神代 様(50代 男性)
5.0
1か月前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
「15日以内に取得する必要があるが、時間がない」や「ディーラーや中古車販売店は料金が高い」という人も、手間がかかる作業は行政書士におまかせしましょう。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
| 行政書士 | 5,000~2万円 |
自分で車庫証明の取得費用は都道府県で異なりますが、申請手数料と標章交付手数料を合わせて2,500~3,000円が必要になります。
4.9
(11件)
総合評価
4.9
株式会社アポロパートナーズ 様の口コミ
ビザ申請の書類をお渡ししてから実際に入管に申請するまでのスピードはとても早かったです。 あまり不安もなかったこともあり、最低限のやり取りで完了できたこともよかったです。 依頼元の本人とのやり取りも、こちらの先手を打って動いていただけて大変助かりました。 依頼した背景は、九州地方でビザ申請の依頼ができる方を探していました。 当初は、依頼元であるビザ申請をする本人がアクセスしやすい福岡周辺を考えていたのですが、お話を聞いてみると事務所のある熊本からの距離を感じさせない非常にフットワークが軽い方だったので依頼してよかったと思いました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と誠実さを感じさせる話し方でした。 今後、新たな案件が発生した際に、事務所が福岡の市街地ではないと、アクセスに関して難点があるかと心配しましたが、福岡入管、熊本の支局と適宜使い分けているようでしたので全くの杞憂でした。
KIDA YUUKI 様の口コミ
車両の名義変更をお願い致しました。 依頼してからの始動がスピーディーでとても助かりました。また行政書士が必要な案件があればここに依頼したい限りです。 どうもありがとうございました。
車庫証明に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神代 様(50代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は車の名義変更をお願いしました 初めての事で不安でしたが丁寧な説明と 対応して頂きゴールデンウィーク期間前 に変更出来て助かりました ありがとうございました
プロからの返信
この度は当事務所をご利用くださいましてありがとうございました。 いただいた口コミ、大変励みになりました。 これからも引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ北陸ホープ行政書士事務所
佐藤幸子 様(60代 女性)
5.0
19日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更をお願いしました。 色々とややこしい事情のある変更でしたが用意する書類などもわかりやすくご説明頂き助かりました。プロの方にお願いして良かったと思います。全てスムーズに終わりました。 ミツモアを使ったのは初めてでしたので不安もありましたがシステムそのものはわかりやすくこれからも何かの折には使用したいと思いました。
良かったです。
しやすかったです。
わかりやすかったです。
安いとは思いませんがこの時代では仕方ないと思います。
良かったです。
プロからの返信
佐藤様 口コミありがとうございました。 書類のご準備などでご協力ありがとうございました。 また、何かございましたら、よろしくお願いいたします。 失礼しました。
依頼したプロ吉田 慶長 行政書士事務所
清水 様(50代 男性)
5.0
18日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更を依頼しました 資料の記載に不足があり、わからないところの詳しい説明もいただき、また、住民票の手続き等も代行頂いて大変助かりました お値段的にも他よりも財布に優しかったと思っています、ありがとうございました
プロからの返信
この度はありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士ワイズサポート
伊藤 様(女性)
5.0
4日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
初めてのミツモアでした。車の譲渡に関する手続きで、他県ですがお願い致しました。最初、自分では難しい複雑な案件だったので、行政書士の先生を探しました。地元で車関係は詳しくないからと断られ、どうしようかと困っていた時でしたが、ミツモアを見つけ、車関係にお強いということでご依頼させて頂きました。面倒な案件だったと思いますが、快くお引き受けしてくださり、親身になって色々調べてくださり、その点でも感謝しかありません。仕事柄、帰りも遅く、日中の電話なども難しかったのですが、必要な情報もミツモアのチャットで的確に教えてくださり、素早くご対応してくださいました。誠実で信頼に値する先生でした。何かあれば(今度はご迷惑のかからない内容で…)また依頼させて頂きたいと思いました!
