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遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

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遺言書の種類

遺言書は、決められた形式に沿って書く必要があり、不備がある場合には無効となってしまいます。

また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。

ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。


普通方式遺言

日常生活の中で遺言を残す場合に選ばれる形式です。

一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。

普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。


特別方式遺言

普通方式遺言を残すことができないような特別な状況下においてのみ可能な形式です。

病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。

普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。

また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。


このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書を作るうえで、作成方法や財産の把握が難しい場合もあるかと思います。そうした場合には、遺言書作成に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違い

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。


公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。

一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。

相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
  • 公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
  • 家庭裁判所による遺言の検認が不要
  • 文字が書けない、話せない、耳が聞こえない、公証役場に出向くことができないといった場合にも作成可能
デメリット
  • 公証人に支払う手数料など費用がかさむ
  • 遺言書作成日以外にも打ち合わせなど手続きが多い
  • 証人を用意する必要がある


自筆証書遺言

遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。

遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。

手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。

また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。

一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。

また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • いつでも簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 偽造・破棄・隠蔽されるリスクがある
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい


秘密証書遺言

遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。

一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。

また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。

秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロ・代筆も可能
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい
  • 家庭裁判所による遺言の検認が必要
  • 公証役場での認証に証人の準備や費用が必要


3種類の遺言の特徴をまとめると次の表のようになりますので、比較検討の際にご活用ください。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成
遺言者が全文を自書し、押印することで作成
遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成
証人2名不要2名
保管方法公証役場遺言者(法務局に預けることも可能)公証役場
費用高額
財産価額と相続人数に応じて変動
なし2万円程度
手数料と証人への謝礼
メリット信頼性が高い手軽に作成できる内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる
デメリット費用・手間がかかる無効になるリスクが高い無効になるリスクが高い

コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。

以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。

把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。


参考:令和2年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

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公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は以下の5つのステップで作成できます。
  1. 遺言書の原案作成
  2. 証人・必要書類の準備
  3. 原案と必要書類の提出
  4. 公証人との打ち合わせおよび原案の修正
  5. 公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。


1.遺言書の原案作成

遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。

書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。

その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。


①相続したい財産は何か

主な財産は現預金・不動産・株式になります。

これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。

お金に換算できるものは全て書きだしましょう。


②財産を誰に相続させたいか

誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。

この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。


その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。

また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。



2.証人・必要書類の準備

原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。


①証人の準備

公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。

証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
  • 上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。


②必要書類の準備

下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
  • 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 財産・相続人を書いた遺言書の原案
  • 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
  • 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

 


3.原案と必要書類の提出

準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。

提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。



4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正

原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。

この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。

公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。

遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。

また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。



5.公正証書遺言の作成

決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。

緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。

  • 公証人の挨拶、遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認を行う
  • 遺言者が公証人から質問を受け、遺言内容を口述する
    • 遺言書作成において最も重要な部分です。公証人から投げかけられた質問に的確に答える必要があります。この際、遺言者以外が回答したりフォローしたりすることはできず、遺言者自身が自分の言葉で回答しなければなりません。公証人によって質問内容や流れも異なり、当日は緊張される方も多いので、事前に内容をよく理解しておきましょう。
  • 公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人に対して読み上げる
    • 質問が終わったら、公証人が公正証書遺言を読み上げ、間違いがないか確認をします。
  • 内容が正確であることを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  • 公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し、署名・押印する
  • 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取る
  • 作成にかかった費用を精算する

以上が公正証書遺言作成の流れになります。

きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。

ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。

手数料は以下の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額


引用:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


この手数料は「相続人ごと」に発生します。

例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。

その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。

また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。

公正証書遺言作成における注意点

遺留分への配慮

遺言者の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保証される遺産があります。

遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。

法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。


相続人配偶者の遺留分子の遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2


配偶者と子法定相続分の1/4法定相続分の1/4

配偶者と父母法定相続分の1/3
法定相続分の1/6
配偶者と兄弟姉妹法定相続分の1/2

なし
子のみ
法定相続分の1/2

父母のみ

法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ


なし


※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。

参考:民法1042条


遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。

遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。

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遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(468件)

