簡単ステップで離婚の公正証書に強い行政書士が見つかる!料金や口コミを比較しよう

離婚の公正証書に強い行政書士

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「離婚後にトラブルを起こしたくない」「きちんとした公正証書を作りたい」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。

ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで離婚の公正証書に強い行政書士の料金相場、選び方、おすすめ行政書士などをまとめて解説しました。

離婚の公正証書作成の料金相場

行政書士に離婚協議書作成を依頼する場合は、2万~6万円が料金相場です。ただ、依頼内容や依頼先によっては10万円以上かかるケースもあります。


また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実を証明するために用いる内容証明も、行政書士からアドバイスを受けて作成できます。


離婚協議書・示談書作成サポート2万~6万円
公正役場での代理手続き
1万~2万円
内容証明郵便作成サポート
1万~3万円

離婚の種類

離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。


協議離婚


夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。


その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。


協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。


関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック


調停離婚


夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。


一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。


裁判離婚


調停離婚でも話がまとまらなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判所が離婚の妥当性について判断し、職権によって離婚を成立させます。調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。


また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚協議書とは

離婚協議書とは協議離婚時に夫婦で取り決めた内容を記しておく契約書です。取り決め内容としては、離婚後の子どもの親権・養育費・面会交流、財産分与、慰謝料などが挙げられます。

契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。


しかし、そうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。


そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。離婚協議書を作成する意義や概要について以下の記事でも紹介していますので、作成を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。


関連記事:離婚協議書を作る意義とは?作成前に確認すべき効力と記載すべき項目

離婚協議書作成で考えるべき項目

離婚協議書に記載する代表的な内容を以下にまとめます。離婚事由によっては不要なものもありますが、こちらを参考に離婚後の条件について確認してみてください。


1. 離婚の合意


最初に離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。


2. 親権者・監護者


未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。


監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。


関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決


3. 養育費


未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。そこで離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。離婚協議書では以下のようなことを記載します。

  • 養育費が必要な子どもの名前
  • 子ども1人当たりの養育費の金額
  • いつまで(子どもが何歳になるまで)支払うのか
  • 支払方法(銀行口座・支払日など)

養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。


関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも


また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。


関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介


4. 面会交流


夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。


子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。


全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。


関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説


5. 財産分与


婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。


一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。


財産分与の対象
  • 預貯金
  • 保険
  • 株式
  • 自動車
  • 住宅
  • 家具
  • 退職金
財産分与の対象外
  • 婚姻前から所有していたもの
  • 相続・贈与で得たもの
  • 日常的に各自が使用するもの
  • 自分のものから得られた収益
  • 婚姻前の借金
  • 別居後に取得したもの


財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。


ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。


関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説


6. 年金分割


年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。


7. 慰謝料


不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。


一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。


関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説


8. 強制執行認諾文言


支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。


離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。


9. 清算条項


一般的に最後に記載する項目です。清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。

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離婚協議書作成における注意点

作成は離婚成立前に


とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。


また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。


その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。


こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。


法律的に無効な約束は記載しても意味なし


離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。


例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。


後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。

離婚協議書と公正証書の違い

金銭的なやり取りがある場合や離婚協議書で定めた内容が破られる恐れがある場合には、離婚協議書で定めた内容をもとに公正証書を作成しましょう。


私文書か公文書か


離婚協議書は個人で作成した書類であるのに対し、公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書になります。


公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。


作成方法


離婚協議書は誰でも作成することができ、形式のひな形は色々なサイトで紹介されています。一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。


法的な強制力の強さ


公正証書は公証人が内容を聞き取り書面化した公文書です。そのため高い証拠能力と執行力を備えています。慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。


一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。


関連記事:離婚協議書と公正証書の違いとは?書き方選び方のポイントを解説

離婚協議書から公正証書を作成する流れ

1. 公証役場への申込みに必要な資料を準備する

  • 離婚協議書
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(各種運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明などから1点)
  • 認印(本人確認書類が印鑑証明の場合は実印)
  • (財産分与がある場合)不動産の登記簿謄本・物件目録など
  • (年金分割を行う場合)年金手帳・年金分割のための情報通知書
戸籍謄本や本人確認書類は夫婦双方のものが必要です。まれに本人確認書類を2点求められる公証役場もありますので、実際に利用する公証役場で確認すると安心です。また公証役場は話し合いの場ではありませんので、事前に夫婦できちんと話し合い、内容をまとめた離婚協議書を用意しておきましょう。