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
匿名 様
5.0
2日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は県外からの依頼をさせていただきました。慣れない場所での生活の中、スムーズ、丁寧に対応してくださり、感謝しております。お値段も適正に対応してくださいました。信頼のおける行政書士の方です。 お世話になりました、ありがとございました。
依頼したプロコクア行政書士事務所
申請に必要な書類は警察署でもらうことができ、普通自動車に関して、以下でまとめています。
| 書類名 | 内容 |
| 自動車保管場所証明申請書(複写式) | 自動車の保管場所が確保されていることを示す書類。 車名や自動車の大きさなどを記載する。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 自宅から駐車場までの地図と駐車場内の配置を示す書類。 自宅の車庫に保管する場合は、敷地と車庫を明示する。 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) ※車庫を保有している場合 | 保管場所を使用する権限があることを示す書類。 |
| 保管場所使用承諾証明書 ※車庫を借りる場合 | マンションの駐車場など、他人の所有地や管理している場所に車庫を借りる場合に、承諾を得ていることを示す書類。 |
記入にあたっては自動車の情報を書き込む欄がありますので、売買契約書や車検証などを用意しておくと、スムーズに記入が完了します。
車庫証明取得までの大きな流れはこのようになります。
1.保管場所を決める
2.申請書類を受け取り、記入する
申請書類やその内容についてはすでにまとめた通りです。
警察署でもらう以外にも、所轄の警察署がある各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることも可能です。
警察署によって書式や書き方が異なる場合もあるため、お住まいの地域の書類を手に入れるようにしましょう。
新規で自動車を購入する場合は、ディーラー等で申請書をもらえることもあります。
申請時には自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)が必要になるので、申請を代行してもらう場合はコピーを用意しておきましょう。
書類の記入に不安がある場合は、その地域での手続きに慣れている行政書士に依頼するのも良いでしょう。
3.警察署に提出する
4.車庫証明を受け取る
後日再度警察署に行き、車庫証明を含めて以下の書類が交付されます。
申請時にもらった納入通知書兼領収書を窓口に提示する必要があるので、忘れずに持って行きましょう。
〇自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録に必要な書類です。交付から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
〇保管場所標章
9桁の標章番号が記載されたステッカーです。原則として、自動車の後面ガラスに貼り付けます。標章交付手数料として500円が必要になるので、交付時に忘れずに持参してください。
〇保管場所標章番号通知書
標章番号を通知する書類です。車検証などと一緒に保管しておきましょう。
代理人になれる人
そうしたことも考慮して、ご自身で車庫証明を取得するか代行を依頼するか検討してみてください。
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
車庫証明を行政書士が代理申請する場合、基本的に委任状は必要ありません。しかし窓口によって対応が変わる場合もございますので、委任状をご記入いただく場合もございます。
委任状、保管場所の自認書又は承諾書、及びお車の情報等、ご用意下さい。
押印済みの委任状の他に車検証のコピー、住民票か印鑑証明書のコピーと保管場所の所在図や配置図、保管場所を使用する権利を証明する書類(自宅の敷地であれば自認書と言われる誓約書の様なものを提出し、アパートやマンションの駐車場を賃貸している時は、使用承諾証明書を大家か管理する不動産会社に記載してもらいます)などがあります。
車検証の写しと保管場所の住所等をお知らせください。メール、ファクスのやりとりで結構です。
委任状は、車庫証明申請を代行する際の必要書類ではありませんが、やむをえず申請窓口で書類を訂正する時に必要なので、ご用意いただくことが多いです。普通車の申請の必要書類は原則として次のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所標章交付申請書 3.保管場所使用権限を証明する書類(自認書、賃借する駐車場の契約書等) 4.保管場所の所在図及び配置図 5.使用の本拠を確認する書類(住民票、免許証の写し等 ※窓口での提示のみ)
東京都場合、印鑑証明書、公共料金の領収書、郵便物等のコピーが住所証明として必要です。 また、車両保管場所の承諾書が必要です。その他書類については当事務所で作成が可能です。
①行政書士宛の専用委任状と、②車庫用地の持ち主の使用承諾書か又は、自己所有であれば自認書があれば、後は③車検証のコピー④住民票のコピー並びに止める予定の場所の簡単な⑤見取り図があれば大丈夫です。
元の持ち主の方からのご依頼も承っております。結局、譲った相手方の実印が押印してある委任状と印鑑登録証明書が必要になるため新所有者の方にも直接の委任を受けることとなります。
可能です。 ただし、車庫証明などの手続きにより譲り受けた方とコンタクトを取る必要があります。
可能です。元の持ち主(譲渡人)と譲られた第三者(譲受人)の必要書類を揃えて陸運局に提出します。
