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飲食店を開業するには

起業や新規開業の業種として飲食業は人気のある業界で、検討する方も多いでしょう。

ここではまず、実際に飲食店を開業する際に必要な手続きや届出などについて簡単にまとめていますので、参考にしてみてください。


飲食店営業許可

飲食店営業許可は、飲食店を開業・営業するにあたって必ず取らなければいけない許可です。

営業許可を得ずに無許可で営業していた場合は、食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。

営業許可証の申請時は、記入すべき書類が多く面倒な部分もありますが、手間を惜しまず、必ず取得するようにしましょう。

申請は管轄地域の保健所で行い、審査に合格する必要があります。

飲食店営業許可の細かい説明や営業許可証取得までの流れは後ほど詳しく紹介します。


開業届

開業届は、税務署に提出するもので、新しく個人事業をスタートさせたことを知らせる書類のことです。

正しくは、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

この開業届は提出しなくても特に罰則はありません。

しかし、開業届を提出することで、確定申告時に節税効果の高い「青色申告」ができたり、開業前の費用を経費として計上できるなど複数のメリットがあります。

以下の記事では、青色申告と白色申告の違いや、青色申告特別控除について紹介していますので、開業届の提出を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

参考:確定申告の「青色申告と白色申告」違いは何?どちらで申告する?~副業、サラリーマンの場合~|ミツモアメディア

参考:青色申告特別控除とは?控除額65万円と55万円、10万円の条件をそれぞれ解説|ミツモアメディア


防火管理者選任届

従業員も含めて収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者も設置する必要があり、その選任届は消防署に提出します。

防火管理者の資格を取得するためには「防火管理講習」を受講しなければなりません。

講習は乙種と甲種に分かれており、飲食店の延べ面積によって受けるべき講習が異なりますので、ご自身の店舗の規模に合わせて選択してください。

防火管理者は各店舗に設置する義務はありませんが、安全確保のため、無理に兼任するのは控えましょう。

他にも場合によっては、防火対象物使用開始届などの提出を求められることもあります。

提出すべき届出がわからない場合には、飲食店営業許可に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。


飲食店営業許可を取得する流れ

飲食店営業許可を得るためには、人的要件として「食品衛生責任者の設置」、設備要件として「営業許可証の取得」が必要です。

下記に、飲食店営業許可を得るまでの流れを紹介していますので、参考にしてみてください。

  1. 食品衛生責任者の設置
  2. 保健所での事前相談
  3. 営業許可申請の提出
  4. 施設検査
  5. 営業許可証の交付


1. 食品衛生責任者の設置

下記の条件のいずれかを満たすことで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。

  • 栄養士、調理師など食品衛生に関する資格を取得済み。
  • 「食品衛生責任者養成講習」を受講。

なお、一度これらの条件を満たしてしまえば、資格の更新などはありません。

食品衛生責任者養成講習を受講して食品衛生責任者になる場合は、対象の都道府県の食品衛生協会で講習日程等を調べ、早めに申し込みをしましょう。

また、食品衛生責任者は店舗ごとに1人設置しなければならず、店舗を拡大する場合には各店舗に食品衛生責任者を用意する必要があります。

過去に「食品衛生法違反で刑に処された」、「飲食店の営業許可取り消しを受けた」という人的欠格事由に該当する場合は、それぞれについて処分後2年が経過するまでは食品衛生責任者の資格を得ることはできません。

法人として許可を取る場合は、上記の人的欠格事由に役員が1人でも当てはまると飲食店の営業はできないので注意しましょう。



2. 保健所での事前相談

営業許可を取得する際には、上記の人的要件とは別に、設備の要件も満たす必要があります。
また、いざ営業を開始しようと思っても、業態によってはそもそも営業が禁止されている区域も存在します。
そうした要件にきちんと対応するために、店舗の工事やリフォームを始める前に保健所を訪れ、図面を見せるなど店舗が要件を逸脱していないか確認をしてもらいましょう。
後の施設検査で設備・構造に欠陥があった場合、もう一度工事が必要になるなど、時間も費用も余計にかさむことになります。
事前相談は必須ではありませんが、管轄地域のローカルルールにより審査基準が異なることもあります。
無駄な労力を割かなくて済むように、あらかじめ所轄の保健所に相談したり、その地域の事情に詳しい行政書士に話を聞いたりするのが良いでしょう。


