西原 実 様
5.0
8か月前

依頼数
9,400件以上
平均評価4.88
紹介できるプロ
876人
相続に関する行政書士業務の費用相場です。遺産分割協議書の作成では、5万円前後が最も多いケースですが、中には20万円以上支払っているケースもありますので、複数の行政書士事務所に見積もりを取ってから最終的な相談先を決めましょう。
| 業務 | 費用 |
| 遺産分割協議書の作成 | 2~8万円 |
| 相続人及び相続財産の調査 | 2~6万円 |
| 相続分なきことの証明書作成 | 1~3万円 |
| 遺言書作成サポート | 2~8万円 |
| 遺言執行手続き | 20~40万円 |
参考文献:報酬額の統計|日本行政書士連合会
相続税申告を税理士に代行してもらう場合の費用相場は、遺産総額の0.5~1%が目安です。
関連記事:相続税申告を税理士に依頼したときの費用相場はいくら?報酬の決まり方もわかりやすく解説
弁護士に支払う費用はいくつか種類があり、それぞれの相場をまとめると以下の表のようになります。
経済的利益とは交渉・訴訟などによって、最終的に獲得あるいは減額した権利利益の合計金額のことです。すでに廃止されていますが、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしている事務所が多く、経済的利益の額に応じて決まった割合がかけられるケースが一般的です。
| 費用の種類 | 費用 |
| 相談料 | 5,000円前後 |
| 着手金 | 20万円~ |
| 報酬金 | 経済的利益に応じて計算 |
| 日当 | 1回5万円 |
| 実費 | 数万円 |
相続に関する司法書士業務の費用相場は以下の表のようになります。ご自身で登記簿調査や戸籍収集などできることを行うと、費用を抑えられることもあるので、複数の司法書士事務所に見積もりを取り、検討するのがおすすめです。
T 様の口コミ
(50代)
協議書の草案作成でお世話になりました。 初めてのことで不安が大きかったのですが、こちらの意図を細かく汲み取っていただき、非常に迅速かつ丁寧に対応してくださいました。納品後も質問があったらとお気遣い下さいました。無事に7/7に役場で捺印する予定と決まりました。心から感謝しております。また機会がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
PON 様の口コミ
相続税非課税範囲内ではありますが、分散している金融機関からの預金引き出しと遺産分割協議書の作成でお世話になりました。 最初に電話で問い合わせたときに、そのお人柄と丁寧さから「この方に」と即決しました。費用も安く綿密で正確な作業をしてくださり本当に助かりました。 困っている方どなたにもお勧めできる先生だと思います。
清水 様の口コミ
子どものいない叔父(母の妹の配偶者)が亡くなり、相続のことで大変お世話になりました。 数人かと思った相続人(叔母以外は代襲相続)が何と19人にもなることが判明して、連絡、調査もどれだけ困難だったかと思います。コロナ禍で制限も多く不安を感じている中、当初のzoomでの相談から大変誠実に、親切丁寧に取り組んでくださり、適宜経過報告などもしていただきましたので終始安心してお任せできました。対象者も高齢者が多く、なかなか話が通じなかったり辛抱も求められたと思いますが、それぞれの状況に配慮しつつ相手の身になって対応してくださったので、協力も得やすかったようです。 これだけ人数が多いと仕事も事務的、機械的になりそうなものですが、一人一人を大切にしてくださる菅野さんのような方に助けていただき本当に感謝しています。 大変誠実で信頼できる方で、こちらにお願いして大正解でした。 また何かありましたらお願いしたいと思います。
遺産相続手続き代行に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均

