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遺言書の種類

遺言書は、決められた形式に沿って書く必要があり、不備がある場合には無効となってしまいます。

また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。

ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。


普通方式遺言

日常生活の中で遺言を残す場合に選ばれる形式です。

一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。

普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。


特別方式遺言

普通方式遺言を残すことができないような特別な状況下においてのみ可能な形式です。

病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。

普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。

また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。


このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書を作るうえで、作成方法や財産の把握が難しい場合もあるかと思います。そうした場合には、遺言書作成に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違い

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。


公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。

一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。

相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
  • 公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
  • 家庭裁判所による遺言の検認が不要
  • 文字が書けない、話せない、耳が聞こえない、公証役場に出向くことができないといった場合にも作成可能
デメリット
  • 公証人に支払う手数料など費用がかさむ
  • 遺言書作成日以外にも打ち合わせなど手続きが多い
  • 証人を用意する必要がある


自筆証書遺言

遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。

遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。

手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。

また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。

一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。

また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • いつでも簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 偽造・破棄・隠蔽されるリスクがある
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい


秘密証書遺言

遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。

一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。

また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。

秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロ・代筆も可能
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい
  • 家庭裁判所による遺言の検認が必要
  • 公証役場での認証に証人の準備や費用が必要


3種類の遺言の特徴をまとめると次の表のようになりますので、比較検討の際にご活用ください。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成
遺言者が全文を自書し、押印することで作成
遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成
証人2名不要2名
保管方法公証役場遺言者(法務局に預けることも可能)公証役場
費用高額
財産価額と相続人数に応じて変動
なし2万円程度
手数料と証人への謝礼
メリット信頼性が高い手軽に作成できる内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる
デメリット費用・手間がかかる無効になるリスクが高い無効になるリスクが高い

コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。

以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。

把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。


参考:令和2年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

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公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は以下の5つのステップで作成できます。
  1. 遺言書の原案作成
  2. 証人・必要書類の準備
  3. 原案と必要書類の提出
  4. 公証人との打ち合わせおよび原案の修正
  5. 公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。


1.遺言書の原案作成

遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。

書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。

その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。


①相続したい財産は何か

主な財産は現預金・不動産・株式になります。

これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。

お金に換算できるものは全て書きだしましょう。


②財産を誰に相続させたいか

誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。

この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。


その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。

また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。



2.証人・必要書類の準備

原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。


①証人の準備

公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。

証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
  • 上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。


②必要書類の準備

下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
  • 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 財産・相続人を書いた遺言書の原案
  • 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
  • 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

 


3.原案と必要書類の提出

準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。

提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。



4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正

原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。

この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。

公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。

遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。

また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。



5.公正証書遺言の作成

決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。

緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。

  • 公証人の挨拶、遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認を行う
  • 遺言者が公証人から質問を受け、遺言内容を口述する
    • 遺言書作成において最も重要な部分です。公証人から投げかけられた質問に的確に答える必要があります。この際、遺言者以外が回答したりフォローしたりすることはできず、遺言者自身が自分の言葉で回答しなければなりません。公証人によって質問内容や流れも異なり、当日は緊張される方も多いので、事前に内容をよく理解しておきましょう。
  • 公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人に対して読み上げる
    • 質問が終わったら、公証人が公正証書遺言を読み上げ、間違いがないか確認をします。
  • 内容が正確であることを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  • 公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し、署名・押印する
  • 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取る
  • 作成にかかった費用を精算する

以上が公正証書遺言作成の流れになります。

きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。

ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。

手数料は以下の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額


引用:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


この手数料は「相続人ごと」に発生します。

例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。

その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。

また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。

公正証書遺言作成における注意点

遺留分への配慮

遺言者の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保証される遺産があります。

遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。

法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。


相続人配偶者の遺留分子の遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2


配偶者と子法定相続分の1/4法定相続分の1/4

配偶者と父母法定相続分の1/3
法定相続分の1/6
配偶者と兄弟姉妹法定相続分の1/2

なし
子のみ
法定相続分の1/2

父母のみ

法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ


なし


※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。

参考:民法1042条


遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。

遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。

おすすめ遺言書作成に強い行政書士

行政書士事務所リーガルネイビー

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遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(457件)

