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遺言書の種類

遺言書は、決められた形式に沿って書く必要があり、不備がある場合には無効となってしまいます。

また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。

ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。


普通方式遺言

日常生活の中で遺言を残す場合に選ばれる形式です。

一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。

普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。


特別方式遺言

普通方式遺言を残すことができないような特別な状況下においてのみ可能な形式です。

病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。

普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。

また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。


このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書を作るうえで、作成方法や財産の把握が難しい場合もあるかと思います。そうした場合には、遺言書作成に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違い

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。


公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。

一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。

相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
  • 公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
  • 家庭裁判所による遺言の検認が不要
  • 文字が書けない、話せない、耳が聞こえない、公証役場に出向くことができないといった場合にも作成可能
デメリット
  • 公証人に支払う手数料など費用がかさむ
  • 遺言書作成日以外にも打ち合わせなど手続きが多い
  • 証人を用意する必要がある


自筆証書遺言

遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。

遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。

手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。

また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。

一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。

また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • いつでも簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 偽造・破棄・隠蔽されるリスクがある
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい


秘密証書遺言

遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。

一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。

また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。

秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロ・代筆も可能
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい
  • 家庭裁判所による遺言の検認が必要
  • 公証役場での認証に証人の準備や費用が必要


3種類の遺言の特徴をまとめると次の表のようになりますので、比較検討の際にご活用ください。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成
遺言者が全文を自書し、押印することで作成
遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成
証人2名不要2名
保管方法公証役場遺言者(法務局に預けることも可能)公証役場
費用高額
財産価額と相続人数に応じて変動
なし2万円程度
手数料と証人への謝礼
メリット信頼性が高い手軽に作成できる内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる
デメリット費用・手間がかかる無効になるリスクが高い無効になるリスクが高い

コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。

以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。

把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。


参考:令和2年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

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公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は以下の5つのステップで作成できます。
  1. 遺言書の原案作成
  2. 証人・必要書類の準備
  3. 原案と必要書類の提出
  4. 公証人との打ち合わせおよび原案の修正
  5. 公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。


1.遺言書の原案作成

遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。

書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。

その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。


①相続したい財産は何か

主な財産は現預金・不動産・株式になります。

これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。

お金に換算できるものは全て書きだしましょう。


②財産を誰に相続させたいか

誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。

この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。


その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。

また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。



2.証人・必要書類の準備

原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。


①証人の準備

公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。

証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
  • 上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。


②必要書類の準備

下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
  • 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 財産・相続人を書いた遺言書の原案
  • 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
  • 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

 


3.原案と必要書類の提出

準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。

提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。



4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正

原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。

この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。

公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。

遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。

また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。



5.公正証書遺言の作成

決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。

緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。

  • 公証人の挨拶、遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認を行う
  • 遺言者が公証人から質問を受け、遺言内容を口述する
    • 遺言書作成において最も重要な部分です。公証人から投げかけられた質問に的確に答える必要があります。この際、遺言者以外が回答したりフォローしたりすることはできず、遺言者自身が自分の言葉で回答しなければなりません。公証人によって質問内容や流れも異なり、当日は緊張される方も多いので、事前に内容をよく理解しておきましょう。
  • 公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人に対して読み上げる
    • 質問が終わったら、公証人が公正証書遺言を読み上げ、間違いがないか確認をします。
  • 内容が正確であることを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  • 公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し、署名・押印する
  • 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取る
  • 作成にかかった費用を精算する

以上が公正証書遺言作成の流れになります。

きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。

ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。

手数料は以下の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額


引用:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


この手数料は「相続人ごと」に発生します。

例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。

その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。

また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。

公正証書遺言作成における注意点

遺留分への配慮

遺言者の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保証される遺産があります。

遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。

法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。


相続人配偶者の遺留分子の遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2


配偶者と子法定相続分の1/4法定相続分の1/4

配偶者と父母法定相続分の1/3
法定相続分の1/6
配偶者と兄弟姉妹法定相続分の1/2

なし
子のみ
法定相続分の1/2

父母のみ

法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ


なし


※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。

参考:民法1042条


遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。

遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。

おすすめ遺言書作成に強い行政書士

行政書士久保ちま事務所

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荒川朋範【荒川行政書士事務所】

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遺言書の作成で相談させていただきました。面談までのやりとりも含めて、全てスピーディーに的確なお返事を下さいました。また相談にのって頂きたいです!

