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遺言書の種類

遺言書は、決められた形式に沿って書く必要があり、不備がある場合には無効となってしまいます。

また遺言書には複数の種類があり、素人が財産を全て把握した上でそれらの形式に合わせて作成するのはなかなか難しいものです。

ここでは遺言書の種類について詳しく紹介していますので、まずはご自身にあったものを選択しましょう。


普通方式遺言

日常生活の中で遺言を残す場合に選ばれる形式です。

一般に遺言書を作成するという場合はこちらの形式を指します。

普通方式遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それらの詳しい特徴や違いについては後ほど説明します。


特別方式遺言

普通方式遺言を残すことができないような特別な状況下においてのみ可能な形式です。

病気やその他有事によって死期が迫っているなどの場合は「危急時遺言」、船の遭難や隔離病棟で治療中などの場合は「隔絶地遺言」を残すことができます。

普通方式遺言ほど厳しくないものの、これらにも決められた形式があるので、それに従う必要があります。

また、特別な状況下を脱してから一定期間生存している場合は無効となります。


このサイトでは、事前に準備ができ、より作成ルールが厳しい普通方式遺言についてさらに詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書を作るうえで、作成方法や財産の把握が難しい場合もあるかと思います。そうした場合には、遺言書作成に詳しい行政書士に依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違い

一般的な遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれの特徴についてまとめていますので、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。


公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人が立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が聴きとりながら作成する遺言です。遺言は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が非常に高いことが大きなメリットです。

一方で費用がかさむ点や準備が面倒などのデメリットもあります。

相続争いが予想される場合はもちろん、確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
  • 公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
  • 家庭裁判所による遺言の検認が不要
  • 文字が書けない、話せない、耳が聞こえない、公証役場に出向くことができないといった場合にも作成可能
デメリット
  • 公証人に支払う手数料など費用がかさむ
  • 遺言書作成日以外にも打ち合わせなど手続きが多い
  • 証人を用意する必要がある


自筆証書遺言

遺言者が遺言を自書し、押印して作成する遺言です。所定の用紙などはなくいつでも作成できます。

遺言者の死後、家で遺言書が見つかったという場合の多くは自筆証書遺言です。

手軽に作成でき、費用がかからない点が大きなメリットと言えます。

また遺言書保管制度を利用すれば、法務局で遺言書を預かってもらえるため、紛失のリスクを回避できるほか家庭裁判所による検認も不要となります。

一方で、専門家のチェックなどが入るわけではないので、要件不備のために無効になってしまうケースが多いです。

また認知症などで遺言者の判断能力が疑われる場合も遺言の有効性を巡って争いになることがありますので、注意が必要です。

自筆証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • いつでも簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 偽造・破棄・隠蔽されるリスクがある
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい


秘密証書遺言

遺言者が遺言を記載し、自署・押印した上で封印してから公証役場で認証・保管してもらう遺言です。

遺言内容を秘密にしたまま、遺言者の死後に遺言書の存在を確実に知らせることが大きなメリットです。

一方で、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されておらず、自筆証書遺言と同様に要件不備による無効のリスクは避けられません。

また、公証役場を通すための費用も別途必要となります。

秘密証書遺言の詳細なメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット
  • 内容を遺言者だけの秘密にできる
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • 遺言書の全文を自書する必要はなく、ワープロ・代筆も可能
デメリット
  • 要件不備による無効になりやすい
  • 信頼性が低く、相続争いの種になりやすい
  • 家庭裁判所による遺言の検認が必要
  • 公証役場での認証に証人の準備や費用が必要


3種類の遺言の特徴をまとめると次の表のようになりますので、比較検討の際にご活用ください。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者と証人で公証役場に出向き、公証人の質問に口述する形で遺言内容を伝えて、公証人が作成
遺言者が全文を自書し、押印することで作成
遺言者が遺言書に自署・押印した後に封印し、公証役場で認証してもらうことで作成
証人2名不要2名
保管方法公証役場遺言者(法務局に預けることも可能)公証役場
費用高額
財産価額と相続人数に応じて変動
なし2万円程度
手数料と証人への謝礼
メリット信頼性が高い手軽に作成できる内容を伏せたまま、遺言書の存在を明確にできる
デメリット費用・手間がかかる無効になるリスクが高い無効になるリスクが高い

