きど 様(40代 女性)
5.0
1か月前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
行政書士に離婚協議書作成を依頼する場合は、2万~6万円が料金相場です。ただ、依頼内容や依頼先によっては10万円以上かかるケースもあります。
また、別居中の生活費や慰謝料の請求事実を証明するために用いる内容証明も、行政書士からアドバイスを受けて作成できます。
| 離婚協議書・示談書作成サポート | 2万~6万円 |
| 公正役場での代理手続き | 1万~2万円 |
| 内容証明郵便作成サポート | 1万~3万円 |
離婚には大きく3種類あります。まずはそれらについて簡単に理解しましょう。
夫婦間の話し合いによる合意と離婚届の提出によって成立する離婚です。日本では多くの方が協議離婚による離婚を選択しています。離婚届を提出するだけで離婚できる手軽さと手続きのスピードが早いことが特徴です。
その一方で、家庭裁判所や法律のプロといった第三者の介入がないことが多く、十分な話し合いがなされなかったために、離婚条件の確認に不足があったり離婚後にトラブルに発展したりするケースもあります。
協議離婚を行う際には、離婚前に十分に話し合い、取り決めた内容は「離婚協議書」と呼ばれる契約書にまとめておきましょう。離婚協議書の効力をさらに高めたい場合には、公正証書まで作成することがおすすめです。これらの書類作成の方法については後ほどご説明します。
関連記事:協議離婚とは?スムーズに進めるためのポイントと注意点をチェック
夫婦間の話し合いではまとまらない、または夫婦の一方が離婚に応じないといった場合に行う離婚手続きです。調停離婚では、離婚そのものに加えて、子どもの親権者や養育費、財産分与など離婚に関する問題を一緒に話し合うことができます。調停が成立するとお互いの権利義務が明確になり、裁判の判決と同等の効力を持ちます。
一方で、協議離婚に比べて非常に時間が掛かるほか、調停でも話がまとまらない場合もあります。
調停離婚でも話がまとまらなかった場合の最終手段が裁判離婚です。裁判所が離婚の妥当性について判断し、職権によって離婚を成立させます。調停を経てから裁判に至るため、離婚成立までの長期化が避けられず、経済的負担も大きいです。
また裁判離婚をするためには、以下の5つのいずれかに当てはまる離婚事由が必要ですので注意しましょう。
契約書ですので、記載内容に違反した場合は、違反時に罰金などの法的効力を備えることができます。
しかし、そうした効力が発揮されるのは、離婚協議書が適切に作成された場合のみで、法律に詳しくない夫婦で作成した離婚協議書には不備も多く見られます。
そのため内容はもちろん作成に不安がある場合にも、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するのがおすすめです。離婚協議書を作成する意義や概要について以下の記事でも紹介していますので、作成を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
最初に離婚に合意し、離婚届を提出する旨を記載しましょう。
未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければなりません。親権は婚姻中の場合には父母が共同で行使することとされていますが、離婚する場合は父母のいずれかを親権者として決める必要があり、離婚届にも記入欄が設けられています。
監護権は親権に含まれるもので、子どもの世話や教育を行う権利義務です。基本的には親権者と監護者は同じになりますが、夫婦間での合意ができれば、親権者と監護者を別々に定めることもできます。親権に関することは以下の記事でもまとめていますので、参考にしてみてください。
関連記事:親権争いを有利にするには?条件やプロセスなど親権の疑問を一挙解決
未成年の子どもの父母には、離婚後も親として子どもを扶養する義務が法律で定められています。そこで離婚後に非監護親が監護親へ子どもの生活のために負担するのが養育費です。離婚協議書では以下のようなことを記載します。
養育費は毎月払いが基本ですが、夫婦間での合意があれば、ボーナス支給時に加算といった取り決めも可能です。
関連記事:養育費の相場はいくら?算定表で見る基準と決める際のポイントも
また、子どもが成長する過程で進学時や病気になった場合などに関しても考えておく必要があります。ある程度の範囲で学費の負担についても決めておいた方が確実ですが、具体的な金額が決まらない場合にも「将来に父母間で協議する」などと添えておきましょう。
関連記事:養育費の不払いには内容証明の活用を!期待できる効力や書き方を紹介
夫婦が離婚をしても親子関係は続きます。そのため、子どもの福祉に沿って、非監護親と子どもが面会交流することが認められています。
子どもの意思が大切になるので、成長過程に合わせて柔軟に対応できるよう、離婚協議書には「毎月1回程度」のように簡単に頻度を記載しておくのがおすすめです。非監護親が子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る恐れがあるといった場合には面会交流を拒否することもできます。