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長島法務コンサルティング行政書士事務所

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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北国浩 様の口コミ

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遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

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総合評価平均

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小林

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5.0

7か月前

遺言書の種類

自筆証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

依頼前の困りごと

親族間に少し火種があり、自分が死んだ後に家と不動産をどう分けるべきか、揉める未来が目に見えていた。

遺言書の作成は初めてで不安でしたが、最初のお電話から非常に丁寧で、難しい法律用語を一切使わずに説明してくださいました。銀行折衝の経験も豊富だそうで、複雑な資産状況だったのですが、一つずつ整理して納得のいく形に仕上げていただけました。 「家族が将来困らないように」という私の想いに寄り添ってくださり、付言事項(家族へのメッセージ)の提案には感動しました。誠実さと実務能力の両方を兼ね備えた、信頼できるパートナーです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4

営業マンさながらのスピード感で、チャットの返信も非常に早かったです。仕事の合間や夜間の連絡でも即座に反応いただけたので、不安な時間を過ごすことなく、トントン拍子に手続きが進みました。

相談のしやすさ
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5

建築営業の最前線で「遺言がないために揉めた現場」を数多く見てこられた経験があるため、話が非常に深く、説得力がありました。こちらの家庭の事情も察してくださり、プロの営業らしい懐の深さで何でも相談できました。

説明の分かりやすさ
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5

専門用語を並べるのではなく、不動産やローンの仕組み、銀行実務の流れなど、図解するように丁寧に説明してくれました。実務経験に基づいた具体的な事例を交えたお話は、本を読んだだけの知識とは全く違いました。

費用に対する納得感
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5

正直、他の事務所より見積もりは高かったですが、それだけの価値は十分にあります。単なる書類作成代行ではなく、将来の数千万円単位の資産リスクを防ぐ「高度なコンサルティング料」だと考えれば、むしろ安いくらいだと感じました。

相続全般に関する質問ができたか
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5

行政書士の枠を超え、FP・宅建士として、住宅ローンの完済手続きや不動産価値の守り方まで幅広くアドバイスをいただけました。「書類を作って終わり」ではない、一歩踏み込んだ相続対策ができ、大満足です。

プロからの返信

小林 様 この度は大変温かいご評価をいただき、誠にありがとうございます。 遺言書は単なる法律文書ではなく、ご家族への想いや感謝の気持ちを未来へつなぐ大切なメッセージだと考えております。そのため、法的な有効性はもちろん、ご本人様の想いがしっかり伝わる内容になるよう心掛けております。 今回、ご資産の内容やご家族の状況を一つひとつ整理しながら、ご納得いただける形で遺言書を作成できたことを大変嬉しく思います。また、付言事項についてもお喜びいただけたとのことで、私自身も大きな励みになりました。 相続は、遺言書を作成して終わりではなく、不動産や預貯金、住宅ローン、今後の資産承継など様々な課題が関係してまいります。私は行政書士としての法務知識に加え、宅地建物取引士やFPとしての知見、建築・不動産業界での実務経験を活かし、ご家族が将来困らないための総合的なサポートを心掛けております。 今後もご不明な点やお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

fukuda(60代 男性)

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5.0

1か月前

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財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

依頼前の困りごと

遺留分についての解決方法など

小笠原様、ありがとうございました。 今回の件では、サポートいただきまして、本当に感謝いたしております。 依頼者の気持ちに寄り添える 行政書士様と思います。 依頼されれば、その価値がわかると思います。 金額の高い、安いではなくて なんと申し上げてよいのか、 わかりませんが、結論 自分としては、よかったです。 今後も、よろしくお願いいたします。

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スムーズで充分です。

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プロからの返信

こちらこそ、このたびはご依頼いただき、本当にありがとうございました。 そのようなお言葉をいただけて、行政書士として何より嬉しく思います。 手続きそのものだけでなく、お客様のお気持ちに寄り添いながら進めることを大切にしておりますので、「依頼してよかった」と感じていただけたことが、本当に励みになります。 今後も何かお困りごとやご不安なことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 こちらこそ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします

井上(50代 女性)

