5.0
車庫証明に強い行政書士
神代 様・(50代 男性)
3か月前
「15日以内に取得する必要があるが、時間がない」や「ディーラーや中古車販売店は料金が高い」という人も、手間がかかる作業は行政書士におまかせしましょう。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
| 行政書士 | 5,000~2万円 |
自分で車庫証明の取得費用は都道府県で異なりますが、申請手数料と標章交付手数料を合わせて2,500~3,000円が必要になります。
総合評価
4.8
e.t 様の口コミ
(40代 女性)
引越して車庫証明の変更など、どうしたらいいか分からず依頼させていただきました。 とても丁寧に対応していただき、ありがとうございました。先生にお任せして良かったです。
総合評価
5.0
山田 様の口コミ
(50代 男性)
引っ越しに伴う車の保管場所登録、及びナンバー変更をお願いしました。 夜遅くにもかかわらず、事前相談から丁寧にご対応下さいました。メールでのやり取りも、迅速且つ的確な回答をいただけるので大変助かりました。 とても信頼できるので他の案件もお願いするつもりです。
総合評価
5.0
Y.S 様の口コミ
(60代 女性)
軽自動車の名義住所変更と車庫証明までお願いしました。 離れた地域でしたが引き受けて頂き、丁寧で分かりやすいやり取りと電話でお話もさせて頂き、不安もなく安心してお任せする事ができました。 また何かあったら是非お願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
総合評価
4.9
Audi 様の口コミ
(女性)
車の移転登録をお願いしました。 大変スムーズな対応でほんの数日で完了しました。 また何かあればお願いしたいと思います。
総合評価
5.0
宮本 様の口コミ
(40代 女性)
引っ越しに際し、車庫証明と車検証の住所変更をお願いしました。 住民票など必要書類送れば、こちらが仕事行ってる間にササッと終わらせていただけました。 今後、また引っ越しなどあればこちらに依頼しようと思います。ありがとうございます!。
車庫証明に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
車庫証明に強い行政書士
神代 様・(50代 男性)
3か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は車の名義変更をお願いしました 初めての事で不安でしたが丁寧な説明と 対応して頂きゴールデンウィーク期間前 に変更出来て助かりました ありがとうございました
依頼したプロ北陸ホープ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までのスピード感
プロからの返信
この度は当事務所をご利用くださいましてありがとうございました。 いただいた口コミ、大変励みになりました。 これからも引き続きよろしくお願いいたします。
5.0
車庫証明に強い行政書士
瀧田 様・(70代以上 男性)
1か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の所有者変更をお願いしました。 電話で問い合わせた際に、必要書類をとても丁寧に説明していただき、質問にも親切に答えてくださったので、安心してお願いすることができました。 車検証と必要書類を郵送して手続きを進めていただきましたが、車検証が手元にない間は車に乗れないため、できるだけ早くお願いしたいとお伝えしたところ、最短の日数で迅速に対応していただき、本当に助かりました。 費用もディーラーに代行を依頼するより安く済み、対応の丁寧さやスピードを考えると大変満足しています。 行政書士に直接お願いして本当に良かったです。車の名義変更で悩んでいる方に安心しておすすめできる行政書士さんです。
依頼したプロ行政書士いけお事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までのスピード感
プロからの返信
瀧田 様 高評価ありがとうございます。
5.0
車庫証明に強い行政書士
フジタ 様・(50代 男性)
28日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
平日へ陸運局へ行く時間が取れなかったので依頼しましたがその際いろいろなケースを想定され、最善のご提案をいただきました。 手続きも依頼してから迅速にご対応いただき大変助かりました。費用ももう少しかかるかと思いましたが、かなり抑えることができました。改めてありがとうございましたよ
依頼したプロ行政書士わたなべ事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までのスピード感
プロからの返信
このたびはご用命いただきありがとうございました。 また機会がございましたら宜しくお願いいたします。 ご相談等もお気軽にお寄せください。
5.0
車庫証明に強い行政書士
篠原 様・(30代 男性)
20日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