西原 実 様
5.0
8か月前
相続の書類作成でお世話になりました。 行政書士さんに仕事を頼むのは初めてだったので緊張していたのですが、とても人当たりのいい方でスムーズに依頼できました。 出来上がった書類も分かりやすく仕分けられていて、ほとんどそのまま法務局に提出できました。 またご縁がありましたら依頼しようと思います。 今回は有り難うございました。
依頼したプロえと行政書士事務所
HS 様
5.0
1か月前
亡母の遺産相続に際しどのように処理を進めれば良いのか分からず、また分割協議もしなければならない中、所在不明の甥を探していただき且つ、諸々手続きでは何度も甥の職場に足を運んで下さり、結果、無事に分割も完了いたしました。非常に助かりました、ありがとうございました。
迅速です
SMS や電話でのコミュニケーションで何も不安はありませんでした。
素人にも理解できるよう嚙み砕いて説明をして頂けたと思います。
費用内容のすべてが明確で、逆に申し訳ないほどの金額でした。
複雑な状況下でも万事的確に進めて頂いた印象です。
プロからの返信
身に余る温かいご評価をいただき、感謝申し上げます。予定していたよりもお時間を要してしまい、申し訳ございません。ご丁寧に詳細情報を共有いただき、大変助かりました。この度はありがとうございました。
依頼したプロ谷山行政書士事務所
松本 様(60代 男性)
5.0
23日前
相続手続きについてご支援いただきました。 銀行預金の相続のみではありましたが、必要な書類及び手続きにかかる日数・費用等について丁寧な説明をいただき全体の特にスケジュール感を認識することができました。 特にLINEを活用して細かなアドバイス及び進捗状況等について情報を適宜交換できましたので終始安心できました。 また、ご縁がありましたら是非お願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
oda 様(50代 女性)
5.0
12日前
相続の手続きのサポートをしていただきました。 自分でもある程度調べたもののわからないところが多く、プロにお任せしようと思い依頼をいたしました。 説明もすごく丁寧で、他社の見積もりを見ていただき、不要なところはバッサリ切り捨て、必要なところだけピックアップして金額設定をしていただきました。知らなければ盛られているところを丁寧に説明していただけて、すごく信用できると感じました。 手続もその都度ご連絡をいただき、進捗状況も分かりやすく、安心してお任せすることができ、無事相続の手続きが終わりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
大木 様(30代 女性)
5.0
10日前
遺産分割協議書の作成を依頼しました。 わからない事や不安な部分についてもお電話やLINE等で迅速にご対応いただき、大変助かりました。 とてもレスポンスが良くて、対応も良かったです。 家族間で色々と上手くいかない中、やり取りもしていただき、スムーズに進めることが出来ました。 また、何かあれば別途ご依頼させていただきたいと思います。 ありがとうございました!
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
まず、①相続人の特定、②相続財産の特定、③相続財産の分割、④相続財産の手続です。おおむね1か月半から2か月程度を要します。
まず初回相談(無料・オンライン可)で相続の状況を伺い、ご契約後、戸籍を収集して相続人を確定し、財産を調査して財産目録を作成します。次に、相続人の皆様で分け方を話し合っていただき、合意内容をもとに当法人が遺産分割協議書を作成します。全員のご署名・実印での押印をいただいたら、その協議書を使って金融機関での預貯金の解約・名義変更などを代行します。全体の所要期間は、相続人の人数や財産の複雑さにもよりますが、半年程度が目安です。お急ぎのご事情がある場合はその旨お伝えください。可能な範囲で優先して対応します
株式や投資信託を保有していた場合などは、財産調査に時間を要することが多くなります。また、年金受給者の場合は、手続き完了までの3~4か月を要することになります。遺産分割協議の内容と結果次第になるのですが、最短でも6か月は要するものとお考え下さい
概ね3ヶ月〜6ヶ月程度で完了します。主な流れは以下の通りです。 相続人・財産調査:戸籍収集や財産目録の作成。 遺産分割協議のサポート:皆様の合意形成を支援し、協議書を作成します。 名義変更・換価手続き:銀行解約や不動産登記(提携司法書士)等を一括代行。 完了報告・分配:清算後に各相続人様へ分配し完了。 複雑な戸籍収集や各機関との調整はすべて当職が引き受けます。状況により期間は前後しますが、進捗は都度ご報告し、誠実に進めてまいります。
1.初回相談・ヒアリング 相続関係や財産状況を確認します。 2.必要書類のご案内・収集 戸籍謄本、住民票、通帳、不動産資料等をご準備いただきます。 3.相続人・相続財産の調査 戸籍収集や財産内容の確認を行います。 4.遺産分割協議書の作成 相続人間で合意した内容を書面化します。 5.各種名義変更・解約手続き 銀行、不動産、自動車等の相続手続きを進めます。 6.手続き完了 完了書類をお渡しし、必要に応じて追加手続きをご案内します。