2. 公証役場に申込みをする


夫婦での話し合いが完了し、資料が揃ったら離婚公正証書作成の手続きを公証役場へ申込むことができます。事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。


また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。


3. 公正証書を作成してもらう


公正証書作成当日は夫婦2人で予約した日時に公正証書に出向きます。公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。


当日は公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。30分程度で終わることがほとんどになります。


4. 公証役場に手数料を支払い、公正証書を受け取る


最後に公証人手数料を支払います。この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変動します。離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。


目的の価額手数料
100万円以下
5,000円
100万年を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,0000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額


参考文献:公証人手数料令第9条別表|日本公証人連合会


手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。


関連記事:離婚の公正証書にかかる費用は?作成の意義や流れ、ポイントも解説

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離婚協議書作成は誰に依頼すべき?

行政書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚は合意できており、条件に関する確認や書類作成のサポートをお願いしたい場合は行政書士がおすすめです。行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。


また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。行政書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 紛争における慰謝料請求の依頼
  • 調停への出席
  • 離婚調停
  • 訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談


弁護士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。


また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。弁護士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 紛争における慰謝料請求の依頼 など
できないこと
  • 登記手続き
※法律上は認められているが、扱っていない弁護士も多い


司法書士に相談・依頼した方が良いケース


離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。


離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の業務については以下の表でまとめています。


できること
  • 財産分与による不動産名義変更登記
  • 調停をする裁判所への提出書類の作成
  • 140万円以下の紛争における慰謝料請求の依頼
  • 離婚協議書、離婚公正証書、内容証明の作成
できないこと
  • 調停への出席
  • 離婚調停・訴訟の代理進行
  • 離婚に関する権利・義務関係の相談

おすすめ離婚に強い行政書士

行政書士久保ちま事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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(1,071件)

ありがとうございました 様の口コミ

(40代 男性)

離婚の手続きをお願いしました。 協議書の内容がなかなか決まらず、時間がかかってしまいましたが、相手方への説明など丁寧に対応してくださいました。 ありがとうございました!

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荒川朋範【荒川行政書士事務所】

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離婚協議書の作成夜間対応可夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料非喫煙者

T 様の口コミ

(50代)

協議書の草案作成でお世話になりました。 初めてのことで不安が大きかったのですが、こちらの意図を細かく汲み取っていただき、非常に迅速かつ丁寧に対応してくださいました。納品後も質問があったらとお気遣い下さいました。無事に7/7に役場で捺印する予定と決まりました。心から感謝しております。また機会がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

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なかの行政書士事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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ya 様の口コミ

(30代)

離婚協議書作成をお願いしました。 最初に相談していた内容から大幅に変更する形になってしまいましたが、根気よく付き合っていただきました。とても感謝しています。 ありがとうございました!

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杉田行政書士事務所

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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まめたろう 様の口コミ

離婚の公正証書についてお願いしました。 こちらの質問や疑問に対する答えにも、丁寧に回答したいただき、一緒に考えてくださったのが嬉しかったです。 途中で慰謝料に関しての変更もありましたが、快く対応していただきました。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました!

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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渋谷 様の口コミ

離婚協議書の作成をご対応頂きありがとうございました。大変ご丁寧に進めてくださり、安心できる内容にて公正証書を作成することが出来ました。分からない事だらけでしたので、素人が悩みながら作成するよりもプロの武石様へご相談し正解だったと思っております。ありがとうございました。

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長島法務コンサルティング行政書士事務所

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非喫煙者離婚協議書の作成初回の電話相談無料夜間対応可

髙野 様の口コミ

(60代 男性)

今回、契約のトラブルでお願いしました。 迅速な対応や素人の私にもわかりやすい説明でスムーズに事が進み 稚拙な質問にも間髪入れずに2つ3つ返してくれるので、大変心強かったです! 本当に助かりました。 ありがとうございました!

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行政書士オフィス・シダーグリーン

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離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

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池田 様の口コミ

夫婦間のトラブルで今回お願いさせて頂きました。  こういった場合はこのような方法でと色々教えて頂きまして勉強になった上事がスムーズに進みました! 最初から最後まで丁寧なやり取りで有難うございました。

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行政書士志村祐樹事務所

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匿名 様の口コミ

(30代 女性)

示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!

