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飲食店営業許可の申請は行政書士におまかせ!飲食店営業許可申請の行政書士を探しましょう。 ​

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飲食店を開業するには

起業や新規開業の業種として飲食業は人気のある業界で、検討する方も多いでしょう。

ここではまず、実際に飲食店を開業する際に必要な手続きや届出などについて簡単にまとめていますので、参考にしてみてください。


飲食店営業許可

飲食店営業許可は、飲食店を開業・営業するにあたって必ず取らなければいけない許可です。

営業許可を得ずに無許可で営業していた場合は、食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。

営業許可証の申請時は、記入すべき書類が多く面倒な部分もありますが、手間を惜しまず、必ず取得するようにしましょう。

申請は管轄地域の保健所で行い、審査に合格する必要があります。

飲食店営業許可の細かい説明や営業許可証取得までの流れは後ほど詳しく紹介します。


開業届

開業届は、税務署に提出するもので、新しく個人事業をスタートさせたことを知らせる書類のことです。

正しくは、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

この開業届は提出しなくても特に罰則はありません。

しかし、開業届を提出することで、確定申告時に節税効果の高い「青色申告」ができたり、開業前の費用を経費として計上できるなど複数のメリットがあります。

以下の記事では、青色申告と白色申告の違いや、青色申告特別控除について紹介していますので、開業届の提出を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

参考:確定申告の「青色申告と白色申告」違いは何?どちらで申告する?~副業、サラリーマンの場合~|ミツモアメディア

参考:青色申告特別控除とは?控除額65万円と55万円、10万円の条件をそれぞれ解説|ミツモアメディア


防火管理者選任届

従業員も含めて収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者も設置する必要があり、その選任届は消防署に提出します。

防火管理者の資格を取得するためには「防火管理講習」を受講しなければなりません。

講習は乙種と甲種に分かれており、飲食店の延べ面積によって受けるべき講習が異なりますので、ご自身の店舗の規模に合わせて選択してください。

防火管理者は各店舗に設置する義務はありませんが、安全確保のため、無理に兼任するのは控えましょう。

他にも場合によっては、防火対象物使用開始届などの提出を求められることもあります。

提出すべき届出がわからない場合には、飲食店営業許可に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。


飲食店営業許可を取得する流れ

飲食店営業許可を得るためには、人的要件として「食品衛生責任者の設置」、設備要件として「営業許可証の取得」が必要です。

下記に、飲食店営業許可を得るまでの流れを紹介していますので、参考にしてみてください。

  1. 食品衛生責任者の設置
  2. 保健所での事前相談
  3. 営業許可申請の提出
  4. 施設検査
  5. 営業許可証の交付


1. 食品衛生責任者の設置

下記の条件のいずれかを満たすことで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。

  • 栄養士、調理師など食品衛生に関する資格を取得済み。
  • 「食品衛生責任者養成講習」を受講。

なお、一度これらの条件を満たしてしまえば、資格の更新などはありません。

食品衛生責任者養成講習を受講して食品衛生責任者になる場合は、対象の都道府県の食品衛生協会で講習日程等を調べ、早めに申し込みをしましょう。

また、食品衛生責任者は店舗ごとに1人設置しなければならず、店舗を拡大する場合には各店舗に食品衛生責任者を用意する必要があります。

過去に「食品衛生法違反で刑に処された」、「飲食店の営業許可取り消しを受けた」という人的欠格事由に該当する場合は、それぞれについて処分後2年が経過するまでは食品衛生責任者の資格を得ることはできません。

法人として許可を取る場合は、上記の人的欠格事由に役員が1人でも当てはまると飲食店の営業はできないので注意しましょう。



2. 保健所での事前相談

営業許可を取得する際には、上記の人的要件とは別に、設備の要件も満たす必要があります。
また、いざ営業を開始しようと思っても、業態によってはそもそも営業が禁止されている区域も存在します。
そうした要件にきちんと対応するために、店舗の工事やリフォームを始める前に保健所を訪れ、図面を見せるなど店舗が要件を逸脱していないか確認をしてもらいましょう。
後の施設検査で設備・構造に欠陥があった場合、もう一度工事が必要になるなど、時間も費用も余計にかさむことになります。
事前相談は必須ではありませんが、管轄地域のローカルルールにより審査基準が異なることもあります。
無駄な労力を割かなくて済むように、あらかじめ所轄の保健所に相談したり、その地域の事情に詳しい行政書士に話を聞いたりするのが良いでしょう。


