マツ 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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東京都武蔵野市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都武蔵野市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
マツ 様
5.0
4年前
遺言書作成をお願い致しました。 今まで弁護士さん、税理士さんなど様々な方に業務をお願いしてきましたが対応が1番良かったので今後の他の手続きなど全てお願いする事にしました。 お電話対応やレスの速さ、相談の返答も的確で丁寧でわかりやすく、かかる費用をうやむやにされたり金額を上げたりされる事が多いのですが、費用面をちゃんと明確にしてくださる所など、安心できまたお願いしたいと思えるとても良い行政書士さんです。 今後もよろしくお願いしたいです。
プロからの返信
この度はご用命くださり誠にありがとうございました。 大変紳士的でご自身が大変な時にもお心遣いを忘れないとてもお優しいご依頼者様で、弊職も大変気持ちよくお手伝いをさせて頂きました。 今後ともお付き合いをさせて頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
塚原 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
自作のパソコンでの遺言書は法的に効力がないと知りました。
子供たちのために遺言書を作成しました。自分なりにパソコンで作成してみたのですが、法的に有効性がないと知らされ「えと先生」にお世話になりました。 はじめてのことなので何も分からずにいましたが、先生に親切に教えて頂き、何とか作成できました。これで一安心です。有難うございました。
分からないことをすぐ連絡して頂きました。
丁寧に対応してくれました
少し難しい所もありましたが、説明を受け理解しました
満足です。
少し教えて頂きました
依頼したプロえと行政書士事務所
K.Ehara 様
5.0
2年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
法務局の説明では全く理解できず行政書士の方にお願いしました。困りごとも払拭でき助かりました。
手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。
プロからの返信
クチコミをご記入いただきありがとうございました。
依頼したプロ行政書士小久江秀樹事務所
MS 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
公正証書遺言の作成をお願いしました。 介護中でなかなか自分の時間を持てないため、ご作成いただく期間が長期になってしまいご迷惑をおかけしましたが、最後まで快く丁寧にご対応くださいました。 とても信頼できる先生です。お願いして本当に良かったです。 ありがとうございました。
プロからの返信
口コミ、高評価ありがとうございます。 MS様のしっかり地に足がついた人生にいつも感心しておりました。 遺言もなかなかない素敵な遺言ができたと思います。 また、お困りごとあればいつでもお声かけくださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
立橋 一史 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
早めの終活につき遺言書の思案を頂き、立会人も含めて公正証書の着手行使をしていただきました。就活とは聞き映え良くないものですが今回、安価でありながら(コスパ)有意義ある終活活動が出来ました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。
その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人
自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。
初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。
どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。