離婚の公正証書に強い行政書士
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離婚の公正証書に強い行政書士

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「離婚後にトラブルを起こしたくない」「きちんとした公正証書を作りたい」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。

ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで離婚の公正証書に強い行政書士の料金相場、選び方、おすすめ行政書士などをまとめて解説しました。

離婚の公正証書作成の料金相場

行政書士に離婚協議書作成を依頼する場合は、2万~6万円が料金相場です。ただ、依頼内容や依頼先によっては10万円以上かかるケースもあります。


また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実を証明するために用いる内容証明も、行政書士からアドバイスを受けて作成できます。


離婚協議書・示談書作成サポート2万~6万円
公正役場での代理手続き
1万~2万円
内容証明郵便作成サポート
1万~3万円

離婚の種類

離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。


協議離婚


夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。


その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。


協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。


関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック


調停離婚


夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。


一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。


裁判離婚


調停離婚でも話がまとまらなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判所が離婚の妥当性について判断し、職権によって離婚を成立させます。調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。


また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚協議書とは

離婚協議書とは協議離婚時に夫婦で取り決めた内容を記しておく契約書です。取り決め内容としては、離婚後の子どもの親権・養育費・面会交流、財産分与、慰謝料などが挙げられます。

契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。


しかし、そうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。


そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。離婚協議書を作成する意義や概要について以下の記事でも紹介していますので、作成を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。


関連記事:離婚協議書を作る意義とは?作成前に確認すべき効力と記載すべき項目

離婚協議書作成で考えるべき項目

離婚協議書に記載する代表的な内容を以下にまとめます。離婚事由によっては不要なものもありますが、こちらを参考に離婚後の条件について確認してみてください。


1. 離婚の合意


最初に離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。


2. 親権者・監護者


未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。


監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。


関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決


3. 養育費


未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。そこで離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。離婚協議書では以下のようなことを記載します。

  • 養育費が必要な子どもの名前
  • 子ども1人当たりの養育費の金額
  • いつまで(子どもが何歳になるまで)支払うのか
  • 支払方法(銀行口座・支払日など)

養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。


関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも


また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。


関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介


4. 面会交流


夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。


子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。


全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。


関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説


5. 財産分与


婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。


一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。


財産分与の対象
  • 預貯金
  • 保険
  • 株式
  • 自動車
  • 住宅
  • 家具
  • 退職金
財産分与の対象外
  • 婚姻前から所有していたもの
  • 相続・贈与で得たもの
  • 日常的に各自が使用するもの
  • 自分のものから得られた収益
  • 婚姻前の借金
  • 別居後に取得したもの


財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。


ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。


関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説


6. 年金分割


年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。


7. 慰謝料


不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。


一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。


関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説


8. 強制執行認諾文言


支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。


離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。


9. 清算条項


一般的に最後に記載する項目です。清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。

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離婚協議書作成における注意点

作成は離婚成立前に


とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。


また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。


その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。


こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。


法律的に無効な約束は記載しても意味なし


離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。


例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。


後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。

離婚協議書と公正証書の違い

金銭的なやり取りがある場合や離婚協議書で定めた内容が破られる恐れがある場合には、離婚協議書で定めた内容をもとに公正証書を作成しましょう。


私文書か公文書か


離婚協議書は個人で作成した書類であるのに対し、公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書になります。


公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。


作成方法


離婚協議書は誰でも作成することができ、形式のひな形は色々なサイトで紹介されています。一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。


法的な強制力の強さ


公正証書は公証人が内容を聞き取り書面化した公文書です。そのため高い証拠能力と執行力を備えています。慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。


一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。


関連記事:離婚協議書と公正証書の違いとは?書き方選び方のポイントを解説

離婚協議書から公正証書を作成する流れ

1. 公証役場への申込みに必要な資料を準備する

  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(各種運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明などから1点)
  • 認印(本人確認書類が印鑑証明の場合は実印)
  • (財産分与がある場合)不動産の登記簿謄本・物件目録など
  • (年金分割を行う場合)年金手帳・年金分割のための情報通知書
戸籍謄本や本人確認書類は夫婦双方のものが必要です。まれに本人確認書類を2点求められる公証役場もありますので、実際に利用する公証役場で確認すると安心です。また公証役場は話し合いの場ではありませんので、事前に夫婦できちんと話し合い、内容をまとめた離婚協議書を用意しておきましょう。


