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古物商許可申請代行の行政書士

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「短い期間ですぐに取得したい」「自分で申請をしたら却下されてしまった」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。


ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで行政書士の料金相場、古物商許可の取得方法、おすすめの古物商許可申請代行の行政書士などをまとめて解説しました。

古物商許可の申請代行の料金相場

古物商許可の申請代行の料金は行政書士によって差が大きいですが、平均は15,000円です。行政納付手数料としてが19,000円が別途必要になります。


古物商許可の申請代行11,315~32,575円

古物商許可の取得方法について

古物商許可とは「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。


古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。


1. 行政書士に古物商許可申請を依頼する場合のメリット

  • 古物商許可申請に必要な書類の取り寄せや申請書類の記入を行政書士が行ってくれるので、調査や記入に関する時間を大幅に削減できます
  • 行政書士が依頼者の代わりに、平日日中に市役所や警察署に行って申請に必要な準備を手配してくれます


2. 自身で古物商許可申請を行う場合のメリット

  • 行政書士に依頼する分の費用を抑えることができます


行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。



行政書士に依頼する自身で申請を行う
欠格要件の確認ヒアリングにより行政書士が確認要件を自身で調査し、確認
取り扱う品目に応じた
書類の準備
ヒアリングにより行政書士が確認
行政書士に書類取り寄せを
依頼することも可能
必要な書類の調査と
書類の取り寄せを自身で行う
申請書類の記入行政書士が作成自身で作成
警察署での事前打ち合わせ
・申請の実施
行政書士に代理依頼も可能自身で平日の日中に相談
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古物商許可が必要なケースについて

古物と法的に決められているものについて


下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。


法的な定義当てはまるものの例
一度使用された物品
・読み終わった本
・古着
使用されない物品で使用のために取引されたもの
・未使用の服
・未開封のゲームソフト
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
・ベルト交換した時計
・バッテリー交換したスマホ


売買・交換する営業を行う場合の定義について


売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。


ケース   具体的な事例
古物を仕入れ、販売する
古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する
古物をレンタルする
CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする
仕入れた古物のうち、
使える部品を販売する
PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する

下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。

  • 自分で使う目的で購入した服を販売する
  • 自分がコレクションする目的で購入した時計を販売する
  • 自分が使っていたPCを他人にレンタルする
  • 無償でもらったものを販売する

ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。


海外からの仕入れ、輸出を行う場合


海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。


ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。

古物商許可を取らない場合の罰則について

古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。


古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。


また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。

  • 他人に古物商許可の名義を貸す
  • 法人名義で取得している古物商許可を個人で使用する
  • 個人名義で取得している古物商許可を法人で使用する

古物商許可申請の流れについて

1. 欠格要件の確認


以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。

  • 破産していて、復権していない者
  • 禁固以上の刑を受け、刑罰の執行終了から5年以上経過していない者
  • 窃盗、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等を犯して罰金刑を受け、5年以上経過していない者
    ※それぞれの刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項に該当
  • 集団もしくは常習的に暴力的不法行為その他罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年経過していない者
  • 古物営業の許可を取り消され、聴聞の期日から取消しをするかどうかが決まる日までの間に許可証を返納した者で、返納後から5年経過していない者
  • 法人の役員のうち、上記規定に該当する者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 古物商の相続人以外の未成年
  • 営業所の管理者として認められないことについて相当な理由がある者

参考文献:昭和二十四年法律第百八号古物営業法


2. 取得する名義、取り扱う品目に応じた書類の準備


①古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます


法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。


②取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。


古物の種類には下記の表のように13品目あります。自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。


品目具体例プレートの表記
美術品類絵画、書、彫刻美術品商
衣類着物、洋服衣類商
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類時計・宝飾品商
自動車自動車、自動車の部品自動車商
自動二輪車・原付自動二輪車・原付の本体、部品オートバイ商
自転車類自転車本体、自転車の部品自転車商
写真機類カメラ、レンズ写真機商
事務機器類レジスター、パソコン事務工具商
機器工具類スマホ、タブレット、ゲーム機機器工具商
道具類家具、楽器、CD、ゲームソフト道具商
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴皮革・ゴム製品商
書籍文庫、コミック書籍商
金券類商品券、ビール券チケット商


上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。


他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。


3. 古物商許可の申請書類の記入


古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。


4. 警察署での事前打ち合わせ・申請の実施


上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。


ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。


警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。古物商の取得後に、氏名や住所が変わった場合には古物商変更届を提出しましょう。


関連記事:古物商変更届は忘れずに提出!いつ出せば良い?遅延理由書って何?

