佐々木 様
5.0
1年前
「15日以内に取得する必要があるが、時間がない」や「ディーラーや中古車販売店は料金が高い」という人も、手間がかかる作業は行政書士におまかせしましょう。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
| 行政書士 | 5,000~2万円 |
自分で車庫証明の取得費用は都道府県で異なりますが、申請手数料と標章交付手数料を合わせて2,500~3,000円が必要になります。
e.t 様の口コミ
(40代 女性)
引越して車庫証明の変更など、どうしたらいいか分からず依頼させていただきました。 とても丁寧に対応していただき、ありがとうございました。先生にお任せして良かったです。
鈴木 様の口コミ
(30代 男性)
引越し時の自動車手続きが漏れており、急ぎ対応したい状況でしたが、迅速かつ丁寧にご対応いただき大変助かりました。 また何かあればご相談したいです。
匿名 様の口コミ
今回は県外からの依頼をさせていただきました。慣れない場所での生活の中、スムーズ、丁寧に対応してくださり、感謝しております。お値段も適正に対応してくださいました。信頼のおける行政書士の方です。 お世話になりました、ありがとございました。
Audi 様の口コミ
(女性)
車の移転登録をお願いしました。 大変スムーズな対応でほんの数日で完了しました。 また何かあればお願いしたいと思います。
宮本 様の口コミ
(40代 女性)
引っ越しに際し、車庫証明と車検証の住所変更をお願いしました。 住民票など必要書類送れば、こちらが仕事行ってる間にササッと終わらせていただけました。 今後、また引っ越しなどあればこちらに依頼しようと思います。ありがとうございます!。
車庫証明に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均

佐々木 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。
プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございました。 また、励ましの言葉ありがとうございます。 これからも、より頑張っていきたいと思います。 また、何かございましたら、ご連絡よろしくお願いいたします。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
神代 様(50代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は車の名義変更をお願いしました 初めての事で不安でしたが丁寧な説明と 対応して頂きゴールデンウィーク期間前 に変更出来て助かりました ありがとうございました
プロからの返信
この度は当事務所をご利用くださいましてありがとうございました。 いただいた口コミ、大変励みになりました。 これからも引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ北陸ホープ行政書士事務所
瀧田 様(70代以上 男性)
5.0
20日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の所有者変更をお願いしました。 電話で問い合わせた際に、必要書類をとても丁寧に説明していただき、質問にも親切に答えてくださったので、安心してお願いすることができました。 車検証と必要書類を郵送して手続きを進めていただきましたが、車検証が手元にない間は車に乗れないため、できるだけ早くお願いしたいとお伝えしたところ、最短の日数で迅速に対応していただき、本当に助かりました。 費用もディーラーに代行を依頼するより安く済み、対応の丁寧さやスピードを考えると大変満足しています。 行政書士に直接お願いして本当に良かったです。車の名義変更で悩んでいる方に安心しておすすめできる行政書士さんです。
プロからの返信
瀧田 様 高評価ありがとうございます。
依頼したプロ行政書士いけお事務所
小柳津 様(50代 女性)
5.0
11日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自家用車の名義変更手続きをお願い致しました。やり取りのレスポンスも早く、手続きの説明もとても分かりやすく親切にして頂けました。また機会があれば再びお願いしたいと思える信頼できる方でした。 お値段もお安く明朗会計で良かったです。 ありがとうございました。
とても早くて良かったです
物腰も柔らかく相談しやすかったです。
依頼したプロ令和行政書士事務所
フジタ 様(50代 男性)
5.0
8日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
