神代 様(50代 男性)
5.0
1か月前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
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「15日以内に取得する必要があるが、時間がない」や「ディーラーや中古車販売店は料金が高い」という人も、手間がかかる作業は行政書士におまかせしましょう。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
| 行政書士 | 5,000~2万円 |
自分で車庫証明の取得費用は都道府県で異なりますが、申請手数料と標章交付手数料を合わせて2,500~3,000円が必要になります。
e.t 様の口コミ
(40代 女性)
引越して車庫証明の変更など、どうしたらいいか分からず依頼させていただきました。 とても丁寧に対応していただき、ありがとうございました。先生にお任せして良かったです。
鈴木 様の口コミ
(30代 男性)
引越し時の自動車手続きが漏れており、急ぎ対応したい状況でしたが、迅速かつ丁寧にご対応いただき大変助かりました。 また何かあればご相談したいです。
匿名 様の口コミ
今回は県外からの依頼をさせていただきました。慣れない場所での生活の中、スムーズ、丁寧に対応してくださり、感謝しております。お値段も適正に対応してくださいました。信頼のおける行政書士の方です。 お世話になりました、ありがとございました。
宮本 様の口コミ
(40代 女性)
引っ越しに際し、車庫証明と車検証の住所変更をお願いしました。 住民票など必要書類送れば、こちらが仕事行ってる間にササッと終わらせていただけました。 今後、また引っ越しなどあればこちらに依頼しようと思います。ありがとうございます!。
上島 様の口コミ
(20代 女性)
車の名義変更をお願いしました。 短い期間での依頼でしたが、快く対応して下さり無事完了することが出来ました。 直接自分で手続きするよりもちろんお金はかかりますが、丁寧に対応して頂き安心してお任せすることが出来ました。 お金をかけてでもお任せして良かったと思いました。 ありがとうございました!
髙林 様の口コミ
(20代 男性)
引越し先での自動車関連の手続きの依頼を請け負ってくださいました 初めて行政書士の方に依頼したので分からないことも多かったですが、1つ1つの質問に丁寧に答えてくださりトラブルもなく無事にナンバープレートの発行、取り付けまで行ってくださいました 岡本さんありがとうございました
車庫証明に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神代 様(50代 男性)
5.0
1か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は車の名義変更をお願いしました 初めての事で不安でしたが丁寧な説明と 対応して頂きゴールデンウィーク期間前 に変更出来て助かりました ありがとうございました
プロからの返信
この度は当事務所をご利用くださいましてありがとうございました。 いただいた口コミ、大変励みになりました。 これからも引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ北陸ホープ行政書士事務所
清水 様(50代 男性)
5.0
28日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車検証の住所変更を依頼しました 資料の記載に不足があり、わからないところの詳しい説明もいただき、また、住民票の手続き等も代行頂いて大変助かりました お値段的にも他よりも財布に優しかったと思っています、ありがとうございました
プロからの返信
この度はありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士ワイズサポート
伊藤 様(女性)
5.0
14日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
初めてのミツモアでした。車の譲渡に関する手続きで、他県ですがお願い致しました。最初、自分では難しい複雑な案件だったので、行政書士の先生を探しました。地元で車関係は詳しくないからと断られ、どうしようかと困っていた時でしたが、ミツモアを見つけ、車関係にお強いということでご依頼させて頂きました。面倒な案件だったと思いますが、快くお引き受けしてくださり、親身になって色々調べてくださり、その点でも感謝しかありません。仕事柄、帰りも遅く、日中の電話なども難しかったのですが、必要な情報もミツモアのチャットで的確に教えてくださり、素早くご対応してくださいました。誠実で信頼に値する先生でした。何かあれば(今度はご迷惑のかからない内容で…)また依頼させて頂きたいと思いました!
