小林 様
5.0
5か月前
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また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。
ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。
普通方式遺言
一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。
普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。
特別方式遺言
病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。
普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。
また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。
このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。
公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。
公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。
一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。
相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット |
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| デメリット |
|
遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。
遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。
手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。
また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。
一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。
また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。
自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。
遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。
一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。
また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。
秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット |
|
| デメリット |
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| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 作成方法 | 遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成 | 遺言者が全文を自書し、押印することで作成 | 遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成 |
| 証人 | 2名 | 不要 | 2名 |
| 保管方法 | 公証役場 | 遺言者(法務局に預けることも可能) | 公証役場 |
| 費用 | 高額 財産価額と相続人数に応じて変動 | なし | 2万円程度 手数料と証人への謝礼 |
| メリット | 信頼性が高い | 手軽に作成できる | 内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる |
| デメリット | 費用・手間がかかる | 無効になるリスクが高い | 無効になるリスクが高い |
コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。
以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。
把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。
1.遺言書の原案作成
遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。
書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。
その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。
①相続したい財産は何か
主な財産は現預金・不動産・株式になります。
これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。
お金に換算できるものは全て書きだしましょう。
②財産を誰に相続させたいか
誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。
この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。
その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。
また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。
2.証人・必要書類の準備
原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。
①証人の準備
公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。
証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。
証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。
②必要書類の準備
下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。
3.原案と必要書類の提出
準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。
提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。
4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正
原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。
この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。
健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。
公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。
遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。
また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。
5.公正証書遺言の作成
決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。
緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。
以上が公正証書遺言作成の流れになります。
きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。
ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。
手数料は以下の表の通りです。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万年を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,0000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに 13,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに 11,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに 8,000円を加算した額 |
この手数料は「相続人ごと」に発生します。
例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。
その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。
また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。
遺留分への配慮
遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。
法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。
| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 父母の遺留分 | 兄弟姉妹の遺留分 |
| 配偶者のみ | 法定相続分の1/2 | |||
| 配偶者と子 | 法定相続分の1/4 | 法定相続分の1/4 | ||
| 配偶者と父母 | 法定相続分の1/3 | 法定相続分の1/6 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 法定相続分の1/2 | なし | ||
| 子のみ | 法定相続分の1/2 | |||
| 父母のみ | 法定相続分の1/3 | |||
| 兄弟姉妹のみ | なし |
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。
参考:民法1042条
遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。
遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。
4.8
(416件)
総合評価
4.8
T 様の口コミ
(50代)
協議書の草案作成でお世話になりました。 初めてのことで不安が大きかったのですが、こちらの意図を細かく汲み取っていただき、非常に迅速かつ丁寧に対応してくださいました。納品後も質問があったらとお気遣い下さいました。無事に7/7に役場で捺印する予定と決まりました。心から感謝しております。また機会がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
なかざわ 様の口コミ
遺言書の作成で相談させていただきました。面談までのやりとりも含めて、全てスピーディーに的確なお返事を下さいました。また相談にのって頂きたいです!
