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飲食店営業許可の申請は行政書士におまかせ!飲食店営業許可申請の行政書士を探しましょう。 ​

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飲食店を開業するには

起業や新規開業の業種として飲食業は人気のある業界で、検討する方も多いでしょう。

ここではまず、実際に飲食店を開業する際に必要な手続きや届出などについて簡単にまとめていますので、参考にしてみてください。


飲食店営業許可

飲食店営業許可は、飲食店を開業・営業するにあたって必ず取らなければいけない許可です。

営業許可を得ずに無許可で営業していた場合は、食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。

営業許可証の申請時は、記入すべき書類が多く面倒な部分もありますが、手間を惜しまず、必ず取得するようにしましょう。

申請は管轄地域の保健所で行い、審査に合格する必要があります。

飲食店営業許可の細かい説明や営業許可証取得までの流れは後ほど詳しく紹介します。


開業届

開業届は、税務署に提出するもので、新しく個人事業をスタートさせたことを知らせる書類のことです。

正しくは、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

この開業届は提出しなくても特に罰則はありません。

しかし、開業届を提出することで、確定申告時に節税効果の高い「青色申告」ができたり、開業前の費用を経費として計上できるなど複数のメリットがあります。

以下の記事では、青色申告と白色申告の違いや、青色申告特別控除について紹介していますので、開業届の提出を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

参考:確定申告の「青色申告と白色申告」違いは何?どちらで申告する?~副業、サラリーマンの場合~|ミツモアメディア

参考:青色申告特別控除とは?控除額65万円と55万円、10万円の条件をそれぞれ解説|ミツモアメディア


防火管理者選任届

従業員も含めて収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者も設置する必要があり、その選任届は消防署に提出します。

防火管理者の資格を取得するためには「防火管理講習」を受講しなければなりません。

講習は乙種と甲種に分かれており、飲食店の延べ面積によって受けるべき講習が異なりますので、ご自身の店舗の規模に合わせて選択してください。

防火管理者は各店舗に設置する義務はありませんが、安全確保のため、無理に兼任するのは控えましょう。

他にも場合によっては、防火対象物使用開始届などの提出を求められることもあります。

提出すべき届出がわからない場合には、飲食店営業許可に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。


飲食店営業許可を取得する流れ

飲食店営業許可を得るためには、人的要件として「食品衛生責任者の設置」、設備要件として「営業許可証の取得」が必要です。

下記に、飲食店営業許可を得るまでの流れを紹介していますので、参考にしてみてください。

  1. 食品衛生責任者の設置
  2. 保健所での事前相談
  3. 営業許可申請の提出
  4. 施設検査
  5. 営業許可証の交付


1. 食品衛生責任者の設置

下記の条件のいずれかを満たすことで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。

  • 栄養士、調理師など食品衛生に関する資格を取得済み。
  • 「食品衛生責任者養成講習」を受講。

なお、一度これらの条件を満たしてしまえば、資格の更新などはありません。

食品衛生責任者養成講習を受講して食品衛生責任者になる場合は、対象の都道府県の食品衛生協会で講習日程等を調べ、早めに申し込みをしましょう。

また、食品衛生責任者は店舗ごとに1人設置しなければならず、店舗を拡大する場合には各店舗に食品衛生責任者を用意する必要があります。

過去に「食品衛生法違反で刑に処された」、「飲食店の営業許可取り消しを受けた」という人的欠格事由に該当する場合は、それぞれについて処分後2年が経過するまでは食品衛生責任者の資格を得ることはできません。

法人として許可を取る場合は、上記の人的欠格事由に役員が1人でも当てはまると飲食店の営業はできないので注意しましょう。



2. 保健所での事前相談

営業許可を取得する際には、上記の人的要件とは別に、設備の要件も満たす必要があります。
また、いざ営業を開始しようと思っても、業態によってはそもそも営業が禁止されている区域も存在します。
そうした要件にきちんと対応するために、店舗の工事やリフォームを始める前に保健所を訪れ、図面を見せるなど店舗が要件を逸脱していないか確認をしてもらいましょう。
後の施設検査で設備・構造に欠陥があった場合、もう一度工事が必要になるなど、時間も費用も余計にかさむことになります。
事前相談は必須ではありませんが、管轄地域のローカルルールにより審査基準が異なることもあります。
無駄な労力を割かなくて済むように、あらかじめ所轄の保健所に相談したり、その地域の事情に詳しい行政書士に話を聞いたりするのが良いでしょう。


