古物商許可申請は行政書士におまかせ!古物商許可申請を依頼できる行政書士を探しましょう。

古物商許可申請代行の行政書士

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「短い期間ですぐに取得したい」「自分で申請をしたら却下されてしまった」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。


ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで行政書士の料金相場、古物商許可の取得方法、おすすめの古物商許可申請代行の行政書士などをまとめて解説しました。

古物商許可の申請代行の料金相場

古物商許可の申請代行の料金は行政書士によって差が大きいですが、平均は15,000円です。行政納付手数料としてが19,000円が別途必要になります。


古物商許可の申請代行11,315~32,575円

古物商許可の取得方法について

古物商許可とは「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。


古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。


1. 行政書士に古物商許可申請を依頼する場合のメリット

  • 古物商許可申請に必要な書類の取り寄せや申請書類の記入を行政書士が行ってくれるので、調査や記入に関する時間を大幅に削減できます
  • 行政書士が依頼者の代わりに、平日日中に市役所や警察署に行って申請に必要な準備を手配してくれます


2. 自身で古物商許可申請を行う場合のメリット

  • 行政書士に依頼する分の費用を抑えることができます


行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。



行政書士に依頼する自身で申請を行う
欠格要件の確認ヒアリングにより行政書士が確認要件を自身で調査し、確認
取り扱う品目に応じた
書類の準備
ヒアリングにより行政書士が確認
行政書士に書類取り寄せを
依頼することも可能
必要な書類の調査と
書類の取り寄せを自身で行う
申請書類の記入行政書士が作成自身で作成
警察署での事前打ち合わせ
・申請の実施
行政書士に代理依頼も可能自身で平日の日中に相談
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古物商許可が必要なケースについて

古物と法的に決められているものについて


下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。


法的な定義当てはまるものの例
一度使用された物品
・読み終わった本
・古着
使用されない物品で使用のために取引されたもの
・未使用の服
・未開封のゲームソフト
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
・ベルト交換した時計
・バッテリー交換したスマホ


売買・交換する営業を行う場合の定義について


売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。


ケース   具体的な事例
古物を仕入れ、販売する
古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する
古物をレンタルする
CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする
仕入れた古物のうち、
使える部品を販売する
PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する

下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。

  • 自分で使う目的で購入した服を販売する
  • 自分がコレクションする目的で購入した時計を販売する
  • 自分が使っていたPCを他人にレンタルする
  • 無償でもらったものを販売する

ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。


海外からの仕入れ、輸出を行う場合


海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。


ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。

古物商許可を取らない場合の罰則について

古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。


古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。


また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。

  • 他人に古物商許可の名義を貸す
  • 法人名義で取得している古物商許可を個人で使用する
  • 個人名義で取得している古物商許可を法人で使用する

古物商許可申請の流れについて

1. 欠格要件の確認


以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。

  • 破産していて、復権していない者
  • 禁固以上の刑を受け、刑罰の執行終了から5年以上経過していない者
  • 窃盗、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等を犯して罰金刑を受け、5年以上経過していない者
    ※それぞれの刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項に該当
  • 集団もしくは常習的に暴力的不法行為その他罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年経過していない者
  • 古物営業の許可を取り消され、聴聞の期日から取消しをするかどうかが決まる日までの間に許可証を返納した者で、返納後から5年経過していない者
  • 法人の役員のうち、上記規定に該当する者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 古物商の相続人以外の未成年
  • 営業所の管理者として認められないことについて相当な理由がある者

参考文献:昭和二十四年法律第百八号古物営業法


2. 取得する名義、取り扱う品目に応じた書類の準備


①古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます


法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。


②取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。


古物の種類には下記の表のように13品目あります。自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。


品目具体例プレートの表記
美術品類絵画、書、彫刻美術品商
衣類着物、洋服衣類商
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類時計・宝飾品商
自動車自動車、自動車の部品自動車商
自動二輪車・原付自動二輪車・原付の本体、部品オートバイ商
自転車類自転車本体、自転車の部品自転車商
写真機類カメラ、レンズ写真機商
事務機器類レジスター、パソコン事務工具商
機器工具類スマホ、タブレット、ゲーム機機器工具商
道具類家具、楽器、CD、ゲームソフト道具商
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴皮革・ゴム製品商
書籍文庫、コミック書籍商
金券類商品券、ビール券チケット商


上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。


他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。


3. 古物商許可の申請書類の記入


古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。


4. 警察署での事前打ち合わせ・申請の実施


上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。


ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。


警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。古物商の取得後に、氏名や住所が変わった場合には古物商変更届を提出しましょう。


関連記事:古物商変更届は忘れずに提出!いつ出せば良い?遅延理由書って何?

