神代 様(50代 男性)
5.0
1か月前
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「15日以内に取得する必要があるが、時間がない」や「ディーラーや中古車販売店は料金が高い」という人も、手間がかかる作業は行政書士におまかせしましょう。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
| 行政書士 | 5,000~2万円 |
自分で車庫証明の取得費用は都道府県で異なりますが、申請手数料と標章交付手数料を合わせて2,500~3,000円が必要になります。
4.9
(11件)
総合評価
4.9
株式会社アポロパートナーズ 様の口コミ
ビザ申請の書類をお渡ししてから実際に入管に申請するまでのスピードはとても早かったです。 あまり不安もなかったこともあり、最低限のやり取りで完了できたこともよかったです。 依頼元の本人とのやり取りも、こちらの先手を打って動いていただけて大変助かりました。 依頼した背景は、九州地方でビザ申請の依頼ができる方を探していました。 当初は、依頼元であるビザ申請をする本人がアクセスしやすい福岡周辺を考えていたのですが、お話を聞いてみると事務所のある熊本からの距離を感じさせない非常にフットワークが軽い方だったので依頼してよかったと思いました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と誠実さを感じさせる話し方でした。 今後、新たな案件が発生した際に、事務所が福岡の市街地ではないと、アクセスに関して難点があるかと心配しましたが、福岡入管、熊本の支局と適宜使い分けているようでしたので全くの杞憂でした。
KIDA YUUKI 様の口コミ
車両の名義変更をお願い致しました。 依頼してからの始動がスピーディーでとても助かりました。また行政書士が必要な案件があればここに依頼したい限りです。 どうもありがとうございました。
車庫証明に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神代 様(50代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は車の名義変更をお願いしました 初めての事で不安でしたが丁寧な説明と 対応して頂きゴールデンウィーク期間前 に変更出来て助かりました ありがとうございました
プロからの返信
この度は当事務所をご利用くださいましてありがとうございました。 いただいた口コミ、大変励みになりました。 これからも引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ北陸ホープ行政書士事務所
櫻井雅彦 様(60代 男性)
5.0
22日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
自動車の名義変更及び登録、車庫証明をお願いしました。 大変敏速な対応で人柄も非常に良く暑い中遠方まで来て頂き本当にありがとうございました。 非常に信頼できる方だと思います。 皆様にも是非自信を持っておすすめ出来る岡本先生です。 又何かあれば次回も宜しくお願い致します。本当にありがとうございました。 感謝!!
敏速かつ的確
わかりやすく説明して頂ける
安いと思います
非常に敏速
プロからの返信
このたびは当事務所をご利用いただきましてありがとうございました。 お車で送り迎えしていただき、大変助かりました。 また機会がございましたら是非よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士岡本まさる事務所
マツダ デミオ 様(40代 男性)
5.0
20日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更に関してお願いしました。 必要書類も丁寧に説明してくださり、仕事もスピード感を持って対応して頂きました。 値段に関しても、明朗会計でとてもわかりやすかったです。 また何かあった時も、是非お願いしようと思います。
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
佐藤幸子 様(60代 女性)
5.0
9日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更をお願いしました。 色々とややこしい事情のある変更でしたが用意する書類などもわかりやすくご説明頂き助かりました。プロの方にお願いして良かったと思います。全てスムーズに終わりました。 ミツモアを使ったのは初めてでしたので不安もありましたがシステムそのものはわかりやすくこれからも何かの折には使用したいと思いました。
良かったです。
しやすかったです。
わかりやすかったです。
安いとは思いませんがこの時代では仕方ないと思います。
良かったです。
プロからの返信
佐藤様 口コミありがとうございました。 書類のご準備などでご協力ありがとうございました。 また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。 失礼しました。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