おすすめ古物商許可申請代行の行政書士

荒川朋範【荒川行政書士事務所】

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個人の古物商許可申請

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山本 様の口コミ

今回、古物商許可証の取得をお手伝いして頂きました。 現状の進捗や今後の動きについても細かく報告や指示をして頂いてとても安心出来ました。

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なかの行政書士事務所

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個人の古物商許可申請

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竹山 様の口コミ

今回は古物商の許可を得る為に、初めて行政書士にお願いをしましたが丁寧で迅速な対応でとても安心して任せる事が出来ました。 書類の作成は終わりましたが、その後のサポートもしてくれるとの事でした。 この人に頼んで良かったと、心から思える対応でした。 とても感謝しています、ありがとうございました。

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コクア行政書士事務所

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ワークスハブ行政書士事務所

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​今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!

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27

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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高橋 様の口コミ

今回は古物商を依頼しました。やり取りがスムーズでとても助かりました!

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行政書士 大阪高槻法務事務所

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内之倉 様の口コミ

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今回行政書士の谷山さんに古物商の許可申請のご依頼させて頂きました、迅速な対応で凄く丁寧に説明などもして頂きお世話になりました。 この人にご依頼するのをお勧め致します。 また何かあれば頼みたいと思います。 この度はありがとう御座いました。

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吉田 慶長 行政書士事務所

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S 様の口コミ

今回は古物商の取得のお手伝いをしていただきました。 住民票は自分で取得し「身分証明証」という普段聞きなれない書類の取得は本籍が違う場所にあったため吉田先生に依頼しました。 申請は警察によって異なりますが、私のところは比較的スマートに終わりました。 古物台帳の書き方やプレートを用意したほうがいいなど要点をしっかり押さえてくださっています。 またほかの行政書士の方は依頼するんですかしないんですか?と威圧的な方もいらっしゃいましたが 吉田先生は丁寧に聞き取りこちらのやりたいことを可能なことはこうです。 これは難しいかもしれませんなどときちんとアドバイスできる行政書士の先生です。 お願いしてからスムーズに動いてくださいましたし、問題はありません。 費用面もすべて明示・レシート添付してくださいました。 会社員の方にお勧めしたいのは会社を1,2日休むことなく プロに依頼できるということです。 この度はありがとうございました。 私は通販サイトにて古物商プレートは作成いたしました。

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武市行政書士事務所

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長谷川 様の口コミ

古物商許可申請代行をお願いしました。 見積もりと料金と口コミ、実績などを見てお願いしました。実績などは他から比べると少ない様な気もしましたが、口コミが良かったのでお願いする事になりました。 実際に頼んでみると、チャットでのやり取りもスムーズで何に対してもこちらのわかりやすい様に説明し、連絡やメールはこまめにしてくれて、安心してお任せする事が出来ました。 武市行政書士事務所に頼んで間違いなかったと思いますし、今後また何か機会があればお願いしようと思いました。

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古物商許可申請代行の行政書士を依頼した人の口コミ

古物商許可申請代行の行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(1,734件)

画像付きの口コミ

我妻

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5.0

1年前

古物商の区分

個人

古物の品目

皮革・ゴム製品類

古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアを見て料金を見て1番安かったので依頼してみました。 チャットでのやり取りもスムーズで説明もわかりやすかったです。 料金が安いのにサービスの質がとても高くて、この方に頼んで本当に良かったです。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。

評価者による古物商許可申請代行の行政書士の投稿画像
項目別評価
対応の良さ
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5

すぐ対応してくれます

仕事の仕上がり
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とても早いです

料金・費用の納得感
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安いです

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おおよその時間通りです

仕事の速さ
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とても速いです

コミュニケーション
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5

こまめにやりとりしてもらえました

内村

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5.0

14日前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。 この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!

