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遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

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遺言書の種類

遺言書は、決められた形式に沿って書く必要があり、不備がある場合には無効となってしまいます。

また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。

ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。


普通方式遺言

日常生活の中で遺言を残す場合に選ばれる形式です。

一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。

普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。


特別方式遺言

普通方式遺言を残すことができないような特別な状況下においてのみ可能な形式です。

病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。

普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。

また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。


このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書を作るうえで、作成方法や財産の把握が難しい場合もあるかと思います。そうした場合には、遺言書作成に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違い

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。


公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。

一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。

相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
  • 公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
  • 家庭裁判所による遺言の検認が不要
  • 文字が書けない、話せない、耳が聞こえない、公証役場に出向くことができないといった場合にも作成可能
デメリット
  • 公証人に支払う手数料など費用がかさむ
  • 遺言書作成日以外にも打ち合わせなど手続きが多い
  • 証人を用意する必要がある


自筆証書遺言

遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。

遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。

手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。

また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。

一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。

また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • いつでも簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 偽造・破棄・隠蔽されるリスクがある
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい


秘密証書遺言

遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。

一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。

また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。

秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロ・代筆も可能
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい
  • 家庭裁判所による遺言の検認が必要
  • 公証役場での認証に証人の準備や費用が必要


3種類の遺言の特徴をまとめると次の表のようになりますので、比較検討の際にご活用ください。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成
遺言者が全文を自書し、押印することで作成
遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成
証人2名不要2名
保管方法公証役場遺言者(法務局に預けることも可能)公証役場
費用高額
財産価額と相続人数に応じて変動
なし2万円程度
手数料と証人への謝礼
メリット信頼性が高い手軽に作成できる内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる
デメリット費用・手間がかかる無効になるリスクが高い無効になるリスクが高い

コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。

以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。

把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。


参考:令和2年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

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公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は以下の5つのステップで作成できます。
  1. 遺言書の原案作成
  2. 証人・必要書類の準備
  3. 原案と必要書類の提出
  4. 公証人との打ち合わせおよび原案の修正
  5. 公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。


1.遺言書の原案作成

遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。

書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。

その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。


①相続したい財産は何か

主な財産は現預金・不動産・株式になります。

これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。

お金に換算できるものは全て書きだしましょう。


②財産を誰に相続させたいか

誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。

この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。


その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。

また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。



2.証人・必要書類の準備

原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。


①証人の準備

公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。

証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
  • 上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。


②必要書類の準備

下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
  • 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 財産・相続人を書いた遺言書の原案
  • 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
  • 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

 


3.原案と必要書類の提出

準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。

提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。



4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正

原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。

この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。

公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。

遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。

また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。



5.公正証書遺言の作成

決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。

緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。

  • 公証人の挨拶、遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認を行う
  • 遺言者が公証人から質問を受け、遺言内容を口述する
    • 遺言書作成において最も重要な部分です。公証人から投げかけられた質問に的確に答える必要があります。この際、遺言者以外が回答したりフォローしたりすることはできず、遺言者自身が自分の言葉で回答しなければなりません。公証人によって質問内容や流れも異なり、当日は緊張される方も多いので、事前に内容をよく理解しておきましょう。
  • 公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人に対して読み上げる
    • 質問が終わったら、公証人が公正証書遺言を読み上げ、間違いがないか確認をします。
  • 内容が正確であることを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  • 公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し、署名・押印する
  • 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取る
  • 作成にかかった費用を精算する

以上が公正証書遺言作成の流れになります。

きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。

ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。

手数料は以下の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額


引用:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


この手数料は「相続人ごと」に発生します。

例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。

その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。

また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。

公正証書遺言作成における注意点

遺留分への配慮

遺言者の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保証される遺産があります。

遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。

法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。


相続人配偶者の遺留分子の遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2


配偶者と子法定相続分の1/4法定相続分の1/4

配偶者と父母法定相続分の1/3
法定相続分の1/6
配偶者と兄弟姉妹法定相続分の1/2

なし
子のみ
法定相続分の1/2

父母のみ

法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ


なし


※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。

参考:民法1042条


遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。

遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。

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総合評価平均

4.9(478件)