おすすめ古物商許可申請代行の行政書士

佐々木 様の口コミ

非常に丁寧に対応して頂けました。また、私自身が忙しくて申請などに出向けない中、全て勝又様が対応してくれ、大変助かりました。ありがとうございました。

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行政書士山田淳一郎事務所

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中村 様の口コミ

今回は古物商許可申請の代行をお願いしました。私の都合上休日や夜間に連絡する事が多々ありましたが直ぐに返信対応頂き安心信頼してお任せできました。 費用も想像以上に節約でき感謝しかありません。 許可書取得にお力添えを頂き無事に取得する事ができました。 皆さん、是非、見積もりだけでも問い合わせて見てください。 山田様、この度はありがとうございました。今後もお願いする場合がありますのでお声を掛けさせて頂きます。

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株式会社アポロパートナーズ 様の口コミ

ビザ申請の書類をお渡ししてから実際に入管に申請するまでのスピードはとても早かったです。 あまり不安もなかったこともあり、最低限のやり取りで完了できたこともよかったです。 依頼元の本人とのやり取りも、こちらの先手を打って動いていただけて大変助かりました。 依頼した背景は、九州地方でビザ申請の依頼ができる方を探していました。 当初は、依頼元であるビザ申請をする本人がアクセスしやすい福岡周辺を考えていたのですが、お話を聞いてみると事務所のある熊本からの距離を感じさせない非常にフットワークが軽い方だったので依頼してよかったと思いました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と誠実さを感じさせる話し方でした。 今後、新たな案件が発生した際に、事務所が福岡の市街地ではないと、アクセスに関して難点があるかと心配しましたが、福岡入管、熊本の支局と適宜使い分けているようでしたので全くの杞憂でした。

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八重樫 様の口コミ

トラブルがあった際も迅速に対応して頂きました。本当に感謝しかありません! 次何か手続き等があった際も是非お願いしたいです。

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古物商許可申請代行の行政書士を依頼した人の口コミ

古物商許可申請代行の行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(1,690件)

画像付きの口コミ

我妻

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5.0

1年前

古物商の区分

個人

古物の品目

皮革・ゴム製品類

古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアを見て料金を見て1番安かったので依頼してみました。 チャットでのやり取りもスムーズで説明もわかりやすかったです。 料金が安いのにサービスの質がとても高くて、この方に頼んで本当に良かったです。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。

評価者による古物商許可申請代行の行政書士の投稿画像
項目別評価
対応の良さ
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5

すぐ対応してくれます

仕事の仕上がり
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とても早いです

料金・費用の納得感
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安いです

時間の正確さ
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おおよその時間通りです

仕事の速さ
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とても速いです

コミュニケーション
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こまめにやりとりしてもらえました

田邊

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5.0

11か月前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

今回は古物商申請代行のお願いをしました。知識もなくどうしていいのか分からなかったのですが、とても親切に優しく丁寧迅速に対応して頂きました。無事古物商許可証も取得することができました。 本当にありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします!

評価者による古物商許可申請代行の行政書士の投稿画像
項目別評価
対応の良さ
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とても温かみのある対応でした

仕事の仕上がり
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すぐ対応修正して下さいました

料金・費用の納得感
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この価格でこの仕事は他にないと感じた

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迅速

コミュニケーション
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とても配慮あり

プロからの返信

この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

matsuda(40代 男性)

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5.0

7日前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

今回は古物商許可証申請のため、こちらの先生にご依頼させていただきました。 面談では親切丁寧に説明していただきとても分かりやすかったです。 自宅から近くに事務所があるという安心感も決め手になりました。 これからどうぞ宜しくお願いいたします。

項目別評価
対応の良さ
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チャットでのやり取りはとてもスムーズで分かりやすく対応していただきました。

仕事の仕上がり
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書類の説明等丁寧にしていただきました。

料金・費用の納得感
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納得のいく料金説明をしていただき満足しております。

時間の正確さ
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こちらの仕事が終わってからの時間にも関わらず面談していただきとても助かりました。

仕事の速さ
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面談中に書類の説明や記入事項等、スムーズに進めていただきました。

コミュニケーション
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初対面から気さくにお話させていただき緊張もすぐにほぐれました。

フレックスジャパン北陸有限会社 森

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5.0

6日前

古物商の区分

法人

今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!