項目別評価
対応の良さ
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コミュニケーション
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プロからの返信

この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 身に余る温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

☆匿名☆(40代 女性)

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5.0

10日前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

古物商許可申請代行をお願いしました。 チャットでのやり取りが非常にスムーズで、こちらの質問にも分かりやすく丁寧に説明してくださいました。 また、古物商プレートの手配まで対応していただきとても助かりました。 古物商申請を考えている方にも安心しておすすめできる行政書士事務所だと思います。

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まゆまゆ(50代 女性)

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5.0

4日前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金とロコミ、プロフイールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!

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対応の良さ
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内之倉(20代 男性)

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5.0

3日前

古物商の区分

個人

古物の品目

自動二輪車及び原動機付自転車

今回行政書士の谷山さんに古物商の許可申請のご依頼させて頂きました、迅速な対応で凄く丁寧に説明などもして頂きお世話になりました。 この人にご依頼するのをお勧め致します。 また何かあれば頼みたいと思います。 この度はありがとう御座いました。

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プロからの返信

この度はご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! 当事務所は、迅速・丁寧な説明を心がけておりますので、内之倉様のお言葉は本当に励みになります。 こちらこそ、URL登録に必要な数多くの疎明資料を用意するためにご協力していただき、誠にありがとうございました。 無事に申請できたのも内之倉様のスムーズな返信とご協力があってこそなので、大変感謝しております。 本当にありがとうございます。 またお忙しいところ、当事務所に面談にきていただき、誠にありがとうございました。 コーヒーの差し入れまで頂戴しまして、内之倉様のお心遣いに大変感謝しております。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、また何かございましたら、よろしくお願い致します。

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古物商許可申請代行の行政書士のよくある質問

依頼してから古物商許可証を受け取るまでの流れを教えてください
回答数:8

【許可取得までの流れ】 1.チャット、お電話等での打合せ、再見積もり    ↓ 2.ご契約・書類作成、収集開始 (約2週間)    ↓ 3.申請 (約40日で許可取得)    ↓ 4.許可証交付 受取後郵送致します。

ご依頼後、まずは事業内容、営業所、取り扱う古物の種類、ネット販売の有無などを確認します。必要書類をご案内し、書類がそろい次第、申請書類を作成します。その後、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可証の交付となります。ご依頼後、まずは事業内容、営業所、取り扱う古物の種類、ネット販売の有無などを確認します。必要書類をご案内し、書類がそろい次第、申請書類を作成します。その後、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可証の交付となります。審査期間は申請受理後おおむね40日前後です。

① ヒアリング・必要確認 まずは営業内容や取扱商品、ネット販売の有無などを確認いたします。 ② 必要書類のご案内・収集 住民票・身分証明書・定款(法人の場合)など、必要書類をご案内いたします。 ③ 申請書作成・警察署へ提出 書類作成後、営業所所在地を管轄する警察署へ申請いたします。 ④ 警察による審査 通常は約40日前後で審査が行われます。 ⑤ 許可証の交付 審査完了後、古物商許可証を受け取り、営業開始となります。

①お客様が住民票・身分証明書を市区町村窓口で取得  ②住民票の写真と申請情報シートをチャット・メールで返信  ③松浦事務所で書類一式を作成・郵送(目安3〜5営業日)  ④お客様が所定箇所に署名・押印のうえ、管轄警察署の生活安全課へ提出  ⑤警察署での審査(標準処理期間:約40日)  ⑥許可証の交付。 来所不要・全国どこからでもご依頼いただけます。

