きど 様(40代 女性)
5.0
1か月前
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行政書士に離婚協議書作成を依頼する場合は、2万~6万円が料金相場です。ただ、依頼内容や依頼先によっては10万円以上かかるケースもあります。
また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実を証明するために用いる内容証明も、行政書士からアドバイスを受けて作成できます。
| 離婚協議書・示談書作成サポート | 2万~6万円 |
| 公正役場での代理手続き | 1万~2万円 |
| 内容証明郵便作成サポート | 1万~3万円 |
離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。
夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。
その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。
協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。
関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック
夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。
一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。
調停離婚でも話がまとまらなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判所が離婚の妥当性について判断し、職権によって離婚を成立させます。調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。
また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。
契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。
しかし、そうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。
そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。離婚協議書を作成する意義や概要について以下の記事でも紹介していますので、作成を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
最初に離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。
未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。
監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。
関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決
未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。そこで離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。離婚協議書では以下のようなことを記載します。
養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。
関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも
また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。
関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介
夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。
子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。
全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。
一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。
| 財産分与の対象 |
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| 財産分与の対象外 |
|
財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。
ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。
関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。
不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。
一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。
関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説
支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。
離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。
一般的に最後に記載する項目です。清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。
とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。
また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。
その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。
こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。
離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。
例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。
後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。
離婚協議書は個人で作成した書類であるのに対し、公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書になります。
公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。
離婚協議書は誰でも作成することができ、形式のひな形は色々なサイトで紹介されています。一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。
公正証書は公証人が内容を聞き取り書面化した公文書です。そのため高い証拠能力と執行力を備えています。慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。
一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。
夫婦での話し合いが完了し、資料が揃ったら離婚公正証書作成の手続きを公証役場へ申込むことができます。事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。
また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。
公正証書作成当日は夫婦2人で予約した日時に公正証書に出向きます。公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。
当日は公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。30分程度で終わることがほとんどになります。
最後に公証人手数料を支払います。この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変動します。離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万年を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,0000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。
離婚は合意できており、条件に関する確認や書類作成のサポートをお願いしたい場合は行政書士がおすすめです。行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。
また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。行政書士の業務については以下の表でまとめています。
| できること |
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| できないこと |
|
離婚について合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。
また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。弁護士の業務については以下の表でまとめています。
| できること |
|
| できないこと |
|
離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。
離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の業務については以下の表でまとめています。
| できること |
|
| できないこと |
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T 様の口コミ
(50代)
協議書の草案作成でお世話になりました。 初めてのことで不安が大きかったのですが、こちらの意図を細かく汲み取っていただき、非常に迅速かつ丁寧に対応してくださいました。納品後も質問があったらとお気遣い下さいました。無事に7/7に役場で捺印する予定と決まりました。心から感謝しております。また機会がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
武澤 様の口コミ
(50代 女性)
離婚の手続きについてお願いしました。何もわからず不安だったところ、私の質問にもわかりやすく、丁寧に答えて頂き心強かったです。お値段も良いと思います。とても親切です!次も何かあったら、お頼みしたいと思っております。
4.9
(259件)
総合評価
4.9
ぎーゆー 様の口コミ
浮気相手への慰謝料請求のための示談書作成をこちらに依頼いたしました。 一度目は自分で作成したのですが、二度目の請求となるため内容の作成が難しくなりそうだったので今回は司法書士の先生にお願いする事にしたのですが、お値段だけなら安いところはありましたがなんとなく信頼できそうな気がしました。 初めてのお電話対応から解決まで丁寧かつたくさん相談にも乗って下さいまして、カリーニョさんにお願いして良かったなと思えました。 感情が先行してしまう中、難しい事は難しいときちんと言うのですが私の気持ちを一番に考えて書類を作成して下ってるのが分かるし信頼できました。 書類作成以外のアドバイスも色々として頂けたおかげで、すぐに慰謝料も振り込まれ示談書も返送されて早期解決となりました。 本当にありがとうございました。 またお願いする事がないと信じておりますが、また機会があればよろしくお願いします。
総合評価
4.9
まめたろう 様の口コミ
離婚の公正証書についてお願いしました。 こちらの質問や疑問に対する答えにも、丁寧に回答したいただき、一緒に考えてくださったのが嬉しかったです。 途中で慰謝料に関しての変更もありましたが、快く対応していただきました。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました!