3. 営業許可申請の提出

必要な書類を作成し、所轄の保健所に営業許可申請を提出します。

提出書類は下記の通りです。

飲食店営業許可申請
  • 住所や名前、申請する業種や食品衛生者の氏名などを記載する書類
場所の見取り図
  • 店舗の場所がわかる書類
  • 地図をコピーして店舗の所在地に印を付ける程度の簡易的なもので良い
営業設備の大要・配置図
  • 店舗の設備概要や配置を記載する書類
  • 設備がリスト化されているので、当てはまる箇所を丸で囲む
  • 店舗内の面積や壁の材質、厨房のつくりなどお店の設備に関する内容を漏れなく記入する
内装の配置の平面図
  • 店舗内の厨房設備、衛生設備、客席の配置がわかる書類
  • 工事図面などを参照しながら正確な配置図を作成する必要があるので、内装工事者に依頼することも可能
食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 資格を所持していることを示す書類で、下記のいずれかを用意する
    • 食品衛生に関する資格証明をできる書類
    • 食品衛生責任者養成講習の受講後に交付される修了証書
水質検査成績書
  • 共同ビルの中に店舗を構え、貯水槽や井戸水を利用する場合のみ提出が必要な書類
  • 管理会社か大家に問い合わせれば入手可能
登記事項証明書
  • 法人として営業許可を申請する場合のみ提出が必要な書類
  • 事業登録を行った自治体の役所で入手可能
  • 書類内の目的欄に「飲食店経営」という記載があることを必ず確認する

「飲食店営業許可申請」・「営業設備の大要・配置図」・「内装の配置の平面図」のフォーマットは、保健所の窓口でもらうか、各都道府県の自治体HPでダウンロードできます。
保健所によって記載方法が異なることもあるので、不明点がある場合には所轄の保健所に相談しましょう。
店舗の工事などが終了後すぐに施設検査が受けられるよう、書類は余裕をもって用意し、遅くともオープン2~3週間前には提出しましょう。
記入する書類が多く複雑なので、行政書士に依頼するのがおすすめです。


4. 施設検査

申請書類に不備がないことが確認されると、保健所の担当者が店舗を訪れ、設備・構造のチェックを行います。
検査項目の一例を以下に挙げますので、参考にしてみてください。
  • 厨房の床の構造は清掃しやすい形状か
  • 冷蔵庫・冷凍庫内に温度計は設置されているか
  • 食器棚は扉付きか
  • 厨房内にフタ付きのゴミ箱は設置されているか
  • 厨房内の窓には網戸が付いているか
  • 厨房と客席が扉などで区分けされているか
  • 厨房内とトイレのそれぞれに手洗い場が設置されているか
検査される対象は「厨房」と「トイレ」なので、テーブルや椅子などが準備できていなくても問題はありません。


5. 営業許可証の交付

検査が終わると、後日「営業許可証」が交付され、営業開始となります。
この営業許可証は、店舗や事業所の見やすい場所に設置することが義務付けられているので、紛失したり交付されたきりになったりしないように注意しましょう。
同様に、食品衛生責任者の名前のプレートも見やすい場所に掲示してください。
また営業許可証は、設備レベルに応じて一般に5~8年の有効期限があります。
更新を忘れて無許可で営業していた場合も罰則が設けられているので、期限満了日の1か月前には更新手続きを行いましょう。

飲食店に関する許可の種類

飲食店を開業・営業する上でほぼ全てのジャンルで「飲食店営業許可」が必要になりますが、業態によっては不要だったり追加で別の許可も求められたりします。
ここでは有名なものをいくつかご紹介します。


深夜酒類提供飲食店営業開始届
酒類をメインに提供し、午前0時~6時の間に営業する飲食店は、飲食店営業許可に加えてこの届出が必要です。
具体的には居酒屋、バー、スナックが該当します。


喫茶店営業許可
喫茶店を開業・営業する場合は、喫茶店営業許可を申請し、営業することも可能です。
ただし喫茶店営業許可では、すでに製造されたものをそのまま提供することに限定されるので、店内で調理したものは提供できません。
そのため、カフェや喫茶店を開業・営業する場合も、ご自身の店舗で調理する可能性があれば飲食店営業許可を取得しましょう。


