鈴木 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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上野・御徒町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
上野・御徒町
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
鈴木 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
遺言書作成について、ミツモアを通してご相談をさせていただきました。 料金設定、完了までの流れ等、ZOOMにて2度ほど打ち合わせをしていただき 細かい内容はメールにて連絡しあい、約2か月ほどで終わりました。 とっても説明がわかりやすく、書類回収も印鑑証明書を除き、全て取得していただき助かりました。 ハードルの高い内容だと思いなかなか進められなかったのですが、あっという間に終わり、ほっとしております。 この度は、本当に有難うございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 こまめにご連絡を頂き、こちらからのご依頼にも素早くご対応いただいた事もあり、スムーズにお手続きを進めることができました。 ご依頼者様は、とても明るく穏やかでお人柄がよく、とても気持ちよくお手伝いさせていただきました。 短い間ではございましたが、大変お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
塚原 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
自作のパソコンでの遺言書は法的に効力がないと知りました。
子供たちのために遺言書を作成しました。自分なりにパソコンで作成してみたのですが、法的に有効性がないと知らされ「えと先生」にお世話になりました。 はじめてのことなので何も分からずにいましたが、先生に親切に教えて頂き、何とか作成できました。これで一安心です。有難うございました。
分からないことをすぐ連絡して頂きました。
丁寧に対応してくれました
少し難しい所もありましたが、説明を受け理解しました
満足です。
少し教えて頂きました
依頼したプロえと行政書士事務所
MS 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
公正証書遺言の作成をお願いしました。 介護中でなかなか自分の時間を持てないため、ご作成いただく期間が長期になってしまいご迷惑をおかけしましたが、最後まで快く丁寧にご対応くださいました。 とても信頼できる先生です。お願いして本当に良かったです。 ありがとうございました。
プロからの返信
口コミ、高評価ありがとうございます。 MS様のしっかり地に足がついた人生にいつも感心しておりました。 遺言もなかなかない素敵な遺言ができたと思います。 また、お困りごとあればいつでもお声かけくださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
立橋 一史 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
早めの終活につき遺言書の思案を頂き、立会人も含めて公正証書の着手行使をしていただきました。就活とは聞き映え良くないものですが今回、安価でありながら(コスパ)有意義ある終活活動が出来ました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
D 様
5.0
8か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
公証遺言書を依頼しました。初めてのことで不安もありましたが、ゼロから丁寧にご説明いただいたおかげで、無事に公証手続きを完了することができました。対応も非常に迅速で、大変助かりました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
法的効力はどちらも全く同じです。自筆証書遺言にする場合は法務局の保管制度を利用することでデメリットをなくせます。意思能力に問題があったとして問題になりそうなケースだけは公正証書遺言を選択しましょう。
自筆証書遺言ですと費用は安価で済みますが、紛失、無効などのリスクがあります。 公正証書遺言ですと費用はかかりますが、紛失、無効のリスクはほぼありません。
公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管されるため、法的信用度が高く、金融機関でも信頼されやすい点が大きなメリットです。検認手続も不要で、改ざんや紛失の心配もありません。費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方に適しています。一方、自筆証書遺言は費用が安く手軽に作成できますが、要件不備で無効になるリスクや家庭裁判所での検認手続が必要です。法務局の保管制度を利用すれば安心です。
・費用を抑えてご自身で作成したい場合は、自筆証書遺言が選ばれることがあります。 ・一方で、形式不備による無効リスクを減らし、紛失・改ざん防止を重視する場合は、公正証書遺言が一般的に安心とされています。 ・相続人が多い場合 ・不動産がある場合 ・相続トラブルを防ぎたい場合 などは、公正証書遺言が選ばれるケースが多いです。
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
もちろん添削は可能です。ただ、添削文書の作成には遺言書作成の料金が発生いたします。これは、内容を法的に有効で確実なものに整えるための作業料金です。まずは遺言書の内容を拝見させていただき、どの程度の修正が必要かご案内いたしますので、ご安心ください。必要に応じて、より安全な公正証書化もご提案できます。
もちろん可能です。ご本人のお気持ちを相続人にお伝えするお手伝いをさせていただきます。遺言内容の確実な執行のために、遺言執行人を指定することをおすすめしています。
はい、可能です。 作成済みの遺言書について、 ・形式面の確認 ・記載内容の確認 ・法的に問題となり得る箇所のチェック ・文言修正のご提案 ・公正証書化に向けた整理 などのご相談に対応しております。
自筆証書遺言についての添削も承りますが、財産額や相続人の人数により報酬は変化します。御相談ください。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。