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遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

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遺言書の種類

遺言書は、決められた形式に沿って書く必要があり、不備がある場合には無効となってしまいます。

また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。

ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。


普通方式遺言

日常生活の中で遺言を残す場合に選ばれる形式です。

一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。

普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。


特別方式遺言

普通方式遺言を残すことができないような特別な状況下においてのみ可能な形式です。

病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。

普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。

また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。


このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書を作るうえで、作成方法や財産の把握が難しい場合もあるかと思います。そうした場合には、遺言書作成に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違い

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。


公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。

一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。

相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
  • 公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
  • 家庭裁判所による遺言の検認が不要
  • 文字が書けない、話せない、耳が聞こえない、公証役場に出向くことができないといった場合にも作成可能
デメリット
  • 公証人に支払う手数料など費用がかさむ
  • 遺言書作成日以外にも打ち合わせなど手続きが多い
  • 証人を用意する必要がある


自筆証書遺言

遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。

遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。

手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。

また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。

一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。

また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • いつでも簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 偽造・破棄・隠蔽されるリスクがある
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい


秘密証書遺言

遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。

一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。

また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。

秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロ・代筆も可能
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい
  • 家庭裁判所による遺言の検認が必要
  • 公証役場での認証に証人の準備や費用が必要


3種類の遺言の特徴をまとめると次の表のようになりますので、比較検討の際にご活用ください。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成
遺言者が全文を自書し、押印することで作成
遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成
証人2名不要2名
保管方法公証役場遺言者(法務局に預けることも可能)公証役場
費用高額
財産価額と相続人数に応じて変動
なし2万円程度
手数料と証人への謝礼
メリット信頼性が高い手軽に作成できる内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる
デメリット費用・手間がかかる無効になるリスクが高い無効になるリスクが高い

コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。

以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。

把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。


参考:令和2年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

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公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は以下の5つのステップで作成できます。
  1. 遺言書の原案作成
  2. 証人・必要書類の準備
  3. 原案と必要書類の提出
  4. 公証人との打ち合わせおよび原案の修正
  5. 公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。


1.遺言書の原案作成

遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。

書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。

その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。


①相続したい財産は何か

主な財産は現預金・不動産・株式になります。

これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。

お金に換算できるものは全て書きだしましょう。


②財産を誰に相続させたいか

誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。

この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。


その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。

また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。



2.証人・必要書類の準備

原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。


①証人の準備

公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。

証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
  • 上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。


②必要書類の準備

下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
  • 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 財産・相続人を書いた遺言書の原案
  • 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
  • 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

 


3.原案と必要書類の提出

準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。

提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。



4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正

原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。

この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。

公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。

遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。

また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。



5.公正証書遺言の作成

決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。

緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。

  • 公証人の挨拶、遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認を行う
  • 遺言者が公証人から質問を受け、遺言内容を口述する
    • 遺言書作成において最も重要な部分です。公証人から投げかけられた質問に的確に答える必要があります。この際、遺言者以外が回答したりフォローしたりすることはできず、遺言者自身が自分の言葉で回答しなければなりません。公証人によって質問内容や流れも異なり、当日は緊張される方も多いので、事前に内容をよく理解しておきましょう。
  • 公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人に対して読み上げる
    • 質問が終わったら、公証人が公正証書遺言を読み上げ、間違いがないか確認をします。
  • 内容が正確であることを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  • 公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し、署名・押印する
  • 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取る
  • 作成にかかった費用を精算する

以上が公正証書遺言作成の流れになります。

きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。

ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。

手数料は以下の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額


引用:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


この手数料は「相続人ごと」に発生します。

例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。

その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。

また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。

公正証書遺言作成における注意点

遺留分への配慮

遺言者の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保証される遺産があります。

遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。

法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。


相続人配偶者の遺留分子の遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2


配偶者と子法定相続分の1/4法定相続分の1/4

配偶者と父母法定相続分の1/3
法定相続分の1/6
配偶者と兄弟姉妹法定相続分の1/2

なし
子のみ
法定相続分の1/2

父母のみ

法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ


なし


※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。

参考:民法1042条


遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。

遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。

おすすめ遺言書作成に強い行政書士

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迅速に的確に対応頂き、安心感を持って遺言状を作る事が出来ました。とても満足しています。