項目別評価
対応の良さ
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仕事の仕上がり
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コミュニケーション
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上野 孝樹(60代 男性)

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5.0

1日前

古物商の区分

個人

古物の品目

道具類

ゆうせん行政書士事務所様へ古物商許可申請の代行をお願いしました。 常に的確で迅速な対応とアドバイス等親切で秀逸です。当方の心配事は皆無で、とても信頼できる行政書士様でした。 またの機会があれば、是非お願いしたいと考えています。 ありがとうございました。

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プロからの返信

お褒めの言葉を賜りありがとうございます。また何かお困り事がありましたらご連絡ください。

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古物商許可申請代行の行政書士のよくある質問

依頼してから古物商許可証を受け取るまでの流れを教えてください
回答数:5

【許可取得までの流れ】 1.チャット、お電話等での打合せ、再見積もり    ↓ 2.ご契約・書類作成、収集開始 (約2週間)    ↓ 3.申請 (約40日で許可取得)    ↓ 4.許可証交付 受取後郵送致します。

まずは、事業内容・営業所の所在地・取扱予定の商品・ネット販売の有無などを確認します。 その後、必要書類をご案内し、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請準備を進めます。書類が整い次第、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可の連絡が入ります。 申請後の審査期間は、一般的に40日程度が目安です。ただし、管轄警察署の状況や書類の補正内容により前後することがあります。 手戻りが生じないよう、最初の確認段階からスピーディーかつ丁寧に進めます。

①ご依頼 ②管轄の警察署に相談 ③必要な書類等をお知らせ、資料収集 ④申請書等作成 ⑤申請 ⑥許可証受領 ⑦許可証をご依頼者様宛に郵送 の流れを取ります。 申請から結果が分かるまでは、1か月程度かかります。

ご相談から約1.5〜2ヶ月でお手元に許可証が届きます。 ①ヒアリング・要件確認:許可取得が可能か診断します。 ②書類収集・作成:約1〜2週間。役所での公的書類取得も当事務所が代行します。 ③警察への申請代行:当事務所が出向いて申請します。 ④審査期間:警察署にて約40日間の審査が行われます。 ⑤許可証の交付:原則当事務所が代理受領し、お渡しいたします(警察のルールによりご本人の受取が必要な場合もあります)。

ご相談・書類作成(約1〜2週間)→警察署へ申請→審査期間(40〜45日)→許可証受け取りの流れです。申請から許可証取得まで約2ヶ月が目安です。審査期間中の警察署とのやり取りも当事務所が対応いたします。

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
回答数:5

申請者様にご用意いただく書類は以下の通りとなっています。 ・住民票(本籍地記載ありの物)、身分証明書  →弊社での発行代行も承っております。 ・販売サイト、ホームページがある場合そのURL 上記以外の委任状、誓約書等の必要書類はご契約後に弊社からお送りいたします。

主に、住民票、身分証明書、略歴に関する情報、営業所に関する資料などをご準備いただきます。 法人で申請する場合は、法人の登記事項証明書、定款、役員に関する書類などが必要になります。ネット販売を行う場合は、URLやショップページ、URLの使用権限を確認できる資料が必要になることがあります。 必要書類は、個人・法人、営業所の状況、販売方法によって異なりますので、最初に状況を確認したうえで、準備すべきものを分かりやすくご案内します。

ご依頼者様には、 ・本籍地入りの住民票写し ・身分証明書 のご準備をお願いしています。 その他、事情によっては、診断書や上申書などが必要なことがあります。 当事務所では、管轄の警察署と相談し、ご依頼者様に必要な書類の一覧表や、各種様式をお送りしています。 ご依頼者様には、書類を取得していただいたり、様式に記入したりし、当事務所までご返送いただいております。

役所の公的書類(住民票など)は当事務所で代行取得するため、お客様には「お手元にあるもの」のみご準備いただきます。 ・ご本人確認書類(運転免許証など)のコピー ・略歴書のメモ(過去5年分の簡単な職歴) ・委任状へのご署名 状況に応じて、使用承諾書やネット販売のURL資料などが必要になる場合もございますが、その都度わかりやすくご案内いたします。

住民票(本籍地記載)・身分証明書(本籍地役場で取得)・営業所の賃貸借契約書が主な必要書類です。略歴書・誓約書は当事務所で作成します。法人の場合は登記事項証明書等も必要です。詳細はヒアリング時にご案内します。

対応できないケースはどんな場合ですか?
回答数:4

以下の古物商許可の欠格要件に該当する場合、申請が行えません。 【欠格要件】 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ・刑罰を受けてから5年を経過しない者 ・暴力団員またはその関係者 ・住居の定まらない者 ・古物営業の許可を取り消された者 ・心身の故障により業務を適正に実施できない者 ・未成年者 などがあげられます。