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離婚の公正証書に強い行政書士を依頼した人の口コミ

離婚に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

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4.9(1,681件)

近藤(30代 女性)

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5.0

29日前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

離婚協議書の作成をお願いしました。 終始とても丁寧に対応していただき、こちらの質問や不安にも一つひとつ分かりやすくご説明いただけたので、安心して手続きを進めることができました。 また、修正のお願いにも迅速かつ柔軟に対応してくださり、納得のいく内容に仕上げていただきました。 最後まで誠実にサポートしていただき、本当に感謝しております。離婚協議書の作成を検討されている方にも安心しておすすめできる行政書士の先生です。

項目別評価
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プロからの返信

このたびは大切な離婚協議書の作成をご依頼いただき、また、このような温かいご感想をお寄せいただきまして誠にありがとうございます。 お手続きに際し、ご不安も多い中で安心してお任せいただけたとのお言葉を大変嬉しく拝見いたしました。また、内容の修正についてもご納得いただける形でお手伝いできたことを何より嬉しく思います。 今後も、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、一つひとつ丁寧かつ迅速な対応を心掛けてまいります。 新しい生活が穏やかで実り多いものとなりますことを心よりお祈りしております。このたびは誠にありがとうございました。

曽我(40代 女性)

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5.0

26日前

離婚協議書について

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離婚の手続きについて依頼しました。わからない事だらけで、何度も同じ様な質問をしてしまいましたが、その都度、丁寧にわかりやすくお返事を頂き、とてもスムーズに進めることが出来ました。 料金設定もとても良心的でした。何度でも納得のいくまで相談に乗ってくださり、とても親切丁寧です。

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ソガ(40代 女性)

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5.0

26日前

離婚協議書について

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離婚の手続きについて依頼しました。 何も分からず、1人で進めることにとても不安がありましたが、親切に対応して頂きました。また、何度も同じ様な質問をしてしまいましたが、その都度丁寧にわかりやすくお返事頂きました。 料金設定も良心的で、納得のいくまで修正して頂き、疑問にすぐに答えてくださり、一つ一つ解決してもらいました。 とてもスムーズに進めることが出来ました。

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 離婚手続きは、初めて経験される方がほとんどで、「何から始めればよいのか分からない」「この進め方で合っているのか不安」というお気持ちを抱えてご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。 当事務所では、そのような不安を少しでも解消できるよう、ご質問には何度でも丁寧に分かりやすくお答えし、お客様が十分にご納得いただけるまで修正やご説明を行うことを大切にしております。 また、料金についても安心してご依頼いただけるよう、明確でご利用いただきやすい価格設定を心掛けております。 これから離婚協議書や公正証書の作成をご検討されている方も、「こんなことを聞いても大丈夫かな」と遠慮なさらず、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。一人で悩まず、安心して新たな一歩を踏み出せるよう、最後まで誠実にサポートさせていただきます。 この度は大切なお手続きをお任せいただき、誠にありがとうございました。

sanae(30代 女性)

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5.0

7日前

離婚協議書について

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行政書士に依頼する際のお悩み

離婚手続きについてどうしたらいいのかわからなかった。

離婚の手続きでお願いしました。 何もわからない私の質問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に感謝しています。 やり取りの返信も早く、とても助かりました。 離婚日が決まっていたため、それまでに完成させなくてはいけなかったので、日にちが近づくにつれて「本当に間に合うかな」と焦る気持ちもありましたが、きちんと期日に間に合うように完成させていただき、安心しました。 最後まで丁寧に対応してくださり、本当にありがとうございました。 お願いしてよかったです。

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プロからの返信

このたびは大切な離婚手続きをお任せいただき、また、このような励みになるご感想をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。 初めての手続きでご不安も多かったことと思いますが、少しでも安心して進めていただけたのであれば何よりです。また、離婚日までという限られた期間の中で、無事に期日に間に合わせることができ、私も安心いたしました。 今後も、一つひとつのご質問に丁寧かつ迅速に対応し、お客様に安心してご相談いただけるよう努めてまいります。 このたびはご依頼いただき、そして温かい口コミまでお寄せいただき、本当にありがとうございました。新しい生活が穏やかで実りあるものとなりますよう、心よりお祈り申し上げます。 また何かお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。 書類を作成しない限り料金は発生しませんのでご安心ください。

ya(30代)

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5日前

離婚協議書について

公正証書にしなかった

行政書士に依頼する際のお悩み

公正証書や離婚協議書の内容について相談した

離婚協議書作成をお願いしました。 最初に相談していた内容から大幅に変更する形になってしまいましたが、根気よく付き合っていただきました。とても感謝しています。 ありがとうございました!

