三留 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
総合評価
5.0
ねぎ 様の口コミ
仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。
東京都千代田区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都千代田区
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
三留 様
5.0
3年前
公正証書遺言の作成をお願いしました。 アドバイスをいただきながら作成し、公証役場での手続きまで、丁寧にご指導、ご支援をいただき、スムーズに完了しました。 料金も、ちょっと見高そうに見えますが、見積通りにぶれることなく完了し、トータルなサービスとしてリーズナブルだと思いました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
和田 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
母の遺言書の手続きをお願いしました。 丁寧に対応していただき、ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様の理解度がとても速く、ご多忙のところこちらからの要望にもご協力いただき、スムーズに手続きを進めさせて頂く事ができました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
山本 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書作成にて依頼いたしました。 丁寧でわかりやすく、最後まで親切な対応を頂きまして安心してやり取りを行うことができました。 何度か内容変更なども発生したのですが、更によい案を出して頂いたり、常にこちらの立場を考慮くださり助かりました。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 無事に公正証書作成の手続きが終わり安堵しております。 ご要望にお応えできたとしたらうれしいです。
依頼したプロ行政書士志村祐樹事務所
ムラ 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
4,5年前に続いて2回目の依頼でしたが、迅速・良心的に対応いただき感謝しています。 有難うございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
小泉 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
迅速なご対応ありがとうございました。 粛々と手続きを進めていただき 大変助かりました。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。
その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
はい、可能です。公正証書遺言のもとになるメモ書きから自筆証書遺言の原案まで添削して、不備がないようサポートさせていただきます。
喜んで致します。その場合の方法ですが、やはり、実物を見る必要があります。コピーを郵送していただくのが良いと思います。完成前のご相談なら、メールかFAXが最適ですが、どうしても、という場合は電話でも結構です。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。