平日へ陸運局へ行く時間が取れなかったので依頼しましたがその際いろいろなケースを想定され、最善のご提案をいただきました。 手続きも依頼してから迅速にご対応いただき大変助かりました。費用ももう少しかかるかと思いましたが、かなり抑えることができました。改めてありがとうございましたよ
プロからの返信
このたびはご用命いただきありがとうございました。 また機会がございましたら宜しくお願いいたします。 ご相談等もお気軽にお寄せください。
依頼したプロ行政書士わたなべ事務所
申請に必要な書類は警察署でもらうことができ、普通自動車に関して、以下でまとめています。
| 書類名 | 内容 |
| 自動車保管場所証明申請書(複写式) | 自動車の保管場所が確保されていることを示す書類。 車名や自動車の大きさなどを記載する。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 自宅から駐車場までの地図と駐車場内の配置を示す書類。 自宅の車庫に保管する場合は、敷地と車庫を明示する。 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) ※車庫を保有している場合 | 保管場所を使用する権限があることを示す書類。 |
| 保管場所使用承諾証明書 ※車庫を借りる場合 | マンションの駐車場など、他人の所有地や管理している場所に車庫を借りる場合に、承諾を得ていることを示す書類。 |
記入にあたっては自動車の情報を書き込む欄がありますので、売買契約書や車検証などを用意しておくと、スムーズに記入が完了します。
車庫証明取得までの大きな流れはこのようになります。
1.保管場所を決める
2.申請書類を受け取り、記入する
申請書類やその内容についてはすでにまとめた通りです。
警察署でもらう以外にも、所轄の警察署がある各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることも可能です。
警察署によって書式や書き方が異なる場合もあるため、お住まいの地域の書類を手に入れるようにしましょう。
新規で自動車を購入する場合は、ディーラー等で申請書をもらえることもあります。
申請時には自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)が必要になるので、申請を代行してもらう場合はコピーを用意しておきましょう。
書類の記入に不安がある場合は、その地域での手続きに慣れている行政書士に依頼するのも良いでしょう。
3.警察署に提出する
4.車庫証明を受け取る
後日再度警察署に行き、車庫証明を含めて以下の書類が交付されます。
申請時にもらった納入通知書兼領収書を窓口に提示する必要があるので、忘れずに持って行きましょう。
〇自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録に必要な書類です。交付から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
〇保管場所標章
9桁の標章番号が記載されたステッカーです。原則として、自動車の後面ガラスに貼り付けます。標章交付手数料として500円が必要になるので、交付時に忘れずに持参してください。
〇保管場所標章番号通知書
標章番号を通知する書類です。車検証などと一緒に保管しておきましょう。
代理人になれる人
そうしたことも考慮して、ご自身で車庫証明を取得するか代行を依頼するか検討してみてください。
車庫証明を行政書士が代理申請する場合、基本的に委任状は必要ありません。しかし窓口によって対応が変わる場合もございますので、委任状をご記入いただく場合もございます。
委任状、保管場所の自認書又は承諾書、及びお車の情報等、ご用意下さい。
押印済みの委任状の他に車検証のコピー、住民票か印鑑証明書のコピーと保管場所の所在図や配置図、保管場所を使用する権利を証明する書類(自宅の敷地であれば自認書と言われる誓約書の様なものを提出し、アパートやマンションの駐車場を賃貸している時は、使用承諾証明書を大家か管理する不動産会社に記載してもらいます)などがあります。
車検証の写しと保管場所の住所等をお知らせください。メール、ファクスのやりとりで結構です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
①行政書士宛の専用委任状と、②車庫用地の持ち主の使用承諾書か又は、自己所有であれば自認書があれば、後は③車検証のコピー④住民票のコピー並びに止める予定の場所の簡単な⑤見取り図があれば大丈夫です。