①ヒアリング:財産やご家族の状況を丁寧に伺います。 ②戸籍収集・財産調査:面倒な戸籍集めを当事務所で代行し、相続人と財産を確定します。 ③遺産分割協議書の作成:ご遺族皆様の合意内容を法的に確実な書類にまとめます。 ④名義変更等の手続き:銀行の解約等を行います。 目安は【約1〜3ヶ月程度】ですが、平日役所に行く等の面倒な手続きは私が代行しますので、ゆっくりお身体を休めてください。
ご依頼後は、まず現在の状況やご希望をお聞きし、必要な手続きと進め方を確認します。 一般的な流れは、次のとおりです。 1. 初回相談 2. ご事情・ご希望内容の確認 3. 必要書類のご案内 4. 必要書類の収集・内容確認 5. 書類作成・関係先への確認 6. ご依頼者様への内容確認 7. 必要書類への署名・押印 8. 各手続きの実施 9. 完了報告 手続きの内容や資料の準備状況によって期間は異なりますが、できるだけ分かりやすく進捗を共有しながら進めます。
被相続人さま(亡くなった方)とご家族の関係がわかる範囲のこと、お手元にある戸籍・通帳・不動産の権利証や固定資産税の通知などをご用意ください。 もちろん、 揃っていなくても大丈夫です。 お話を伺う時に、何が必要かは一緒に確認しながら進めます。 書類の取得のお手伝いもさせていただきます。
相続人と考えている方々でコミュニケーションを密にしておいて欲しいです。
まずは、①亡くなった方(被相続人)の分かる情報(氏名・死亡日・本籍など)、②相続人となる方の情報、③財産の内容が分かる資料(不動産の登記事項証明書や固定資産税の通知書、預貯金通帳、有価証券・保険の資料など)をご用意いただけるとスムーズです。戸籍の収集は当法人で代行できますので、揃っていなくても問題ありません。書類は写真でのやり取りにも対応します。何がどこまで必要かは、相続の内容によって変わりますので、ヒアリングを通じて一つずつご案内します。分からない点が多くても、まずはご相談ください。
相続人となられる方全員の印鑑登録証が必要になってきますので、もし、相続人の中に実印を作成していない方がいましたら、実印の作成からお願いします
初回の段階では、手元にある資料だけで十分です。 具体的には、以下のものがあるとスムーズです。 1.亡くなった方の通帳や郵便物(財産の把握のため) 2.固定資産税の納税通知書(不動産がある場合) 3.お手元にある戸籍謄本など 4.相続人の氏名・住所・連絡先 「何がどこにあるか分からない」という状態でもご安心ください。通帳の記帳確認や、複雑な戸籍の収集、不動産調査から当職が代行可能です。まずは「何に困っているか」をそのままお聞かせください。
・被相続人の氏名・本籍・死亡日が分かる情報 ・戸籍謄本・除籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本・住民票 ・印鑑証明書 ・遺言書(ある場合) ・預貯金情報(通帳・銀行名・口座情報) ・不動産資料(固定資産税納税通知書・登記情報等) ・株式・保険等の財産資料 ・借入・ローン資料(ある場合) ・相続人の連絡先 ・遺産分割の希望内容 ・本人確認書類(運転免許証等)
初回のご相談時は【特別な書類は不要】です。「誰が亡くなり、どんな財産(預貯金、不動産等)がどこにあるか」が何となく分かるメモ程度があれば十分です。 正式なご依頼後に、以下をお願いしております。 ・ご依頼者様の身分証明書 ・印鑑証明書と実印 ・(お手元にあれば)故人様の通帳や不動産の通知書等 最も大変な「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍集め」は当事務所で丸ごと代行可能です。まずは手ぶらでご相談ください。
相続人の間で分け方について争いがある場合、その仲裁や交渉、家庭裁判所での調停は弁護士の業務となるため、当法人では対応できません。この場合は信頼できる弁護士をご紹介します。また、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となりますが、いずれも提携の専門家と連携し、当法人を窓口として切れ目なくご案内できますのでご安心ください。当法人が直接お引き受けするのは、争いのない相続における書類作成と手続き代行です。まずは状況をお聞かせいただければ、最適な進め方をご提案します。
遺産分割協議書が作成できないなど、分割協議が難航するようですと、行政書士として対応の限界があることがあります
相続人同士で既に争いがある(紛争状態)場合は、お受けできません。 行政書士は「書類作成」や「円満な手続き」のサポートが役割であり、特定の誰かの味方をして他の相続人と交渉する「代理交渉」は法律(弁護士法)により禁止されているためです。 ただし、「誰が相続人か分からない」「手続きが複雑で進まない」といったケースは得意分野ですので、喜んでお引き受けします。お話を伺った上で、もし弁護士の出番と判断した場合は、速やかに適切な専門家をご紹介いたします。
・相続人同士で争いがある場合 ・遺産分割について対立・紛争が生じている場合 ・代理交渉や訴訟対応が必要な場合 → 行政書士では対応できず、弁護士対応となります。 ・必要書類が取得できない場合 ・相続関係が確認できない場合 ・申請内容に虚偽や重大な不備がある場合 ・連絡が長期間取れない場合 などは、対応をお断りする場合があります。
