田中知柄子 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都港区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
日高恵美子 様の口コミ
両親の遺言書作成の依頼をしました。高齢者にも理解出来るよう丁寧に説明して頂き、とても助かりました。両親が考えていた内容のまま作成するのではなく、色々なパターンを考えて下さり、納得出来る遺言書が出来上がったようで両親も安心していました。 いずれは私も依頼したいなと思える先生でした。
東京都港区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都港区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
田中知柄子 様
5.0
4年前
とても丁寧に親切に、遺言書の手続きをしてくださいました。 感謝しております。
プロからの返信
この度は、ご用命くださり誠にありがとうございました。とても真摯かつ丁寧にご対応頂き感謝いたしております。今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
スズキ 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
遺言書作成を依頼しました。 優しく寄り添ってくださり感謝しております。 また何かある際には お願いしたい先生です。本当にありがとうございましたわ、
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様もご多忙のところ、ご連絡を取り合わせて頂き意思疎通を図らせて頂きました。 ご依頼者様はとても真摯にこの件に取り組まれて、お人柄がよく、親族へのご配慮もきちんとされていて、とても好感が持てるお方でした。 短い間ではございましたが、大変お世話になりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
池野 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
スピード感溢れる 手際の良い 本当に安心出来る仕事をして頂き ただただ感謝です。 久保先生 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
山本 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書の作成を依頼し、お世話になりました。 複数の方から見積もりを取得して判断に迷いましたが、最終的に口コミを見て依頼先を決め、とても丁寧にご対応頂いたため満足しています。 具体的に、依頼から遺言書の作成、スケジューリングまでのコミュニケーションと作業が迅速であり、公証役場での当日の手続きも円滑でした。お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
匿名希望 様(40代 男性)
5.0
4か月前
突然の不幸で、精神的にも時間的にも余裕がない中、最終的には遺産分割協議書の作成をお願いしました。 こちらの事情を丁寧に汲み取っていただき、母の容態が急変した結果、依頼内容の修正のお願いにも、迅速に、ご丁寧にご対応いただきました。 大変な時期でしたが、信頼してお任せすることができました。改めて、御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。
自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
もちろん可能です。ご本人のお気持ちを相続人にお伝えするお手伝いをさせていただきます。遺言内容の確実な執行のために、遺言執行人を指定することをおすすめしています。
はい、可能です。 作成済みの遺言書について、 ・形式面の確認 ・記載内容の確認 ・法的に問題となり得る箇所のチェック ・文言修正のご提案 ・公正証書化に向けた整理 などのご相談に対応しております。
もちろんご相談可能です。 遺言書の作成方法、保管方法、その他疑問点についてもご対応させて頂きます。
1時間あたり3千円で相談に応じます。 そのうえで公正証書遺言とされる場合、別料金で対応致します。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。