清水 様(50代 男性)
5.0
8日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更を依頼しました 資料の記載に不足があり、わからないところの詳しい説明もいただき、また、住民票の手続き等も代行頂いて大変助かりました お値段的にも他よりも財布に優しかったと思っています、ありがとうございました
プロからの返信
この度はありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士ワイズサポート
申請に必要な書類は警察署でもらうことができ、普通自動車に関して、以下でまとめています。
| 書類名 | 内容 |
| 自動車保管場所証明申請書(複写式) | 自動車の保管場所が確保されていることを示す書類。 車名や自動車の大きさなどを記載する。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 自宅から駐車場までの地図と駐車場内の配置を示す書類。 自宅の車庫に保管する場合は、敷地と車庫を明示する。 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) ※車庫を保有している場合 | 保管場所を使用する権限があることを示す書類。 |
| 保管場所使用承諾証明書 ※車庫を借りる場合 | マンションの駐車場など、他人の所有地や管理している場所に車庫を借りる場合に、承諾を得ていることを示す書類。 |
記入にあたっては自動車の情報を書き込む欄がありますので、売買契約書や車検証などを用意しておくと、スムーズに記入が完了します。
車庫証明取得までの大きな流れはこのようになります。
1.保管場所を決める
2.申請書類を受け取り、記入する
申請書類やその内容についてはすでにまとめた通りです。
警察署でもらう以外にも、所轄の警察署がある各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることも可能です。
警察署によって書式や書き方が異なる場合もあるため、お住まいの地域の書類を手に入れるようにしましょう。
新規で自動車を購入する場合は、ディーラー等で申請書をもらえることもあります。
申請時には自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)が必要になるので、申請を代行してもらう場合はコピーを用意しておきましょう。
書類の記入に不安がある場合は、その地域での手続きに慣れている行政書士に依頼するのも良いでしょう。
3.警察署に提出する
4.車庫証明を受け取る
後日再度警察署に行き、車庫証明を含めて以下の書類が交付されます。
申請時にもらった納入通知書兼領収書を窓口に提示する必要があるので、忘れずに持って行きましょう。
〇自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録に必要な書類です。交付から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
〇保管場所標章
9桁の標章番号が記載されたステッカーです。原則として、自動車の後面ガラスに貼り付けます。標章交付手数料として500円が必要になるので、交付時に忘れずに持参してください。
〇保管場所標章番号通知書
標章番号を通知する書類です。車検証などと一緒に保管しておきましょう。
代理人になれる人
そうしたことも考慮して、ご自身で車庫証明を取得するか代行を依頼するか検討してみてください。
主に以下の書類をご準備頂く事になります。 ・車の保管場所の使用承諾書 ・委任状 上記以外に状況によって、必要になる書類。 ・駐車場の契約書 ・駐車場の図面や写真 ・公共料金の領収証の写し 等です。
車庫証明の必要書類は、委任状の他、使用の本拠の位置が確認できるもの(公共料金の領収書、住民票の写しなど)と保管場所の配置図や賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書などが必要になります。
必要書類は以下の通りです ①自動車保管場所証明申請書 ②保管場所標章交付申請書 ③保管場所の使用権限を疎明する資料(自認書or使用承諾書) ④使用の本拠が確認できるもの(個人の場合:住民票・印鑑証明・運転免許証。法人の場合登記簿謄本) ⑤委任状
業務を受ける私としては必要をしておらず、警察署に対しても必要ありません。ただし申請書には私の氏名を表示するとともに、申請に関する確認等は私の方に来るように電話番号を記載することとなっています。
委任状が必要ですが、当事務所で準備致します。 委任状にご住所、お名前等記載するだけで大丈夫です。
車庫証明のご依頼の際は、以下の書類をご用意いただく必要があります。 1.委任状 2.車検証(車名・型式・車台番号の確認用) 3.保管場所の住所がわかるもの 4.保管場所の使用権原を証明する書類 ・自己所有の土地・建物の場合:自認書 ・他人所有の土地・建物の場合:保管場所使用承諾証明書 書類の書き方や取得方法についても丁寧にご説明しますので、はじめての方もお気軽にご依頼ください。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
元の持ち主の方の依頼によって行政書士が自動車の名義変更を申請することは可能です。
