神代 様(50代 男性)
5.0
13日前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
「15日以内に取得する必要があるが、時間がない」や「ディーラーや中古車販売店は料金が高い」という人も、手間がかかる作業は行政書士におまかせしましょう。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
| 行政書士 | 5,000~2万円 |
自分で車庫証明の取得費用は都道府県で異なりますが、申請手数料と標章交付手数料を合わせて2,500~3,000円が必要になります。
4.9
(11件)
総合評価
4.9
株式会社アポロパートナーズ 様の口コミ
ビザ申請の書類をお渡ししてから実際に入管に申請するまでのスピードはとても早かったです。 あまり不安もなかったこともあり、最低限のやり取りで完了できたこともよかったです。 依頼元の本人とのやり取りも、こちらの先手を打って動いていただけて大変助かりました。 依頼した背景は、九州地方でビザ申請の依頼ができる方を探していました。 当初は、依頼元であるビザ申請をする本人がアクセスしやすい福岡周辺を考えていたのですが、お話を聞いてみると事務所のある熊本からの距離を感じさせない非常にフットワークが軽い方だったので依頼してよかったと思いました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と誠実さを感じさせる話し方でした。 今後、新たな案件が発生した際に、事務所が福岡の市街地ではないと、アクセスに関して難点があるかと心配しましたが、福岡入管、熊本の支局と適宜使い分けているようでしたので全くの杞憂でした。
KIDA YUUKI 様の口コミ
車両の名義変更をお願い致しました。 依頼してからの始動がスピーディーでとても助かりました。また行政書士が必要な案件があればここに依頼したい限りです。 どうもありがとうございました。
車庫証明に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神代 様(50代 男性)
5.0
13日前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は車の名義変更をお願いしました 初めての事で不安でしたが丁寧な説明と 対応して頂きゴールデンウィーク期間前 に変更出来て助かりました ありがとうございました
プロからの返信
この度は当事務所をご利用くださいましてありがとうございました。 いただいた口コミ、大変励みになりました。 これからも引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ北陸ホープ行政書士事務所
西川善久 様(60代 男性)
5.0
7日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車両の使用者変更を依頼しました。 見積金額の提示が早く価格もリーズナブルで、問い合わせも当日にお電話で対応して頂けました。 チャットでのやり取りも、返答が早く助かりました。 親身に対応して頂ける方だと感じますので、皆さんにお勧めです。 ぜひ、依頼して上げて下さい。
基本はチャット、回答は早かったです。
親切に解り易く教えて頂けます。
追加で必要な書類の依頼が有ったので、最初から必要書類を全てを提示した方が効率が良いと感じた。
一部不備ありましたが、全体には納得できる金額です。
対応は早く、スピード感は良いです。
依頼したプロ行政書士 大西 久美子
根岸 様(40代 女性)
5.0
7日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
相続する車(他県登録)の名義変更と出張封印をお願いしました。 常に迅速丁寧柔軟な対応をして頂き、とても安心してお願いできました。 お値段もお安く、明朗会計で大変助かりました。 また機会がありましたら是非お願いしたいですし、友人にも自信をもっておすすめしたいです。 ありがとうございました!
夜中でもお返事下さいます、申し訳ないくらいです
こちらの事情を汲んで、色々アドバイス頂けます
丁寧に分かりやすく教えてくださいました
とにかく明朗会計でお安いと思います
柔軟にサクサクと対応してくださいました
プロからの返信
高評価のコメントを丁寧にしていただき、誠にありがとうございます。 多少複雑で時間もかかる案件だったにもかかわらず、根気強く丁寧にご対応くださったので、弊所は終始安心して着々と進めることができました。いろいろお気遣いをいただき、大変感謝しております。
依頼したプロ行政書士ゆずる事務所
森 様
5.0
5日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の名義変更をお願いしましたが、最初から最後まで安心してお任せすることができました。 こちらが不慣れで分からない点も、その都度丁寧に確認・説明してくださり、不安なく進められました。 一番心配だった費用面も非常に明朗会計で、レスポンスも驚くほど速かったです。 親切で誠実な対応に感謝しています。また機会があれば、ぜひこちらにお願いしたいです。
プロからの返信
連休を挟みましたが、所有者変更の名義変更をご依頼いただきありがとうございました。印鑑証明書の期限、希望ナンバーの申し込みございましたので、早めにご依頼いただき、よかったです。当事務所HPでも、ご相談者にわかりやすいよう自動車登録の報酬額等を公開しております。車体番号の確認に、手間取ってしまい、申し訳ございませんでした。またのご依頼、お待ちしております。今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ令和行政書士事務所
櫻井雅彦 様(60代 男性)
5.0
2日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自動車の名義変更及び登録、車庫証明をお願いしました。 大変敏速な対応で人柄も非常に良く暑い中遠方まで来て頂き本当にありがとうございました。 非常に信頼できる方だと思います。 皆様にも是非自信を持っておすすめ出来る岡本先生です。 又何かあれば次回も宜しくお願い致します。本当にありがとうございました。 感謝!!