1. ヒアリング・必要書類のご案内 申請内容や営業形態を確認し、必要書類をご案内します。 2. 必要書類のご準備 住民票、身分証明書、賃貸契約書、URL情報等をご準備いただきます。 3. 書類作成・確認 行政書士が申請書類一式を作成し、内容確認を行います。 4. 警察署へ申請 管轄警察署へ古物商許可申請を提出します。 5. 審査期間 通常、申請から約40日程度(営業日ベース)で審査が行われます。 6. 許可取得・許可証受領

まずは、事業内容・営業所の所在地・取扱予定の商品・ネット販売の有無などを確認します。 その後、必要書類をご案内し、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請準備を進めます。書類が整い次第、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可の連絡が入ります。 申請後の審査期間は、一般的に40日程度が目安です。ただし、管轄警察署の状況や書類の補正内容により前後することがあります。 手戻りが生じないよう、最初の確認段階からスピーディーかつ丁寧に進めます。

地域によって多少違いますが、おおよそ40日程度とお考えください。

①必要書類の確認と作成 ②管轄の警察署へ申請書一式を提出 ③警察による審査期間(約40日ほど) ④審査が完了して許可が下りると、警察署から許可証の交付 なお、許可証の受け取りは原則として申請者ご本人様が警察署へ出向いて行う必要があります。

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
回答数:8

申請者様にご用意いただく書類は以下の通りとなっています。 ・住民票(本籍地記載ありの物)、身分証明書  →弊社での発行代行も承っております。 ・販売サイト、ホームページがある場合そのURL 上記以外の委任状、誓約書等の必要書類はご契約後に弊社からお送りいたします。

本人確認書類、住民票、身分証明書、営業所の所在地が分かる資料、取り扱う古物の種類、営業方法、ネット販売の有無などをご準備いただきます。URLを使用する場合はサイト情報も確認します。必要書類は状況に応じてご案内します。

【個人申請の場合】 ・住民票 ・身分証明書 ・営業所情報 ・取扱予定の商品内容 ・URL(ネット販売を行う場合) ・賃貸の場合は使用承諾関係の確認 【法人申請の場合】 ・会社謄本(履歴事項全部証明書) ・定款 ・役員全員分の住民票 ・役員全員分の身分証明書 ・営業所情報 ・取扱予定の商品内容 ・URL(ネット販売を行う場合) ・賃貸の場合は使用承諾関係の確認 ※営業内容や状況により追加資料が必要となる場合があります。

【個人】 住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)、身分証明書(本籍地の市区町村発行)の2点を市区町村窓口で取得いただきます。 【法人】 上記に加え、法人登記簿謄本(法務局)、定款(目的欄に古物商営業の文言があるか確認)が必要です。書類完成後は、お客様ご自身で管轄警察署へ提出いただきます。

ご依頼者様側で主にご準備いただくものは、以下のとおりです。 ・住民票 ・身分証明書 ・略歴書(必要な場合) ・誓約書への署名 ・営業所情報 ・賃貸契約書(営業所が賃貸の場合) ・使用するホームページ・ECサイトURL ・委任状への署名押印 法人申請の場合は、追加で ・定款 ・法人登記簿謄本 ・役員全員分の資料 などが必要になります。 必要書類は営業形態や申請内容によって異なるため、詳細はヒアリング後にご案内いたします。

主に、住民票、身分証明書、略歴に関する情報、営業所に関する資料などをご準備いただきます。 法人で申請する場合は、法人の登記事項証明書、定款、役員に関する書類などが必要になります。ネット販売を行う場合は、URLやショップページ、URLの使用権限を確認できる資料が必要になることがあります。 必要書類は、個人・法人、営業所の状況、販売方法によって異なりますので、最初に状況を確認したうえで、準備すべきものを分かりやすくご案内します。

住民票や身分証明が出来る物、申請者様のこれまでの略歴書をお願いします。法人様の場合は役員様全員のご準備をお願いしています。

■ 個人(申請者と管理者) ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ■ 法人(役員全員と管理者) ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款の写し ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ※公的証明書は、発行から3か月以内のもの