3. 営業許可申請の提出

必要な書類を作成し、所轄の保健所に営業許可申請を提出します。

提出書類は下記の通りです。

飲食店営業許可申請
  • 住所や名前、申請する業種や食品衛生者の氏名などを記載する書類
場所の見取り図
  • 店舗の場所がわかる書類
  • 地図をコピーして店舗の所在地に印を付ける程度の簡易的なもので良い
営業設備の大要・配置図
  • 店舗の設備概要や配置を記載する書類
  • 設備がリスト化されているので、当てはまる箇所を丸で囲む
  • 店舗内の面積や壁の材質、厨房のつくりなどお店の設備に関する内容を漏れなく記入する
内装の配置の平面図
  • 店舗内の厨房設備、衛生設備、客席の配置がわかる書類
  • 工事図面などを参照しながら正確な配置図を作成する必要があるので、内装工事者に依頼することも可能
食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 資格を所持していることを示す書類で、下記のいずれかを用意する
    • 食品衛生に関する資格証明をできる書類
    • 食品衛生責任者養成講習の受講後に交付される修了証書
水質検査成績書
  • 共同ビルの中に店舗を構え、貯水槽や井戸水を利用する場合のみ提出が必要な書類
  • 管理会社か大家に問い合わせれば入手可能
登記事項証明書
  • 法人として営業許可を申請する場合のみ提出が必要な書類
  • 事業登録を行った自治体の役所で入手可能
  • 書類内の目的欄に「飲食店経営」という記載があることを必ず確認する

「飲食店営業許可申請」・「営業設備の大要・配置図」・「内装の配置の平面図」のフォーマットは、保健所の窓口でもらうか、各都道府県の自治体HPでダウンロードできます。
保健所によって記載方法が異なることもあるので、不明点がある場合には所轄の保健所に相談しましょう。
店舗の工事などが終了後すぐに施設検査が受けられるよう、書類は余裕をもって用意し、遅くともオープン2~3週間前には提出しましょう。
記入する書類が多く複雑なので、行政書士に依頼するのがおすすめです。


4. 施設検査

申請書類に不備がないことが確認されると、保健所の担当者が店舗を訪れ、設備・構造のチェックを行います。
検査項目の一例を以下に挙げますので、参考にしてみてください。
  • 厨房の床の構造は清掃しやすい形状か
  • 冷蔵庫・冷凍庫内に温度計は設置されているか
  • 食器棚は扉付きか
  • 厨房内にフタ付きのゴミ箱は設置されているか
  • 厨房内の窓には網戸が付いているか
  • 厨房と客席が扉などで区分けされているか
  • 厨房内とトイレのそれぞれに手洗い場が設置されているか
検査される対象は「厨房」と「トイレ」なので、テーブルや椅子などが準備できていなくても問題はありません。


5. 営業許可証の交付

検査が終わると、後日「営業許可証」が交付され、営業開始となります。
この営業許可証は、店舗や事業所の見やすい場所に設置することが義務付けられているので、紛失したり交付されたきりになったりしないように注意しましょう。
同様に、食品衛生責任者の名前のプレートも見やすい場所に掲示してください。
また営業許可証は、設備レベルに応じて一般に5~8年の有効期限があります。
更新を忘れて無許可で営業していた場合も罰則が設けられているので、期限満了日の1か月前には更新手続きを行いましょう。

飲食店に関する許可の種類

飲食店を開業・営業する上でほぼ全てのジャンルで「飲食店営業許可」が必要になりますが、業態によっては不要だったり追加で別の許可も求められたりします。
ここでは有名なものをいくつかご紹介します。


深夜酒類提供飲食店営業開始届
酒類をメインに提供し、午前0時~6時の間に営業する飲食店は、飲食店営業許可に加えてこの届出が必要です。
具体的には居酒屋、バー、スナックが該当します。


喫茶店営業許可
喫茶店を開業・営業する場合は、喫茶店営業許可を申請し、営業することも可能です。
ただし喫茶店営業許可では、すでに製造されたものをそのまま提供することに限定されるので、店内で調理したものは提供できません。
そのため、カフェや喫茶店を開業・営業する場合も、ご自身の店舗で調理する可能性があれば飲食店営業許可を取得しましょう。


