遺言書作成に強い行政書士
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遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

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遺言書の種類

遺言書は、決められた形式に沿って書く必要があり、不備がある場合には無効となってしまいます。

また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。

ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。


普通方式遺言

日常生活の中で遺言を残す場合に選ばれる形式です。

一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。

普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。


特別方式遺言

普通方式遺言を残すことができないような特別な状況下においてのみ可能な形式です。

病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。

普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。

また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。


このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書を作るうえで、作成方法や財産の把握が難しい場合もあるかと思います。そうした場合には、遺言書作成に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違い

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。


公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。

一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。

相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
  • 公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
  • 家庭裁判所による遺言の検認が不要
  • 文字が書けない、話せない、耳が聞こえない、公証役場に出向くことができないといった場合にも作成可能
デメリット
  • 公証人に支払う手数料など費用がかさむ
  • 遺言書作成日以外にも打ち合わせなど手続きが多い
  • 証人を用意する必要がある


自筆証書遺言

遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。

遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。

手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。

また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。

一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。

また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • いつでも簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 偽造・破棄・隠蔽されるリスクがある
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい


秘密証書遺言

遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。

一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。

また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。

秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロ・代筆も可能
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい
  • 家庭裁判所による遺言の検認が必要
  • 公証役場での認証に証人の準備や費用が必要


3種類の遺言の特徴をまとめると次の表のようになりますので、比較検討の際にご活用ください。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成
遺言者が全文を自書し、押印することで作成
遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成
証人2名不要2名
保管方法公証役場遺言者(法務局に預けることも可能)公証役場
費用高額
財産価額と相続人数に応じて変動
なし2万円程度
手数料と証人への謝礼
メリット信頼性が高い手軽に作成できる内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる
デメリット費用・手間がかかる無効になるリスクが高い無効になるリスクが高い

コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。

以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。

把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。


参考:令和2年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

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公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は以下の5つのステップで作成できます。
  1. 遺言書の原案作成
  2. 証人・必要書類の準備
  3. 原案と必要書類の提出
  4. 公証人との打ち合わせおよび原案の修正
  5. 公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。


1.遺言書の原案作成

遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。

書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。

その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。


①相続したい財産は何か

主な財産は現預金・不動産・株式になります。

これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。

お金に換算できるものは全て書きだしましょう。


②財産を誰に相続させたいか

誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。

この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。


その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。

また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。



2.証人・必要書類の準備

原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。


①証人の準備

公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。

証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
  • 上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。


②必要書類の準備

下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
  • 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 財産・相続人を書いた遺言書の原案
  • 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
  • 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

 


3.原案と必要書類の提出

準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。

提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。



4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正

原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。

この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。

公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。

遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。

また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。



5.公正証書遺言の作成

決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。

緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。

  • 公証人の挨拶、遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認を行う
  • 遺言者が公証人から質問を受け、遺言内容を口述する
    • 遺言書作成において最も重要な部分です。公証人から投げかけられた質問に的確に答える必要があります。この際、遺言者以外が回答したりフォローしたりすることはできず、遺言者自身が自分の言葉で回答しなければなりません。公証人によって質問内容や流れも異なり、当日は緊張される方も多いので、事前に内容をよく理解しておきましょう。
  • 公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人に対して読み上げる
    • 質問が終わったら、公証人が公正証書遺言を読み上げ、間違いがないか確認をします。
  • 内容が正確であることを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  • 公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し、署名・押印する
  • 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取る
  • 作成にかかった費用を精算する

以上が公正証書遺言作成の流れになります。

きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。

ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。

手数料は以下の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額


引用:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


この手数料は「相続人ごと」に発生します。

例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。

その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。

また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。

公正証書遺言作成における注意点

遺留分への配慮

遺言者の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保証される遺産があります。

遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。

法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。


相続人配偶者の遺留分子の遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2


配偶者と子法定相続分の1/4法定相続分の1/4

配偶者と父母法定相続分の1/3
法定相続分の1/6
配偶者と兄弟姉妹法定相続分の1/2

なし
子のみ
法定相続分の1/2

父母のみ

法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ


なし


※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。

参考:民法1042条


遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。

遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。

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遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(478件)

5.0

遺言書作成に強い行政書士

佐藤 様・(40代 男性)

23日前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

遺言公正証書の作成を依頼しました。 不明点ばかりの中で、的確にアドバイスをしていただきました。 自身の考えがリスクに備えすぎてしまってる部分などで客観的に記載事項の整理をいただきました。 やりとりについても滞りなく進めていただきました。