行政書士は法律上、相続人同士で「すでに揉めている(紛争状態にある)」ケースや、代理人として他の相続人と交渉を行うことはできません。 しかし、「揉めてはいないが、どう話を進めればいいか分からない」というご相談は非常に多いです。まずは当事務所で状況を整理し、円満な解決に向けたご提案をいたします。 万が一法的な争いに発展しそうな場合でも、連携する信頼できる弁護士をすぐにご紹介し、最後までお守りしますのでご安心ください。
以下のような場合は、対応が難しいことがあります。 ・当事者間で争いがある場合 ・相手方との交渉が必要な場合 ・裁判所への申立書類の作成が必要な場合 ・弁護士、司法書士、税理士など他士業の専門業務にあたる場合 ・ご本人の意思確認ができない場合 ・違法または不正な目的が疑われる場合 ・必要な協力や資料提供をいただけない場合 対応が難しい場合でも、可能な範囲で状況を整理し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
相続人同士で意見が対立し交渉・調停が必要なケース、相続税申告が必要なケース、不動産の名義変更(相続登記)は行政書士の業務範囲外となります。ただし状況を整理したうえで適切な専門家をご案内することは可能ですので、まずはご相談ください。
相続人同士で争いがある場合や、特定の相続人との交渉・説得が必要な場合は、行政書士のみでは対応できません。また、相続税申告は税理士、不動産登記は司法書士、紛争対応は弁護士の分野です。対応範囲を確認したうえで、無理に受任せず、必要な専門家につなぎながら進めます。どこに相談すべきか分からない段階でも、まずは状況を整理し、安心できる進め方をご案内します。ご事情に合わせて丁寧に確認し、必要な窓口を一緒に整理します。判断に迷う場合も、率直にお伝えします。
適宜報告します。 進捗によりますが、概ね1週間から2週間に一度程度が目安となります。
ご依頼者様のご要望に合わせた共有方法で進捗報告を致します。
進捗状況など、手続きの1段階ごとにご依頼者のご報告しています。ご希望でしたら、いつでもご報告いたします。ご連絡の方法は、込み入った話は、お電話で、簡単な連絡はメール、ショートメッセージでご連絡いたします。
適宜、チャットや電話にて進捗状況を報告します。ご希望により、Zoom等のビデオ会議システムでも対応します。
お電話・メール・LINEなど、お客様のご希望の方法でご連絡します。戸籍が揃った、協議書ができたなど、節目ごとに状況をお伝えしますので、ご安心ください。
希望する場合、メール等で逐一情報提供します。また、遺産分割の協議の際にはすべての相続人の意思を直接面談や電話・メール・郵便で綿密に確認させていただきます。
ご契約後は、戸籍収集の状況、財産調査の結果、金融機関での手続きの進み具合など、節目ごとにメール・電話・オンラインで随時ご報告します。相続手続きは戸籍の収集や金融機関ごとの対応に時間がかかることが多いため、今どの段階にあるのかを分かりやすくお伝えし、次に何をすればよいかもあわせてご案内します。ご不明な点があれば、手続きの途中でもいつでもお問い合わせいただけます。「今どうなっているのか分からない」という状態にならないよう、透明性をもってサポートすることを心がけています。安心してお任せください。
ご依頼者様の最もご都合の良い手段で報告・連絡をいたします。電話、メール、オンライン面談、いずれの方法でも対応可能です
以下に代表的なものをまとめていますので、確認してみてください。
プラスの財産
| 現金・証券 |
|
| 不動産 |
|
| 動産 |
|
| 権利 |
|
| 借入金 |
|
| 未払い金 |
|
| 公租公課 |
|
有効な遺言によって財産を受け取る人が指示されていない場合や、遺言に記載のない遺産を相続する場合は、民法に基づいた法定相続人の範囲や順位に沿って遺産を相続します。
| 配偶者 | 常に相続人となる |
| 直系卑属 (子、孫など) | 第1順位
|
| 直系尊属 (父母、祖父母など) | 第2順位
|
| 兄弟姉妹 | 第3順位
|
それぞれの法定相続分は以下の表のようにまとめられます。
| 相続人 | 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
| 配偶者のみ | 全て | |||
| 配偶者と直系卑属 | 1/2 | 1/2を人数で分ける | ||
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3を人数で分ける | ||
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4を人数で分ける |
遺産相続手続きには、遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記など、複数の手続きが必要で、相続税の申告・納付が必要なケースもあります。
また、遺産相続手続きには期限が設けられており、相続開始から3か月以内に相続放棄をしなければ、基本的には相続を受けることになります。