全て子どもの福祉に基づいた判断になりますので、面会交流に関する取り決めは子どもの真意をよく汲み取り、尊重しましょう。面会交流に関するより詳しい内容は以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:面会交流とは?トラブルを回避し有利に進めるためのポイントを解説
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、離婚時に夫婦間で分割して清算します。名義に関係なく、共同生活中に形成された財産は財産分与の対象となります。
一方で、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与が理由で増えた財産は財産分与の対象外となります。
| 財産分与の対象 |
|
| 財産分与の対象外 |
|
財産分与では特別な事情がない限り、「2分の1ルール」と呼ばれる、夫婦で対象財産を半分ずつに分けることが基本の考えになっています。
ただ財産分与に関してはその夫婦の状況によってあらゆる可能性が考えられます。最適な条件がまとまらないという場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談しましょう。
関連記事:離婚における財産分与とは?分与の対象や決め方、注意点について解説
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を夫婦で分けて付け替えるものです。これは法律で定められた制度です。離婚届出前に公正証書を作成する際は年金分割の合意をしておくことになります。
不倫やDVなど夫婦の一方に離婚の主な原因がある場合、離婚原因を作った側は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が精神的苦痛を与えた場合は離婚に伴う慰謝料を支払わなければなりません。離婚協議書には、慰謝料の金額・支払方法などを記載しましょう。
一般的には慰謝料は一括払いですが、有責配偶者の支払い能力や夫婦間の話し合いによっては分割で支払うこともあります。慰謝料の相場については以下の記事で不倫があった場合なども含めて紹介していますので、参考にしてみてください。
関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?不倫慰謝料や養育費についても解説
支払いが決められた通りに行われない場合でも、公正証書に強制執行認諾文言があれば、裁判をせずに強制執行を行なうことができます。強制執行とは公的機関を通じて財産等を差し押さえることで、強制執行認諾文言がない場合には、裁判をして強制執行する権利を得るというプロセスを経る必要があるため時間も手間もかかります。
離婚協議書を公正証書にしないと入れられない条項ですが、しっかりと効力が発揮できるよう、必ず記載するようにしましょう。
一般的に最後に記載する項目です。清算条項を定めることにより、上記内容以外に金銭的な貸し借り(請求)はないという意味になります。これを定めておかないと、離婚協議書の内容以外で請求される可能性がありますので、忘れずに書きましょう。
とりあえず離婚届を提出して、その後で色々なことを話し合おうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは避けましょう。離婚後はそれぞれが新しい生活を始め、時間的にも精神的にも余裕がないことが多いです。
また金銭を請求される側は、離婚成立後に話し合いに応じない可能性があり、新たなトラブルに発展するかもしれません。
その結果、離婚は成立していても離婚後の条件調整に長い時間がかかり、最終的に家庭裁判所の調停を利用せざるを得ないケースもあります。さらに、財産分与や慰謝料に関しては離婚後に請求できる期限が設けられています。
こうした観点から、離婚協議書の作成は離婚届提出前に必ず行うようにしましょう。公正証書にすることを考えている場合も同様に、公正証書作成が完了してから離婚届を提出するようにしましょう。
離婚協議書は夫婦間で取り決めた内容に関して基本的には自由に記載できますが、法律的に無効な内容は効力を発揮しません。
例えば「離婚から5年後に親権を変更する」という約束をしたとします。しかし、離婚後の親権変更は家庭紙番所に調停を申し立て、あらゆる観点から判断された上で許可を得ることが必要です。よって、「離婚から5年後に親権を変更する」という内容は離婚協議書に書いても無効となります。
後々こうしたことでトラブルにならないよう、内容に関して不安がある場合や夫婦間特有の事案がある場合には、離婚に詳しい行政書士や弁護士に相談するようにしましょう。
離婚協議書は個人で作成した書類であるのに対し、公正証書は公証人が公証役場で作成する公文書になります。
公正証書は公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配は不要ですし、法的に無効な内容が盛り込まれることもないので、内容の不備もなくなります。
離婚協議書は誰でも作成することができ、形式のひな形は色々なサイトで紹介されています。一方で公正証書は公証人が作成するため、書き方はもちろん、書く内容も法的に無効なものは認められません。