4.9
(214件)
総合評価
4.9
金森 様の口コミ
迅速かつ臨機応変な対応で私に寄り添って頂き、より平和的に、お互い歪みあったり恨みあったりしないよう的確な意見などを下さり、とても気持ちが楽になりした。 この度は大変お世話になりました 誠にありがとうございました。
4.9
(261件)
総合評価
4.9
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
5.0
(153件)
総合評価
5.0
北国浩 様の口コミ
遺言書の作成をお願いしました。迅速、的確、丁寧な対応で、1ヶ月かからず全て終了出来ました。ありがとうございました。
遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
小林 様
5.0
5か月前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
親族間に少し火種があり、自分が死んだ後に家と不動産をどう分けるべきか、揉める未来が目に見えていた。
遺言書の作成は初めてで不安でしたが、最初のお電話から非常に丁寧で、難しい法律用語を一切使わずに説明してくださいました。銀行折衝の経験も豊富だそうで、複雑な資産状況だったのですが、一つずつ整理して納得のいく形に仕上げていただけました。 「家族が将来困らないように」という私の想いに寄り添ってくださり、付言事項(家族へのメッセージ)の提案には感動しました。誠実さと実務能力の両方を兼ね備えた、信頼できるパートナーです。
営業マンさながらのスピード感で、チャットの返信も非常に早かったです。仕事の合間や夜間の連絡でも即座に反応いただけたので、不安な時間を過ごすことなく、トントン拍子に手続きが進みました。
建築営業の最前線で「遺言がないために揉めた現場」を数多く見てこられた経験があるため、話が非常に深く、説得力がありました。こちらの家庭の事情も察してくださり、プロの営業らしい懐の深さで何でも相談できました。
専門用語を並べるのではなく、不動産やローンの仕組み、銀行実務の流れなど、図解するように丁寧に説明してくれました。実務経験に基づいた具体的な事例を交えたお話は、本を読んだだけの知識とは全く違いました。
正直、他の事務所より見積もりは高かったですが、それだけの価値は十分にあります。単なる書類作成代行ではなく、将来の数千万円単位の資産リスクを防ぐ「高度なコンサルティング料」だと考えれば、むしろ安いくらいだと感じました。
行政書士の枠を超え、FP・宅建士として、住宅ローンの完済手続きや不動産価値の守り方まで幅広くアドバイスをいただけました。「書類を作って終わり」ではない、一歩踏み込んだ相続対策ができ、大満足です。
プロからの返信
小林 様 この度は大変温かいご評価をいただき、誠にありがとうございます。 遺言書は単なる法律文書ではなく、ご家族への想いや感謝の気持ちを未来へつなぐ大切なメッセージだと考えております。そのため、法的な有効性はもちろん、ご本人様の想いがしっかり伝わる内容になるよう心掛けております。 今回、ご資産の内容やご家族の状況を一つひとつ整理しながら、ご納得いただける形で遺言書を作成できたことを大変嬉しく思います。また、付言事項についてもお喜びいただけたとのことで、私自身も大きな励みになりました。 相続は、遺言書を作成して終わりではなく、不動産や預貯金、住宅ローン、今後の資産承継など様々な課題が関係してまいります。私は行政書士としての法務知識に加え、宅地建物取引士やFPとしての知見、建築・不動産業界での実務経験を活かし、ご家族が将来困らないための総合的なサポートを心掛けております。 今後もご不明な点やお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。
依頼したプロ相続・ローンの手続き相談 行政書士松浦事務所
山口葉子 様(60代 女性)
5.0
1か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
非常に親切にご対応いただきました。今回遺言書作成だっだのですが、的確にご判断いただき、速やかに公正公証役場を選択していただいたおかげで無事終了いたしました。 また、実際公証役場で緊張する母に寄り添い、声がけしていただいたのは本当にありがたかったです。感謝です。 遅い時間でも返信いただき、ご迷惑をおかけしてしまいました。でも速やかにご回答いただくと安心することができる良かったです。 また何かあったらお願いしたい先生でした。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、また温かいお言辞をいただきまして誠にありがとうございます。当初、日程の調整にお時間をいただき、ご不安な思いをさせてしまったかと存じますが、お二人のご協力のおかげで、無事に作成まで進むことができました。 詳細な情報共有など、迅速かつ丁寧にご対応いただけたこと、感謝申し上げます。ご家族皆様が健やかに過ごせますよう、心よりお祈りしております。
依頼したプロたにやま行政書士事務所
田中 様(40代 女性)
5.0
22日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
