離婚の公正証書に強い行政書士
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「離婚後にトラブルを起こしたくない」「きちんとした公正証書を作りたい」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。

ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで離婚の公正証書に強い行政書士の料金相場、選び方、おすすめ行政書士などをまとめて解説しました。

離婚の公正証書作成の料金相場

行政書士に離婚協議書作成を依頼する場合は、2万~6万円が料金相場です。ただ、依頼内容や依頼先によっては10万円以上かかるケースもあります。


また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実を証明するために用いる内容証明も、行政書士からアドバイスを受けて作成できます。


離婚協議書・示談書作成サポート2万~6万円
公正役場での代理手続き
1万~2万円
内容証明郵便作成サポート
1万~3万円

離婚の種類

離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。


協議離婚


夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。


その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。


協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。


関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック


調停離婚


夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。


一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。


裁判離婚


調停離婚でも話がまとまらなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判所が離婚の妥当性について判断し、職権によって離婚を成立させます。調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。


また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚協議書とは

離婚協議書とは協議離婚時に夫婦で取り決めた内容を記しておく契約書です。取り決め内容としては、離婚後の子どもの親権・養育費・面会交流、財産分与、慰謝料などが挙げられます。

契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。


しかし、そうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。


そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。離婚協議書を作成する意義や概要について以下の記事でも紹介していますので、作成を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。


関連記事:離婚協議書を作る意義とは?作成前に確認すべき効力と記載すべき項目

離婚協議書作成で考えるべき項目

離婚協議書に記載する代表的な内容を以下にまとめます。離婚事由によっては不要なものもありますが、こちらを参考に離婚後の条件について確認してみてください。


1. 離婚の合意


最初に離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。


2. 親権者・監護者


未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。


監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。


関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決


3. 養育費


未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。そこで離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。離婚協議書では以下のようなことを記載します。

  • 養育費が必要な子どもの名前
  • 子ども1人当たりの養育費の金額
  • いつまで(子どもが何歳になるまで)支払うのか
  • 支払方法(銀行口座・支払日など)

養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。


関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも


また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。


関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介


4. 面会交流


夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。


子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。


全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。


関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説


5. 財産分与


婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。


一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。


財産分与の対象
  • 預貯金
  • 保険
  • 株式
  • 自動車
  • 住宅
  • 家具
  • 退職金
財産分与の対象外
  • 婚姻前から所有していたもの
  • 相続・贈与で得たもの
  • 日常的に各自が使用するもの
  • 自分のものから得られた収益
  • 婚姻前の借金
  • 別居後に取得したもの


財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。


ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。


関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説


6. 年金分割


年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。


7. 慰謝料


不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。


一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。


関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説


8. 強制執行認諾文言


支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。


離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。


9. 清算条項


一般的に最後に記載する項目です。清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。

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離婚協議書作成における注意点

作成は離婚成立前に


とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。


また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。


その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。


こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。


法律的に無効な約束は記載しても意味なし


離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。


例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。


後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。

離婚協議書と公正証書の違い

金銭的なやり取りがある場合や離婚協議書で定めた内容が破られる恐れがある場合には、離婚協議書で定めた内容をもとに公正証書を作成しましょう。


私文書か公文書か


離婚協議書は個人で作成した書類であるのに対し、公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書になります。


公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。


作成方法


離婚協議書は誰でも作成することができ、形式のひな形は色々なサイトで紹介されています。一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。


法的な強制力の強さ


公正証書は公証人が内容を聞き取り書面化した公文書です。そのため高い証拠能力と執行力を備えています。慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。


一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。


関連記事:離婚協議書と公正証書の違いとは?書き方選び方のポイントを解説

離婚協議書から公正証書を作成する流れ

1. 公証役場への申込みに必要な資料を準備する

  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(各種運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明などから1点)
  • 認印(本人確認書類が印鑑証明の場合は実印)
  • (財産分与がある場合)不動産の登記簿謄本・物件目録など
  • (年金分割を行う場合)年金手帳・年金分割のための情報通知書
戸籍謄本や本人確認書類は夫婦双方のものが必要です。まれに本人確認書類を2点求められる公証役場もありますので、実際に利用する公証役場で確認すると安心です。また公証役場は話し合いの場ではありませんので、事前に夫婦できちんと話し合い、内容をまとめた離婚協議書を用意しておきましょう。


2. 公証役場に申込みをする


夫婦での話し合いが完了し、資料が揃ったら離婚公正証書作成の手続きを公証役場へ申込むことができます。事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。


また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。


3. 公正証書を作成してもらう


公正証書作成当日は夫婦2人で予約した日時に公正証書に出向きます。公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。


当日は公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。30分程度で終わることがほとんどになります。


4. 公証役場に手数料を支払い、公正証書を受け取る


最後に公証人手数料を支払います。この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変動します。離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額


参考文献:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。


関連記事:離婚の公正証書にかかる費用は?作成の意義や流れ、ポイントも解説

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離婚協議書作成は誰に依頼すべき?