各種製造業の許可
店舗で調理してテイクアウトメニューを販売する場合は、基本的に特別な許可は不要です。
しかし、特定の食品をテイクアウトで販売する場合は、別に製造業の許可が必要となるので注意しましょう。
下記に一例を挙げるので、ご自身の店舗でテイクアウト販売を行いたい場合は確認しておきましょう。
  • ケーキやパン:菓子製造業
  • 生めん:麺類製造業
  • ハム、ベーコン、ローストビーフなどの食肉:食肉製品製造業
  • 刺身:魚介類加工業

飲食店を営業するための許可の種類についてとその一覧については、下記の記事で紹介しています。

飲食店営業許可取得にかかる費用・日数

営業許可証取得にかかる費用は管轄地域によって異なりますが、相場は16,000円~19,000円です。
営業許可申請から何事もなければ2~3週間で営業開始できるのが一般的ですが、申請が集中する時期などはもっと時間がかかる場合もあるので、余裕をもって申請しましょう。
営業開始に向けては、営業許可の申請だけでなく、開店に向けてその他の準備も多いことが予想されます。
営業許可証取得の際には、行政書士に書類の作成を一括で依頼すると負担を軽減できます。

飲食店営業許可の申請を行政書士に代行してもらう場合

飲食店営業許可の取得にあたっては複数の書類を様々な役所に提出する必要があり、開業前の準備も忙しい中で手続きを進めるのはかなり負担が大きいと言えます。
そうした場合には、飲食店営業許可の申請を得意とする行政書士に依頼するのがおすすめです。
行政書士は書類作成のプロですので、内容の不備も生じにくく、スムーズに手続きを進めることができます。
飲食店に関する許可の申請を行政書士に依頼した場合の費用相場は、30,000円~60,000円です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届になると、相場が上がる場合が多いです。


行政書士は対応できる業務の幅が広いので、飲食店営業許可の申請に精通している行政書士に依頼するのも重要です。
ミツモアでは簡単な質問への回答で最大5社から見積もりが届きますので、比較検討を十分に行った上で、ご自身にぴったりの行政書士にお仕事を依頼できます。

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今回は飲食店営業許可の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金とロコミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明期で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです

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飲食店営業許可の行政書士を依頼した人の口コミ

飲食店営業に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

5.0(136件)

画像付きの口コミ

5.0

飲食店営業許可の行政書士

山本和子 様

2年前

今回は、飲食店営業許可の申請手続きを行政書士へお願いしました。ミツモアの相見積りで料金、プロフィールを見て武市行政書士事務所にお願いしました。メールや電話でのやり取りがとても分かりやすく説明していただき、こちらの質問にも丁寧に説明してくださいました。また、料金も明朗で丁寧に説明してくださいました。 料金以上にサービスの質が高く、武市行政書士事務所に頼んでよかったと思いました。 今後もまた機会があれば、是非お願いしたいです。

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対応の良さ

5

とても丁寧でした。

仕事の仕上がり

5

優秀だと感じました。

料金・費用の納得感

5

満足してます。

時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

スムーズに手続き完了しました。

コミュニケーション

5

楽しくお話しが出来ました。

プロからの返信

山本様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました! 深夜酒類の立入検査も問題なく完了してよかったです! 今後もお店を運営される上でお困りのことがありましたら、是非お声がけください! 山本様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます! 今後ともよろしくお願いいたします!

5.0

飲食店営業許可の行政書士

小林 様・(20代 男性)

1か月前

かなり迅速丁寧な対応で非常に助かりました。 仕事依頼をしたその日に対応していただき、次の日には書類提出まで完了させており、驚きでした。 好青年で対応も素晴らしかったです! 今後何かあれば武市行政書士さん一択で間違いと思います!

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対応の良さ

5

仕事の仕上がり

5

料金・費用の納得感

5

時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

コミュニケーション

5

プロからの返信

この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 また、すごく素敵な口コミありがとうございます! また何かお困りごとや各種変更届出などあればいつでもご連絡くださいませ。 今後ともよろしくお願いいたします!

5.0

飲食店営業許可の行政書士

橋本 様・(50代 男性)

1か月前

迅速かつ丁寧に対応頂きました。飲食店の深夜営業申請について依頼させて頂きましたが、これまで自力で対応していて時間が掛かっていたものが、わずか数日で申請→承認まで進められる結果となりました。もっと早い段階でお願いしておけば良かったと後悔しております。ありがとうございました!