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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返信が早かったです

相談のしやすさ
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とても親身になり相談できました

説明の分かりやすさ
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難しい言葉も丁寧に教えていただけました

費用に対する納得感
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納得しています

離婚全般に関する相談ができたか
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できました

プロからの返信

この度はありがとうございました! 大幅変更でしたが、うまく進んでよかったです また機会がありましたらよろしくお願いいたします♪

離婚の公正証書に強い行政書士のよくある質問

公正証書を作成するメリットは?
回答数:8

養育費・慰謝料などの支払いが確実になる 「強制執行認諾文言」をつけた公正証書で取り決めておけば、相手が支払いを怠った場合、裁判なしで財産を差し押さえることが可能になります。 例:元配偶者が養育費を支払わなくなった → 給料や預金を差し押さえできる。

まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。

公正証書にする最大のメリットは、万が一の際の「強力な強制力」です。 養育費などの支払いが滞った場合、通常の合意書では裁判が必要ですが、公正証書(強制執行認諾条項付き)があれば、裁判なしで相手の給与や財産をすぐに差し押さえられます。 公証人が作成するため言い逃れができず、相手への心理的プレッシャー(未払い抑止)にもなります。費用と手間はかかりますが、将来の泥沼を防ぐ確実な保険です。

離婚協議書に金銭面(慰謝料や養育費)などを入れた場合、相手の方が支払わなかった場合にすぐに強制執行ができます。ただし、離婚協議書をしっかりと作成しておけば多少時間はかかりますが手続きをすれば強制執行は可能です。

あとで見直した時に、あそこでこのようなことを言ったはずとかの言い違いが減る。

公正証書を作成する最大のメリットは、離婚後のトラブルを防ぎやすくなることです。 例えば、養育費や財産分与、年金分割、面会交流などの取り決めを公正証書にしておくことで、内容が明確になり、後から「言った・言わない」の争いを避けやすくなります。 特に養育費については、一定の条件を満たした公正証書を作成しておくことで、支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行が可能となる場合があります。 離婚後も安心して生活をスタートできるよう、大切な取り決めを書面として残しておくことをおすすめします。

公正証書は、公証人が内容を確認して作成するため、書面の信頼性が高く、後日のトラブル防止につながります。特に金銭の支払いについては、強制執行認諾条項を入れることで、支払いが滞った場合に裁判をせず強制執行が可能となる点が大きなメリットです。

最も大きなメリットは、養育費や慰謝料の支払いが滞った際に、裁判をしなくても即座に「強制執行(給与や資産の差し押さえ)」ができる強力な執行力を持つ点です。 また、公証役場という公的機関で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがなく、お互いの「合意の証拠」として最高レベルの証明力を持ちます。当事務所では、FPの視点から将来のインフレや進学も見据えた条項を提案し、「数十年後も効力を発揮し続ける」公正証書作成をサポートします。

離婚準備は何から始めたらいいですか?
回答数:8

まず1つ目は財産の把握です。別居や切り出しの前に、相手の預貯金通帳、生命保険、有価証券、不動産などの情報をすべてスマホで撮影するかコピーを取り、財産隠しを防ぎます。 2つ目は不貞やDVの証拠集めです。慰謝料を請求する場合、LINEの画面、日記、写真、録音、診断書など、言い逃れできない客観的な証拠を事前に集めます。 3つ目は生活基盤の確保です。離婚後の住まいや仕事の目星をつけ、別居期間中の生活費(婚姻費用)や児童手当など、利用できるお金を計算して自立の計画を立てます。

離婚の準備には、まず離婚条件を明確にし、離婚後の生活設計を立てることが大切です。また、財産分与や養育費、親権者、子どもの面会交流などについて話し合う必要があります。離婚準備の具体的な内容として、離婚条件を検討する。離婚後の生活設計を立てる。離婚理由を整理する。お金や資産のリストアップをする。離婚する時期を決めるなどがあります。 離婚は人生を左右する重大な決断です、一時的な感情に流されて離婚届を出してしまうと、後々後悔することになりかねません。