2. 公証役場に申込みをする


夫婦での話し合いが完了し、資料が揃ったら離婚公正証書作成の手続きを公証役場へ申込むことができます。事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。


また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。


3. 公正証書を作成してもらう


公正証書作成当日は夫婦2人で予約した日時に公正証書に出向きます。公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。


当日は公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。30分程度で終わることがほとんどになります。


4. 公証役場に手数料を支払い、公正証書を受け取る


最後に公証人手数料を支払います。この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変動します。離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額


参考文献:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。


関連記事:離婚の公正証書にかかる費用は?作成の意義や流れ、ポイントも解説

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離婚協議書作成は誰に依頼すべき?

行政書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚は合意できており、条件に関する確認や書類作成のサポートをお願いしたい場合は行政書士がおすすめです。行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。


また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。行政書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 紛争における慰謝料請求の依頼
  • 調停への出席
  • 離婚調停
  • 訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談


弁護士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。


また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。弁護士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 紛争における慰謝料請求の依頼 など
できないこと
  • 登記手続き
※法律上は認められているが、扱っていない弁護士も多い


司法書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。


離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 140万円以下の紛争における慰謝料請求の依頼
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 調停への出席
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談

おすすめ離婚に強い行政書士

荒川朋範【荒川行政書士事務所】

荒川朋範【荒川行政書士事務所】

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

39,000
離婚協議書の作成夜間対応可夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料非喫煙者

s 様の口コミ

離婚協議書の作成のため依頼しました。何度も変更ありましたが早急になおしていただき早く手続きが終わりそうです。 親身になっていただきありがとうございました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

なかの行政書士事務所

なかの行政書士事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

35,000
非喫煙者離婚協議書の作成休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間・早朝対応可能

ya 様の口コミ

(30代)

離婚協議書作成をお願いしました。 最初に相談していた内容から大幅に変更する形になってしまいましたが、根気よく付き合っていただきました。とても感謝しています。 ありがとうございました!

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杉田行政書士事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

38,500
離婚協議書の作成夜間対応可初回の電話相談無料非喫煙者

まめたろう 様の口コミ

離婚の公正証書についてお願いしました。 こちらの質問や疑問に対する答えにも、丁寧に回答したいただき、一緒に考えてくださったのが嬉しかったです。 途中で慰謝料に関しての変更もありましたが、快く対応していただきました。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました!

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

66,000
離婚協議書の作成非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

渋谷 様の口コミ

離婚協議書の作成をご対応頂きありがとうございました。大変ご丁寧に進めてくださり、安心できる内容にて公正証書を作成することが出来ました。分からない事だらけでしたので、素人が悩みながら作成するよりもプロの武石様へご相談し正解だったと思っております。ありがとうございました。

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長島法務コンサルティング行政書士事務所

長島法務コンサルティング行政書士事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

105,000
非喫煙者離婚協議書の作成初回の電話相談無料夜間対応可

高橋 様の口コミ

(50代 男性)

今回、自動車の修理代の請求をお願いしました。 断られる事務所がある中引き受けて頂いて感謝しています。 相手方のほうもこれ以上の面倒は望まないと思いますので、円満に進む事を願っています。 どうもありがとうございます。

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行政書士志村祐樹事務所

行政書士志村祐樹事務所

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45,000
離婚協議書の作成非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料

匿名 様の口コミ

(30代 女性)

示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!

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離婚の公正証書に強い行政書士を依頼した人の口コミ

離婚に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(1,707件)

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

sanae 様・(30代 女性)

28日前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

離婚手続きについてどうしたらいいのかわからなかった。

離婚の手続きでお願いしました。 何もわからない私の質問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に感謝しています。 やり取りの返信も早く、とても助かりました。 離婚日が決まっていたため、それまでに完成させなくてはいけなかったので、日にちが近づくにつれて「本当に間に合うかな」と焦る気持ちもありましたが、きちんと期日に間に合うように完成させていただき、安心しました。 最後まで丁寧に対応してくださり、本当にありがとうございました。 お願いしてよかったです。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

