簡単ステップで離婚の公正証書に強い行政書士が見つかる!料金や口コミを比較しよう

離婚の公正証書に強い行政書士

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「離婚後にトラブルを起こしたくない」「きちんとした公正証書を作りたい」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。

ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで離婚の公正証書に強い行政書士の料金相場、選び方、おすすめ行政書士などをまとめて解説しました。

離婚の公正証書作成の料金相場

行政書士に離婚協議書作成を依頼する場合は、2万~6万円が料金相場です。ただ、依頼内容や依頼先によっては10万円以上かかるケースもあります。


また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実を証明するために用いる内容証明も、行政書士からアドバイスを受けて作成できます。


離婚協議書・示談書作成サポート2万~6万円
公正役場での代理手続き
1万~2万円
内容証明郵便作成サポート
1万~3万円

離婚の種類

離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。


協議離婚


夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。


その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。


協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。


関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック


調停離婚


夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。


一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。


裁判離婚


調停離婚でも話がまとまらなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判所が離婚の妥当性について判断し、職権によって離婚を成立させます。調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。


また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚協議書とは

離婚協議書とは協議離婚時に夫婦で取り決めた内容を記しておく契約書です。取り決め内容としては、離婚後の子どもの親権・養育費・面会交流、財産分与、慰謝料などが挙げられます。

契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。


しかし、そうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。


そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。離婚協議書を作成する意義や概要について以下の記事でも紹介していますので、作成を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。


関連記事:離婚協議書を作る意義とは?作成前に確認すべき効力と記載すべき項目

離婚協議書作成で考えるべき項目

離婚協議書に記載する代表的な内容を以下にまとめます。離婚事由によっては不要なものもありますが、こちらを参考に離婚後の条件について確認してみてください。


1. 離婚の合意


最初に離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。


2. 親権者・監護者


未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。


監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。


関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決


3. 養育費


未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。そこで離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。離婚協議書では以下のようなことを記載します。

  • 養育費が必要な子どもの名前
  • 子ども1人当たりの養育費の金額
  • いつまで(子どもが何歳になるまで)支払うのか
  • 支払方法(銀行口座・支払日など)

養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。


関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも


また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。


関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介


4. 面会交流


夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。


子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。


全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。


関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説


5. 財産分与


婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。


一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。


財産分与の対象
  • 預貯金
  • 保険
  • 株式
  • 自動車
  • 住宅
  • 家具
  • 退職金
財産分与の対象外
  • 婚姻前から所有していたもの
  • 相続・贈与で得たもの
  • 日常的に各自が使用するもの
  • 自分のものから得られた収益
  • 婚姻前の借金
  • 別居後に取得したもの


財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。


ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。


関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説


6. 年金分割


年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。


7. 慰謝料


不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。


一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。


関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説


8. 強制執行認諾文言


支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。


離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。


9. 清算条項


一般的に最後に記載する項目です。清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。

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離婚協議書作成における注意点

作成は離婚成立前に


とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。


また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。


その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。


こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。


法律的に無効な約束は記載しても意味なし


離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。


例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。


後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。

離婚協議書と公正証書の違い

金銭的なやり取りがある場合や離婚協議書で定めた内容が破られる恐れがある場合には、離婚協議書で定めた内容をもとに公正証書を作成しましょう。


私文書か公文書か


離婚協議書は個人で作成した書類であるのに対し、公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書になります。


公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。


作成方法


離婚協議書は誰でも作成することができ、形式のひな形は色々なサイトで紹介されています。一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。


法的な強制力の強さ


公正証書は公証人が内容を聞き取り書面化した公文書です。そのため高い証拠能力と執行力を備えています。慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。


一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。


関連記事:離婚協議書と公正証書の違いとは?書き方選び方のポイントを解説

離婚協議書から公正証書を作成する流れ

1. 公証役場への申込みに必要な資料を準備する

  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(各種運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明などから1点)
  • 認印(本人確認書類が印鑑証明の場合は実印)
  • (財産分与がある場合)不動産の登記簿謄本・物件目録など
  • (年金分割を行う場合)年金手帳・年金分割のための情報通知書
戸籍謄本や本人確認書類は夫婦双方のものが必要です。まれに本人確認書類を2点求められる公証役場もありますので、実際に利用する公証役場で確認すると安心です。また公証役場は話し合いの場ではありませんので、事前に夫婦できちんと話し合い、内容をまとめた離婚協議書を用意しておきましょう。