まずは「現状の把握」と「情報の収集」から始めましょう。具体的には以下の2点です。 財産や収入の可視化: 夫婦の預貯金、不動産、ローン、相手の収入(源泉徴収票など)のコピーを確保します。財産分与や婚姻費用の算出に不可欠です。 離婚後の生活設計: 住まい、仕事、子供の親権や養育費など、譲れない条件を書き出し、必要な生活費をシミュレーションします。 感情的に切り出す前に、冷静に「証拠と条件」を揃えることが、有利かつスムーズに進める鍵です。

まずは専門家にご相談いただき注意点を聞いて欲しいです。準備するものはその方の状況によるので是非無料相談をご利用ください。

離婚を考え始めたら、まずは現在の状況や希望する条件を整理することをおすすめします。 養育費、財産分与、年金分割、面会交流などについて、どのような取り決めを希望するのかを確認し、財産状況も把握しておくと話し合いがスムーズになります。 また、口約束ではなく離婚協議書や公正証書として残すことで、将来のトラブル防止につながります。

離婚準備は、まず現在の状況を整理することから始めます。養育費や財産分与、住居、今後の生活費など、話し合うべき項目を書き出し、合意できそうな点・不安な点を明確にすることが大切です。そのうえで、書面に残す内容を専門家に相談すると、スムーズに進められます。

まずは「財産と負債の徹底的な棚卸し」から始めてください。 特に持ち家がある場合、現在の売却査定額と住宅ローンの残債を確認することが最優先です。 「家をどう分けるか」が決まらないと、その後の生活設計が立てられないからです。 併せて、預貯金や年金、保険などのリスト化も行いましょう。感情的になりやすい時期だからこそ、まずは数字で現状を把握することが大切です。当事務所では、この「財産の見える化」の段階からコンサルティングを行い、円満かつ有利な再出発を後押しします。

お二人の離婚に対する合意がスタートとなりますが、お子様のこと、財産分与、養育費、将来の年金分割など多岐にわたる合意形成が必要になります。

依頼から公正証書完成までの流れと期間を教えてください
回答数:8

① ご相談・ヒアリング(当日〜1営業日)   └ 取り決め内容・ご状況をお伺いします ② 離婚協議書(原案)作成・ご確認(3〜5営業日)   └ 文案をお送りし、修正があればご連絡ください ③ 修正・最終確認(1〜3営業日)   └ 双方の合意内容が確定したら次のステップへ ④ 公証役場への申し込み・調整(3〜7営業日)   └ 管轄の公証役場に原案を提出し、日程調整 ⑤ 公証役場にて署名・公正証書完成(当日完成)   └ ご夫婦で公証役場へ出向き署名・押印

まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。

完成までの期間は、夫婦間の合意が取れていれば約2週間〜1ヶ月が目安です。 【大まかな流れ】 ◇ヒアリング: 離婚条件(養育費や財産分与等)のすり合わせ ◇原案作成: トラブルを防ぐためのリーガルチェックを兼ねた原案作成 ◇公証役場との調整: 行政書士が公証人と文面の調整・予約を代行 ◇調印・完成: お客様とお相手の方との二人で公証役場へ行き、署名・捺印して完成 公証役場とのやり取りはすべて当事務所が代行いたしますので、お客様は最小限の負担で、スピーディーに確実な公正証書を作成できます。

当事者双方での合意が完了している前提であれば、2週間から1か月程度の期間を要します。原案作成から公証役場との調整を経て、作成という流れになります。

ご依頼後、丁寧なヒアリングをもとに当方で離婚公正証書の「原案」を作成します。内容にお二人でご納得いただいた後、当方が公証人と事前調整を行います。期間は公証役場の混雑具合や調整のスピードにもよりますが、ご依頼から完成まででおおむね2〜3週間ほどが標準的な目安となります。