5.0

遺言書作成に強い行政書士

照井 様・(50代 男性)

1か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

依頼前の困りごと

何からはじめていいかも゙わからないレベルからのご相談

最初の相談から、最後の完了まで丁寧な対応をいただき大変満足しております。 なにかあればまたお願いさせていただきたいと思うほどの素晴らしいご対応をいただきました。

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問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

相続全般に関する質問ができたか

5

プロからの返信

高評価をいただき、誠にありがとございました。 こちらこそ、終始誠実にご丁寧に接してくださり、大変感謝しております。 また、将来、お困りの事等等ございましたら、ご遠慮なくご連絡くださいませ。

5.0

遺言書作成に強い行政書士

田中和樹 様・(50代 男性)

1か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

遺言書の作成で大変お世話になりました。 初めてのことで緊張していましたが、非常に丁寧で親身に対応してくださり、内容もこちらの気持ちに寄り添った素晴らしいものを作っていただけました。 おかげさまで大きな安心を得ることができました。心より感謝申し上げます。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

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5

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5

相続全般に関する質問ができたか

5

5.0

遺言書作成に強い行政書士

竹村 様・(60代 男性)

12日前

遺言書の種類

公正証書遺言

公正証書遺言をお願いしました。 的確なご指示のもと、スムーズに行ってもらい、無事完了しました。 また、何かあればご相談したいと思います。 ありがとうございました。

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問い合わせに対するレスポンスの良さ

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遺言書作成に強い行政書士

Makiko.H 様・(40代 女性)

11日前

遺言書の種類

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両親の遺言書作成で依頼をしました。最初の問い合わせの時点から最後の最後まで常に迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。説明も端的で分かりやすく、書類一つでも郵送ではなく自宅まで持ってきてくれたり、お仕事はもちろん、人としての信頼も兼ね備えている方という印象です。無事に公正証書ができあがり、本当にこちらの事務所に依頼してよかったです。また何かあればよろしくお願いします。

依頼したプロ日浦行政書士事務所

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この度は、ご両親様の公正証書遺言の作成をご依頼いただき、また心温まるお言葉をお寄せいただき誠にありがとうございます。 お問い合わせから公正証書の完成まで、安心してお任せいただけたとのことを大変嬉しく思います。 無事に公正証書が完成し、「依頼してよかった」と感じていただけたことは、何よりの励みです。今後も相続やご家族に関するお手続きなどでお力になれることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

5.0

遺言書作成に強い行政書士

佐藤 様・(40代 男性)

2日前

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財産調査の依頼について

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遺言公正証書の作成を依頼しました。 不明点ばかりの中で、的確にアドバイスをしていただきました。 自身の考えがリスクに備えすぎてしまってる部分などで客観的に記載事項の整理をいただきました。 やりとりについても滞りなく進めていただきました。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

4

費用に対する納得感

4

相続全般に関する質問ができたか

4

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遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管されるため、法的信用度が高く、金融機関でも信頼されやすい点が大きなメリットです。検認手続も不要で、改ざんや紛失の心配もありません。費用や手間はかかりますが、確実に遺言を残したい方に適しています。一方、自筆証書遺言は費用が安く手軽に作成できますが、要件不備で無効になるリスクや家庭裁判所での検認手続が必要です。法務局の保管制度を利用すれば安心です。

自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、形式不備や紛失、内容の不明確さに注意が必要です。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証人が関与するため無効になりにくく、原本も公証役場で保管されます。財産内容やご家族の状況を伺い、適した方法をご案内します。

個人的には公正証書遺言をおすすめ致します。公証役場から人に来てもらうこともできますので、病院などでも利用さ可能です。

公正証書遺言は、一定の費用が生じますが、公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。 一方で、自筆証書遺言は公正証書に比べれば費用を抑えられる反面、形式ミスや内容の不備により無効となるケースもあります。 当事務所では、個々の状況にもよりますが、できるだけ確実性の高い公正証書遺言での作成をおすすめしています。