2. 公証役場に申込みをする


夫婦での話し合いが完了し、資料が揃ったら離婚公正証書作成の手続きを公証役場へ申込むことができます。事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。


また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。


3. 公正証書を作成してもらう


公正証書作成当日は夫婦2人で予約した日時に公正証書に出向きます。公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。


当日は公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。30分程度で終わることがほとんどになります。


4. 公証役場に手数料を支払い、公正証書を受け取る


最後に公証人手数料を支払います。この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変動します。離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額


参考文献:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。


関連記事:離婚の公正証書にかかる費用は?作成の意義や流れ、ポイントも解説

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離婚協議書作成は誰に依頼すべき?

行政書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚は合意できており、条件に関する確認や書類作成のサポートをお願いしたい場合は行政書士がおすすめです。行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。


また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。行政書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 紛争における慰謝料請求の依頼
  • 調停への出席
  • 離婚調停
  • 訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談


弁護士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。


また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。弁護士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 紛争における慰謝料請求の依頼 など
できないこと
  • 登記手続き
※法律上は認められているが、扱っていない弁護士も多い


司法書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。


離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 140万円以下の紛争における慰謝料請求の依頼
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 調停への出席
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談

おすすめ離婚に強い行政書士

小南行政書士事務所

小南行政書士事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

49,500
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5.0

(44件)

離婚協議書の作成初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能非喫煙者

濱野 様の口コミ

(20代 男性)

車の名義変更手続きに関してお願いさせていただきました。 平日に休みを取りにくいものであったため、車庫証明から陸運局での名義変更に係る手続きを全て行なっていただきとても助かりました。 初めての手続きで戸惑うばかりでしたが、必要書類や手続きについてとても分かりやすく回答いただき、また相談事についてもすぐに対応していただけるなどありがたいものでした。 料金に関しても特段高いというものではなく、行政手続で何をすれば全く分からない人には是非是非オススメです!

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八重樫 様の口コミ

トラブルがあった際も迅速に対応して頂きました。本当に感謝しかありません! 次何か手続き等があった際も是非お願いしたいです。

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様の口コミ

とても丁寧に、お返事も早く、離婚後困らないようにしっかりお話を聞いて下さりありがとうございました。

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様の口コミ

この度はありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。

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ひとみ行政書士事務所

ひとみ行政書士事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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5.0

(17件)

離婚協議書の作成夜間対応可休日対応可能初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能

mgm 様の口コミ

離婚に伴い公正証書の作成を依頼させていただきました。 時間の余裕が無く不安でしたが、非常に迅速な対応をしていただき予定していたタイミングで作成することが出来ました。 またこちらの心配ごとに対しても親身になって回答いただき、とても安心感がありました。

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奥田 様の口コミ

(50代 男性)

個人売買による車の購入にて名義変更及び、車庫証明等書類の作成を依頼させて頂き、迅速な対応と納期で大変満足でした。 また何かありましたらよろしくお願いします。

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離婚の公正証書に強い行政書士を依頼した人の口コミ

離婚に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(1,666件)

S(50代 女性)

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5.0

1か月前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

離婚協議書作成を依頼させていただきました。 質問には親切丁寧に答えてくださり、対応も早くてとても安心感がありました。 会計も明瞭でしたし、信頼出来る行政書士さんだと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

遅い時間でもすぐに返信下さり大変助かりました

相談のしやすさ
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なんでも聞いて下さいねとおっしゃっていただき、とても相談しやすかったです

説明の分かりやすさ
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分からない用語なども丁寧に教えていただに、大変分かりやすかったです

費用に対する納得感
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想定よりお安くて助かりました

離婚全般に関する相談ができたか
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とても話しやすく寄り添って考えてくださるので相談しやすかったです

ゆみ(30代 女性)

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5.0

1か月前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

旦那に不倫されて、合意書というものを初めて知りました。 相手方と私と旦那との合意書で、まだ、心も不安定なまま早くこの事を忘れたい一身で相談して、何もわからない私に細かくわかりやすく説明してくれたり、私がされて嫌だったらことを伝えたら、こう言う文章は追加したらどうですか?っとたくさん追加してくれて、この後またされたらどうしようという不安から、この後どうしたら良いかまで親切に教えてくださいました。 今、信用も誰の支えのない私に取ってこの合意書だけが、少しばかりの支えになろうとしています。こんなに丁寧に対応していただけると思っていなかったので、本当に中野さんに頼んで良かったと心から思います。 ほんとうにありがとうございました。