行政書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚は合意できており、条件に関する確認や書類作成のサポートをお願いしたい場合は行政書士がおすすめです。行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。


また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。行政書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 紛争における慰謝料請求の依頼
  • 調停への出席
  • 離婚調停
  • 訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談


弁護士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。


また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。弁護士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 紛争における慰謝料請求の依頼 など
できないこと
  • 登記手続き
※法律上は認められているが、扱っていない弁護士も多い


司法書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。


離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 140万円以下の紛争における慰謝料請求の依頼
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 調停への出席
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談

おすすめ離婚に強い行政書士

行政書士久保ちま事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

44,000

原田 様の口コミ

(40代 女性)

いろいろと相談に乗っていただき助かりました。対応や返信もとても早く、サポート頂けました。

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荒川朋範【荒川行政書士事務所】

荒川朋範【荒川行政書士事務所】

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

39,000
離婚協議書の作成夜間対応可夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料非喫煙者

安田 様の口コミ

(50代 女性)

離婚の手続きについてどこから手をつけていいかも分からず、不安でしたが、県外でしたが、全く問題もなく、話して手順や流れ、早急な対応で幾度も不安なことはすぐ聞いて分かりやすく教えてくださり、納得の上でスピーディで事が進みました。働きながら進めるのは時間がかかりそうですが、少し気持ちに余裕ができました!ありがとうございます。

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なかの行政書士事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

35,000
非喫煙者離婚協議書の作成休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間・早朝対応可能

飯島 様の口コミ

(50代 女性)

離婚協議書の作成をお願いしました。 最初の電話相談の時から 親身になって話を聞いてくださり、私の場合だと公正証書ではなく協議書で大丈夫ということで 作成をしてもらいました。 何回かの修正も その都度迅速かつ丁寧に 対応していただき、感謝しております。 何も分からず不安でしたが 協議書が届いた後も 連絡させてもらえるとのことで 本当にこちらにお願いして良かったと思いました。 ありがとうございました。

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杉田行政書士事務所

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38,500
離婚協議書の作成夜間対応可初回の電話相談無料非喫煙者

山田 様の口コミ

弟の離婚の件で、依頼をさせていただきました。不受理届書取下げという、あまり世間の人がしない行政の処理を含めて、お世話になりました。離婚届の発送の依頼まで 心良く業務を進めていただき、何一つ心配なくスムーズに事が運びましたこと、本当に感謝しております。ありがとうございました。また、困った事がありましたら、相談をさせていただきたいと思います。

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長島法務コンサルティング行政書士事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

105,000
非喫煙者離婚協議書の作成初回の電話相談無料夜間対応可

高橋 様の口コミ

(50代 男性)

今回、自動車の修理代の請求をお願いしました。 断られる事務所がある中引き受けて頂いて感謝しています。 相手方のほうもこれ以上の面倒は望まないと思いますので、円満に進む事を願っています。 どうもありがとうございます。

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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66,000
離婚協議書の作成非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

渋谷 様の口コミ

離婚協議書の作成をご対応頂きありがとうございました。大変ご丁寧に進めてくださり、安心できる内容にて公正証書を作成することが出来ました。分からない事だらけでしたので、素人が悩みながら作成するよりもプロの武石様へご相談し正解だったと思っております。ありがとうございました。

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行政書士志村祐樹事務所

行政書士志村祐樹事務所

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45,000
離婚協議書の作成非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

匿名 様の口コミ

(30代 女性)

示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!

