離婚の公正証書に強い行政書士
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簡単ステップで離婚の公正証書に強い行政書士が見つかる!料金や口コミを比較しよう

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「離婚後にトラブルを起こしたくない」「きちんとした公正証書を作りたい」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。

ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで離婚の公正証書に強い行政書士の料金相場、選び方、おすすめ行政書士などをまとめて解説しました。

離婚の公正証書作成の料金相場

行政書士に離婚協議書作成を依頼する場合は、2万~6万円が料金相場です。ただ、依頼内容や依頼先によっては10万円以上かかるケースもあります。


また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実を証明するために用いる内容証明も、行政書士からアドバイスを受けて作成できます。


離婚協議書・示談書作成サポート2万~6万円
公正役場での代理手続き
1万~2万円
内容証明郵便作成サポート
1万~3万円

離婚の種類

離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。


協議離婚


夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。


その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。


協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。


関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック


調停離婚


夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。


一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。


裁判離婚


調停離婚でも話がまとまらなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判所が離婚の妥当性について判断し、職権によって離婚を成立させます。調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。


また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚協議書とは

離婚協議書とは協議離婚時に夫婦で取り決めた内容を記しておく契約書です。取り決め内容としては、離婚後の子どもの親権・養育費・面会交流、財産分与、慰謝料などが挙げられます。

契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。


しかし、そうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。


そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。離婚協議書を作成する意義や概要について以下の記事でも紹介していますので、作成を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。


関連記事:離婚協議書を作る意義とは?作成前に確認すべき効力と記載すべき項目

離婚協議書作成で考えるべき項目

離婚協議書に記載する代表的な内容を以下にまとめます。離婚事由によっては不要なものもありますが、こちらを参考に離婚後の条件について確認してみてください。


1. 離婚の合意


最初に離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。


2. 親権者・監護者


未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。


監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。


関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決


3. 養育費


未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。そこで離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。離婚協議書では以下のようなことを記載します。

  • 養育費が必要な子どもの名前
  • 子ども1人当たりの養育費の金額
  • いつまで(子どもが何歳になるまで)支払うのか
  • 支払方法(銀行口座・支払日など)

養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。


関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも


また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。


関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介


4. 面会交流


夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。


子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。


全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。


関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説


5. 財産分与


婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。


一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。


財産分与の対象
  • 預貯金
  • 保険
  • 株式
  • 自動車
  • 住宅
  • 家具
  • 退職金
財産分与の対象外
  • 婚姻前から所有していたもの
  • 相続・贈与で得たもの
  • 日常的に各自が使用するもの
  • 自分のものから得られた収益
  • 婚姻前の借金
  • 別居後に取得したもの


財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。


ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。


関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説


6. 年金分割


年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。


7. 慰謝料


不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。


一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。


関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説


8. 強制執行認諾文言


支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。


離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。


9. 清算条項


一般的に最後に記載する項目です。清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。

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離婚協議書作成における注意点

作成は離婚成立前に


とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。


また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。


その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。


こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。


法律的に無効な約束は記載しても意味なし


離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。


例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。


後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。

離婚協議書と公正証書の違い

金銭的なやり取りがある場合や離婚協議書で定めた内容が破られる恐れがある場合には、離婚協議書で定めた内容をもとに公正証書を作成しましょう。


私文書か公文書か


離婚協議書は個人で作成した書類であるのに対し、公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書になります。


公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。


作成方法


離婚協議書は誰でも作成することができ、形式のひな形は色々なサイトで紹介されています。一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。


法的な強制力の強さ


公正証書は公証人が内容を聞き取り書面化した公文書です。そのため高い証拠能力と執行力を備えています。慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。


一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。


関連記事:離婚協議書と公正証書の違いとは?書き方選び方のポイントを解説

離婚協議書から公正証書を作成する流れ

1. 公証役場への申込みに必要な資料を準備する

  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(各種運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明などから1点)
  • 認印(本人確認書類が印鑑証明の場合は実印)
  • (財産分与がある場合)不動産の登記簿謄本・物件目録など
  • (年金分割を行う場合)年金手帳・年金分割のための情報通知書
戸籍謄本や本人確認書類は夫婦双方のものが必要です。まれに本人確認書類を2点求められる公証役場もありますので、実際に利用する公証役場で確認すると安心です。また公証役場は話し合いの場ではありませんので、事前に夫婦できちんと話し合い、内容をまとめた離婚協議書を用意しておきましょう。


2. 公証役場に申込みをする


夫婦での話し合いが完了し、資料が揃ったら離婚公正証書作成の手続きを公証役場へ申込むことができます。事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。


また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。


3. 公正証書を作成してもらう


公正証書作成当日は夫婦2人で予約した日時に公正証書に出向きます。公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。


当日は公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。30分程度で終わることがほとんどになります。


4. 公証役場に手数料を支払い、公正証書を受け取る


最後に公証人手数料を支払います。この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変動します。離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額


参考文献:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。


関連記事:離婚の公正証書にかかる費用は?作成の意義や流れ、ポイントも解説

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離婚協議書作成は誰に依頼すべき?

