遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都目黒区周辺に246人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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東京都目黒区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都目黒区のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

福嶋達雄行政書士事務所

福嶋達雄行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000
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5.0

(10件)

自筆証書遺言の作成サポート休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料

玉木 様の口コミ

車庫証明を代行していただきました。 丁寧、迅速な対応で助かりました。 また、価格も良心的でした。

空き状況から選ぶ

6/13

定休日

14

定休日

20

定休日

21

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士フォーチュンクッキー法務事務所

行政書士フォーチュンクッキー法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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5.0

(6件)

愛知県電気屋 様の口コミ

(40代 男性)

産業廃棄物収集運搬の取得でお世話になりました。わからないことは丁寧に教えていただけ、大変良い方です。また機会がございましたらお願いしたいと思います。

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New Frontier行政書士事務所

New Frontier行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

40,000
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5.0

(4件)

鎌田 様の口コミ

(20代 女性)

ビザの手続きに関してお願いしました。 この度は迅速かつ丁寧にご対応いただき、本当にありがとうございました。 急ぎの依頼にも関わらず、最初から最後までとても親身にサポートしてくださり、安心してお任せすることができました。

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たきしま行政書士事務所

たきしま行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.8

(13件)

クライン 様の口コミ

とても良い価格のサービスです。 滝島さんは文書の整理を確認するために注意深く対応し、関連する質問に関して追加のアドバイスも提供してくれました。 おすすめです!

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17

定休日

24

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

ときた行政書士事務所

ときた行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

90,000
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5.0

(8件)

元吉 崇夫 様の口コミ

家族の状況から、家族信託の提案と設計から組成まですべてをお願いしました。 的確な提案内容、そしてきめ細やかな対応は素晴らしかったです。また、ここぞ、という状況での決断を迫る真剣さには男気を感じました(失礼)頼もしく、心強い行政書士です。

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14

定休日

15

21

定休日

24

26

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北川行政書士法務事務所

北川行政書士法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

70,000
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4.9

(175件)

和田 様の口コミ

(40代 男性)

初めてもっと早くやれば良かったなって思いましたすぐたいようしてくれて良かったです

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6/13

定休日

14

定休日

20

定休日

21

定休日

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行政書士佐藤加代子事務所

行政書士佐藤加代子事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000
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5.0

(10件)

青沼 様の口コミ

離婚協議書の作成でおねがいしました。 わからないことなど、親身になって聞いていただき、安心して任せる事ができました。 途中、こちらの都合で書類作成をストップさせていただいたりと、融通を利かせていただき助かりました。

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奥脇行政書士事務所

奥脇行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

53,000
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4.9

(15件)

梅澤 様の口コミ

大変良く対応して頂きました。他の方は営業色が濃かったですが私に寄り添って頂き丁寧に対応して頂きました。きっと奥脇さんの人柄だと思います。 奥脇さんなら任せても大丈夫だと思います。

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東京都目黒区の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都目黒区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(238件)

東京都目黒区

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

なみ

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5.0

5年前

遺言書の作成をお願いしました。全て早急に行ってくださいました。感謝しております。ありがとうございました。

T. Saito

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5.0

4年前

久保先生、この度は、大変お世話になり、ありがとうございました。子供のいない夫婦の為、以前よりずっと、お互いの死後に迷惑をかけないように遺言書を作成したいと思っていたのですが、何から手をつけて良いのか、、、そんな中、久保先生に出会い、ご説明もご指示も端的で分かり易くリードしてくださったお陰で、依頼から1ヶ月もかからず、スムーズに完了することができました。大変感謝しております。今後、何かありましたら、またご相談させてください。この度は本当にありがとうございました!

横内

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5.0

4年前

この度はありがとうございました。公正証書作成について、わからないことだらけでしたが丁寧に説明してくださり安心しました。迅速・誠実な対応に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 少しでもお役にて立てて良かったです。 ご自身も大変な最中、いろいろとご協力賜りとてもスムーズに手続きを進める事が出来ました。こちらこそ感謝申し上げます。ありがとうございました。

catlove

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5.0

3年前

最初の電話相談から当日まで、親身になって丁寧に迅速にご対応いただきました。法律用語なども明確にわかりやすく説明いただいたので、理解がすすみました。かつてからの悩み事でしたが、目的にかなった希望通りの遺言書作成ができ、安心しました。 先生にお願いしてよかったです。感謝しています。 本当にありがとうございました。

P

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3.0

1か月前

遺言書と尊厳死宣言の作成を依頼しましたが、遺言書は未完成のまま終了となりました。 最終的に尊厳死宣言については完了しましたが、進行や連絡面で不安を感じる場面もありました。

依頼したプロえと行政書士事務所

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東京都目黒区の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。

それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。

公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる

現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。

ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。

遺言の内容、相続争いの可能性、許容される費用、その後の変更発生の可能性等をお聞きして、自筆証書遺言の法務局保管を含めて適した方法をご提案します。

その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人

自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

もちろんご相談可能です。 遺言書の作成方法、保管方法、その他疑問点についてもご対応させて頂きます。

はい、遺言書の作成をプロに任せることで、相続が起こったとき、スムーズに相続の手続きを実行することができます。

作成自体もそうですか、添削も承っていますので、必要なポイントをアドバイスさせていただくこともあります。

自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。

遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。

承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。

もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。

遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:2

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:2

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:2

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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