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離婚の公正証書に強い行政書士を依頼した人の口コミ

離婚に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(1,717件)

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

飯島 様・(50代 女性)

29日前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

離婚協議書の作成をお願いしました。 最初の電話相談の時から 親身になって話を聞いてくださり、私の場合だと公正証書ではなく協議書で大丈夫ということで 作成をしてもらいました。 何回かの修正も その都度迅速かつ丁寧に 対応していただき、感謝しております。 何も分からず不安でしたが 協議書が届いた後も 連絡させてもらえるとのことで 本当にこちらにお願いして良かったと思いました。 ありがとうございました。

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このたびはご丁寧なご感想をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 離婚に関するお手続きは、ご不安やご心配も多いものですので、最初のご相談から安心してお話しいただけたとのこと、大変嬉しく思います。また、ご事情をお伺いしたうえで協議書で十分対応可能と判断し、お力になれたことを光栄に思っております。 修正につきましても、ご納得いただける内容となるよう迅速かつ丁寧な対応を心掛けておりましたので、そのようなお言葉をいただき大変励みになります。 協議書は作成して終わりではなく、実際にお相手との取り交わしまでが大切です。今後もご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。 このたびは数ある事務所の中から当事務所をお選びいただき、誠にありがとうございました。今後のお二人の新しい生活がより良いものとなりますよう、心よりお祈り申し上げます。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

安田 様・(50代 女性)

19日前

離婚協議書について

公正証書にした

離婚の手続きについてどこから手をつけていいかも分からず、不安でしたが、県外でしたが、全く問題もなく、話して手順や流れ、早急な対応で幾度も不安なことはすぐ聞いて分かりやすく教えてくださり、納得の上でスピーディで事が進みました。働きながら進めるのは時間がかかりそうですが、少し気持ちに余裕ができました!ありがとうございます。

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当事務所では、ご依頼者のご不安を解消し、ご依頼者様が安心して次の段階へ進めるように、丁寧な説明や提案を心がけています。少しでもお役に立てたのであれば、良かったです。 当事務所では、日本全国からご依頼やご相談を受けており、遠方の方でも問題ありません。 また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

田浦 様・(50代 女性)

17日前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

離婚手続きをどのようにすれば良いかわからなかった。

離婚の手続きに関してお願いしました。はじめてで、何をどうしていいかわからない私に、お電話とメールを頂き、優しく丁寧に教えてくださいました。お電話の声で安心感を抱き不安など全く感じることなく信頼して、離婚協議書と公正証書の作成をお願いすることができました。作成までは本当に早く、松岡先生に出会えて委ねて良かったと思っています。大満足です。金額もどこよりも安いのに、それ以上の仕事をして頂き感謝しかないです。納得する形で離婚をすることができました。本当にありがとうございました。

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今回のご依頼に対し、身に余るお褒めの言葉を頂き、誠にありがとうございます。今後の業務の励みとして、より一層努めてまいります。また、何かございましたら遠慮なくいつでも気軽にご連絡ください。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

渡邊綾美 様・(50代 女性)

13日前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

子供達のこともあり,離婚の予定はしていても日程がまだわからない状態でしたので、ひとまず離婚の合意書を作成していただきました。離婚する運びとなったら公正証書化していただけるとのことで安心しております。

近い将来 離婚をする為の準備として 利用させていただきました。 初めてのことで色んな行政書士事務所がある中で こちらを選んで良かったです。 親切丁寧にわかりやすく対応してくださり、安心しました。 また離婚の日程がハッキリしましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

依頼したプロ福原行政書士事務所

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このたびのご依頼、誠にありがとうございました。 初めてのお手続きでご不安もあったことと存じますが、数ある行政書士事務所の中から当事務所をお選びいただき、安心していただけたとのお言葉を大変嬉しく思っております。 離婚に向けての準備として、ご不安に感じられることが少しでも解消し、お力になれたのであれば幸いです。 離婚の目処が立ち、公正証書を作成する際は改めてお気軽にご相談ください。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

大澤 様・(30代 女性)

5日前

離婚協議書について

公正証書にした

離婚に際する公正証書の原案作成と、役場とやり取りしていただき証書作成までをすべてお任せしました。 他社とは比べられないほど、お電話での相談もしっかりと、またミツモアでのチャットも迅速かつ丁寧にご対応頂きました。お値段もとてもリーズナブルで驚きました。 行政書士さんにお願いすることはほとんどの人が何もわからないことをお願いする場合が多いと思います。柔らかい物腰でしっかりと聞き取りや説明をして下さるので、安心して任せられました。有難うございました。