行政書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚は合意できており、条件に関する確認や書類作成のサポートをお願いしたい場合は行政書士がおすすめです。行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。


また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。行政書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 紛争における慰謝料請求の依頼
  • 調停への出席
  • 離婚調停
  • 訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談


弁護士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。


また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。弁護士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 紛争における慰謝料請求の依頼 など
できないこと
  • 登記手続き
※法律上は認められているが、扱っていない弁護士も多い


司法書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。


離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 140万円以下の紛争における慰謝料請求の依頼
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 調停への出席
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談

おすすめ離婚に強い行政書士

行政書士久保ちま事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

44,000円

原田 様の口コミ

(40代 女性)

いろいろと相談に乗っていただき助かりました。対応や返信もとても早く、サポート頂けました。

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荒川朋範【荒川行政書士事務所】

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

39,000円
離婚協議書の作成夜間対応可夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料非喫煙者

安田 様の口コミ

(50代 女性)

離婚の手続きについてどこから手をつけていいかも分からず、不安でしたが、県外でしたが、全く問題もなく、話して手順や流れ、早急な対応で幾度も不安なことはすぐ聞いて分かりやすく教えてくださり、納得の上でスピーディで事が進みました。働きながら進めるのは時間がかかりそうですが、少し気持ちに余裕ができました!ありがとうございます。

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カリーニョ行政書士事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

44,000円

山内 様の口コミ

(60代 男性)

適切なアドバイスを頂けて助かりました。 何の問題なく離婚協議書の作成と離婚届の提出までスムーズに進められました。 本当にありがとうございました。

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杉田行政書士事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

38,500円
離婚協議書の作成夜間対応可初回の電話相談無料非喫煙者

山田 様の口コミ

弟の離婚の件で、依頼をさせていただきました。不受理届書取下げという、あまり世間の人がしない行政の処理を含めて、お世話になりました。離婚届の発送の依頼まで 心良く業務を進めていただき、何一つ心配なくスムーズに事が運びましたこと、本当に感謝しております。ありがとうございました。また、困った事がありましたら、相談をさせていただきたいと思います。

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長島法務コンサルティング行政書士事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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非喫煙者離婚協議書の作成初回の電話相談無料夜間対応可

ヒューズ 様の口コミ

(60代 女性)

不動産のトラブルでお仕事を依頼しました。よく話を聞いて下さり、迅速に対応して頂きました。また何かあれば、是非お願いしたいと思います。

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

66,000円
離婚協議書の作成非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

渋谷 様の口コミ

離婚協議書の作成をご対応頂きありがとうございました。大変ご丁寧に進めてくださり、安心できる内容にて公正証書を作成することが出来ました。分からない事だらけでしたので、素人が悩みながら作成するよりもプロの武石様へご相談し正解だったと思っております。ありがとうございました。

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行政書士オフィス・シダーグリーン

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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池田 様の口コミ

夫婦間のトラブルで今回お願いさせて頂きました。  こういった場合はこのような方法でと色々教えて頂きまして勉強になった上事がスムーズに進みました! 最初から最後まで丁寧なやり取りで有難うございました。

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行政書士志村祐樹事務所

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45,000円
離婚協議書の作成非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

匿名 様の口コミ

(30代 女性)

示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!