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色々お世話になりました。 お陰で躊躇っていた遺言を書くことが出来ました。ありがとうございました。 とても信頼できる先生に出会えてよかったです。

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林 様の口コミ

相続に関する相談をしましたが やり取りから依頼完了まで ご丁寧に説明していただき わからなかった問題が解決致しました。 引き続きまた御依頼 させていただきたいと思います。

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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遺言書の作成をお願いしました。迅速、的確、丁寧な対応で、1ヶ月かからず全て終了出来ました。ありがとうございました。

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遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(479件)

5.0

遺言書作成に強い行政書士

Makiko.H 様・(40代 女性)

1か月前

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公正証書遺言

両親の遺言書作成で依頼をしました。最初の問い合わせの時点から最後の最後まで常に迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。説明も端的で分かりやすく、書類一つでも郵送ではなく自宅まで持ってきてくれたり、お仕事はもちろん、人としての信頼も兼ね備えている方という印象です。無事に公正証書ができあがり、本当にこちらの事務所に依頼してよかったです。また何かあればよろしくお願いします。

依頼したプロ日浦行政書士事務所

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

迅速で素晴らしいです

相談のしやすさ

5

とても相談しやすい

説明の分かりやすさ

5

端的で分かりやすい

費用に対する納得感

5

相場だと思います。ちょっと安いかも?

相続全般に関する質問ができたか

5

分からないことはもちろん、日程などの相談もしやすい

プロからの返信

この度は、ご両親様の公正証書遺言の作成をご依頼いただき、また心温まるお言葉をお寄せいただき誠にありがとうございます。 お問い合わせから公正証書の完成まで、安心してお任せいただけたとのことを大変嬉しく思います。 無事に公正証書が完成し、「依頼してよかった」と感じていただけたことは、何よりの励みです。今後も相続やご家族に関するお手続きなどでお力になれることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

5.0

遺言書作成に強い行政書士

白石 様・(60代 男性)

1か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

義母の遺言公正証書の作成を依頼しました。 妻が一人娘で子供もいない為、もしもの時に備えて義母の意向で代理でのお願いです。 書類作成段階から迅速な対応をいただきスムーズに進める事ができました。 公証役場の手続き時にも義母の緊張を解くように丁寧なお声がけをしていただき大変助かりました。 また機会があればお願いしたいと思います。

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費用に対する納得感

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ねこ好き 様・(40代 女性)

1か月前

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財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

今回、母も遺書作成をお願いしました 母が体調を崩してしまい、出張にてご対応頂け、助かりました 作成時間も早く作成していただいたりとご尽力頂き、ありがたかったです

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プロからの返信

この度は、お母様の遺言書作成にあたり弊社をお選びいただき、また総合評価「5」という高い評価と温かいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。 お母様が体調を崩され、ご家族様としても大変ご心配な状況だったかと存じます。少しでもご負担を軽減するため出張対応にてお手伝いさせていただきましたが、お役に立てたようで私共も安心いたしました。 また、ご不安な気持ちを少しでも早く取り除けるよう、迅速な作成に努めましたので、その点をご評価いただけたことは専門家として大変励みになります。 今後も何かご不安なことやご相談がございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ。

5.0

遺言書作成に強い行政書士

前川 様・(女性)

1か月前

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公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

遺言書の作成のお願いをしました 相続に関すること全般知識が豊富な行政書士の方でいろいろと教えていただきました お値段がかなりお得ですし、まめにメッセージのやりとりができ、安心して取り引きができました。 今後もなにかあれば依頼したいと思いました このたびはありがとうございました

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5

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費用に対する納得感

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相続全般に関する質問ができたか

5

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宮田 様・(60代 男性)

29日前

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財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