各種製造業の許可
店舗で調理してテイクアウトメニューを販売する場合は、基本的に特別な許可は不要です。
しかし、特定の食品をテイクアウトで販売する場合は、別に製造業の許可が必要となるので注意しましょう。
下記に一例を挙げるので、ご自身の店舗でテイクアウト販売を行いたい場合は確認しておきましょう。
  • ケーキやパン:菓子製造業
  • 生めん:麺類製造業
  • ハム、ベーコン、ローストビーフなどの食肉:食肉製品製造業
  • 刺身:魚介類加工業

飲食店を営業するための許可の種類についてとその一覧については、下記の記事で紹介しています。

飲食店営業許可取得にかかる費用・日数

営業許可証取得にかかる費用は管轄地域によって異なりますが、相場は16,000円~19,000円です。
営業許可申請から何事もなければ2~3週間で営業開始できるのが一般的ですが、申請が集中する時期などはもっと時間がかかる場合もあるので、余裕をもって申請しましょう。
営業開始に向けては、営業許可の申請だけでなく、開店に向けてその他の準備も多いことが予想されます。
営業許可証取得の際には、行政書士に書類の作成を一括で依頼すると負担を軽減できます。

飲食店営業許可の申請を行政書士に代行してもらう場合

飲食店営業許可の取得にあたっては複数の書類を様々な役所に提出する必要があり、開業前の準備も忙しい中で手続きを進めるのはかなり負担が大きいと言えます。
そうした場合には、飲食店営業許可の申請を得意とする行政書士に依頼するのがおすすめです。
行政書士は書類作成のプロですので、内容の不備も生じにくく、スムーズに手続きを進めることができます。
飲食店に関する許可の申請を行政書士に依頼した場合の費用相場は、30,000円~60,000円です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届になると、相場が上がる場合が多いです。


行政書士は対応できる業務の幅が広いので、飲食店営業許可の申請に精通している行政書士に依頼するのも重要です。
ミツモアでは簡単な質問への回答で最大5社から見積もりが届きますので、比較検討を十分に行った上で、ご自身にぴったりの行政書士にお仕事を依頼できます。

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飲食店営業許可の行政書士を依頼した人の口コミ

飲食店営業に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

5.0(136件)

画像付きの口コミ

5.0

飲食店営業許可の行政書士

山本和子 様

2年前

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対応の良さ

5

とても丁寧でした。

仕事の仕上がり

5

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料金・費用の納得感

5

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時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

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コミュニケーション

5

楽しくお話しが出来ました。

プロからの返信

山本様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました! 深夜酒類の立入検査も問題なく完了してよかったです! 今後もお店を運営される上でお困りのことがありましたら、是非お声がけください! 山本様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます! 今後ともよろしくお願いいたします!

5.0

飲食店営業許可の行政書士

橋本 様・(50代 男性)

1か月前

迅速かつ丁寧に対応頂きました。飲食店の深夜営業申請について依頼させて頂きましたが、これまで自力で対応していて時間が掛かっていたものが、わずか数日で申請→承認まで進められる結果となりました。もっと早い段階でお願いしておけば良かったと後悔しております。ありがとうございました!

依頼したプロARS行政書士事務所

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項目別評価

対応の良さ

5

レスポンス速く、対応も丁寧

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5

測量の2日後には申請完了

料金・費用の納得感

5

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5

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5

コミュニケーション

5

飲食店経営の経験に基づき、わかりやすい説明を頂いた

プロからの返信

この度はありがとうございました。 素敵なお店の早急なオープンに尽力できて幸いに思います。

5.0

飲食店営業許可の行政書士

齋藤 様・(30代 女性)

1か月前

とても丁寧に迅速に 親切に対応していただいて助かりました。 金額も良心的で、 色々相談にも乗っていただけてありがたかったです。 また何かありましたらお願いします。

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飲食店営業許可の行政書士

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依頼したプロ高和行政書士事務所

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D.W 様・(30代 男性)