小林

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5.0

5か月前

遺言書の種類

自筆証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

依頼前の困りごと

親族間に少し火種があり、自分が死んだ後に家と不動産をどう分けるべきか、揉める未来が目に見えていた。

遺言書の作成は初めてで不安でしたが、最初のお電話から非常に丁寧で、難しい法律用語を一切使わずに説明してくださいました。銀行折衝の経験も豊富だそうで、複雑な資産状況だったのですが、一つずつ整理して納得のいく形に仕上げていただけました。 「家族が将来困らないように」という私の想いに寄り添ってくださり、付言事項(家族へのメッセージ)の提案には感動しました。誠実さと実務能力の両方を兼ね備えた、信頼できるパートナーです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4

営業マンさながらのスピード感で、チャットの返信も非常に早かったです。仕事の合間や夜間の連絡でも即座に反応いただけたので、不安な時間を過ごすことなく、トントン拍子に手続きが進みました。

相談のしやすさ
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5

建築営業の最前線で「遺言がないために揉めた現場」を数多く見てこられた経験があるため、話が非常に深く、説得力がありました。こちらの家庭の事情も察してくださり、プロの営業らしい懐の深さで何でも相談できました。

説明の分かりやすさ
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5

専門用語を並べるのではなく、不動産やローンの仕組み、銀行実務の流れなど、図解するように丁寧に説明してくれました。実務経験に基づいた具体的な事例を交えたお話は、本を読んだだけの知識とは全く違いました。

費用に対する納得感
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5

正直、他の事務所より見積もりは高かったですが、それだけの価値は十分にあります。単なる書類作成代行ではなく、将来の数千万円単位の資産リスクを防ぐ「高度なコンサルティング料」だと考えれば、むしろ安いくらいだと感じました。

相続全般に関する質問ができたか
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5

行政書士の枠を超え、FP・宅建士として、住宅ローンの完済手続きや不動産価値の守り方まで幅広くアドバイスをいただけました。「書類を作って終わり」ではない、一歩踏み込んだ相続対策ができ、大満足です。

プロからの返信

小林 様 この度は大変温かいご評価をいただき、誠にありがとうございます。 遺言書は単なる法律文書ではなく、ご家族への想いや感謝の気持ちを未来へつなぐ大切なメッセージだと考えております。そのため、法的な有効性はもちろん、ご本人様の想いがしっかり伝わる内容になるよう心掛けております。 今回、ご資産の内容やご家族の状況を一つひとつ整理しながら、ご納得いただける形で遺言書を作成できたことを大変嬉しく思います。また、付言事項についてもお喜びいただけたとのことで、私自身も大きな励みになりました。 相続は、遺言書を作成して終わりではなく、不動産や預貯金、住宅ローン、今後の資産承継など様々な課題が関係してまいります。私は行政書士としての法務知識に加え、宅地建物取引士やFPとしての知見、建築・不動産業界での実務経験を活かし、ご家族が将来困らないための総合的なサポートを心掛けております。 今後もご不明な点やお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

岩﨑

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1か月前

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公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

依頼前の困りごと

困りごとはありませんでした

公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。

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プロからの返信

このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

依頼したプロ福原行政書士事務所

わたなべ(60代 女性)

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5.0

1か月前

遺言書の種類

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財産調査の依頼について

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このたびは遺言書作成に際し、終始温かく親身にご対応いただき、本当にありがとうございました。 複雑な内容にもかかわらず、常に分かりやすく丁寧にご説明くださり、不安だった気持ちが次第に安心へと変わっていきました。先生のご高見と細やかなお心配りにより、不安なく手続きを進めることができ、滞りなく無事に完了いたしました。 ここまで安心してお任せできたことに、深い感謝の気持ちでいっぱいです。 おかげさまで、すべてが大変スムーズに整いましたこと、心より御礼申し上げます。

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山口葉子(60代 女性)