虚偽の内容での申請、名義貸し、実態のない営業所での申請、許可取得前の営業開始を前提としたご依頼には対応できません。 また、古物営業法上の欠格事由に該当する可能性がある場合や、営業所の使用権限を確認できない場合は、申請前に慎重な確認が必要です。 「自分の場合に申請できるか分からない」という段階でもご相談いただけます。対応可否を含めて、事前に確認いたします。

法律の「欠格事由」に該当する場合や、営業所の実体が確保できない場合はお引き受けできません。 【対応できない主な例】 ・過去5年以内に特定の犯罪(窃盗など)で罰金以上の刑を受けた方 ・破産手続開始の決定を受け復権を得ていない方 ・実体のないバーチャルオフィスを営業所とする場合 ご依頼前のヒアリングでこれらをしっかり確認し、無駄な費用が発生しないよう事前にお伝えいたします。

古物営業法等で罰金以上の刑を受けてから5年未満の方、成年被後見人の方、住所不定の方は許可申請ができません。法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないことが条件です。該当するか不安な方もまずご相談ください。

ネット販売の有無で手続きや費用は変わりますか?
回答数:5

ECサイトやフリマサイトを使用する場合、URLの資料を提出する必要があります。 弊社では1件までは通常料金に含まれており、2件目以降は1件につき1,100円の追加料金をいただいております。

ネット販売を行う場合は、手続きや確認事項が増えることがありますが、費用は変わりません。 自社サイト、ネットショップ、オークションサイトのストア出店などで古物を販売する場合、URLの届出や、URLの使用権限を確認できる資料が必要になることがあります。 一方で、販売方法や利用するサービスによって扱いが異なる場合もありますので、まずは販売予定のサイトやショップページを確認し、必要な手続きをご案内します。 ネット販売ありの場合も、スムーズに進められるようサポートいたします。

ネットの場合は、追加で資料が必要な場合があります。 当事務所単独でで準備できる場合もあれば、ご依頼者様の署名が必要な場合もあります。 なお、費用は変わりません。

ネット販売(ヤフオク!など)を行う場合、警察へ「URLの届出」が追加で必要です。 申請時に、そのURLを正当に使用できる権限があることを証明する資料(プロフィール画面のコピー等)を提出します。 こちらの資料準備も当事務所でサポートいたします。 なお、当事務所では基本的なネット販売(1〜2サイト程度)のURL追加手続きは「基本料金内」に含めております。 追加費用は発生いたしませんのでご安心ください。

ネット販売を行う場合、申請書へのURL登録と疎明資料の添付が必要になります。手続きの工数がやや増えるため、追加費用が発生する場合がございます。申請後に新たにネット販売を始める場合は変更届の提出も必要です。

基本的な料金に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:4

弊社では警察への事前相談→書類作成・収集→申請→許可証交付後の受取まで、一括して代行を承っております。 一部オプション料金については以下の通りとなっています。 【オプション料金】 ・住民票、身分証明書は甲代行費用:3,300円(1人につき) ・特急料金:2,200円~5,500円 ・遠方料金:1,100円~11,000円  →弊社から概ね1時間を目安に段階的に加算 ・URL(2件目以降):1,100円(1件につき)

基本料金には、申請内容の確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請準備のサポートを含みます。 警察署に納付する申請手数料19,000円、住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得実費は、原則として別途必要です。 また、法人役員の人数が多い場合、営業所資料の確認に追加対応が必要な場合は、追加費用が発生することがあります。 正式な金額は、ご状況を確認したうえで事前にご案内します。

基本料金(書類作成代行プラン)に含まれる内容】 事前のご相談、および警察署へ提出する申請書類一式の作成となります。 【追加費用となるオプション等】 ・警察署への申請提出・受領代行(フルサポートプラン) ・役所での公的書類(住民票など)の取得代行 ・法人申請で役員が複数名いる場合 ・賃貸の事情等で誓約書など特殊な書類作成が必要な場合 【別途かかる実費】 ・警察署への法定手数料(19,000円) ・郵送費 ※事前の明確なお見積り・ご説明なく追加費用を請求することは一切ございませんのでご安心ください。

基本料金には書類作成・警察署への申請代行・受け取りが含まれます。法人で役員が複数名の場合・営業所が複数ある場合・URL登録が必要な場合・書類取得代行をご希望の場合は追加費用が発生します。警察署への登録手数料は別途実費です。

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