対応できないケースはどんな場合ですか?
回答数:8

法律の「欠格事由」に該当する場合や、営業所の実体が確保できない場合はお引き受けできません。 【対応できない主な例】 ・過去5年以内に特定の犯罪(窃盗など)で罰金以上の刑を受けた方 ・破産手続開始の決定を受け復権を得ていない方 ・実体のないバーチャルオフィスを営業所とする場合 ご依頼前のヒアリングでこれらをしっかり確認し、無駄な費用が発生しないよう事前にお伝えいたします。

以下の古物商許可の欠格要件に該当する場合、申請が行えません。 【欠格要件】 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ・刑罰を受けてから5年を経過しない者 ・暴力団員またはその関係者 ・住居の定まらない者 ・古物営業の許可を取り消された者 ・心身の故障により業務を適正に実施できない者 ・未成年者 などがあげられます。

欠格事由に該当する可能性がある場合、営業所として使用できない場所で申請を希望される場合、申請内容に虚偽がある場合は対応が難しいことがあります。また、反社会的勢力に関係するおそれがある場合や、法令に反する営業を前提とするご依頼はお受けできません。事前確認のうえ、対応可否をご案内します。

・営業所として使用できない物件の場合 (使用承諾が取れない、短期レンタルスペース等) ・欠格事由に該当する場合 (一定の前科、破産手続中など) ・必要書類の取得が困難な場合 (住民票・身分証明書・定款等) ・法人役員の人数が多く、書類収集が進まない場合 ・営業実態の確認が難しい場合 (所在地不明、実際に営業しない住所など) ・無許可営業を既に長期間行っているケース ※状況確認のうえ慎重な対応が必要となります。

欠格事由(過去5年以内の禁固以上の刑、古物商許可の取消歴、成年被後見人・被保佐人への該当など)がある場合は許可取得自体ができません。また、定款の目的欄に古物商営業の記載がなく、かつ定款変更が困難な法人のケースは事前にご相談ください。書類作成のみのプランのため、警察署への同行・代理提出には対応しておりません。

以下のような場合は、古物商許可申請をお受けできない、または許可取得が難しい場合があります。 ・欠格事由に該当する場合 ・一定の前科がある ・暴力団関係者 ・破産手続開始決定後に復権していない など ・営業所要件を満たさない場合 ・営業所として使用できない物件 ・使用権限を確認できない ・実体のない営業所 ・必要書類をご用意いただけない場合 ・申請内容に虚偽や重大な不備がある場合

虚偽の内容での申請、名義貸し、実態のない営業所での申請、許可取得前の営業開始を前提としたご依頼には対応できません。 また、古物営業法上の欠格事由に該当する可能性がある場合や、営業所の使用権限を確認できない場合は、申請前に慎重な確認が必要です。 「自分の場合に申請できるか分からない」という段階でもご相談いただけます。対応可否を含めて、事前に確認いたします。

大変失礼ですが、古物商許可申請者には過去の犯罪履歴等により欠落者となってしまう事がございます。 ご依頼後にしっかりヒアリングさせて頂きます。

ネット販売の有無で手続きや費用は変わりますか?
回答数:8

ネット販売を行う場合は、使用するURLの確認や届出が必要になることがあります。フリマアプリ、ECサイト、自社サイトなど、販売方法によって確認内容が変わります。手続き自体の大きな流れは同じですが、URL確認や追加書類が必要な場合は、費用が変わることがあります。

基本的に、ネット販売の有無によって法定費用は変わりません。 ただし、ネット販売を行う場合は、 ・ホームページURL ・利用予定のECサイト情報 ・営業実態の確認 などを申請時に確認する場合があります。 また、営業内容によっては追加確認や補足資料が必要となるケースがあります。

手続き面では、ネット販売を行う場合、申請書にサイトのURLを記載する必要があります(フリマアプリ・オークションサイトも含みます)。費用は変わりません。URLはチャット・メールでそのままお送りいただければ対応いたします。

はい。ネット販売を行う場合は、通常の古物商許可申請に加えて、使用するホームページやECサイト等のURL届出が必要になるため、確認事項や必要資料が追加となります。 例えば、 ・自社サイト ・メルカリ ・ヤフオク ・eBay ・Shopify などを利用する場合は、URL情報や運営状況の確認を行います。 なお、対応範囲やサイト数によっては、追加費用が発生する場合があります。詳細は事前にご案内いたします。

