遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都杉並区周辺に251人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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依頼者数

700万人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

東京都杉並区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都杉並区のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

こうご行政書士事務所

こうご行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000円
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5.0

(3件)

休日対応可能初回の対面相談無料自筆証書遺言の作成サポート公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き

株式会社天然住宅 田中竜二 様の口コミ

建設業許可の更新を依頼しました。 向後先生は、建築会社で仕事していた経験がおありで、建設業の事情もよく理解してくれているので頼もしかったです。手続きもスムーズに行ってくれました。 帳簿の記帳代行もお願いしています。質問にも親身に応えてくれますし、柔軟に対応してくれているので助かっています。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

ハートリンク行政書士法人

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公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

61,600円
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5.0

(4件)

初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可夜間・早朝対応可能公正証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き

ねこ好き 様の口コミ

(40代 女性)

今回、母も遺書作成をお願いしました 母が体調を崩してしまい、出張にてご対応頂け、助かりました 作成時間も早く作成していただいたりとご尽力頂き、ありがたかったです

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田部井行政書士事務所

田部井行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000円
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4.9

(23件)

はんだ 様の口コミ

家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。

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行政書士みわ法務事務所

行政書士みわ法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

74,000円
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5.0

(14件)

非喫煙者公正証書遺言の作成サポート初回の電話相談無料休日対応可能自筆証書遺言の作成サポート初回の対面相談無料公証役場での代理手続き

e.k 様の口コミ

以前、父親の相続手続きでお世話になりました。今回は私の遺言者の作成でまたお世話になりました。前回同様、わかりやすく的確なご説明とアドバイスのおかげで非常にスムーズでした。何かあったらいつも先生にお願いしています。

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伊藤 様の口コミ

時効援用をお願い致しました。 とても迅速にご対応下さり、助かりました。 ありがとうございます。

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行政書士小久江秀樹事務所

行政書士小久江秀樹事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000円
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5.0

(4件)

K.Ehara 様の口コミ

手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。

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德川綜合法務事務所

德川綜合法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000円
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5.0

(16件)

yy 様の口コミ

丁寧かつリスクヘッジを様々考えた形で遺言書の作成をして頂きました! ありがとうございました!

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嶋田法務行政書士事務所

嶋田法務行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

65,000円
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4.9

(12件)

鈴木 様の口コミ

認知症のある叔母の公正証書作成を 依頼しました。 こちらへ出張して頂き、無理難題の対応、 スケジュール調整や役所証書の取得、 公証役場への立会人等 こちらの依頼を敏速に対応して頂きました。 本当に嶋田さんにお願いして良かったです。

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東京都杉並区の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都杉並区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(264件)

東京都杉並区

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

ミニぱんだ 様

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5.0

3年前

大変お世話になりました。不安な事に対して丁寧に分かりやすく説明いただき、不安なく遺言作成することができました。 また手続きも迅速的確に進めていただき感謝しております。 またお世話になることがあるかと思います。今後ともよろしくお願いします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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和田 様

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5.0

3年前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

母の遺言書の手続きをお願いしました。 丁寧に対応していただき、ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様の理解度がとても速く、ご多忙のところこちらからの要望にもご協力いただき、スムーズに手続きを進めさせて頂く事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりました。 ありがとうございました。

佐野 様

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5.0

3年前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

依頼前の困りごと

何もわからなかった。

遺言書の作成でお願いしました。何もわからないので、誰に頼んでいいのかもわからず、口コミの多さで久保先生に相談しました。返事は早く、説明もわかりやくすく、もう他の先生にお願いするとかの考えは無くなって一発で決めました。その後のやりとりも非常にスムーズで、残りは役場に行くだけとなるまでにあっという間に完成して、気持ちがとても穏やかになれました。また公証役場の口コミを色々見ると二の足を踏んでしまいそうな口コミが多くて、気持ちが重いんですけどと久保先生に相談した所、非常に優しい公証人の方をご存じでいらして、そこの公証役場で作成しました。家からは多少遠いですか、何ともスムーズで公証人の方も説明が易しく、上手でリラックスした状態で遺言書ができあがりました。またその後の遺言書の注意事項もとても細かく教えていただき嫌な気持ちが何一つなく終えることが出来ました。他の方の書いているように間違いの無い先生だと思います。私もこれから何かあったらまた久保先生にお願いします。星五つじゃ足りない!