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本園行政書士事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

32,500円
休日対応可能

小川 様の口コミ

離婚の手続きでお世話になりました。丁寧に教えてくださり、法に則って整えて下さり、無事に書面に整えることができました。ありがとうございました。また何か機会がありましたら、先生に頼らせて頂きたいです。この度は感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

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大樹総務事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

37,000円

F 様の口コミ

離婚の手続き等の相談をさせていただきました。 こちらが理解するまで丁寧に教えていただき、とても心強かったです。 公正証書の作成、役場への連絡もスムーズに行っていただき、ほんとうに助かりました。 ありがとうございました。

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行政書士寺田和朗事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

40,000円
離婚協議書の作成休日対応可能非喫煙者初回の対面相談無料初回の電話相談無料

山田 様の口コミ

離婚の手続きに関して依頼しました。 遠方ではありましたが、迅速な対応と、臨機応変にも対応して頂きまして大変助かりました。 働きながら書面作成は自分ではなかなか難しいので要望を伝えお任せ出来たのも安心しました。また何か機会があればよろしくお願いします。

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行政書士青松事務所

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44,000円
離婚協議書の作成初回の電話相談無料夜間対応可休日対応可能

とん 様の口コミ

(30代 男性)

離婚の手続き、公正証書の手続きをお願いしました。 時間がかかる中でも親身にご対応いただき、大変心強かったです。 人生の中でも最も重い時間でしたが、青松先生に依頼して良かったと思います。

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LIFE行政書士法人

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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穐本 様の口コミ

離婚の手続きについてお願いしました。 初めてのことでわからないことばかりでしたが丁寧にサポートしていただき、無事手続きが完了しました。ありがとうございました。

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あさひ行政書士事務所

あさひ行政書士事務所

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30,000円
離婚協議書の作成初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可

白川 様の口コミ

養育費の手続きをお願いしましたが、分からないことを丁寧にご説明いただき対応していただきました。 こちらの都合で延期になった時でも素早く対応いただき大変助かりました。

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ひとみ行政書士事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

48,000円
離婚協議書の作成夜間対応可休日対応可能初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能

髙橋 様の口コミ

離婚の手続きをしていただきました。 書類作成に際しても、沢山のご助言いただき 理解も深まりました。 両者の利害を公平に判断してアドバイスしていただくなど、とても助かりました。

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離婚の公正証書に強い行政書士を依頼した人の口コミ

離婚に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(1,730件)

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

田浦 様・(50代 女性)

1か月前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

離婚手続きをどのようにすれば良いかわからなかった。

離婚の手続きに関してお願いしました。はじめてで、何をどうしていいかわからない私に、お電話とメールを頂き、優しく丁寧に教えてくださいました。お電話の声で安心感を抱き不安など全く感じることなく信頼して、離婚協議書と公正証書の作成をお願いすることができました。作成までは本当に早く、松岡先生に出会えて委ねて良かったと思っています。大満足です。金額もどこよりも安いのに、それ以上の仕事をして頂き感謝しかないです。納得する形で離婚をすることができました。本当にありがとうございました。

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今回のご依頼に対し、身に余るお褒めの言葉を頂き、誠にありがとうございます。今後の業務の励みとして、より一層努めてまいります。また、何かございましたら遠慮なくいつでも気軽にご連絡ください。

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離婚の公正証書に強い行政書士

渡邊綾美 様・(50代 女性)

1か月前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

子供達のこともあり,離婚の予定はしていても日程がまだわからない状態でしたので、ひとまず離婚の合意書を作成していただきました。離婚する運びとなったら公正証書化していただけるとのことで安心しております。

近い将来 離婚をする為の準備として 利用させていただきました。 初めてのことで色んな行政書士事務所がある中で こちらを選んで良かったです。 親切丁寧にわかりやすく対応してくださり、安心しました。 また離婚の日程がハッキリしましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

依頼したプロ福原行政書士事務所

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

離婚全般に関する相談ができたか

5

プロからの返信

このたびのご依頼、誠にありがとうございました。 初めてのお手続きでご不安もあったことと存じますが、数ある行政書士事務所の中から当事務所をお選びいただき、安心していただけたとのお言葉を大変嬉しく思っております。 離婚に向けての準備として、ご不安に感じられることが少しでも解消し、お力になれたのであれば幸いです。 離婚の目処が立ち、公正証書を作成する際は改めてお気軽にご相談ください。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

大澤 様・(30代 女性)

26日前

離婚協議書について

公正証書にした

離婚に際する公正証書の原案作成と、役場とやり取りしていただき証書作成までをすべてお任せしました。 他社とは比べられないほど、お電話での相談もしっかりと、またミツモアでのチャットも迅速かつ丁寧にご対応頂きました。お値段もとてもリーズナブルで驚きました。 行政書士さんにお願いすることはほとんどの人が何もわからないことをお願いする場合が多いと思います。柔らかい物腰でしっかりと聞き取りや説明をして下さるので、安心して任せられました。有難うございました。