依頼前の困りごと

遺言状の作り方がわからなかった

迅速に的確に対応頂き、安心感を持って遺言状を作る事が出来ました。とても満足しています。

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遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

相続対象資産に不動産が多数ある場合、推定相続人間に相続をめぐりトラブルが予想される場合には、公正証書遺言をお薦めします。

それぞれに長所と短所があり、また最近の法改正により、自筆証書遺言も使い勝手が向上しております。 よって、一概にどちらが良いとは言えません。 しかし、安全性や確実性を重視するのであれば、公正証書遺言をお勧めしてはおります。

 自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できる事がメリットです。 デメリットは、内容の改ざんの恐れがある事や、どこに保管するのかと言う問題があります。 公正証書遺言は、費用がかかりますが原本が公証人役場に保管されるので内容を改ざんされる心配はなく保管場所の心配もありません。 自筆証書遺言より効力が強いので被相続人の遺言内容通りの遺産分割になる可能性を高めることが出来ます。 相続人同士がもめる可能性が低いのなら自筆証書遺言、争う心配があるのなら公正証書遺言にしておく方がいいという事になります。

お客様が、「遺言書」について、どのようにお考えなのかによります。自筆証書遺言は、自ら作成しますので、費用は、かかりません。しかし、法律上の要件を満たす必要があり、注意することが必要です。もっとも、公正証書遺言は、公証役場の公証人、法律のプロが関与しますから、法律上の要件を満たした遺言書と、当然なります。その分、当然、費用は発生します。他にも、双方にメリット、デメリットがありますから、行政書士などの専門家にお問い合わせください。

専門家として、安全、安心で確実な公正証書遺言をお奨めしています。

もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。

遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。

自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

基本的な内容であればご相談に乗ります。

可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。

お客さまが基本の文章を作成して、そこからの遺言書の添削もさせていただきます。ご不明な点があれば何でもご相談下さい。

遺言者の願い、それを実現するための方策などについて可能な限りアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。

もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。

遺言の添削は、可能です。報酬はホームページをご確認ぐさい。自筆遺言書は作成したら、知り合いの弁護士に確認ください。その方が安心できます。

もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:8

自筆証書遺言の場合は、特にありません。 公正証書遺言の場合は、概ね以下となります。 ・実印 ・遺産を裏付ける書類等(既に発行されているもの) なお、「用意」ではなく「必要」なものとしては、戸籍等証明書がありますが、有効期限があるので「用意」はしないでください。

最初からすべてを完璧に揃える必要はありません。まずは**『誰にどの財産を遺したいか』のざっくりとしたメモ**と、身分証明書だけ持って相談に行っても大丈夫です。足りない書類の集め方は、専門家が優しく教えます。

印鑑証明、住民票、出生から現在までの戸籍、固定資産税課税明細書(不動産を保有されている場合)

財産を一覧にしたもの(目録)や、相続関係が分かるものがあるとスムーズかと思います。

初回のご相談時は、「ご家族の構成」と「おおまかな財産(預貯金や不動産など)」が分かるメモ程度をご用意いただければ大丈夫です。遺言書作成に必要な財産調査などは非常に面倒で時間がかかりますので、そうした負担のかかる作業はすべて当事務所が代行し、お客様を「楽」にいたします。

身分証明書のほか、財産を証明できる書類や戸籍謄本・住民票があれば尚よいですが、戸籍謄本・住民票が必要な範囲は事案によって異なります。 戸籍の収集も行政書士が承りますので、不安がある方はお申し付けください。

預貯金や不動産、金融資産など資産等の状況を整理していただいてからご相談をいただくとスムーズです。

ご依頼の初期段階では、何もご用意いただかなくて大丈夫です。 最終的に以下の書類が必要となりますが、役所で取得するものは当事務所が職権で代行取得できます。 🔹相続人全員の戸籍謄本(当事務所で代行取得可能) 🔹不動産の登記事項証明書等(当事務所で代行取得可能) 🔹預貯金の口座情報(通帳のコピー等をご用意いただきます) 面倒な役所回りは丸投げしていただけますので、まずは「誰に何を残したいか」という大まかなイメージだけをお聞かせください。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:8

