「Youtubeでの稼ぎはいくらから確定申告しないといけない?」「会社にYoutuberをやっていることがバレないためには?」
Youtuber活動をしながらこのような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
Youtubeでの収入は課税対象となるため副業の場合は所得20万円、本業の場合は所得48万円を超えたら確定申告が必要になります。
また、副業としてYoutuberを行っていることが会社にバレたくなければ住民税を普通徴収にすれば大丈夫です。
本記事ではYoutuberの確定申告の条件から経費として落とせるもの、正しい確定申告の方法まで解説していきます。
この記事を監修した税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
見出し
- 1 Youtubeでの稼ぎは確定申告が原則必要になる
- 2 【副業Youtuber】確定申告しなければならない条件
- 3 【本業Youtuber】確定申告しなければならない条件
- 4 【学生Youtuber】確定申告しなければならない条件
- 5 グループYoutuberの確定申告はどうする?
- 6 Youtuberの所得区分
- 7 Youtuberであることが会社にバレないためには?
- 8 Youtube活動の経費にできるもの
- 9 確定申告のやり方
- 10 確定申告をしないとどうなる?
- 11 Youtubeの広告収入は不課税取引に該当
- 12 わからないことは税理士に相談しよう
- 13 監修税理士からのコメント
- 14 ミツモアで税理士を探そう!
Youtubeでの稼ぎは確定申告が原則必要になる
Youtubeを行って収入が発生した場合、その収入に対して税金がかかります。会社から給料をもらう場合は会社で税金計算をしてくれますが、Youtubeの収入は自分で計算しなければなりません。
自分で収入金額と必要経費を集計し、発生した所得金額から所得税を計算し納税するのが確定申告です。
収入が発生しているにもかかわらず確定申告を行わないと、申告漏れを税務署に指摘され、ペナルティを含めて多額の納税が発生してしまいます。そのため、Youtuberとして収入が発生したら、原則、確定申告が必要となるのです。
ただ、「原則」というとおり、実際には確定申告をしなくてもいいケースもあります。そこで、どのような人がYoutuberとして活動すると確定申告が必要となるのか、確認していきましょう。
【副業Youtuber】確定申告しなければならない条件
会社員や公務員がYoutubeの活動をしている場合、次の2つの条件のうち1つでも当てはまれば確定申告が必要です。
|
Youtuberとしての所得が20万円を超える
会社員が副業から収入を得ている場合、その副業から発生する所得金額が年間で20万円を超えると確定申告しなければなりません。Youtuberとしての収入があった場合も、Youtubeからの所得金額が年間20万円を超えると、確定申告義務が発生します。
所得金額は「Youtubeからの収入(売上)-Youtubeにかかった経費」で計算するため、収入金額が20万円を超えても確定申告義務が発生しない場合もあります。ここでポイントとなるのは、何が必要経費となるのかですが、この点については、後ほど詳しくご紹介します。
会社員としての年収が2000万円を超える
副業の所得金額に関係なく、会社員として勤務先から支給される給与の額が2,000万円を超えると年末調整は受けられません。そのため、会社員としての年収が2,000万円を超える人は、全員が確定申告を行っています。
給与所得者で副業の所得金額が20万円以下の場合、本来は確定申告義務がありません。ただし、給与収入が2,000万円を超える人はYoutuberとしての所得がわずかしかなくても、確定申告しなければなりません。
【本業Youtuber】確定申告しなければならない条件
他からの収入がなく、Youtubeからの収入で生計を立てている本業Youtuberの場合は次の条件にあてはまれば確定申告が必要です。
|
Youtuberとしての所得が48万円を超える
Youtuberを本業とする人は税務上は個人事業主となります。個人事業主となったYoutuberは、1年間の所得金額が48万円を超えると確定申告をしなければなりません。
所得税の計算を行う際、所得金額から所得控除の額を控除して課税所得金額を計算します。所得控除の内容は人によって異なりますが、所得金額に応じてすべての人に認められるのが基礎控除です。
基礎控除の額は所得金額によって、以下のように変わります。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
Youtuberとしての所得金額が48万円以下であれば、基礎控除を差し引いて課税所得金額がゼロとなります。そのため、確定申告をしなくてもいいのです。
【学生Youtuber】確定申告しなければならない条件
学生もYoutuberとして収入を得ることがあり、そのほかにもアルバイトでの収入が発生することもあるでしょう。そのような学生は次の2つの条件のうち、いずれかにでも当てはまれば確定申告が必要になります。
|
Youtuberとしての所得が48万円を超える
学生Youtuberでアルバイトによる収入がなければ、本業Youtuberと同じです。そのため、Youtubeから発生する所得金額が48万円を超えると、確定申告をしなければなりません。