公正証書は公証人が内容を聞き取り書面化した公文書です。そのため高い証拠能力と執行力を備えています。慰謝料や養育費の不払いがあった場合に、離婚協議書のままでは裁判所での手続き・判決を待つ必要があります。
一方で公正証書ではその裁判費用と手間をかけずに金銭を回収することができます(強制執行と言います)。公正証書作成には時間も費用もかかりますが、こういった法的な強制力の高さを鑑みると、作成するメリットは大きいでしょう。
夫婦での話し合いが完了し、資料が揃ったら離婚公正証書作成の手続きを公証役場へ申込むことができます。事務の取り扱いや公正証書作成に関する判断は公証役場や公証人によって多少の違いもあるため、申込み後に準備期間として1~3週間を要します。公正証書が即日作成できるわけではないので、注意しましょう。
また、申込みの時点では夫婦一方のみでの手続きも可能です。なお、この申込み後に公正証書の作成をキャンセルする場合は作成中止に伴う費用が発生します。
公正証書作成当日は夫婦2人で予約した日時に公正証書に出向きます。公証人が認めれば代理人を立てることも可能ですが、契約の理解が不十分でトラブルに発展したケースもあり、基本的には認められないので、夫婦と公証人で日程をきちんと調整しましょう。
当日は公証人から本人確認を受けた後、内容について読み聞かせや簡単な説明があり、夫婦双方が署名押印をして完了です。30分程度で終わることがほとんどになります。
最後に公証人手数料を支払います。この手数料は公正証書で契約する目的の価額によって変動します。離婚公正証書では、慰謝料、養育費、財産分与などが主な項目です。具体的な手数料の価額は下記の表の通りです。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万年を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,0000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
手数料は数万円に収まるケースがほとんどですが、内容によっては高額になります。事前に金額は教えてもらえますので、当日現金を用意して支払いましょう。
離婚は合意できており、条件に関する確認や書類作成のサポートをお願いしたい場合は行政書士がおすすめです。行政書士は書類作成のプロであり、離婚協議書や公正証書に書くべき内容のアドバイスが受けられます。
また、弁護士費用に比べて比較的リーズナブルな価格で依頼できることがほとんどですので、離婚に向けて内容が固まっている場合には行政書士相談するのが良いでしょう。行政書士の業務については以下の表でまとめています。
| できること |
|
| できないこと |
|
離婚について合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。調停・裁判になった場合の対処や協議離婚での交渉代理は弁護士にしかできない業務です。
また離婚協議書の作成だけをお願いすることも可能ですが、比較的費用が高額になりがちです。離婚全般に関して相談したい・サポートを受けたいという場合も弁護士に依頼するのが良いでしょう。弁護士の業務については以下の表でまとめています。
| できること |
|
| できないこと |
|
離婚について合意ができており、不動産登記が必要な場合は司法書士に依頼することもできます。
離婚協議書の作成に関してもサポートは受けられますが、その場合は、離婚に関する問題の経験や実績が豊富な司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士の業務については以下の表でまとめています。
| できること |
|
| できないこと |
|
総合評価
5.0
濱野 様の口コミ
(20代 男性)
車の名義変更手続きに関してお願いさせていただきました。 平日に休みを取りにくいものであったため、車庫証明から陸運局での名義変更に係る手続きを全て行なっていただきとても助かりました。 初めての手続きで戸惑うばかりでしたが、必要書類や手続きについてとても分かりやすく回答いただき、また相談事についてもすぐに対応していただけるなどありがたいものでした。 料金に関しても特段高いというものではなく、行政手続で何をすれば全く分からない人には是非是非オススメです!
mgm 様の口コミ
離婚に伴い公正証書の作成を依頼させていただきました。 時間の余裕が無く不安でしたが、非常に迅速な対応をしていただき予定していたタイミングで作成することが出来ました。 またこちらの心配ごとに対しても親身になって回答いただき、とても安心感がありました。
離婚に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
きど 様(40代 女性)
5.0
1か月前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
初めての依頼だったのでやはり緊張します、でも話しやすかったのですぐ安心できました。
離婚にあたり公正証書作成と代理申請を依頼しました。スピード感があり、親身になってくださって、心強く頼もしい先生でした。明るくて話しやすく、分からないことも教えてくれました。一人だったら途中であきらめていたかもしれません。また何かあったらお願いしたいし、友達や家族にも勧められる素敵な先生です!