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レスポンス速く、対応も丁寧

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測量の2日後には申請完了

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サービスに対して安価に感じた

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何の問題も無し

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コミュニケーション

5

飲食店経営の経験に基づき、わかりやすい説明を頂いた

プロからの返信

この度はありがとうございました。 素敵なお店の早急なオープンに尽力できて幸いに思います。

5.0

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齋藤 様・(30代 女性)

11日前

とても丁寧に迅速に 親切に対応していただいて助かりました。 金額も良心的で、 色々相談にも乗っていただけてありがたかったです。 また何かありましたらお願いします。

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素敵なお店の役に立てて光栄です! また何かありましたらいつでも相談してください! ありがとうございました!

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吉田 様・(30代 男性)

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飲食店営業許可の行政書士のよくある質問

依頼してから営業許可証を受け取るまでの流れはどうなりますか?
回答数:8

店舗測量の日を決めて頂き、店舗測量を行います。その間に必要書類を確認して頂き、書類が完成次第、私が警察署に提出致します。

ご依頼から許可証の受け取りまでの流れは以下のとおりです。 ①店舗の測量(ご挨拶と打合せ) ↓ ②申請、届出(ご本人の立会が必要な警察署もありますが、基本的には私1人で行きます) ↓ ③許可証の受け取り(私が受取、郵送または近場であれば持参します)

営業許可取得までの流れは以下の通りです。 事前相談:保健所で図面等の要件確認。 申請書類提出:必要書類を揃えて申請し、手数料を納付。 施設調査予約:保健所と現地検査の日程を調整。 実地検査:保健所職員が訪問し、衛生設備や区画が基準を満たすか検査。指摘があれば改善します。 許可証交付:合格後、保健所にて受け取り(郵送も可)。 申請から交付まで通常2〜3週間を要します。

飲食店営業などの市町村許可は届出の受理から7~10日後に立会検査が実施されます。 問題がなければ約7日で許可証が発行されます。問題がある場合、是正を求められ改善報告後、許可証の発行です。 深夜酒類飲食店は警察への申請となり、書類審査後、問題がなければ受理されます。受理10日後から営業できます。 問題があれば受理自体されません。 市町村許可に比べ収集する書類量や図面作成の難易度が格段に高くなるためご自身で行う場合は、何度か警察の担当窓口に通い、十分に書類の中身を理解した上で行うことが大切です。

ご依頼 ↓  ヒアリング ↓  必要書類のご案内・収集 ↓  申請書類の作成 ↓  保健所へ営業許可申請 ↓  店舗完成 ↓  保健所による施設検査 ↓  検査合格 ↓  営業許可証交付 ↓  営業開始

①ヒアリング・現地確認:お店へ伺い、図面用の測量と設備確認を実施します。 ②事前相談・申請代行:【食品衛生指導員】である私が、保健所とスムーズに折衝し書類を提出します。 ③立入検査の立ち会い:保健所の検査時も私が同席しプロの目線でサポートします。 ④許可証の交付:検査通過後、1週間から10日程度で交付となります。 目安はご依頼から約2〜3週間です。複雑な手続きは私に丸投げして、オープン準備に専念してください。

事務所もしくは御社で対面もしくはオンラインで見積もりに必要な情報を私からヒアリングさせてください。契約や報酬の詳細についてもご相談させてください。

ヒアリング→保健所への事前確認→申請書類作成→保健所へ申請→施設検査(工事完了後)→許可証交付の流れです。申請から許可証交付まで約2週間が目安ですが、保健所の混み具合により前後します。オープン日から逆算してスケジュールを組みますので、まずお早めにご相談ください。

急ぎの依頼にも対応いただけますか?
回答数:8

急ぎの依頼も対応しております。土日祝日、夜間深夜対応も行っております。

当事務所は、年中無休で対応しています。お急ぎの案件でも十分に対応可能です。

できる限り対応しますが、飲食店営業許可には保健所の施設検査があり、申請から交付まで最短でも2〜3週間程度かかるため、この日数を大きく短縮することはできません。当法人では、書類作成と保健所との事前協議を迅速に進めることで、全体のスケジュールを最短化します。開業日が決まっている場合は、その日程を最初にお知らせください。逆算して申請のタイミングを調整します。特に施設検査の予約は時期により混み合うため、早めのご依頼が確実です。物件が決まった段階でご相談いただければ、間に合うよう段取りします。