渋谷 様の口コミ
離婚協議書の作成をご対応頂きありがとうございました。大変ご丁寧に進めてくださり、安心できる内容にて公正証書を作成することが出来ました。分からない事だらけでしたので、素人が悩みながら作成するよりもプロの武石様へご相談し正解だったと思っております。ありがとうございました。
匿名 様の口コミ
(30代 女性)
示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!
総合評価
4.9
菅沼 様の口コミ
昨年離婚した後に公正証書の作成をお願いしました。 自分で一から作成するのは難しいと思い、プロの力をお借りすることにしました。直接話を聞いてもらって話を進めたい気持ちが強かったため、最初は電話で、次は事務所にお伺いして相談させていただきました。いづれも丁寧に対応してくださいました。 合わせて年金分割のための手続きもしたかったのですが、私の方の思い込みで手順がばらついてしまい、かなり時間がかかってしまったのですが、慌てずに自分のペースで大丈夫ですよと返答していただけたので、気持ちが楽になり手続きを進めていくことが出来ました。 先日無事に公正証書を受け取る事が出来ました。 濱口先生に依頼をしてよかったです。 大変お世話になりありがとうございました。
離婚に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
きど 様(40代 女性)
5.0
1か月前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
初めての依頼だったのでやはり緊張します、でも話しやすかったのですぐ安心できました。
離婚にあたり公正証書作成と代理申請を依頼しました。スピード感があり、親身になってくださって、心強く頼もしい先生でした。明るくて話しやすく、分からないことも教えてくれました。一人だったら途中であきらめていたかもしれません。また何かあったらお願いしたいし、友達や家族にも勧められる素敵な先生です!
テキパキしてて無駄がなくお返事も早いです。
メールと電話どちらでも話しやすかったです。
うつ病で混乱しがちな私でもちゃんと説明してくれました。
他の行政書士さんと費用は同じか少し高いのかもしれませんが、これだけしっかりやってもらえたなら全く高いとは思いません。
面会や調停について知らなかったことも色々教えてもらえました!
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
吉成 様(30代 女性)
5.0
25日前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書の作成で先生にお世話になりました。 最初は分からないことばかりで不安でしたが、私の話をじっくり聞いてくださり、終始こちらのペースに寄り添って丁寧に進めてくださいました。 一番の希望だった「医療費サポート」や「公正証書の作成」について、夫の懸念点もしっかり汲み取った現実的な変更案をいくつも提示してくださり、本当に心強かったです。 離婚協議書の細かなレイアウトの調整まで快く引き受けてくださいました。 先生の迅速でプロフェッショナルなサポートのおかげで、お互いに譲り合いながら、予定よりもかなり早くスムーズに納得のいく合意をすることができました。 先生にお願いして本当に良かったです。心から感謝しております!
依頼したプロなかの行政書士事務所
ぎーゆー 様
5.0
24日前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
浮気相手への慰謝料請求のための示談書作成をこちらに依頼いたしました。 一度目は自分で作成したのですが、二度目の請求となるため内容の作成が難しくなりそうだったので今回は司法書士の先生にお願いする事にしたのですが、お値段だけなら安いところはありましたがなんとなく信頼できそうな気がしました。 初めてのお電話対応から解決まで丁寧かつたくさん相談にも乗って下さいまして、カリーニョさんにお願いして良かったなと思えました。 感情が先行してしまう中、難しい事は難しいときちんと言うのですが私の気持ちを一番に考えて書類を作成して下ってるのが分かるし信頼できました。 書類作成以外のアドバイスも色々として頂けたおかげで、すぐに慰謝料も振り込まれ示談書も返送されて早期解決となりました。 本当にありがとうございました。 またお願いする事がないと信じておりますが、また機会があればよろしくお願いします。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
竹野内楓 様(30代 女性)
5.0
8日前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚の公正証書の作成をお願いしました。 何もわからず不安でしたが、聞き取りから作成、修正、公証役場選びと、丁寧に対応していただきありがとうございました。 行政書士さんのオススメで、高崎の公証役場で手続きをしました。 公証人の方がとても気さくで重たい空気になることなく、手続きを終えることが出来ました。 公正証書を作ったことで、お互い納得いく内容で離婚が出来ます。 この度は大変お世話になりました。ありがとうございました✨️
依頼したプロおがさわら訪問行政書士事務所
武澤 様(50代 女性)
5.0
1日前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
離婚手続きが何をどうしたら良いからわからなかった
離婚の手続きについてお願いしました。何もわからず不安だったところ、私の質問にもわかりやすく、丁寧に答えて頂き心強かったです。お値段も良いと思います。とても親切です!次も何かあったら、お頼みしたいと思っております。
私のペースに合わせて頂きました。
親切でたくさん相談しました。
わかりやすい!