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プロからの返信

この度はありがとうございました🙇‍♂️ 合意書は相手が同じ過ちを再度繰り返さないため、そして、万が一繰り返しされたときに合意書に定めた違約金をしっかりと確保するためです。   合意書は本日発送しておりますが、日付の記入は忘れないようにお願いします! また三者締結した合意書は大切に保管してください。 お仕事完了としていますが、引き続きチャットではやりとりできますし、名刺も入れております。 LINEなどでのご連絡もお待ちしています😃

齋藤(30代 女性)

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5.0

1か月前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

公証人の提案内容や今後の計画についてわからないことが多かったため

離婚の公正証書を作る際、公証人からの提案など素人ではわからないことばかりで急遽依頼させていただきました。 何かわからないことがあるたびにすぐに対応してくださり、質問にも親切に答えてくださり、いろんな不安を抱えている中で本当に救われました。 依頼して本当に良かったと心から思っています。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 ご自身で作成された公正証書(案)を公証役場に持参したところ公証人よりいろいろと指摘を受け、さらには相当時間がかかるという話を受け、当職にご相談、ご依頼を受けました。 協議書のポイントは、第三者が100人いたら100人とも誤解なく理解できるものを作成する必要があります。 既に作成されていた内容を基礎として手を加える形で完成することができました。 今回作成したものを改めて公証人に提出していただければスムーズに進むと思います! また何かありましたらお気軽にご相談ください!

きど(40代 女性)

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5.0

14日前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

初めての依頼だったのでやはり緊張します、でも話しやすかったのですぐ安心できました。

離婚にあたり公正証書作成と代理申請を依頼しました。スピード感があり、親身になってくださって、心強く頼もしい先生でした。明るくて話しやすく、分からないことも教えてくれました。一人だったら途中であきらめていたかもしれません。また何かあったらお願いしたいし、友達や家族にも勧められる素敵な先生です!

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テキパキしてて無駄がなくお返事も早いです。

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メールと電話どちらでも話しやすかったです。

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うつ病で混乱しがちな私でもちゃんと説明してくれました。

費用に対する納得感
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他の行政書士さんと費用は同じか少し高いのかもしれませんが、これだけしっかりやってもらえたなら全く高いとは思いません。

離婚全般に関する相談ができたか
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面会や調停について知らなかったことも色々教えてもらえました!

カマクラ(50代 女性)

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5.0

5日前

離婚協議書について

公正証書にした

行政書士に依頼する際のお悩み

相手側からの一方的な離婚に対する協議離婚

最初から最後まで寄り添い、的確な助言とスピーディーな対応に感謝致します。 相手方も納得した内容で申し分なく円満に離婚成立できそうです。 まだ、公正役場の順番待ちですが滞りなくできそうです。 この度はありがとうございました。

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離婚全般に関する相談ができたか
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プロからの返信

この度はありがとうございました。 無事に進んでいるようでなによりです。 公証役場の流れなどについて不明点やお困りごとがあれば遠慮なくご連絡ください。 公証役場へ提出する協議書はメールでも可という公証人がいます。そうすればわざわざ手持ちする手間が省けます。 その際は、PDFでなくWordを求められることがあります。その際はご連絡ください。

離婚の公正証書に強い行政書士のよくある質問

公正証書を作成するメリットは?
回答数:8

公正証書は、公証人が関与して作成されるため、内容の証明力が高く、後日の紛争防止に有効です。 特に金銭の支払いに関する取り決めについては、一定の要件を満たせば裁判を経ずに強制執行が可能となる場合もあり、実効性のある合意書となります。 また、当事者双方が内容を確認したうえで作成されるため、「言った・言わない」の争いを防ぎ、安心して次の生活に進むための土台になります。

公正証書を作成する利点は,お互いに約束した内容を「法的に確定」させるという効果があります。   決めたけど,ごめんできないわ・・・ということを避けることができます。また,公正証書にすることで,責任感が生まれ,お互いにもめないように気を付けようという機会になります。

杉本経営法務コンサルティング
杉本経営法務コンサルティング
4.8

口コミ77

離婚協議書に金銭面(慰謝料や養育費)などを入れた場合、相手の方が支払わなかった場合にすぐに強制執行ができます。ただし、離婚協議書をしっかりと作成しておけば多少時間はかかりますが手続きをすれば強制執行は可能です。