離婚全般に関する相談ができたか

5

プロからの返信

このたびは大切な離婚手続きをお任せいただき、また、このような励みになるご感想をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。 初めての手続きでご不安も多かったことと思いますが、少しでも安心して進めていただけたのであれば何よりです。また、離婚日までという限られた期間の中で、無事に期日に間に合わせることができ、私も安心いたしました。 今後も、一つひとつのご質問に丁寧かつ迅速に対応し、お客様に安心してご相談いただけるよう努めてまいります。 このたびはご依頼いただき、そして温かい口コミまでお寄せいただき、本当にありがとうございました。新しい生活が穏やかで実りあるものとなりますよう、心よりお祈り申し上げます。 また何かお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。 書類を作成しない限り料金は発生しませんのでご安心ください。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

北田 様・(男性)

27日前

離婚協議書について

公正証書にした

離婚協議書の作成から修正、公正証書に向けた手続きまで、とても親身にサポート頂きました。初めてのことで不安も多くありましたが、その都度こちらの状況や気持ちを丁寧にくみ取って頂き、わかりやすく説明しながら進めてくださったので、安心して取り進めることができました。細やかな質問や相談にも迅速かつ誠実に対応していただき、依頼者の立場に立って一緒に考えてくれる先生だと感じました。まだ手続きは残っておりますが、最後までお付き合いをして頂けるフォローも素晴らしいです。

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費用に対する納得感

5

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5

プロからの返信

このたびは心温まるご感想をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 離婚協議書の作成から修正、公正証書作成に向けた手続きまで、大切なお手続きをお任せいただきありがとうございました。 初めてのことでご不安も多かったかと思いますが、少しでも安心して進めていただけたとのお言葉をいただき、大変うれしく思います。また、対応や説明、サポートについてご評価いただき、励みになります。 公正証書の作成を含め、まだお手続きは続きますが、最後までしっかりとサポートさせていただきます。ご不明な点やご不安なことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 このたびは温かいご感想をいただき、誠にありがとうございました。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

ya 様・(30代)

26日前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

行政書士に依頼する際のお悩み

公正証書や離婚協議書の内容について相談した

離婚協議書作成をお願いしました。 最初に相談していた内容から大幅に変更する形になってしまいましたが、根気よく付き合っていただきました。とても感謝しています。 ありがとうございました!

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返信が早かったです

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5

とても親身になり相談できました

説明の分かりやすさ

5

難しい言葉も丁寧に教えていただけました

費用に対する納得感

5

納得しています

離婚全般に関する相談ができたか

5

できました

プロからの返信

この度はありがとうございました! 大幅変更でしたが、うまく進んでよかったです また機会がありましたらよろしくお願いいたします♪

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

宮田 様・(40代 女性)

12日前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

離婚協議書の作成でお世話になりました。 こちらの要望が多く、何度も修正をお願いしてしまいましたが、その都度とても丁寧かつ迅速に対応していただき、本当に助かりました。 分からないことや不安なことにも親身になって相談に乗ってくださり、納得できる内容になるまで何度も手直ししていただきました。 大変な手続きで不安もありましたが、最後まで丁寧に対応していただけたので、安心してお任せすることができました。 こちらにお願いして本当に良かったです。 ありがとうございました。

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5

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費用に対する納得感

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離婚全般に関する相談ができたか

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プロからの返信

この度はありがとうございました😃 離婚協議書をしっかりと定めることは大切なことです。 要望が多くなるのは全く問題ございません。   ご自身の意見をしっかりと協議書に反映できましたでしょうか? また何かあればお気軽にご相談くたざい。

5.0

離婚の公正証書に強い行政書士

飯島 様・(50代 女性)

9日前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

離婚協議書の作成をお願いしました。 最初の電話相談の時から 親身になって話を聞いてくださり、私の場合だと公正証書ではなく協議書で大丈夫ということで 作成をしてもらいました。 何回かの修正も その都度迅速かつ丁寧に 対応していただき、感謝しております。 何も分からず不安でしたが 協議書が届いた後も 連絡させてもらえるとのことで 本当にこちらにお願いして良かったと思いました。 ありがとうございました。