その一方で、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、遺留分を侵害するような遺産分割が提案された場合など、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。
このような場合や手続きに不安がある場合には、相続手続きの専門家である弁護士や司法書士、行政書士などに相談するのが良いでしょう。
| 期限 | 手続き内容 |
| 死亡後すぐ | 葬儀会社の選定・打ち合わせ |
| 7日以内 | 死亡届の提出 埋火葬許可証の受け取り |
| 5~14日以内 | 国民年金・厚生年金の停止 健康保険資格喪失届の提出 介護保険資格喪失届の提出 遺族の健康保険の加入 世帯主の変更手続き |
| 1ヶ月以内 | 遺言書の有無の確認 遺言書の検認手続き 法定相続人の確定 相続財産の調査 遺産分割協議の開始 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の手続き |
| 4ヶ月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の申請 |
| 3年以内 | 死亡保険金を請求 |
| 5年以内 | 未支給年金の受給 遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給 |
| その他 | パスポート・クレジットカードの解約 |
親族が亡くなり気持ちが落ち込む中で、これらの手続きをスムーズに行うのは簡単なことではありません。
以下では、特に遺産相続に関する手続きをピックアップして詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、手続きに不安がある場合は、遺産相続手続きに詳しい行政書士や弁護士に相談するのも良いでしょう。
有効な遺言書がある場合は、それに従って相続を行わなければなりません。
よって、遺産分割協議に入る前に遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が見つかった場合は、その種類によって取るべき手続きが変わります。
2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管できるようになったので、預けられているかどうかも確認しましょう。
相続手続きを進めるには、相続人の戸籍謄本を揃えなければなりません。
相続人確定のために必ず用意するのは以下の2つです。
調べてみたら実は再婚していた、養子を取っていたなど、意外なところから相続人が増える可能性があります。
遺産分割協議は法定相続人全員が揃う必要があるため、せっかく協議をしても後から新たな法定相続人の存在が判明すれば、それまでの議論は無効となってしまいます。
また、有効な遺言があっても遺留分の侵害額を請求されるケースも考えられるでしょう。
よって、協議を開始するよりも前にまずはきちんと法定相続人を確定させましょう。
本籍地が移動している場合や、子供がいないために父母の出生から死亡までの戸籍も必要な場合などは、戸籍の取得に特に時間がかかるので注意してください。
また、相続手続きに関する戸籍の種類や取得方法については以下記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考:相続で必要な戸籍謄本の種類は?|窓口・郵送での申請方法を紹介|ミツモアメディア
参考:原戸籍と改製原戸籍とは? 相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方や見方を解説します|ミツモアメディア
相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。
遺言書には記載があっても実際には存在しない、不足しているということもあるので、正確に確認することが大切です。
先述した財産に関して、確認の上、財産目録を作成していきます。
不動産や現預金などの証明書の取得には以下を用意しておくと問題なく取得できます。
以下では主な財産に関して取得すべき証明書をまとめていますので、参考にしてみてください。
| 財産 | 証明書 | 取得先 |
| 不動産 | 名寄帳 評価証明書 | 不動産の所在の役所 |
| 預金 | 残高証明書 | 各銀行 |
| 株式 | 残高証明書 (証券会社からの郵便物をもとに) | 証券会社・信託銀行など |
| 保険 | 支払い明細 | 保険会社 |
株式・保険に関して、全く見当がつかない・見つからないといった場合はそれぞれ「証券保管振替機構」、「生命保険契約紹介制度」で検索してみてください。
また財産目録の作成にあたっては、基本的に死亡時の評価額を記入します。
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議に入ります。
相続人同士で争うことなく話がまとまれば、その内容を遺産分割協議書に記載することになります。
しかし、遺産分割は全員の合意が必要になるので、1人でも議論に非協力的な相続人や協議内容に反対し続ける相続人がいるとなかなか協議が終わりません。
話が進まない場合やトラブルに発展しそうな場合には弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