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このたびは離婚公正証書の作成をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 お電話やチャットでのご相談を通じて、安心してお任せいただけたとのお言葉を大変嬉しく拝見いたしました。 離婚公正証書の作成は、初めて経験される方も多く、分からないことやご不安な点も多いかと思います。そのような中で、少しでも安心してお手続きを進めていただけるようお力になれたのであれば幸いです。 また、対応や費用についても温かいお言葉をいただき、大変励みになります。 今後もご相談いただきやすく、分かりやすく丁寧な対応を心がけてまいります。 このたびは大切なお手続きをお任せいただき、誠にありがとうございました。

離婚の公正証書に強い行政書士のよくある質問

公正証書を作成するメリットは?
回答数:8

最大のメリットは、約束が守られなかった際に「裁判なしで差し押さえができる」という強力な強制力です。 一般的な離婚協議書では、養育費などの支払いが滞った場合、まず裁判を起こさなければ給与の差し押さえ等ができません。しかし、公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておけば、裁判を経ずに即座に差し押さえの手続きに入ることが可能です。 また、公的な機関である公証役場で作成・保管されるため、書類の紛失や改ざん、さらには「そんな約束はしていない」という言い逃れを完全に防ぐことができるのが大きな利点です。

大きく3つのメリットがございます。 ① 法的な証拠力が高い 公文書のため口約束や私文書に比べて証拠としての信頼性が格段に高くなります。 ② 養育費の未払いに対してすぐに強制執行できる 「執行認諾文言」を入れておくことで、養育費などが未払いになった際に裁判を経ずに相手の給与や財産を差し押さえることが可能になります。 ③ お互いの認識のズレを防げる 口頭での取り決めは「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいですが、公正証書として残すことで双方の合意内容を明確に記録できます。

公正証書にしておくことで、養育費・財産分与・慰謝料などの約束内容を明確に残しやすくなります。特に金銭の支払いについては、条件を満たせば未払い時の対応がしやすくなるため、将来の不安を減らす手段として選ばれています。

公正証書は公証人が作成する公文書で、証明力が高く、強制執行認諾条項を入れることで、支払いが滞った際に裁判なしで強制執行ができます。 婚姻費用、養育費、慰謝料等の支払いが含まれる場合は、公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。

一番のメリットは、養育費や慰謝料の「不払い」を強力に防げる点です。 公正証書(執行認諾文言付き)にしておけば、万が一支払いが滞った際、裁判を起こすことなく、すぐに相手の給与や財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。 また、公的な書類として高い証拠力を持つため、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、お互いに約束を守るという強い心理的効果も生まれます。離婚後の平穏な生活を守るための、必須とも言える手続きです。

契約の無効や「言った言わない」を防止できることです。また、「約束を守らない場合は直ちに強制執行(差し押さえ)を受けても異議はない」という強制執行認諾条項を入れておけば、裁判を行うことなく、即座に相手の給与や銀行口座を差し押さえることができます。

最大のメリットは、万が一養育費などの不払いが生じた際、裁判を起こすことなく迅速に相手の給与や財産を差し押さえられる(強制執行)点です。口約束や普通の離婚協議書ではこれができません。さらに当事務所なら、お客様の精神的負担となる「相手方との同席」を一切なしで完成させることも可能です。

公正証書を作成する最大のメリットは、「将来の金銭トラブルを防ぎ、約束が守られやすくなること」です。 特に養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、裁判を起こさなくても相手の給与や財産を強制執行(差押え)できる強固な法的効力(執行証書)を持ちます。 また、公証人が作成する公文書のため原本が公証役場に保存され、紛失や改ざんの心配がありません。お互いの権利を守り、将来の不安を解消するために極めて有効な手段です。

離婚準備は何から始めたらいいですか?
回答数:8

まずは相手に離婚を切り出す前に、水面下で情報と証拠を集めることから始めてください。具体的には以下の準備が最優先となります。 ◇お金の把握: 夫婦の財産(預貯金・不動産等)や相手の収入がわかる書類のコピーを取る。 ◇証拠の確保: 不貞行為やDV・モラハラがある場合、その証拠を事前に集める。 ◇生活の計画: 離婚後の住まいや仕事、子どもの生活設計を立てる。 いきなり離婚を切り出すと財産を隠されたり話し合いを拒否されたりするリスクがあります。迷ったらお早めにプロへご相談いただくのが一番の近道です。

現状の整理や相手との条件面の整理を十分に行う必要があります。その後、相手への切り出しと交渉を行うことで協議内容をまとめます。 ※行政書士が業務として可能なのは協議内容を書面化することです。交渉の仲介等は行うことができません。