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5

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プロからの返信

このたびはご丁寧なご感想をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 離婚に関するお手続きは、ご不安やご心配も多いものですので、最初のご相談から安心してお話しいただけたとのこと、大変嬉しく思います。また、ご事情をお伺いしたうえで協議書で十分対応可能と判断し、お力になれたことを光栄に思っております。 修正につきましても、ご納得いただける内容となるよう迅速かつ丁寧な対応を心掛けておりましたので、そのようなお言葉をいただき大変励みになります。 協議書は作成して終わりではなく、実際にお相手との取り交わしまでが大切です。今後もご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。 このたびは数ある事務所の中から当事務所をお選びいただき、誠にありがとうございました。今後のお二人の新しい生活がより良いものとなりますよう、心よりお祈り申し上げます。

離婚の公正証書に強い行政書士のよくある質問

公正証書を作成するメリットは?
回答数:8

公正証書にしておくことで、養育費・財産分与・慰謝料などの約束内容を明確に残しやすくなります。特に金銭の支払いについては、条件を満たせば未払い時の対応がしやすくなるため、将来の不安を減らす手段として選ばれています。

公正証書は公証人が作成する公文書で、証明力が高く、強制執行認諾条項を入れることで、支払いが滞った際に裁判なしで強制執行ができます。 婚姻費用、養育費、慰謝料等の支払いが含まれる場合は、公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。

一番のメリットは、養育費や慰謝料の「不払い」を強力に防げる点です。 公正証書(執行認諾文言付き)にしておけば、万が一支払いが滞った際、裁判を起こすことなく、すぐに相手の給与や財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。 また、公的な書類として高い証拠力を持つため、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、お互いに約束を守るという強い心理的効果も生まれます。離婚後の平穏な生活を守るための、必須とも言える手続きです。

契約の無効や「言った言わない」を防止できることです。また、「約束を守らない場合は直ちに強制執行(差し押さえ)を受けても異議はない」という強制執行認諾条項を入れておけば、裁判を行うことなく、即座に相手の給与や銀行口座を差し押さえることができます。

最大のメリットは、万が一養育費などの不払いが生じた際、裁判を起こすことなく迅速に相手の給与や財産を差し押さえられる(強制執行)点です。口約束や普通の離婚協議書ではこれができません。さらに当事務所なら、お客様の精神的負担となる「相手方との同席」を一切なしで完成させることも可能です。

公正証書を作成する最大のメリットは、「将来の金銭トラブルを防ぎ、約束が守られやすくなること」です。 特に養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、裁判を起こさなくても相手の給与や財産を強制執行(差押え)できる強固な法的効力(執行証書)を持ちます。 また、公証人が作成する公文書のため原本が公証役場に保存され、紛失や改ざんの心配がありません。お互いの権利を守り、将来の不安を解消するために極めて有効な手段です。

例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。

◾️強制執行が可能になる 養育費や慰謝料などの取り決めを公正証書にすると、相手が支払わない場合に裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)が可能となります。 ◾️証拠力が高い 公文書として作成されるため、信頼性が高く、裁判でも有力な証拠となります。

離婚準備は何から始めたらいいですか?
回答数:8

夫婦でまずは、子供の親権や養育費、面会交流の回数及び預金や不動産の財産分与等の問題について話し合いを行うとよいでしょう。

最大のメリットは、養育費や慰謝料などの支払いが滞ったとき、裁判を経ずに強制執行(給与や預金の差押え)ができる点です。これには「強制執行認諾文言」を証書に入れておくことが不可欠で、この一文の有無で効力が大きく変わります。また、公証人という法律の専門家が関与し、内容の正確さと合意が公的に証明されるため、後の「言った・言わない」の争いを防げます。原本は公証役場に長期保管され、紛失の心配もありません。口約束や当事者だけで作る協議書に比べ、離婚後の約束が守られる可能性を格段に高められます。

お互い感情的にならずに、淡々と条件を伝えましょう。 生活費はこれくらい必要、財産の分け方はこうしよう。 など、淡々と進めていきましょう。 感情が入ってしまいがちですが、冷静に。

離婚準備は状況によって異なりますが、相手方が有責配偶者の場合は、浮気・DVなど離婚原因の証拠を集めてください。そのうえで、夫婦の共有財産を確認したり、離婚の条件を決めたりすることが大切です。

まずはご夫婦による円満離婚に向けた話し合い。無理のない離婚条件や債務の返済計画をじっくりご相談下さい。

まずは現在の生活をチェックしていただき、必要な生活費を把握してから、離婚後の生活を想定しておくことが大事です 未成年のお子さまがいる場合は、養育に必要な費用もある程度は見積もっておく費用があります