確実性を重視するなら、間違いなく「公正証書遺言」をおすすめします。 自筆証書遺言は手軽ですが、書き方の不備で無効になるリスクや、死後に裁判所での「検認」という手間が発生します。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため法的に極めて強固で、紛失や改ざんの心配もありません。当事務所では、銀行実務や不動産実務の視点から、「相続発生後に家族が銀行や法務局で困らない」ための完璧な文案作成をサポートし、公正証書化を推奨しています。

・費用を抑えてご自身で作成したい場合は、自筆証書遺言が選ばれることがあります。 ・一方で、形式不備による無効リスクを減らし、紛失・改ざん防止を重視する場合は、公正証書遺言が一般的に安心とされています。 ・相続人が多い場合 ・不動産がある場合 ・相続トラブルを防ぎたい場合 などは、公正証書遺言が選ばれるケースが多いです。

基本的には「公正証書遺言」をおすすめしています。 それぞれの特徴は以下の通りです。 公正証書遺言(おすすめ) 原本が公証役場に保管されるため「紛失」や「改ざん」の恐れがありません。最も確実で、相続発生後の手続きもスムーズです。 自筆証書遺言 費用を抑えられ、いつでも手軽に書けます。ただし、形式に不備があると無効になるリスクがあります。 【結論】 「家族にトラブルを残したくない」「確実な内容にしたい」とお考えであれば、公正証書遺言を選ぶのが一番の安心材料になります。

財産がシンプルで家族仲が良ければ、費用を抑えられる自筆証書遺言が向いています。一方、不動産・株など財産が複雑だったり、相続人間でもめる可能性がある場合は、法的に無効になるリスクが低い公正証書遺言がおすすめです。迷った場合は、多少費用がかかっても確実性の高い公正証書遺言を選ぶと安心です。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

はい、遺言書の添削のご相談もお受けしております。 自筆証書遺言は法的なルールが厳しいですので 有効な遺言書かどうかのチェックはもちろん お客様のご事情にあった遺言書の内容もアドバイスさせていただきます。 お気軽にご相談ください。

ご自身で作成された遺言書のチェックはもちろん承っております。 形式面でのチェックはもちろんのこと、どなたが相続人なのか、相続人とのコミュニケーションは良好か、相続財産にはどのようなものがあるかなどをお聞きした上で、問題のない遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。 遺言書は、ご本人の最終意思なので、その最終意思を尊重しながら、「争族」にならない「円満相続」支援を心がけております。

お気軽にご相談下さい。自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらを作成するのか、どういった内容を遺言にしたいのか、詳細をお聞きして文案の作成を致します。

はい、お気軽にご相談ください。遺言書は法律で定められた様式を満たす必要がありますし、表現の仕方を間違えると、思わぬトラブルが発生することもございますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

はい、可能です。 先ずはご連絡頂いて添削方法の打ち合わせをさせて頂きます。(対面での添削指導又はメ−ル・FAXでの添削)

遺言書の添削等のご相談にも乗らせていただいております。 お気軽にご相談下さい。 ご相談をお待ちしております。

 相談が出来る所もあります。 自筆証書遺言の場合一枚で1万円ほどですが、不動産が一つあるごとに少し高くなる場合もあります。 当事務所でも添削を行っています。

できます。自筆証書遺言も、法律上の要件を満たしていれば、十分な「遺言書」です。もっとも、法律上の要件を満たしていない場合は、単なるメモになってしまいますので、行政書士などの専門家に、添削してもらうことをおすすめします。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:8

公証役場に提出する書類(印鑑証明証、遺言者と相続人・遺贈す後の関係を表す戸籍・住民票、財産の残高を確認できる資料等)が必要となります。戸籍、不動産登記簿等は当職へ委任頂けば取得代行いたします。(別料金となります)公証役場での公正証書遺言への署名捺印は遺言者本人にして頂きます。