テキパキしてて無駄がなくお返事も早いです。
メールと電話どちらでも話しやすかったです。
うつ病で混乱しがちな私でもちゃんと説明してくれました。
他の行政書士さんと費用は同じか少し高いのかもしれませんが、これだけしっかりやってもらえたなら全く高いとは思いません。
面会や調停について知らなかったことも色々教えてもらえました!
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
菅沼 様
5.0
6日前
離婚協議書について
公正証書にした
昨年離婚した後に公正証書の作成をお願いしました。 自分で一から作成するのは難しいと思い、プロの力をお借りすることにしました。直接話を聞いてもらって話を進めたい気持ちが強かったため、最初は電話で、次は事務所にお伺いして相談させていただきました。いづれも丁寧に対応してくださいました。 合わせて年金分割のための手続きもしたかったのですが、私の方の思い込みで手順がばらついてしまい、かなり時間がかかってしまったのですが、慌てずに自分のペースで大丈夫ですよと返答していただけたので、気持ちが楽になり手続きを進めていくことが出来ました。 先日無事に公正証書を受け取る事が出来ました。 濱口先生に依頼をしてよかったです。 大変お世話になりありがとうございました。
迅速な対応でした。
丁寧に説明していただきました。
細かな事まで聞いてもらえました。
依頼したプロ行政書士濱口事務所
よし 様(30代 女性)
5.0
4日前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書の作成で先生にお世話になりました。 最初は分からないことばかりで不安でしたが、私の話をじっくり聞いてくださり、終始こちらのペースに寄り添って丁寧に進めてくださいました。 一番の希望だった「医療費サポート」や「公正証書の作成」について、夫の懸念点もしっかり汲み取った現実的な変更案をいくつも提示してくださり、本当に心強かったです。 協議書の細かなレイアウトの調整まで快く引き受けてくださいました。 先生の迅速でプロフェッショナルなサポートのおかげで、お互いに譲り合いながら、予定よりもかなり早くスムーズに納得のいく合意をすることができました。 先生にお願いして本当に良かったです。心から感謝しております!
プロからの返信
ものすごいお褒めの言葉ありがとうございます。 また無事に協議書締結から公正証書作成に順調に進んでいるようで安心しました。 よし様のクチコミが悩んでいる方の参考となります。 また私としてはよし様のクチコミに恥じないように日々精進したいと思います。 この度はありがとうございました🙇♂️
依頼したプロなかの行政書士事務所
吉成 様(30代 女性)
5.0
4日前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書の作成で先生にお世話になりました。 最初は分からないことばかりで不安でしたが、私の話をじっくり聞いてくださり、終始こちらのペースに寄り添って丁寧に進めてくださいました。 一番の希望だった「医療費サポート」や「公正証書の作成」について、夫の懸念点もしっかり汲み取った現実的な変更案をいくつも提示してくださり、本当に心強かったです。 離婚協議書の細かなレイアウトの調整まで快く引き受けてくださいました。 先生の迅速でプロフェッショナルなサポートのおかげで、お互いに譲り合いながら、予定よりもかなり早くスムーズに納得のいく合意をすることができました。 先生にお願いして本当に良かったです。心から感謝しております!