急ぎの対応を得意としております。図面作成でお困りの場合には、是非ご相談ください。

はい、極端にご依頼が集中していない限り基本的には急ぎのご依頼にも対応可能です! 飲食店営業許可の場合:測量当日に申請→保健所の予約状況次第ですが最短で検査日程調整→現場検査までを最短で行います。 検査で問題なければ、管轄の保健所によるのですが大阪市内であれば検査の翌営業日に営業開始することができます! 深夜酒類届出の場合:測量から中2日、またはもっと急ぎの場合は翌日に届出いたします! 深夜酒類届出では、届出の10日後から深夜営業開始できます!

はい、もちろんです。緊急の案件であれば、優先的にスケジュールを調整いたします。 特に、保健所への事前相談の予約状況と、施設が検査基準を満たしているかの確認を最優先で行うことで、最短ルートで申請を進めます。 まずは以下の情報をお知らせいただけますか? 業種(飲食店) 物件の所在地 目標とする営業開始日 状況を確認し、即座に動ける体制を整えます。まずは詳細をお聞かせください。

事務所の主な活動エリアは仙台市、塩竈市、大崎市の歓楽街であり、専門で行っております。 ご依頼があれば仙南の岩沼、大河原までの実績がありますので、ご連絡頂ければ柔軟に対応させていただきます。

もちろん対応可能です!家賃も発生する中、1日でも早くオープンしたいというお気持ちは、現役で飲食店を経営している私自身が痛いほどよく分かります。 オープン予定日から逆算し、最短スケジュールで保健所との事前協議や図面作成、現地検査の手配を進めます。「急に図面が必要になった」「オープンが迫っていて焦っている」という方も、まずはすぐにご相談ください。目標に向けて迅速に動きます!

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください
回答数:8

警察署や保健所も地域によって多少必要書類の差もありますし、 個人申請か法人申請かで必要な書類も変わってきます。 受任した際に用意の必要な書類の説明をさせていただきます。

飲食業許可申請の要件として、食品衛生管理者の設置が必要となります。

最低限、食品衛生責任者の資格は必要です。 また、飲食店として使用可能な物件や物件の使用者からの飲食店として物件を使用する承諾も必要です。

店舗の平面図・設備図面 食品衛生責任者の資格証明書 法人の履歴事項全部証明書などです。

主にお預かりするのは、①店舗の平面図(厨房やトイレなどの設備配置が分かるもの)、②食品衛生責任者の資格を示すもの(調理師免許や講習修了証など。未取得の場合は取得方法もご案内します)、③申請者の本人確認資料、④法人の場合は登記事項証明書、⑤ビルの貯水槽・井戸水を使う場合は水質検査成績書です。書類は写真でのやり取りにも対応します。食品衛生責任者は各店舗に1名必要で、講習が間に合わない場合は誓約書で申請できます。何が必要かは業態により変わりますので、ヒアリングで一つずつご案内します。

届出先の都道府県によって異なります。また、申請者が個人又は、法人でも異なりますので詳しくはご連絡頂ければお答え致します。

事前にご用意いただく書類としましては以下のものをお願いしております。 ・住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし) ・賃貸借契約書のコピー ・家主からの使用承諾書(転貸借の場合は別途必要書類あり) ・メニュー表 ・飲食店営業許可証(深夜酒類の場合)

営業許可申請にあたり、依頼者様(事業者様)でご用意いただく主な書類は以下の通りです。 営業許可申請書(保健所指定の様式) 営業施設の平面図(厨房、手洗い設備、区画などが明確なもの) 登記事項証明書(法人の場合) 食品衛生責任者の資格を証する書類(養成講習会修了証や調理師免許証など) 水質検査成績書(井戸水や貯水槽使用の場合のみ) 許可申請手数料(現金または証紙) ※物件の賃貸借契約書や付近の地図が必要な場合もあります。

対応が難しいケースや業態はありますか?
回答数:8

様々なケースが考えられるため、詳しくは直接ご相談頂ければご対応いたします。

飲食店やバー、ナイト系のお店にも精通しておりますし、菓子製造業や惣菜製造業等の実績もあります。 対応が難しいかどうかは状況にもよりますが、法令を守る事を原則としておりますので、虚偽の申請等はいたしかねます。