自動車の名義変更(移転登録)について、元の所有者及び新たな所有者それぞれが作成した、当該行政書士に業務を委任することを承諾した委任状の提出があれば、可能でございます。その他の必要書類は状況によりさまざまですので、お近くの行政書士等にご相談下さいませ。
可能です 譲受人の承諾が必要になります 譲渡人、譲受人双方の委任状及び印鑑証明書、譲渡証明書が必要です
新しく所有者になる第三者の方のご了承とその方の必要書類があれば、依頼していただくことも可能です。
行政書士が代理で対応する場合、名義変更には、元の持ち主(譲渡人)の「譲渡証明書」「印鑑証明書」「委任状」が必要です。 これらがあれば、名義変更の手続きを行政書士に依頼することが可能です。 お問い合わせいただければ、書類の記載方法や手続の流れをご案内いたします。
可能です。ただし名義変更(移転登録)には、新しい所有者の書類(印鑑証明書、委任状、車庫証明など)が必要となります。元の持ち主の方からのご依頼でも、新所有者のご協力が得られれば手続きできますので、まずは双方の状況をお聞かせください。スムーズに進むよう調整いたします。
もちろん可能ですが、元の持ち主様と譲られた方両方の委任状が必要になります。譲られた方の車庫証明も別途必要になります。
原付の登録には住民票の住所は関係ありません。登録に必要な書類は公共料金の本人宛の請求書領収書があれば大丈夫です。
(回答)できます。但し、通常の書類に次の追加書類が必要となります。 ①単身赴任先の居所がわかる身分証明書 ②単身赴任先の居所の公共料金等の郵便物等のコピー
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。
原付の登録は、ご自身の住所地でなければ登録することができません。方法としましては、購入店にて必要書類を受け取った後、住所地の役所の窓口にて提出し、登録することができます。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。
可能です。原付の入手方法によって提出書類が異なります。いずれにせよ事前に地方自治体の税担当部署の確認が必要です。
主に、車検証または車両情報が分かる資料、使用者の住所・氏名、保管場所の所在地、駐車場の使用権限を確認できる書類をご用意いただきます。 自己所有の土地・建物を保管場所にする場合は自認書、月極駐車場や家族・第三者の土地を使用する場合は使用承諾証明書、または賃貸借契約書の写しなどが必要になります。 所在図・配置図の作成に必要な情報も確認しますが、作成方法が分からない場合はご案内可能です。必要書類は状況により異なりますので、ご相談後に個別に整理してお伝えします。
車庫証明をご依頼いただく場合、主に車検証の写し、申請者様の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の所在地、車両情報などを確認させていただきます。 駐車場をご自身で所有している場合は自認書、月極駐車場など他人の土地を使用する場合は保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどが必要 所在図・配置図については、資料や現地情報をもとに当事務所で作成できる場合もあります。ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたしますので、まずは現在お持ちの車検証や駐車場関係の資料をご用意ください。
登録内容で違ってきますが、概ね以下のとおりです。 ・実印 ・保管場所使用承諾書 なお、有効期限があるため事後で用意すべき書類などもありますが、基本的には容易に取得できる書類です。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
車庫証明の場合、警察に提出するものとして「車庫の所在図・配置図」「自動車保管場所証明申請書」「自認書もしくは使用承諾書」が必要になります。加えてこちらで使用するものとして、車台番号や住所などの確認のために「車検証の写し」「住民票もしくは印鑑証明書の写し」をいただいております。もし間違いがあったとき、対応できなくなりますのでリスク回避のためです。
保管場所の使用承諾書または自認書のご準備をお願いいたします。 様式はお渡しします。 賃貸の場合には、使用承諾書に代わって賃貸借契約書でも差し支えありません。
車庫証明の場合、保管場所の所在図・配置図、使用権原を疎明する書類(自己所有なら保管場所使用権原疎明書面、賃貸なら使用承諾書)などが必要です。お持ちの情報をお聞かせいただければ、何が必要かを個別にご案内します。様式はこちらで用意しますので、ご負担は最小限で済むようにいたします。
可能であれば事前に次の書類をご用意ください。 ・車検証の写し ・駐車場の使用承諾書(または賃貸借契約書) ・住民票住所と使用場所が異なる場合は、その居住実態を確認できる資料
ご依頼後、必要書類を確認し、保管場所を管轄する警察署へ申請します。申請から交付まで、おおむね3〜7日程度(土日祝を除く)が目安です。地域や警察署により前後します。複数台や定期的なご依頼にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