コロナ禍の外出自粛に伴って一時は減少したものの、公正証書遺言の作成件数は増加傾向です。

以下では、公正証書遺言作成にあたっての詳しい手順を説明しますので、参考にしてみてください。

把握すべき内容も多く、煩雑な手続きも多いので、行政書士に相談するのも良いでしょう。


参考:令和2年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会

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公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は以下の5つのステップで作成できます。
  1. 遺言書の原案作成
  2. 証人・必要書類の準備
  3. 原案と必要書類の提出
  4. 公証人との打ち合わせおよび原案の修正
  5. 公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。


1.遺言書の原案作成

遺言書の内容を公証役場が考えてくれるわけではありません。

書式などは問わないので、まずはご自身の考えを書いてみましょう。

その際に必ず抑えてほしい項目は2つです。


①相続したい財産は何か

主な財産は現預金・不動産・株式になります。

これらに抜け漏れがあると、死後に登記上の問題で相続ができないなどの事態に陥る場合があります。

お金に換算できるものは全て書きだしましょう。


②財産を誰に相続させたいか

誰に何を相続させるかは遺言者が自由に決められます。

この際、現預金や資産価値の変動も考えられますので、金額の絶対値を明言することは避け、分配の割合を指定するのがおすすめです。


その他にも、相続争いが起きそうな場合や相続人が多く手続きが複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、確実に遺言の内容を実現できる可能性が高まります。

また、この時点で公証役場の予約を取って公証人に相談することも可能です。



2.証人・必要書類の準備

原案の作成などを進めながら、証人の依頼と必要書類の用意を始めましょう。


①証人の準備

公正証書遺言の作成には証人を2人以上用意する必要があります。

証人に専門的な資格は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができないので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
  • 上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

証人が見つからない場合には行政書士や司法書士、弁護士に依頼することも可能です。公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。


②必要書類の準備

下記に用意しておくべき書類をまとめています。ほとんどがお住いの市区町村役場で収集できます。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票(本籍記載)
  • 相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票(本籍記載)
  • 財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 財産・相続人を書いた遺言書の原案
  • 遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ(必要な場合)
  • 証人予定者の名前、住所、生年月日、職業

 


3.原案と必要書類の提出

準備が完了したら原案と必要書類を公証役場に提出をしましょう。

提出方法はメール・FAX・郵送・持参など幅広く受け付けられています。



4.公証人との打ち合わせおよび原案の修正

原案をもとに遺言の細かい文言を決め、法的に間違いのない文書になるように検討・修正を行います。

この打ち合わせは非常に重要で、正確な情報がないと正しい文書を作成することができないので、原案だけでなく、必要書類も必ず持参しましょう。

健康上の理由で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院に来てもらうことも可能です。

公証役場は他の公正証書の作成や手続きも行っており、打ち合わせの期間は2週間~1か月程度かかる場合もありますので、余裕をもっておきましょう。

遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定します。

また、この段階にいたってから遺言書作成日の日程を調整して予約を取ることが可能となります。



5.公正証書遺言の作成

決めた日程になったら証人と公証役場へ向かいます。

緊張して上手く遺言内容を口述できるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いので、ここでは当日の流れについても詳細にご説明します。

  • 公証人の挨拶、遺言者と証人2名に対して公証人から本人確認を行う
  • 遺言者が公証人から質問を受け、遺言内容を口述する
    • 遺言書作成において最も重要な部分です。公証人から投げかけられた質問に的確に答える必要があります。この際、遺言者以外が回答したりフォローしたりすることはできず、遺言者自身が自分の言葉で回答しなければなりません。公証人によって質問内容や流れも異なり、当日は緊張される方も多いので、事前に内容をよく理解しておきましょう。
  • 公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人に対して読み上げる
    • 質問が終わったら、公証人が公正証書遺言を読み上げ、間違いがないか確認をします。
  • 内容が正確であることを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  • 公証人が民法969条の方式に従い真正に作成された旨を付記し、署名・押印する
  • 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取る
  • 作成にかかった費用を精算する

以上が公正証書遺言作成の流れになります。

きちんと手順を踏んで正確な資料集めを行わないと公正証書遺言は作成することができません。

ご自身で全ての手順を行うことが難しい場合は行政書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。

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公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産価額に応じた手数料が発生します。