お値段以上にやって頂けました。
わからない事全て相談できました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 何もないことが一番ですが・・・もしも何かあればご連絡をお待ちしております。お近くにお困りの方などいらっしゃいましたらご紹介いただけると、お礼をさせていただいております! 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロなかの行政書士事務所
最大のメリットは、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合に、条件を満たせば裁判を経ずに強制執行(差押え)が可能になる点です。口約束や私文書よりも証拠力が高く、相手が後で言い逃れしにくくなります。また、支払方法・期限・遅延損害金などを明確にできるため、離婚後のトラブル予防に直結します。確実に守らせたい約束がある方ほど有効です。
公正証書は、法務大臣によって任命された国家公務員が作成した公文書です、私文書ではありません。その為、①高い証明力「民事訴訴訟法228条」(確実・安心)②強制執行が可能「民事執行法22条」(執行力・確実)③公証役場で原本保管(安全・安心)。 離婚協議書等も厚生証書にすれば、離婚給付が安全確実になります。なお、公証役場は行政機関ですので、行政書士はその手続きを始業の業務として独占的にできます。
金銭を支払うこと(慰謝料や養育費、財産分与や婚姻費用の精算など)を決めた場合は相手が守ってくれるかどうか不安になりますよね。不安をなくすために強制執行認諾付き文言を入れた公正証書を作成すれば裁判での判決を同じ効力を持たせることが可能になるので、相手が約束を破ったら財産の差し押さえなどの強制執行ができます。これが公正証書を作成する最大のメリットです。
強制執行認諾文言付き公正証書と呼ばれる公正証書を作成することで、万一、取り決めた慰謝料や養育費が約束通り支払われない場合に、この公正証書をもと(債務名義として)に、強制執行(差押)ができるようになります。 当事者間で約束した以上、その内容は守られるべきですが、万一のことも考えると、行政書士が作成した離婚協議書を原案に、強制執行認諾文言付き公正証書を作成する場合もあります。 ただし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するには、当事者双方の承諾が必要ですので、ご注意ください。
公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。公正証書は厳格な手続で作成されており、それゆえに抜群の信用力・証拠能力の高さを誇ります。あらかじめ強制執行をしてもよいという条項を加えておいた公正証書があれば差押えが直ちにできるのです。裁判などを起こす必要はありません。
2026年4月の法改正で、取り決めがなくても「法定養育費」(子一人月2万円)を請求でき、私文書でも差押えがしやすくなりました。ただこれは最低限の保障額です。お子さんの実情に合った金額を確保し、財産分与や年金分割まで確実に残すには、やはり公正証書が安心です。公正証書があれば回収手段も二重に確保でき、離婚後の生活の土台をしっかり守れます。最低限で済ませるか、きちんと守る形にするか、ご一緒に考えます。
離婚協議書は、当事者間で作成することはできます。協議書の内容は、 これから新たに始まる約束事をきめていく大切な書面です。 私人間で作成されたものは、第三者からの異議に対応するには、大変な労力を伴います。公正証書は、公証役場の「公証人」という(元・裁判官、検察官、弁護士等)などエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。その公証人が作成する「文書」ですので、高い証明力と 社会的信頼を担保できます。費用はそれなりにかかってきますが、間違いない安心と安定を築くためには、不可欠なものと思います。
離婚後は女性の方が経済的に不安定になりやすいので 安定した収入を得られる仕事を見つけておくことが大切になってきます。 半年から2~3年かかるケースもあるので早い段階から探しておくことを お勧めします。 持ち家がある場合は財産分与でもめることが考えられるので 一方が住み続けるのか売却する場合でも評価額を調べておくと良いでしょう。