流れとしては、 ①当事務所が受任(依頼) ②離婚協議書(公正証書原案)作成 ③ご依頼者様の確認、内容の承諾 ④離婚協議書(公正証書原案)をご依頼者様宛へ発送 となります。 なお、②については、2日程度で原案を作成します(場合によっては即日)。 ご依頼者様の確認や修正の有無などによっても変わりますが、④までは1週間程度で完了することが多いです。 その後は、公証役場での手続きになります。 公正証書が出来上がるまでは、公証役場の込み具合にもよりますが、公証役場への依頼から数週間かかるようです。

まずご相談で状況とご希望を伺い、取り決めの内容を整理します。その内容をもとに公正証書の原案を作成し、公証役場と日程を調整して、当日署名・作成となります。内容の整理状況にもよりますが、おおむね数週間程度が目安です。お急ぎの事情がある場合は、できる限り柔軟に対応いたします。

まずは、離婚後の生活を見据えて「取り決めるべき条件」を整理することから始めるのがおすすめです。お子様がいる場合は親権・養育費・面会交流、そのほか財産分与・慰謝料・年金分割などが主な項目です。あわせて、預貯金・不動産・保険といった夫婦の財産を把握しておくと、話し合いがスムーズに進みます。決めた条件は公正証書という形で残すことで後の安心につながります。何をどう決めればよいか分からない段階でも、項目の整理からお手伝いしますので、まずはお気軽にご相談ください。丁寧に伴走します。

依頼時にこちらで用意すべき書類はありますか?
回答数:8

ご相談時点では、必ずしも書類が揃っている必要はありません。まずは現在の状況やご希望内容をお聞かせください。 公正証書作成の際には、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)や戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などが必要になる場合があります。 必要書類は状況によって異なりますので、ヒアリング後にご案内いたします。

はい、一般的には以下のような書類をご用意いただくことが多いです。 ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・住民票(必要に応じて) ・年金情報通知書(年金分割がある場合) ・不動産資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明書等) ・預貯金資料(通帳コピー等) ・保険証券 ・ローン関係資料 ・養育費や慰謝料など合意内容のメモ ※案件内容によって必要書類は異なります。

初回のご相談段階では【特別な書類は不要】です。「こんな風にしたい」というメモ程度で十分ですし、まとまっていなくてもお話を伺いながら整理します。 正式に作成となる段階で、以下の書類をお願いしております。 ・ご本人確認書類(免許証等) ・戸籍謄本 ・印鑑証明書と実印 ・(財産分与等がある場合)通帳コピー等 取得が難しい戸籍などの書類は、当事務所での代理取得も可能です。まずは手ぶらでお気軽にご相談ください。

ご依頼の際は、双方の本人確認書類をご提出いただきます。 また、公正証書化に伴い、事前調整の段階で戸籍謄本・印鑑証明書等のご準備が必要な場合がございます。

以下をご準備いただけるとスムーズです。ない場合はご相談ください。 ■戸籍謄本:夫婦・お子様の関係確認のため ■印鑑証明書:公正証書作成時に必要(双方分) ■実印:公証役場での署名時に使用 ■不動産登記簿謄本:財産分与に不動産が含まれる場合 ■通帳・財産関連書類:財産分与の内容確認のため(任意)

最初からすべて揃っていなくてもご相談可能です。本人確認書類、戸籍謄本、財産資料、住宅ローン資料、年金分割に関する資料など、内容に応じて必要書類をご案内します。まずは現在お持ちの資料から確認いたします。

本人確認書類のほか、当事者の状況により必要な書類は異なりますことから、ご依頼時にご相談の内容を踏まえてご案内します。

ご夫婦それぞれの身分証明書(運転免許証など)と戸籍謄本が基本となります。その他、年金分割を行う場合は「年金分割のための情報通知書」、財産分与に不動産が含まれる場合は「登記事項証明書」などが必要となります。必要な書類と集め方については、ご状況に合わせて分かりやすくご案内します。

基本対応に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

基本対応には、ヒアリング、離婚協議書の作成、公証役場との事前調整、公正証書作成までのサポートが含まれます。 追加費用が発生する主なケースとして、公証人手数料や戸籍謄本等の取得費用、郵送費などの実費があります。また、協議内容が大幅に変更となる場合や、特別な調査・資料収集が必要な場合は別途ご相談となります。