3. 営業許可申請の提出

必要な書類を作成し、所轄の保健所に営業許可申請を提出します。

提出書類は下記の通りです。

飲食店営業許可申請
  • 住所や名前、申請する業種や食品衛生者の氏名などを記載する書類
場所の見取り図
  • 店舗の場所がわかる書類
  • 地図をコピーして店舗の所在地に印を付ける程度の簡易的なもので良い
営業設備の大要・配置図
  • 店舗の設備概要や配置を記載する書類
  • 設備がリスト化されているので、当てはまる箇所を丸で囲む
  • 店舗内の面積や壁の材質、厨房のつくりなどお店の設備に関する内容を漏れなく記入する
内装の配置の平面図
  • 店舗内の厨房設備、衛生設備、客席の配置がわかる書類
  • 工事図面などを参照しながら正確な配置図を作成する必要があるので、内装工事者に依頼することも可能
食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 資格を所持していることを示す書類で、下記のいずれかを用意する
    • 食品衛生に関する資格証明をできる書類
    • 食品衛生責任者養成講習の受講後に交付される修了証書
水質検査成績書
  • 共同ビルの中に店舗を構え、貯水槽や井戸水を利用する場合のみ提出が必要な書類
  • 管理会社か大家に問い合わせれば入手可能
登記事項証明書
  • 法人として営業許可を申請する場合のみ提出が必要な書類
  • 事業登録を行った自治体の役所で入手可能
  • 書類内の目的欄に「飲食店経営」という記載があることを必ず確認する

「飲食店営業許可申請」・「営業設備の大要・配置図」・「内装の配置の平面図」のフォーマットは、保健所の窓口でもらうか、各都道府県の自治体HPでダウンロードできます。
保健所によって記載方法が異なることもあるので、不明点がある場合には所轄の保健所に相談しましょう。
店舗の工事などが終了後すぐに施設検査が受けられるよう、書類は余裕をもって用意し、遅くともオープン2~3週間前には提出しましょう。
記入する書類が多く複雑なので、行政書士に依頼するのがおすすめです。


4. 施設検査

申請書類に不備がないことが確認されると、保健所の担当者が店舗を訪れ、設備・構造のチェックを行います。
検査項目の一例を以下に挙げますので、参考にしてみてください。
  • 厨房の床の構造は清掃しやすい形状か
  • 冷蔵庫・冷凍庫内に温度計は設置されているか
  • 食器棚は扉付きか
  • 厨房内にフタ付きのゴミ箱は設置されているか
  • 厨房内の窓には網戸が付いているか
  • 厨房と客席が扉などで区分けされているか
  • 厨房内とトイレのそれぞれに手洗い場が設置されているか
検査される対象は「厨房」と「トイレ」なので、テーブルや椅子などが準備できていなくても問題はありません。


5. 営業許可証の交付

検査が終わると、後日「営業許可証」が交付され、営業開始となります。
この営業許可証は、店舗や事業所の見やすい場所に設置することが義務付けられているので、紛失したり交付されたきりになったりしないように注意しましょう。
同様に、食品衛生責任者の名前のプレートも見やすい場所に掲示してください。
また営業許可証は、設備レベルに応じて一般に5~8年の有効期限があります。
更新を忘れて無許可で営業していた場合も罰則が設けられているので、期限満了日の1か月前には更新手続きを行いましょう。

飲食店に関する許可の種類

飲食店を開業・営業する上でほぼ全てのジャンルで「飲食店営業許可」が必要になりますが、業態によっては不要だったり追加で別の許可も求められたりします。
ここでは有名なものをいくつかご紹介します。


深夜酒類提供飲食店営業開始届
酒類をメインに提供し、午前0時~6時の間に営業する飲食店は、飲食店営業許可に加えてこの届出が必要です。
具体的には居酒屋、バー、スナックが該当します。


喫茶店営業許可
喫茶店を開業・営業する場合は、喫茶店営業許可を申請し、営業することも可能です。
ただし喫茶店営業許可では、すでに製造されたものをそのまま提供することに限定されるので、店内で調理したものは提供できません。
そのため、カフェや喫茶店を開業・営業する場合も、ご自身の店舗で調理する可能性があれば飲食店営業許可を取得しましょう。


各種製造業の許可
店舗で調理してテイクアウトメニューを販売する場合は、基本的に特別な許可は不要です。
しかし、特定の食品をテイクアウトで販売する場合は、別に製造業の許可が必要となるので注意しましょう。
下記に一例を挙げるので、ご自身の店舗でテイクアウト販売を行いたい場合は確認しておきましょう。
  • ケーキやパン:菓子製造業
  • 生めん:麺類製造業
  • ハム、ベーコン、ローストビーフなどの食肉:食肉製品製造業
  • 刺身:魚介類加工業