まずは「子供のこと」「お金のこと」など、ご自身が希望する条件を箇条書きなどの簡単なメモにするだけで十分です。難しい法律用語への翻訳や、漏れのない確実な文面への落とし込みは、元ライターである私にすべて丸投げしていただけます。まずはチャットで一つひとつ整理していきましょう。

まずは「話し合うべき事項の整理」と「現状の把握(財産や相手の収入の確認)」から始めましょう。 具体的には、以下のような項目についてご自身の希望を書き出してみるのがおすすめです。 お子様のこと:親権、養育費、面会交流のルール お金・財産のこと:財産分与、慰謝料、年金分割、住宅の扱い 全てが決まっていなくても問題ありません。当事務所では「何から話し合えばいいかわからない」という段階から、スムーズに協議を進めるためのサポートをいたします。

相手の財産について、どこにどの程度あるのかをあらかじめ調べておくと、財産分与の際に証拠となります。また、離婚原因が相手の不貞行為の場合、その証拠についても確保しておくことが重要となります。 そして、離婚後に備えてあらかじめ生活設計を立てる必要があります。

それこそケースバイケースですが、まずお相手の方に離婚の意思があることを伝えお相手の方にもその意思があるかどうか確認しましょう。次に、条件的な内容、つまり慰謝料、養育費、財産分与、年金分割など請求する項目と金額などを明確に設定します。

◾️情報と証拠の整理 財産状況(預貯金・不動産など)の確認や、お子様に関する希望(養育費など)を整理します。 ◾️離婚後の生活設計 養育費、生活費、住まい、仕事など、離婚後に必要となる生活設計を考えましょう。

①子供の親権者を誰にするか。②その養育費はどのようにするか。③財産分与はどのようにするか。④親権者でない親と子供との面接はどうするか。等を話し合います。家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。 

依頼から公正証書完成までの流れと期間を教えてください
回答数:8

当事務所での流れは以下のとおりです。 1.依頼者における離婚協議条件の明確化 2.依頼者と相手方での離婚協議条件の合意 3.離婚協議書(私文書)の締結(署名・押印) 4.公証役場との調整 5.公証役場への出頭・署名(公正証書完成) 2の合意後、3から5までの期間は30~45日です。 公証役場が込んでいるために予約がとりにくい場合があります。

①💬 ご希望・条件をヒアリング ②📑 離婚協議書の締結 ③✍️ 公証役場手続き ④🔍 公正証書完成 ⏱️ 期間は内容や公証役場の予約状況により異なりますが、⚡できる限り迅速に対応いたします。 「まず相談したい」という方もお気軽にどうぞ😊✨

ご依頼後、まず現在の状況やご希望内容をお伺いし、離婚協議書の案を作成します。内容をご確認いただき、修正を行った後、公証役場との事前調整を進めます。その後、公証役場で公正証書を作成し、手続き完了となります。内容がまとまっている場合は2~4週間程度が目安ですが、協議内容や公証役場の予約状況により前後する場合があります。

1.お問い合わせ・ヒアリング ↓ 2.必要書類のご案内 ↓ 3.離婚条件の確認・整理 ↓ 4.公正証書案の作成 ↓ 5.公証役場との事前調整 ↓ 6.必要書類の準備 ↓ 7.公証役場で署名押印 ↓ 8.公正証書完成 【期間目安】 2〜4週間程度

①ヒアリング:ご希望(養育費や財産分与等)を丁寧に伺います。 ②原案作成:当事務所で法的に不備のない原案を作成します。 ③公証役場と打合せ:私が役場と事前調整を行います(お客様の対応は不要です)。 ④調印:内容確定後、ご夫婦で公証役場にて署名・捺印し完成です。 期間の目安は、スムーズに進んで【約2週間〜1ヶ月程度】です。ただし、公証センターでの予約混雑状況もございますので、その点はご了承ください。ご不安なことばかりだと思いますが、焦らず一つひとつ一緒に進めていきましょう。

まずはご事情を丁寧に伺い、公正証書の原案を作成いたします。 その後、公証役場との事前調整を行います。このとき、条項の内容や表現等の変更がある場合には依頼者様と相談の上変更し、契約書の条項が確定いたします。 公証役場でのお手続きは、公証役場と日程調整をしたうえで、お客様ご自身でおこなっていただくか、代理手続きが可能な場合は行政書士が対応いたします(公証役場への確認が必要です)。 日程調整・公証役場の予約状況にもよりますが、一般的には、ご依頼から1ヶ月程度で公正証書が完成いたします。