以下のケースは調整に時間を要し、難易度が高くなります。 物件要件の不適合: 厨房が狭い、手洗い設備が配置できない、他用途との区画が不十分など。 複合的な許認可: 深夜酒類提供飲食店の場合、警察署への届出とより厳格な消防要件が加わります。 法令規制: 都市計画法、建築基準法、または高度な衛生基準が必要な特定食品(ふぐ処理等)の取り扱い。

飲食店営業許可の場合、取り扱う業種と施設基準が合致していること、人的要件がクリアされていることが前提となります。 また深夜酒類提供飲食店の場合は、前記に加え風俗営業法上での用途地域や建物や店内の構造要件、人的要件、営業方法に規制があるため、これら全てをクリアできていなければ対応が困難となります。

深夜営業を行う場合には、各客室の面積が9.5㎡以上、最小照度20ルクス以上、カウンターから見通しを遮る物体がないことなどの法定用件を満たさなければなりません。これらを満たしていない場合、届出が受理されない場合がありますので、事前にご相談いただくことをおすすめいたします。

原則として幅広い飲食店営業許可申請に対応しておりますが、店舗設備が法令基準を満たしていない場合や、営業形態が特殊で関係法令の確認が必要な場合は、事前に十分な調査・検討が必要となります。 また、無許可営業中の案件や、行政処分・許可取消歴がある案件については、内容を確認のうえ対応可否を判断させていただく場合があります。 まずは店舗の状況や営業内容をお聞かせください。

基本的にはカフェ、居酒屋、テイクアウト、深夜営業など、どのような業態でも幅広く対応可能です! ただし、物件の用途地域や建物の構造上、そもそも飲食店としての許可が下りない(法令違反となる)ケースが稀にございます。「せっかく物件を契約したのに許可が下りない」という最悪の事態を防ぐためにも、可能であれば【物件契約前】にご相談いただくのが最も確実です。「こんなお店をやりたい」という構想段階から、お気軽にご相談くださいね。

何が目的かまだ決まっていない場のヒアリングには時間がかか理、また補助金の採択にも失敗しがちです、双方にとって時間や資金などの経営資源を浪費する恐れがあります。

不合格になった場合のサポートはどうなりますか?
回答数:8

申請要件が整っている以上、届出が受理されるまでサポート致します。

今まで100件以上の飲食店・ナイト系のお店の手続きを行いましたが不許可になったことは一度もございません。 しかしながら万が一のことがあった場合は実費を差し引き返金させていただきます。

不合格(検査不適合)となった場合、以下の体制で迅速に修正・再審査へ導きます。 現場での即時対応: 検査時の指摘事項を保健所職員と直接確認し、現場で改善策を協議します。 改善工程の迅速化: 必要な工事や機材追加を特定し、関係業者と連携して早急な是正を図ります。 保健所との折衝: 軽微な指摘であれば代替案を提示し、最小限の工事で合格できるよう交渉します。 再検査調整: 是正完了後、速やかに再検査日を確保し、最短で許可取得を目指します。

ご自身で行って不合格となった場合、当事務所に一度ご相談下さい。 受任後に何が悪かったのか抽出のうえ、書類等の再作成と申請を行います。

保健所の施設検査で不適合事項が指摘された場合は、指摘内容をご説明し、改善方法についてアドバイスいたします。 改善後に再検査が必要となる場合も、状況に応じてサポートいたします。 なお、対応範囲や追加費用の有無については、ご契約内容に基づき事前にご案内いたします。

当事務所では【食品衛生指導員】の知見を活かし、事前に保健所と綿密な図面打ち合わせを徹底しているため、致命的な理由で不合格になることはほぼありません。 万が一、立入検査で「手洗い器のサイズ不足」等の設備の指摘(改善指示)を受けた場合でも、追加料金なしで内装業者様への修正アドバイスや再検査の手配を行います。無事に許可が下りて、{{name}}様のお店がオープンできるまで最後まで責任を持って伴走いたしますのでご安心ください!

ご希望された場合、再申請に向けた環境整備に誠心誠意ご協力させていただきます。

施設検査で不合格となった場合も、改善すべき点の確認・再申請書類の修正・再検査への対応まで引き続きサポートいたします。事前に保健所への確認を徹底することで不合格リスクを最小限に抑えるよう努めておりますので、安心してお任せください。

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