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D.W様 この度は深夜営業の届出につきましてご依頼を賜り、また温かいお言葉を頂戴し、誠にありがとうございます。速やかにご対応させていただくことでお役に立てましたこと、心より嬉しく存じます。 各項目にわたり大変高いご評価をいただき、重ねて御礼申し上げます。今後もお客様にご安心いただける迅速かつ丁寧な対応を心がけてまいります。またお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にお声がけください。この度は誠にありがとうございました。

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飲食店営業許可の行政書士のよくある質問

依頼してから営業許可証を受け取るまでの流れはどうなりますか?
回答数:8

参考ですが、 ①飲食店営業許可申請をしてから1〜2週間で許可がおります ②飲食店営業許可申請後、風俗営業許可申請を管轄警察署に行います 標準処理期間が官公庁の営業日(土日祝祭日、年末年始を除く月曜日〜金曜日)換算で45日です。最長2ヶ月程度かかります 標準処理期間中に、警察の現地調査があります。 ①の保健所の現場調査はこちらで対応いたします。 ②の申請地域により異なりますが、警察の現場調査又は許可証発行時に、経営者様等に、ご一緒に立ち会っていただきます。 詳しくはご依頼時に説明いたします。

ご依頼 ↓  ヒアリング ↓  必要書類のご案内・収集 ↓  申請書類の作成 ↓  保健所へ営業許可申請 ↓  店舗完成 ↓  保健所による施設検査 ↓  検査合格 ↓  営業許可証交付 ↓  営業開始

①ヒアリング・現地確認:お店へ伺い、図面用の測量と設備確認を実施します。 ②事前相談・申請代行:【食品衛生指導員】である私が、保健所とスムーズに折衝し書類を提出します。 ③立入検査の立ち会い:保健所の検査時も私が同席しプロの目線でサポートします。 ④許可証の交付:検査通過後、1週間から10日程度で交付となります。 目安はご依頼から約2〜3週間です。複雑な手続きは私に丸投げして、オープン準備に専念してください。

事務所もしくは御社で対面もしくはオンラインで見積もりに必要な情報を私からヒアリングさせてください。契約や報酬の詳細についてもご相談させてください。

依頼から受領までの流れは以下の通りです。 1.ヒアリング(現状確認) 2.事前協議・図面確認(代行) 3.書類作成 4.申請手続き代行 5.保健所検査(事前アドバイスあり) 6.許可証のお届け 保健所との協議や書類作成は当事務所がすべて代行するため、お客様の手間は最小限です。初めての方もオープン日に必ず間に合わせますので、まずはお気軽にご相談ください!

ヒアリング→保健所への事前確認→申請書類作成→保健所へ申請→施設検査(工事完了後)→許可証交付の流れです。申請から許可証交付まで約2週間が目安ですが、保健所の混み具合により前後します。オープン日から逆算してスケジュールを組みますので、まずお早めにご相談ください。

まずは営業内容、店舗所在地、設備状況、営業開始希望日を確認いたします。 その後、必要書類や図面の有無を確認し、必要に応じて保健所への事前相談を行います。 申請書類を作成し、保健所へ申請後、施設検査を受け、基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。 営業開始時期が決まっている場合は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。

1. 相談・事前調査:要件の確認、役所への事前相談 2. 書類作成・収集:行政書士による申請書類の作成、証明書の集約(約1〜2週間) 3. 役所への申請:行政書士が管轄の役所へ書類を提出・実費支払い 4. 審査・実地検査:役所による書類審査(飲食店などは現地の店舗検査あり) 5. 許可証の交付:合格後、行政書士が許可証を受け取り、手元に届く

急ぎの依頼にも対応いただけますか?
回答数:8

ご依頼にもよりますが、必要書類等が揃っていれば、できるだけ迅速に申請いたします(京都市内2日から5日間)

もちろん対応可能です!家賃も発生する中、1日でも早くオープンしたいというお気持ちは、現役で飲食店を経営している私自身が痛いほどよく分かります。 オープン予定日から逆算し、最短スケジュールで保健所との事前協議や図面作成、現地検査の手配を進めます。「急に図面が必要になった」「オープンが迫っていて焦っている」という方も、まずはすぐにご相談ください。目標に向けて迅速に動きます!