依頼したプロなかの行政書士事務所
ぎーゆー 様
5.0
3日前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
浮気相手への慰謝料請求のための示談書作成をこちらに依頼いたしました。 一度目は自分で作成したのですが、二度目の請求となるため内容の作成が難しくなりそうだったので今回は司法書士の先生にお願いする事にしたのですが、お値段だけなら安いところはありましたがなんとなく信頼できそうな気がしました。 初めてのお電話対応から解決まで丁寧かつたくさん相談にも乗って下さいまして、カリーニョさんにお願いして良かったなと思えました。 感情が先行してしまう中、難しい事は難しいときちんと言うのですが私の気持ちを一番に考えて書類を作成して下ってるのが分かるし信頼できました。 書類作成以外のアドバイスも色々として頂けたおかげで、すぐに慰謝料も振り込まれ示談書も返送されて早期解決となりました。 本当にありがとうございました。 またお願いする事がないと信じておりますが、また機会があればよろしくお願いします。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
公正証書にしておくことで、養育費・財産分与・慰謝料などの約束内容を明確に残しやすくなります。特に金銭の支払いについては、条件を満たせば未払い時の対応がしやすくなるため、将来の不安を減らす手段として選ばれています。
例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。
◾️強制執行が可能になる 養育費や慰謝料などの取り決めを公正証書にすると、相手が支払わない場合に裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)が可能となります。 ◾️証拠力が高い 公文書として作成されるため、信頼性が高く、裁判でも有力な証拠となります。
自筆遺言は、費用はかかりませんが、後々モメル可能性があります。公正証書にしておくと費用はかかりますが、安全・安心です。おススメです。他に、契約書、離婚協議書等、重要なものは公正証書にしておくと効果的です。
メリットとして金銭の支払いがなされない時などに 裁判を行うことなく強制執行をすることが出来ます。 裁判に時間とお金をかけることなく勝訴判決を得たのと 同じ効果があると考えていただけるとわかりやすかと思います。
最大のメリットは、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合に、条件を満たせば裁判を経ずに強制執行(差押え)が可能になる点です。口約束や私文書よりも証拠力が高く、相手が後で言い逃れしにくくなります。また、支払方法・期限・遅延損害金などを明確にできるため、離婚後のトラブル予防に直結します。確実に守らせたい約束がある方ほど有効です。
公正証書は、法務大臣によって任命された国家公務員が作成した公文書です、私文書ではありません。その為、①高い証明力「民事訴訴訟法228条」(確実・安心)②強制執行が可能「民事執行法22条」(執行力・確実)③公証役場で原本保管(安全・安心)。 離婚協議書等も厚生証書にすれば、離婚給付が安全確実になります。なお、公証役場は行政機関ですので、行政書士はその手続きを始業の業務として独占的にできます。
金銭を支払うこと(慰謝料や養育費、財産分与や婚姻費用の精算など)を決めた場合は相手が守ってくれるかどうか不安になりますよね。不安をなくすために強制執行認諾付き文言を入れた公正証書を作成すれば裁判での判決を同じ効力を持たせることが可能になるので、相手が約束を破ったら財産の差し押さえなどの強制執行ができます。これが公正証書を作成する最大のメリットです。
まずは「現状の把握」と「情報の収集」から始めましょう。具体的には以下の2点です。 財産や収入の可視化: 夫婦の預貯金、不動産、ローン、相手の収入(源泉徴収票など)のコピーを確保します。財産分与や婚姻費用の算出に不可欠です。 離婚後の生活設計: 住まい、仕事、子供の親権や養育費など、譲れない条件を書き出し、必要な生活費をシミュレーションします。 感情的に切り出す前に、冷静に「証拠と条件」を揃えることが、有利かつスムーズに進める鍵です。
まずは専門家にご相談いただき注意点を聞いて欲しいです。準備するものはその方の状況によるので是非無料相談をご利用ください。
離婚準備は、まず現在の状況を整理することから始めます。養育費や財産分与、住居、今後の生活費など、話し合うべき項目を書き出し、合意できそうな点・不安な点を明確にすることが大切です。そのうえで、書面に残す内容を専門家に相談すると、スムーズに進められます。
まずは「財産と負債の徹底的な棚卸し」から始めてください。 特に持ち家がある場合、現在の売却査定額と住宅ローンの残債を確認することが最優先です。 「家をどう分けるか」が決まらないと、その後の生活設計が立てられないからです。 併せて、預貯金や年金、保険などのリスト化も行いましょう。感情的になりやすい時期だからこそ、まずは数字で現状を把握することが大切です。当事務所では、この「財産の見える化」の段階からコンサルティングを行い、円満かつ有利な再出発を後押しします。
お二人の離婚に対する合意がスタートとなりますが、お子様のこと、財産分与、養育費、将来の年金分割など多岐にわたる合意形成が必要になります。
まずは「現状の整理」と「証拠の確保」から始めましょう。 感情的に動く前に、以下の3点を進めるのが理想的です。 財産の把握: 預金、不動産、ローンなど「夫婦の財産」をリスト化。 生活のシミュレーション: 離婚後の住まいや仕事、養育費の相場を確認。 記録の保管: 相手の言動や不貞などの証拠、日記などを残す。 準備不足での離婚は、将来の経済的困窮に繋がりかねません。まずは当事務所で「何を決めておくべきか」を整理し、有利にリスタートを切るための土台を作りましょう!