事務所は事前見積もりを徹底しております。 【基本対応】 ・ヒアリングとご相談(AFP資格を活かし、今後の生活設計やお金のアドバイスもいたします) ・合意書(原案)の作成 ・公証役場との事前調整 【追加費用が発生するケース】 ・公証人手数料:公証役場に直接支払う法定手数料(必須実費)です。取り決める金額等で変動します。 ・戸籍等の代理取得費用 ・代理人出頭:お相手と顔を合わせたくない場合等、私が代理で役場へ行くサポート費用。

[基本対応に含まれる内容] ・ヒアリング・内容確認 ・離婚協議書および公正証書原案の作成 ・修正対応(2回まで) ・公証役場への事前連絡・原案提出・日程調整 [追加費用が発生するケース] ・修正が3回以上に及ぶ場合 ・不動産の財産分与が含まれる場合 ・年金分割の手続きが必要な場合 ・公証役場への同行をご希望の場合 ・公正証書の正本・謄本の追加取得 ※公証役場に支払う公証人手数料は別途実費となります。

基本対応には、内容のヒアリング、協議内容の整理、離婚協議書案の作成、修正対応を含みます。公正証書化、公証役場との調整、複雑な財産分与、不動産・住宅ローンが関係する場合などは、内容に応じて追加費用をご案内します。

基本的には追加費用なしで対応させていただきますが、ご相談の内容に応じて追加費用が発生する場合は別途お示しいたします。

当事務所では、書類作成のみを行うプランと、公証役場への出頭まで丸ごと代行するプランをご用意しております。お客様が相手方と一緒に行かれるか、完全に代理を任せるかをご状況に合わせて柔軟にお選びいただけます。追加費用は公証人に支払う実費(手数料)等のみで、強引な加算は一切ございません。

当事務所では、工数の有無に関わらず、一律、契約時の金額にて対応します。 発送に至る前であれば、原則として追加費用はかかりません。 ただし、当事務所が作成した原案を承認いただき、発送作業後に、再修正や再送付をご希望の場合は、若干の追加費用が発生する場合があります。

基本対応には、ご相談・取り決め内容の整理・公正証書原案の作成・公証役場との日程調整が含まれます。追加費用が発生する主なケースは、公証役場に支払う手数料(公証人手数料・実費)、戸籍など役所で取得する書類の実費、内容が複雑で大幅な調整が必要な場合などです。ご依頼前に総額を明確にお見積もりしますので、ご安心ください。

相手方が同意していなくても対応いただけますか?
回答数:8

相手方にあっせんしたり説得することは、行政書士の業務の範囲外となります あくまで当事者両名で話し合いができている状況でのみ、対応することができます

相手方の同意がない場合でも、お客様のご希望をまとめた書類の作成は可能です。 当事務所では、話し合いの土台となる「離婚協議書の原案」や、本気度を伝えるための「通知書」などを法的に書面として形にいたします。 ただし、お客様の代わりに相手方との交渉や、説得したりすることはできません。 あくまで「お客様ご自身が話し合いを進めるための書類サポート」となります。 交渉の代理の場合、弁護士を紹介させていただきますが、作成した原案は、その際にも「お客様の明確な希望条件の証拠」として役立てることができます。

同意がなければ対応は難しいと思います。その場合は弁護士に御相談下さい。

依頼者様のご意向に基づき、離婚協議書の素案を作成することは可能です。ただし、相手方との交渉についての戦略的なサポートや、直接交渉に参加することはできません。

対応可能です。 離婚に同意されていなくても本気度をお伝えする道具として利用したり、不貞行為等で離婚を考えた場合は、次回繰り返したらこの条件!ということで離婚条件を取りまとめた誓約書に切り替えることもできます。

はい、ご相談は可能です。ただし、離婚協議書や公正証書は双方の合意に基づいて作成するため、最終的に公正証書を作成するには相手方の同意が必要となります。 まずは現在の状況やご希望内容をお伺いし、どのような進め方が考えられるかをご案内いたします。相手方との話し合いがこれからの場合でも、お気軽にご相談ください。

ご相談や条件整理、協議書案の作成準備は可能です。ただし、公正証書の作成には原則として双方の合意が必要です。相手方との交渉代理や紛争性の高い案件は行政書士では対応できないため、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。

協議離婚の公正証書作成は、原則として双方の合意が必要です。 そのため、 ・離婚自体に相手が同意していない ・条件で大きく揉めている ・相手と連絡が取れない といった場合は、公正証書作成まで進められないことがあります。

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