警察署に提出する書類は、自動車保管場所証明申請書(交付申請書)・自認書または使用承諾書・所在図配置図です。申請者と使用の本拠地が違う場合は、使用本拠地の公共料金の領収書や郵便物消印のある封筒(いずれも3ヵ月以内のもの)が必要。委任状は、申請書類に間違い訂正箇所がなければどちらでも構いません。その他のものとして印鑑証明書の写し、車庫証明を受ける車の車検証のコピー、代替車両の車検証のコピーがあればなおいいでしょう。、
可能ですが、新所有者の方の協力が必要となります。 新所有者の方の必要書類としては、印鑑証明書、委任状、車庫証明、車検証などがあり、旧所有者の必要書類として印鑑証明書と委任状、譲渡証明書などがあります。
新しい持ち主の了解があれば可能です。元の持ち主、新しい持ち主それぞれの方に書類を用意していただきます。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
可能です。譲渡証明書、新旧の所有者の印鑑証明書と委任状を添付していただければ結構です。新所有者と使用者が異なる場合は使用者の住民票と委任状が必要です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
元の持ち主の方の依頼によって行政書士が自動車の名義変更を申請することは可能です。
自動車の名義変更(移転登録)について、元の所有者及び新たな所有者それぞれが作成した、当該行政書士に業務を委任することを承諾した委任状の提出があれば、可能でございます。その他の必要書類は状況によりさまざまですので、お近くの行政書士等にご相談下さいませ。
(回答)できます。但し、通常の書類に次の追加書類が必要となります。 ①単身赴任先の居所がわかる身分証明書 ②単身赴任先の居所の公共料金等の郵便物等のコピー
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。
可能です。原付の入手方法によって提出書類が異なります。いずれにせよ事前に地方自治体の税担当部署の確認が必要です。
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。
自動車の住所などの変更登録の場合は、住民票が必要になります。所有者などの移転登録の場合は、譲渡証明書や印鑑証明書を準備いただきます。
主に、車検証または車両情報が分かる資料、使用者の住所・氏名、保管場所の所在地、駐車場の使用権限を確認できる書類をご用意いただきます。 自己所有の土地・建物を保管場所にする場合は自認書、月極駐車場や家族・第三者の土地を使用する場合は使用承諾証明書、または賃貸借契約書の写しなどが必要になります。 所在図・配置図の作成に必要な情報も確認しますが、作成方法が分からない場合はご案内可能です。必要書類は状況により異なりますので、ご相談後に個別に整理してお伝えします。
①新車の場合→車検証に必要な情報(メーカー名・車台番号・型式・長さ・幅・高さ) ②中古車の場合→現在の車検証 ①②共通→自動車保管場所使用承諾書(賃貸や社員寮等の場合)
ご依頼内容により異なりますが、主に以下の書類をご用意いただきます。 自動車検証(車検証のコピー) 申請者の住所を確認できる書類(個人の場合:住民票や免許証/法人の場合:登記事項証明書など) 保管場所の使用権原を証明する書類 自宅敷地:保管場所使用誓約書 月極・賃貸:保管場所使用承諾証明書(契約書コピー等) 保管場所の配置図・連絡先情報 書類の書き方や取得方法、手配に不安がある場合も当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
車庫証明をご依頼いただく場合、主に車検証の写し、申請者様の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の所在地、車両情報などを確認させていただきます。 駐車場をご自身で所有している場合は自認書、月極駐車場など他人の土地を使用する場合は保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどが必要 所在図・配置図については、資料や現地情報をもとに当事務所で作成できる場合もあります。ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたしますので、まずは現在お持ちの車検証や駐車場関係の資料をご用意ください。
登録内容で違ってきますが、概ね以下のとおりです。 ・実印 ・保管場所使用承諾書 なお、有効期限があるため事後で用意すべき書類などもありますが、基本的には容易に取得できる書類です。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
当事務所に郵送で必要書類をお送りください。書類の確認、ご入金の確認が済み次第すぐに管轄の警察署へ申請を行います。大阪では警察での審査が中3日ないし4日で終わりますので、再度取りに行きます。出来上がってきた書類をお客様へ返送して終了となります。警察署にもよりますが、一週間は間違いなくかかると思ってください。
