初めて車を購入する人の中には「車庫証明が必要」といわれても、何のことか分からない人もいるでしょう。車庫証明がどのような書類か、必要なケースから取得方法まで解説します。書類の書き方も解説するので、初めての人でも安心できるはずです。
車庫証明ってどんな書類?
そもそも車庫証明とはどのような書類で、何のために必要なのでしょうか。車庫証明の意味や必要になるケースを解説します。
車の保管場所があることを証明する書類
車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」といい、その名の通り車の保管場所があることを証明する書類です。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路を駐車場として使用しないことや、保管場所を確保しなければならないことが定められています。
つまり車庫証明とは、車を適切な場所・方法で、しっかりと管理していることを証明する書類なのです。販売店で車を購入すると、店舗側で手続きを行ってくれるケースが多いでしょう。しかし自分で手続きを行うことで、間接費用を節約できます。
車庫証明が必要なケース
以下の3点に当てはまる場合は、車庫証明の取得が必要です。
- 車を購入したとき(新規登録)
- 住所が変わったとき(変更登録)
- 所有者が変わったとき(移転登録)
新規登録の場合は、売買契約からナンバープレートを取得するまでの間に、車庫証明を取得する必要があります。変更登録・移転登録については、変更が発生してから15日以内に手続きが必要です。
注意が必要なのは、住所だけが変わり、車庫の場所は変わらない場合です。このときも車庫証明を取得しなければなりません。自宅から車庫までの距離を証明するためです。
ただし一部地域では、車庫証明が不要なところがあります。詳しくは販売店や、管轄の警察署のHPでチェックしましょう。
車庫証明の取得に必要な書類
車庫証明の取得に必要な書類を、普通車と軽自動車の場合に分けて解説します。書類の書き方は後述するので、まずはどのような書類がいるのかを把握しましょう。
普通車の場合
普通車の車庫証明の取得に必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面
- 所在図及び配置図
権原書面については、車庫が自己所有なら保管場所使用権原疎明書面(自認書)を用意します。駐車場を借りる場合は、保管場所使用承諾証明書をそろえましょう。
各書類は警察署または警察署のHPで取得可能です。あらかじめインターネットで取得しておくとスムーズでしょう。
軽自動車の場合
軽自動車の車庫証明の取得に必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面
- 所在図及び配置図
「自動車保管場所証明申請書」と「自動車保管場所届出書」という似た名前の書類がありますが、軽自動車の車庫証明に必要なのは後者です。間違えないよう注意しましょう。
普通車の車庫だけを変更した際に必要な書類も、上記の通りです。各書類は警察署または警察署のHPで取得できます。
車庫証明に必要な書類の書き方
車庫証明に必要な書類がそろったら、記入していきましょう。それぞれの書類の記入方法を解説します。
自動車保管場所証明申請書(届出書)の書き方
自動車保管場所証明申請書と届出書の書き方は、基本的に同じです。具体的な書き方は、以下の通りです。
- 用紙上部「車名」・「型式」・「車体番号」・「自動車」の大きさは車検証を見ながら記入する
- 「自動車の使用の本拠の位置」は、現住所を省略せずに記入する
- 「自動車の保管場所の位置」は、車庫の所在地を記入する
- 「保管場所標章番号」は、空欄でもよい
- 「○○警察庁殿」は、管轄の警察署を記入する
- 「申請者」欄は、自動車の使用者の住所と氏名を記入する
- 「使用権限」欄は、車庫が自己所有なら「自己」借りている場合は「他人」共有の場合は「共有」に丸を付け、所有者の氏名・住所を記入する
- 「新規・代替」欄は、初めて使う車庫なら「新規」、その車庫で車庫証明を取得したことがあるなら「代替」に丸を付ける
軽自動車で自動車保管場所届出書を書く場合は、自動車の区分で「軽」に丸を付けます。なお保管場所標章交付申請書の書き方も、上記とほぼ同じです。
保管場所使用権原疎明書面の書き方
保管場所使用権原疎明書面の書き方は、以下の通りです。
- 「証明申請・届出」欄は、申請する車の種類に応じて丸を付ける
- 「土地・建物」欄は、車庫が自己所有なら土地・建物両方に丸を付ける。ビルトイン車庫のように、車庫と建物一体となっているなら「建物」のみに丸を付ける
- 「○○警察署長殿」欄は、管轄の警察署を記入する
- 「住所・氏名・電話」欄は、申請者の住所・氏名・電話番号を記入する
保管場所使用権原疎明書面は車庫が自己所有のとき記入する書類で、自認書とも呼ばれます。
保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所使用承諾証明書の書き方は、以下の通りです。
- 「保管場所の位置」「保管場所の使用者」欄は、自動車保管場所証明申請書と同じ内容を記入する
- 「保管場所の契約者」欄は、駐車場の契約者と使用者が同じなら「上記に同じ」と記入する
- 「使用期間」欄は、駐車場の契約期間を記入する
- 「駐車場の所有者又は管理委託者」欄は、駐車場の所有者の住所・氏名・連絡先を記入する
駐車場を借りるときは、管理者に情報を確認する必要があります。余裕を持って準備を進めましょう。
所在図・配置図の書き方
所在図は車庫と自宅の位置関係を示す図です。車庫と自宅を地図に書き、直線を引いて距離を記載しましょう。正確な距離を測りたいときは、インターネットの地図サービスを活用するとよいでしょう。
配置図は駐車場の寸法や、出入口の幅員などを記載する図です。車庫の大きさや出入口付近の道路の幅員も記入します。それぞれパソコンで作図してもよく、その場合は別紙として添付しましょう。
車庫証明の取得方法と費用
車庫証明を取得する方法と、取得にかかる費用を解説します。自分での手続きが難しいときの対処法も紹介します。
書類を用意して警察署で手続きをする
書類の準備ができたら、管轄の警察署へ行きましょう。警察署が開いているのは平日の昼間です。月末や年末・年度末は混雑しがちなので、時間に余裕を持って行きましょう。
警察署に着いたら、書類を提出します。車庫証明の発行には約3~7日かかるため、後日改めて警察署へ行く必要があります。書類の不備があったときのために、認印を持って行くと安心です。
車庫証明に必要な費用
車庫証明の取得にかかる手数料は、各都道府県によって異なります。例として、東京都と神奈川県の場合を挙げてみましょう。
- 自動車保管場所証明書交付手数料:2,100円
- 保管場所標章交付手数料:500円
自動車保管場所証明書交付手数料は、申請時に支払います。車庫証明の交付時には保管場所標章交付手数料がかかります。自分が住んでいる地域の手数料を知りたい場合は、管轄の警視庁のHPをチェックしましょう。
ディーラーや行政書士に代理申請を依頼する
自分で書類を用意するのが難しい場合は、ディーラーや行政書士に申請を代行してもらう方法があります。警察署は土日祝日には開いていないため、人によっては自分で申請ができない場合もあるでしょう。
そんなときは業者に申請を代行してもらえば、自分の時間は使わず、かつ確実に車庫証明を取得できます。ただし申請代行には、1~2万円程度の手数料がかかります。さらに第三者に申請を依頼する場合は、別途委任状が必要となるので、忘れずに用意しましょう。
車を購入したら車庫証明を取得しよう
車庫証明は法律に則って車を管理していることを証明する書類です。車を購入した際は取得が義務付けられているので、速やかに手続きを済ませましょう。
申請に必要な書類はインターネットからも取得できるので、あらかじめ自宅で書類を準備しておくとスムーズです。どうしても警察署に行く時間がとれないときは、ディーラーや行政書士に代行を依頼する手もあります。
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