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両親の遺言書作成で依頼をしました。最初の問い合わせの時点から最後の最後まで常に迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。説明も端的で分かりやすく、書類一つでも郵送ではなく自宅まで持ってきてくれたり、お仕事はもちろん、人としての信頼も兼ね備えている方という印象です。無事に公正証書ができあがり、本当にこちらの事務所に依頼してよかったです。また何かあればよろしくお願いします。

依頼したプロ日浦行政書士事務所

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迅速で素晴らしいです

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とても相談しやすい

説明の分かりやすさ

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端的で分かりやすい

費用に対する納得感

5

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相続全般に関する質問ができたか

5

分からないことはもちろん、日程などの相談もしやすい

プロからの返信

この度は、ご両親様の公正証書遺言の作成をご依頼いただき、また心温まるお言葉をお寄せいただき誠にありがとうございます。 お問い合わせから公正証書の完成まで、安心してお任せいただけたとのことを大変嬉しく思います。 無事に公正証書が完成し、「依頼してよかった」と感じていただけたことは、何よりの励みです。今後も相続やご家族に関するお手続きなどでお力になれることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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遺言書作成に強い行政書士

白石 様・(60代 男性)

14日前

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財産調査の依頼について

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義母の遺言公正証書の作成を依頼しました。 妻が一人娘で子供もいない為、もしもの時に備えて義母の意向で代理でのお願いです。 書類作成段階から迅速な対応をいただきスムーズに進める事ができました。 公証役場の手続き時にも義母の緊張を解くように丁寧なお声がけをしていただき大変助かりました。 また機会があればお願いしたいと思います。

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問い合わせに対するレスポンスの良さ

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相談のしやすさ

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説明の分かりやすさ

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費用に対する納得感

5

相続全般に関する質問ができたか

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ねこ好き 様・(40代 女性)

10日前

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公正証書遺言

財産調査の依頼について

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今回、母も遺書作成をお願いしました 母が体調を崩してしまい、出張にてご対応頂け、助かりました 作成時間も早く作成していただいたりとご尽力頂き、ありがたかったです

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プロからの返信

この度は、お母様の遺言書作成にあたり弊社をお選びいただき、また総合評価「5」という高い評価と温かいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。 お母様が体調を崩され、ご家族様としても大変ご心配な状況だったかと存じます。少しでもご負担を軽減するため出張対応にてお手伝いさせていただきましたが、お役に立てたようで私共も安心いたしました。 また、ご不安な気持ちを少しでも早く取り除けるよう、迅速な作成に努めましたので、その点をご評価いただけたことは専門家として大変励みになります。 今後も何かご不安なことやご相談がございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ。

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遺言書作成に強い行政書士

前川 様・(女性)

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5

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遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書か公正証書かの違いは、大きく分けると「誰が作成するか」「誰が保管するか」「費用の違い」にあると思います。 遺言書は、自筆証書がご自身で作成するのに対し、公正証書は公証役場にて公証人が作成します。 費用を抑えたいという場合は自筆証書、安全性や正確性を最優先にしたいという場合は公正証書をお薦めいたします。 自筆証書、公正証書いずれの場合でも、ご依頼者様のご意向を踏まえた素案の作成やアドバイスのお手伝いさせて頂きます。

ご相談者様の状況や、ご要望を個別にご相談いただき、より適した方法を選択いただくことが重要かと思われます。 信頼のおける専門家にご相談いただき、一緒に選択肢を検討されることが、結果的に良い選択となるかと思います。

費用や遺言書作成にかけられる労力・時間によりますので、一概にどちらが良いとはいえません。 リーズナブルで一人で作成できるのは自筆証書遺言ですが、所定の形式に合致していることや、家庭裁判所での検認が必要になります。 ただ、最近は、法務局で自筆証書遺言保管制度が施行されており、形式不備のリスクは減少しています。制度を利用すれば、検認が不要です。 公正証書遺言では、作成に費用や労力・人員がかかりますが、公正証書ですので、安全性は高いです。 当事務所では、ご相談者様のニーズに合わせてご提案いたします。