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1か月前

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自筆の遺言書作成を相談させていただきましたが、電話での相談でわからないことなどを丁寧に説明してくださり依頼した後もとてもスピーディーに対応していただいてとてもありがたかったです。 何かあったらまたお願いしたいと思います。

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照井(50代 男性)

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28日前

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プロからの返信

高評価をいただき、誠にありがとございました。 こちらこそ、終始誠実にご丁寧に接してくださり、大変感謝しております。 また、将来、お困りの事等等ございましたら、ご遠慮なくご連絡くださいませ。

田中和樹(50代 男性)

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16日前

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遺言書の作成で大変お世話になりました。 初めてのことで緊張していましたが、非常に丁寧で親身に対応してくださり、内容もこちらの気持ちに寄り添った素晴らしいものを作っていただけました。 おかげさまで大きな安心を得ることができました。心より感謝申し上げます。

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遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

公証役場の公証人が作成する公正証書遺言が最も確実で信用があり、裁判所の検認手続きも不要のため、公正証書遺言をおすすめします。 【自筆証書遺言】 <メリット>①費用が安い ②いつでも変更可能 <デメリット>①手書きできない人は作成できない ②無効になるリスク ③紛失や改ざんのリスク ④検認手続きに時間と労力がかかるため迅速な相続が望めない 【公正証書遺言】 <メリット>①無効になる可能性がない ②紛失や改ざんのリスクがない ③検認不要のため迅速な相続が可能 <デメリット>①費用がかかる

公正証書遺言は家庭裁判所による検認の手続きが不要となります。また、内容についても行政書士や公証人がサポートするので様式の不備の心配がなく、付言などもアドバイスしてくれます。何より公証役場が厳重に保管してくれます。 自筆証書遺言は手軽ですが様式の不備や文言の複数解釈などで後々厄介になる場面が起こり得ます。 公正証書遺言のほうが安心だと思います。

個人的には公正証書遺言をお勧め致します。ある程度の費用は必要になりますが、内容が明確なので実際の相続に際して揉めることはありません。自筆証書遺言では書き直しや封緘などの手間もかかりますが、公正証書遺言ではそれがなく、公証人の方とのやり取りも基本的には私どもで行うので、お客さまに不慣れな作業をお願いする必要もありません。

相続人が少なく、資産も同様の場合は自筆証書も効果的、それ以外は、公正証書遺言の方が賢明と思われます。

現状では公正証書遺言です。 令和2年7月10日以降から自筆証書遺言を法務局が預かる制度を始めます。 遺留分に問題がない内容でしたらお勧めです。

自筆証書遺言も公正証書遺言もどちらも法的の効果は同じです。 公正証書遺言の場合は偽造される危険や紛失の心配がありません。また、公証人が作成するので書式不備で無効ということもあり得ませんし、相続発生後速やかに相続手続に入れます。 自筆証書遺言は費用がかかりませんが書式不備で無効となる場合や紛失の恐れがあります。また相続発生後裁判所での検認手続も必要になります。 費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を、確実性、秘匿性、相続時の迅速性を求めるなら公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言は、遺言書のメモや口述をもとに公証人が作成するものです。(遺言者の文字の記入や作文は不要です)保管は公証役場で行われるため紛失リスクががなく、信用力、確実性も高く最も安心できる方式です。自筆証書遺言は費用がかからない点が魅力であり、また、2019年より財産目録のパソコン作成や通帳コピーが認められたり、2020年7月からは法務局の保管が開始するなど、相続法の改正によりデメリットが急速に改善されつつあります。ご依頼者様の状況や重視されるポイントによりご判断いただけたらと思います。

公正証書遺言をお勧めします。 公正証書作成に5万円ほど費用が掛かりますが、遺言内容のチェック及び相続発生後の手続きが非常に楽になります。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

速やかに誠実に対応させて頂きます。事件に関する相談は 30分*2,000円の報酬を頂いています。「委任して良かった」1541(以後良い) 1539 (以後咲く) そんな事務所にしたいと思っています。ご連絡下さい。

遺言作成の添削指導は、自分の得意とする業務の一つです。遺言者のこれまでの人生をお聞きしながら、遺言者が満足できる遺言書を作成するため、様々な観点から助言して差し上げることができます。