ご依頼後、必要書類をチャットでご案内し、委任状等を郵送でお送りします。ご返送いただいた書類をもとに当事務所が申請書を作成し、管轄の警察署へ申請します。警察署での審査は通常3〜7日程度で、標章(ステッカー)と証明書が交付されます。書類の郵送期間を含め、ご依頼から完了までおおむね1〜2週間が目安です。すべて郵送とチャットで完結し、ご来所は不要です。
お申し込みから交付完了まで、おおむね4日〜1週間程度(土日祝除く)となります。 1. お申し込み・書類確認(最短当日〜翌日に現地確認・書類作成) 2. 警察署へ申請(必要書類が揃い次第、即日〜翌営業日持ち込み) 3. 警察署での審査期間(土日祝を除き約3〜5日 ※警察署により異なります) 4. 受取・お客様へお届け(郵送または手渡し)
まず、お車と駐車場の情報を確認し、必要書類をご案内します。 書類が揃い次第、当事務所で申請書や所在図・配置図を作成し、管轄警察署へ提出します。 大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類準備を含めると、全体で1週間前後かかります。
車庫証明取得までの流れは以下のようになります。 必要書類の収集 ↓ 申請書類作成 ↓ 申請 ↓ 車庫証明発行 必要書類が揃い次第、申請書類作成を致します。 申請から車庫証明発行までは管轄の警察署によって処理期間が異なりますが、おおよそ3日~7日営業日ほどかかることが多いと思います。
主に以下の書類をご用意いただきます。 ・車検証のコピー(お車情報の確認のため) ・申請者の住所確認書類(運転免許証のコピーや住民票など) ・保管場所使用承諾書(月極駐車場等を借りている場合)または自認書(ご自身の所有地の場合) ※駐車場の配置図作成や申請書の作成は当事務所で代行可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
駐車場の使用承諾書及び自動車検査証記載事項を受領 ↓ 駐車場所の確認 ↓ 所轄警察署で車庫証明書申請 ↓ 車庫証明書発行(発行までおよそ4~5営業日)
車の情報や資料が揃い次第、速やかに申請します。 警察署の処理期間を含めて2週間弱程度かかります。 証明書が出来上がりましたら、郵送にてお送りします。
当事務所では使用承諾書の取付の代行は行っていません。賃借の時に大家さんや不動産屋さんとも面識はおありだと思いますので、伝えてもらえばほとんど用意してくれます。
はい、対応いたします。月極駐車場や賃貸物件の場合、保管場所使用承諾証明書を管理会社や貸主から取得する必要があります。当事務所で所定様式をご用意し、依頼者様に代わって管理会社等への取得依頼をサポートします。なお、承諾書の発行手数料が管理会社側で発生する場合は、その実費は依頼者様のご負担となります。
はい、対応可能です。管理会社様や大家様への連絡・手配・承諾書の受取まで当事務所で代行いたします。 ※不動産会社や大家様によっては、承諾書の発行手数料(数千円程度)が別途発生する場合があります。その際の実費はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
対応可能です。駐車場の管理会社や所有者へ連絡し、保管場所使用承諾証明書の取得を代行します。ただし、管理会社所定の手数料や発行までの日数がかかる場合があります。契約状況によっては依頼者様ご本人からの申請が必要なこともあるため、事前に確認してご案内します。
はい、喜んで代行いたします!管理会社様や大家様への連絡、承諾書の取り付けから郵送手配まで当事務所が代行可能です。 ※管理会社様によって別途「発行手数料(数千円程度)」が規定されている場合は、実費でのご負担をお願いしております。事前に費用を確認し、ご了承いただいてから進めますのでご安心ください。
使用承諾書の取り付け代行も承っております。 必要となられました際はぜひお申し付けください。
有償になりますが、ご希望に応じて使用承諾書の取得も承ります。 もっとも、賃貸の駐車場であれば、使用承諾書に代えて、駐車場の賃貸借契約書の写しでも差し支えありません。
お急ぎの場合、書類がそろい次第、最短で当日〜翌営業日に警察署へ申請します。審査自体は警察署の運用によるため短縮できませんが、通常3〜7日程度で交付されます。書類のやり取りをチャットで迅速に進めることで、全体の期間を短くできます。期限がお決まりの場合は、事前にお知らせいただければスケジュールを調整いたします。
最短で必要情報が揃った当日、または翌営業日の午前中に管轄警察署へ申請いたします。 警察署の標準審査期間(土日祝を除く3〜5日程度)自体を短縮することはできませんが、当事務所側での「書類作成・現地調査・配置図作成・申請持ち込み」を最速で行うことで、タイムロスをゼロにして最短でお手元へお届けいたします。