依頼したプロ福原行政書士事務所

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

離婚全般に関する相談ができたか

5

プロからの返信

このたびは離婚公正証書の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 お電話やチャットでのご相談を通じて、安心してお任せいただけたとのお言葉を大変嬉しく拝見いたしました。 離婚公正証書の作成は、初めて経験される方も多く、分からないことやご不安な点も多いかと思います。そのような中で、少しでも安心してお手続きを進めていただけるようお力になれたのであれば幸いです。 また、対応や費用についても温かいお言葉をいただき、大変励みになります。 今後もご相談いただきやすく、分かりやすく丁寧な対応を心がけてまいります。 このたびは大切なお手続きをお任せいただき、誠にありがとうございました。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

るんるん 様・(50代 女性)

17日前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

自分の意向を文章化するのが難しかった

契約前の事前相談の時点で、とても親身になって、順序立てて話を聞いてくださったので、中野先生に対して信頼の置ける方だと感じました。その場で、依頼することを決めました。 依頼してからも、細かい修正も快く引き受けてくださいました。何よりお仕事が素早くて丁寧なので、早く離婚したい人にも法律未経験の一般の方にも、とにかく非常にお薦めの先生です。 千葉の豪雨被害に遭われて、先生ご自身が大変な際も、私のことを心配してくださり、本当に感謝しかありません。 公正役場での訂正も無く、私の希望通りの文面で仕上がったのも中野先生のお蔭です。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

とにかく素早く丁寧です!

相談のしやすさ

5

親身になって聞いてくださいます!

説明の分かりやすさ

5

素人でもわかるように話してくださいます!

費用に対する納得感

5

スピーディーに解決して満足の価格です

離婚全般に関する相談ができたか

5

話を聞き取るのがお上手です!

プロからの返信

この度はありがとうございました😊✨ そして、とても嬉しい口コミまでいただき、本当にありがとうございます!!🌸 ちょっと褒めすぎでは……?😅と思ってしまうくらいのお言葉ですが、素直にとても嬉しいです😂✨ 私としては「当たり前のことを、できるだけ丁寧にやる」ということを大切にしているだけなのですが、ここまで評価していただけると、「もっと頑張ろう!」という気持ちになります💪😊 公正証書は公証役場で公証人の先生が作成しますが、公証人は元裁判官や元検察官など、法曹界で豊富な経験を積まれた方々です⚖️📚 そのため、公証人が甲乙どちらか一方に有利になるようなアドバイスをしてくれるわけではありません。 だからこそ、公証役場へ持ち込む前に、離婚協議書の内容をどこまでしっかり整理しておくかが、とても重要になります✍️📄 特に、まだ話し合いが十分にまとまっていない状態で公証役場へ行ってしまうと、公証人からさまざまな確認や質問を受けることになり、なかなか前に進まず、時間ばかりかかってしまうこともあります💦 今回は、事前にしっかりと内容を整理していただいたこともあり、公証役場で訂正することなくスムーズに進められたとのことで、本当によかったです😊✨ 私も「これは良かった!」とホッとしました😌🌿 離婚協議書は、単に項目を並べるだけではなく、後々「言った・言わない」にならないよう、できるだけ具体的に、そして公正証書にしやすい形で整理しておくことが大切です📑✨ この度は大切な書類作成をお任せいただき、ありがとうございました🙇‍♂️ また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください😊📩 今後ともよろしくお願いいたします🌸✨

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

大石 様・(30代 男性)

15日前

離婚協議書について

公正証書にした

離婚の協議書について相談させて頂きました。 一から十まで親切、丁寧、早急な対応をして頂いてとても心強い行政書士さんに出会えてとても感謝しております。 今後ももし何かあれば絶対になかの先生に相談させて頂きたいと思っております!