手数料は以下の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額


引用:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


この手数料は「相続人ごと」に発生します。

例えば、Aさんに3,000万円、Bさんに300万円を相続する場合、手数料は23,000円+11,000円=34,000円になります。

その他にも、公証人が出張する場合や遺言書を作り直す場合には追加で費用がかかります。

また証人へお礼として1人10,000円程度を支払うのが一般的です。

公正証書遺言作成における注意点

遺留分への配慮

遺言者の法定相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限保証される遺産があります。

遺留分はほとんどのケースで、法定相続分(法律で決められた遺産の分配の目安)の半分です。

法定相続人が誰かによって遺留分の割合が変わりますので、それらを以下の表にまとめています。


相続人配偶者の遺留分子の遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2


配偶者と子法定相続分の1/4法定相続分の1/4

配偶者と父母法定相続分の1/3
法定相続分の1/6
配偶者と兄弟姉妹法定相続分の1/2

なし
子のみ
法定相続分の1/2

父母のみ

法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ


なし


※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

※直系尊属のみが法定相続人の場合は、合計1/3の割合でそれらの人に遺留分の権利があります。

参考:民法1042条


遺留分は遺言書があっても守られる権利であり、変更することができません。

遺言書作成時には遺留分があることを考慮して内容を決めましょう。

おすすめ遺言書作成に強い行政書士

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遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

遺言書作成に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(453件)

元木(50代 男性)

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5.0

2か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

依頼前の困りごと

遺言書に何を書くのかわからなかった

公正証書遺言書作成でお世話になりました。 遺言の文言作成・証人の依頼・公正証書役場での手続きをサポートして頂きありがとうございました。 おかげさまで安心できます。 また何かありましたら依頼させて頂きます。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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プロからの返信

この度は、ご依頼いただきありがとうございました。 また、何かご相談がありましたら、いつでもご連絡ください。 よろしくお願い致します。

福岡 仁(50代 男性)

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5.0

1か月前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

依頼前の困りごと

公正証書遺言の作成について

公正遺言書の、作成でお願いしました。 作成までの流れや、わからない事など わかりやすく、たいへん丁寧に説明していただきました。料金もわかりやすく説明していただきました。 公正遺言書作成では、文面て、私達が気づかない事などを助言いただき大変助かりました、また何かあればお願いしたいと思います。

項目別評価
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プロからの返信

このたびは公正証書遺言作成のご依頼をいただき、また温かい口コミをお寄せいただき誠にありがとうございます。 手続きの流れや内容についてご安心いただけたとのことで、私も大変嬉しく思っております。 大切な想いを形にするお手伝いができましたことを心よりありがたく感じております。 今後も何かお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 このたびは本当にありがとうございました。

前田(60代 女性)

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1か月前

遺言書の種類

自筆証書遺言

財産調査の依頼について

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依頼前の困りごと

自筆証書遺言を作成したいと思いましたが、内容が法的に有効で、不備がないように書けるか?という点が一番の不安でした。

この度は遺言書の作成をご依頼させていただきました。 依頼前のやり取りから丁寧で、安心してお任せすることができました。 専門的な内容についても、素人にも分かりやすく噛み砕いて説明・ご指導いただけたのが非常にありがたかったです。 完成後の法務局への申請方法など、次のステップについても詳しく教えていただき、最後まで手厚いサポートを感じました。信頼できる先生にお願いできて本当に良かったです。 ありがとうございました。

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プロからの返信

御評価いただき、ありがとうございます。 終活に取組むことで、安心して生活していただけるよう今後も励んで参ります。 今後も気楽に御相談ください。 御利用いただき、ありがとうございました。

依頼したプロ澤田行政書士事務所

岩﨑

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5.0

28日前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった

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困りごとはありませんでした

公正証書遺言の作成をお願いしました。 無事完了しました。 有難うございました。

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このたびは公正証書遺言の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大切なお手続きのお手伝いをお任せいただけましたこと、心より感謝申し上げます。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

依頼したプロ福原行政書士事務所

わたなべ(60代 女性)

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15日前

遺言書の種類

公正証書遺言

財産調査の依頼について

財産残高の調査・財産目録作成を依頼した

このたびは遺言書作成に際し、終始温かく親身にご対応いただき、本当にありがとうございました。 複雑な内容にもかかわらず、常に分かりやすく丁寧にご説明くださり、不安だった気持ちが次第に安心へと変わっていきました。先生のご高見と細やかなお心配りにより、不安なく手続きを進めることができ、滞りなく無事に完了いたしました。 ここまで安心してお任せできたことに、深い感謝の気持ちでいっぱいです。 おかげさまで、すべてが大変スムーズに整いましたこと、心より御礼申し上げます。