自動車の譲渡、車庫証明の手続きを依頼しました。 士業の先生に依頼をするのは初めてでしたがとても親切に、分かりやすくご案内していただきました。 また何かあれば相談させていただこうと思っています。
依頼したプロ行政書士いけお事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
ナンバープレート取り外しの3日ほど前に「譲り受けた自動車のナンバーにセキュリティボルトが使用されている」ことが分かりました。 その際も相談したところ詳細にどうすれば良いかご案内いただき、無事にロック解除用のアダプタを見つけられました。 アダプタに合う工具もあちらで用意していただけて、とてもスムーズに作業が進みました。
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
明細が明朗な上に「この書類はご自分で手続きされた方が安く済みますよ」とご案内までしていただけました。 最初に見積もり提示いただいた金額そのままで、依頼完了時に支払いとなったのでとても安心できました。
仕事完了までのスピード感
プロからの返信
篠原様 高評価ありがとうございます。
5.0
車庫証明に強い行政書士
山田 様・(50代 男性)
1日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
引っ越しに伴う車の保管場所登録、及びナンバー変更をお願いしました。 夜遅くにもかかわらず、事前相談から丁寧にご対応下さいました。メールでのやり取りも、迅速且つ的確な回答をいただけるので大変助かりました。 とても信頼できるので他の案件もお願いするつもりです。
依頼したプロなかの行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
問い合わせに対して回答スピードが非常に早く内容も的確です。
相談のしやすさ
どんな事でも丁寧に回答してくれます。
説明の分かりやすさ
的確で非常にわかりやすく回答してくれます。次にすべき事を早め早めに示していただけるのでとても安心して進める事が出来ました。
費用に対する納得感
納得のいく金額です。
仕事完了までのスピード感
こちらの予定に合わせていただきながらも、非常にスピーディーな対応です。
プロからの返信
この度はありがとうございました😃 とてもカッコイイ車ですね🚘️ 引き続きご連絡お待ちしております🙇♂️
申請に必要な書類は警察署でもらうことができ、普通自動車に関して、以下でまとめています。
| 書類名 | 内容 |
| 自動車保管場所証明申請書(複写式) | 自動車の保管場所が確保されていることを示す書類。 車名や自動車の大きさなどを記載する。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 自宅から駐車場までの地図と駐車場内の配置を示す書類。 自宅の車庫に保管する場合は、敷地と車庫を明示する。 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) ※車庫を保有している場合 | 保管場所を使用する権限があることを示す書類。 |
| 保管場所使用承諾証明書 ※車庫を借りる場合 | マンションの駐車場など、他人の所有地や管理している場所に車庫を借りる場合に、承諾を得ていることを示す書類。 |
記入にあたっては自動車の情報を書き込む欄がありますので、売買契約書や車検証などを用意しておくと、スムーズに記入が完了します。
車庫証明取得までの大きな流れはこのようになります。
1.保管場所を決める
2.申請書類を受け取り、記入する
申請書類やその内容についてはすでにまとめた通りです。
警察署でもらう以外にも、所轄の警察署がある各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることも可能です。
警察署によって書式や書き方が異なる場合もあるため、お住まいの地域の書類を手に入れるようにしましょう。
新規で自動車を購入する場合は、ディーラー等で申請書をもらえることもあります。
申請時には自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)が必要になるので、申請を代行してもらう場合はコピーを用意しておきましょう。
書類の記入に不安がある場合は、その地域での手続きに慣れている行政書士に依頼するのも良いでしょう。
3.警察署に提出する
4.車庫証明を受け取る
後日再度警察署に行き、車庫証明を含めて以下の書類が交付されます。
申請時にもらった納入通知書兼領収書を窓口に提示する必要があるので、忘れずに持って行きましょう。
〇自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録に必要な書類です。交付から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
〇保管場所標章
9桁の標章番号が記載されたステッカーです。原則として、自動車の後面ガラスに貼り付けます。標章交付手数料として500円が必要になるので、交付時に忘れずに持参してください。
