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離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。
協議離婚
夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。
その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。
協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。
協議離婚についてはこちらの記事でも詳しく紹介していますので、参考にしてみてください。
関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック|ミツモアメディア
調停離婚
夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。
調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。
一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。
裁判離婚
調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。
また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。
本ページでは、特に「協議離婚」について、その流れや離婚協議書・公正証書の作成方法について詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
取り決め内容としては、離婚後の子どもの親権・養育費・面会交流、財産分与、慰謝料などが挙げられます。
契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。
しかしそうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。
そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
離婚事由によっては不要なものもありますが、こちらを参考に離婚後の条件について確認してみてください。
◎離婚の合意
最初に、離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。
◎親権者、監護者
未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。
親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。
監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。
親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。
関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決|ミツモアメディア
◎養育費
未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。
そこで、離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。
離婚協議書では以下のようなことを記載します。
養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。
また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。
ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。
養育費の相場については以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも|ミツモアメディア
また養育費の不払いが発生した際には内容証明郵便での請求も効果的です。詳しくは以下の記事で紹介しています。
関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介|ミツモアメディア
◎面会交流
夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。
そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。
子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。
非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。
全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。
面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説|ミツモアメディア
◎財産分与
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。
名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。
一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。
以下に具体例を示すので参考にしてみてください。
財産分与の対象 | ・預貯金 ・保険 ・株式 ・自動車 ・住宅 ・家具 ・退職金 |
財産分与の対象外 | ・婚姻前から所有していたもの ・相続・贈与で得たもの ・日常的に各自が使用するもの ・自分のものから得られた収益 ・婚姻前の借金 ・別居後に取得したもの |
財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。
ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。
財産分与に関するより詳細な内容はこちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説|ミツモアメディア
◎年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。
離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。
◎慰謝料
不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。
有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。
離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。
一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。
慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。
関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説|ミツモアメディア
◎強制執行認諾文言
支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。
強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。
離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。
◎清算条項
一般的に最後に記載する項目です。
清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。
これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。
とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。
離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。
また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。
その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。
こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。
公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。
離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。
例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。
後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。
ここでは、離婚協議書と公正証書の違いについて述べます。
公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。
◎作成方法
一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。
具体的な作成方法は後述するので参考にしてみてください。
◎法的な強制力の強さ
そのため高い証拠能力と執行力を備えています。
慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。
公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。
また公証役場は話し合いの場ではありませんので、事前に夫婦できちんと話し合い、内容をまとめた離婚協議書を用意しておきましょう。
事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。
また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。
なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。
◎公正証書を作成してもらう
公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。
当日は、公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。
30分程度で終わることがほとんどになります。
◎公証役場に手数料を支払い、公正証書を受け取る
この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変わります。
離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万年を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,0000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに 13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに 11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに 8,000円を加算した額 |
手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。
また、公正証書の概要や作成にかかる費用については以下の記事でもまとめていますので、ぜひ参考にしてみください。
行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。
また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。
行政書士の業務については以下の表でまとめています。
できること |
|
できないこと |
|
◎弁護士に相談・依頼した方が良いケース
調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。
また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。
離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。
弁護士の業務については以下の表でまとめています。
できること |
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できないこと |
|
◎司法書士に相談・依頼した方が良いケース
離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。
離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士の業務については以下の表でまとめています。
できること |
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できないこと |
|
ただ、依頼内容や依頼先によっては、30万円以上かかるケースもあります。
また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実などを証明するために用いる内容証明も、記載内容やタイミングなどについて行政書士からアドバイスを受けることができます。
内容証明の作成を依頼する場合の費用相場は、10,000円~30,000円になります。
また、行政書士は幅広い業務に対応しているため、離婚に関わる仕事の経験や実績が十分な行政書士に依頼することも重要です。
ミツモアでは簡単な質問への回答で最大5社から見積もりが届きますので、比較検討を十分に行った上で、ご自身にぴったりの行政書士にお仕事を依頼できます。
4.9(844件)
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何でも相談が出来て、知識も豊富ですごく安心出来ました。
プロからの返信
吉田様 暖かい口コミありがとうございます。こんな風に言って頂けると、ものすごく嬉しいですし、仕事へのやりがいを感じます。 吉田様もいろいろ大変なことをなんとか乗り切って、今日の日を迎えました。この頑張りは、きっと、いつか役に立つと思います。 幸せになってくださいね。応援してます!
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非常にスピーディーにご対応下さいました。
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こちらの意向をすぐに読み取って下さり、物腰柔らかにご対応下さいました。
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今回は、離婚前段階の案件ではありましたが、次に離婚に関する案件となりました際には、ぜひまた依頼したいと思いました。
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