遺言書作成でお世話になりました。日中は仕事をしていて忙しくしていましたが、夜の時間や休日にも対応していただけたので助かりました。遺言執行者の件では丁寧に説明していただけたので安心できました。公証役場に行く前には公証人との必要なやりとりなど事前の内容も詳しく教えてもらいましたので、手続きはスムーズに進みました。安心してお任せできました。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
fukuda 様(60代 男性)
5.0
16日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
遺留分についての解決方法など
小笠原様、ありがとうございました。 今回の件では、サポートいただきまして、本当に感謝いたしております。 依頼者の気持ちに寄り添える 行政書士様と思います。 依頼されれば、その価値がわかると思います。 金額の高い、安いではなくて なんと申し上げてよいのか、 わかりませんが、結論 自分としては、よかったです。 今後も、よろしくお願いいたします。
スムーズで充分です。
こちらの希望をすべて聞いていただけます。
ご説明、ありがとうございます。
すべて理解できます。
すべて理解できます。
プロからの返信
こちらこそ、このたびはご依頼いただき、本当にありがとうございました。 そのようなお言葉をいただけて、行政書士として何より嬉しく思います。 手続きそのものだけでなく、お客様のお気持ちに寄り添いながら進めることを大切にしておりますので、「依頼してよかった」と感じていただけたことが、本当に励みになります。 今後も何かお困りごとやご不安なことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 こちらこそ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします
依頼したプロおがさわら訪問行政書士事務所
井上 様(50代 女性)
5.0
2日前
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆の遺言書作成を相談させていただきましたが、電話での相談でわからないことなどを丁寧に説明してくださり依頼した後もとてもスピーディーに対応していただいてとてもありがたかったです。 何かあったらまたお願いしたいと思います。
折り返しの返信なども早かったです
話しやすかったです
わかりやすく説明してくれました
この仕事の速さでこの料金は大満足です
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
その方の状況により変わります。 目安として、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか、下記の内容を自らに当てはめてみて判断してみてください。 ◎自筆証書遺言が向く人 ・相続人が少ない ・相続財産が分けやすい ・家族間で相続の話し合いが済んでいる ◎公正証書遺言が向く人 ・法定相続人が多い ・相続人同士の仲が悪いなどトラブル要因がある人 ・不動産を所有している ・事業をしている経営者など相続財産が複雑な人 ・以前の相続が終わっていない人
初めて遺言を書く方には、公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言は公証役場の費用が必要ですが、安全、確実で遺言が無効となる可能性が非常に低いことが特徴です。遺言は何回でも書き換えが可能ですので、2回目以降の遺言は、1回目の経験を活用し、費用の安い自筆証書遺言を選ぶのも良いと思います。
どちらも法的には有効とされますが、自筆の場合には厳格な要件をクリアしていないと遺言としての効力を認められない場合があります。公正証書遺言は、法律の専門家が作りますので無効となる可能性はかなり低いですし、万が一紛失しても、破り捨てられても原本が公証役場に残っていますのでご本人の意向どおりに実現できる可能性が多くなります。自筆のように家裁の検認の必要もありません。安全を期すためなら公正証書遺言がお勧めかと思います。
自筆証書遺言は自筆・日付等要件を満たす必要があります。さらに、発見された時点で家庭裁判所の検認が必要です。 一方、公正証書遺言は2名の立ち合い者の下、聞き取りながら実際に作成する公証人とご本人を含めて、4名での手続きとなり、公正証書として法的に有効になります。 費用は公正証書遺言が高くなります。
確実な遺言書を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言をお勧めします。 【公正証書遺言のメリット】 公証人の目を通りますので、遺言書が無効となる可能性が限りなく低くなります。 また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失とか、偽造されるといった心配もありません。 【デメリット】 費用と手間がかかるので、遺言者に負担がかかります。 自筆証書遺言は、自分で作成するものなので手軽に作成することができますが、要件を満たしていないような場合は、無効となってしまうので注意が必要です。
公正証書遺言は費用と時間がかかりますが確実性を重視する方向けです。 自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、紛失や内容が無効になる恐れがあります。 当事務所では公正証書遺言がもっとも確実な方法と考え公正証書遺言でのサポートとさせて頂いております。
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