所得金額が48万円以下であれば、所得金額から所得控除の金額を差し引くと、課税対象となる金額はゼロです。そのため、Youtubeから発生する所得金額が48万円以下であれば、税金は発生せず確定申告する必要はありません。
学生アルバイトの場合、所得税が発生しないように給与の額が年間103万円を超えないようにする人も多いと思います。しかし学生Youtuberの場合は「103万円の壁」とは関係なく、所得金額で48万円以下でなければなりません。
アルバイト収入とは別に、Youtubeでの所得が20万円を超える
学生でアルバイト収入がある場合、その人は給与所得者となります。給与所得者の場合、Youtubeから発生する所得金額が20万円を超えると確定申告しなければなりません。
この場合、アルバイト収入から発生する給与所得と、Youtuberの収入から発生する雑所得を合算した金額が、合計所得金額となります。それぞれの所得金額は48万円以下であっても、合計して48万円を超えると税金が発生し、親の扶養から外れてしまうので注意が必要です。
アルバイト収入から発生する給与所得の金額は、以下の算式で計算します。給与所得控除額は最低55万円、最高195万円となっています。
給与収入-給与所得控除額=給与所得 |
以下の算式は、給与収入が80万円、Youtuberとしての収入金額が40万円、必要経費が15万円の場合、所得金額の計算方法です。
給与所得:給与収入80万円-給与所得控除額55万円=25万円
雑所得:収入金額40万円-必要経費15万円=25万円 合計所得金額:25万円+25万円=50万円 |
この場合、雑所得の金額が20万円を超えるため、確定申告をしなければなりません。また、合計所得金額が50万円となるため、親の扶養親族になれません。
グループYoutuberの確定申告はどうする?
グループYoutuberであっても、会社を作っていなければ個人事業主となるため確定申告が必要です。グループでの全体所得が48万円を超えれば確定申告をしなければなりません。
グループでの所得が48万円を超えれば確定申告が必要
グループYoutuberの場合、そのメンバーの1人が代表者として広告収入やクライアントからの収入を得ています。そのため、グループとして得た収入も、税務上は代表者1人の収入です。
代表者以外のメンバーについては、代表者から外注費として収入を得ているものとされます。代表者からメンバーに支払った外注費は必要経費として所得計算に含めるのです。
|
上のケースの場合、代表者と代表者以外2人の所得金額の計算は以下のようになります。
〇代表者
収入金額500万円-必要経費(50万円+300万円)=所得金額150万円 〇代表者以外 収入金額150万円-必要経費0円=所得金額150万円 |
メンバーそれぞれの所得金額を計算し、それぞれの所得金額が48万円を超えると確定申告しなければなりません。
Youtuberの所得区分
所得税の計算を行う際には、発生した所得金額を10種類ある所得のいずれかに分類し、所得金額や所得税の計算を行います。この所得区分を間違えると、確定申告書の記載方法や発生する所得税が変わるため、慎重に考えなければなりません。
Youtuberの所得は、どのような所得区分に分類されるのか、確定申告を行う第一歩として理解しておかなければなりません。
雑所得
雑所得の区分になるのは、Youtuberとしての収入が事業所得や給与所得にならない場合です。このうち、給与所得になるかどうかは明確に分かりますが、事業所得との区分はあいまいなケースも多く、判断に迷うかもしれません。
事業所得となるのは、独立・継続・反復して発生する収入です。たまたま年に1回収入が入った、あるいは会社員をしながら副業としてYoutuberをしている場合は雑所得にあたります。
事業所得
事業所得として区分されるのは、Youtuberを本業としている場合です。たとえ収入金額が少なくても、Youtuberの活動を本業として独立・継続・反復して行っているのであれば、そこから発生した所得金額は事業所得となります。
青色申告で節税に
事業所得となる場合、雑所得として申告するのとは大きな違いがあります。それは、青色申告が可能となることです。
青色申告を行うと最大65万円の青色申告特別控除が適用でき、所得金額を減らせます。また、赤字が発生した場合でもその赤字を3年間繰り越し、翌年以降に発生する所得税の額が減少するのです。
また、家族に対して給料を支払ったり、30万円未満の少額減価償却資産を全額経費に計上したりできます。このようなメリットがあるため青色申告すると節税になるのです。
ただ、青色申告するためには事前に青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。また、複式簿記による帳簿を作成する必要もあるので前もって準備する必要があるのです。
青色申告については以下の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
給与所得
Youtuberとしての活動を会社や事務所に所属して行い、その会社や事務所から給与をもらっている場合、Youtuberとしての活動により給与所得が発生します。
この場合は会社員と同じように、毎月給与を受け取り年末に会社で年末調整を行うため、確定申告は必要ありません。
Youtuberであることが会社にバレないためには?
