イノウエ 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都三鷹市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
株式会社天然住宅 田中竜二 様の口コミ
建設業許可の更新を依頼しました。 向後先生は、建築会社で仕事していた経験がおありで、建設業の事情もよく理解してくれているので頼もしかったです。手続きもスムーズに行ってくれました。 帳簿の記帳代行もお願いしています。質問にも親身に応えてくれますし、柔軟に対応してくれているので助かっています。
5.0
(33件)
総合評価
5.0
梶田 行成 様の口コミ
私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。
総合評価
4.9
武田 様の口コミ
公正証書の作成でお世話になりました。こちらの意図を適切に把握して頂き、対応して頂き、非常に助かりました。
東京都三鷹市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都三鷹市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
イノウエ 様
5.0
5年前
高齢の父母に遺言書作成を促す前に、どのぐらい大変な作業かと言うことをまずは自分の遺言書を作成して確認しようと思いました。久保先生に依頼したら、初日だけで何回もLINEやメール、電話でやり取りができ、基本的に土日しか作業ができない私でも遺言書の最終原稿が整うまでに2週間とかかりませんでした。的確なアドバイス、速いレスポンスのおかげで無事、本日、遺言公正証書を発行することができました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
田中 様
5.0
3年前
レスポンスも早く、仕事も的確な信頼できる方です。 こちらの思いも十分に聞き届けて頂き、大変満足しております。 お願いして良かったです。 また、機会のある時はこの先生に相談したいと思っています。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
塚原 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
自作のパソコンでの遺言書は法的に効力がないと知りました。
子供たちのために遺言書を作成しました。自分なりにパソコンで作成してみたのですが、法的に有効性がないと知らされ「えと先生」にお世話になりました。 はじめてのことなので何も分からずにいましたが、先生に親切に教えて頂き、何とか作成できました。これで一安心です。有難うございました。
分からないことをすぐ連絡して頂きました。
丁寧に対応してくれました
少し難しい所もありましたが、説明を受け理解しました
満足です。
少し教えて頂きました
依頼したプロえと行政書士事務所
K.Ehara 様
5.0
2年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
法務局の説明では全く理解できず行政書士の方にお願いしました。困りごとも払拭でき助かりました。
手書き遺言書の作成、申請でお世話になりました。メールだけのやり取りでしたが 懇切丁寧に対応して頂き大変助かりました。ありがとうございました。
プロからの返信
クチコミをご記入いただきありがとうございました。
依頼したプロ行政書士小久江秀樹事務所
匿名希望 様(40代 男性)
5.0
6か月前
突然の不幸で、精神的にも時間的にも余裕がない中、最終的には遺産分割協議書の作成をお願いしました。 こちらの事情を丁寧に汲み取っていただき、母の容態が急変した結果、依頼内容の修正のお願いにも、迅速に、ご丁寧にご対応いただきました。 大変な時期でしたが、信頼してお任せすることができました。改めて、御礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
それぞれ一長一短があるので、ご自分にとって良いものを選んでください。 ①自筆証書遺言 【長所】 いつでも自分で作成できます。 【短所】 形式や内容、法律的な正しさについて、自己責任となります。 自分で保管するので、紛失・偽造・変造のおそれがあります。 裁判所の検認で遺言書が無効になることがあります。 ②公正証書遺言 【長所】 法律専門家(公証人)が作成するので、正しい遺言書が作成されます。 遺言書が公証役場に保管されるので安全です。 【短所】 公証人に報酬を支払います。 証人2人が必要です。
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる
現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。
ケースバイケースです。 被相続人(遺言書を書く人)が再婚であったり、お子様がいらっしゃらなかったり、ご自分で遺言書を書くことができない場合は公正証書遺言が良いです。
公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。
遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。
上記にも記した様に、令和2年7月10日以降で自筆証書遺言を法務局に預ける ことを前提に可能です。 公正証書遺言は最終的に公証人がチェック添削します。
遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。
原案を見せて頂いて気づいた点、作成する上での注意点をお知らせします。委任頂く内容により手数料を頂きます。場合によっては自筆証書作成のご依頼の料金となります。
当事務所では添削等の相談も可能です。不安な方は、もめない遺言書作成の原稿作りのアドバイスやサポートをいたします。
もちろん可能です。 添削の際には、 ・法律的に問題がないか ・記載内容に漏れがなく、ご本人の望んでいる内容を実現できるか という観点から添削いたします。 また、遺言作成ではご自身の財産の概算額が認識できるため、その後の高齢期の認知症対策を始めるよいきっかけとなります。 お客様のご要望に応じ、遺言の作成に留まらず、その後の必要な対策のご案内までを一貫して行っています。
もちろん添削等の相談は可能です。 遺言書は法律で定められた形式に合致していないと無効になってしまうので、専門家に相談されるのは意義があります。 また単に形式だけでなく、遺留分(最低限保障される遺産取得分)や争族を避けることを意識したアドバイスもさせて頂きます。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。
ご自身でされる場合、お手伝いは致します。一切をご依頼される際には、提携している司法書士を紹介させて頂きます。
登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。
はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
対応可能ですが、同行については別途見積もりとなります。その場合、公証役場と事前の日程調整や、事務員さんとのやりとり等も代理で行うことが可能ですので、ご要望に応じて対応させて頂きます。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
一般的ではありますが、大きな流れと期間は以下になります。 ■自筆証書 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・最終案文を基に清書していただきます。 ・遺言書の保管についてご確認 期間につきましては、数日~1ヶ月程度 【公正証書】 ・お考え聴取、必要書類、情報等のご確認 ・案文のご確認修正等 ・案文を基に公証役場と調整いたします。 ・公証役場から最終案文のご案内、ご確認 ・公証役場にて立会い 期間につきましては、1ヶ月~2ヶ月程度(公証役場の混み具合にもよります。)
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。