遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都東久留米市周辺に241人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

東京都東久留米市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都東久留米市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

MiRAIL行政書士事務所

MiRAIL行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000
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5.0

(8件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能

福田 様の口コミ

(50代 男性)

25〜30年前の案件について時効援用の手続きをお願いしました。とても親切・丁寧に対応していただき、時間外と思われる時間帯にもかかわらず、適切なアドバイスをいただけて本当に心強かったです。こちらの状況に合わせた柔軟な対応にも感謝しております。無事に時効援用が適用され、安心することができました。これを見ている方は、ぜひMiRAIL行政書士事務所の阿部様にご相談されることをおすすめします!

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

仁平行政書士事務所

仁平行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.7

(10件)

様の口コミ

コロナの助成金関係を全てお願いしました。一つ一つ丁寧に対応していただき大変助かりました。困っている人の力になろうとしてくださる、大変信用できる先生だと思います。また、何かあった時はお願いしたいです。

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14

定休日

15

定休日

21

定休日

22

定休日

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行政書士小久江秀樹事務所

行政書士小久江秀樹事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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5.0

(4件)

K.Ehara 様の口コミ

手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。

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田部井行政書士事務所

田部井行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000
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4.9

(23件)

はんだ 様の口コミ

家族間における債権回収の内容証明郵便の代行を依頼しました。 内容証明郵便発送後もアドバイスをいただき、回収の遂行途中に諦めそうになりましたが毅然とした態度でいるメッセージに救われました。 返済完了予定日が大幅に遅れましたが、全額返済されました。 ありがとうございます。

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12

定休日

13

定休日

19

定休日

20

定休日

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行政書士初見事務所

行政書士初見事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

45,000
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4.9

(11件)

コン 様の口コミ

(50代 女性)

永住者の家族VISA申請でした。 資格変更でしたので、少なくとも3か月程、掛かると思いましたが、 1か月足らずで結果がでましたので、ビックリしました。 先生の迅速且、丁寧なご指導のお陰だと思います。 この度は大変助かりました。 又、次の更新時に宜しくお願いいたします。

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12

定休日

13

定休日

19

定休日

20

定休日

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小林健行政書士事務所

小林健行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

56,000
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4.8

(11件)

株式会社イエスタ 様の口コミ

無知に対してご丁寧に対応いただけました。 また、進捗や留意点なども案内くださり不安を払拭くださりました。 次もご依頼する予定です。 ありがとうございました!

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12

定休日

13

定休日

19

定休日

20

定休日

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行政書士大沢栄一事務所

行政書士大沢栄一事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000
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4.8

(4件)

山本 様の口コミ

大工工事業の申請までスムーズに進めることができました。 今回の依頼と関係のない内容も調べて頂き感謝しております。 またご機会ありましたら是非宜しくお願い致します。

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12

定休日

13

定休日

19

定休日

20

定休日

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かわな行政書士事務所

かわな行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.9

(174件)

有限会社エーシーエス 様の口コミ

車庫証明の申請と移転登録をお願いしました。弊社が長崎にある為、電話とメールでのやり取りでしたが、書類の確認や相談に丁寧にご対応いただきました。 当日も陸運局まできていただき、本当に助かりました。 また、首都圏での売買などがありましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

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13

定休日

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定休日

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定休日

23

定休日

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東京都東久留米市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都東久留米市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(249件)

東京都東久留米市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

上谷晴彦

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5.0

5年前

今回依頼して解決して頂いた内容は「遺産分割協議書」の作成になります。「遺産分割協議書」を作成するにあたって必要な書類、手続きの方法等を丁寧に説明して頂き、改めて大変な作業であることが分かりました。今回は「行政書士ippoオフィス」殿、「あかつき法務事務所」殿にもご協力頂きそれぞれの専門分野を活かして迅速に手続きを完了させることが出来ました。ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。

島田

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5.0

3年前

公正証書遺言をお願いしました。 電話とLineでのやりとりでスムーズに行う事が出来ました。 はじめは結構大変な作業と思っていましたが、お任せすることにより、公証役場との日程調整、証人の確保等全然負担なく作成でき、感謝しております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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4
説明の分かりやすさ
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4
費用に対する納得感


3
相続全般に関する質問ができたか
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3

こちらからは特にしなかったので

横内

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5.0

2年前

遺言書の種類

自筆証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

遺言書作成について相談させていただきました。とてもわかりやすい説明に優しいお人柄で親身になっていただきまして本当に感謝しております。また何かあったときはお願いしたいと思います。ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様におかれましては、初めての事で戸惑いもあったかと思いますが、こちらの話を真摯にお聞きいただき、誠意あるご対応をいただいた事もあり、無事に手続きを完了する事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。

天海

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5.0

6か月前

遺言書作成をお願いしました。 仕事は的確でスピーディー、なのに細かな事に親切丁寧でした。 同じ目線にしてくださり、親しみやすく相談しやすかったです。 ありがとうございました。

齋藤

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5.0

3か月前

迅速に対応して頂きストレスも無く、非常に良かったです。ありがとうございました

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東京都東久留米市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる

現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。

ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。

遺言の内容、相続争いの可能性、許容される費用、その後の変更発生の可能性等をお聞きして、自筆証書遺言の法務局保管を含めて適した方法をご提案します。

その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人

自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。

初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。

どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。

公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。

遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。

上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。

遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。

原案を見せて頂いて気づいた点、作成する上での注意点をお知らせします。委任頂く内容により手数料を頂きます。場合によっては自筆証書作成のご依頼の料金となります。

当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。

もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:5

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。

公証役場に提出する書類(印鑑証明証、遺言者と相続人・遺贈す後の関係を表す戸籍・住民票、財産の残高を確認できる資料等)が必要となります。戸籍、不動産登記簿等は当職へ委任頂けば取得代行いたします。(別料金となります)公証役場での公正証書遺言への署名捺印は遺言者本人にして頂きます。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:5

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。

登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。

提携司法書士を対面(Web会議も利用可能)にてご紹介し、不動産登記完了まで連携して進めさせていただきます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:5

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。

対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。

公証役場の選択、公証人との遺言内容/手順と日程/必要書類の調整、証人作成の遺言書案の受領・確認の中継、ご要望により公正証書作成日の証人の一人(公証役場と同一の手数料)を担当させて頂きます。遺言者には公正証書作成日当日に一度公証役場にお出かけ頂きます。公証人の出張作成もできます。(未対応の役場もあります)

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:3

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

初回面談にて、背景、目的・狙い、相続関係者、遺産の内容をお知らせください。遺言書例、記載内容、遺言書作成上の注意点をご説明しますのでご検討下さい。親族関係者からのご依頼の場合は、一度遺言者本人とお会いして遺言作成能力(意思能力を保持されているか)を確認させて頂きます。遺言書の骨子を整理しますのでご確認ください。その後、骨子と必要書類を公証役場に提出し、内容、手順と日程のすり合わせを行います。公証人が作成した公正証書案を確認頂いた後に一度公証役場にお出かけ頂きます。だいたい2~3か月かかります。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:2

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

親族関係者からのご依頼の場合は、一度遺言者本人とお会いして遺言作成能力(意思能力を保持されているか)を確認させて頂きます。書類のやり取りはメール添付を主に郵送も利用して対応させて頂きます。遠方の場合は、場所により訪問、Web会議を利用して対応させて頂きます。

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