不動産の名義変更(登記手続き)は司法書士の専権業務となるため、行政書士が直接行うことは法律上できません。 しかし、ご安心ください。当事務所は地域の信頼できる司法書士と強固なネットワークを結んでおります。お客様がご自身で別の専門家を探していただく必要は一切ございません。当事務所が総合窓口となり、遺言書の作成から将来の不動産登記まで「ワンストップ」でスムーズに対応いたします。

不動産の相続登記そのものは司法書士の業務となるため、行政書士が代理して登記申請を行うことはできません。 ただし、遺言書作成に必要な不動産資料の整理、財産目録への記載内容の確認、相続発生後の手続きの流れのご案内は対応可能です。 相続登記が必要な場合は、必要に応じて司法書士と連携し、手続きが進めやすいようサポートします。

提携する司法書士と連携して登記手続きまでワンストップで対応可能です

不動産の相続登記は司法書士の業務となるため、当事務所では対応できません。ただし遺言書への不動産の記載方法・登記に必要な情報の整理までは対応いたします。登記手続きが必要な場合は、信頼できる司法書士をご紹介することも可能です。

不動産がある場合もご相談可能です。遺言書に不動産を正確に記載するため、登記事項証明書や固定資産評価資料を確認し、内容を整理します。なお、登記申請の代理は司法書士業務のため、必要に応じて司法書士をご案内します。

遺産に不動産がある場合、登記手続は、司法書士の先生にお願いすることになります。 ご希望であれば、司法書士の先生をご紹介する事が可能です。

いいえ、できません。 登記手続きは司法書士の独占業務となっておりますので、司法書士へ依頼するかたちとなります。

登記手続きは、提携の司法書士に依頼します。 簡単な登記だと法務局がホームページで申請書、見本を公開しているのでご自身で行うこともできます。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:8

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もさせて頂きます。

作成段階から伴走させていただき最後証人立会いまで一括してご用命賜ります

公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。

公正証書遺言の場合の公証役場への同行や手続き対応も行います。

はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。

はい、公正証書遺言をご希望の場合は、公証役場との事前調整、必要書類の確認、文案作成のサポート、当日の同行などに対応可能です。公証人との打ち合わせを進めながら、内容を確認しやすい形で整理いたします。証人の手配が必要な場合も、状況に応じて対応方法をご案内いたします。

はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

はい、可能です。 公正証書遺言の場合、 ・公証役場との事前調整 ・必要書類の整理 ・遺言文案の作成補助 ・予約手続き ・当日の同行サポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:8

初回面談にて、背景、目的・狙い、相続関係者、遺産の内容をお知らせください。遺言書例、記載内容、遺言書作成上の注意点をご説明しますのでご検討下さい。親族関係者からのご依頼の場合は、一度遺言者本人とお会いして遺言作成能力(意思能力を保持されているか)を確認させて頂きます。遺言書の骨子を整理しますのでご確認ください。その後、骨子と必要書類を公証役場に提出し、内容、手順と日程のすり合わせを行います。公証人が作成した公正証書案を確認頂いた後に一度公証役場にお出かけ頂きます。だいたい2~3か月かかります。

公正証書の場合 1.遺言者様から必要情報、必要書類の収集 2.遺言書原案を作成 3.遺言者様との打ち合わせ 4.公証役場との打ち合わせ 5.最終案を遺言者様がご確認 6.作成日に公証役場に出向き作成

ケースバイケースですが、遺言内容がすでに固まっているようでしたら最短で1か月程度で作成することもできます

完成までの期間は、概ね「1ヶ月〜2ヶ月程度」が目安となります。基本的な流れは以下の通りです。 初回相談(想いや財産、不動産等のヒアリング) 必要書類の収集・遺言書原案の作成 公証人との事前打ち合わせ(公正証書の場合) 遺言書の完成(公証役場での作成手続き) 戸籍収集や不動産調査などは当事務所が迅速に代行・サポートいたします。進捗もこまめにご報告しますのでご安心ください。お急ぎの事情がある場合も可能な限り対応いたします。