〇保管場所標章番号通知書
標章番号を通知する書類です。車検証などと一緒に保管しておきましょう。
代理人になれる人
そうしたことも考慮して、ご自身で車庫証明を取得するか代行を依頼するか検討してみてください。
委任状は必要となる場合がありますので、当事務所にて作成し依頼主様の署名、押印をいただきます。
必要書類は ・駐車場の使用承諾書 ・自宅駐車場であることの自認書 ・自動車検査証記載事項 ・駐車場の見取り図(駐車区画の縦横、および接道の幅)
必要ですが、委任状と車庫証明申請書類の様式は弊事務所で準備します。
委任状はなくても大丈夫です。まれに警察署によって委任状が必要な場合もあります。
石川県の市町村での事例となりますが、その地域では、車庫証明に委任状は不要でした。 とはいえ、ご依頼、委任の証明として、当事務所では委任状へのサインをお願いしています。
委任状をご用意いただきます。こちらで様式をご用意しますので、ご署名・押印いただくだけで大丈夫です。あわせて、保管場所(駐車場)の所在地が分かる情報や、保管場所使用権原を疎明する書類(自己所有か賃貸かで異なります)が必要です。詳しくはお客様の状況に合わせてご案内いたします。
はい、あります。下記の必要書類を揃える必要がございます。 ※都道府県によっては様式が異なる場合がございます。 1、自動車保管場所証明申請書(車庫証明) 2、保管場所標章交付申請書 3、保管場所の所在図・配置図 4、保管場所の使用権原を疎明する書類 5、使用の本拠の位置が確認できる書類 6、車検証・登録識別情報・完成検査終了証・予備検証のいずれかのコピー
可能です。旧所有者と新所有者から委任状をいただきますほかに、旧所有者からの譲渡証明書、印鑑証明などが必要です。
はい、実印をついた委任状を新旧所有者からいただきますのでどちらからの依頼でも対応可能となっております。行政書士には普通は依頼した方が報酬等の支払いをすることになるかと思います。
第三者へ譲渡した自動車の名義変更は、元の持ち主が行政書士へ依頼して行うことが可能です。ただし、名義変更の申請には、新しい所有者(譲受人)の署名・押印が必要な書類が含まれるため、元の持ち主だけで手続きを完結させることはできません。 必要書類として、譲受人の委任状や印鑑証明書、車検証、譲渡証明書などを揃えることで、行政書士が代理で名義変更を進められます。書類の準備が整っていれば、元の持ち主からの依頼でも問題なく手続き可能です。
元の所有者様からご連絡いただいても大丈夫です。 ただし、現在の所有者(譲受人)からの委任や必要書類が揃っていることが前提です。
可能です。名義変更(移転登録)は本来、新しい所有者側で行う手続きですが、旧所有者が譲渡証明書・委任状・印鑑証明書などを揃え、新所有者の必要書類とあわせて行政書士に依頼すれば、代理で手続きを進められます。実務では、売主側が責任をもって名義変更まで手配したいというご要望も多くあります。ただし新所有者の委任状・印鑑証明書・車庫証明などが別途必要になるため、双方の書類が揃うかがポイントです。当法人は車庫証明から名義変更、封印までワンストップで対応しますので、まずは状況をお聞かせください。
単独で依頼して名変をする元の持ち主には権限ありません。新旧所有者の委任状が必要です。
可能です。この場合、新旧所有者の実印を押した委任状を頂く必要があります。その他譲渡証明書等の書類が必要になります。(普通車、軽自動車で必要書類も違ってきます)
一度第三者に渡った自動車の名義も両当事者の合意があれば可能です。
可能です。 赴任先の役所において居所登録を行います。 その際は、赴任先の居住性を証明するために公共料金(電気・ガス・水道等)の領収書等が必要となりますので、そのご準備をお願いいたします。
実際に生活している住所を原付の主たる定置場として登録できる場合があります。 住民票所在地が別の市区町村にある場合は、住民票所在地を確認できる本人確認書類に加えて、公共料金の領収書や本人宛ての郵便物など、現在の居住地を確認できる資料を求められることがあります。 自治体によって取扱いが異なるため、事前に確認して対応します。
使用の本拠地が確認できる書類(単身赴任のマンションなどの賃貸借契約書、公共料金の領収書など)があれば可能です。その他、現状の住民登録の住所の証明書(住民票や免許証など)も必要です。なお、自治体によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
問題ありませんが、ナンバーが変わる場合、現在のナンバーを返納し、返納証明を出してもらう必要があります。
原付の登録地は、軽自動車税の納税のみならず、自賠責保険にも絡んで来る事柄ですので、お住まいの住所地での登録を、是非、ご検討下さい。
可能な地域が多いですが、登録したい地方自治体に確認したほうが宜しいかと存じます。
原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。
原付は市役所の管轄になりますので、管轄の市役所に確認をする方がよろしいかと思います。市役所によって取り扱いがことなりますが、申し立ての書類を添付して登録が可能な場合があります。