現在戸籍、住民票、不動産がある場合は公図、全部事項証明書、評価証明書、その他金融機関の通帳、有価証券等の証書等です。

通帳や所有株式、不動産情報(土地・建物)など、資産状況がわかる資料がありますと、その後の手続きがスムーズになります

ご依頼に際して 「戸籍などの相続人情報」 「財産情報」 「希望内容(誰に何を渡したいか)」 をご用意いただけますと、よりスムーズにお手続きをすすめられます。

まず、誰に何を残したいかというお気持ちを、箇条書きでもよいのでお聞かせください。そのうえで、遺言者の本人確認資料、相続人との関係が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書・固定資産税の課税明細、預貯金の通帳写しや口座情報、株式・保険などの資料をご準備いただくと円滑です。財産を相続人以外の方へ遺贈する場合は、その方の住所・氏名が分かる資料も必要になります。資料が不足していても、最初から全て揃える必要はありません。面談時に確認し、取得すべき資料と優先順位を分かりやすくご案内します。

誰に何を遺言書で相続させたいのかをお聞きしたいので、不動産、預金等の相続案件の具体的な事項を用意してください。

だいたいのプラン。どれだけをどれだけ誰に相続させるか。また依頼主を納得できるだけの資料。

大きく分けると以下の3つの書類をご準備いただくとスムーズです。 ①本人確認書類 ②財産の内容がわかるもの ③相続人・受遺者の情報 それぞれ具体的には、 ①マイナンバーカードや運転免許証、または印鑑証明書 ②登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税の納税通知書、通帳のコピー、保険証券、車検証など。 ③戸籍謄本、住民票。 ※ご準備が難しいものは代理で取得することもできますので、全てが必ず必要というわけではありません。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:8

登記は行政書士は対応はしておりません、司法書士の対応になります。

登記は司法書士の独占業務ですが、提携先の信頼おける司法書士の先生に同行させて頂き最後まで伴走させて頂きます

当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。

知り合いの司法書士の先生の紹介も責任を持って行っています。

はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。

不動産がある場合も、遺言書作成に必要な財産内容の整理や、登記事項証明書・固定資産税納税通知書などの確認はサポート可能です。ただし、不動産の名義変更など登記申請の代理は司法書士の業務となるため、当事務所では対応できません。必要に応じて司法書士との連携をご案内いたします。

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:8

作成段階から伴走させていただき最後証人立会いまで一括してご用命賜ります

公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。

公正証書遺言の場合の公証役場への同行や手続き対応も行います。

はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。

はい、公正証書遺言をご希望の場合は、公証役場との事前調整、必要書類の確認、文案作成のサポート、当日の同行などに対応可能です。公証人との打ち合わせを進めながら、内容を確認しやすい形で整理いたします。証人の手配が必要な場合も、状況に応じて対応方法をご案内いたします。

はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

もちろん可能です!公証役場との面倒な「事前の打ち合わせ」や「必要書類の提出・日程調整」などは、すべて当事務所が代行いたします。 また、作成当日は私も公証役場へ同行し、すぐ傍でしっかりとサポートさせていただきます。さらに、公正証書遺言の作成に必ず2名必要となる「証人」についても、当事務所で手配可能です(別途オプション)。お客様の心理的・体力的なご負担を全力で軽減いたします!

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:8

ヒアリング→原案作成・確認→修正・確定→署名または公証役場での完成という流れです。自筆証書遺言は最短1〜2週間、公正証書遺言は公証役場の日程調整を含め最短3〜4週間が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。

まず、ご本人様のお考え、財産内容、相続人・受遺者の情報を伺い、遺言書に残す内容を整理します。その後、文案作成、内容確認、修正を行い、自筆証書遺言または公正証書遺言の形に整えます。期間は内容によりますが、目安は1〜4週間程度です。

概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。

ご依頼から完成までの期間は、おおむね1ヶ月〜2ヶ月が目安です。 ​大まかな流れは以下の通りです。 ​相談・ヒアリング: ご希望をじっくり伺います。 ​書類収集・原案作成(2〜3週間): 必要な戸籍や財産の書類を集め、下書きを作ります。 ​公証役場との調整(1〜2週間): ※公正証書の場合のみ。公証人と内容を確認し、作成日を予約します。 ​完成(当日): 役場へ同行し、署名・捺印して完成です。 ​お急ぎの場合はスケジュールを調整し、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

