なみ 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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東京都目黒区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都目黒区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
なみ 様
5.0
5年前
遺言書の作成をお願いしました。全て早急に行ってくださいました。感謝しております。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
T. Saito 様
5.0
4年前
久保先生、この度は、大変お世話になり、ありがとうございました。子供のいない夫婦の為、以前よりずっと、お互いの死後に迷惑をかけないように遺言書を作成したいと思っていたのですが、何から手をつけて良いのか、、、そんな中、久保先生に出会い、ご説明もご指示も端的で分かり易くリードしてくださったお陰で、依頼から1ヶ月もかからず、スムーズに完了することができました。大変感謝しております。今後、何かありましたら、またご相談させてください。この度は本当にありがとうございました!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
横内 様
5.0
4年前
この度はありがとうございました。公正証書作成について、わからないことだらけでしたが丁寧に説明してくださり安心しました。迅速・誠実な対応に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 少しでもお役にて立てて良かったです。 ご自身も大変な最中、いろいろとご協力賜りとてもスムーズに手続きを進める事が出来ました。こちらこそ感謝申し上げます。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
catlove 様
5.0
3年前
最初の電話相談から当日まで、親身になって丁寧に迅速にご対応いただきました。法律用語なども明確にわかりやすく説明いただいたので、理解がすすみました。かつてからの悩み事でしたが、目的にかなった希望通りの遺言書作成ができ、安心しました。 先生にお願いしてよかったです。感謝しています。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
P 様
3.0
12日前
遺言書と尊厳死宣言の作成を依頼しましたが、遺言書は未完成のまま終了となりました。 最終的に尊厳死宣言については完了しましたが、進行や連絡面で不安を感じる場面もありました。
依頼したプロえと行政書士事務所
専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。
自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。