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遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

断然、公正証書遺言をお勧め致します。無効となるリスクがほとんどなく、変造・偽造の危険もありません。さらに、相続発生後に必要な家庭裁判所での「遺言の検認」の手続きが、公正証書遺言では必要ありません。遺言の検認手続が行われるとすべての相続人に家庭裁判所からお知らせが通知されます。 なお。案件によっては自筆証書遺言でも充分な場合も実際にはあります。自筆証書遺言で済むのであれば、費用が掛からず理想的でございますが、自己判断で作成せず是非一度専門職にご相談されることを強くお勧め致します。

公正証書遺言をお勧めいたします。理由は、法律の専門家である公証人が 作成する遺言ですから形式的に無効になりにくい遺言といえます。 自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでもどこでも書けます。 その反面、法律用語を適切に記さなければ、無効の遺言書になりかねません。内容について担保されない点が弱いといえます。

どちらにも長所と短所があります。目的にあった遺言書を選ぶ必要があります。

 遺言者様の家族構成や法定相続人の人数や構成など、各ご家庭の状況次第になるため一概には言えないのが現状です。  弊所では①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言+遺言保管制度利用」のどちらが適しているかについては、遺言者様それぞれのご事情をお伺いし、一緒に決めていく形で弊所は進めております。 ※遺言保管制度とは  自筆証書遺言を法務局に提出し保管してもらう制度です。これにより、遺言開封時に必要とされる「家庭裁判所での検認手続き」が不要になります。また、保管料は3,900円で大変安価に利用できます。

確実性を重視するなら、間違いなく「公正証書遺言」をおすすめします。 自筆証書遺言は手軽ですが、書き方の不備で無効になるリスクや、死後に裁判所での「検認」という手間が発生します。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため法的に極めて強固で、紛失や改ざんの心配もありません。当事務所では、銀行実務や不動産実務の視点から、「相続発生後に家族が銀行や法務局で困らない」ための完璧な文案作成をサポートし、公正証書化を推奨しています。

どちらを選べば良いという事ではありません。 どちらの遺言書も一長一短がありますので、 齟齬の無いようによくご説明した上で 依頼者様の現状やご希望をお伺いし、 ベストな遺言書をご提案差し上げます。

どちらも一長一短があり、ご自身の目的にあったものを選ぶことだと思います。手軽に費用を少なく目にという場合は、自筆証書がいいでしょうし、より確かなものと思われましたら、公正証書がよいと思います。詳細は、ご相談いただいた方がよろしいと思います。

どちらでも効力は同じですが、公正証書遺言であれば様々なリスク回避が可能です。また、弊所での相談者様の中では公正証書遺言を選択される方が多いです。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:8

遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。

新田行政書士事務所
新田行政書士事務所

承っております。添削と申しましても、まず要式にそったものであるかを確認させていただきます。また、同時にどういった内容としたいかについて、お伺いできればと考えます。

行政書士佐藤事務所
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5.0

口コミ1

はい、可能です。公正証書遺言のもとになるメモ書きから自筆証書遺言の原案まで添削して、不備がないようサポートさせていただきます。

スタートライン行政書士事務所
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5.0

口コミ5

喜んで致します。その場合の方法ですが、やはり、実物を見る必要があります。コピーを郵送していただくのが良いと思います。完成前のご相談なら、メールかFAXが最適ですが、どうしても、という場合は電話でも結構です。

行政書士中原法務事務所
行政書士中原法務事務所
4.5

口コミ12

もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。

井上祐平行政書士事務所
井上祐平行政書士事務所

遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。

はい、もちろんです。 遺言・相続以外のご相談も承っておりますので、ご心配ごとやお悩みのことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

巣鴨地蔵行政書士事務所
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5.0

口コミ8

遺言書を作成で遺言書の起案及び作成指導54,000円(税込)で対応可能となるかもしれませんので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:3

事前にすべて揃っていなくても問題ありませんが、以下のような資料があるとスムーズです。 ・財産の内容が分かるもの(不動産の固定資産税通知書、登記事項証明書、預金通帳のコピーなど) ・相続人の情報(続柄・おおよその人数など) ・ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) また、「誰にどの財産を渡したいか」という大まかなご意向があるだけでも十分です。不足している資料については、取得も含めてサポートいたしますのでご安心ください。

