クラヴィス行政書士事務所

事業者確認済

クラヴィス行政書士事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

13,800

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2026年8月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

【即日手配・現地調査も丸投げ】迅速・確実な車庫証明&自動車登録なら当事務所へ!

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

✨当事務所をご利用いただく【5つのメリット】✨ 1.⚡フットワーク軽快【即日調査・最短申請手配】 ご依頼後、最短即日で現地調査や警察署・陸運局への手配を実施。「納車に間に合わせたい」お急ぎ案件にスピーディーに対応します。 2. 🗺️面倒な作業も丸投げ【現地測定から提出まで完全代行】 「現地図面が描けない」「平日に警察署へ行く時間がない」場合も、現地計測・配置図作成・窓口提出・受領まで丸ごと代行いたします。 3. 🚛遠方ディーラー様・運送業者様も安心【全国対応】 県外の自動車販売店様からのご依頼はもちろん、特車申請(オンライン完結)にも対応します。 4. 💰事前提示で安心【追加料金なしの明朗会計】 お見積もり以外の不明な費用は一切発生いたしません(報酬+実費のみの明朗会計を徹底しています)。 5. 🗓️夜間・休日も【フットワーク軽く対応】 「仕事終わりの夜間に相談したい」「週末に打ち合わせを済ませたい」という場合もチャットやお電話で素早く動きます。 💡対応可能な手続き ・警察署への車庫証明取得代行(配置図作成・現地計測含む) ・陸運局での自動車登録(名義変更・住所変更・ナンバー変更) ・オンラインでの特殊車両通行許可(特車)申請代行 ご質問などございましたら、チャットにてお気軽にお問い合わせください😊

アピールポイント

1. 👛追加料金なしの明朗会計 事前にご提示したお見積もり以外の、不透明な追加費用は一切かかりません。安心してご相談ください。 2. 👨🏼‍💼行政書士本人が最後まで責任持って対応 補助者任せにせず、資格者である行政書士本人がヒアリングから書類作成・申請まで一貫して対応。「連絡が遅い」「話が伝わらない」といった心配はございません。 3. 🖥️全国オンライン対応でスピーディーな申請 オンライン申請に対応しているため、全国どこからでもご依頼可能。お客様ご自身が入管に行く手間をカットし、スピーディーに申請します。 4. 🗓️土日祝日・夜間のご相談も柔軟に対応 お仕事で平日はお忙しい方のために、事前予約で休日や夜間の電話・チャット相談も喜んでお受けいたします。 5. ✒️元雑誌編集者の文章力&多角的な視点 長年培った執筆力と校正力で、説得力の高い高品質な書類(理由書等)を作成。不動産等の周辺知識も活かして最適解をご提案します。 【保有資格・合格実績】 📚法務・不動産  🔹行政書士(申請取次行政書士)  🔹宅地建物取引士試験 合格  🔹賃貸不動産経営管理士試験 合格  🔹ビジネス実務法務検定 2級  🔹2級知的財産管理技能士  🔹ビジネス著作権検定 上級  🔹著作権相談員 📊ビジネス・実務スキル  🔹ビジネスマネジャー検定  🔹秘書技能検定 2級  🔹MOS(Word Expert・PowerPoint) 🗣️コミュニケーション・言語  🔹日本語検定 準1級  🔹敬語力検定 1級  🔹日本漢字能力検定 2級 🙏福祉・その他  🔹認知症介助士  🔹世界遺産検定 2級  🔹潜水士

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間・早朝対応可能
夜間対応可
初回の対面相談無料
初回の電話相談無料

その他の特長

自動車登録の申請代行
車庫証明の申請代行
特殊車両通行許可の申請代行

料金

【普通車・トラック】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)6,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,000円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,000円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,000円/台
【軽自動車】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)6,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,000円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,000円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,000円/台
【普通車・トラック】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,800円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)7,800円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)7,800円/台
【軽自動車】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,800円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)7,800円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)7,800円/台
特車申請料金
新規申請13,800円/台
更新申請11,800円/台
変更申請11,800円/台

