遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都昭島市周辺に213人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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東京都昭島市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都昭島市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

鈴木 様の口コミ

車両の名義変更手続きをお願いしました。 レスポンスが良く、細かい質問にも丁寧に答えて頂きました。 またの機会があれば是非お願い致します。

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定休日

30

定休日

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定休日

6

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

高倉 順 様の口コミ

こちらの話を良く聞いてくださり親身に相談に乗ってもらえました。 とても話しやすく気さくな先生です。 また何かあればお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

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山本 様の口コミ

大工工事業の申請までスムーズに進めることができました。 今回の依頼と関係のない内容も調べて頂き感謝しております。 またご機会ありましたら是非宜しくお願い致します。

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東京都昭島市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都昭島市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(223件)

東京都昭島市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

匿名希望

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5.0

3年前

相談開始当初の依頼内容は「遺言の執行者」と「自筆遺言書作成のアドバイス」をお願いしたいというものでした。しかしながら、相談を始めた際に、当方の目指す姿を話したところ「そのようなことであれば、公正証書遺言書の方が良い」とのご提案と詳しい説明をしていただいたことで、早期に公正証書遺言書の作成に切り替えました。そして、それ以降において非常にスムースにやり取りをさせていただき、必要書類の入手、用意、公正証書遺言書の原案完成、公証役場へのアポ取りと進み、非常に迅速に公正証書遺言書が完成しました。 しっかりとした公正証書遺言書が早期に完成したこと、最小限と思われる期間、手間で一連の作業が終えられ、非常に良い仕事をしていただきました。ありがとうございました。

猪隼

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5.0

2年前

人生で最初で最後の遺言書の作成をお願いしました。ゆっくりとしっかりと話しを聞いてくださりネットが苦手な私なので紙でやり取りしてくださり、説明文をつけたり、わかりやすい言葉で接してくれました。手続きも終わり納得できる物ができ自分の終活の中で一番大きなウエイトを占めていたものができ、ホッとしました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5

ゆっくりわかりやすい言葉での説明が助かりました

説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5

明朗会計だと思います

相続全般に関する質問ができたか
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5

相続以外の問題も出てくれば相談しようと思います

依頼したプロえと行政書士事務所

Yy

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5.0

1年前

離婚して親権を持つ子の未成年後見人を指定する遺言と信託をつけた遺言の作成をお願いしました。 はじめは公正証書遺言がどういうものかもよく分かっていませんでしたが、詳しく説明していただき、納得して公正証書遺言を選びました。 信託をつけた遺言は珍しいようですが、とても丁寧にご対応いただき、安心できる遺言内容になりました。 藤田先生には大変感謝しています。ありがとうございました。

プロからの返信

Yy様 口コミ、高評価ありがとうございます。 まだお若いのに、将来のことをきちんと考えていらっしゃるYy様、とても感心いたしました。 私も見習いたいです。 また、何かありましたら、いつでもご相談くださいね。

FT

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5.0

1年前

遺言公正証書の作成を支援していただきました。相続の他、遺贈や信託など、私には全く専門的な知識がありませんでしたが、希望通りの遺書を作成していただき、とても感謝しています。今後、遺言内容の追加や変更など必要になった際も、相談させていただきます。ありがとうございました。

プロからの返信

FT様 高評価、口コミありがとうございます。なかなか複雑な遺言でしたが、ご希望に添えたと伺って、安堵しました。 また、お困りごとあれば、お気軽にお声掛けくださいね。 遺言は書かれましたが いつまでもお元気でお身体ご自愛ください。

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5.0

4か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

このたびは、お世話になりました。 丁寧に色々としていただきスムーズにできたこと本当に感謝申し上げます。 また何かありましたら是非お願いしたいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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東京都昭島市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。

お客様の状況にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを考慮して判断されてはいかがでしょうか? 自筆証書遺言は、費用もかからず1人で作成できる反面、紛失や偽造、記載不備で無効になるおそれもあります。 公正証書遺言は、紛失や偽造の心配もなく相続手続きがスムーズにできる反面、作成には時間や手間、財産額などに応じた費用も発生します。 遺言や相続に関して、何かご提案できることもあるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。

現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。

遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。

もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。

それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。

公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる

現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

はい。当事務所ではお客様が作成した遺言書の文案について監修させていただきます。法的観点から問題がないか、また、遺言書の内容としてお客様の意志をきちんと反映できているかなどについて確認させていただきます。必要に応じて修正案もご提示いたします。

もちろん添削は可能です。ただ、添削文書の作成には遺言書作成の料金が発生いたします。これは、内容を法的に有効で確実なものに整えるための作業料金です。まずは遺言書の内容を拝見させていただき、どの程度の修正が必要かご案内いたしますので、ご安心ください。必要に応じて、より安全な公正証書化もご提案できます。

もちろん可能です。ご本人のお気持ちを相続人にお伝えするお手伝いをさせていただきます。遺言内容の確実な執行のために、遺言執行人を指定することをおすすめしています。

はい、遺言書の作成をプロに任せることで、相続が起こったとき、スムーズに相続の手続きを実行することができます。

作成自体もそうですか、添削も承っていますので、必要なポイントをアドバイスさせていただくこともあります。

自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。

遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。

承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。

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