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

即時対応

相談のしやすさ

5

質問したらすぐに答えてくれました。

説明の分かりやすさ

5

分からない事は分かるように丁寧に教えて頂きました

費用に対する納得感

5

この費用でここまでして頂けて感謝しかありません。

離婚全般に関する相談ができたか

5

細かい事まで教えていただきました

プロからの返信

この度はご用命いただき、本当にありがとうございました😊 またお忙しいところクチコミいただきありがとうございます✨✨ ご依頼をいただいてから約3か月のお付き合いとなりましたが、最後までお任せいただきありがとうございました🙇‍♂️🌸 長いようで、終わってみるとあっという間の3か月でしたね😊💦 今回のご対応について、ご満足いただけるものを提供できましたでしょうか?✨ 「ここはもう少し聞きたかったな」 「こうしてほしかったな」など、 もし気になることがありましたら、いつでも遠慮なくご連絡ください📩😊 そして、次回以降も何かあればご用命いただけるとのお言葉、本当に嬉しかったです😭✨ こういうお言葉をいただけると、「これからも頑張ろう!」という気持ちになります💪😆 リピートでご依頼いただける際は、ぜひ「リピートです!」とお伝えください🙌✨ お気持ち程度ではありますが、リピート割引をさせていただきます🎁😊 そして、お知り合いの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください🙏✨ こちらもご紹介いただいた方には、ご紹介特典をご用意しております🎀😊 最近は、皆様からいただいたクチコミのおかげで、本当にたくさんの方からご相談・ご依頼をいただけるようになりました😭✨✨ 「クチコミを見てお願いしたけど、期待していたのと違った…😢」なんてことにならないように、これからも初心を忘れず、一件一件丁寧に対応していきたいと思っています😊✊ ご相談いただいたときに少しでも安心していただけるように、そして最後に「お願いしてよかった!😄」と思っていただけるように、これからも頑張ります💪🔥 今回は本当にありがとうございました‼️😊✨ また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください📩🌸 今後ともどうぞよろしくお願いいたします🙇‍♂️✨✨

離婚の公正証書に強い行政書士のよくある質問

公正証書を作成するメリットは?
回答数:8

公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。公正証書は厳格な手続で作成されており、それゆえに抜群の信用力・証拠能力の高さを誇ります。あらかじめ強制執行をしてもよいという条項を加えておいた公正証書があれば差押えが直ちにできるのです。裁判などを起こす必要はありません。

2026年4月の法改正で、取り決めがなくても「法定養育費」(子一人月2万円)を請求でき、私文書でも差押えがしやすくなりました。ただこれは最低限の保障額です。お子さんの実情に合った金額を確保し、財産分与や年金分割まで確実に残すには、やはり公正証書が安心です。公正証書があれば回収手段も二重に確保でき、離婚後の生活の土台をしっかり守れます。最低限で済ませるか、きちんと守る形にするか、ご一緒に考えます。

離婚協議書は、当事者間で作成することはできます。協議書の内容は、 これから新たに始まる約束事をきめていく大切な書面です。 私人間で作成されたものは、第三者からの異議に対応するには、大変な労力を伴います。公正証書は、公証役場の「公証人」という(元・裁判官、検察官、弁護士等)などエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。その公証人が作成する「文書」ですので、高い証明力と 社会的信頼を担保できます。費用はそれなりにかかってきますが、間違いない安心と安定を築くためには、不可欠なものと思います。

公正証書に強制執行認諾文言を記載することで、将来債権者に金銭的な債務の不履行(例 養育費の未払い等)があった場合に、裁判手続きを経ずして強制執行が可能です。

公正証書は、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流などの条件について、ご夫婦の間で合意ができていることが前提となります。行政書士は、合意された内容を法的に整理し、公正証書の原案として文書にまとめる役割を担いますが、まだ合意していない相手方と交渉したり、一方の代理人として話し合いを進めたりすることはできません(交渉の代理は弁護士の業務です)。ただし、どのような条件を検討すべきかといった整理のお手伝いは可能です。まずは現在の状況をお聞かせいただければ、進め方をご案内します。

弁護士さんより安価な報酬であっても協議書として完璧でなければなりません。公証人とは元裁判官などを歴任した法律のプロ中のプロです。その方と担当の行政書士がどのような内容の協議書が良いか考えて作成します。 また、強制執行の条文を入れておくと、すぐに養育費などを差押えできます。

離婚協議書を公正証書として作成することで、離婚の当事者に約束の履行を求める心理的プレッシャーを与えることができます。また離婚の相手方が約束を守らなければ、強制執行を簡易・迅速にすることが可能です。

万が一、慰謝料支払い等の債務が滞った場合に財産差し押さえ等が、裁判を経ることなく執行することが可能。

離婚準備は何から始めたらいいですか?
回答数:8

お互い感情的にならずに、淡々と条件を伝えましょう。 生活費はこれくらい必要、財産の分け方はこうしよう。 など、淡々と進めていきましょう。 感情が入ってしまいがちですが、冷静に。

離婚準備は状況によって異なりますが、相手方が有責配偶者の場合は、浮気・DVなど離婚原因の証拠を集めてください。そのうえで、夫婦の共有財産を確認したり、離婚の条件を決めたりすることが大切です。