流れとしては、 ①当事務所が受任(依頼) ②離婚協議書(公正証書原案)作成 ③ご依頼者様の確認、内容の承諾 ④離婚協議書(公正証書原案)をご依頼者様宛へ発送 となります。 なお、②については、2日程度で原案を作成します(場合によっては即日)。 ご依頼者様の確認や修正の有無などによっても変わりますが、④までは1週間程度で完了することが多いです。 その後は、公証役場での手続きになります。 公正証書が出来上がるまでは、公証役場の込み具合にもよりますが、公証役場への依頼から数週間かかるようです。
まずご相談で状況とご希望を伺い、取り決めの内容を整理します。その内容をもとに公正証書の原案を作成し、公証役場と日程を調整して、当日署名・作成となります。内容の整理状況にもよりますが、おおむね数週間程度が目安です。お急ぎの事情がある場合は、できる限り柔軟に対応いたします。
当事務所での流れは以下のとおりです。 1.依頼者における離婚協議条件の明確化 2.依頼者と相手方での離婚協議条件の合意 3.離婚協議書(私文書)の締結(署名・押印) 4.公証役場との調整 5.公証役場への出頭・署名(公正証書完成) 2の合意後、3から5までの期間は30~45日です。 公証役場が込んでいるために予約がとりにくい場合があります。
①離婚協議書の草案作成 ②修正を繰り返して協議書(案)を完成 ③相手方に協議書(案)を提示 ④相手方と協議 ⑤再度修正があったら修正 ⑥双方合意できるようになりましたら、レターパックで送付 ⑦協議書に署名捺印 ⑧公証役場に電話予約 ⇩ ⑨⑦で締結した協議書を公証役場に提出 ⑩公証人から質問があったら答えます。 ⑪公証人が公正証書(案)を完成 ⑫双方で公正証書(案)を確認 ⑬訪問日を調整 ⑭公証役場で公正証書の読み聞かせ、電子署名、支払い、公正証書受取り
1.お問い合わせ・ヒアリング ↓ 2.必要書類のご案内 ↓ 3.離婚条件の確認・整理 ↓ 4.公正証書案の作成 ↓ 5.公証役場との事前調整 ↓ 6.必要書類の準備 ↓ 7.公証役場で署名押印 ↓ 8.公正証書完成 【期間目安】 2〜4週間程度
① ご相談・ヒアリング(当日〜1営業日) └ 取り決め内容・ご状況をお伺いします ② 離婚協議書(原案)作成・ご確認(3〜5営業日) └ 文案をお送りし、修正があればご連絡ください ③ 修正・最終確認(1〜3営業日) └ 双方の合意内容が確定したら次のステップへ ④ 公証役場への申し込み・調整(3〜7営業日) └ 管轄の公証役場に原案を提出し、日程調整 ⑤ 公証役場にて署名・公正証書完成(当日完成) └ ご夫婦で公証役場へ出向き署名・押印
まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。
当事務所が離婚協議書を作成する時点では特に必要な書類はありません。 丁寧にヒアリングしますので、特にご準備いただく書類はありません。 ただ、年金分割の場合や、公正証書を作成する場合には、年金事務所や公証役場での手続きに各種証明書が必要となります。
ご本人確認書類(印鑑登録証明書など)、戸籍謄本、年金分割を含む場合は年金手帳や年金番号の分かるもの、財産分与の対象が分かる資料などをお願いすることがあります。最初からすべて揃える必要はありません。お話を伺いながら、必要なものを一つずつご案内しますので、まずは現在の状況をお聞かせください。
ケースバイケースですが、離婚前の戸籍謄本をいただけると、協議書に記載する当事者の氏名、生年月日を正確に確認できます。
財産分与で不動産がある場合は、不動産登記簿謄本(表題部)の写真が必要になります。
はい、一般的には以下のような書類をご用意いただくことが多いです。 ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印 ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・住民票(必要に応じて) ・年金情報通知書(年金分割がある場合) ・不動産資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明書等) ・預貯金資料(通帳コピー等) ・保険証券 ・ローン関係資料 ・養育費や慰謝料など合意内容のメモ ※案件内容によって必要書類は異なります。
以下をご準備いただけるとスムーズです。ない場合はご相談ください。 ■戸籍謄本:夫婦・お子様の関係確認のため ■印鑑証明書:公正証書作成時に必要(双方分) ■実印:公証役場での署名時に使用 ■不動産登記簿謄本:財産分与に不動産が含まれる場合 ■通帳・財産関連書類:財産分与の内容確認のため(任意)