① ご相談・ヒアリング(当日〜1営業日)   └ 取り決め内容・ご状況をお伺いします ② 離婚協議書(原案)作成・ご確認(3〜5営業日)   └ 文案をお送りし、修正があればご連絡ください ③ 修正・最終確認(1〜3営業日)   └ 双方の合意内容が確定したら次のステップへ ④ 公証役場への申し込み・調整(3〜7営業日)   └ 管轄の公証役場に原案を提出し、日程調整 ⑤ 公証役場にて署名・公正証書完成(当日完成)   └ ご夫婦で公証役場へ出向き署名・押印

まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。

依頼時にこちらで用意すべき書類はありますか?
回答数:8

【ご依頼時に必要な書類】 ・戸籍謄本(全部事項証明書) ※発行から3ヶ月以内のもの ・お話し合い内容のメモ(手書きやLINE等で可) 【条件により追加で必要なもの】 ・年金分割あり:年金分割のための情報通知書 ・不動産の取り決めあり:不動産の登記事項証明書 ・住宅ローンあり:返済予定表や残高証明書 ※公証役場へ行く当日に必要な印鑑証明書等は、原案作成を進めながらタイミングを見てご案内しますのでご安心ください。

本人確認書類のほか、当事者の状況により必要な書類は異なりますことから、ご依頼時にご相談の内容を踏まえてご案内します。

ご夫婦それぞれの身分証明書(運転免許証など)と戸籍謄本が基本となります。その他、年金分割を行う場合は「年金分割のための情報通知書」、財産分与に不動産が含まれる場合は「登記事項証明書」などが必要となります。必要な書類と集め方については、ご状況に合わせて分かりやすくご案内します。

最初のご相談段階では、特別な書類がなくてもご相談可能です。 実際に原案作成・手続きを進める際には、主に以下の書類が必要となります。 ご夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 不動産や財産に関する書類(不動産登記事項証明書、ローン返済予定表、通帳のコピーなど)※該当する場合のみ 必要書類の収集についても丁寧に案内・サポートいたしますのでご安心ください。

協議書に記載する内容についての書類をあらかじめご用意いただくと、お手続きがスムーズになります。 例:預金通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税証明書、ローンの残高証明、車検証など

A. 離婚公正証書の作成では、本人確認書類(運転免許証等)のほか、戸籍謄本、住民票、不動産資料、預貯金や保険に関する資料などをご用意いただく場合があります。また、お子様がいる場合は養育費や面会交流に関する希望内容も整理しておくとスムーズです。必要書類はご事情によって異なりますので、当事務所で事前に確認し、分かりやすくご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所が離婚協議書を作成する時点では特に必要な書類はありません。 丁寧にヒアリングしますので、特にご準備いただく書類はありません。 ただ、年金分割の場合や、公正証書を作成する場合には、年金事務所や公証役場での手続きに各種証明書が必要となります。

ご本人確認書類(印鑑登録証明書など)、戸籍謄本、年金分割を含む場合は年金手帳や年金番号の分かるもの、財産分与の対象が分かる資料などをお願いすることがあります。最初からすべて揃える必要はありません。お話を伺いながら、必要なものを一つずつご案内しますので、まずは現在の状況をお聞かせください。

基本対応に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

基本対応には、ご相談・取り決め内容の整理・公正証書原案の作成・公証役場との日程調整が含まれます。追加費用が発生する主なケースは、公証役場に支払う手数料(公証人手数料・実費)、戸籍など役所で取得する書類の実費、内容が複雑で大幅な調整が必要な場合などです。ご依頼前に総額を明確にお見積もりしますので、ご安心ください。

主にお預かりするのは、①ご夫婦それぞれの本人確認資料(運転免許証など)、②戸籍謄本、③印鑑証明書、④財産分与に不動産が含まれる場合は登記簿謄本や固定資産評価証明書などです。年金分割を取り決める場合は、基礎年金番号が分かる資料も必要になります。あわせて、合意されている離婚条件(養育費の額・期間、財産分与の内容など)をお聞かせください。書類は写真をお送りいただく形でも進められます。ケースにより必要書類は異なりますので、揃っていない段階でもご相談ください。一つずつご案内します。