まずは離婚の条件を話し合う事が重要です。条件を決めないまま、離婚届を出すのはやめてください。

まず1つ目は財産の把握です。別居や切り出しの前に、相手の預貯金通帳、生命保険、有価証券、不動産などの情報をすべてスマホで撮影するかコピーを取り、財産隠しを防ぎます。 2つ目は不貞やDVの証拠集めです。慰謝料を請求する場合、LINEの画面、日記、写真、録音、診断書など、言い逃れできない客観的な証拠を事前に集めます。 3つ目は生活基盤の確保です。離婚後の住まいや仕事の目星をつけ、別居期間中の生活費(婚姻費用)や児童手当など、利用できるお金を計算して自立の計画を立てます。

依頼から公正証書完成までの流れと期間を教えてください
回答数:8

当事務所での流れは以下のとおりです。 1.依頼者における離婚協議条件の明確化 2.依頼者と相手方での離婚協議条件の合意 3.離婚協議書(私文書)の締結(署名・押印) 4.公証役場との調整 5.公証役場への出頭・署名(公正証書完成) 2の合意後、3から5までの期間は30~45日です。 公証役場が込んでいるために予約がとりにくい場合があります。

①離婚協議書の草案作成 ②修正を繰り返して協議書(案)を完成 ③相手方に協議書(案)を提示 ④相手方と協議 ⑤再度修正があったら修正 ⑥双方合意できるようになりましたら、レターパックで送付 ⑦協議書に署名捺印 ⑧公証役場に電話予約 ⇩ ⑨⑦で締結した協議書を公証役場に提出 ⑩公証人から質問があったら答えます。 ⑪公証人が公正証書(案)を完成 ⑫双方で公正証書(案)を確認 ⑬訪問日を調整 ⑭公証役場で公正証書の読み聞かせ、電子署名、支払い、公正証書受取り

ご依頼後、まず現在の状況やご希望内容をお伺いし、離婚協議書の案を作成します。内容をご確認いただき、修正を行った後、公証役場との事前調整を進めます。その後、公証役場で公正証書を作成し、手続き完了となります。内容がまとまっている場合は2~4週間程度が目安ですが、協議内容や公証役場の予約状況により前後する場合があります。

1.お問い合わせ・ヒアリング ↓ 2.必要書類のご案内 ↓ 3.離婚条件の確認・整理 ↓ 4.公正証書案の作成 ↓ 5.公証役場との事前調整 ↓ 6.必要書類の準備 ↓ 7.公証役場で署名押印 ↓ 8.公正証書完成 【期間目安】 2〜4週間程度

①ヒアリング:ご希望(養育費や財産分与等)を丁寧に伺います。 ②原案作成:当事務所で法的に不備のない原案を作成します。 ③公証役場と打合せ:私が役場と事前調整を行います(お客様の対応は不要です)。 ④調印:内容確定後、ご夫婦で公証役場にて署名・捺印し完成です。 期間の目安は、スムーズに進んで【約2週間〜1ヶ月程度】です。ただし、公証センターでの予約混雑状況もございますので、その点はご了承ください。ご不安なことばかりだと思いますが、焦らず一つひとつ一緒に進めていきましょう。

まずはご事情を丁寧に伺い、公正証書の原案を作成いたします。 その後、公証役場との事前調整を行います。このとき、条項の内容や表現等の変更がある場合には依頼者様と相談の上変更し、契約書の条項が確定いたします。 公証役場でのお手続きは、公証役場と日程調整をしたうえで、お客様ご自身でおこなっていただくか、代理手続きが可能な場合は行政書士が対応いたします(公証役場への確認が必要です)。 日程調整・公証役場の予約状況にもよりますが、一般的には、ご依頼から1ヶ月程度で公正証書が完成いたします。

① ご相談・ヒアリング(当日〜1営業日)   └ 取り決め内容・ご状況をお伺いします ② 離婚協議書(原案)作成・ご確認(3〜5営業日)   └ 文案をお送りし、修正があればご連絡ください ③ 修正・最終確認(1〜3営業日)   └ 双方の合意内容が確定したら次のステップへ ④ 公証役場への申し込み・調整(3〜7営業日)   └ 管轄の公証役場に原案を提出し、日程調整 ⑤ 公証役場にて署名・公正証書完成(当日完成)   └ ご夫婦で公証役場へ出向き署名・押印

まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。

依頼時にこちらで用意すべき書類はありますか?
回答数:8

状況によって多少異なりますが、マイナンバーカードなどの本人確認書類、実印、戸籍謄本、(お持ちでない場合はこちらで取得も可能です)などをご用意いただきます。また、年金分割や不動産の財産分与がある場合は、年金手帳や不動産の登記簿謄本などが追加で必要となります。

戸籍謄本等の書類が必要となります。公正証書によっては、そろえる書類が違いますので、その都度聞いて欲しいと思います。

ケースバイケースですが、離婚前の戸籍謄本をいただけると、協議書に記載する当事者の氏名、生年月日を正確に確認できます。

財産分与で不動産がある場合は、不動産登記簿謄本(表題部)の写真が必要になります。

ご相談時点では、必ずしも書類が揃っている必要はありません。まずは現在の状況やご希望内容をお聞かせください。 公正証書作成の際には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)や戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要になる場合があります。 必要書類は状況によって異なりますので、ヒアリング後にご案内いたします。

はい、一般的には以下のような書類をご用意いただくことが多いです。 ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・住民票(必要に応じて) ・年金情報通知書(年金分割がある場合) ・不動産資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明書等) ・預貯金資料(通帳コピー等) ・保険証券 ・ローン関係資料 ・養育費や慰謝料など合意内容のメモ ※案件内容によって必要書類は異なります。

初回のご相談段階では【特別な書類は不要】です。「こんな風にしたい」というメモ程度で十分ですし、まとまっていなくてもお話を伺いながら整理します。 正式に作成となる段階で、以下の書類をお願いしております。 ・ご本人確認書類(免許証等) ・戸籍謄本 ・印鑑証明書と実印 ・(財産分与等がある場合)通帳コピー等 取得が難しい戸籍などの書類は、当事務所での代理取得も可能です。まずは手ぶらでお気軽にご相談ください。

ご依頼の際は、双方の本人確認書類をご提出いただきます。 また、公正証書化に伴い、事前調整の段階で戸籍謄本・印鑑証明書等のご準備が必要な場合がございます。

基本対応に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

基本対応で公正証書作成までオールインワンになっていますが、まれに出張が必要な場合がありますので、その際に出張旅費を追加で頂くことがあります また、離婚に際して土地や建物の売買が発生することがありますが、その契約書作成などは別途お引き受けさせていただいております

主に以下のような場合です。 •書類の取得代行 戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの取得をご依頼される場合 •公証役場への代理出頭 当日に公証役場へ行くのが難しく、代理人としての調印手続きを任される場合 •関連手続きの追加 離婚後の年金分割手続きの代行や、不動産の名義変更(提携する司法書士への委託)もあわせて希望される場合 •対象財産が極めて多い場合 分ける財産が非常に多く、特殊な条項をいくつもある場合 なお、報酬とは別に、公証役場へ支払う手数料や郵送料などの実費のご負担がございます。

原案作成は基本的に含まれます。片当事者の代理人を依頼される場合、両当事者の代理人をする場合、公証役場を地方に指定する場合等々内容により追加が発生する場合があります。

<基本対応> ① ヒアリング(チャットによる情報確認を含む) ② 離婚協議書案作成 ③ 公証役場との調整 ④ 成約から45日以内の、5回までの修正 <追加費用が発生するケース> ① 公証役場への代理出頭、代理署名 ② 成約から46日以降、又は6回目以降の修正 ②

離婚協議書の作成は何度でも修正は無料です。 これで大丈夫!と連絡いただき、印刷、袋とじしたものをレターパックでお送りする費用は含まれています。 レターパックでお送りした後に修正が発生して再度送ることになったときは、その分の追加費用をいただきます。

基本対応には、ヒアリング、離婚協議書の作成、公証役場との事前調整、公正証書作成までのサポートが含まれます。 追加費用が発生する主なケースとして、公証人手数料や戸籍謄本等の取得費用、郵送費などの実費があります。また、協議内容が大幅に変更となる場合や、特別な調査・資料収集が必要な場合は別途ご相談となります。

