告が明らかになると、事業の収益状況にかかわらず税務署の調査の対象になります。悪質と判断されると、刑事罰が科される可能性もあります。
災害などやむを得ない理由により、確定申告書などを期日までに提出できない場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して期日を延長しましょう。確定申告の延長期間は、やむを得ない理由が解決してから2カ月以内です。
税務調査の通知が来たときはどう対処する?
税務調査の通知が来たら、調査自体は基本的に避けられません。思いもよらない課税がなされないように、慌てずに当日に備えましょう。
税務調査全体の流れが気になる人は、「一般的な税務調査の流れ」も参照ください。
調査対象期間の書類を用意しておく
まずは課税対象となる収入と支出に関する正確な証拠書類を用意しておく必要があるため、調査の対象期間に関連するすべての帳簿、収支明細、領収書、請求書、銀行取引記録などを整理します。
また前回の確定申告書類や申告書のコピー、納税証明書、経費の概要なども提出が求められる場合があるので、準備しておくと良いでしょう。
【必要書類の例】
- 確定申告書の控え
- 決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)
- 預金通帳
- 請求書、納品書、領収書
- 棚卸表
- 従業員名簿、源泉徴収簿
無理せず正確に答える
調査官からの質問には正確に答えることが重要です。税務調査で虚偽の回答をすると罰則を受ける可能性があります。
また質問に対してあいまいな回答やちぐはぐな回答をすると信頼を失いかねません。明確に回答できない場合は、「お調べして後日回答します」と伝え、後日に正確な回答をすると良いでしょう。
税理士に税務調査の立会いを依頼するのも手
顧問税理士がいる場合は、税務調査の通知を受けたら事前に打ち合わせをしておくことが大切です。調査官はさまざまな質問をする可能性があるため、回答方法を事前に調整しておきましょう。
調査当日は税理士が立会いしていなくても問題ありませんが、不安な場合は立ち会ってもらっても問題ありません。その場合、税理士のスケジュールを確保した上で調査日程を税務署に伝えましょう。
顧問税理士がいない場合は、税務調査の対応のみスポットで依頼できる税理士を探すのも手です。ミツモアなら簡単な質問に答えるだけで、近くの税務調査対応の税理士から最大5件の見積もりが届きます。事前に費用を確認でき、チャットでもやり取りできるので安心です。
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受賞・執筆歴・特徴 | 社労士在籍、他士業と提携、税務調査に強い、会社設立、創業融資 |
主な取引先 | 運送業、整骨院、建築業、美容院、印刷業 |
設立年 | 1995年 |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区中央4-5-5アールビル2F |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
電話番号 | 042-776-9359 |
URL | http://www.sekido.biz/ |
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<アクセス> 地下鉄千日前線 日本橋駅より徒歩5分
大阪市中央区に拠点を構える辻浩行税理士事務所は、国税局OBが所長税理士を務める税理士事務所です。税務調査対策に強く、立会においては、納税者と税務署の双方が納得できる税額に着地できるように交渉してくれます。税務調査のスポット契約から顧問契約につながるケースもあるほど、税務調査対策は好評です。
同事務所では所長税理士の辻氏が、最初の相談から調査完了まで直接サポートしてくれます。国税局OBならではの視点から、指摘され得るポイントを分析し、最適な対策をうってくれるので、税務リスクを抑えることができるでしょう。
また国税局OBの人脈を活かし、それぞれの分野で専門的な知識のある税理士と連携。税務調査対策だけでなく、節税や資産評価など高度な判断が求められる案件でもしっかり対応できます。
受賞・執筆歴・特徴 | 国税局OB、税務調査に強い、経営革新等支援機関、相続税申告に強い |
主な取引先 | 飲食店、 |
従業員数 | 3名 |
設立年 | 2014年 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津3-1-6 シャリエ日本橋高津206号室 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
電話番号 | 06-6626-9012 |
URL | https://www.th-zeitai.com/ |
- 年間100件超の相続税申告を手掛ける実績豊富な事務所
- 相続後は5年間無料コンサルティングするなどアフターフォローも手厚い
- スペシャリストと連携してワンストップで課題を解決
<アクセス> 地下鉄空港線 天神駅より徒歩5分
税理士法人アーリークロスは、福岡市中央区に事務所を構える総合型税理士法人です。年間100件を超える相続税申告を手掛けていて、安定感のあるサポートが期待できます。
相続後5年間は無料でコンサルティングを行うなど、アフターフォローも手厚いです。長期間に渡って税金を抑える方法をアドバイスしてもらえることでしょう。
グループ会社である社労士・公認会計士・行政書士・ウェブ制作会社と連携しながら、クライアントの課題をワンストップで解決します。確定申告以外の課題もまとめて解決したい方におすすめです。
受賞・執筆歴・特徴 | 公認会計士、国税局OB、書面添付制度、相続税申告に強い、無料見積もり |
主な取引先 | スタートアップ、飲食店、IT、相続 |
従業員数 | 41名 |
設立年 | 2018年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル5階 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