もちろん可能です。むしろそのような相談を専門とさせていただいております。自筆証書遺言の添削監修のお見積りはお気軽にご相談ください。

可能です。 形式的に大丈夫かだけでなく、書いた内容が想定する通りに実現できるかなどまで きちんと添削等致します。 特に土地建物について書く場合は、司法書士も在籍する事務所を強くお勧めします。 死後に、書いた遺言では名義変更できないなどの問題を防止できます。

全然出来ます!自筆の場合字の如く自分で書かなければならないので訂正又は書き直しということになり、公正証書の場合は、公証人役場へ行く前にたたき台を見て訂正して同行という流れになります。

申し訳ございません、添削だけのサービスは原則的には行っておりません。 なぜなら、当事務所では、お客様とのお打ち合わせに基づき、様々なトラブルを防止、予防できる遺言の実現を目指しているためです。

「自筆証書遺言」は、全文、日付、氏名を自筆(別紙にて相続財産等の目録を添付する場合を除く)し、押印すれば完成ですが、遺言がご自分の思うとおり執行されるには様々な点に注意が必要です。「自筆証書遺言書」を作成するにあたっての手順、注意点をご案内します。添削等の相談も承ります。

添削相談を行っております。 遺言書の内容が確実に実現できるように、書き方や争族にならない分割方法等のアドバイスをさせて頂きます。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:8

預貯金や不動産、金融資産など資産等の状況を整理していただいてからご相談をいただくとスムーズです。

ご依頼の初期段階では、何もご用意いただかなくて大丈夫です。 最終的に以下の書類が必要となりますが、役所で取得するものは当事務所が職権で代行取得できます。 🔹相続人全員の戸籍謄本(当事務所で代行取得可能) 🔹不動産の登記事項証明書等(当事務所で代行取得可能) 🔹預貯金の口座情報(通帳のコピー等をご用意いただきます) 面倒な役所回りは丸投げしていただけますので、まずは「誰に何を残したいか」という大まかなイメージだけをお聞かせください。

把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。

初回ご相談時には、特別な書類をご準備いただかなくても大丈夫です。概要をお伺いしながら必要なものを整理いたします。 なお、正式な作成にあたっては主に以下のようなものをご用意いただきます。 財産の一覧・メモ(不動産の固定資産税納税通知書、預貯金通帳など) 遺言者ご本人の身分証明書・印鑑証明書 推定相続人や財産を譲りたい方の戸籍謄本・住民票(当事務所での取得代行も可能です)

遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。

不動産や預貯金について記載する場合は、登記簿や通帳をご準備ください。 また、簡単な関係図(家系図)があれば、なお良いです。

現在戸籍、住民票、不動産がある場合は公図、全部事項証明書、評価証明書、その他金融機関の通帳、有価証券等の証書等です。

通帳や所有株式、不動産情報(土地・建物)など、資産状況がわかる資料がありますと、その後の手続きがスムーズになります

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:8

登記は行政書士は対応はしておりません、司法書士の対応になります。

登記は司法書士の独占業務ですが、提携先の信頼おける司法書士の先生に同行させて頂き最後まで伴走させて頂きます

当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。

知り合いの司法書士の先生の紹介も責任を持って行っています。

はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。

不動産がある場合も、遺言書作成に必要な財産内容の整理や、登記事項証明書・固定資産税納税通知書などの確認はサポート可能です。ただし、不動産の名義変更など登記申請の代理は司法書士の業務となるため、当事務所では対応できません。必要に応じて司法書士との連携をご案内いたします。

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:8

公証役場への同行や手続きも対応しております。 お気軽にお申し付けください。

はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 ​事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 ​また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。

もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。

もちろん対応可能でございます。 公証役場との事前のやりとりもご対応させて頂きます。

もちろん対応可能です。 ただ、遠方の場合は別途交通費を頂戴する場合もあります。

もちろん可能です。 対応エリアについてはお問い合わせください。

公証役場への同行・手続き対応も可能でございます。安心してご相談ください。

はい、もちろん同行・対応いたします。 公証人との事前の文案調整や必要書類の提出などは、すべて当事務所が代理で行います。遺言書を完成させる当日は公証役場へ一緒に同行いたしますのでご安心ください。 法律上必要な「証人2名」の立ち合いについても、当事務所で手配(または行政書士本人が就任)いたします。ご自宅や入院中の病院などへの出張相談もフットワーク軽くスピーディーに対応いたします。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:8