まずはご夫婦による円満離婚に向けた話し合い。無理のない離婚条件や債務の返済計画をじっくりご相談下さい。

まずは現在の生活をチェックしていただき、必要な生活費を把握してから、離婚後の生活を想定しておくことが大事です 未成年のお子さまがいる場合は、養育に必要な費用もある程度は見積もっておく費用があります

まずは離婚の条件を話し合う事が重要です。条件を決めないまま、離婚届を出すのはやめてください。

まず1つ目は財産の把握です。別居や切り出しの前に、相手の預貯金通帳、生命保険、有価証券、不動産などの情報をすべてスマホで撮影するかコピーを取り、財産隠しを防ぎます。 2つ目は不貞やDVの証拠集めです。慰謝料を請求する場合、LINEの画面、日記、写真、録音、診断書など、言い逃れできない客観的な証拠を事前に集めます。 3つ目は生活基盤の確保です。離婚後の住まいや仕事の目星をつけ、別居期間中の生活費(婚姻費用)や児童手当など、利用できるお金を計算して自立の計画を立てます。

離婚の準備には、まず離婚条件を明確にし、離婚後の生活設計を立てることが大切です。また、財産分与や養育費、親権者、子どもの面会交流などについて話し合う必要があります。離婚準備の具体的な内容として、離婚条件を検討する。離婚後の生活設計を立てる。離婚理由を整理する。お金や資産のリストアップをする。離婚する時期を決めるなどがあります。 離婚は人生を左右する重大な決断です、一時的な感情に流されて離婚届を出してしまうと、後々後悔することになりかねません。

まずは「現状の把握」と「情報の収集」から始めましょう。具体的には以下の2点です。 財産や収入の可視化: 夫婦の預貯金、不動産、ローン、相手の収入(源泉徴収票など)のコピーを確保します。財産分与や婚姻費用の算出に不可欠です。 離婚後の生活設計: 住まい、仕事、子供の親権や養育費など、譲れない条件を書き出し、必要な生活費をシミュレーションします。 感情的に切り出す前に、冷静に「証拠と条件」を揃えることが、有利かつスムーズに進める鍵です。

依頼から公正証書完成までの流れと期間を教えてください
回答数:8

①💬 ご希望・条件をヒアリング ②📑 離婚協議書の締結 ③✍️ 公証役場手続き ④🔍 公正証書完成 ⏱️ 期間は内容や公証役場の予約状況により異なりますが、⚡できる限り迅速に対応いたします。 「まず相談したい」という方もお気軽にどうぞ😊✨

ご依頼後、まず現在の状況やご希望内容をお伺いし、離婚協議書の案を作成します。内容をご確認いただき、修正を行った後、公証役場との事前調整を進めます。その後、公証役場で公正証書を作成し、手続き完了となります。内容がまとまっている場合は2~4週間程度が目安ですが、協議内容や公証役場の予約状況により前後する場合があります。

1.お問い合わせ・ヒアリング ↓ 2.必要書類のご案内 ↓ 3.離婚条件の確認・整理 ↓ 4.公正証書案の作成 ↓ 5.公証役場との事前調整 ↓ 6.必要書類の準備 ↓ 7.公証役場で署名押印 ↓ 8.公正証書完成 【期間目安】 2〜4週間程度

①ヒアリング:ご希望(養育費や財産分与等)を丁寧に伺います。 ②原案作成:当事務所で法的に不備のない原案を作成します。 ③公証役場と打合せ:私が役場と事前調整を行います(お客様の対応は不要です)。 ④調印:内容確定後、ご夫婦で公証役場にて署名・捺印し完成です。 期間の目安は、スムーズに進んで【約2週間〜1ヶ月程度】です。ただし、公証センターでの予約混雑状況もございますので、その点はご了承ください。ご不安なことばかりだと思いますが、焦らず一つひとつ一緒に進めていきましょう。

まずはご事情を丁寧に伺い、公正証書の原案を作成いたします。 その後、公証役場との事前調整を行います。このとき、条項の内容や表現等の変更がある場合には依頼者様と相談の上変更し、契約書の条項が確定いたします。 公証役場でのお手続きは、公証役場と日程調整をしたうえで、お客様ご自身でおこなっていただくか、代理手続きが可能な場合は行政書士が対応いたします(公証役場への確認が必要です)。 日程調整・公証役場の予約状況にもよりますが、一般的には、ご依頼から1ヶ月程度で公正証書が完成いたします。

