遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都品川区周辺に250人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

東京都品川区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都品川区のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

New Frontier行政書士事務所

New Frontier行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

40,000
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4.8

(13件)

株式会社Guarneri 様の口コミ

(40代 男性)

迅速かつ丁寧にご対応いただき、無事に取得できました。また機会がございましたら、お願い申し上げます。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士 島崎コンサルタント事務所

行政書士 島崎コンサルタント事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

65,000
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4.8

(76件)

ひろき 様の口コミ

(30代 男性)

迅速に対応いただきました。 大変助かりました。 ありがとうございました。

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9/21

定休日

24

定休日

28

定休日

10/1

定休日

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ハートリンク行政書士法人

ハートリンク行政書士法人

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

61,600
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5.0

(4件)

初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可夜間・早朝対応可能公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き

ねこ好き 様の口コミ

(40代 女性)

今回、母も遺書作成をお願いしました 母が体調を崩してしまい、出張にてご対応頂け、助かりました 作成時間も早く作成していただいたりとご尽力頂き、ありがたかったです

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ときた行政書士事務所

ときた行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

90,000
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5.0

(8件)

元吉 崇夫 様の口コミ

家族の状況から、家族信託の提案と設計から組成まですべてをお願いしました。 的確な提案内容、そしてきめ細やかな対応は素晴らしかったです。また、ここぞ、という状況での決断を迫る真剣さには男気を感じました(失礼)頼もしく、心強い行政書士です。

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9/21

27

定休日

4

定休日

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横山豊

横山豊

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

49,000
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4.9

(10件)

藤原匡史 様の口コミ

前彼女へ貸した引っ越しで、債権回収のため、内容証明の書類を作成頂きました。 債権回収が最終的な目的であること、金銭貸借の内容を含むメールでのやりとりが裁判所での証拠となること、簡易裁判所での給料差押などご相談頂きました。

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26

定休日

27

定休日

3

定休日

4

定休日

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嶋田法務行政書士事務所

嶋田法務行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

65,000
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4.9

(12件)

鈴木 様の口コミ

認知症のある叔母の公正証書作成を 依頼しました。 こちらへ出張して頂き、無理難題の対応、 スケジュール調整や役所証書の取得、 公証役場への立会人等 こちらの依頼を敏速に対応して頂きました。 本当に嶋田さんにお願いして良かったです。

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德川綜合法務事務所

德川綜合法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000
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5.0

(16件)

yy 様の口コミ

丁寧かつリスクヘッジを様々考えた形で遺言書の作成をして頂きました! ありがとうございました!

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東京都品川区の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都品川区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(252件)

東京都品川区

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

齋藤

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5.0

5年前

遺言書の作成に関して、とても丁寧なレスポンスをして頂き、大変助かりました。またこちら都合上、正式依頼の翌週には作成したいとの希望にも応えて頂き感謝をしております。また機会があれば、是非お願いしたいと思っております。

五十嵐

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5.0

5年前

非常に助かりました。 遺言書のチェックをして頂きありがとうございました。 チャットのレスポンスも丁寧で安心して依頼することが出来ました。 また何かあればまた異例されてもらいたいと思います。 ありがとうございました。

りんれい

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5.0

4年前

この度は、大変お世話になりました。 親身になって頂き、大変感謝致します。ありがとうございました。

mK

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5.0

3年前

申込をしてから、途中でこちら側の都合で長期中断していたのですが、再開にあたり、迅速かつ丁寧にご対応いただき、とても感謝しております。 人柄もとても良い方で、「久保先生にお願いしてよかった。」と思っております。 とても良いご縁だったと、感謝しております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