遺産をどの程度引き継ぐかについては3パターンがあり、相続人はそのいずれかを選択する必要があります。
3つのパターンは以下の通りです。
限定承認・相続放棄を希望する場合は、相続があると知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
限定承認は相続人全員で行う必要があるため、実際にはほとんど利用されていませんが、財産の実態が把握できずマイナス超過のリスクを回避したい場合には検討してみても良いかもしれません。
相続放棄については以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考:相続人全員が相続放棄した場合の借金や資産の行方は? 相続放棄する場合の手続きや注意点を解説|ミツモアメディア
被相続人に事業所得や不動産所得があった場合は、相続があると知った日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
税務署や生前に確定申告を任せていた税理士がいれば、その方などに確認するのがおすすめです。
相続人になる人は相続があると知った日から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
ただし、相続財産のうち「3,000万円+600万円×相続人数」までの金額は基礎控除として非課税になります。
よって、相続税の申告・納付が必要なケースは少ないですが、具体的な数字を算出して判断してください。
相続税の納付額は以下の表に従って決められます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 1,000万円~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円~5,000万円 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円~1億円 | 30% | 700万円 |
| 1億円~2億円 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円~3億円 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円~6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円~ | 55% | 7,200万円 |
例えば、被相続人の妻と子供1人(合計2人)が1億円の財産を相続する場合
課税遺産総額=1億円-(3,000万円+600万円×2)=5,800万円
子供が1人の場合、妻と子供がこれらの遺産総額を1/2ずつに分け合うので、それぞれの相続税額は
5,800万円×1/2×15%-50万円=385万円
となります。
相続税の基礎控除や計算については以下記事でもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
参考:相続税の基礎控除とは 相続税申告が不要な場合・必要な場合について解説|ミツモアメディア
参考:相続税がかかるのはいくらから?基礎控除額と法定相続人が判断のポイント|ミツモアメディア
また、配偶者には相続税の配偶者控除もあり、そちらを検討することもできます。
配偶者控除については以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考:1億6000万円まで無税に!相続税の「配偶者控除」とは【税理士監修】|ミツモアメディア
相続税の申告・納付の期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合は、暫定的な申告・納付が可能です。
つまり、協議がまとまらないという理由で申告・納付をしないということはできませんので、必ず期限を守るようにしましょう。
申告期限や提出場所については以下記事でも詳しく説明していますので、参考にしてみてください。
ひとりひとりの事情が異なるため、相続に関してこれまでの実績や知識がある士業に依頼することで、満足のいくサポートが受けられる可能性が高くなります。
一方で、どの士業も業務範囲が広いため、事務所によっては相続に関する経験が少ないということも考えられます。
そのため相談先を選ぶ際には、相続手続きに精通しているかを必ず確認しましょう。
相続を専門としている事務所もありますので、そうしたところに絞って検討するのも良いかもしれません。
料金体系が明瞭か
「費用が高額になるのではないか」という不安を抱くこともあるでしょう。
そのため、相談先の料金体系が明瞭かも選ぶ際の重要なポイントになります。
「HP等に料金が記載されているか」「初回相談時に見積もりを出してくれるか」などの項目から複数の事務所を比較した上で、最終的な相談先を決めましょう。
そのため、「行政書士に依頼したが相続トラブルになったため弁護士が必要になった」「不動産を引き継ぐことになり、結局司法書士にも依頼が必要になった」などの場合に、他の士業を紹介してくれる事務所が安心でしょう。
一から新しく依頼先を探す手間がなくなるほか、これまでに相談した内容や事情を引き継いでくれることがほとんどですので、負担が軽減できます。