事務所は事前見積もりを徹底しております。 【基本対応】 ・ヒアリングとご相談(AFP資格を活かし、今後の生活設計やお金のアドバイスもいたします) ・合意書(原案)の作成 ・公証役場との事前調整 【追加費用が発生するケース】 ・公証人手数料:公証役場に直接支払う法定手数料(必須実費)です。取り決める金額等で変動します。 ・戸籍等の代理取得費用 ・代理人出頭:お相手と顔を合わせたくない場合等、私が代理で役場へ行くサポート費用。

[基本対応に含まれる内容] ・ヒアリング・内容確認 ・離婚協議書および公正証書原案の作成 ・修正対応(2回まで) ・公証役場への事前連絡・原案提出・日程調整 [追加費用が発生するケース] ・修正が3回以上に及ぶ場合 ・不動産の財産分与が含まれる場合 ・年金分割の手続きが必要な場合 ・公証役場への同行をご希望の場合 ・公正証書の正本・謄本の追加取得 ※公証役場に支払う公証人手数料は別途実費となります。

相手方が同意していなくても対応いただけますか?
回答数:8

公正証書の作成にはお相手の同意と署名が必要なため、双方が合意していることが前提となります。ただし「まだ話し合い中」「相手を説得できるか不安」という段階からのご相談は承っております。取り決めの内容整理や、スムーズに合意に至るためのアドバイスをお伝えすることは可能です。なお、相手方が同意しない・連絡が取れないといった状況での対応は行政書士の業務範囲を超える場合がありますので、その際は適切な専門家をご案内いたします。

はい、対応可能です。まずは現在の状況を伺い、合意できている点と未整理の点を整理します。相手方との交渉代理はできませんが、話し合いの土台となる協議書案を作成し、確認しやすい形に整えることは可能です。

お相手が同意されていない状態での対応はいたしかねます。行政書士は法的紛争に関与することや、お客様の代わりに相手方と直接交渉・やり取りを行うことが法律上禁止されているためです。 当事務所は、ご夫婦間での話し合いがまとまり「決定した内容を公正証書という形で確実に残したい」という段階からサポートを開始させていただきます。 もし、お相手との直接の話し合いが困難な場合や、合意に向けた交渉をご希望される場合は、弁護士などの専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

協議書や契約書の作成は双方の合意が前提のため、相手方が「反対している(同意していない)」場合、行政書士が相手方と交渉して説得したり、相手方の同意なしに公正証書を作成したりすることはできません。

離婚の公正証書は、最終的にお二人双方の合意(委任状への実印押印など)がなければ作成することができません。もし現時点で相手方の同意がまだ得られていない場合でも、書面作成の専門家として、お相手が納得しやすい条件の整理や、スムーズに合意を引き出すための法律上の注意点などをご案内(サポート)いたします。まずは諦めずにご相談ください。

相手方が離婚や条件に合意されていない場合でも、「まずはご相談者様のお話を伺い、今後の進め方や条件整理のアドバイス」を行うことが可能です。 ただし、最終的に公正証書を作成するためには「当事者双方(ご夫婦)の合意」と「公証役場での署名・捺印(または代理人の選任)」が必須となります。 そのため、当事務所では「どのような条件であれば相手方に受け入れてもらいやすいか」「話し合いをスムーズに進めるための切り出し方やポイント」などのサポートも行っております。話し合いの前段階でも、お気軽にご相談ください。

原則としては、離婚条件に合意がとれていることを前提としています。 合意が取れていない場合でも、書面の作成は可能ですが、あくまでご依頼者様が希望する離婚条件を定めた離婚協議書(案)となります。その場合は、当事者間で離婚条件について協議いただく必要があります。 なお、当事務所は、法律上、相手方と離婚条件について交渉は行うことはできません。 当事者間で協議ができないような場合には、弁護士にご相談ください。

基本対応には、初回相談、離婚条件のヒアリングと整理、公正証書の原案作成、公証役場との事前打合せ・作成日の調整までが含まれます。追加費用が発生しやすいのは、財産分与に不動産が含まれ登記関係の確認が必要な場合、年金分割を含める場合、離婚協議書や不倫の示談書など別書類もあわせて作成する場合、戸籍・登記簿などの取得を代行する場合などです。なお、公証役場に支払う公証人手数料は法律で定められた実費で、当法人の報酬とは別に必要です。ご依頼前に総額の目安を明示します。

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