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問い合わせに対するレスポンスの良さ

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相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

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費用に対する納得感

4

相続全般に関する質問ができたか

4

5.0

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白石 様・(60代 男性)

21日前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

義母の遺言公正証書の作成を依頼しました。 妻が一人娘で子供もいない為、もしもの時に備えて義母の意向で代理でのお願いです。 書類作成段階から迅速な対応をいただきスムーズに進める事ができました。 公証役場の手続き時にも義母の緊張を解くように丁寧なお声がけをしていただき大変助かりました。 また機会があればお願いしたいと思います。

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問い合わせに対するレスポンスの良さ

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相談のしやすさ

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説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

相続全般に関する質問ができたか

5

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遺言書作成に強い行政書士

ねこ好き 様・(40代 女性)

17日前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

今回、母も遺書作成をお願いしました 母が体調を崩してしまい、出張にてご対応頂け、助かりました 作成時間も早く作成していただいたりとご尽力頂き、ありがたかったです

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

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相談のしやすさ

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説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

4

相続全般に関する質問ができたか

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プロからの返信

この度は、お母様の遺言書作成にあたり弊社をお選びいただき、また総合評価「5」という高い評価と温かいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。 お母様が体調を崩され、ご家族様としても大変ご心配な状況だったかと存じます。少しでもご負担を軽減するため出張対応にてお手伝いさせていただきましたが、お役に立てたようで私共も安心いたしました。 また、ご不安な気持ちを少しでも早く取り除けるよう、迅速な作成に努めましたので、その点をご評価いただけたことは専門家として大変励みになります。 今後も何かご不安なことやご相談がございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ。

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遺言書作成に強い行政書士

前川 様・(女性)

10日前

遺言書の種類

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財産調査の依頼について

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遺言書の作成のお願いをしました 相続に関すること全般知識が豊富な行政書士の方でいろいろと教えていただきました お値段がかなりお得ですし、まめにメッセージのやりとりができ、安心して取り引きができました。 今後もなにかあれば依頼したいと思いました このたびはありがとうございました

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費用に対する納得感

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宮田 様・(60代 男性)

9日前

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財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

依頼前の困りごと

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迅速に的確に対応頂き、安心感を持って遺言状を作る事が出来ました。とても満足しています。

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費用に対する納得感

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相続全般に関する質問ができたか

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遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

 相続人間の争いが想定される場合や、複雑な内容の遺言をする場合は、公正証書遺言をおすすめします。といいますのは、自筆証書遺言は、まず、利害関係者から遺言書の無効を主張された場合に証拠能力が弱く、また、財産目録を除き自書する必要があることから、長文になるにつれ書き誤る恐れが大きくなってくるからです。逆に言いますと、推定相続人が少数で仲がよく、指定する遺産分割方法が法定相続分と大差ない場合などは、自筆証書遺言を選択することも考えられます。

ざっくりお答えするなら、お元気で相続の各種知識や民法などの根拠法令も自分で調べ、相続関係人全員の戸籍等の必要書類もご自分で集められる方なら自筆証書遺言でもよいとは思いますが、高齢で字を書くことも少なくなっている方や、調べ物や手続き等が億劫な方であれば公正証書遺言を選ぶのが良いと思います。 公正証書遺言は公文書なので作成後即座に有効となりますが、自筆証書遺言は私文書であり、被相続人が死亡後、未開封のまま家庭裁判所の検認を受け有効/無効の判定を受けなければなりません。

公正証書遺言が無難だと思います。法的な効力を持つか否かという点において公正証書は公証人が最終的な判断をしますので安心です。自筆証書遺言は、その内容の法的適合性ということは公証人が判断するので安心です。

公正証書遺言です。 確かに、自筆証書遺言は無料です。 しかし、若干の費用はかかるものの「(争族)紛争の予防」のためには、公正証書遺言をお勧めいたします。

遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 自筆証書遺言は好きなときに一人で書くことができる、秘密にできる、費用がかからないなどのメリットがありますが、検認手続きが必要となる、様式に不備があって無効となったり、書きかえられる心配があるなどのデメリットがあります。 おすすめは公正証書遺言です! 公証役場に出向くなど手続きが必要ですが、原本が公正役場に保管され、検認も不用なため、安全で確実な方法です。 遺言の作成を考えている方はぜひ、行政書士などの専門家にご相談ください。