初期段階では、スマホで撮影した「車検証のコピー(写真)」だけチャットでお送りいただければ大丈夫です。 最終的には以下の書類が必要となりますが、配置図や警察署提出用の書類作成は当事務所で行います。お客様に面倒な書類作成や印刷をしていただく必要はございません。 🔹申請者様の確認書類(住民票または運転免許証のコピー / 法人は登記事項証明書等) 🔹保管場所の使用権原を証明する書類 自分の土地・建物の場合:自認書 月極・賃貸駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書(または賃貸借契約書のコピー)
車庫証明のご依頼時は、車検証または自動車検査証記録事項の写し、駐車場の住所・区画・寸法が分かる資料、賃貸借契約書の写しなどをご用意ください。委任状や申請書類の様式は当事務所でご用意します。 法人や使用の本拠と住所が異なる場合は、追加資料をお願いすることがあります。
車庫証明において必要な書類につきましては、先に回答いたしました ・委任状 ・車検証(自動車検査証記録事項) ・自認書または使用承諾書 が主な書類となりますが、 申請にあたって所在図や配置図を作成する必要がありますので、簡単にでもそのような図をご準備して頂けると助かります。そちらを参考に当事務所において正式な図を作成致します。 また例外的なケースですが、依頼主様の住民票上の住所と使用の本拠の位置が異なる場合などは、公共料金(電気・ガス・水道)の領収書等が必要となる場合もございます。
一般的には、車検証または自動車検査証記録事項の写し、申請者の氏名・住所が分かる資料、駐車場を使用する権限を確認できる書類が必要です。 自己所有の土地では自認書、賃貸駐車場などでは保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書の写しをご用意ください。 駐車場の位置や寸法が分かる資料をいただければ、申請書や所在図・配置図の作成にも対応します。
保管場所の使用承諾書または自認書のご準備をお願いいたします。 様式はお渡しします。 賃貸の場合には、使用承諾書に代わって賃貸借契約書でも差し支えありません。
車庫証明の場合、保管場所の所在図・配置図、使用権原を疎明する書類(自己所有なら保管場所使用権原疎明書面、賃貸なら使用承諾書)などが必要です。お持ちの情報をお聞かせいただければ、何が必要かを個別にご案内します。様式はこちらで用意しますので、ご負担は最小限で済むようにいたします。
車庫証明は自己所有か賃貸か、自動車登録は所有が変わるのか、住所のみ変わるのかなどそれぞれの手続きに必要な書類が異なりますので依頼する行政書士が必要書類を送付、メール送信などして対応していただけます。
依頼者側で事前にご用意いただく書類は、手続きの種類によって異なりますが、一般的には次のような資料が必要になります。まず、本人確認書類(運転免許証など)、車両情報が分かる書類(車検証)、そして状況に応じて、保管場所を証明する書類(駐車場契約書の写し、自認書)をご準備いただきます。名義変更の場合は、譲渡証明書や印鑑証明書などが必要です。必要書類は手続き内容に合わせて個別にご案内しますので、安心してお任せください。
必要書類をご提供いただいた後、最短での申請を心がけております。千葉県内の警察署では申請から中2日で証明書が交付されます。書類の準備から交付まで、スムーズに進められるようサポートいたします。
お見積り後、現地調査(1日)、書類作成(1日)、警察署提出(受領まで7日)、おおむね10日程度と、お考えください。
依頼いただいてからというよりかは、申請書類を作成するのに必要な情報(駐車場位置等)を全て教えていただいたら直ぐに申請いたします。 あとは警察署の審査期間が平日3〜4日ありますので、最短だと3日です。 警察署の審査期間は警察署により異なります。
一般的な目安はご依頼から約 4〜7 日間になります。 ※警察署での中2日〜3日の審査期間(土日祝除く)を含みます。
警察署への提出・受理から証明書発行までの期間は最近長くなる傾向にあり、中4日程度の警察署が多いですがもっと長いところもあります。また、申請の多い時期などはさらに日数が伸びることもあるのかもしれません。
依頼してから車庫証明が完成するまでにかかる時間は概ね10〜14日が必要です。
申請してから一週間ほどで完成するのですが、郵送のやり取りもあるので、概ね2週間になります。
はい、対応しております。賃貸の駐車場の場合、管理会社や大家さんから使用承諾書をいただく必要がありますが、その取り付けの代行も承ります。お客様にお手間をかけないよう、必要な様式の準備から取り付けまでサポートいたします。まずは駐車場の管理先の情報をお聞かせください。
管理会社、大家さんに行政書士事務所が代行することも可能です。
賃貸駐車場をご利用の場合、使用承諾書の取り付け代行も当事務所で対応可能です。管理会社やオーナー様へこちらから連絡し、車庫証明に必要となる正式な承諾書を取得します。依頼者様には、契約書の写しや管理会社情報など最低限の資料をご用意いただくだけで大丈夫です。 なお、管理会社の対応状況や書類発行方法によっては、別途手数料が発生する場合があります。事前に金額を確認しながら進めますのでご安心ください。書類準備から申請まで一貫してサポートいたします。