依頼したプロ川崎大師行政書士事務所
匿名 様
5.0
12日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回は県外からの依頼をさせていただきました。慣れない場所での生活の中、スムーズ、丁寧に対応してくださり、感謝しております。お値段も適正に対応してくださいました。信頼のおける行政書士の方です。 お世話になりました、ありがとございました。
依頼したプロコクア行政書士事務所
移転登録と車庫証明 様(40代 男性)
5.0
3日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
今回、移転登録と車庫証明をお願いしました。 とても迅速でわかりやすく説明して頂き、丁寧で安心して依頼が出来ました。 臨機応変な対応もして頂き、助かりました。 機会があれば、またお願いしたいです。
必ず当日中には返信頂き助かりました
とても話しやすかったです
わかりやすく説明して頂きました
費用もリーズナブルで納得でした
とても迅速でした
プロからの返信
このたびは弊所にご依頼いただきありがとうございました。また、高く評価してくださりありがとうございます。
依頼したプロいしいのぞむ行政書士事務所
申請に必要な書類は警察署でもらうことができ、普通自動車に関して、以下でまとめています。
| 書類名 | 内容 |
| 自動車保管場所証明申請書(複写式) | 自動車の保管場所が確保されていることを示す書類。 車名や自動車の大きさなどを記載する。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 自宅から駐車場までの地図と駐車場内の配置を示す書類。 自宅の車庫に保管する場合は、敷地と車庫を明示する。 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) ※車庫を保有している場合 | 保管場所を使用する権限があることを示す書類。 |
| 保管場所使用承諾証明書 ※車庫を借りる場合 | マンションの駐車場など、他人の所有地や管理している場所に車庫を借りる場合に、承諾を得ていることを示す書類。 |
記入にあたっては自動車の情報を書き込む欄がありますので、売買契約書や車検証などを用意しておくと、スムーズに記入が完了します。
車庫証明取得までの大きな流れはこのようになります。
1.保管場所を決める
2.申請書類を受け取り、記入する
申請書類やその内容についてはすでにまとめた通りです。
警察署でもらう以外にも、所轄の警察署がある各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることも可能です。
警察署によって書式や書き方が異なる場合もあるため、お住まいの地域の書類を手に入れるようにしましょう。
新規で自動車を購入する場合は、ディーラー等で申請書をもらえることもあります。
申請時には自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)が必要になるので、申請を代行してもらう場合はコピーを用意しておきましょう。
書類の記入に不安がある場合は、その地域での手続きに慣れている行政書士に依頼するのも良いでしょう。
3.警察署に提出する
4.車庫証明を受け取る
後日再度警察署に行き、車庫証明を含めて以下の書類が交付されます。
申請時にもらった納入通知書兼領収書を窓口に提示する必要があるので、忘れずに持って行きましょう。
〇自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車の登録に必要な書類です。交付から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
〇保管場所標章
9桁の標章番号が記載されたステッカーです。原則として、自動車の後面ガラスに貼り付けます。標章交付手数料として500円が必要になるので、交付時に忘れずに持参してください。
〇保管場所標章番号通知書
標章番号を通知する書類です。車検証などと一緒に保管しておきましょう。
代理人になれる人
そうしたことも考慮して、ご自身で車庫証明を取得するか代行を依頼するか検討してみてください。
車庫証明の場合は委任状がなくても大丈夫ですが、万が一のときに提出いただくことがあります。 車庫証明の場合、 住民票や使用承諾書などが必要になることがあります。 その辺は状況を確認させていただいた上でご案内いたします。
車庫証明に委任状は不要ですが、自動車を登録する場合は委任状が必要です。