大きく分けると以下の3つの書類をご準備いただくとスムーズです。 ①本人確認書類 ②財産の内容がわかるもの ③相続人・受遺者の情報 それぞれ具体的には、 ①マイナンバーカードや運転免許証、または印鑑証明書 ②登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税の納税通知書、通帳のコピー、保険証券、車検証など。 ③戸籍謄本、住民票。 ※ご準備が難しいものは代理で取得することもできますので、全てが必ず必要というわけではありません。

誰に何を遺言書で相続させたいのかをお聞きしたいので、不動産、預金等の相続案件の具体的な事項を用意してください。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:3

相続登記(不動産の名義変更)は、法律上司法書士の独占業務となっております。そのため当事務所では登記申請そのものは行えませんが、 ・遺言書作成 ・相続関係書類の整備 ・手続き全体のサポート まで一貫して対応し、必要に応じて提携している司法書士をご紹介いたします。窓口を一本化することで、依頼者様のご負担を最小限に抑えられるよう配慮しております。

はい、ワンストップで対応可能です。 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務ですが、当職が窓口となり、提携する司法書士と連携して完了まで責任を持ってサポートいたします。 お客様が別途、司法書士を探す手間はかかりません。遺産分割協議書の作成から登記に必要な戸籍収集まで一括でお引き受けしますので、スムーズな名義変更が可能です。お見積もりも登記費用を含めて事前にご提示しますので、安心してお任せください。

登記は行政書士は対応はしておりません、司法書士の対応になります。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:4

はい、公証役場との事前調整から当日の立会いまで一括してサポート可能です。 具体的には、 ・原案の作成 ・公証人との事前打合せ ・必要書類の収集支援 ・証人の手配(ご希望の場合) ・当日の同行 まで対応いたします。 初めての方でも安心して進めていただけるよう、手続きの流れを分かりやすくご説明しながらサポートいたします。

石川県内であれば、公証役場への同行や証人も対応可能です。 なお、別途日当や交通費等を申し受けます。

はい、すべてお任せください。 公証人との事前打ち合わせや必要書類の提出など、面倒な調整はすべて当職が窓口として代行いたします。お客様と内容を吟味して作成した文案をあらかじめ公証役場とすり合わせるため、当日の手続きも極めてスムーズです。 作成当日も公証役場へ同行し、最後まで横でサポートいたしますので、緊張せず安心してお臨みいただけます。証人の手配も承っておりますので、まずはリラックスして現在のご希望をお聞かせください。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もさせて頂きます。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:2

一般的な流れは以下のとおりです。 (1)ご家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いします。 (2)必要資料の確認と、遺言内容の具体化を行います。 (3)遺言書の案文を作成し、ご意向に沿っているか確認・修正します。 (4)最終確定・作成手続きを行い、自筆証書または公正証書として完成させます。 (1)~(4)を通じた期間はおおむね、 自筆証書遺言:1か月程度 公正証書遺言:2か月〜3か月程度※ となります。 ※公証役場の予約状況などにより期間が延びることがあります。

ご依頼から完成まで、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度が目安となります。 ①ヒアリング・ご相談:ご意向の確認と必要書類のご案内(当日〜数日) ②財産目録作成:不動産登記事項の調査、預貯金等の確認(1〜2週間) ③分割希望の確認:財産目録を基にして、誰に何を引き継ぐのか相談します。(1〜2週間) ④公証役場との調整:公証人と内容の確認を行います(1週間〜) ⑤遺言書の作成(当日):公証役場にて遺言作成。 お急ぎの場合は、書類収集を迅速に行うことで期間短縮も可能です。まずはスケジュールをご相談ください。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:2

柔軟に対応可能です。ご本人の負担を最小限に抑えます。 【高齢・入院中の方】 ご自宅や病院、介護施設への出張相談を承ります。公正証書遺言の場合、公証人に病院等へ出張してもらう手続きも可能です。 【遠方の方】 電話やLINE、Zoom等でのオンライン相談に対応しております。 また、公正証書遺言の場合、WEB会議システムを利用して作成することも可能です。 「動くのが難しい」「遠くに住んでいる」という理由で諦める前に、まずは一度お気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な方法をご提案します。

高齢の方でも遠方の方でも依頼者様にこちらから出向き、ご足労掛けることなく対応させていただきます。

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