一般的な流れは以下のとおりです。 1. 初回相談 2. 家族関係・財産内容・希望内容の確認 3. 必要資料の収集 4. 遺言書案の作成 5. 内容確認・修正 6. 公正証書遺言の場合は公証役場との調整 7. 遺言書の完成 期間は、資料の準備状況や内容の複雑さによって異なりますが、目安として2週間から1か月程度です。 不動産が多い場合、相続人関係が複雑な場合、財産の確認に時間がかかる場合は、もう少し期間を要することがあります。

まずはご相談いただき、ご希望やご家族の状況、財産内容をお伺いします。その後、必要書類をご準備いただき、遺言内容を整理・文案を作成します。内容をご確認いただいたうえで、公証役場と日程を調整し、公証人立会いのもと公正証書遺言を作成します。当事務所では、ご相談から公証役場との調整、必要書類の準備まで丁寧にサポートいたします。

ヒアリング→原案作成・確認→修正・確定→署名または公証役場での完成という流れです。自筆証書遺言は最短1〜2週間、公正証書遺言は公証役場の日程調整を含め最短3〜4週間が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。

まず、ご本人様のお考え、財産内容、相続人・受遺者の情報を伺い、遺言書に残す内容を整理します。その後、文案作成、内容確認、修正を行い、自筆証書遺言または公正証書遺言の形に整えます。期間は内容によりますが、目安は1〜4週間程度です。

概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。

ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 ​大まかな流れは以下の通りです。 ​相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 ​書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 ​公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 ​完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 ​お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

まずはご依頼者様のお話をチャット等でお伺いします。 その後、遅くとも3日以内に遺言書の原案をお渡しいたします。 ご依頼者様に内容を確認していただき、ご納得いただけるまで何度でも修正をいたします。 自筆証書遺言であれば、作成・保管の方法を指南いたします。 公正証書遺言であれば、公証役場と日程の調整と遺言書の内容のすり合わせをした上で、証人とともに公証役場へ行き、遺言書を作成してもらいます。

相続人調査・財産調査が必要となるため、1~2ヵ月を要します。 お手元に必要な書類(不動産の権利証や固定資産税の納税通知書など)が揃っている場合や、自筆証書遺言で進める場合は、これよりも短い期間で完了させることも可能です。まずはご希望をお聞かせください。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:8

ご高齢や遠方の方でも、柔軟にサポートさせていただきます。 【ご高齢・外出が難しい場合】 お電話やオンライン対応のほか、長野市近隣であればご自宅や病院、施設へ出張対応いたします。 【遠方の場合】 自筆証書であれば、オンラインと郵送のみで自宅にいながら完結可能です。また、公正証書遺言などで「遠方だけど足を運んでほしい」という場合は、実費(交通費・日当)をいただき日本全国どこへでも出張対応いたします。 状況に合わせて最適な方法をご提案しますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

ご自宅、入所中の介護施設、病院等への出張訪問やオンライン(Zoom等)・電話相談に対応しております。 ご高齢で移動が難しい場合や遠方にお住まいの場合でも、面談や手続きを負担なく進められるよう柔軟にサポートいたします。また、公正証書遺言を作成する際も公証人に施設や病院まで出張してもらう手配が可能ですので、安心してご相談ください。

ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

電話やZoomにて対応します。受任後は、メールやLINE、FAXでの対応も可能です。

ご高齢のため、作成当日公証役場に出向くことが不可能な場合は、公証人が出張してくれますのでご安心下さい。その際は出張費のお支払いが別途必要です。 遠方の場合は対応いたしかねますので、お近くの行政書士にご相談下さい。

担当行政書士が直接対面できない場合は、残念ですがお引き受けしかねます。なお、一度対面しまして遺言者様のご意向とご遺志を確認できた場合は、それ以降はオンライン面談で進めることも可能です

ご本人が高齢であったり遠方にお住まいの場合でも対応可能です。 当事務所がご自宅・施設・病院へ出張してヒアリングや文案作成を行います。 公証役場への出頭が難しい場合は、公証人が現地に出張して遺言を作成することもできます。

高齢の方でも遠方の方でも依頼者様にこちらから出向き、ご足労掛けることなく対応させていただきます。

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