車庫証明を行政書士に依頼する場合、いくつかの書類が必要になります。 ✅ 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自己所有の場合) ✅ 所在図・配置図(駐車場の位置を示す図面) ✅ 車両の登録情報(車検証のコピーなど) ✅ 委任状(代理申請の場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前確認が重要です。 当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
車庫の所有者から「使用承諾書」を入手する必要があるのと、「所在図・配置図」をご用意いただきます。これらの作成についても承ります。
行政書士が車庫証明の申請を代理する場合、原則として委任状は必要です。行政書士が「代理人」として書類の作成、申請、受取り、書類不備時の加除訂正(職印による訂正)まで一括して対応するため、委任関係を証明する書類が必須となります。
申請書を提出して、訂正が発生した場合、必要になることがあります。
可能ですが、新所有者の方の協力が必要となります。 新所有者の方の必要書類としては、印鑑証明書、委任状、車庫証明、車検証などがあり、旧所有者の必要書類として印鑑証明書と委任状、譲渡証明書などがあります。
新しい持ち主の了解があれば可能です。元の持ち主、新しい持ち主それぞれの方に書類を用意していただきます。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
可能です。譲渡証明書、新旧の所有者の印鑑証明書と委任状を添付していただければ結構です。新所有者と使用者が異なる場合は使用者の住民票と委任状が必要です。
旧所有者からのご依頼も可能です。新旧所有者の委任状をご用意頂きます。
元の持ち主の方の依頼によって行政書士が自動車の名義変更を申請することは可能です。
原付は住民票のある自治体で登録するのが原則です。但し、やむを得ない事情がある場合は、「使用実態申立書」などで現在の居住地に居住して使用していることを疎明(≒証明)して登録できる場合もあります。自治体により対応は異なるため、要相談・要確認ですね。
生活の実態がそこにあることを証明することができれば可能と思います。
可能です。 公共料金の領収書」(スマホ以外)で証明できます。
公共料金の領収書など、住所と居住実態が把握できる書類があれば可能でございます。
可能です。 住所地の分かる物の方、郵便物や公共料金の領収書などが必要になります。 自治体により若干、必要書類が異なります。 現在お住まいの自治体の税務窓口で、必要書類をご確認いただくことをお勧めします。
可能でございます。 大学生の場合ですと、そうしたご事情がおありかと思いますが、住民票以外の場所での原付登録は問題ありません。
はい、可能な場合があります。 原付(125cc以下)は、市区町村で登録するため、住民票住所と異なる場所でも登録できるケースがあります。 特に、 ・単身赴任 ・学生 ・一時居住 などでは、実際の居住地で登録を認める自治体もあります。 ただし、その場合は通常、 ・公共料金明細 ・賃貸契約書 ・消印付き郵便物 ・勤務先証明 など、「その住所に居住していること」を示す資料を求められることがあります。 なお、原付の登録は普通車と異なり「車庫証明」は不要です。
原付の登録は、一般的に主たる定置場や実際の使用場所を基準に判断されることがありますが、自治体ごとに取扱いが異なります。 単身赴任などで住民票住所と実際の使用場所が異なる場合、公共料金の明細、賃貸借契約書、勤務先資料など、実際にその場所で使用・保管していることを確認できる資料を求められることがあります。 対応可否は申請先の市区町村の運用によって異なるため、事前に状況を確認し、必要に応じて窓口へ確認したうえでご案内します。
主に、車検証または車両情報が分かる資料、使用者の住所・氏名、保管場所の所在地、駐車場の使用権限を確認できる書類をご用意いただきます。 自己所有の土地・建物を保管場所にする場合は自認書、月極駐車場や家族・第三者の土地を使用する場合は使用承諾証明書、または賃貸借契約書の写しなどが必要になります。 所在図・配置図の作成に必要な情報も確認しますが、作成方法が分からない場合はご案内可能です。必要書類は状況により異なりますので、ご相談後に個別に整理してお伝えします。
車庫証明をご依頼いただく場合、主に車検証の写し、申請者様の住所・氏名、使用の本拠の位置、保管場所の所在地、車両情報などを確認させていただきます。 駐車場をご自身で所有している場合は自認書、月極駐車場など他人の土地を使用する場合は保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写しなどが必要 所在図・配置図については、資料や現地情報をもとに当事務所で作成できる場合もあります。ご依頼内容を確認したうえで、必要書類を個別にご案内いたしますので、まずは現在お持ちの車検証や駐車場関係の資料をご用意ください。