はい、元の持ち主が行政書士に依頼して名義変更を行うことは可能です。 名義変更には以下の書類が必要です。 ✅ 譲渡証明書(譲渡人の署名・押印が必要) ✅ 車検証(現所有者の情報が記載されたもの) ✅ 新所有者の住民票または法人の場合は登記簿謄本 ✅ 自動車税申告書(税務署への申請が必要な場合) ✅ 委任状(行政書士が代理申請する場合) ただし、新所有者の協力が必要な書類もあるため、事前に確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
名義変更(つまり移転登録)は譲受人(所有権を受ける人)が依頼者になるのが原則です。但し、時間的な都合等で譲渡人(所有権を渡す人)が依頼者になることもできますが譲受人の委任状も別途必要になります。尚、移転登録の申請者は(行政書士が代行するとしても)譲受人になることは変わりません。
行政書士が依頼を受けて申請することも可能です。新旧の所有者の委任状が必要になります。
自動車を譲渡した場合の名義変更(移転登録)は、新所有者(買主・譲受人)が行うのが一般的ですが、旧所有者(売主・譲渡人)も手続きが可能です。旧所有者が手続きを行う場合、新所有者の委任状や印鑑証明書などの書類を用意し、運輸支局で申請します。 これを私が委任を受けて手続きさせていただきます。
新所有者と旧所有者双方で作成する文書もありますので、双方の協力も必要になります。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
可能です。 住所地の分かる物の方、郵便物や公共料金の領収書などが必要になります。 自治体により若干、必要書類が異なります。 現在お住まいの自治体の税務窓口で、必要書類をご確認いただくことをお勧めします。
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
原付の登録は、一般的に主たる定置場や実際の使用場所を基準に判断されることがありますが、自治体ごとに取扱いが異なります。 単身赴任などで住民票住所と実際の使用場所が異なる場合、公共料金の明細、賃貸借契約書、勤務先資料など、実際にその場所で使用・保管していることを確認できる資料を求められることがあります。 対応可否は申請先の市区町村の運用によって異なるため、事前に状況を確認し、必要に応じて窓口へ確認したうえでご案内します。
「主たる定置場」のある市町村で課税することになっていますので、可能です。
原付バイクは、一般的に「主たる定置場」、つまり主に保管・使用する場所の市区町村で登録する扱いになります。 そのため、単身赴任などで住民票の住所とは別の場所に実際に居住し、そこで原付を使用・保管する場合、自治体によっては登録できる場合があります。ただし、住民票上の住所が分かる書類のほか、赴任先の住所を確認できる賃貸借契約書、公共料金の領収書、居住証明書などを求められることがあります。 取扱いは市区町村によって異なりますので、登録予定の自治体に確認したうえで、必要書類をご案内いたします。
譲渡などの所有者変更の場合 引越し等で住所変更の場合 などケースによって異なります。 共通して事前に用意していただくものとしては住民票くらいです。
依頼者様にご用意いただく書類は、 (普通車の場合)所在図・配置図、保管場所使用承諾書など、(軽自動車の場合)+車検証 ※ケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
主に、車検証または車両情報が分かる資料、使用者の住所・氏名、保管場所の所在地、駐車場の使用権限を確認できる書類をご用意いただきます。 自己所有の土地・建物を保管場所にする場合は自認書、月極駐車場や家族・第三者の土地を使用する場合は使用承諾証明書、または賃貸借契約書の写しなどが必要になります。 所在図・配置図の作成に必要な情報も確認しますが、作成方法が分からない場合はご案内可能です。必要書類は状況により異なりますので、ご相談後に個別に整理してお伝えします。
車庫証明をご依頼いただく場合、主に車検証の写し、申請者様の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の所在地、車両情報などを確認させていただきます。 駐車場をご自身で所有している場合は自認書、月極駐車場など他人の土地を使用する場合は保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどが必要 所在図・配置図については、資料や現地情報をもとに当事務所で作成できる場合もあります。ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたしますので、まずは現在お持ちの車検証や駐車場関係の資料をご用意ください。
登録内容で違ってきますが、概ね以下のとおりです。 ・実印 ・保管場所使用承諾書 なお、有効期限があるため事後で用意すべき書類などもありますが、基本的には容易に取得できる書類です。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
依頼いただいてからというよりかは、申請書類を作成するのに必要な情報(駐車場位置等)を全て教えていただいたら直ぐに申請いたします。 あとは警察署の審査期間が平日3〜4日ありますので、最短だと3日です。 警察署の審査期間は警察署により異なります。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
ご相談後、まずチャットで車両情報、使用者情報、保管場所、駐車場の使用権限、申請先の管轄警察署を確認します。 必要書類がそろい次第、申請書類の作成を行い、管轄警察署へ申請します。警察署での審査後、交付予定日に車庫証明を受け取り、必要に応じて発送またはお渡しします。 日数は管轄警察署や申請日によって異なりますが、申請から交付までは数営業日程度が一般的です。必要書類や情報がそろっている場合は、最短で即日から翌営業日の申請にも対応可能です。