まずはご依頼者様のお話をチャット等でお伺いします。 その後、遅くとも3日以内に遺言書の原案をお渡しいたします。 ご依頼者様に内容を確認していただき、ご納得いただけるまで何度でも修正をいたします。 自筆証書遺言であれば、作成・保管の方法を指南いたします。 公正証書遺言であれば、公証役場と日程の調整と遺言書の内容のすり合わせをした上で、証人とともに公証役場へ行き、遺言書を作成してもらいます。

相続人調査・財産調査が必要となるため、1~2ヵ月を要します。 お手元に必要な書類(不動産の権利証や固定資産税の納税通知書など)が揃っている場合や、自筆証書遺言で進める場合は、これよりも短い期間で完了させることも可能です。まずはご希望をお聞かせください。

最短数日〜2ヶ月程度が目安です。ご要望に合わせたプランをご用意しています。 【スピード重視プラン(最短数日)】 ご自身で集めた書類や自己申告に基づき、当方が文案作成・チェックを担当します(※書類に誤りがあった場合は自己責任となります)。 【丸投げプラン(約1〜2ヶ月)】 戸籍収集や公証役場との調整もすべて代行します。 ■全体の流れ ①ヒアリング ②原案作成(またはお持ちの文面チェック) ③内容確認 ④【自筆で保管制度利用の場合】法務局予約等   【公正証書】公証役場予約・立ち会い

ご依頼から完成まで約2週間〜1ヶ月が目安です(お急ぎの場合は要相談)。 ①ヒアリング・要件確認 ご希望内容や財産状況を確認し、最適な作成方針を決めます。 ②書類収集・原案作成(約1〜2週間) 当事務所で必要書類を収集し、遺言書の原案を作成します。 ③公証人との調整(公正証書の場合・約1週間) 文面や作成日の調整を行います。 ④完成・署名捺印 公正証書の場合は公証役場(出張も可)にて作成・保管、自筆証書の場合は最終原案をもとに清書いただき完成です。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:8

担当行政書士が直接対面できない場合は、残念ですがお引き受けしかねます。なお、一度対面しまして遺言者様のご意向とご遺志を確認できた場合は、それ以降はオンライン面談で進めることも可能です

ご本人が高齢であったり遠方にお住まいの場合でも対応可能です。 当事務所がご自宅・施設・病院へ出張してヒアリングや文案作成を行います。 公証役場への出頭が難しい場合は、公証人が現地に出張して遺言を作成することもできます。

高齢の方や遠方にお住まいの方にも、ご負担と意思確認を大切にして対応します。まず電話・オンライン面談で概要を伺い、資料は郵送やデータ共有で確認できます。必要に応じてご自宅、施設、病院などへの訪問もご相談ください。遺言はご本人の自由な意思に基づくことが重要なため、ご本人と直接お話しし、内容を理解して判断できる状態かを丁寧に確認します。公正証書遺言では、公証人の出張が利用できる場合もあります。対応地域、訪問費用、日程は事前に明確にし、ご家族との連絡もご本人の意向を尊重して進めます。

高齢の方でも遠方の方でも依頼者様にこちらから出向き、ご足労掛けることなく対応させていただきます。

ご自宅までお伺いさせて頂きます ただし片道1時間以上の遠方の場合、交通費実費はご負担お願いしております

本人の希望があれば、高齢や遠方の場合であっても出張して伺います。

柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。

ご高齢で外出が不安な方や、病院・施設にご入所中の場合でもご安心ください。私が直接ご自宅や施設へ【出張訪問】し、ゆっくりとお話を伺います。 また、公正証書遺言を作成する際も、公証人に出張を依頼し、ご自宅や病室で作成することが可能です。 ご家族様が遠方にお住まいの場合は、お電話やオンライン(Zoom等)でのご相談・進捗報告も柔軟に対応いたします。ご本人様のお身体の負担を最優先に考え、一番安心できる方法をご提案します!

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