遺言者様の家族構成や法定相続人の人数や構成など、各ご家庭の状況次第になるため一概には言えないのが現状です。 弊所では①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言+遺言保管制度利用」のどちらが適しているかについては、遺言者様それぞれのご事情をお伺いし、一緒に決めていく形で弊所は進めております。 ※遺言保管制度とは 自筆証書遺言を法務局に提出し保管してもらう制度です。これにより、遺言開封時に必要とされる「家庭裁判所での検認手続き」が不要になります。また、保管料は3,900円で大変安価に利用できます。
添削等の相談は、遺言書というは極めて大切かつ大事な事ですから、時間かけていろいろな面で検討いたしますので有料で承ります。
遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。
はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
できます。 もっとも全面的に作り直さなければならないような場合でしたら添削業務ではなく作成業務として扱わせて頂きます。
お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。
承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。
もちろん添削のご相談もお受けしております。 無効にならない遺言書作成のためには、専門家に相談して添削などアドバイスを受けて作成することが良いと思います。
以下の資料があると、遺言書の内容をスムーズに整理できます。 ・ご本人の本人確認書類 ・相続人や財産を渡したい方の氏名・住所が分かる資料 ・預貯金通帳、証券口座の資料 ・不動産がある場合は固定資産税納税通知書、登記簿謄本など ・生命保険証券 ・借入金など負債が分かる資料 すべて揃っていなくても相談は可能です。初回相談で、必要資料を一緒に確認しながら進めます。
戸籍謄本・通帳・不動産登記簿・保険証書など財産に関する資料をご準備いただけるとスムーズです。公正証書遺言の場合は相続人の住民票も必要です。「何を持っているかわからない」という段階からでもご相談いただけます。
最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。本人確認書類、財産の分かる資料、不動産資料、預貯金・保険の情報、相続人や受け取る方の情報、「誰に何を残したいか」のメモなどがあると相談が進めやすくなります。
自筆証書遺言の場合は、特にありません。 公正証書遺言の場合は、概ね以下となります。 ・実印 ・遺産を裏付ける書類等(既に発行されているもの) なお、「用意」ではなく「必要」なものとしては、戸籍等証明書がありますが、有効期限があるので「用意」はしないでください。
最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。
印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)
遺言書作成に必要な書類等は、記載内容により異なる場合がありますので、その都度ご案内いたします。 「遺言書を作成する理由(思い)と「どなたにお残しになりたいか」をお伝え頂ければ、ご意向に沿った内容の案文をご提案いたします。
不動産や預貯金について記載する場合は、登記簿や通帳をご準備ください。 また、簡単な関係図(家系図)があれば、なお良いです。
当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。
はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。
不動産がある場合も、遺言書作成に必要な財産内容の整理や、登記事項証明書・固定資産税納税通知書などの確認はサポート可能です。ただし、不動産の名義変更など登記申請の代理は司法書士の業務となるため、当事務所では対応できません。必要に応じて司法書士との連携をご案内いたします。
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。
相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。
不動産の名義変更(登記手続き)は司法書士の専権業務となるため、行政書士が直接行うことは法律上できません。 しかし、ご安心ください。当事務所は地域の信頼できる司法書士と強固なネットワークを結んでおります。お客様がご自身で別の専門家を探していただく必要は一切ございません。当事務所が総合窓口となり、遺言書の作成から将来の不動産登記まで「ワンストップ」でスムーズに対応いたします。
不動産の相続登記そのものは司法書士の業務となるため、行政書士が代理して登記申請を行うことはできません。 ただし、遺言書作成に必要な不動産資料の整理、財産目録への記載内容の確認、相続発生後の手続きの流れのご案内は対応可能です。 相続登記が必要な場合は、必要に応じて司法書士と連携し、手続きが進めやすいようサポートします。
はい、もちろん公証役場への同行や、当日までの手続き対応もすべてお任せいただけます。 事前の公証人との打ち合わせや必要書類の提出などは当方が窓口となって進めますので、ご安心ください。作成当日も役場へ同行し、しっかりとサポートいたします。 また、公正証書遺言の作成には**「証人2人」の立ち合いが義務付けられています**が、ご家族などは証人になれません。適任者がいない場合は、こちらで守秘義務のある証人を手配することも可能です。事前の準備から当日まで、すべて丸投げでお任せください。