・自筆証書遺言   長所~費用も少なくて済む。内容を秘密にできる。   短所~紛失・偽造・変造の危険性がある。文面で効力が問題とな     る可能性がある。家庭裁判所の検認手続きを要する。 ・公正証書遺言   長所~偽造などの恐れがなく安全である。家庭裁判所の検認手続     きが不要である。   短所~費用がかかる。内容が立会人等にわかる。 ・ケースバイケースによるが、一般的には安全な公正証書遺言書をお すすめします。

弊所では「公正証書遺言」をおすすめしております。 ・紛失する心配がない ・公証人という公務員が承認するため証拠力が高い ・裁判所の検認という手続きを受けなくてよいため  すぐに相続手続きができる というたくさんのメリットがございます。 費用がかかるのが唯一のデメリットですが、それを差し引いても公正証書遺言の方が安心安全です。

遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

遺言の添削は、可能です。報酬はホームページをご確認ぐさい。自筆遺言書は作成したら、知り合いの弁護士に確認ください。その方が安心できます。

もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。

はい。記載内容を確認させていただいた上、法律との整合性、文言の記載方法など、サポートさせていただきます。

インターネットの使える方であれば、全国どこでも添削などの指導は可能ですので、お気軽にご相談ください。裁判所書記官時代に数多くの自筆での遺言書と検認手続を通じて関わってきましたので、ご安心ください。

添削のご相談も承ります。 カンタンな添削でしたら無料にてさせていただきます。 法的に有効かどうかのチェック、財産分割の方法などの相談にも乗らせていただきます。 内容によって費用が発生するときには、事前にお見積りをさせていただきます。 添削した後にお見積りなしで料金を請求することはありません。 お気軽にご相談ください。

はい、承っております。 書式が法的に有効であるか否か、財産や仕事、遺産分割や将来の状況変化等を考慮した相談サポートを行わせて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。

遺言書の添削等の相談はお任せ下さい。 専門家として、お話をじっくりお聞きした上でアドバイスさせて頂きます。見落としやポイントを外した内容は避けるべきと考えています。

添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:8

戸籍謄本・通帳・不動産登記簿・保険証書など財産に関する資料をご準備いただけるとスムーズです。公正証書遺言の場合は相続人の住民票も必要です。「何を持っているかわからない」という段階からでもご相談いただけます。

最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。本人確認書類、財産の分かる資料、不動産資料、預貯金・保険の情報、相続人や受け取る方の情報、「誰に何を残したいか」のメモなどがあると相談が進めやすくなります。

自筆証書遺言の場合は、特にありません。 公正証書遺言の場合は、概ね以下となります。 ・実印 ・遺産を裏付ける書類等(既に発行されているもの) なお、「用意」ではなく「必要」なものとしては、戸籍等証明書がありますが、有効期限があるので「用意」はしないでください。

最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

財産を一覧にしたもの(目録)や、相続関係が分かるものがあるとスムーズかと思います。

初回のご相談時は、「ご家族の構成」と「おおまかな財産(預貯金や不動産など)」が分かるメモ程度をご用意いただければ大丈夫です。遺言書作成に必要な財産調査などは非常に面倒で時間がかかりますので、そうした負担のかかる作業はすべて当事務所が代行し、お客様を「楽」にいたします。

身分証明書のほか、財産を証明できる書類や戸籍謄本・住民票があれば尚よいですが、戸籍謄本・住民票が必要な範囲は事案によって異なります。 戸籍の収集も行政書士が承りますので、不安がある方はお申し付けください。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:8

当事務所では登記手続きはできませんが、司法書士にスムーズにおつなぎできるようサポートをさせていただきます。

亡くなられた後の実際の不動産登記(名義変更)の手続きそのものは、法律上、司法書士の管轄となります。そのため、行政書士が直接登記申請を行うことはできません。 ただし、当事務所では信頼できる司法書士と連携しております。 遺言書作成段階から将来の登記を見据えた文案を作成し、実際に相続が発生した際もスムーズに司法書士への引き継ぎが可能ですので、どうぞご安心ください。

登記手続き自体は提携している司法書士が対応しますので、弊所が窓口となって対応可能です。

行政書士は名義変更(相続登記)の直接の申請代理を行えませんが、提携する司法書士と連携してワンストップでサポート対応可能です。当事務所窓口でご相談から登記完了までスムーズにお繋ぎいたしますので、安心しておまかせください。