① ご相談・ヒアリング(当日〜1営業日)   └ 取り決め内容・ご状況をお伺いします ② 離婚協議書(原案)作成・ご確認(3〜5営業日)   └ 文案をお送りし、修正があればご連絡ください ③ 修正・最終確認(1〜3営業日)   └ 双方の合意内容が確定したら次のステップへ ④ 公証役場への申し込み・調整(3〜7営業日)   └ 管轄の公証役場に原案を提出し、日程調整 ⑤ 公証役場にて署名・公正証書完成(当日完成)   └ ご夫婦で公証役場へ出向き署名・押印

まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。

完成までの期間は、夫婦間の合意が取れていれば約2週間〜1ヶ月が目安です。 【大まかな流れ】 ◇ヒアリング: 離婚条件(養育費や財産分与等)のすり合わせ ◇原案作成: トラブルを防ぐためのリーガルチェックを兼ねた原案作成 ◇公証役場との調整: 行政書士が公証人と文面の調整・予約を代行 ◇調印・完成: お客様とお相手の方との二人で公証役場へ行き、署名・捺印して完成 公証役場とのやり取りはすべて当事務所が代行いたしますので、お客様は最小限の負担で、スピーディーに確実な公正証書を作成できます。

依頼時にこちらで用意すべき書類はありますか?
回答数:8

戸籍謄本等の書類が必要となります。公正証書によっては、そろえる書類が違いますので、その都度聞いて欲しいと思います。

ケースバイケースですが、離婚前の戸籍謄本をいただけると、協議書に記載する当事者の氏名、生年月日を正確に確認できます。

はい😊 財産分与がある場合には下記などが必要です。 🏠 不動産の登記事項証明書 🚗 自動車検査証(車検証) 🛡️ 自動車保険証券 📌「何を用意すればいいか分からない」という場合もご安心ください ✨ ご事情を伺ったうえで、必要書類を一つずつご案内いたします😊

ご相談時点では、必ずしも書類が揃っている必要はありません。まずは現在の状況やご希望内容をお聞かせください。 公正証書作成の際には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)や戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要になる場合があります。 必要書類は状況によって異なりますので、ヒアリング後にご案内いたします。

はい、一般的には以下のような書類をご用意いただくことが多いです。 ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・住民票(必要に応じて) ・年金情報通知書(年金分割がある場合) ・不動産資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明書等) ・預貯金資料(通帳コピー等) ・保険証券 ・ローン関係資料 ・養育費や慰謝料など合意内容のメモ ※案件内容によって必要書類は異なります。

初回のご相談段階では【特別な書類は不要】です。「こんな風にしたい」というメモ程度で十分ですし、まとまっていなくてもお話を伺いながら整理します。 正式に作成となる段階で、以下の書類をお願いしております。 ・ご本人確認書類(免許証等) ・戸籍謄本 ・印鑑証明書と実印 ・(財産分与等がある場合)通帳コピー等 取得が難しい戸籍などの書類は、当事務所での代理取得も可能です。まずは手ぶらでお気軽にご相談ください。

ご依頼の際は、双方の本人確認書類をご提出いただきます。 また、公正証書化に伴い、事前調整の段階で戸籍謄本・印鑑証明書等のご準備が必要な場合がございます。

以下をご準備いただけるとスムーズです。ない場合はご相談ください。 ■戸籍謄本:夫婦・お子様の関係確認のため ■印鑑証明書:公正証書作成時に必要(双方分) ■実印:公証役場での署名時に使用 ■不動産登記簿謄本:財産分与に不動産が含まれる場合 ■通帳・財産関連書類:財産分与の内容確認のため(任意)

基本対応に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

当事務所の離婚公正証書作成サポートにおける対応範囲と追加費用の条件です。 【基本対応に含まれる内容】 ・ご相談および条件の法的チェック ・公正証書原案の作成・修正 ・公証役場との事前協議 ・作成当日の予約手配・持ち物案内 【追加費用が発生する主なケース】 ・お急ぎでの特急対応 ・公証役場提出後の大幅な原案再作成 ・複雑な特殊条項の多数追加 ※当日の公証人手数料(実費)は別途必要です。

基本的には追加費用なしで対応させていただきますが、ご相談の内容に応じて追加費用が発生する場合は別途お示しいたします。

当事務所では、書類作成のみを行うプランと、公証役場への出頭まで丸ごと代行するプランをご用意しております。お客様が相手方と一緒に行かれるか、完全に代理を任せるかをご状況に合わせて柔軟にお選びいただけます。追加費用は公証人に支払う実費(手数料)等のみで、強引な加算は一切ございません。