登録内容で違ってきますが、概ね以下のとおりです。 ・実印 ・保管場所使用承諾書 なお、有効期限があるため事後で用意すべき書類などもありますが、基本的には容易に取得できる書類です。
・車検証のコピー ・住民票、印鑑証明書、運転免許証などのコピー
車台番号等、自動車の情報がわかる書類。 保管場所の土地・建物が 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書 共有の場合…共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書 上記権限書面の他、 駐車場賃貸借契約書の写し でも可。
手続き内容によって異なりますが、車検証、本人確認書類、委任状、使用承諾書または自認書などが必要になる場合があります。事前に必要書類をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
車庫証明の場合、警察に提出するものとして「車庫の所在図・配置図」「自動車保管場所証明申請書」「自認書もしくは使用承諾書」が必要になります。加えてこちらで使用するものとして、車台番号や住所などの確認のために「車検証の写し」「住民票もしくは印鑑証明書の写し」をいただいております。もし間違いがあったとき、対応できなくなりますのでリスク回避のためです。
保管場所の使用承諾書または自認書のご準備をお願いいたします。 様式はお渡しします。 賃貸の場合には、使用承諾書に代わって賃貸借契約書でも差し支えありません。
ご相談後、まずチャットで車両情報、使用者情報、保管場所、駐車場の使用権限、申請先の管轄警察署を確認します。 必要書類がそろい次第、申請書類の作成を行い、管轄警察署へ申請します。警察署での審査後、交付予定日に車庫証明を受け取り、必要に応じて発送またはお渡しします。 日数は管轄警察署や申請日によって異なりますが、申請から交付までは数営業日程度が一般的です。必要書類や情報がそろっている場合は、最短で即日から翌営業日の申請にも対応可能です。
ご依頼後、まずは車検証や駐車場に関する資料を確認し、必要書類と費用をご案内します。その後、申請書、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図などを整え、管轄の警察署へ申請します。 警察署での審査後、交付予定日に車庫証明書を受け取り、お客様へお渡しまたは郵送いたします。書類がそろっている場合、申請から交付まではおおむね2から3営業日が目安です。ただし、管轄警察署、土日祝日、書類の不足や補正の有無によって日数は前後します。 お急ぎの場合は、可能な範囲で早めに対応いたします。
流れは以下のとおりです。 【詳細確認】→【必要書類送付】→【書類作成・申請】→【受理・完了】→【必要書類返送】→【終了】 日数は概ね1か月間です。
行政書士に依頼してから車庫証明が完成するまでの期間は、**トータルで「約1週間〜10日前後」**です。 大まかな流れと日数の目安は以下の3ステップです。 1 書類の準備・発送(1〜3日):必要書類(車検証コピー、使用承諾書など)を揃えて行政書士に送ります。 2 申請・警察の審査(3〜5日 ※土日祝を除く):行政書士が警察署へ申請。その後、警察が現地を確認し、車庫証明を発行します。 3 受取・手元に届く(1〜2日): 行政書士が警察署で車庫証明を受け取り、あなたに郵送(または手渡し)します。
依頼者様のご自宅(駐車場)に伺い、必要書類を受領し、駐車場の確認をします。申請書、配置図が完成しましたら速やかに警察署に申請します。4日程で証明書が交付されるので、受領後、速やかに依頼者様にお届けします。
ご依頼後、必要書類をご案内し、書類が揃い次第申請を行います。 警察署への申請後、通常は3日〜7日程度で車庫証明が交付されます。 地域や書類の状況によって日数は異なりますが、できる限りスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
当事務所に郵送で必要書類をお送りください。書類の確認、ご入金の確認が済み次第すぐに管轄の警察署へ申請を行います。大阪では警察での審査が中3日ないし4日で終わりますので、再度取りに行きます。出来上がってきた書類をお客様へ返送して終了となります。警察署にもよりますが、一週間は間違いなくかかると思ってください。
有償になりますが、ご希望に応じて使用承諾書の取得も承ります。 もっとも、賃貸の駐車場であれば、使用承諾書に代えて、駐車場の賃貸借契約書の写しでも差し支えありません。