敏速かつ的確
わかりやすく説明して頂ける
安いと思います
非常に敏速
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 お車で送り迎えしていただき、大変助かりました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
申請に必要な書類は警察署でもらうことができ、普通自動車に関して、以下でまとめています。
| 書類名 | 内容 |
| 自動車保管場所証明申請書(複写式) | 自動車の保管場所が確保されていることを示す書類。 車名や自動車の大きさなどを記載する。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 自宅から駐車場までの地図と駐車場内の配置を示す書類。 自宅の車庫に保管する場合は、敷地と車庫を明示する。 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) ※車庫を保有している場合 | 保管場所を使用する権限があることを示す書類。 |
| 保管場所使用承諾証明書 ※車庫を借りる場合 | マンションの駐車場など、他人の所有地や管理している場所に車庫を借りる場合に、承諾を得ていることを示す書類。 |
記入にあたっては自動車の情報を書き込む欄がありますので、売買契約書や車検証などを用意しておくと、スムーズに記入が完了します。
車庫証明取得までの大きな流れはこのようになります。
1.保管場所を決める
2.申請書類を受け取り、記入する
申請書類やその内容についてはすでにまとめた通りです。
警察署でもらう以外にも、所轄の警察署がある各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることも可能です。
警察署によって書式や書き方が異なる場合もあるため、お住まいの地域の書類を手に入れるようにしましょう。
新規で自動車を購入する場合は、ディーラー等で申請書をもらえることもあります。
申請時には自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)が必要になるので、申請を代行してもらう場合はコピーを用意しておきましょう。
書類の記入に不安がある場合は、その地域での手続きに慣れている行政書士に依頼するのも良いでしょう。
3.警察署に提出する
4.車庫証明を受け取る
後日再度警察署に行き、車庫証明を含めて以下の書類が交付されます。
申請時にもらった納入通知書兼領収書を窓口に提示する必要があるので、忘れずに持って行きましょう。
〇自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録に必要な書類です。交付から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
〇保管場所標章
9桁の標章番号が記載されたステッカーです。原則として、自動車の後面ガラスに貼り付けます。標章交付手数料として500円が必要になるので、交付時に忘れずに持参してください。
〇保管場所標章番号通知書
標章番号を通知する書類です。車検証などと一緒に保管しておきましょう。
代理人になれる人
そうしたことも考慮して、ご自身で車庫証明を取得するか代行を依頼するか検討してみてください。
必要です。 鹿児島県では、行政書士専用の委任状の書式が必要なので注意が必要です。 ふくしま行政書士事務所では、ご依頼いただきますと専用書式をメールにてお送りしています。
弊所所定の「依頼書」で、車庫証明に必要な情報をご提供ください。もし、依頼者様におかれましてお使いの書式がありましたらそれでも結構ですし、お近くの警察署で配布している申請書を使って頂いても結構です。 そして、弊所所定の「委任状」と「保管場所使用権限疎明書面」が必要です。県外のディーラー様など遠方からのご依頼の場合、弊所にて、委任状と使用権限疎明書面を手配することも可能です(現地計測の際にこれらの書面にご署名いただける場合は、追加費用はかかりません)。
必要書類として ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所の所在図・配置図 ③保管場所使用権原疎明書面(自認書) ④保管場所の所有者を証明する資料(住民票、水道料金等口座振替通知書等)です。なお、①②③は行政書士が準備して作成をします。④は行政書士にお聞きして準備すればよいです。
車検証のコピーなど車両の型式と車台番号が分かるものが必要です。
車庫証明書の実務としては通常の車庫証明の申請/届出に委任状は求められないのが通例です。ただ、変更があった場合等特殊な場合に委任状は必要となります。
行政書士専用の委任状がありますので、そちらが必要になります。 この委任状があることにより、行政書士は職印で記載事項の訂正などができます。
①行政書士宛の専用委任状と、②車庫用地の持ち主の使用承諾書か又は、自己所有であれば自認書があれば、後は③車検証のコピー④住民票のコピー並びに止める予定の場所の簡単な⑤見取り図があれば大丈夫です。
