塚原 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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5.0
(10件)
総合評価
5.0
e.k 様の口コミ
以前、父親の相続手続きでお世話になりました。今回は私の遺言者の作成でまたお世話になりました。前回同様、わかりやすく的確なご説明とアドバイスのおかげで非常にスムーズでした。何かあったらいつも先生にお願いしています。
東京都昭島市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都昭島市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
塚原 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
自作のパソコンでの遺言書は法的に効力がないと知りました。
子供たちのために遺言書を作成しました。自分なりにパソコンで作成してみたのですが、法的に有効性がないと知らされ「えと先生」にお世話になりました。 はじめてのことなので何も分からずにいましたが、先生に親切に教えて頂き、何とか作成できました。これで一安心です。有難うございました。
分からないことをすぐ連絡して頂きました。
丁寧に対応してくれました
少し難しい所もありましたが、説明を受け理解しました
満足です。
少し教えて頂きました
依頼したプロえと行政書士事務所
猪隼 様
5.0
2年前
人生で最初で最後の遺言書の作成をお願いしました。ゆっくりとしっかりと話しを聞いてくださりネットが苦手な私なので紙でやり取りしてくださり、説明文をつけたり、わかりやすい言葉で接してくれました。手続きも終わり納得できる物ができ自分の終活の中で一番大きなウエイトを占めていたものができ、ホッとしました。
ゆっくりわかりやすい言葉での説明が助かりました
明朗会計だと思います
相続以外の問題も出てくれば相談しようと思います
依頼したプロえと行政書士事務所
MS 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
公正証書遺言の作成をお願いしました。 介護中でなかなか自分の時間を持てないため、ご作成いただく期間が長期になってしまいご迷惑をおかけしましたが、最後まで快く丁寧にご対応くださいました。 とても信頼できる先生です。お願いして本当に良かったです。 ありがとうございました。
プロからの返信
口コミ、高評価ありがとうございます。 MS様のしっかり地に足がついた人生にいつも感心しておりました。 遺言もなかなかない素敵な遺言ができたと思います。 また、お困りごとあればいつでもお声かけくださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
立橋 一史 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
早めの終活につき遺言書の思案を頂き、立会人も含めて公正証書の着手行使をしていただきました。就活とは聞き映え良くないものですが今回、安価でありながら(コスパ)有意義ある終活活動が出来ました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
柳 様
5.0
5か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
このたびは、お世話になりました。 丁寧に色々としていただきスムーズにできたこと本当に感謝申し上げます。 また何かありましたら是非お願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。
どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。
自筆証書遺言をお勧めいたします。 遺言書保管制度を利用すれば、公正証書遺言と変わりません。 にもかかわらず、安価で手軽にできます。
まず自筆証書遺言を作って、それをベースに公正証書遺言へ繋げましょう。
法的効力はどちらも全く同じです。自筆証書遺言にする場合は法務局の保管制度を利用することでデメリットをなくせます。意思能力に問題があったとして問題になりそうなケースだけは公正証書遺言を選択しましょう。
自筆証書遺言ですと費用は安価で済みますが、紛失、無効などのリスクがあります。 公正証書遺言ですと費用はかかりますが、紛失、無効のリスクはほぼありません。
もちろんご相談可能です。 遺言書の作成方法、保管方法、その他疑問点についてもご対応させて頂きます。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。