もちろんです。 私ともう一名の証人は当事務所の補助者が対応致します。
もちろん対応可能です。 公証役場への同行、作成までの手続き、日程調整など全てご対応可能です。
石川県内であれば、公証役場への同行や証人も対応可能です。 なお、別途日当や交通費等を申し受けます。
遺言執行者として当事務所をご指定いただくか、相続開始後にお手続きをご下命いただければ、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合でも、提携の司法書士と連携して一括で進めることができますので、別途専門家を探す必要はございません。
公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。
はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。
遺言書の作成は、お打ち合わせ・文案作成・内容確認までで、ご依頼主のご都合にもよりますが、通常1ヶ月ほどかかります。 その後、公証役場でのお手続きですが、数週間で予約できる場合もあれば、公証人によっては指定される書類がありその準備も含めて1~2ヶ月待ちになることもございます。 そのため、全体としては2〜3ヶ月程度を見ていただくのが現実的です。 当事務所では文案作成や公証役場との調整をこちらで進めますので、可能な限りスムーズに進められるよう対応いたします。
ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。
一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。
1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度
①ヒアリング:ご自身の想いやご家族へのご希望をゆっくりと伺います。 ②財産調査・原案作成:必要な戸籍等を収集し、法的に確実な原案を作成します。 ③公証役場との打合せ:複雑な事前調整はすべて私が代行します。 ④作成当日:公証役場(またはご自宅等の出張先)へ同行し、署名して完成です。 期間の目安は【約1〜2ヶ月程度】です。決して急かさず、お客様のペースに合わせて一つひとつ丁寧に進めてまいりますのでご安心ください。
一般的な流れは以下のとおりです。 1. 初回相談 2. 家族関係・財産内容・希望内容の確認 3. 必要資料の収集 4. 遺言書案の作成 5. 内容確認・修正 6. 公正証書遺言の場合は公証役場との調整 7. 遺言書の完成 期間は、資料の準備状況や内容の複雑さによって異なりますが、目安として2週間から1か月程度です。 不動産が多い場合、相続人関係が複雑な場合、財産の確認に時間がかかる場合は、もう少し期間を要することがあります。
ヒアリング→原案作成・確認→修正・確定→署名または公証役場での完成という流れです。自筆証書遺言は最短1〜2週間、公正証書遺言は公証役場の日程調整を含め最短3〜4週間が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。
まず、ご本人様のお考え、財産内容、相続人・受遺者の情報を伺い、遺言書に残す内容を整理します。その後、文案作成、内容確認、修正を行い、自筆証書遺言または公正証書遺言の形に整えます。期間は内容によりますが、目安は1〜4週間程度です。
ご依頼者様のご自宅、お電話、電子メール、リモート面談等、ご依頼者様のご都合の良い場所や方法にてお打ち合わせ等をさせて頂きます。 書類のやり取りも電子メールや郵送等が主となりますので、ご足労頂く手間を出来る限り省かせて頂きます。 可能な限りご依頼者様のご都合に合わさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
電話やZoomにて対応します。受任後は、メールやLINE、FAXでの対応も可能です。
ご本人が高齢であったり遠方にお住まいの場合でも対応可能です。 当事務所がご自宅・施設・病院へ出張してヒアリングや文案作成を行います。 公証役場への出頭が難しい場合は、公証人が現地に出張して遺言を作成することもできます。
柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。
ご高齢で外出が不安な方や、病院・施設にご入所中の場合でもご安心ください。私が直接ご自宅や施設へ【出張訪問】し、ゆっくりとお話を伺います。 また、公正証書遺言を作成する際も、公証人に出張を依頼し、ご自宅や病室で作成することが可能です。 ご家族様が遠方にお住まいの場合は、お電話やオンライン(Zoom等)でのご相談・進捗報告も柔軟に対応いたします。ご本人様のお身体の負担を最優先に考え、一番安心できる方法をご提案します!
ご本人が高齢の場合は、分かりやすい言葉で丁寧に説明し、ご本人の意思を確認しながら進めます。必要に応じて、ご家族同席での相談にも対応可能です。 遠方の場合は、電話・オンライン相談・郵送での資料確認などを組み合わせて対応します。 ただし、遺言書はご本人の意思に基づいて作成する必要があるため、ご家族だけで内容を決めることはできません。最終的には、ご本人の意思確認を大切にしながら進めます。