はい、対応しております。賃貸の駐車場の場合、管理会社や大家さんから使用承諾書をいただく必要がありますが、その取り付けの代行も承ります。お客様にお手間をかけないよう、必要な様式の準備から取り付けまでサポートいたします。まずは駐車場の管理先の情報をお聞かせください。
管理会社により可能な場合と不可な場合があります。詳しくは管理会社にお問い合わせいただくことになるかと存じます。
誠に恐れ入りますが、使用承諾書の取り付け(大家さんや管理会社への依頼)はお客様ご自身にお願いしております。 これは大家さんや管理会社との契約関係に関わるため、所有者ご本人からご連絡いただく方がスムーズに進むケースがほとんどです。 ◇当事務所でサポートできること ・使用承諾証明書の書式のご提供 ・記載内容についてのご説明・アドバイス 使用承諾書が取得できましたら、その後の車庫証明申請手続きは当事務所にお任せください。
別途当方の手数料が追加でかかりますが可能です。 しかし、不動産屋によっては本人のみというところもあるようなのでその場合は対応できません。
承っておりますので、どうしても時間がとれない、または使用承諾書の発行をしてくれないなどの場合にはご相談ください。
弊所のスケジュール次第ではございますが、必要書類をいただいた即日で対応することも可能です。詳しくはお問い合わせください。
車庫証明は、書類に問題がなく現地確認もスムーズに進めば、申請から一週間程度で交付されます。 ただし、 ・土日祝日は日数に含まれない ・現地確認で疑義がある ・配置図や権原書類に不備がある 場合は、さらに時間がかかることがあります。
書類や必要情報が揃っている場合は、最短で即日の申請対応も可能です。 車検証情報、使用者情報、駐車場の所在地、保管場所の使用権原を確認できる書類などが揃っていれば、迅速に申請準備を進めます。 ただし、警察署の受付時間、管轄警察署の運用、保管場所使用承諾証明書の取得状況によっては、即日申請が難しい場合もあります。お急ぎの場合は、まず現在揃っている書類をお知らせください。
必要書類と駐車場情報が揃っている場合は、最短で当日または翌営業日の申請準備が可能です。交付日は警察署の処理日程によるため、早めに状況を確認いたします。
最終的には運輸支局の都合次第ですが、必要書類が揃った状態での書類作成・提出だけであれば2日ほどで対応可能です。
できる限り迅速に対応いたします。 必要書類が揃っている場合は、最短で翌営業日までに申請できるケースもあります。 お急ぎの場合は、ご相談時にその旨をお知らせください。
ご依頼者様の協力が不可欠ですが、受任から証明書発送まで1週間程度で対応可能です。
自宅(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えている。 道路からはみ出してしまう(はみ出し駐車)。 「保管場所使用承諾書」がもらえない、または有効期限切れ。 共有名義の土地なのに、自分1人の判断で申請した。 車が物理的に入らない(サイズオーバー)。 出入口が狭すぎて、物理的に車が出し入れできない。 物置やゴミ置き場になっていて、車を止めるスペースがない。 等です。
保管場所の要件を満たしていない場合や、必要書類をご用意いただけない場合は対応できないことがあります。 また、法令上申請が難しいケースについては、その理由をわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
住所地と使用の本拠の位置が別であり、かつ、使用の本拠の位置で活動している実態がない場合は、所在証明ができず、原則として申請が通りません。
弊所は静岡県内を中心に対応しておりますが、提携先との連携により、他地域でもお受けできる場合がございます。対応可否は地域によって異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、手続きに必要なご協力(書類や情報のご提供)が得られない場合は、お引き受けが難しいことがあります。
主に以下の場合に対応が難しくなることがあります。 ①必要書類に不備・不足がある場合 委任状や車検証のコピーなど、必要書類が揃わない場合は申請できません。書類の準備についてはご依頼時に丁寧にご案内いたします。 ②使用承諾書が取得できない場合 賃貸駐車場で大家さんや管理会社から使用承諾書を取得いただけない場合は、申請要件を満たせません。 不明な点はお気軽にご相談ください。
車検の有効期限が過ぎているものは対応することができません。
字光式ナンバーの交換が関わるものについては、配線作業がすでに行われている(現在のナンバープレートが字光式であるなど)ものでない限り、お受けすることができません。