車検証の写しと保管場所の住所等をお知らせください。メール、ファクスのやりとりで結構です。
名義変更は可能だと思いますが、少し情報が足りませんので、キチンとした回答は出来かねます。行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
可能です。この場合、新旧所有者の実印を押した委任状を頂く必要があります。その他譲渡証明書等の書類が必要になります。(普通車、軽自動車で必要書類も違ってきます)
行政書士が代理で対応する場合、名義変更には、元の持ち主(譲渡人)の「譲渡証明書」「印鑑証明書」「委任状」が必要です。 これらがあれば、名義変更の手続きを行政書士に依頼することが可能です。 お問い合わせいただければ、書類の記載方法や手続の流れをご案内いたします。
元の持ち主の方からのご依頼も承っております。結局、譲った相手方の実印が押印してある委任状と印鑑登録証明書が必要になるため新所有者の方にも直接の委任を受けることとなります。
はい、可能です。 ただし、その第三者が必要書類を提供してくれなければ不可能となります。 実務上は、内容証明郵便で通知して提供を促すかたちになります。
可能です。 名義変更には「譲渡証明書」、「新所有者の印鑑証明書」、「委任状」など様々な書類が必要になりますので、行政書士にご相談ください。
可能です。旧所有者と新所有者から委任状をいただきますほかに、旧所有者からの譲渡証明書、印鑑証明などが必要です。
はい。大丈夫です。車庫証明を取得する要件(条件)に住民票を移転することは決まっておりません。しかし、変更先の住所へ長期に在住する場合は、色んな意味で、住民票の移転をされた方がよろしいかと思います。
「主たる定置場」のある市町村で課税することになっていますので、可能です。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。
可能だと思いますが。税金の納付書も届くようにする必要があります。詳しくは 当方へ問い合わせ下さいませ。
車庫証明は住民票の住所と使用拠点の住所が一致していることが原則ですが、単身赴任などで住民票の住所と使用拠点の住所が一致していなくても問題ありません。
原付は住民票のある自治体で登録するのが原則です。但し、やむを得ない事情がある場合は、「使用実態申立書」などで現在の居住地に居住して使用していることを疎明(≒証明)して登録できる場合もあります。自治体により対応は異なるため、要相談・要確認ですね。
原付の登録は、一般的に主たる定置場や実際の使用場所を基準に判断されることがありますが、自治体ごとに取扱いが異なります。 単身赴任などで住民票住所と実際の使用場所が異なる場合、公共料金の明細、賃貸借契約書、勤務先資料など、実際にその場所で使用・保管していることを確認できる資料を求められることがあります。 対応可否は申請先の市区町村の運用によって異なるため、事前に状況を確認し、必要に応じて窓口へ確認したうえでご案内します。
原付登録(市町村役場)には住民票は不要で、定置場(通常使用し保管する場所)を届け出ることになります。免許証の住所を裏書し、コピーを添付すれば標識を発行してくれる自治体がほとんどかと思います。なお、原付の軽自動車税は申し出がなければ住民票の所在地に送られる場合がありますので、担当の税務課などとの相談すると良いと思います。
事案により異なりますが、車検証、委任状は多くの事案で必須となります。
譲渡などの所有者変更の場合 引越し等で住所変更の場合 などケースによって異なります。 共通して事前に用意していただくものとしては住民票くらいです。
車庫証明をご依頼いただく場合、主に車検証の写し、申請者様の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の所在地、車両情報などを確認させていただきます。 駐車場をご自身で所有している場合は自認書、月極駐車場など他人の土地を使用する場合は保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどが必要 所在図・配置図については、資料や現地情報をもとに当事務所で作成できる場合もあります。ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたしますので、まずは現在お持ちの車検証や駐車場関係の資料をご用意ください。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
主に、車検証または車両情報が分かる資料、使用者の住所・氏名、保管場所の所在地、駐車場の使用権限を確認できる書類をご用意いただきます。 自己所有の土地・建物を保管場所にする場合は自認書、月極駐車場や家族・第三者の土地を使用する場合は使用承諾証明書、または賃貸借契約書の写しなどが必要になります。 所在図・配置図の作成に必要な情報も確認しますが、作成方法が分からない場合はご案内可能です。必要書類は状況により異なりますので、ご相談後に個別に整理してお伝えします。