離婚協議内容(養育費・財産分与・面会交流等)の丁寧なヒアリングと法的なアドバイス 公正証書原案(案文)の作成および修正(ご納得いただけるまで何度でも調整いたします) 公証役場・担当公証人との事前打ち合わせ・連絡調整・必要書類の提出代行 手続きに必要な収集書類の案内と手配サポート 【追加費用が発生するケース】 公証人手数料(実費):目的額(養育費の総額や財産分与額等)に応じて法律で定められた手数料で、公証役場へ直接お支払いいただく費用です。

基本対応には、離婚条件のヒアリング、離婚協議書の原案作成・修正、公証人との事前打ち合わせの代行が含まれます。 追加費用が発生するケースは、財産調査が必要な場合やどちらかが当日いけない場合の代理が必要な場合などがあります。 なお、公証役場への手数料は、分与する財産や養育費などを基に算出された金額が別途必要になります。

日時の予約まではこちらで行ってまいります。追加料金が発生する場合は、内容証明を作成されたい、という場合や、公正証書に入れないけれどお2人で決めておかれたいこと(細かいこと)などの合意書を作成される場合は別途追加になります。

A. 基本料金には、ヒアリング、離婚協議書案の作成、公正証書原案の作成、公証役場との調整などが含まれます。なお、財産分与の内容が複雑な場合や、不動産・法人が関係する場合、修正回数が多い場合、公証役場への同行を希望される場合などは追加費用が発生することがあります。詳細なお見積りは事前にご説明いたしますので、安心してご相談ください。

当事務所では、工数の有無に関わらず、一律、契約時の金額にて対応します。 発送に至る前であれば、原則として追加費用はかかりません。 ただし、当事務所が作成した原案を承認いただき、発送作業後に、再修正や再送付をご希望の場合は、若干の追加費用が発生する場合があります。

相手方が同意していなくても対応いただけますか?
回答数:8

お相手が同意されていない状態での対応はいたしかねます。行政書士は法的紛争に関与することや、お客様の代わりに相手方と直接交渉・やり取りを行うことが法律上禁止されているためです。 当事務所は、ご夫婦間での話し合いがまとまり「決定した内容を公正証書という形で確実に残したい」という段階からサポートを開始させていただきます。 もし、お相手との直接の話し合いが困難な場合や、合意に向けた交渉をご希望される場合は、弁護士などの専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

協議書や契約書の作成は双方の合意が前提のため、相手方が「反対している(同意していない)」場合、行政書士が相手方と交渉して説得したり、相手方の同意なしに公正証書を作成したりすることはできません。

離婚の公正証書は、最終的にお二人双方の合意(委任状への実印押印など)がなければ作成することができません。もし現時点で相手方の同意がまだ得られていない場合でも、書面作成の専門家として、お相手が納得しやすい条件の整理や、スムーズに合意を引き出すための法律上の注意点などをご案内(サポート)いたします。まずは諦めずにご相談ください。

相手方が離婚や条件に合意されていない場合でも、「まずはご相談者様のお話を伺い、今後の進め方や条件整理のアドバイス」を行うことが可能です。 ただし、最終的に公正証書を作成するためには「当事者双方(ご夫婦)の合意」と「公証役場での署名・捺印(または代理人の選任)」が必須となります。 そのため、当事務所では「どのような条件であれば相手方に受け入れてもらいやすいか」「話し合いをスムーズに進めるための切り出し方やポイント」などのサポートも行っております。話し合いの前段階でも、お気軽にご相談ください。

はい、対応いたします。 来れない方から委任状をいただき、行政書士が当日代理します。

その場合は、お相手に切り出す為のご相談、又は、お客様が提案する内容をまず、案にしてお相手に確認して頂く、更には内容証明で協議の申し入れを行う、等ということを行っております。

A. はい、ご相談は可能です。ただし、離婚協議書や公正証書は当事者双方の合意があって初めて作成できます。そのため、相手方が離婚条件に同意していない場合は、公正証書の作成を進めることはできません。当事務所では、現状をお伺いしたうえで、今後の進め方や必要な準備についてアドバイスいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

原則としては、離婚条件に合意がとれていることを前提としています。 合意が取れていない場合でも、書面の作成は可能ですが、あくまでご依頼者様が希望する離婚条件を定めた離婚協議書(案)となります。その場合は、当事者間で離婚条件について協議いただく必要があります。 なお、当事務所は、法律上、相手方と離婚条件について交渉は行うことはできません。 当事者間で協議ができないような場合には、弁護士にご相談ください。

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