飲食店を営業するための許可の種類についてとその一覧については、下記の記事で紹介しています。

飲食店営業許可取得にかかる費用・日数

営業許可証取得にかかる費用は管轄地域によって異なりますが、相場は16,000円~19,000円です。
営業許可申請から何事もなければ2~3週間で営業開始できるのが一般的ですが、申請が集中する時期などはもっと時間がかかる場合もあるので、余裕をもって申請しましょう。
営業開始に向けては、営業許可の申請だけでなく、開店に向けてその他の準備も多いことが予想されます。
営業許可証取得の際には、行政書士に書類の作成を一括で依頼すると負担を軽減できます。

飲食店営業許可の申請を行政書士に代行してもらう場合

飲食店営業許可の取得にあたっては複数の書類を様々な役所に提出する必要があり、開業前の準備も忙しい中で手続きを進めるのはかなり負担が大きいと言えます。
そうした場合には、飲食店営業許可の申請を得意とする行政書士に依頼するのがおすすめです。
行政書士は書類作成のプロですので、内容の不備も生じにくく、スムーズに手続きを進めることができます。
飲食店に関する許可の申請を行政書士に依頼した場合の費用相場は、30,000円~60,000円です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届になると、相場が上がる場合が多いです。


行政書士は対応できる業務の幅が広いので、飲食店営業許可の申請に精通している行政書士に依頼するのも重要です。
ミツモアでは簡単な質問への回答で最大5社から見積もりが届きますので、比較検討を十分に行った上で、ご自身にぴったりの行政書士にお仕事を依頼できます。
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飲食店営業許可の行政書士を依頼した人の口コミ

飲食店営業に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

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5.0(118件)

画像付きの口コミ

山本和子

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2年前

今回は、飲食店営業許可の申請手続きを行政書士へお願いしました。ミツモアの相見積りで料金、プロフィールを見て武市行政書士事務所にお願いしました。メールや電話でのやり取りがとても分かりやすく説明していただき、こちらの質問にも丁寧に説明してくださいました。また、料金も明朗で丁寧に説明してくださいました。 料金以上にサービスの質が高く、武市行政書士事務所に頼んでよかったと思いました。 今後もまた機会があれば、是非お願いしたいです。

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とても丁寧でした。

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スムーズに手続き完了しました。

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楽しくお話しが出来ました。

プロからの返信

山本様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました! 深夜酒類の立入検査も問題なく完了してよかったです! 今後もお店を運営される上でお困りのことがありましたら、是非お声がけください! 山本様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます! 今後ともよろしくお願いいたします!

依頼したプロ武市行政書士事務所

茶畑

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5.0

4か月前

飲食店の開業にあたり、保健所への申請に必要な図面をお願いしました。 初めてのことでわからないことばかりでしたが、行政書士の先生がとても丁寧に説明してくださり、安心して進めることができました。 対応もとても早く、こちらの希望をすぐに形にしてくださり、修正などにも柔軟に対応していただきました。 他の事務所にも見積もりをお願いしていましたが、こちらは金額も良心的で、内容もとても丁寧。 何より人柄が素晴らしく、親切で話しやすい方だったので、最初から最後まで気持ちよくやり取りできました。 おかげさまで無事に申請も完了し、開業までスムーズに進めることができました。 迅速・丁寧・親切と三拍子そろった、本当に信頼できる行政書士さんです。 また何かあればご依頼したいと思います

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プロからの返信

茶畑様、このたびはご依頼いただき、また心温まるご評価と励みになるお言葉を誠にありがとうございます。 初めての飲食店開業に際し、申請に向けた準備から開業までを安心して進めていただけたとのことで、私としても大変うれしく感じております。 今後も分かりやすいご説明と丁寧な対応を心がけてまいりますので、またお力になれる機会がございましたらぜひお声がけください。 新しいお店のご繁盛を心よりお祈り申し上げます。

遠藤

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1か月前

色々と手間をかけてしまいましたが、スムーズに対応いただきありがとうございました。

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プロからの返信

この度はご依頼いただきありがとうございました。また何かございましたら、お気軽にお声掛けください。

津村(20代 男性)

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5.0

10日前

深夜営業の許可と合わせて、飲食店の営業許可もお願いしました。 とてもスムーズかつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 ありがとうございました。

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ありがとうございました! 飲食店や風営法のご相談いつでもお待ちしております。

沖本(40代)

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2日前

今回は飲食店の許可申請、消防の許可申請の依頼をしました。 細かいところまで考えて行動してくださって、とっても信頼できます。安心して仕事を任せられる。

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