遺言書の作成は、お打ち合わせ・文案作成・内容確認までで、ご依頼主のご都合にもよりますが、通常1ヶ月ほどかかります。 その後、公証役場でのお手続きですが、数週間で予約できる場合もあれば、公証人によっては指定される書類がありその準備も含めて1~2ヶ月待ちになることもございます。 そのため、全体としては2〜3ヶ月程度を見ていただくのが現実的です。 当事務所では文案作成や公証役場との調整をこちらで進めますので、可能な限りスムーズに進められるよう対応いたします。

ご相談から完成までは、①初回面談でご希望と相続関係・財産を確認、②必要資料の収集と遺言案の作成、③内容のご確認・修正、④自筆なら清書と保管方法の確認、公正証書なら公証役場との調整・作成、という流れです。資料が揃い、内容が明確な場合は数週間程度を目安に進めますが、不動産や相続人が多い場合、財産調査が必要な場合、公証役場の予約状況によって延びることがあります。急ぎの事情にも可能な範囲で対応します。初回に概算の工程と必要資料をお伝えし、進捗も分かりやすくご連絡します。

①💬ヒアリング → ②📑必要書類のご案内 → ③✍️遺言書原案作成 → ④🔍ご確認・修正 → ⑤📜完成 公正証書遺言の場合は、🏛️公証役場との日程調整等もサポートいたします。 ⏱️期間は内容や資料の準備状況により異なりますが、⚡できる限り迅速に対応いたします! 「まず相談したい」という方も大歓迎です😊✨

公正証書遺言や自筆証書遺言などができるまでの間。遺産の管理などの遺産に対する管理能力。期間は短いもので一カ月長いと一年となります。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:8

ご自宅までお伺いさせて頂きます ただし片道1時間以上の遠方の場合、交通費実費はご負担お願いしております

本人の希望があれば、高齢や遠方の場合であっても出張して伺います。

柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。

ご高齢で外出が不安な方や、病院・施設にご入所中の場合でもご安心ください。私が直接ご自宅や施設へ【出張訪問】し、ゆっくりとお話を伺います。 また、公正証書遺言を作成する際も、公証人に出張を依頼し、ご自宅や病室で作成することが可能です。 ご家族様が遠方にお住まいの場合は、お電話やオンライン(Zoom等)でのご相談・進捗報告も柔軟に対応いたします。ご本人様のお身体の負担を最優先に考え、一番安心できる方法をご提案します!

ご本人が高齢の場合は、分かりやすい言葉で丁寧に説明し、ご本人の意思を確認しながら進めます。必要に応じて、ご家族同席での相談にも対応可能です。 遠方の場合は、電話・オンライン相談・郵送での資料確認などを組み合わせて対応します。 ただし、遺言書はご本人の意思に基づいて作成する必要があるため、ご家族だけで内容を決めることはできません。最終的には、ご本人の意思確認を大切にしながら進めます。

ご高齢の方や公証役場まで出向くことが難しい方、遠方にお住まいの方にも安心してご利用いただけるよう、必要に応じてご自宅や施設への訪問相談にも対応いたします。また、公証役場との日程調整や必要書類の準備についても丁寧にサポートし、ご本人やご家族の負担をできる限り軽減できるようお手伝いいたします。

電話・メール・オンライン(Zoom等)でのヒアリングに対応しており、来所不要でご依頼いただけます。ご家族が代わりにご連絡いただくことも可能です。公正証書遺言の場合、体が不自由な方は公証人に自宅や病院へ出張いただける制度もございますのでご安心ください。

高齢・遠方の場合も、電話・メール・オンライン・郵送を組み合わせて対応可能です。ご本人様の意思確認を大切にしながら、ご家族様からの情報も参考に整理します。公正証書遺言の場合は、公証役場や出張対応の可否も含めて確認します。

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