ネット販売を行う場合は、手続きや確認事項が増えることがありますが、費用は変わりません。 自社サイト、ネットショップ、オークションサイトのストア出店などで古物を販売する場合、URLの届出や、URLの使用権限を確認できる資料が必要になることがあります。 一方で、販売方法や利用するサービスによって扱いが異なる場合もありますので、まずは販売予定のサイトやショップページを確認し、必要な手続きをご案内します。 ネット販売ありの場合も、スムーズに進められるようサポートいたします。

基本的に古物商許可申請は店舗型であろうとネット販売型であろうと必要ですが、その際の申請手続費用にかわりはありません。ただネット販売ならホームページ等の証明書類が、必要です。

手続きや費用は基本的に変わりませんが、 ネット販売を行う場合は、サイトURLの使用権原を示す資料(WHOIS情報やホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)が必要となりますので、ご用意ください。

ネット販売を行う場合、申請書へのURL登録と疎明資料の添付が必要になります。手続きの工数がやや増えるため、追加費用が発生する場合がございます。申請後に新たにネット販売を始める場合は変更届の提出も必要です。

基本的な料金に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

基本料金には、事前相談、必要書類のご案内、申請書類の作成、警察署への申請代行が含まれます。 ご依頼前に料金をご説明し、ご納得いただいてから手続きを進めます。 追加費用が発生する場合は、住民票等の取得実費、郵送費、遠方への出張が必要な場合などに限られます。 事前にお見積りをご提示いたしますので、後から不明な費用が発生することはありません。

基本料金に含まれる •書類作成 追加費用 •書類郵送代 全て代行プランの場合は交通費も全て込みでのご案内となります。

基本料金(報酬)での対応は、次のとおりです。なお、別途申請手数料がかかります。 ・ご依頼者様にご準備いただく添付書類のご案内 ・添付書類の整理 ・申請書の作成 ・申請、補正 ・許可証受領 ・ご依頼者様へ許可証の発送 追加費用が発生する場合は、次のような場合が考えられます。 ・ご依頼者様に関する証明書(住民票、身分証明書、謄本など)の取り寄せ ・現地調査が必要な場合の実費 ・ご依頼者様の事情により追加で書類が必要な場合(医師による診断書、意見書など)の取得費用

基本料金には、書類の作成・必要書類の収集サポート・警察署への申請までが含まれます。追加費用が発生する主なケースは、役所で取得する書類の実費(住民票・身分証明書などの手数料)、複数の営業所がある場合、URL確認資料の取得代行が必要な場合などです。ご依頼前に、総額がいくらになるかを明確にお見積もりしますので、後から想定外の費用が発生することはありません。

追加費用は発生しませんが、行政書士報酬+公安委員会手数料がかかります。

基本料金には、申請書類の作成、警察署への申請代行、身分証明書および登記されていないことの証明書の取得、交通費が含まれています。追加費用が発生するのは、古物商許可証の受取代行をご希望の場合や、法人申請で役員が2名以上いる場合です。事前にお見積りをご案内いたしますのでご安心ください。

基本料金は以下の通りです。 【個人】報酬20,000円+申請手数料19,000円=合計39,000円 【法人】報酬35,000円+申請手数料19,000円=合計54,000円 基本料金には書類作成・申請代行・必要書類のご案内・ひな型提供・書き方説明が含まれます。 追加費用が発生するケースは、警察署が遠方の場合の出張費のみです。事前にお見積りしますのでお気軽にご相談ください。 なお、許可証の受取代行についてもお気軽にご相談ください。

基本料金には、必要書類をとりまとめ、e-govで古物商許可申請手続きを完了するところまでを該当サービスとしております。 申請手数料の支払いや、許可証の受領などで直接警察署に出向く必要がある場合には、日当として3,000円~10,000円(地域による )の加算料金を頂戴しております。 法人様の場合、役員様の人数に応じて、料金加算となります。

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