対応エリア

群馬県

  • 嬬恋村
  • 草津町
  • 長野原町
  • 中之条町

長野県

  • 長野市
  • 小布施町
  • 須坂市
  • 飯綱町
  • 中野市
  • 千曲市
  • 信濃町
  • 高山村
  • 坂城町
  • 小川村
  • 麻績村
  • 上田市
  • 筑北村
  • 山ノ内町
  • 木島平村
  • 白馬村
  • 青木村
  • 生坂村
  • 小谷村
  • 飯山市
  • 東御市
  • 池田町
  • 小諸市
  • 野沢温泉村
  • 大町市
  • 栄村
  • 御代田町
  • 松川村
  • 軽井沢町
  • 安曇野市
  • 長和町
  • 立科町

新潟県

  • 妙高市
  • 糸魚川市

対応可能な支払い方法

銀行振込

クラヴィス行政書士事務所の車庫証明に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

当事務所で申請書類の作成や補正(軽微な修正)を行えるよう「委任状」をご用意しております。 お客様にプリンターで印刷やスキャンをしていただく必要はございません。お車の情報(車検証の写真など)をチャットでお送りいただければ、必要な書類はすべて当事務所で作成・手配いたします。

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

はい、元の持ち主(旧所有者)様からのご依頼のみで名義変更(移転登録)を進めることが可能です。 ただし普通自動車の場合、大切な資産の手続きとなるため、新所有者様・旧所有者様双方の「委任状(実印押印)」および「印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)」の原本が必要となります。相手方からの書類回収方法や「譲渡証明書」のご案内も含め、当事務所で丁寧にサポートいたします。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

はい、住民票を移していなくても、実際に生活されている場所(単身赴任先)で登録可能です。 原付(125cc以下)の登録は「居住実態(使用の本拠)」がある市区町村で行います。住民票の代わりに、以下のいずれかをご用意いただければ手続きできます。 🔹赴任先住所が記載された公共料金の領収書・請求書 🔹赴任先宛ての消印付き郵便物 🔹赴任先の賃貸借契約書のコピー

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

初期段階では、スマホで撮影した「車検証のコピー(写真)」だけチャットでお送りいただければ大丈夫です。 最終的には以下の書類が必要となりますが、配置図や警察署提出用の書類作成は当事務所で行います。お客様に面倒な書類作成や印刷をしていただく必要はございません。 🔹申請者様の確認書類(住民票または運転免許証のコピー / 法人は登記事項証明書等) 🔹保管場所の使用権原を証明する書類  自分の土地・建物の場合:自認書  月極・賃貸駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書(または賃貸借契約書のコピー)

Q

依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてください

A

お申し込みから交付完了まで、おおむね4日〜1週間程度(土日祝除く)となります。 1. お申し込み・書類確認(最短当日〜翌日に現地確認・書類作成) 2. 警察署へ申請(必要書類が揃い次第、即日〜翌営業日持ち込み) 3. 警察署での審査期間(土日祝を除き約3〜5日 ※警察署により異なります) 4. 受取・お客様へお届け(郵送または手渡し)

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Q

賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?

A

はい、対応可能です。管理会社様や大家様への連絡・手配・承諾書の受取まで当事務所で代行いたします。 ※不動産会社や大家様によっては、承諾書の発行手数料(数千円程度)が別途発生する場合があります。その際の実費はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

Q

急ぎの場合、どのくらいのスケジュールで対応いただけますか?

A

最短で必要情報が揃った当日、または翌営業日の午前中に管轄警察署へ申請いたします。 警察署の標準審査期間(土日祝を除く3〜5日程度)自体を短縮することはできませんが、当事務所側での「書類作成・現地調査・配置図作成・申請持ち込み」を最速で行うことで、タイムロスをゼロにして最短でお手元へお届けいたします。

Q

対応できないケースはどんな場合ですか?

A

以下のような条件に当てはまる場合は、申請がお受けできない(または警察署で不許可になる)可能性がございます。 🔹距離オーバー:自宅(使用の本拠)から駐車場までの直線距離が「2km」を超えている場合 🔹サイズオーバー:お車のサイズが駐車スペースからはみ出してしまう場合 🔹車庫の重複:同じ駐車枠にすでに別の車が登録されており、名義上の空き状態になっていない場合 🔹使用権原が得られない:土地所有者様から使用許諾が得られない場合

基本情報

経験年数2

従業員1

営業時間

全日

9:00〜21:00

資格・免許

行政書士 24080016

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