ご依頼者の置かれている状況によりますが、 自筆証書遺言は文字通り全文を自筆で記載しなければなりません。また、法務局での遺言書保管制度のご利用で、亡くなった後の家庭裁判所での検認手続きを省くことができますが、遺言者ご自身が法務局まで行ける状況下になければいけませんので、書くことに不安がある方、病床にいる方にはお勧めできません。 公正証書遺言は、ご自身で文章を書くことも不要ですし、病床にある方でも公証人や証人が出向いて作成することが可能です。

自筆証書遺言の法務局による保管制度が開始して以降、遺言を確実に実行に移すことのできる選択肢は広がりました。 自筆証書遺言の法務局での保管制度も、公正証書遺言も、法律のチェックを公的な機関が行ってくれる点で大変良い制度と言えます。 しかしいずれの遺言を選ぶ場合であっても、「内容に漏れがないかどうかのチェック」が不可欠ですので、専門家に依頼し、誰に何をどうやって渡すかの調査と打ち合わせを綿密に行ったうえで、お一人お一人に適した遺言を選択することをオススメしています。

相続財産、相続人数が比較的多い場合は、公正証書をお薦めします

公正証書遺言をお勧めいたします。理由は、法律の専門家である公証人が 作成する遺言ですから形式的に無効になりにくい遺言といえます。 自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでもどこでも書けます。 その反面、法律用語を適切に記さなければ、無効の遺言書になりかねません。内容について担保されない点が弱いといえます。

自筆証書遺言は遺言者の死後に検認の手続を経る必要があります。(保管制度を利用した場合を除きます。)公正証書遺言にすることで、検認手続を経ることなく遺言執行を行うことが可能です。ただし、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ費用が高いことがデメリットです。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

できます。自筆証書遺言も、法律上の要件を満たしていれば、十分な「遺言書」です。もっとも、法律上の要件を満たしていない場合は、単なるメモになってしまいますので、行政書士などの専門家に、添削してもらうことをおすすめします。

法律に沿った書式であることが重要です。ご相談に応じています。

遺言書をご自身で作成なさる場合に、添削その他のご相談も専門家にすることができます。 遺言書には様々な種類がありますし、法定の方式を備えなければ遺言書として有効と認められません。ぜひ添削をご相談ください。

公正証書遺言を強く勧めておりますが、どうしてもという場合は、法的効果が得られるように、添削も含め検認手続の御案内から推定相続人の捜索も含めてご依頼を承っております。

添削のご相談も承ります。ただし不備のない遺言書の作成のために相続人や相続財産の調査を同時にご依頼いただく場合があります。

遺言書の形式要件を確認するだけでもご相談ください。また、ご自分の財産をどなたにどのように継承したいかをお聞かせいただければ、最適な遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。遺言書だけでは対応しきれない場合は家族信託などのご提案もさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。内容を確認して適切に助言します。遺言内容に沿った形の付言もアドバイスいたします。また、遺言執行者を指定するなど詳細にわたり専門的なご相談に応じます。

もちろんです! 内容が遺言者の方のお考えを適切に示しているか、法律的に有効な内容なのか、より適切な表現はないかなど、丁寧に確認させていただきます。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:8

財産を一覧にしたもの(目録)や、相続関係が分かるものがあるとスムーズかと思います。

身分証明書のほか、財産を証明できる書類や戸籍謄本・住民票があれば尚よいですが、戸籍謄本・住民票が必要な範囲は事案によって異なります。 戸籍の収集も行政書士が承りますので、不安がある方はお申し付けください。

預貯金や不動産、金融資産など資産等の状況を整理していただいてからご相談をいただくとスムーズです。

ご依頼の初期段階では、何もご用意いただかなくて大丈夫です。 最終的に以下の書類が必要となりますが、役所で取得するものは当事務所が職権で代行取得できます。 🔹相続人全員の戸籍謄本(当事務所で代行取得可能) 🔹不動産の登記事項証明書等(当事務所で代行取得可能) 🔹預貯金の口座情報(通帳のコピー等をご用意いただきます) 面倒な役所回りは丸投げしていただけますので、まずは「誰に何を残したいか」という大まかなイメージだけをお聞かせください。