ご依頼後、まずは車検証や駐車場に関する資料を確認し、必要書類と費用をご案内します。その後、申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などを整え、管轄の警察署へ申請します。 警察署での審査後、交付予定日に車庫証明書を受け取り、お客様へお渡しまたは郵送いたします。書類がそろっている場合、申請から交付まではおおむね2から3営業日が目安です。ただし、管轄警察署、土日祝日、書類の不足や補正の有無によって日数は前後します。 お急ぎの場合は、可能な範囲で早めに対応いたします。
流れは以下のとおりです。 【詳細確認】→【必要書類送付】→【書類作成・申請】→【受理・完了】→【必要書類返送】→【終了】 日数は概ね1か月間です。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
別途当方の手数料が追加でかかりますが可能です。 しかし、不動産屋によっては本人のみというところもあるようなのでその場合は対応できません。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
車庫の管理会社と連絡先をお客様から教えていただければ、代行いたします。その場合の報酬は通常と異なりますのでご了承ください。
はい、可能な場合があります。 賃貸駐車場の場合、車庫証明申請には「使用承諾証明書」が必要になることが多く、行政書士へ依頼することで、 * 管理会社 * 不動産会社 * 駐車場オーナー への連絡・取得代行を行うケースがあります。 ただし、 * 管理会社指定の取得方法がある場合 * 契約者本人しか取得できない場合 * 別途発行手数料が必要な場合 もあります。 そのため、事前に * 駐車場契約書 * 管理会社情報 * 駐車場番号 などを共有いただくとスムーズです。
はい、賃貸駐車場の場合の保管場所使用承諾証明書の取り付けについても対応可能です。 管理会社様・貸主様への確認、必要事項の確認、書類の受領方法の調整までサポートします。なお、管理会社様によっては発行手数料が必要になる場合がありますので、その場合は事前にご案内いたします。 駐車場の賃貸借契約書の写し等で代用できるケースもありますので、まずはお手元の書類を確認したうえで、最適な方法をご案内します。
地域により対応可能です。管理会社・貸主様の対応状況にもよりますが、賃貸駐車場の使用承諾書の取得代行もご相談いただけます。事前に駐車場名、管理会社、契約者名などを確認いたします。
はい、可能です。 別途、日数と料金を要しますが、喜んで承ります。
事案に寄りますが、すでに書類がそろっている状態での単なる登録だけなら即日です。そうでない場合で車庫証明も必要になる事案であれば最短でも3~4日はかかります。
お急ぎの場合も、できる限り迅速に対応いたします。 ◇当事務所側の対応 必要書類が揃い次第、原則当日中に警察署へ申請いたします。 ※警察署までの距離・時間によっては翌営業日の申請となる場合があります。 ◇警察署の処理日数 申請後の審査・処理には、都道府県・警察署によって異なりますが3〜7業務日程度かかります。 この期間は警察署の都合となるため短縮できませんが、 当事務所側の対応はスピードを最優先いたします。まずはお気軽にご相談ください。
別途ご相談ください。基本的には毎回最短で動いています。 宜しくお願い致します。
警察署での処理期間をのぞいて、お送りいただた書類を受け取ってから最速で当日、または翌日に提出いたします。警察署で受け取った証明書は即日発送いたします。特にお急ぎの場合には取りに伺う、お届けに伺うことも可能です。
弊所のスケジュール次第ではございますが、必要書類をいただいた即日で対応することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
* 必要書類が揃わない場合 * 使用承諾書を取得できない場合 * 駐車場契約者と申請者が異なり説明がつかない場合 * 保管場所の要件を満たしていない場合 * 自宅から保管場所までの距離制限を超えている場合 * 違法駐車場所・無断使用場所の場合 * 書類内容に虚偽がある場合 * 申請内容に大きな不整合がある場合 * 警察署から補正指示が出ても対応できない場合 * 他士業業務(紛争・訴訟案件等)に該当する場合 * 対応地域外の場合 * 委任状等が用意できない場合
保管場所としての要件を満たさない可能性が高い場合や、必要書類・必要情報の確認ができない場合は、対応できないことがあります。 たとえば、駐車場の使用権限を確認できない場合、保管場所の所在地や区画が特定できない場合、車両サイズに対して駐車区画が明らかに不足している場合などです。 また、虚偽の内容での申請、実際には使用しない場所での申請、名義や使用の本拠に不自然な点がある申請には対応できません。適法かつ確実な申請を前提にサポートいたします。
駐車場の使用権限が確認できない場合、保管場所の要件を満たさない場合、虚偽内容での申請、不正目的のご依頼は対応できません。遠方地域は事前に確認いたします。
たとえば、譲り渡した側と譲り受けた側で争いが生じている場合などです。
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
住所地と使用の本拠の位置が別であり、かつ、使用の本拠の位置で活動している実態がない場合は、所在証明ができず、原則として申請が通りません。
弊所は静岡県内を中心に対応しておりますが、提携先との連携により、他地域でもお受けできる場合がございます。対応可否は地域によって異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、手続きに必要なご協力(書類や情報のご提供)が得られない場合は、お引き受けが難しいことがあります。