保険みたいなものです。 養育費などが支払われなくなったときに、強制執行できます。 公証人が内容についてアドバイスしてくれることもあります。

例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。

まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。

公正証書は、法務大臣によって任命された国家公務員が作成した公文書です、私文書ではありません。その為、①高い証明力「民事訴訴訟法228条」(確実・安心)②強制執行が可能「民事執行法22条」(執行力・確実)③公証役場で原本保管(安全・安心)。 離婚協議書等も厚生証書にすれば、離婚給付が安全確実になります。なお、公証役場は行政機関ですので、行政書士はその手続きを始業の業務として独占的にできます。

浦野行政書士事務所
浦野行政書士事務所
5.0

口コミ1

公正証書に強制執行認諾文言を記載することで、将来債権者に金銭的な債務の不履行(例 養育費の未払い等)があった場合に、裁判手続きを経ずして強制執行が可能です。

離婚準備は何から始めたらいいですか?
回答数:8

当事務所が独自に作成した協議の手引きや協議事項リストを使用して協議に向けてしっかり準備してください。準備ができたら協議の申し入れをします。当事務所では申入書を作成する等のトータルサポートもします。ぜひお問い合わせください。

まずは離婚の条件を話し合う事が重要です。条件を決めないまま、離婚届を出すのはやめてください。

離婚後の生活をできるだけ具体的にイメージすることです。 その上で、新しい生活を円滑なものとするためにどんな離婚協議の項目が必要か、検討されることです。 養育費、親権、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、適切な合意は、先の生活に対する十分な見通しから生まれるかと思います。

まずは「現状の整理」と「証拠の確保」から始めましょう。 感情的に動く前に、以下の3点を進めるのが理想的です。 財産の把握: 預金、不動産、ローンなど「夫婦の財産」をリスト化。 生活のシミュレーション: 離婚後の住まいや仕事、養育費の相場を確認。 記録の保管: 相手の言動や不貞などの証拠、日記などを残す。 準備不足での離婚は、将来の経済的困窮に繋がりかねません。まずは当事務所で「何を決めておくべきか」を整理し、有利にリスタートを切るための土台を作りましょう!

まずは、行政書士に離婚に際して取り決めるべき内容は何か相談されてはいかがでしょうか。 実務に精通した行政書士であれば、取り決めるべき内容やポイント、実際の例などを紹介でき、円満な解決に向けて情報を提供してくれるはずです。 事前相談後、当事者間で協議し、内容が決定しましたら、正式に離婚協議書の作成を行政書士に依頼されるのが安心かと思います。

離婚準備は、まず情報収集から始めましょう。養育費や財産分与などの基礎知識を得た上で、離婚後の生活設計を考えることが大切です。預金や不動産などの財産を整理し、冷静に話し合うための準備を整えましょう。また、早めに行政書士など専門家へ相談することで、安心して進めることができます。

大きな問題を一つ上げるとすれば・・・ 「家」・いわゆる住むところです。お互いに別な道を選択されるわけですから、今の住居にどちらが住むのか?どう処分するのか? 売却されるならどの様な期間と金額で話し合いを行っていくのか・・ 「家」の問題は、時間がかかる問題です。 早めに方向性を決めていくことをお勧めいたします。

まずは「財産と負債の徹底的な棚卸し」から始めてください。 特に持ち家がある場合、現在の売却査定額と住宅ローンの残債を確認することが最優先です。 「家をどう分けるか」が決まらないと、その後の生活設計が立てられないからです。 併せて、預貯金や年金、保険などのリスト化も行いましょう。感情的になりやすい時期だからこそ、まずは数字で現状を把握することが大切です。当事務所では、この「財産の見える化」の段階からコンサルティングを行い、円満かつ有利な再出発を後押しします。

依頼から公正証書完成までの流れと期間を教えてください
回答数:3

①離婚協議書の草案作成 ②修正を繰り返して協議書(案)を完成 ③相手方に協議書(案)を提示 ④相手方と協議 ⑤再度修正があったら修正 ⑥双方合意できるようになりましたら、レターパックで送付 ⑦協議書に署名捺印 ⑧公証役場に電話予約 ⇩ ⑨⑦で締結した協議書を公証役場に提出 ⑩公証人から質問があったら答えます。 ⑪公証人が公正証書(案)を完成 ⑫双方で公正証書(案)を確認 ⑬訪問日を調整 ⑭公証役場で公正証書の読み聞かせ、電子署名、支払い、公正証書受取り