もちろんです。納期については合理的で厳密な約束を取り決めさせていただきます。

はい、喜んで対応いたします! 私自身はまだ飲食店営業許可の実績はないものの、これまでの許認可申請において申請した案件は100%の許可実績を誇ります。徹底した法律知識と許認可のノウハウがあるため、タイトなスケジュールでも一切妥協せず、迅速かつ確実に対応可能です。 「オープン日に間に合うか不安…」という方も、まずは現在の予定日をご相談ください。全力で間に合わせます!

はい、可能な限り対応いたします。ご依頼いただいた翌営業日から着手し、書類作成・保健所への事前確認を最速で進めます。ただし保健所の審査期間は当事務所では短縮できないため、オープン予定日が決まっている場合は早めのご相談をお勧めいたします。

可能な限り対応いたします。 ただし、営業許可は保健所の審査・施設検査の日程によって交付時期が左右されるため、必ず希望日までに許可が下りることを保証するものではありません。 急ぎの場合は、現状の設備、工事の進行状況、必要書類の準備状況を確認したうえで、最短で進められる方法をご案内いたします。

即日対応、夜間対応しています。 ご希望のオープン日に可能な限り応えられる様にスピード感持って取り組んでいます

はい、可能な限りスピーディーに対応いたします。開店予定日に合わせた迅速な書類作成や保健所との調整を行いますので、お急ぎの場合もまずはご相談ください。

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください
回答数:8

飲食業許可申請の要件として、食品衛生管理者の設置が必要となります。

A. 飲食店営業許可の申請では、店舗の平面図や設備の内容が分かる資料、営業施設の所在地が確認できる書類、賃貸物件の場合は賃貸借契約書などをご用意いただく場合があります。また、法人の場合は登記事項証明書が必要となることがあります。必要書類は営業形態や店舗の状況によって異なりますので、当事務所で事前に確認し、取得方法も含めて丁寧にご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。

最低限、食品衛生責任者の資格は必要です。 また、飲食店として使用可能な物件や物件の使用者からの飲食店として物件を使用する承諾も必要です。

店舗の平面図・設備図面 食品衛生責任者の資格証明書 法人の履歴事項全部証明書などです。

主にお預かりするのは、①店舗の平面図(厨房やトイレなどの設備配置が分かるもの)、②食品衛生責任者の資格を示すもの(調理師免許や講習修了証など。未取得の場合は取得方法もご案内します)、③申請者の本人確認資料、④法人の場合は登記事項証明書、⑤ビルの貯水槽・井戸水を使う場合は水質検査成績書です。書類は写真でのやり取りにも対応します。食品衛生責任者は各店舗に1名必要で、講習が間に合わない場合は誓約書で申請できます。何が必要かは業態により変わりますので、ヒアリングで一つずつご案内します。

届出先の都道府県によって異なります。また、申請者が個人又は、法人でも異なりますので詳しくはご連絡頂ければお答え致します。

事前にご用意いただく書類としましては以下のものをお願いしております。 ・住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし) ・賃貸借契約書のコピー ・家主からの使用承諾書(転貸借の場合は別途必要書類あり) ・メニュー表 ・飲食店営業許可証(深夜酒類の場合)

営業許可申請にあたり、依頼者様(事業者様)でご用意いただく主な書類は以下の通りです。 営業許可申請書(保健所指定の様式) 営業施設の平面図(厨房、手洗い設備、区画などが明確なもの) 登記事項証明書(法人の場合) 食品衛生責任者の資格を証する書類(養成講習会修了証や調理師免許証など) 水質検査成績書(井戸水や貯水槽使用の場合のみ) 許可申請手数料(現金または証紙) ※物件の賃貸借契約書や付近の地図が必要な場合もあります。

対応が難しいケースや業態はありますか?
回答数:8

基本的にはカフェ、居酒屋、テイクアウト、深夜営業など、どのような業態でも幅広く対応可能です! ただし、物件の用途地域や建物の構造上、そもそも飲食店としての許可が下りない(法令違反となる)ケースが稀にございます。「せっかく物件を契約したのに許可が下りない」という最悪の事態を防ぐためにも、可能であれば【物件契約前】にご相談いただくのが最も確実です。「こんなお店をやりたい」という構想段階から、お気軽にご相談くださいね。

何が目的かまだ決まっていない場のヒアリングには時間がかか理、また補助金の採択にも失敗しがちです、双方にとって時間や資金などの経営資源を浪費する恐れがあります。

基本的には幅広い飲食店や業態に対応可能です。 ただ、建築基準法や消防法上の大きなクリア条件がある特殊な大規模施設や、深夜酒類提供飲食店などの非常に複雑な風営法が絡む一部の特殊業態については、事前の詳細な調査が必要となります。 「自分の予定しているお店は大丈夫かな?」とご不安な場合も、まずは店舗の場所や業態をお気軽にご相談ください!