まずは感情面より先に、離婚後の生活を具体化することが大切です。子どもがいる場合は親権・養育費・面会交流の方針を整理し、次に家計資料(給与、預金、保険、ローン、資産)を把握して財産分与の土台を作ります。同時に、相手と決めたい条件を「譲れないもの/妥協できるもの」に分けて優先順位を決めると交渉が崩れません。早い段階で書面化の設計をすると失敗しにくいです。
行政書士に相談するために、今までの結婚生活生活について、いつごろから離婚したくなったのか、その原因は何なのかを整理して時間をおってできるだけ詳しく書いておいてください。また、夫婦の収入、財産状況、子供がいれば親権の問題や養育費についてもご自身の気持を整理しておいてください。
当事務所が独自に作成した協議の手引きや協議事項リストを使用して協議に向けてしっかり準備してください。準備ができたら協議の申し入れをします。当事務所では申入書を作成する等のトータルサポートもします。ぜひお問い合わせください。
最初は離婚しなくて済む手段が無いかもう一度考えて下さい。その上で離婚という選択をされる場合は、離婚後のご自身の生活をイメージして下さい。離婚にはとてもエネルギーが必要です。離婚する理由や家族構成により準備すべき内容も変わってきます。準備に何が必要か一緒に考えさせて下さい。
まずは、行政書士に離婚に際して取り決めるべき内容は何か相談されてはいかがでしょうか。 実務に精通した行政書士であれば、取り決めるべき内容やポイント、実際の例などを紹介でき、円満な解決に向けて情報を提供してくれるはずです。 事前相談後、当事者間で協議し、内容が決定しましたら、正式に離婚協議書の作成を行政書士に依頼されるのが安心かと思います。
離婚の合意がなされて、いざ条件について協議をしようと思っても、自分と相手の意見がばらばらで、なかなか思ったように進まないことがあります。しかし、そのようなときこそ、やはり冷静に考えなければなりません。ここで無用のケンカをすることは将来にとって、まったく利益にならないということを認識するべきなのです。 離婚協議は外交交渉並みの覚悟を持って、怒りや憎しみといった余分な感情はひとまず横に置きつつ、相手の提示条件の全体像を把握しながら、自分の意見との接点を見出していくことが大切であると考えます。
まずは、現在の状況とご希望を整理することから始めましょう。お子さんのこと、お金のこと、これからの生活のこと——何から手をつければいいか分からなくても大丈夫です。お話を伺いながら、決めておくべきことを一つずつ整理してご案内します。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。
流れとしては、 ①当事務所が受任(依頼) ②離婚協議書(公正証書原案)作成 ③ご依頼者様の確認、内容の承諾 ④離婚協議書(公正証書原案)をご依頼者様宛へ発送 となります。 なお、②については、2日程度で原案を作成します(場合によっては即日)。 ご依頼者様の確認や修正の有無などによっても変わりますが、④までは1週間程度で完了することが多いです。 その後は、公証役場での手続きになります。 公正証書が出来上がるまでは、公証役場の込み具合にもよりますが、公証役場への依頼から数週間かかるようです。
まずご相談で状況とご希望を伺い、取り決めの内容を整理します。その内容をもとに公正証書の原案を作成し、公証役場と日程を調整して、当日署名・作成となります。内容の整理状況にもよりますが、おおむね数週間程度が目安です。お急ぎの事情がある場合は、できる限り柔軟に対応いたします。
離婚の合意に至っていることが前提ですが、ご依頼から公正証書が完成するまでの期間は1ヶ月〜2ヶ月です。 全体の流れは、まず「離婚協議書の原案」を作成します。 次に、公証人と内容の事前調整や必要書類の提出を行い、「公正証書案」の作成を依頼します。 内容が確定したら公証役場と調印日を調整し、最後に夫婦二人(または代理人)が公証役場へ出向いて署名・捺印することで完成します。
依頼を受け、原案作成に移ります。原案作成が終わりましたら、本人確認書類等をそろえ、公証役場で予約をして予約日に公証役場に行き、公正証書作成となります。これが大まかな流れですが、細かな点はその都度、指示をいたします。