- フードアカウンティング協会に認定されており、飲食店の経営者におすすめ
- 代表は税務署OBで税務調査をした経験があり、調査官の視点から対策できる
- 書面添付制度を導入しており、品質や信頼性の高い税務申告をサポート
<アクセス> 名鉄各務原線 六軒駅より徒歩8分
永井税理士事務所は岐阜県各務原市に拠点を置く税理士事務所です。飲食店の繁盛をサポートするフードアカウンティング協会に認定されており、飲食店経営の税務に特化しています。売上向上や集客に課題を感じている飲食店オーナーにおすすめです。
代表は税務署OBの税理士で、調査官として税務調査をしていた経験があります。調査していた側なので、税務調査で指摘されるポイントに詳しく、効果的な対策を講じてくれるでしょう。
また税務申告には書面添付制度を積極的に活用しています。申告書の内容に信頼性が向上だけではなく、税務調査の対象に入られるリスクを回避。税務調査の不安をとことん取り除いてくれる事務所です。
受賞・執筆歴・特徴 | 書面添付制度、税務署OB、 |
主な取引先 | 美容院、エステサロン、飲食店 |
従業員数 | 9名 |
設立年 | 2005年 |
所在地 | 岐阜県各務原市那加桐野外二ケ所大字入会地6-4 エステイタスKN-6 101号 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
電話番号 | 0120-016-555 |
URL | https://www.nagai-zeirishi.com/index.html |
- すべての案件を代表が直接サポートしているので、安心して依頼できる
- 税務調査対応件数100件以上の税理士が、申告から税務調査まで一貫してサポート
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<アクセス> JR横浜線 横浜駅より徒歩7分
さくら会計事務所は横浜市西区に拠点を構えており、すべての案件に対して、代表税理士が自ら直接対応してくれる税理士事務所です。担当者が交代することのない、クライアントに寄り添ったサポートを提供しています。
特筆すべきは、税務調査対応件数100件という豊富な実績。税務調査に強い代表税理士が期中の処理から申告、また万が一の時の税務調査対応もしてくれるので安心です。
同事務所の代表である岩澤氏は若手ということもあり、ITに強いのも特徴の1つ。クラウド会計の導入支援サービスも提供しているので、効率的な会計、財務分析がしたいという方にもおすすめです。
受賞・執筆歴・特徴 | 税務調査に強い、クラウド会計に強い、相続税対策、行政書士兼務、経営革新等支援機関 |
設立年 | 2015年 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町1-3 BLA横浜西口ビル7F |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
電話番号 | 045-479-4122 |
URL | https://www.sakura-accounting-office.com/ |
L&Bヨシダ税理士法人
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税務調査の立会のみのスポット契約に対応しているのが同事務所の特徴の1つです。税務調査を専門とした税理士が在籍し、事前準備から当日の交渉、修正申告まで一貫してサポート。「顧問税理士がいなくて税務調査が怖い」という方におすすめです。
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受賞・執筆歴・特徴 | 社労士在籍、行政書士在籍、著書多数執筆、セカンドオピニオン、税務調査立会 |
主な取引先 | 起業、スタートアップ |
従業員数 | 40名 |
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池3F |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
電話番号 | 0120-963-270 |
URL | https://www.yoshida-zeimu.jp/ |
相続税のクロスティ(名古屋総合税理士法人)
- 累計800件以上の相続税申告実績を誇り、相続に関する知識や経験は折り紙付き
- 創業40年以上の豊富なノウハウで、税務調査に強い決算書を作成
- 弁理士や社労士などと提携し、様々な問題の相談窓口となり一括サポート
<アクセス> JR瀬戸線 栄町駅より徒歩3分
相続税のクロスティ(名古屋総合税理士法人)は名古屋市中区にある相続税申告に強い税理士法人です。
税務申告を行った方なら誰もが不安な税務調査。名古屋総合税理士法人では創業40年以上の蓄積されたノウハウでしっかり対策してくれます。もしも税務調査が行われる場合には、事前にクライアントと綿密な打ち合わせを行い、万全な準備をしたうえで、担当者が交渉してくれるので心強いですね。
また名古屋総合税理士法人は強固な士業ネットワークも特徴の1つです。契約上の問題は弁護士に、商標特許権なら弁理士に、といったように様々な問題の相談窓口となってスムーズに解決してくれるでしょう。
受賞・執筆歴・特徴 | 相続税申告に強い、資金調達が得意、税務調査に強い |
従業員数 | 30名 |
設立年 | 1972年 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-15-15 CTV錦ビル 5階 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
電話番号 | 052-950-2100 |
URL | https://hosoe-tax.com/ |
監修税理士のコメント
京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台
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