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5.0

25日前

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財産調査の依頼について

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非常に親切にご対応いただきました。今回遺言書作成だっだのですが、的確にご判断いただき、速やかに公正公証役場を選択していただいたおかげで無事終了いたしました。 また、実際公証役場で緊張する母に寄り添い、声がけしていただいたのは本当にありがたかったです。感謝です。 遅い時間でも返信いただき、ご迷惑をおかけしてしまいました。でも速やかにご回答いただくと安心することができる良かったです。 また何かあったらお願いしたい先生でした。

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プロからの返信

この度はご依頼いただき、また温かいお言辞をいただきまして誠にありがとうございます。当初、日程の調整にお時間をいただき、ご不安な思いをさせてしまったかと存じますが、お二人のご協力のおかげで、無事に作成まで進むことができました。 詳細な情報共有など、迅速かつ丁寧にご対応いただけたこと、感謝申し上げます。ご家族皆様が健やかに過ごせますよう、心よりお祈りしております。

田中(40代 女性)

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5.0

3日前

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遺言書作成でお世話になりました。日中は仕事をしていて忙しくしていましたが、夜の時間や休日にも対応していただけたので助かりました。遺言執行者の件では丁寧に説明していただけたので安心できました。公証役場に行く前には公証人との必要なやりとりなど事前の内容も詳しく教えてもらいましたので、手続きはスムーズに進みました。安心してお任せできました。ありがとうございました。

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遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

手軽に作成できるので価格重視(実質0円)なら「自筆証書遺言」、遺言無効とならない安全性重視なら「公正証書遺言」がお勧めです。 ※但し、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、1申請(遺言書1通)につき、申請料3,900円(令和6年10月8日現在)が必要です。

法的効力はどちらも全く同じです。自筆証書遺言にする場合は法務局の保管制度を利用することでデメリットをなくせます。意思能力に問題があったとして問題になりそうなケースだけは公正証書遺言を選択しましょう。

基本的には公正証書遺言をおすすめします。ご本人のご要望を伺って、内容によっては自筆証書遺言をおすすめすることもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらが良いかは状況によって異なります。 自筆証書遺言は、費用を抑えて手軽に作成できますが、書き方を間違えると無効になるおそれや、紛失のリスクがあります。 公正証書遺言は、公証人が作成するため確実性が高く、相続関係が複雑な方や、トラブルを避けたい方に向いています。 ご家族の状況や財産内容により、適した方法は変わりますので、 ご自身に合った形を選ぶことが大切です。 ちなみに当事務所では、公証証書遺言をオススメしております。

公正証書遺言は、遺言書の作成を公証人が行い証人2名により確認されますので無効となりにくく、自筆証書遺言は、公証役場に支払う手数料が不要ですが、確認不足で法的要件を満たしていないリスクがあります。そのようなメリット・デメリットを考慮の上、お客様にご判断いただいております。

依頼者様に代わり、ご希望をお聞きさせて頂き、文章にまとめさせて頂きますので公正証書遺言で遺言書をお作りしたいと思います。

ご家族、ご親族の間で相続について、全く問題が発生しないと思われる場合には自筆証書遺言書を選んでも問題はありません。しかし、そもそもその

自筆証書遺言は法務局の遺言書保管サービス開始により、紛失・改ざんのリスクはほとんどなくなりました。 しかし、ご注意いただきたいのは、法務局が保管時に行うのは形式面のチェックのみであり、遺言内容の効力については確認されない事です。 また、公証人の関与がないため、遺言作成時の遺言能力等に争いが起こらないとは限りません。 公正証書のほうが、費用面では費用がかかりますが、 弊所では、とくに大切な方に財産を遺すことをお考えのお客様には、公正証書での遺言をおすすめしております。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

お客さまが基本の文章を作成して、そこからの遺言書の添削もさせていただきます。ご不明な点があれば何でもご相談下さい。

遺言者の願い、それを実現するための方策などについて可能な限りアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。

もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。

遺言の添削は、可能です。報酬はホームページをご確認ぐさい。自筆遺言書は作成したら、知り合いの弁護士に確認ください。その方が安心できます。

もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。

はい。記載内容を確認させていただいた上、法律との整合性、文言の記載方法など、サポートさせていただきます。

インターネットの使える方であれば、全国どこでも添削などの指導は可能ですので、お気軽にご相談ください。裁判所書記官時代に数多くの自筆での遺言書と検認手続を通じて関わってきましたので、ご安心ください。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:8

ご依頼に際して 「戸籍などの相続人情報」 「財産情報」 「希望内容(誰に何を渡したいか)」 をご用意いただけますと、よりスムーズにお手続きをすすめられます。

誰に何を遺言書で相続させたいのかをお聞きしたいので、不動産、預金等の相続案件の具体的な事項を用意してください。

大きく分けると以下の3つの書類をご準備いただくとスムーズです。 ①本人確認書類 ②財産の内容がわかるもの ③相続人・受遺者の情報 それぞれ具体的には、 ①マイナンバーカードや運転免許証、または印鑑証明書 ②登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税の納税通知書、通帳のコピー、保険証券、車検証など。 ③戸籍謄本、住民票。 ※ご準備が難しいものは代理で取得することもできますので、全てが必ず必要というわけではありません。

事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・財産内容が分かる資料 (預金通帳、不動産資料、保険証券、株式資料等) ・相続人予定者の情報 (氏名・続柄・住所等) ・遺言内容の希望メモ 「誰に何を相続させたいか」など ・不動産がある場合 → 登記情報、固定資産税納税通知書等 ・公正証書遺言を希望する場合 → 実印・印鑑証明書等が必要になる場合があります。 資料が揃っていない場合でも、相談は可能です。

以下の資料があると、遺言書の内容をスムーズに整理できます。 ・ご本人の本人確認書類 ・相続人や財産を渡したい方の氏名・住所が分かる資料 ・預貯金通帳、証券口座の資料 ・不動産がある場合は固定資産税納税通知書、登記簿謄本など ・生命保険証券 ・借入金など負債が分かる資料 すべて揃っていなくても相談は可能です。初回相談で、必要資料を一緒に確認しながら進めます。

戸籍謄本・通帳・不動産登記簿・保険証書など財産に関する資料をご準備いただけるとスムーズです。公正証書遺言の場合は相続人の住民票も必要です。「何を持っているかわからない」という段階からでもご相談いただけます。

最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。本人確認書類、財産の分かる資料、不動産資料、預貯金・保険の情報、相続人や受け取る方の情報、「誰に何を残したいか」のメモなどがあると相談が進めやすくなります。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:8

いいえ、できません。 登記手続きは司法書士の独占業務となっておりますので、司法書士へ依頼するかたちとなります。

登記手続は、司法書士の業務となりますので、対応できません。ご依頼者様に確認しながら、司法書士とのパイプ(窓口)となることは可能です。

不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合は、提携の司法書士と連携して進めますので、依頼者様が別途専門家を探す必要はありません。

登記は行政書士は対応はしておりません、司法書士の対応になります。

当事務所では司法書士と相互提携を行っており、スムーズに引き継ぎますので、登記の必要がある場合でも安心してご依頼いただけます。

はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

相続に伴う不動産登記(相続登記)は司法書士の業務となるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。 そのため、当事務所では、 ・遺産分割協議書等の書類作成 ・相続関係資料の整理 ・必要書類収集のサポート など、行政書士業務の範囲で対応しております。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:8

はい、対応可能です。公正証書遺言の内容整理、必要資料の確認、公証役場との事前調整、当日の同行までサポートいたします。初めての方にも流れを分かりやすくご案内し、不安を減らして進められるよう対応します。

はい、できます。 実費や日当を要しますが、ご相談いただければ対応いたします。

公証役場への同行や手続きも対応しております。 お気軽にお申し付けください。

石川県内であれば、公証役場への同行や証人も対応可能です。 なお、別途日当や交通費等を申し受けます。

遺言執行者として当事務所をご指定いただくか、相続開始後にお手続きをご下命いただければ、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合でも、提携の司法書士と連携して一括で進めることができますので、別途専門家を探す必要はございません。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もさせて頂きます。