当事務所での流れは以下のとおりです。 1.依頼者における離婚協議条件の明確化 2.依頼者と相手方での離婚協議条件の合意 3.離婚協議書(私文書)の締結(署名・押印) 4.公証役場との調整 5.公証役場への出頭・署名(公正証書完成) 2の合意後、3から5までの期間は30~45日です。 公証役場が込んでいるために予約がとりにくい場合があります。
①離婚協議書の草案作成 ②修正を繰り返して協議書(案)を完成 ③相手方に協議書(案)を提示 ④相手方と協議 ⑤再度修正があったら修正 ⑥双方合意できるようになりましたら、レターパックで送付 ⑦協議書に署名捺印 ⑧公証役場に電話予約 ⇩ ⑨⑦で締結した協議書を公証役場に提出 ⑩公証人から質問があったら答えます。 ⑪公証人が公正証書(案)を完成 ⑫双方で公正証書(案)を確認 ⑬訪問日を調整 ⑭公証役場で公正証書の読み聞かせ、電子署名、支払い、公正証書受取り
ご依頼後、まず現在の状況やご希望内容をお伺いし、離婚協議書の案を作成します。内容をご確認いただき、修正を行った後、公証役場との事前調整を進めます。その後、公証役場で公正証書を作成し、手続き完了となります。内容がまとまっている場合は2~4週間程度が目安ですが、協議内容や公証役場の予約状況により前後する場合があります。
戸籍謄本等の書類が必要となります。公正証書によっては、そろえる書類が違いますので、その都度聞いて欲しいと思います。
ケースバイケースですが、離婚前の戸籍謄本をいただけると、協議書に記載する当事者の氏名、生年月日を正確に確認できます。
財産分与で不動産がある場合は、不動産登記簿謄本(表題部)の写真が必要になります。
ご相談時点では、必ずしも書類が揃っている必要はありません。まずは現在の状況やご希望内容をお聞かせください。 公正証書作成の際には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)や戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要になる場合があります。 必要書類は状況によって異なりますので、ヒアリング後にご案内いたします。
はい、一般的には以下のような書類をご用意いただくことが多いです。 ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・住民票(必要に応じて) ・年金情報通知書(年金分割がある場合) ・不動産資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明書等) ・預貯金資料(通帳コピー等) ・保険証券 ・ローン関係資料 ・養育費や慰謝料など合意内容のメモ ※案件内容によって必要書類は異なります。
初回のご相談段階では【特別な書類は不要】です。「こんな風にしたい」というメモ程度で十分ですし、まとまっていなくてもお話を伺いながら整理します。 正式に作成となる段階で、以下の書類をお願いしております。 ・ご本人確認書類(免許証等) ・戸籍謄本 ・印鑑証明書と実印 ・(財産分与等がある場合)通帳コピー等 取得が難しい戸籍などの書類は、当事務所での代理取得も可能です。まずは手ぶらでお気軽にご相談ください。
以下をご準備いただけるとスムーズです。ない場合はご相談ください。 ■戸籍謄本:夫婦・お子様の関係確認のため ■印鑑証明書:公正証書作成時に必要(双方分) ■実印:公証役場での署名時に使用 ■不動産登記簿謄本:財産分与に不動産が含まれる場合 ■通帳・財産関連書類:財産分与の内容確認のため(任意)
最初からすべて揃っていなくてもご相談可能です。本人確認書類、戸籍謄本、財産資料、住宅ローン資料、年金分割に関する資料など、内容に応じて必要書類をご案内します。まずは現在お持ちの資料から確認いたします。
離婚協議書の作成は何度でも修正は無料です。 これで大丈夫!と連絡いただき、印刷、袋とじしたものをレターパックでお送りする費用は含まれています。 レターパックでお送りした後に修正が発生して再度送ることになったときは、その分の追加費用をいただきます。
基本対応には、ヒアリング、離婚協議書の作成、公証役場との事前調整、公正証書作成までのサポートが含まれます。 追加費用が発生する主なケースとして、公証人手数料や戸籍謄本等の取得費用、郵送費などの実費があります。また、協議内容が大幅に変更となる場合や、特別な調査・資料収集が必要な場合は別途ご相談となります。