車庫証明の申請から交付までは兵庫県内であれば中2日です。例えば月曜日に申請をした場合、中2日(火と水)を挟んで、木曜日に交付されます。
必要書類をご提供いただいた後、最短での申請を心がけております。千葉県内の警察署では申請から中2日で証明書が交付されます。書類の準備から交付まで、スムーズに進められるようサポートいたします。
依頼いただいてからというよりかは、申請書類を作成するのに必要な情報(駐車場位置等)を全て教えていただいたら直ぐに申請いたします。 あとは警察署の審査期間が平日3〜4日ありますので、最短だと3日です。 警察署の審査期間は警察署により異なります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
地域により対応可能です。管理会社・貸主様の対応状況にもよりますが、賃貸駐車場の使用承諾書の取得代行もご相談いただけます。事前に駐車場名、管理会社、契約者名などを確認いたします。
はい、可能です。 別途、日数と料金を要しますが、喜んで承ります。
当事務所では使用承諾書の取付の代行は行っていません。賃借の時に大家さんや不動産屋さんとも面識はおありだと思いますので、伝えてもらえばほとんど用意してくれます。
有償になりますが、ご希望に応じて使用承諾書の取得も承ります。 もっとも、賃貸の駐車場であれば、使用承諾書に代えて、駐車場の賃貸借契約書の写しでも差し支えありません。
はい、対応しております。賃貸の駐車場の場合、管理会社や大家さんから使用承諾書をいただく必要がありますが、その取り付けの代行も承ります。お客様にお手間をかけないよう、必要な様式の準備から取り付けまでサポートいたします。まずは駐車場の管理先の情報をお聞かせください。
管理会社により可能な場合と不可な場合があります。詳しくは管理会社にお問い合わせいただくことになるかと存じます。
誠に恐れ入りますが、使用承諾書の取り付け(大家さんや管理会社への依頼)はお客様ご自身にお願いしております。 これは大家さんや管理会社との契約関係に関わるため、所有者ご本人からご連絡いただく方がスムーズに進むケースがほとんどです。 ◇当事務所でサポートできること ・使用承諾証明書の書式のご提供 ・記載内容についてのご説明・アドバイス 使用承諾書が取得できましたら、その後の車庫証明申請手続きは当事務所にお任せください。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。
弊所のスケジュール次第ではございますが、必要書類をいただいた即日で対応することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
書類や必要情報が揃っている場合は、最短で即日の申請対応も可能です。 車検証情報、使用者情報、駐車場の所在地、保管場所の使用権原を確認できる書類などが揃っていれば、迅速に申請準備を進めます。 ただし、警察署の受付時間、管轄警察署の運用、保管場所使用承諾証明書の取得状況によっては、即日申請が難しい場合もあります。お急ぎの場合は、まず現在揃っている書類をお知らせください。
必要書類と駐車場情報が揃っている場合は、最短で当日または翌営業日の申請準備が可能です。交付日は警察署の処理日程によるため、早めに状況を確認いたします。
最終的には運輸支局の都合次第ですが、必要書類が揃った状態での書類作成・提出だけであれば2日ほどで対応可能です。
ご依頼者様の協力が不可欠ですが、受任から証明書発送まで1週間程度で対応可能です。
お急ぎの事情がある場合は、できる限り柔軟に対応いたします。車庫証明は申請から交付まで警察署の審査期間がかかるため、最短日数には限りがありますが、書類の準備や申請を速やかに進めることで、可能な範囲で早めに対応いたします。のご希望があれば、まずお知らせください。
主に以下の場合に対応が難しくなることがあります。 ①必要書類に不備・不足がある場合 委任状や車検証のコピーなど、必要書類が揃わない場合は申請できません。書類の準備についてはご依頼時に丁寧にご案内いたします。 ②使用承諾書が取得できない場合 賃貸駐車場で大家さんや管理会社から使用承諾書を取得いただけない場合は、申請要件を満たせません。 不明な点はお気軽にご相談ください。
車検の有効期限が過ぎているものは対応することができません。
字光式ナンバーの交換が関わるものについては、配線作業がすでに行われている(現在のナンバープレートが字光式であるなど)ものでない限り、お受けすることができません。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所としての要件を満たさない可能性が高い場合や、必要書類・必要情報の確認ができない場合は、対応できないことがあります。 たとえば、駐車場の使用権限を確認できない場合、保管場所の所在地や区画が特定できない場合、車両サイズに対して駐車区画が明らかに不足している場合などです。 また、虚偽の内容での申請、実際には使用しない場所での申請、名義や使用の本拠に不自然な点がある申請には対応できません。適法かつ確実な申請を前提にサポートいたします。
駐車場の使用権限が確認できない場合、保管場所の要件を満たさない場合、虚偽内容での申請、不正目的のご依頼は対応できません。遠方地域は事前に確認いたします。
たとえば、譲り渡した側と譲り受けた側で争いが生じている場合などです。