上谷晴彦 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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総合評価
4.9
武田 様の口コミ
公正証書の作成でお世話になりました。こちらの意図を適切に把握して頂き、対応して頂き、非常に助かりました。
4.2
(11件)
総合評価
4.2
林 様の口コミ
この度は誠にありがとうございました。お仕事の依頼から、ご連絡もちゃんとしっかりと出来ており、古物免許を依頼してから40日間掛かると思っていましたが、30日間位で、地元の警察署からのご連絡頂き、思ったより早く古物免許を収得することが出来ました。 何より、いつでも疑問に思った事をすぐご連絡が取れて聞いて不安な気持ちなく、とても感謝しております。 今後の依頼事がありましたら、又お願い致します。 この度は大変お世話になりました。 ありがとうございました‼️
東京都東久留米市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都東久留米市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
上谷晴彦 様
5.0
5年前
今回依頼して解決して頂いた内容は「遺産分割協議書」の作成になります。「遺産分割協議書」を作成するにあたって必要な書類、手続きの方法等を丁寧に説明して頂き、改めて大変な作業であることが分かりました。今回は「行政書士ippoオフィス」殿、「あかつき法務事務所」殿にもご協力頂きそれぞれの専門分野を活かして迅速に手続きを完了させることが出来ました。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有り難う御座います。また過分な評価を頂き光栄です。 お知り合いの方で相続案件でお困りの方がいらっしゃればご紹介頂ければ幸いです。
K.Ehara 様
5.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
法務局の説明では全く理解できず行政書士の方にお願いしました。困りごとも払拭でき助かりました。
手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。
プロからの返信
クチコミをご記入いただきありがとうございました。
依頼したプロ行政書士小久江秀樹事務所
K.O 様
5.0
10か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書の作成をお願いしました。まずは電話をいただき内容の説明などをしていただきましたが、とても気さくで話しやすく、且つ説明が明確でとてもわかりやすかったです。最後まで丁寧にスピーディーにご対応いただきました。何かあれば友人にもおすすめしたいと思っています。
速いです!
LINEも使えます
素人でもわかるように話してくれます
対応がいいのにとてもリーズナブルでした
気になることは丁寧に説明してもらえます
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
杉 様
5.0
9か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
弁護士に依頼することと行政書士さんに依頼することでの違いなど。
この度は迅速なご対応ありがとうございます。今回は遺言書の作成をお願いしたのですが、お電話などでしっかり打ち合わせをしてくださって、本当に安心しめした。その上でドラフトをすぐに作っていただいたので、安心しました。母の体調が悪く、最終的に全てを完了するのに時間を要しましたが、それについても柔軟にご対応くださり、本当に感謝しています。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
柳 様
5.0
4か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
このたびは、お世話になりました。 丁寧に色々としていただきスムーズにできたこと本当に感謝申し上げます。 また何かありましたら是非お願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
法的効力はどちらも全く同じです。自筆証書遺言にする場合は法務局の保管制度を利用することでデメリットをなくせます。意思能力に問題があったとして問題になりそうなケースだけは公正証書遺言を選択しましょう。
自筆証書遺言ですと費用は安価で済みますが、紛失、無効などのリスクがあります。 公正証書遺言ですと費用はかかりますが、紛失、無効のリスクはほぼありません。
公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管されるため、法的信用度が高く、金融機関でも信頼されやすい点が大きなメリットです。検認手続も不要で、改ざんや紛失の心配もありません。費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方に適しています。一方、自筆証書遺言は費用が安く手軽に作成できますが、要件不備で無効になるリスクや家庭裁判所での検認手続が必要です。法務局の保管制度を利用すれば安心です。
・費用を抑えてご自身で作成したい場合は、自筆証書遺言が選ばれることがあります。 ・一方で、形式不備による無効リスクを減らし、紛失・改ざん防止を重視する場合は、公正証書遺言が一般的に安心とされています。 ・相続人が多い場合 ・不動産がある場合 ・相続トラブルを防ぎたい場合 などは、公正証書遺言が選ばれるケースが多いです。
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。