必要書類が揃っており、管轄警察署の受付時間に間に合う場合は、最短で当日または翌営業日に申請します。大阪府内では、申請から交付まで通常4~5営業日程度が目安です。書類不足や使用承諾書の取得、警察署の審査状況により延びる場合があります。
何も問題がなければご依頼当日に申請することも可能です。 ただし、それには必要書類が既に揃っている必要がありますし、当事務所のスケジュールの問題、管轄警察署の場所の問題もございます。 一度、お気軽に個別にご相談ください。最善を尽くします。
必要書類が当事務所に到着した「当日〜翌営業日の午前」には、速やかに管轄の警察署へ申請いたします! その後、警察署の審査期間(愛知県内の標準で中2日〜3日程度)を経て交付され次第、即日でお客様へ発送またはお届けいたします。「月末の納車に間に合わせたい!」などのお急ぎ案件も、フットワーク軽く最優先で対応いたします。
ご依頼者様の協力が不可欠ですが、受任から証明書発送まで1週間程度で対応可能です。
お急ぎの事情がある場合は、できる限り柔軟に対応いたします。車庫証明は申請から交付まで警察署の審査期間がかかるため、最短日数には限りがありますが、書類の準備や申請を速やかに進めることで、可能な範囲で早めに対応いたします。のご希望があれば、まずお知らせください。
地元で書類をすぐ事務所に届け、月曜に出せば規定では平日、中5日なので翌週になりますが警察署によっては週末に受取可能な場合があります。
駐車場の使用権限が確認できない場合、保管場所の要件を満たさない場合、虚偽内容での申請、不正目的のご依頼は対応できません。遠方地域は事前に確認いたします。
たとえば、譲り渡した側と譲り受けた側で争いが生じている場合などです。
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えている。 道路からはみ出してしまう(はみ出し駐車)。 「保管場所使用承諾書」がもらえない、または有効期限切れ。 共有名義の土地なのに、自分1人の判断で申請した。 車が物理的に入らない(サイズオーバー)。 出入口が狭すぎて、物理的に車が出し入れできない。 物置やゴミ置き場になっていて、車を止めるスペースがない。 等です。
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は書類の郵送とチャットで完結する運用のため、保管場所の現地確認が別途必要となるケースや、警察署が遠方で申請・受け取りの移動が現実的でない地域は、対応が難しい場合があります。当事務所は神奈川県および東京都の一部エリアを中心に対応しております。対象エリア外のご依頼はお受けできないことがありますので、まずはご相談ください。また、保管場所の要件(道路幅員・駐車スペースの寸法等)を満たさない場合は、申請自体ができないこともあります。
以下のような条件に当てはまる場合は、申請がお受けできない(または警察署で不許可になる)可能性がございます。 🔹距離オーバー:自宅(使用の本拠)から駐車場までの直線距離が「2km」を超えている場合 🔹サイズオーバー:お車のサイズが駐車スペースからはみ出してしまう場合 🔹車庫の重複:同じ駐車枠にすでに別の車が登録されており、名義上の空き状態になっていない場合 🔹使用権原が得られない:土地所有者様から使用許諾が得られない場合
駐車場が使用の本拠から離れすぎている場合、車両が区画内に収まらない場合、駐車場の使用権限を確認できない場合などは申請できません。また、虚偽の内容による申請、書類の偽造、紛争性のある案件には対応できません。個別の状況を確認したうえでご案内します。
佐々木 様
5
車庫証明に強い行政書士
1年前
メルカリで購入した中古車の所有者変更が済まないまま車検切れを迎えてしまった上、所有者が信販会社のままになっていたため、 所有権解除の書類を取得後、移転一時抹消の手続きを依頼しました。 初回の問い合わせから20分以内に詳細な見積もりとご説明をいただき、 嫌な顔ひとつせず柔軟に対応いただき、感謝しております。 特に印象的だったのは、書類の準備段階での的確なアドバイスと、手続き完了までのスピードです。 手続き完了までは、書類を送付してからわずか1営業日で完了。 運輸局から速報の写メ報告と領収書の発行まで行っていただき、迅速な対応にとても感銘を受けました。 複雑な自動車登録手続きでしたが、専門知識と効率的な業務遂行で、スムーズに進めていただいたことに深く感謝しています。 車両に関する手続きが必要な方に、おすすめできる行政書士さんです。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
5
相談のしやすさ
5
説明の分かりやすさ
5
費用に対する納得感
5
仕事完了までのスピード感
5