原案作成および公証役場との調整は基本対応ですが、作成当日の同行や必要資料の収取をご依頼の場合は追加費用が発生いたします。

基本対応で公正証書作成までオールインワンになっていますが、まれに出張が必要な場合がありますので、その際に出張旅費を追加で頂くことがあります また、離婚に際して土地や建物の売買が発生することがありますが、その契約書作成などは別途お引き受けさせていただいております

主に以下のような場合です。 •書類の取得代行 戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの取得をご依頼される場合 •公証役場への代理出頭 当日に公証役場へ行くのが難しく、代理人としての調印手続きを任される場合 •関連手続きの追加 離婚後の年金分割手続きの代行や、不動産の名義変更(提携する司法書士への委託)もあわせて希望される場合 •対象財産が極めて多い場合 分ける財産が非常に多く、特殊な条項をいくつもある場合 なお、報酬とは別に、公証役場へ支払う手数料や郵送料などの実費のご負担がございます。

原案作成は基本的に含まれます。片当事者の代理人を依頼される場合、両当事者の代理人をする場合、公証役場を地方に指定する場合等々内容により追加が発生する場合があります。

<基本対応> ① ヒアリング(チャットによる情報確認を含む) ② 離婚協議書案作成 ③ 公証役場との調整 ④ 成約から45日以内の、5回までの修正 <追加費用が発生するケース> ① 公証役場への代理出頭、代理署名 ② 成約から46日以降、又は6回目以降の修正 ②

📜 離婚協議書の作成は、修正何度でも無料です😊✨ 「これで大丈夫!」とご納得いただけるまで、内容を確認・修正いたします。 📩 最終確認後は、当事務所で印刷・袋とじし、📦 レターパックにて郵送いたします。 💰 印刷・袋とじ・レターパックでの郵送費(最初の1回分)も料金に含まれていますので、ご安心ください😊

相手方が同意していなくても対応いただけますか?
回答数:8

離婚の公正証書は、最終的にお二人双方の合意(委任状への実印押印など)がなければ作成することができません。もし現時点で相手方の同意がまだ得られていない場合でも、書面作成の専門家として、お相手が納得しやすい条件の整理や、スムーズに合意を引き出すための法律上の注意点などをご案内(サポート)いたします。まずは諦めずにご相談ください。

相手方が離婚や条件に合意されていない場合でも、「まずはご相談者様のお話を伺い、今後の進め方や条件整理のアドバイス」を行うことが可能です。 ただし、最終的に公正証書を作成するためには「当事者双方(ご夫婦)の合意」と「公証役場での署名・捺印(または代理人の選任)」が必須となります。 そのため、当事務所では「どのような条件であれば相手方に受け入れてもらいやすいか」「話し合いをスムーズに進めるための切り出し方やポイント」などのサポートも行っております。話し合いの前段階でも、お気軽にご相談ください。

はい、対応いたします。 来れない方から委任状をいただき、行政書士が当日代理します。

A. はい、ご相談は可能です。ただし、離婚協議書や公正証書は当事者双方の合意があって初めて作成できます。そのため、相手方が離婚条件に同意していない場合は、公正証書の作成を進めることはできません。当事務所では、現状をお伺いしたうえで、今後の進め方や必要な準備についてアドバイスいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

原則としては、離婚条件に合意がとれていることを前提としています。 合意が取れていない場合でも、書面の作成は可能ですが、あくまでご依頼者様が希望する離婚条件を定めた離婚協議書(案)となります。その場合は、当事者間で離婚条件について協議いただく必要があります。 なお、当事務所は、法律上、相手方と離婚条件について交渉は行うことはできません。 当事者間で協議ができないような場合には、弁護士にご相談ください。

基本対応には、初回相談、離婚条件のヒアリングと整理、公正証書の原案作成、公証役場との事前打合せ・作成日の調整までが含まれます。追加費用が発生しやすいのは、財産分与に不動産が含まれ登記関係の確認が必要な場合、年金分割を含める場合、離婚協議書や不倫の示談書など別書類もあわせて作成する場合、戸籍・登記簿などの取得を代行する場合などです。なお、公証役場に支払う公証人手数料は法律で定められた実費で、当法人の報酬とは別に必要です。ご依頼前に総額の目安を明示します。

ご夫婦お互いの同意が無ければ対応いたしかねます。 同意無き場合は弁護士にご依頼下さい。

相手方にあっせんしたり説得することは、行政書士の業務の範囲外となります あくまで当事者両名で話し合いができている状況でのみ、対応することができます

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