遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

東京都瑞穂町周辺に212人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

東京都瑞穂町の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都瑞穂町のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

多摩シェルパ行政書士事務所

多摩シェルパ行政書士事務所

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5.0

(15件)

合同会社オグラ設備 様の口コミ

建設業許可の申請を急ぎでお願いしましたが わからないことが多い中、丁寧に説明して頂き 無事に許可取得出来ました。これからも色々とお願いします。

空き状況から選ぶ

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19

定休日

26

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

アエレ行政書士事務所

アエレ行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000
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4.9

(10件)

小原 様の口コミ

車検証の住所変更、期間を開けてその後氏名変更とお願いしました。 必要書類がなかなか揃わずお待たせしてしまったにも関わらず、手続きをすぐにしていただき、本当に感謝しております。 また何かあった時はお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

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行政書士大沢栄一事務所

行政書士大沢栄一事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000
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4.8

(4件)

山本 様の口コミ

大工工事業の申請までスムーズに進めることができました。 今回の依頼と関係のない内容も調べて頂き感謝しております。 またご機会ありましたら是非宜しくお願い致します。

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18

定休日

19

定休日

25

定休日

26

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士佐藤加代子事務所

行政書士佐藤加代子事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

60,000
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5.0

(10件)

青沼 様の口コミ

離婚協議書の作成でおねがいしました。 わからないことなど、親身になって聞いていただき、安心して任せる事ができました。 途中、こちらの都合で書類作成をストップさせていただいたりと、融通を利かせていただき助かりました。

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大埜治仁税理士行政書士事務所

大埜治仁税理士行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

90,000
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5.0

(3件)

TK 様の口コミ

土地関係の複雑な確定申告を、期限ギリギリのタイミングにも関わらず引き受けてくださり、またご丁寧に対応していただきました。 ありがとうございます。

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19

定休日

26

定休日

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行政書士福本りな総合事務所

行政書士福本りな総合事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

85,000
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5.0

(5件)

様の口コミ

永住権申請の代行を行って頂きました。 お陰様で無事取得できました。 最後まで丁寧にご対応頂きましてありがとうございました。

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アローズ行政書士事務所

アローズ行政書士事務所

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4.8

(18件)

仏大 様の口コミ

フランス語が堪能な行政書士さんです。 フランス人の在留資格についての依頼でしたので、大変助かりました。 行政書士さんにお願いするのは今回初めてでしたが、レスポンスも早く、安心してお願いできました。

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19

定休日

26

定休日

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石原敦史行政書士事務所

石原敦史行政書士事務所

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5.0

(4件)

青木 様の口コミ

大変丁寧に対応していただき、ありがとうございました。 また何かあれば相談に乗っていただきたいと思います。

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東京都瑞穂町の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

東京都瑞穂町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(234件)

東京都瑞穂町

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

匿名

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5.0

3年前

遺言書作成を依頼、とても親切で丁寧に明るく進めていただけました。感謝しています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
相続全般に関する質問ができたか
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4

今回の依頼分としては十二分で、とても満足しています。

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして有難うございました。 また何かございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。 今後ともどうぞよろしくお願いします。

島田

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5.0

3年前

公正証書遺言をお願いしました。 電話とLineでのやりとりでスムーズに行う事が出来ました。 はじめは結構大変な作業と思っていましたが、お任せすることにより、公証役場との日程調整、証人の確保等全然負担なく作成でき、感謝しております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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4
説明の分かりやすさ
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4
費用に対する納得感
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3
相続全般に関する質問ができたか

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3

こちらからは特にしなかったので

川島

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5.0

1年前

遺言書の種類

公正証書遺言

丁寧な仕事で満足しています。

プロからの返信

この度はご依頼を頂きまして、誠にありがとうございました。 今後ともご相談などございましたら、お気軽にお声掛け頂けましたら嬉しいです。

ぼっこ

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5.0

1年前

親の遺言書を作るのを手伝って頂きました。最初の電話でのご相談時から明るくはきはきとされていて印象が良かったです。連絡も丁寧であっという間に準備が整いました。費用も思っていたよりお安くて安心でした。

永松

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5.0

1年前

遺言書作成をお願しました。 高齢の母のため、作成できないないのではないかと心配でしたが、サポートいただき無事、作成できました。 ありがとうございます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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4
説明の分かりやすさ
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4
費用に対する納得感
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4
相続全般に関する質問ができたか
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4
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東京都瑞穂町の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書か公正証書かの違いは、大きく分けると「誰が作成するか」「誰が保管するか」「費用の違い」にあると思います。 遺言書は、自筆証書がご自身で作成するのに対し、公正証書は公証役場にて公証人が作成します。 費用を抑えたいという場合は自筆証書、安全性や正確性を最優先にしたいという場合は公正証書をお薦めいたします。 自筆証書、公正証書いずれの場合でも、ご依頼者様のご意向を踏まえた素案の作成やアドバイスのお手伝いさせて頂きます。

公正証書遺言を作っておきたいが、考えが定まらない。このような場合は取り急ぎ、自筆証書遺言を作っておくことを推奨します。しかしながら、公証人の目が入るため形式的不備が無く、半永久的に公証役場で保管される公正証書遺言を選ぶことを推奨致します。

公正証書遺言書です。自筆証書遺言は紛失したり、検認がありますので、相続がスムーズに行うことができない可能性があります。

どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。

専門家としては公正証書遺言をお勧めします。その理由は、遺言書には決められた要式があり、この要式に則った記載をしないと、有効な遺言書とはならないためです。 また、自筆証書遺言の弱点として、死亡後に家庭裁判所で検認という手続が必要となります。一方で公正証書遺言はこの手続き不要であり、また公証人役場に原本が保管されるため、安心さがあります。

場合によります。 状況として早く作っておきたいのであれば自筆でやるなど、なぜ作りたいかなどによって決めるべきでしょう。

自筆証書遺言書は手軽に残せる反面、法的な不備で無効になったり紛失などのリスクが考えられます。 また相続開始後に内容の真贋を巡り争われるケースもあります。 公正証書遺言書は作成後に公正役場で保管されますので改ざんや紛失などのリスクはありませんが、作成手数料がかかることと証人を2人(相続人でない方)を用意する必要があります。 どちらも一長一短で相続財産の内容やご家族の人間関係などを考慮して決めたほうがよろしいかと思います。

自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

1時間あたり3千円で相談に応じます。 そのうえで公正証書遺言とされる場合、別料金で対応致します。

はい、遺言書の作成をプロに任せることで、相続が起こったとき、スムーズに相続の手続きを実行することができます。

作成自体もそうですか、添削も承っていますので、必要なポイントをアドバイスさせていただくこともあります。

自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。

遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。

承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。

もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。

遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:3

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:3

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:3

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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