そのため、事前に口コミサイトや評価サイトを利用し、これまでにどのような評価を受けているのか確認するのがおすすめです。
また、相談先の所属する団体や協会の公式HPでは、正規の登録や認証を受けているかなどの確認ができることもあります。
こうした情報からご自身が納得できる選択をしましょう。
遺産分割協議や相続手続きに不安を感じる方は多いと思います。
遺産相続に関しては相談先は様々に考えられますが、それぞれどのようなことが相談できるのか、どこに相談すべきかも悩むポイントです。
ここでは、各相談先に相談できる内容とそのメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
役所、税務署、法務局などの公的機関の無料相談
役所や税務署などでは定期的に無料相談会を実施しているので、予約して出向けば相談可能です。
日によって弁護士、司法書士、行政書士とどの士業が担当するかはバラバラの可能性が高いですが、相続について理解を深める機会としては有効です。
相続が開始したが何をすべきか分からない、ちょっとした疑問を解消したいといった場合には積極的に活用しましょう。
| メリット |
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| デメリット |
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弁護士
相続人との協議がまとまらない、もともと相続人同士が不仲で議論自体が不可能といった場合には、弁護士に相談することを検討しましょう。
他にも相談先はありますが、裁判での訴訟や協議の交渉代行をできるのは弁護士のみです。
よって、明らかに相続トラブルに発展しそうな場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
いきなり弁護士事務所を訪ねるのは敷居が高いと考えられますので、国が設立した無料の相談所「法テラス」の利用がおすすめです。
ただし、利用条件がありますので、必ず確認をしましょう。
| メリット |
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| デメリット |
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司法書士
相続財産の中に不動産が含まれる場合は、司法書士への相談を検討しましょう。
不動産の名義を変更する相続登記ができるのは司法書士だけです。
被相続人の50%以上は相続登記が必要と言われており、相続財産の中に家や土地などの不動産がある場合は、最終的に司法書士に依頼する必要があります。
よってそのようなケースでは最初から司法書士に相談するのが良いでしょう。
ただし、全ての司法書士が相続に精通しているわけではありませんので、遺産相続に詳しい司法書士事務所を探して依頼するのがおすすめです。
| メリット |
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| デメリット |
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不動産の相続については以下の記事でも詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考:不動産の相続税はいくら? 計算方法・評価額・節税対策も解説|ミツモアメディア
行政書士
相続トラブルの見込みもなく、基本的にはご自身で手続きを進めていく場合には行政書士への相談がおすすめです。
行政書士は相続登記、相続税申告、交渉代理といったことはどれもできません。
その一方で、「戸籍謄本を集めてほしい」「車の名義を変更してほしい」「遺産分割協議書を作成してほしい」などの単発での依頼も受けてもらいやすいため、自分では面倒な部分だけをお願いするといったことができます。
司法書士と同様に全ての行政書士が相続に詳しいわけではないので、依頼する際はその点に注意が必要ですが、他の士業に比べてかなり費用を抑えられます。
| メリット |
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| デメリット |
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税理士
特に相続税に関する不安がある方は、税理士に相談するのがおすすめです。
相続税の概算であれば他の士業でも可能ですが、正確な試算ができるのは税理士のみです。
その一方で、相続税を申告する必要がある相続人は非常に少なく、そもそも税理士に依頼する必要はなかったということも考えられます。
ですので、概算の上で明らかに相続税とは無縁な場合には、相談先の候補から外しても良いでしょう。
| メリット |
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| デメリット |
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相続の手続きは非常に複雑です。相続以外でも様々な手続きが発生しますので、任せられる部分は行政書士に任せるのも手でしょう。