流れとしては、 ①当事務所が受任(依頼) ②離婚協議書(公正証書原案)作成 ③ご依頼者様の確認、内容の承諾 ④離婚協議書(公正証書原案)をご依頼者様宛へ発送 となります。 なお、②については、2日程度で原案を作成します(場合によっては即日)。 ご依頼者様の確認や修正の有無などによっても変わりますが、④までは1週間程度で完了することが多いです。 その後は、公証役場での手続きになります。 公正証書が出来上がるまでは、公証役場の込み具合にもよりますが、公証役場への依頼から数週間かかるようです。

① ご相談・ヒアリング(当日〜1営業日)   └ 取り決め内容・ご状況をお伺いします ② 離婚協議書(原案)作成・ご確認(3〜5営業日)   └ 文案をお送りし、修正があればご連絡ください ③ 修正・最終確認(1〜3営業日)   └ 双方の合意内容が確定したら次のステップへ ④ 公証役場への申し込み・調整(3〜7営業日)   └ 管轄の公証役場に原案を提出し、日程調整 ⑤ 公証役場にて署名・公正証書完成(当日完成)   └ ご夫婦で公証役場へ出向き署名・押印

依頼時にこちらで用意すべき書類はありますか?
回答数:3

財産分与で不動産がある場合は、不動産登記簿謄本(表題部)の写真が必要になります。

当事務所が離婚協議書を作成する時点では特に必要な書類はありません。 丁寧にヒアリングしますので、特にご準備いただく書類はありません。 ただ、年金分割の場合や、公正証書を作成する場合には、年金事務所や公証役場での手続きに各種証明書が必要となります。

以下をご準備いただけるとスムーズです。ない場合はご相談ください。 ■戸籍謄本:夫婦・お子様の関係確認のため ■印鑑証明書:公正証書作成時に必要(双方分) ■実印:公証役場での署名時に使用 ■不動産登記簿謄本:財産分与に不動産が含まれる場合 ■通帳・財産関連書類:財産分与の内容確認のため(任意)

基本対応に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:3

離婚協議書の作成は何度でも修正は無料です。 これで大丈夫!と連絡いただき、印刷、袋とじしたものをレターパックでお送りする費用は含まれています。 レターパックでお送りした後に修正が発生して再度送ることになったときは、その分の追加費用をいただきます。

当事務所では、工数の有無に関わらず、一律、契約時の金額にて対応します。 発送に至る前であれば、原則として追加費用はかかりません。 ただし、当事務所が作成した原案を承認いただき、発送作業後に、再修正や再送付をご希望の場合は、若干の追加費用が発生する場合があります。

[基本対応に含まれる内容] ・ヒアリング・内容確認 ・離婚協議書および公正証書原案の作成 ・修正対応(2回まで) ・公証役場への事前連絡・原案提出・日程調整 [追加費用が発生するケース] ・修正が3回以上に及ぶ場合 ・不動産の財産分与が含まれる場合 ・年金分割の手続きが必要な場合 ・公証役場への同行をご希望の場合 ・公正証書の正本・謄本の追加取得 ※公証役場に支払う公証人手数料は別途実費となります。

相手方が同意していなくても対応いただけますか?
回答数:3

対応可能です。 離婚に同意されていなくても本気度をお伝えする道具として利用したり、不貞行為等で離婚を考えた場合は、次回繰り返したらこの条件!ということで離婚条件を取りまとめた誓約書に切り替えることもできます。

原則としては、離婚条件に合意がとれていることを前提としています。 合意が取れていない場合でも、書面の作成は可能ですが、あくまでご依頼者様が希望する離婚条件を定めた離婚協議書(案)となります。その場合は、当事者間で離婚条件について協議いただく必要があります。 なお、当事務所は、法律上、相手方と離婚条件について交渉は行うことはできません。 当事者間で協議ができないような場合には、弁護士にご相談ください。

公正証書の作成にはお相手の同意と署名が必要なため、双方が合意していることが前提となります。ただし「まだ話し合い中」「相手を説得できるか不安」という段階からのご相談は承っております。取り決めの内容整理や、スムーズに合意に至るためのアドバイスをお伝えすることは可能です。なお、相手方が同意しない・連絡が取れないといった状況での対応は行政書士の業務範囲を超える場合がありますので、その際は適切な専門家をご案内いたします。

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