把握している資産の情報、銀行口座や証券口座、および不動産の謄本などをご用意頂けますと、より正確な遺言作成が可能となります。把握できていない場合は、別途資産を把握するお手伝いも可能です。

初回ご相談時には、特別な書類をご準備いただかなくても大丈夫です。概要をお伺いしながら必要なものを整理いたします。 なお、正式な作成にあたっては主に以下のようなものをご用意いただきます。 財産の一覧・メモ(不動産の固定資産税納税通知書、預貯金通帳など) 遺言者ご本人の身分証明書・印鑑証明書 推定相続人や財産を譲りたい方の戸籍謄本・住民票(当事務所での取得代行も可能です)

基本的には、今お手元にあるものをご用意いただければ大丈夫です。 ➀依頼者様(遺言者)の身分に関するもの:本人確認書類、住民票、戸籍など ②財産に関する証書:預金通帳、不動産の登記事項証明、保険証券など ③相続人に関する証書:相続人の戸籍、住民票など

ご相談前に、財産の内容が分かる資料や、ご家族・相続人の関係が分かる資料をご用意いただくとスムーズです。例えば、預貯金、不動産、株式などの資料や、戸籍関係書類などです。 また、「誰に何を残したいか」「どのような想いを伝えたいか」など、ご希望を整理しておいていただければ、より具体的にご案内できます。すべて揃っていなくてもご相談可能です。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:8

登記は行政書士は対応はしておりません、司法書士の対応になります。

登記は司法書士の独占業務ですが、提携先の信頼おける司法書士の先生に同行させて頂き最後まで伴走させて頂きます

当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。

知り合いの司法書士の先生の紹介も責任を持って行っています。

はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。

不動産がある場合も、遺言書作成に必要な財産内容の整理や、登記事項証明書・固定資産税納税通知書などの確認はサポート可能です。ただし、不動産の名義変更など登記申請の代理は司法書士の業務となるため、当事務所では対応できません。必要に応じて司法書士との連携をご案内いたします。

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:8

はい、対応可能です。公正証書遺言を作成する場合は、必要書類の整理や文案作成、公証人との事前調整などをサポートいたします。 また、ご希望に応じて公証役場への同行にも対応可能です。手続きの流れを事前にご説明し、できるだけ負担なく進められるようサポートいたします。

A. はい、ご依頼いただけます。公正証書遺言の作成にあたり、当事務所では遺言内容の整理、必要書類の収集支援、公証役場との事前調整を行います。また、ご希望に応じて公証役場への同行も可能です。公正証書遺言が円滑に作成できるよう、準備から当日まで丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。

もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。

石川県内であれば、公証役場への同行や証人も対応可能です。 なお、別途日当や交通費等を申し受けます。

公証役場の選択、公証人との遺言内容/手順と日程/必要書類の調整、証人作成の遺言書案の受領・確認の中継、ご要望により公正証書作成日の証人の一人(公証役場と同一の手数料)を担当させて頂きます。遺言者には公正証書作成日当日に一度公証役場にお出かけ頂きます。公証人の出張作成もできます。(未対応の役場もあります)

有料にて承っております。 公証役場との打ち合わせは、経験のない遺言者様にとってはかなりご負担になるかと思います。当職にて対応いたします。 また、同行の際は2名の承認のうちの1名として作成当日出席させて頂きます。

公証役場での事前調整から作成当日の同行も対応しております(出張旅費が生じる場合があります) また、証人代行にもご相談に応じられますので、お気軽にお問い合わせください

はい、もちろん対応可能です。 公証人との煩雑な事前の打ち合わせや書類の手配、作成当日の日程調整までは【最初のお見積り費用】にすべて含まれておりますのでご安心ください。 なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。作成当日に、当事務所が「証人」として公証役場へ同行・立ち会う場合につきましては、別途日当を頂戴しております。 お客様のご負担を最小限に抑え、確実な遺言書が完成するよう最後までトータルでサポートいたします。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:8

①ヒアリング:ご自身の想いやご家族へのご希望をゆっくりと伺います。 ②財産調査・原案作成:必要な戸籍等を収集し、法的に確実な原案を作成します。 ③公証役場との打合せ:複雑な事前調整はすべて私が代行します。 ④作成当日:公証役場(またはご自宅等の出張先)へ同行し、署名して完成です。 期間の目安は【約1〜2ヶ月程度】です。決して急かさず、お客様のペースに合わせて一つひとつ丁寧に進めてまいりますのでご安心ください。