登録内容で違ってきますが、概ね以下のとおりです。 ・実印 ・保管場所使用承諾書 なお、有効期限があるため事後で用意すべき書類などもありますが、基本的には容易に取得できる書類です。
ご依頼後、まずは車検証や駐車場に関する資料を確認し、必要書類と費用をご案内します。その後、申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などを整え、管轄の警察署へ申請します。 警察署での審査後、交付予定日に車庫証明書を受け取り、お客様へお渡しまたは郵送いたします。書類がそろっている場合、申請から交付まではおおむね2から3営業日が目安です。ただし、管轄警察署、土日祝日、書類の不足や補正の有無によって日数は前後します。 お急ぎの場合は、可能な範囲で早めに対応いたします。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
ご相談後、まずチャットで車両情報、使用者情報、保管場所、駐車場の使用権限、申請先の管轄警察署を確認します。 必要書類がそろい次第、申請書類の作成を行い、管轄警察署へ申請します。警察署での審査後、交付予定日に車庫証明を受け取り、必要に応じて発送またはお渡しします。 日数は管轄警察署や申請日によって異なりますが、申請から交付までは数営業日程度が一般的です。必要書類や情報がそろっている場合は、最短で即日から翌営業日の申請にも対応可能です。
流れは以下のとおりです。 【詳細確認】→【必要書類送付】→【書類作成・申請】→【受理・完了】→【必要書類返送】→【終了】 日数は概ね1か月間です。
駐車場の使用承諾書及び自動車検査証記載事項を受領 ↓ 駐車場所の確認 ↓ 所轄警察署で車庫証明書申請 ↓ 車庫証明書発行(発行までおよそ4~5営業日)
車庫証明の申請から交付までは兵庫県内であれば中2日です。例えば月曜日に申請をした場合、中2日(火と水)を挟んで、木曜日に交付されます。
管理会社により可能な場合と不可な場合があります。詳しくは管理会社にお問い合わせいただくことになるかと存じます。
別途当方の手数料が追加でかかりますが可能です。 しかし、不動産屋によっては本人のみというところもあるようなのでその場合は対応できません。
誠に恐れ入りますが、使用承諾書の取り付け(大家さんや管理会社への依頼)はお客様ご自身にお願いしております。 これは大家さんや管理会社との契約関係に関わるため、所有者ご本人からご連絡いただく方がスムーズに進むケースがほとんどです。 ◇当事務所でサポートできること ・使用承諾証明書の書式のご提供 ・記載内容についてのご説明・アドバイス 使用承諾書が取得できましたら、その後の車庫証明申請手続きは当事務所にお任せください。
車庫の管理会社と連絡先をお客様から教えていただければ、代行いたします。その場合の報酬は通常と異なりますのでご了承ください。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
はい、可能です。 別途、日数と料金を要しますが、喜んで承ります。
事案に寄りますが、すでに書類がそろっている状態での単なる登録だけなら即日です。そうでない場合で車庫証明も必要になる事案であれば最短でも3~4日はかかります。
別途ご相談ください。基本的には毎回最短で動いています。 宜しくお願い致します。
お急ぎの場合も、できる限り迅速に対応いたします。 ◇当事務所側の対応 必要書類が揃い次第、原則当日中に警察署へ申請いたします。 ※警察署までの距離・時間によっては翌営業日の申請となる場合があります。 ◇警察署の処理日数 申請後の審査・処理には、都道府県・警察署によって異なりますが3〜7業務日程度かかります。 この期間は警察署の都合となるため短縮できませんが、 当事務所側の対応はスピードを最優先いたします。まずはお気軽にご相談ください。
弊所のスケジュール次第ではございますが、必要書類をいただいた即日で対応することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。
最終的には運輸支局の都合次第ですが、必要書類が揃った状態での書類作成・提出だけであれば2日ほどで対応可能です。
主に以下の場合に対応が難しくなることがあります。 ①必要書類に不備・不足がある場合 委任状や車検証のコピーなど、必要書類が揃わない場合は申請できません。書類の準備についてはご依頼時に丁寧にご案内いたします。 ②使用承諾書が取得できない場合 賃貸駐車場で大家さんや管理会社から使用承諾書を取得いただけない場合は、申請要件を満たせません。 不明な点はお気軽にご相談ください。
車検の有効期限が過ぎているものは対応することができません。
字光式ナンバーの交換が関わるものについては、配線作業がすでに行われている(現在のナンバープレートが字光式であるなど)ものでない限り、お受けすることができません。
たとえば、譲り渡した側と譲り受けた側で争いが生じている場合などです。