田中 様
5.0
9か月前

群馬県の依頼数
900件以上
群馬県の平均評価4.88
群馬県の紹介できるプロ
52人
群馬県の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
あや 様の口コミ
自動車の所有権解除の申請と、名義変更をお願いしました。 迅速なご対応ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。
cho 様の口コミ
就労資格の新規取得をお願いしました。 理由書や略歴書を速やかに仕上げてくださっただけでなく、会社の説明資料がないとご相談したら、とても見栄えのする会社案内まで作ってくださいました。 審査も思ったより早く、無事に許可が取れて予定通り就労開始できました。本当にありがとうございました。
Y.S 様の口コミ
(60代 女性)
軽自動車の名義住所変更と車庫証明までお願いしました。 離れた地域でしたが引き受けて頂き、丁寧で分かりやすいやり取りと電話でお話もさせて頂き、不安もなく安心してお任せする事ができました。 また何かあったら是非お願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
4.7
(55件)
総合評価
4.7
菅 様の口コミ
(60代 男性)
引越しにともない車のナンバープレートを変更しました。 プレートの交換作業も丁寧で良かったです。
群馬県で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
群馬県
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
田中 様
5.0
9か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車庫証明と移転登録をお願いしました。 思っていた以上に早く終えていただき、値段もリーズナブルだと思います。 必要書類等教えていただき簡潔に書類作成を進めることができました。 ありがとうございました。
プロからの返信
機会があれば引き続きご利用ください。
依頼したプロ清水徹也行政書士事務所
Hiro 様
5.0
6か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
仕事の都合で夜遅い時間でのメールのやり取りになってしまったのですが、土日でも夜遅くでもメールの返信を下さり、迅速な対応にとてもありがたく感じました。手続きに関しても丁寧にご案内いただけたので、問題なく完了させることが出来ました。 この度は本当にありがとうございました!
依頼したプロコクア行政書士事務所
佐藤 様(30代 男性)
5.0
6か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
この度は軽自動車の名義変更をお願いしました。仕事の都合で平日自身で行う事が出来なかったための依頼でした。 料金も他よりも安く、かつ迅速に対応していただき感謝しております。 またこのような機会があったらお願いしたいと考えております。
依頼したプロコクア行政書士事務所
志良堂 様(20代 男性)
5.0
3か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
丁寧な対応で非常に助かりました。この度はありがとうございました。
依頼したプロコクア行政書士事務所
田部井 様(40代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
こちら情報の伝達不備のためご迷惑おかけしましたが迅速に対応していただきました。また機会があったらお願いしたいと思います。
プロからの返信
機会があれば是非ご利用ください。
依頼したプロ清水徹也行政書士事務所
委任状があればよりスムーズですが、無くても構いません。 ただし、その場合は申請書への押印が必要となります。 その他にお客様側でご用意いただく書類等は、以下の通りです。 ●保管場所使用権原疎明書(自認書) →駐車場の土地がお客様名義の場合 ●保管場所使用承諾書 →駐車場の土地がお客様以外の名義の場合 ●お車の情報(車検証のコピーなど) ●ご自宅、駐車場所などの情報 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
通常車庫証明のご依頼いただく場合、所在図・配置図、自認書または使用承諾書が必要ですが、委任状(行政書士宛の車庫証明用の委任状)を頂けば、当所ですべて作成し、提出することは可能です。 ご相談ください。
新しい名義人様(第三者)がご承諾いただいた上で、委任状および必要書類をご用意いただければ可能です。 ご本人様確認の観点から、新しい名義人様にご連絡させていただく場合もございますので、ご了承ください。
可能です。名義変更に必要な書類が整っていれば、依頼主はどちらであっても対応できます。 ご利用ください。
問題ありませんが、ナンバーが変わる場合、現在のナンバーを返納し、返納証明を出してもらう必要があります。