一般的な流れは以下のとおりです。 1. 初回相談 2. 家族関係・財産内容・希望内容の確認 3. 必要資料の収集 4. 遺言書案の作成 5. 内容確認・修正 6. 公正証書遺言の場合は公証役場との調整 7. 遺言書の完成 期間は、資料の準備状況や内容の複雑さによって異なりますが、目安として2週間から1か月程度です。 不動産が多い場合、相続人関係が複雑な場合、財産の確認に時間がかかる場合は、もう少し期間を要することがあります。

まずはご相談いただき、ご希望やご家族の状況、財産内容をお伺いします。その後、必要書類をご準備いただき、遺言内容を整理・文案を作成します。内容をご確認いただいたうえで、公証役場と日程を調整し、公証人立会いのもと公正証書遺言を作成します。当事務所では、ご相談から公証役場との調整、必要書類の準備まで丁寧にサポートいたします。

ヒアリング→原案作成・確認→修正・確定→署名または公証役場での完成という流れです。自筆証書遺言は最短1〜2週間、公正証書遺言は公証役場の日程調整を含め最短3〜4週間が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。

まず、ご本人様のお考え、財産内容、相続人・受遺者の情報を伺い、遺言書に残す内容を整理します。その後、文案作成、内容確認、修正を行い、自筆証書遺言または公正証書遺言の形に整えます。期間は内容によりますが、目安は1〜4週間程度です。

概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。

ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 ​大まかな流れは以下の通りです。 ​相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 ​書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 ​公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 ​完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 ​お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

まずはご依頼者様のお話をチャット等でお伺いします。 その後、遅くとも3日以内に遺言書の原案をお渡しいたします。 ご依頼者様に内容を確認していただき、ご納得いただけるまで何度でも修正をいたします。 自筆証書遺言であれば、作成・保管の方法を指南いたします。 公正証書遺言であれば、公証役場と日程の調整と遺言書の内容のすり合わせをした上で、証人とともに公証役場へ行き、遺言書を作成してもらいます。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:8

遠方の場合、事前の打ち合わせはオンラインや電話を活用し、ご負担を最小限に抑えます。また、公正証書遺言を作成する際は、公証人に自宅や施設まで出張してもらう制度(別途手数料要)も利用可能です。状況に合わせて最適な方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご本人が高齢であったり遠方にお住まいの場合でも対応可能です。 当事務所がご自宅・施設・病院へ出張してヒアリングや文案作成を行います。 公証役場への出頭が難しい場合は、公証人が現地に出張して遺言を作成することもできます。

高齢の方や遠方にお住まいの方にも、ご負担と意思確認を大切にして対応します。まず電話・オンライン面談で概要を伺い、資料は郵送やデータ共有で確認できます。必要に応じてご自宅、施設、病院などへの訪問もご相談ください。遺言はご本人の自由な意思に基づくことが重要なため、ご本人と直接お話しし、内容を理解して判断できる状態かを丁寧に確認します。公正証書遺言では、公証人の出張が利用できる場合もあります。対応地域、訪問費用、日程は事前に明確にし、ご家族との連絡もご本人の意向を尊重して進めます。

もちろんご相談いただけます😊✨ 📱 電話・チャットで事前のお打ち合わせが可能です。 📑 必要書類や準備事項も分かりやすくご案内します。 🏠 遠方にお住まいの場合も、できる限り負担を抑えられる方法を一緒に検討いたします。 🏛️ 公正証書遺言の場合は、原則として遺言者ご本人が公証役場で手続きを行います。 「高齢なので手続きが心配…」という方も、まずはお気軽にご相談ください😊📜

高齢の方でも遠方の方でも依頼者様にこちらから出向き、ご足労掛けることなく対応させていただきます。

ご自宅までお伺いさせて頂きます ただし片道1時間以上の遠方の場合、交通費実費はご負担お願いしております

本人の希望があれば、高齢や遠方の場合であっても出張して伺います。

柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。

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