事務所は事前見積もりを徹底しております。 【基本対応】 ・ヒアリングとご相談(AFP資格を活かし、今後の生活設計やお金のアドバイスもいたします) ・合意書(原案)の作成 ・公証役場との事前調整 【追加費用が発生するケース】 ・公証人手数料:公証役場に直接支払う法定手数料(必須実費)です。取り決める金額等で変動します。 ・戸籍等の代理取得費用 ・代理人出頭:お相手と顔を合わせたくない場合等、私が代理で役場へ行くサポート費用。
[基本対応に含まれる内容] ・ヒアリング・内容確認 ・離婚協議書および公正証書原案の作成 ・修正対応(2回まで) ・公証役場への事前連絡・原案提出・日程調整 [追加費用が発生するケース] ・修正が3回以上に及ぶ場合 ・不動産の財産分与が含まれる場合 ・年金分割の手続きが必要な場合 ・公証役場への同行をご希望の場合 ・公正証書の正本・謄本の追加取得 ※公証役場に支払う公証人手数料は別途実費となります。
基本対応には、内容のヒアリング、協議内容の整理、離婚協議書案の作成、修正対応を含みます。公正証書化、公証役場との調整、複雑な財産分与、不動産・住宅ローンが関係する場合などは、内容に応じて追加費用をご案内します。
当事務所では、工数の有無に関わらず、一律、契約時の金額にて対応します。 発送に至る前であれば、原則として追加費用はかかりません。 ただし、当事務所が作成した原案を承認いただき、発送作業後に、再修正や再送付をご希望の場合は、若干の追加費用が発生する場合があります。
基本対応には、ご相談・取り決め内容の整理・公正証書原案の作成・公証役場との日程調整が含まれます。追加費用が発生する主なケースは、公証役場に支払う手数料(公証人手数料・実費)、戸籍など役所で取得する書類の実費、内容が複雑で大幅な調整が必要な場合などです。ご依頼前に総額を明確にお見積もりしますので、ご安心ください。
公正証書の作成にはお相手の同意と署名が必要なため、双方が合意していることが前提となります。ただし「まだ話し合い中」「相手を説得できるか不安」という段階からのご相談は承っております。取り決めの内容整理や、スムーズに合意に至るためのアドバイスをお伝えすることは可能です。なお、相手方が同意しない・連絡が取れないといった状況での対応は行政書士の業務範囲を超える場合がありますので、その際は適切な専門家をご案内いたします。
はい、対応可能です。まずは現在の状況を伺い、合意できている点と未整理の点を整理します。相手方との交渉代理はできませんが、話し合いの土台となる協議書案を作成し、確認しやすい形に整えることは可能です。
原則としては、離婚条件に合意がとれていることを前提としています。 合意が取れていない場合でも、書面の作成は可能ですが、あくまでご依頼者様が希望する離婚条件を定めた離婚協議書(案)となります。その場合は、当事者間で離婚条件について協議いただく必要があります。 なお、当事務所は、法律上、相手方と離婚条件について交渉は行うことはできません。 当事者間で協議ができないような場合には、弁護士にご相談ください。
相手方の同意がない場合でも、お客様のご希望をまとめた書類の作成は可能です。 当事務所では、話し合いの土台となる「離婚協議書の原案」や、本気度を伝えるための「通知書」などを法的に書面として形にいたします。 ただし、お客様の代わりに相手方との交渉や、説得したりすることはできません。 あくまで「お客様ご自身が話し合いを進めるための書類サポート」となります。 交渉の代理の場合、弁護士を紹介させていただきますが、作成した原案は、その際にも「お客様の明確な希望条件の証拠」として役立てることができます。
同意がなければ対応は難しいと思います。その場合は弁護士に御相談下さい。
依頼者様のご意向に基づき、離婚協議書の素案を作成することは可能です。ただし、相手方との交渉についての戦略的なサポートや、直接交渉に参加することはできません。
対応可能です。 離婚に同意されていなくても本気度をお伝えする道具として利用したり、不貞行為等で離婚を考えた場合は、次回繰り返したらこの条件!ということで離婚条件を取りまとめた誓約書に切り替えることもできます。
はい、ご相談は可能です。ただし、離婚協議書や公正証書は双方の合意に基づいて作成するため、最終的に公正証書を作成するには相手方の同意が必要となります。 まずは現在の状況やご希望内容をお伺いし、どのような進め方が考えられるかをご案内いたします。相手方との話し合いがこれからの場合でも、お気軽にご相談ください。