はい、対応可能です。賃貸の月極駐車場やマンション駐車場を保管場所とする場合、管理会社や土地所有者から保管場所使用承諾証明書を発行してもらう必要があり、この入手に時間がかかるケースが少なくありません。当法人で管理会社等へ承諾書の発行を依頼する取り付け代行も承ります(発行手数料が別途かかる場合があります)。承諾書の入手が難しい場合は、賃貸借契約書の写しや駐車場の領収書で代用できることもありますので、状況に応じて最適な方法をご案内します。まずはお問い合わせください。
管理会社により可能な場合と不可な場合があります。詳しくは管理会社にお問い合わせいただくことになるかと存じます。
ご用命がございましたら、可能な範囲でご対応させていただくことは可能です。
ご希望であれば、賃貸駐車場の使用承諾書の取り付けも対応可能です。
必要な情報と書類が揃っており、管轄警察署の受付時間に間に合う場合は、最短で当日の申請に対応します。 ただし、車庫証明は申請当日に交付されるものではなく、警察署による審査と現地確認が行われます。交付日は管轄警察署によって異なるため、急ぎの場合は申請前に予定日を確認してご案内します。土日祝日は警察署の受付がないため、余裕をもってご相談ください。
ご依頼者様の協力が不可欠ですが、受任から証明書発送まで1週間程度で対応可能です。
お急ぎの事情がある場合は、できる限り柔軟に対応いたします。車庫証明は申請から交付まで警察署の審査期間がかかるため、最短日数には限りがありますが、書類の準備や申請を速やかに進めることで、可能な範囲で早めに対応いたします。のご希望があれば、まずお知らせください。
地元で書類をすぐ事務所に届け、月曜に出せば規定では平日、中5日なので翌週になりますが警察署によっては週末に受取可能な場合があります。
急ぎの場合は、状況に応じて最短即日で申請準備を進めることが可能です。書類がすべて揃っていれば、当日中に警察署へ申請し、審査期間は通常どの地域でも2〜4日程度となります。 そのため、最短スケジュールでは、ご依頼から3〜5日ほどで車庫証明の受領が可能です。必要書類の有無や警察署の混雑状況によって前後しますので、急ぎの場合はまずご相談いただければ、最短ルートで進められるよう調整します。
車庫証明は警察署の審査に、札幌市内で申請日から中2日(約3営業日)を要するため、この日数を短縮することはできません。ただし、書類の作成・提出を迅速に進めることで、全体のスケジュールを最短化します。必要書類が揃っていれば、お預かり後すぐに申請へ動きます。納車日や登録期限が決まっている場合は、その日程を最初にお知らせください。逆算して申請のタイミングを調整し、間に合うよう段取りします。冬季や遠隔地は日数が延びやすいため、早めのご連絡が確実です。まずはご希望の期日をご相談ください。
事案に寄りますが、すでに書類がそろっている状態での単なる登録だけなら即日です。そうでない場合で車庫証明も必要になる事案であれば最短でも3~4日はかかります。
申請に必要な添付書類がすべて揃っている場合は、保管場所証明取得期間を入れて最速でも1週間は必要です。
駐車場の使用権限が確認できない場合、保管場所の要件を満たさない場合、虚偽内容での申請、不正目的のご依頼は対応できません。遠方地域は事前に確認いたします。
たとえば、譲り渡した側と譲り受けた側で争いが生じている場合などです。
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えている。 道路からはみ出してしまう(はみ出し駐車)。 「保管場所使用承諾書」がもらえない、または有効期限切れ。 共有名義の土地なのに、自分1人の判断で申請した。 車が物理的に入らない(サイズオーバー)。 出入口が狭すぎて、物理的に車が出し入れできない。 物置やゴミ置き場になっていて、車を止めるスペースがない。 等です。
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は書類の郵送とチャットで完結する運用のため、保管場所の現地確認が別途必要となるケースや、警察署が遠方で申請・受け取りの移動が現実的でない地域は、対応が難しい場合があります。当事務所は神奈川県および東京都の一部エリアを中心に対応しております。対象エリア外のご依頼はお受けできないことがありますので、まずはご相談ください。また、保管場所の要件(道路幅員・駐車スペースの寸法等)を満たさない場合は、申請自体ができないこともあります。
以下のような条件に当てはまる場合は、申請がお受けできない(または警察署で不許可になる)可能性がございます。 🔹距離オーバー:自宅(使用の本拠)から駐車場までの直線距離が「2km」を超えている場合 🔹サイズオーバー:お車のサイズが駐車スペースからはみ出してしまう場合 🔹車庫の重複:同じ駐車枠にすでに別の車が登録されており、名義上の空き状態になっていない場合 🔹使用権原が得られない:土地所有者様から使用許諾が得られない場合
駐車場が使用の本拠から離れすぎている場合、車両が区画内に収まらない場合、駐車場の使用権限を確認できない場合などは申請できません。また、虚偽の内容による申請、書類の偽造、紛争性のある案件には対応できません。個別の状況を確認したうえでご案内します。