最初からすべて揃っていなくてもご相談可能です。本人確認書類、戸籍謄本、財産資料、住宅ローン資料、年金分割に関する資料など、内容に応じて必要書類をご案内します。まずは現在お持ちの資料から確認いたします。
当事務所では、工数の有無に関わらず、一律、契約時の金額にて対応します。 発送に至る前であれば、原則として追加費用はかかりません。 ただし、当事務所が作成した原案を承認いただき、発送作業後に、再修正や再送付をご希望の場合は、若干の追加費用が発生する場合があります。
基本対応には、ご相談・取り決め内容の整理・公正証書原案の作成・公証役場との日程調整が含まれます。追加費用が発生する主なケースは、公証役場に支払う手数料(公証人手数料・実費)、戸籍など役所で取得する書類の実費、内容が複雑で大幅な調整が必要な場合などです。ご依頼前に総額を明確にお見積もりしますので、ご安心ください。
<基本対応> ① ヒアリング(チャットによる情報確認を含む) ② 離婚協議書案作成 ③ 公証役場との調整 ④ 成約から45日以内の、5回までの修正 <追加費用が発生するケース> ① 公証役場への代理出頭、代理署名 ② 成約から46日以降、又は6回目以降の修正 ②
離婚協議書の作成は何度でも修正は無料です。 これで大丈夫!と連絡いただき、印刷、袋とじしたものをレターパックでお送りする費用は含まれています。 レターパックでお送りした後に修正が発生して再度送ることになったときは、その分の追加費用をいただきます。
[基本対応に含まれる内容] ・ヒアリング・内容確認 ・離婚協議書および公正証書原案の作成 ・修正対応(2回まで) ・公証役場への事前連絡・原案提出・日程調整 [追加費用が発生するケース] ・修正が3回以上に及ぶ場合 ・不動産の財産分与が含まれる場合 ・年金分割の手続きが必要な場合 ・公証役場への同行をご希望の場合 ・公正証書の正本・謄本の追加取得 ※公証役場に支払う公証人手数料は別途実費となります。
基本対応には、内容のヒアリング、協議内容の整理、離婚協議書案の作成、修正対応を含みます。公正証書化、公証役場との調整、複雑な財産分与、不動産・住宅ローンが関係する場合などは、内容に応じて追加費用をご案内します。
原則としては、離婚条件に合意がとれていることを前提としています。 合意が取れていない場合でも、書面の作成は可能ですが、あくまでご依頼者様が希望する離婚条件を定めた離婚協議書(案)となります。その場合は、当事者間で離婚条件について協議いただく必要があります。 なお、当事務所は、法律上、相手方と離婚条件について交渉は行うことはできません。 当事者間で協議ができないような場合には、弁護士にご相談ください。
依頼者様のご意向に基づき、離婚協議書の素案を作成することは可能です。ただし、相手方との交渉についての戦略的なサポートや、直接交渉に参加することはできません。
対応可能です。 離婚に同意されていなくても本気度をお伝えする道具として利用したり、不貞行為等で離婚を考えた場合は、次回繰り返したらこの条件!ということで離婚条件を取りまとめた誓約書に切り替えることもできます。
ご相談や条件整理、協議書案の作成準備は可能です。ただし、公正証書の作成には原則として双方の合意が必要です。相手方との交渉代理や紛争性の高い案件は行政書士では対応できないため、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
協議離婚の公正証書作成は、原則として双方の合意が必要です。 そのため、 ・離婚自体に相手が同意していない ・条件で大きく揉めている ・相手と連絡が取れない といった場合は、公正証書作成まで進められないことがあります。
公正証書の作成にはお相手の同意と署名が必要なため、双方が合意していることが前提となります。ただし「まだ話し合い中」「相手を説得できるか不安」という段階からのご相談は承っております。取り決めの内容整理や、スムーズに合意に至るためのアドバイスをお伝えすることは可能です。なお、相手方が同意しない・連絡が取れないといった状況での対応は行政書士の業務範囲を超える場合がありますので、その際は適切な専門家をご案内いたします。
はい、対応可能です。まずは現在の状況を伺い、合意できている点と未整理の点を整理します。相手方との交渉代理はできませんが、話し合いの土台となる協議書案を作成し、確認しやすい形に整えることは可能です。