行政書士が不動産の登記手続きを代行することは法律により禁止されているため、直接対応することはできません。しかし、ご安心ください。当事務所では司法書士と連携しているため、窓口を一本化して登記手続きまでスムーズに一括サポートすることが可能です。

当事務所が遺言執行者に指定されている場合は、遺言の内容に応じて、遺言執行者として不動産に関する必要な手続にも対応いたします。 なお、遺言執行者として対応できない登記や、司法書士による手続が必要となる場合は、司法書士と連携して進めます。

A. 相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務となるため、当事務所が直接行うことはできません。ただし、戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な書類作成をサポートいたします。また、提携する司法書士と連携し、不動産の相続登記までスムーズに進められるようお手伝いいたしますので、安心してご相談ください。

登記手続きに伴い、どのような書類が必要か、費用はどれ位かの目安はお伝え可能ですが、申し訳ありませんが登記手続きのお手伝いはできかねます。 ご要望がありましたら、連携しております司法書士をご紹介する事は可能です。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:8

公証役場の選択、公証人との遺言内容/手順と日程/必要書類の調整、証人作成の遺言書案の受領・確認の中継、ご要望により公正証書作成日の証人の一人(公証役場と同一の手数料)を担当させて頂きます。遺言者には公正証書作成日当日に一度公証役場にお出かけ頂きます。公証人の出張作成もできます。(未対応の役場もあります)

有料にて承っております。 公証役場との打ち合わせは、経験のない遺言者様にとってはかなりご負担になるかと思います。当職にて対応いたします。 また、同行の際は2名の承認のうちの1名として作成当日出席させて頂きます。

公証役場での事前調整から作成当日の同行も対応しております(出張旅費が生じる場合があります) また、証人代行にもご相談に応じられますので、お気軽にお問い合わせください

はい、もちろん対応可能です。 公証人との煩雑な事前の打ち合わせや書類の手配、作成当日の日程調整までは【最初のお見積り費用】にすべて含まれておりますのでご安心ください。 なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。作成当日に、当事務所が「証人」として公証役場へ同行・立ち会う場合につきましては、別途日当を頂戴しております。 お客様のご負担を最小限に抑え、確実な遺言書が完成するよう最後までトータルでサポートいたします。

遺言執行者として当事務所をご指定いただくか、相続開始後にお手続きをご下命いただければ、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合でも、提携の司法書士と連携して一括で進めることができますので、別途専門家を探す必要はございません。

はい、公正証書遺言については、公証人へ提出する資料の整理、遺言案の作成、公証役場との事前調整、証人の手配に関するご案内、作成当日の同行まで一貫して支援します。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、証人二人以上の立会いのもとで作成されます。ご本人の意思確認が中心となるため、当日は内容をご自身で確認いただきます。体調や移動に不安がある場合は、公証人の出張の可否も含めて早めに調整します。公証人手数料、証人費用などは事前に見通しをご説明します。

もちろん、事前の準備や公証役場との調整をしっかりサポートいたします😊📜 📑 遺言内容の整理・原案作成 📞 公証役場との事前調整 📋 必要書類のご案内 🔍 内容の確認・修正 などを丁寧にサポートします✨ なお、公正証書遺言の作成当日は、遺言者ご本人が公証役場へ出向き、公証人の前で手続きを行う必要があります。 「公証役場とのやり取りが不安…」という方もご安心ください😊 ⚡できる限りスムーズに進められるよう、しっかりサポートいたします!

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もさせて頂きます。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:8

公正証書の場合 1.遺言者様から必要情報、必要書類の収集 2.遺言書原案を作成 3.遺言者様との打ち合わせ 4.公証役場との打ち合わせ 5.最終案を遺言者様がご確認 6.作成日に公証役場に出向き作成

ケースバイケースですが、遺言内容がすでに固まっているようでしたら最短で1か月程度で作成することもできます

完成までの期間は、概ね「1ヶ月〜2ヶ月程度」が目安となります。基本的な流れは以下の通りです。 初回相談(想いや財産、不動産等のヒアリング) 必要書類の収集・遺言書原案の作成 公証人との事前打ち合わせ(公正証書の場合) 遺言書の完成(公証役場での作成手続き) 戸籍収集や不動産調査などは当事務所が迅速に代行・サポートいたします。進捗もこまめにご報告しますのでご安心ください。お急ぎの事情がある場合も可能な限り対応いたします。