施設基準を著しく満たしていない店舗・無許可営業が発覚しているケースは対応が難しい場合があります。また、医療食・特定給食施設など別途許認可が必要な業態は、管轄機関が異なるためご相談のうえ対応を判断いたします。まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

設備基準を満たしていない場合や、工事内容が確定していない場合は、すぐに申請へ進めないことがあります。 また、飲食店営業許可だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業、食品製造業、菓子製造業、旅館業など、別の許認可が関係する場合は、内容を確認したうえで対応可否をご案内いたします。 無許可営業の状態で営業開始が迫っている場合も、まずは状況確認が必要です。 できる限り整理して、必要な手続きの方向性をご案内いたします。

用途地域や賃貸借契約上、不可能なケースや、自宅でのゴーストレストラン等難しいケースも多々ありますが、相談受け付けます。

保健所の設ける設備基準を満たすことが著しく困難な物件や、建築基準法・消防法上の制限に違反している場合はそのままでの申請が難しいことがあります。その場合も事前相談の段階で解決策をご提案いたします。

0時以降に酒類提供を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。

不合格になった場合のサポートはどうなりますか?
回答数:8

飲食店営業許可は、事前に保健所と協議し施設基準を確認したうえで申請に進むため、施設検査でいきなり不合格になることは通常ありません。万一、検査で設備の不備を指摘された場合も、どこをどう直せばよいかを保健所の指摘に沿って整理し、改善して再検査を受けられるようサポートします。追加の費用がかかるかどうかも含め、事前にご説明します。当法人では、工事のやり直しや不合格を防ぐため、着工前の事前相談を重視しています。指摘を受けにくい申請を心がけますので、安心してお任せください。まずは店舗の計画段階でご相談を。

申請要件が整っている以上、届出が受理されるまでサポート致します。

今まで100件以上の飲食店・ナイト系のお店の手続きを行いましたが不許可になったことは一度もございません。 しかしながら万が一のことがあった場合は実費を差し引き返金させていただきます。

不合格(検査不適合)となった場合、以下の体制で迅速に修正・再審査へ導きます。 現場での即時対応: 検査時の指摘事項を保健所職員と直接確認し、現場で改善策を協議します。 改善工程の迅速化: 必要な工事や機材追加を特定し、関係業者と連携して早急な是正を図ります。 保健所との折衝: 軽微な指摘であれば代替案を提示し、最小限の工事で合格できるよう交渉します。 再検査調整: 是正完了後、速やかに再検査日を確保し、最短で許可取得を目指します。

ご自身で行って不合格となった場合、当事務所に一度ご相談下さい。 受任後に何が悪かったのか抽出のうえ、書類等の再作成と申請を行います。

申請手数料、委任料等は返金できませんが、 依頼をお受けする前に、人的要因(犯罪歴等)、場所的要因(保護施設、用途地域等)、店舗的要因(見通しを妨げる衝立、面積の問題等)は聞き取り、調査いたしますので、虚偽の申告等はなされないようお願いいたします。 ※こちらの調査不足による不許可の場合は、代理委任料のみ返還させていただきます。

保健所の施設検査で不適合事項が指摘された場合は、指摘内容をご説明し、改善方法についてアドバイスいたします。 改善後に再検査が必要となる場合も、状況に応じてサポートいたします。 なお、対応範囲や追加費用の有無については、ご契約内容に基づき事前にご案内いたします。

当事務所では【食品衛生指導員】の知見を活かし、事前に保健所と綿密な図面打ち合わせを徹底しているため、致命的な理由で不合格になることはほぼありません。 万が一、立入検査で「手洗い器のサイズ不足」等の設備の指摘(改善指示)を受けた場合でも、追加料金なしで内装業者様への修正アドバイスや再検査の手配を行います。無事に許可が下りて、{{name}}様のお店がオープンできるまで最後まで責任を持って伴走いたしますのでご安心ください!

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