副業でYouTuberをしている人の中には「会社にバレずに活動を続けたい」と考えている人もいるでしょう。
そんなときは住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替えるだけで大丈夫なんです。
住民税を「普通徴収」にする
副業をしていることを会社に知られたくない場合は、副業の確定申告をする時に住民税の徴収方法(「住民税に関する事項」という欄)のチェックを「普通徴収」にしましょう。
住民税の納付方法は、会社に毎月の給与から天引きしてもらう「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」の2通りです。
|
会社員(特別徴収)の場合は6月から翌年の5月までの12ヶ月間にかけて、毎月の給与から住民税が天引きされます。
住民税は前年の所得に対して課税される税金なので、給与と比較して不自然に高くなると「他の収入源があるのではないか?」と企業側から疑われる可能性があるのです。
そこで、普通徴収に切り替えれば会社を通さずに自分で納税できるため、副収入があることは会社に知られづらくなるでしょう。
本業の就業規則に従う
企業によっては副業が禁止されている場合もあります。規則を破ってまで副業を営むと、相応のリスクが発生することもあるので本業の就業規則に従いましょう。
本業に支障をきたしたり勤務先の信用を失墜させたりした場合は、懲戒を受ける可能性もあります。副業を始める前には必ず、就業規則を確認するようにしてください。
Youtube活動の経費にできるもの
Youtuberとしての所得金額を計算する際には、収入金額のほかに必要経費を計算しなければなりません。経費にできるものの代表例として次の4つが挙げられます。
- 動画撮影機材
- 撮影のための交通費
- 家賃や光熱費
- 撮影のための品物
どこまで必要経費にできるかを理解していないと、税務署から申告漏れを指摘されてしまうので注意しましょう。
動画撮影機材
Youtubeに投稿する動画を撮影するための機材は、必要経費として計上できます。具体的には、以下のようなものが撮影機材となります。
|
動画の撮影・編集・保存に必要な装備を経費にすることができるのです。
撮影のための交通費
動画を撮影するために出かけた場合、その交通費が必要経費となります。また、遠方に行った場合は、ホテルなどの宿泊費も必要経費として問題ありません。
公共交通機関など領収書の発行が難しい場合は、出金伝票を書いておきましょう。
<出金伝票の必須記載項目>
|
出金伝票は記載項目を満たしていれば様式は問いません。100均で購入することもできますよ。
以下の記事では、確定申告できる経費の要件と判断基準、申告に必要な書類や手続上の注意点について解説しています。経費を計算する際にぜひ参考にしてみてください。
家賃や光熱費
撮影用のスタジオや編集を行うために、自宅とは別に部屋を借りるという人もいるでしょう。この場合、撮影用・編集用に借りた部屋の家賃や光熱費は、問題なく必要経費となります。
一方、自宅で撮影したり動画の編集をしたりする人も家賃や光熱費を経費として落とすことができるんです。
家事按分を活用しよう
自宅の家賃や光熱費を必要経費にする場合は、注意点があります。それは、事業のために使う部分と、プライベートのために使う部分を分け、事業のための部分だけを経費にすることです。
事業用とプライベートの両方の要素を含む支出を、家事関連費といいます。
例えば、月10万円の家賃を支払っている部屋の中で、撮影や編集のために使っている部屋の面積が全体の4割とします。この場合、毎月10万円の家賃を支払っていますが、必要経費となるのは4万円だけです。
青色申告を行っている人は、事業割合が5割以下でも合理的な基準で計算していれば、すべての家事関連費を必要経費にできます。
一方、青色申告を行っていない人は、事業割合が5割超の家事関連費しか必要経費にできないので注意しましょう。
撮影のための品物
撮影の企画のために購入したものは、基本的に経費として落とすことができます。
Youtuberの中には、チャンネル登録者に対して高額な商品をプレゼントしたり、「1万円分買ってみた!」という企画をしたりすることが多くあります。
これらの企画のために購入したものは、必要経費になるか疑問に思うかもしれません。あるいは、自分でほしいものを買って経費になるのはずるいと思うかもしれません。
しかし、プレゼントや高級品を購入して札制した動画から収益が発生しているため、いずれも必要経費にすることができるのです。
10万円を超えるものは減価償却が必要になることもある
必要経費として認められる動画撮影機材の中には、その金額が1台あたり10万円を超えるものがあります。このようなものは購入した時に全額を経費にできないため、減価償却の計算をしなければなりません。
例えば、1台50万円の撮影用のカメラを購入した場合、その全額を購入時の必要経費にはできません。カメラの耐用年数は5年であるため、購入したカメラは5年間にわたって経費とされます。
そのため購入した年は(50万円÷5年=)10万円が経費となり、その後2年目から5年目にかけても毎年10万円が経費となるのです。
なお、青色申告を行っている人は、30万円までの資産を購入した場合、1年間に300万円を上限として購入時に全額を経費とする特例が利用できます。
また、青色申告の利用に関わらず、10万円以上20万円未満の資産を購入した場合は、3年間で均等に償却できます。
確定申告のやり方
Youtuberとしての収入を確定申告する際は次の3ステップで行っていきます。