公証役場へ同行し、嘱託の手続きをご一緒に行います。必要があれば立会人もご用意できますので、ご安心ください。

はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:8

概ね1か月です。 ご本人様と記載内容の連絡をして遺言書を完成させていきますので、その連絡の回数などにより完成までの時間が変わってきます。 公正証書遺言の場合は、公証役場の閑散によっても変わってきます。

受忍し、内容を確認して情報が揃い次第、すぐに作成に着手します。 原案(第1稿)は、早ければ1~2日程度でご提示可能です。

遺言書の作成は、お打ち合わせ・文案作成・内容確認までで、ご依頼主のご都合にもよりますが、通常1ヶ月ほどかかります。 その後、公証役場でのお手続きですが、数週間で予約できる場合もあれば、公証人によっては指定される書類がありその準備も含めて1~2ヶ月待ちになることもございます。 そのため、全体としては2〜3ヶ月程度を見ていただくのが現実的です。 当事務所では文案作成や公証役場との調整をこちらで進めますので、可能な限りスムーズに進められるよう対応いたします。

ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。

一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。

1.初回相談・ヒアリング 財産内容やご希望の遺言内容を確認します。 2.必要書類のご準備 本人確認書類、不動産資料、預金情報等をご用意いただきます。 3.遺言書文案の作成・確認 内容を整理し、遺言書案を作成します。 修正・確認を行いながら完成させます。 4.署名・作成手続き 自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場と調整を行います。 5.完成・お渡し 完成した遺言書をお渡しします。 期間の目安としては、 ・自筆証書遺言:2週間程度 ・公正証書遺言:1か月程度

一般的な流れは以下のとおりです。 1. 初回相談 2. 家族関係・財産内容・希望内容の確認 3. 必要資料の収集 4. 遺言書案の作成 5. 内容確認・修正 6. 公正証書遺言の場合は公証役場との調整 7. 遺言書の完成 期間は、資料の準備状況や内容の複雑さによって異なりますが、目安として2週間から1か月程度です。 不動産が多い場合、相続人関係が複雑な場合、財産の確認に時間がかかる場合は、もう少し期間を要することがあります。

ヒアリング→原案作成・確認→修正・確定→署名または公証役場での完成という流れです。自筆証書遺言は最短1〜2週間、公正証書遺言は公証役場の日程調整を含め最短3〜4週間が目安です。お急ぎの場合はご相談ください。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:8

電話やZoomにて対応します。受任後は、メールやLINE、FAXでの対応も可能です。

ご本人が高齢であったり遠方にお住まいの場合でも対応可能です。 当事務所がご自宅・施設・病院へ出張してヒアリングや文案作成を行います。 公証役場への出頭が難しい場合は、公証人が現地に出張して遺言を作成することもできます。

高齢の方でも遠方の方でも依頼者様にこちらから出向き、ご足労掛けることなく対応させていただきます。

柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。

ご本人が高齢の場合は、分かりやすい言葉で丁寧に説明し、ご本人の意思を確認しながら進めます。必要に応じて、ご家族同席での相談にも対応可能です。 遠方の場合は、電話・オンライン相談・郵送での資料確認などを組み合わせて対応します。 ただし、遺言書はご本人の意思に基づいて作成する必要があるため、ご家族だけで内容を決めることはできません。最終的には、ご本人の意思確認を大切にしながら進めます。

電話・メール・オンライン(Zoom等)でのヒアリングに対応しており、来所不要でご依頼いただけます。ご家族が代わりにご連絡いただくことも可能です。公正証書遺言の場合、体が不自由な方は公証人に自宅や病院へ出張いただける制度もございますのでご安心ください。

高齢・遠方の場合も、電話・メール・オンライン・郵送を組み合わせて対応可能です。ご本人様の意思確認を大切にしながら、ご家族様からの情報も参考に整理します。公正証書遺言の場合は、公証役場や出張対応の可否も含めて確認します。

出張いたします。 基本的には、電話、メール、手紙などで連絡しますが、不可能な場合にはご自宅などへ伺います。 高齢などの理由で自筆ができない場合は、自筆証書遺言は不可能となります。

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