申込後、すぐにご連絡をいただきました。

相談のしやすさ
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5

親しみやすい人柄でしたので、相談しやすかった。

説明の分かりやすさ
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5

説明が丁寧でわかりやすいです。

費用に対する納得感
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5

大満足です。

相続全般に関する質問ができたか
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5

自信を持っておすすめできる先生です。

小泉

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5.0

1年前

遺言書の種類

公正証書遺言

迅速なご対応ありがとうございました。 粛々と手続きを進めていただき 大変助かりました。 本当にありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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5
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東京都品川区の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書か公正証書かの違いは、大きく分けると「誰が作成するか」「誰が保管するか」「費用の違い」にあると思います。 遺言書は、自筆証書がご自身で作成するのに対し、公正証書は公証役場にて公証人が作成します。 費用を抑えたいという場合は自筆証書、安全性や正確性を最優先にしたいという場合は公正証書をお薦めいたします。 自筆証書、公正証書いずれの場合でも、ご依頼者様のご意向を踏まえた素案の作成やアドバイスのお手伝いさせて頂きます。

公正証書遺言を作っておきたいが、考えが定まらない。このような場合は取り急ぎ、自筆証書遺言を作っておくことを推奨します。しかしながら、公証人の目が入るため形式的不備が無く、半永久的に公証役場で保管される公正証書遺言を選ぶことを推奨致します。

公正証書遺言書です。自筆証書遺言は紛失したり、検認がありますので、相続がスムーズに行うことができない可能性があります。

どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。

専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。

場合によります。 状況として早く作っておきたいのであれば自筆でやるなど、なぜ作りたいかなどによって決めるべきでしょう。

自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。

自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

原案を見せて頂いて気づいた点、作成する上での注意点をお知らせします。委任頂く内容により手数料を頂きます。場合によっては自筆証書作成のご依頼の料金となります。

当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。

もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。

もちろん添削等の相談は可能です。 遺言書は法律で定められた形式に合致していないと無効になってしまうので、専門家に相談されるのは意義があります。 また単に形式だけでなく、遺留分(最低限保障される遺産取得分)や争族を避けることを意識したアドバイスもさせて頂きます。

弊所では、遺言書についてのご説明、遺言書の作成方法のほか、遺言書の添削等のご相談も承っております。

もちろん添削も承ります。 その中で、その遺言書が法的に有効になるようアドバイスをさせていただきます。

もちろんできます。納得いくまで二度三度ブラッシュアップしていきましょう。

添削のご相談も可能です。自筆証書遺言にする場合は、専門家の添削サービスをご利用されることを強く推奨します。ぜひご相談ください。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:5

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。

公証役場に提出する書類(印鑑証明証、遺言者と相続人・遺贈す後の関係を表す戸籍・住民票、財産の残高を確認できる資料等)が必要となります。戸籍、不動産登記簿等は当職へ委任頂けば取得代行いたします。(別料金となります)公証役場での公正証書遺言への署名捺印は遺言者本人にして頂きます。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:5

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。

登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。

提携司法書士を対面(Web会議も利用可能)にてご紹介し、不動産登記完了まで連携して進めさせていただきます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:5

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。

対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。

公証役場の選択、公証人との遺言内容/手順と日程/必要書類の調整、証人作成の遺言書案の受領・確認の中継、ご要望により公正証書作成日の証人の一人(公証役場と同一の手数料)を担当させて頂きます。遺言者には公正証書作成日当日に一度公証役場にお出かけ頂きます。公証人の出張作成もできます。(未対応の役場もあります)

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:3

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

初回面談にて、背景、目的・狙い、相続関係者、遺産の内容をお知らせください。遺言書例、記載内容、遺言書作成上の注意点をご説明しますのでご検討下さい。親族関係者からのご依頼の場合は、一度遺言者本人とお会いして遺言作成能力(意思能力を保持されているか)を確認させて頂きます。遺言書の骨子を整理しますのでご確認ください。その後、骨子と必要書類を公証役場に提出し、内容、手順と日程のすり合わせを行います。公証人が作成した公正証書案を確認頂いた後に一度公証役場にお出かけ頂きます。だいたい2~3か月かかります。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:2

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

親族関係者からのご依頼の場合は、一度遺言者本人とお会いして遺言作成能力(意思能力を保持されているか)を確認させて頂きます。書類のやり取りはメール添付を主に郵送も利用して対応させて頂きます。遠方の場合は、場所により訪問、Web会議を利用して対応させて頂きます。

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