遺言書の作成は、お打ち合わせ・文案作成・内容確認までで、ご依頼主のご都合にもよりますが、通常1ヶ月ほどかかります。 その後、公証役場でのお手続きですが、数週間で予約できる場合もあれば、公証人によっては指定される書類がありその準備も含めて1~2ヶ月待ちになることもございます。 そのため、全体としては2〜3ヶ月程度を見ていただくのが現実的です。 当事務所では文案作成や公証役場との調整をこちらで進めますので、可能な限りスムーズに進められるよう対応いたします。

ご相談から完成までは、①初回面談でご希望と相続関係・財産を確認、②必要資料の収集と遺言案の作成、③内容のご確認・修正、④自筆なら清書と保管方法の確認、公正証書なら公証役場との調整・作成、という流れです。資料が揃い、内容が明確な場合は数週間程度を目安に進めますが、不動産や相続人が多い場合、財産調査が必要な場合、公証役場の予約状況によって延びることがあります。急ぎの事情にも可能な範囲で対応します。初回に概算の工程と必要資料をお伝えし、進捗も分かりやすくご連絡します。

①💬ヒアリング → ②📑必要書類のご案内 → ③✍️遺言書原案作成 → ④🔍ご確認・修正 → ⑤📜完成 公正証書遺言の場合は、🏛️公証役場との日程調整等もサポートいたします。 ⏱️期間は内容や資料の準備状況により異なりますが、⚡できる限り迅速に対応いたします! 「まず相談したい」という方も大歓迎です😊✨

公正証書遺言や自筆証書遺言などができるまでの間。遺産の管理などの遺産に対する管理能力。期間は短いもので一カ月長いと一年となります。

ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:8

高齢・遠方の場合も、電話・メール・オンライン・郵送を組み合わせて対応可能です。ご本人様の意思確認を大切にしながら、ご家族様からの情報も参考に整理します。公正証書遺言の場合は、公証役場や出張対応の可否も含めて確認します。

出張いたします。 基本的には、電話、メール、手紙などで連絡しますが、不可能な場合にはご自宅などへ伺います。 高齢などの理由で自筆ができない場合は、自筆証書遺言は不可能となります。

​ご高齢や遠方の場合でも、状況に合わせ柔軟に対応いたしますのでご安心ください。 ​出張訪問: 外出が難しい場合は、ご自宅や病院、高齢者施設などへこちらから直接お伺いします。 ​オンライン・郵送の活用: 遠方の場合は、ビデオ通話やお電話で相談をお受けし、書類のやり取りは郵送やメールでスムーズに進められます。 ​公証人の出張手配: 公正証書遺言の場合、公証人に自宅や病室まで来てもらい作成することも可能です。 ​ご本人様の負担が一番少ない方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご来所が難しい場合でもご安心ください。ご自宅やご入所中の施設、病院への出張相談にも柔軟に対応しております。また、遠方にお住まいのご家族様とは、お電話やオンライン等での状況共有も可能です。 公正証書遺言を作成する場合も、公証人に自宅や病院へ出張してもらう制度を活用できますので、お客様の体力的なご負担を「楽」にする最適な進め方をご提案いたします。

遺言書作成はご本人とのコミュニケーション、打ち合わせが必須です。 チャットやお電話での打ち合わせが難しい場合は、行政書士がご自宅や近隣施設へ伺うことも可能です。 対応エリアについてはお問い合わせください。

ご自宅やご指定の場所への訪問相談が可能です。極端に遠方の場合は別途出張費をいただく場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。

ご高齢や遠方の方でも、柔軟にサポートさせていただきます。 【ご高齢・外出が難しい場合】 お電話やオンライン対応のほか、長野市近隣であればご自宅や病院、施設へ出張対応いたします。 【遠方の場合】 自筆証書であれば、オンラインと郵送のみで自宅にいながら完結可能です。また、公正証書遺言などで「遠方だけど足を運んでほしい」という場合は、実費(交通費・日当)をいただき日本全国どこへでも出張対応いたします。 状況に合わせて最適な方法をご提案しますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

ご自宅、入所中の介護施設、病院等への出張訪問やオンライン(Zoom等)・電話相談に対応しております。 ご高齢で移動が難しい場合や遠方にお住まいの場合でも、面談や手続きを負担なく進められるよう柔軟にサポートいたします。また、公正証書遺言を作成する際も公証人に施設や病院まで出張してもらう手配が可能ですので、安心してご相談ください。

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