相続に関する闘争は、まさかと思われますが他人事ではありません。無駄な争いを避けるために、きちんと片づけられるように備えましょう。

相続で苦労するのは、申告はもちろん遺産分割の確定や戸籍の取り寄せなど多岐にわたる作業があります。相続内容が多岐に渡る場合は、行政書士に依頼してみましょう。

相続に関する手続きは、調査や書類の作成など沢山の準備が必要です。遺産相続に関する一連の業務を、税理士が支援します。

相続についてご相談を承ります。相続書類作成について必要な作業をご確認いただき、業務を委任いただきます。

相続人の調査、相続関係説明図の作成、相続財産の調査、確定、相続財産の目録作成を行ないます。

調査した相続関係説明図、相続財産目録を元に遺産分割協議書を作成します。

全ての財産の分割確定したら、司法書士・税理士と連携しつつ各財産の名義変更、相続税の申告のサポートを行ないます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せます。戸籍は相続手続きのあらゆる場面で提出が求められるため、とても重要な書類となります。取り寄せた戸籍から相続人を確定します。

収集した戸籍を元に、戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。

相続の対象となる財産の調査を行ないます。遺産の種類、所在場所、どのくらいあるのかを全ての財産において調査報告します。この際、負債、マイナス財産も確定することが大切です。

被相続人から依頼を受け、遺言書の作成のサポートを行ないます。自筆証書遺言と公証証書遺言があります。公証証書遺言については、戸籍の収集、証人手配、公証人との連絡打ち合わせなども行ないます。

相続人の合意内容を遺産分割協議書として書類を作成します。遺産分割協議書は預貯金、不動産、株式等の名義変更手続きの際提出が求められる書類です。この書類により相続の紛争などを予防することもできます。

遺産分割協議書が作成されたら、協議書に基づき相続遺産の名義変更等の手続きを進めます。法的に必要な書類に加えて預貯金、株式、不動産等の各項目ごとに必要な書類を揃え、書類の作成、提出手続きを行ないます。不動産登記は司法書士の力を借りる必要があります。

相続税の申告に際して、行政書士は収集、作成した書類をまとめて税理士等に引継ぎ、相続税の申告をスムーズに進める支援を行ないます。
西原 実 様
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遺産相続手続き代行に強い行政書士
8か月前
相続の書類作成でお世話になりました。 行政書士さんに仕事を頼むのは初めてだったので緊張していたのですが、とても人当たりのいい方でスムーズに依頼できました。 出来上がった書類も分かりやすく仕分けられていて、ほとんどそのまま法務局に提出できました。 またご縁がありましたら依頼しようと思います。 今回は有り難うございました。
依頼したプロえと行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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