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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立橋 一史 様

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5.0

1年前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

早めの終活につき遺言書の思案を頂き、立会人も含めて公正証書の着手行使をしていただきました。就活とは聞き映え良くないものですが今回、安価でありながら(コスパ)有意義ある終活活動が出来ました。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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佐藤 様(50代 女性)

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5.0

1か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

母の公正証書遺言を作成していただきました。スムーズに進んで良かったです

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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プロからの返信

この度はお世話になりました。 ありがとうございました。

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東京都杉並区の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。

お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。

現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。

遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。

もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。

それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。

公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる

現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

もちろんできます。納得いくまで二度三度ブラッシュアップしていきましょう。

添削のご相談も可能です。自筆証書遺言にする場合は、専門家の添削サービスをご利用されることを強く推奨します。ぜひご相談ください。

遺言書の添削の相談は承っております。 お気軽にご連絡下さい。

はい。当事務所ではお客様が作成した遺言書の文案について監修させていただきます。法的観点から問題がないか、また、遺言書の内容としてお客様の意志をきちんと反映できているかなどについて確認させていただきます。必要に応じて修正案もご提示いたします。

もちろん添削は可能です。ただ、添削文書の作成には遺言書作成の料金が発生いたします。これは、内容を法的に有効で確実なものに整えるための作業料金です。まずは遺言書の内容を拝見させていただき、どの程度の修正が必要かご案内いたしますので、ご安心ください。必要に応じて、より安全な公正証書化もご提案できます。

もちろん可能です。ご本人のお気持ちを相続人にお伝えするお手伝いをさせていただきます。遺言内容の確実な執行のために、遺言執行人を指定することをおすすめしています。

はい、可能です。 作成済みの遺言書について、 ・形式面の確認 ・記載内容の確認 ・法的に問題となり得る箇所のチェック ・文言修正のご提案 ・公正証書化に向けた整理 などのご相談に対応しております。

もちろんご相談可能です。 遺言書の作成方法、保管方法、その他疑問点についてもご対応させて頂きます。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:5

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。

公証役場に提出する書類(印鑑証明証、遺言者と相続人・遺贈す後の関係を表す戸籍・住民票、財産の残高を確認できる資料等)が必要となります。戸籍、不動産登記簿等は当職へ委任頂けば取得代行いたします。(別料金となります)公証役場での公正証書遺言への署名捺印は遺言者本人にして頂きます。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:5

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。

登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。

提携司法書士を対面(Web会議も利用可能)にてご紹介し、不動産登記完了まで連携して進めさせていただきます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:5

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。

対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。

公証役場の選択、公証人との遺言内容/手順と日程/必要書類の調整、証人作成の遺言書案の受領・確認の中継、ご要望により公正証書作成日の証人の一人(公証役場と同一の手数料)を担当させて頂きます。遺言者には公正証書作成日当日に一度公証役場にお出かけ頂きます。公証人の出張作成もできます。(未対応の役場もあります)

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:3

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

初回面談にて、背景、目的・狙い、相続関係者、遺産の内容をお知らせください。遺言書例、記載内容、遺言書作成上の注意点をご説明しますのでご検討下さい。親族関係者からのご依頼の場合は、一度遺言者本人とお会いして遺言作成能力(意思能力を保持されているか)を確認させて頂きます。遺言書の骨子を整理しますのでご確認ください。その後、骨子と必要書類を公証役場に提出し、内容、手順と日程のすり合わせを行います。公証人が作成した公正証書案を確認頂いた後に一度公証役場にお出かけ頂きます。だいたい2~3か月かかります。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:2

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

親族関係者からのご依頼の場合は、一度遺言者本人とお会いして遺言作成能力(意思能力を保持されているか)を確認させて頂きます。書類のやり取りはメール添付を主に郵送も利用して対応させて頂きます。遠方の場合は、場所により訪問、Web会議を利用して対応させて頂きます。

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