- 必要書類を用意する
- 確定申告書を作成する
- 税務署へ提出する
①必要書類を用意する
確定申告を進めるために準備するものは、本業・副業・学生の場合で少し異なります。
【副業Youtubeの場合】
|
【本業Youtuberの場合】
|
【学生Youtuberの場合】
|
自身がどこにあてはまるのかを確認し、必要な書類を準備しましょう。
②確定申告書を作成する
確定申告書にはAとBの2種類がありましたが、令和5年提出分より1種類に統合されました。
専業Youtuberで事業所得となる場合も、副業Youtuberや学生Youtuberで雑所得となる場合も新たな様式の確定申告書を使用しましょう。
また、専業Youtuberが事業所得の金額を計算する際、青色申告を行っている人は青色申告決算書を、青色申告を行っていない人は収支内訳書を作成します。
③税務署へ提出する
確定申告書を作成したら、管轄の税務署に提出しなければなりません。いくつかの方法があるため、自分で最適な方法を選択できます。
- 税務署の窓口に直接持っていく
- 税務署に郵送で提出する
- 電子申告(e-Tax)を行う
このうち、e-Tax電子申告を行う場合はマイナンバーカードと、マイナンバーカードを読み取れるスマホまたはカードリーダーを準備しておき、税務署に電子申告利用開始届を提出しなければなりません。難しいと感じる場合は、税理士に依頼するのも1つの方法です。
日中に提出する時間がない方は、以下もご参考ください。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をせずに所得税を納税しないまま放置していると、次の3つのペナルティが課されることがあります。
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
近年では、国税庁が電子商取引の専門調査を行う部署を立ち上げるなど、これまで手薄だった分野への調査が強化されています。
申告しなかった場合には、後日申告漏れを指摘される可能性が高まっているので「Youtubeで稼いだお金は申告しなくてもバレないだろう」という考えはNGです。
無申告加算税が課せられる
無申告加算税は、申告期限内に確定申告していなかった人に所得税が発生した場合、その税額に対して課される税金です。
確定申告で発生した納付税額が50万円までは15%、50万円を超える部分については20%となります。
重加算税が課せられる
重加算税は、税額を計算するための事実を隠ぺいしたり仮装したりした場合に課される税金です。
申告していたものの過少だった場合は追加税額に対して35%、無申告だった場合は納付税額に対して40%となります。
延滞税が課せられる
延滞税は、本来の納付期限より遅れて納付したために発生する遅延利息のようなものです。
期限後に納付した税額に対して、遅延2ヶ月までは原則年7.3%、2か月越は原則年14.3%となります。
Youtubeの広告収入は不課税取引に該当
Youtuberが動画をアップロードする行為は、電気通信利用役務の提供に該当します。そして、Google Adsenseによる広告収入の支払いを行うのは外国法人であるGoogleです。
このような取引により発生する広告収入は、消費税法上の不課税取引に該当します。そのため、Googleから支払われる広告収入には消費税は発生しません。
わからないことは税理士に相談しよう
「確定申告について勉強している時間がない…」「書類を揃えたり、作成したりしている暇がない…」「自分で確定申告するのは不安…」
そんな方は、確定申告を税理士に丸投げしてもOKです。個別のケースで分からないことがある場合や、初めての確定申告で不安な場合などは、税金の専門家である税理士に相談してみてください。
その場合、 確定申告する年のだいたい1月までには税理士に書類を提出する必要があります。余裕を持って準備を進められるようにしましょう。
監修税理士からのコメント
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
ミツモアで税理士を探そう!
税理士とのお付き合いは、そのときだけのものではなく、長期間に渡るものです。だからこそ、費用だけでなく、相性や対応の誠実さも、事前に十分に確認しておきたいですね。
そんな税理士選びにおすすめなのが、全国の税理士が登録しているマッチングサイト「ミツモア」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。
簡単!2分で税理士を探せる!
ミツモアなら簡単な質問に答えていただくだけで2分で見積もり依頼が完了です。
パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。
最大5件の見積もりが届く
見積もり依頼をすると、税理士より最大5件の見積もりが届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。チャットで相談ができる
依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容などチャットで相談ができます。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。
税理士に依頼するならミツモアで見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?
この記事の監修税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山