古物商許可申請は行政書士におまかせ!古物商許可申請を依頼できる行政書士を探しましょう。

古物商許可申請代行の行政書士

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「短い期間ですぐに取得したい」「自分で申請をしたら却下されてしまった」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。


ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで行政書士の料金相場、古物商許可の取得方法、おすすめの古物商許可申請代行の行政書士などをまとめて解説しました。

古物商許可の申請代行の料金相場

古物商許可の申請代行の料金は行政書士によって差が大きいですが、平均は15,000円です。行政納付手数料としてが19,000円が別途必要になります。


古物商許可の申請代行11,315~32,575円

古物商許可の取得方法について

古物商許可とは「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。


古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。


1. 行政書士に古物商許可申請を依頼する場合のメリット

  • 古物商許可申請に必要な書類の取り寄せや申請書類の記入を行政書士が行ってくれるので、調査や記入に関する時間を大幅に削減できます
  • 行政書士が依頼者の代わりに、平日日中に市役所や警察署に行って申請に必要な準備を手配してくれます


2. 自身で古物商許可申請を行う場合のメリット

  • 行政書士に依頼する分の費用を抑えることができます


行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。



行政書士に依頼する自身で申請を行う
欠格要件の確認ヒアリングにより行政書士が確認要件を自身で調査し、確認
取り扱う品目に応じた
書類の準備
ヒアリングにより行政書士が確認
行政書士に書類取り寄せを
依頼することも可能
必要な書類の調査と
書類の取り寄せを自身で行う
申請書類の記入行政書士が作成自身で作成
警察署での事前打ち合わせ
・申請の実施
行政書士に代理依頼も可能自身で平日の日中に相談
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古物商許可が必要なケースについて

古物と法的に決められているものについて


下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。


法的な定義当てはまるものの例
一度使用された物品
・読み終わった本
・古着
使用されない物品で使用のために取引されたもの
・未使用の服
・未開封のゲームソフト
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
・ベルト交換した時計
・バッテリー交換したスマホ


売買・交換する営業を行う場合の定義について


売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。


ケース   具体的な事例
古物を仕入れ、販売する
古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する
古物をレンタルする
CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする
仕入れた古物のうち、
使える部品を販売する
PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する

下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。

  • 自分で使う目的で購入した服を販売する
  • 自分がコレクションする目的で購入した時計を販売する
  • 自分が使っていたPCを他人にレンタルする
  • 無償でもらったものを販売する

ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。


海外からの仕入れ、輸出を行う場合


海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。


ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。

古物商許可を取らない場合の罰則について

古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。


古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。


また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。

  • 他人に古物商許可の名義を貸す
  • 法人名義で取得している古物商許可を個人で使用する
  • 個人名義で取得している古物商許可を法人で使用する

古物商許可申請の流れについて

1. 欠格要件の確認


以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。

  • 破産していて、復権していない者
  • 禁固以上の刑を受け、刑罰の執行終了から5年以上経過していない者
  • 窃盗、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等を犯して罰金刑を受け、5年以上経過していない者
    ※それぞれの刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項に該当
  • 集団もしくは常習的に暴力的不法行為その他罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年経過していない者
  • 古物営業の許可を取り消され、聴聞の期日から取消しをするかどうかが決まる日までの間に許可証を返納した者で、返納後から5年経過していない者
  • 法人の役員のうち、上記規定に該当する者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 古物商の相続人以外の未成年
  • 営業所の管理者として認められないことについて相当な理由がある者

参考文献:昭和二十四年法律第百八号古物営業法


2. 取得する名義、取り扱う品目に応じた書類の準備


①古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます


法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。


②取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。


古物の種類には下記の表のように13品目あります。自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。


品目具体例プレートの表記
美術品類絵画、書、彫刻美術品商
衣類着物、洋服衣類商
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類時計・宝飾品商
自動車自動車、自動車の部品自動車商
自動二輪車・原付自動二輪車・原付の本体、部品オートバイ商
自転車類自転車本体、自転車の部品自転車商
写真機類カメラ、レンズ写真機商
事務機器類レジスター、パソコン事務工具商
機器工具類スマホ、タブレット、ゲーム機機器工具商
道具類家具、楽器、CD、ゲームソフト道具商
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴皮革・ゴム製品商
書籍文庫、コミック書籍商
金券類商品券、ビール券チケット商


上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。


他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。


3. 古物商許可の申請書類の記入


古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。


4. 警察署での事前打ち合わせ・申請の実施


上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。


ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。


警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。古物商の取得後に、氏名や住所が変わった場合には古物商変更届を提出しましょう。


関連記事:古物商変更届は忘れずに提出!いつ出せば良い?遅延理由書って何?

おすすめ古物商許可申請代行の行政書士

奈央行政書士事務所

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佐々木 様の口コミ

非常に丁寧に対応して頂けました。また、私自身が忙しくて申請などに出向けない中、全て勝又様が対応してくれ、大変助かりました。ありがとうございました。

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行政書士山田淳一郎事務所

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法人の古物商許可申請休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料お急ぎでの申請書類作成個人の古物商許可申請

中村 様の口コミ

今回は古物商許可申請の代行をお願いしました。私の都合上休日や夜間に連絡する事が多々ありましたが直ぐに返信対応頂き安心信頼してお任せできました。 費用も想像以上に節約でき感謝しかありません。 許可書取得にお力添えを頂き無事に取得する事ができました。 皆さん、是非、見積もりだけでも問い合わせて見てください。 山田様、この度はありがとうございました。今後もお願いする場合がありますのでお声を掛けさせて頂きます。

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合志総合行政書士事務所

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株式会社アポロパートナーズ 様の口コミ

ビザ申請の書類をお渡ししてから実際に入管に申請するまでのスピードはとても早かったです。 あまり不安もなかったこともあり、最低限のやり取りで完了できたこともよかったです。 依頼元の本人とのやり取りも、こちらの先手を打って動いていただけて大変助かりました。 依頼した背景は、九州地方でビザ申請の依頼ができる方を探していました。 当初は、依頼元であるビザ申請をする本人がアクセスしやすい福岡周辺を考えていたのですが、お話を聞いてみると事務所のある熊本からの距離を感じさせない非常にフットワークが軽い方だったので依頼してよかったと思いました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と誠実さを感じさせる話し方でした。 今後、新たな案件が発生した際に、事務所が福岡の市街地ではないと、アクセスに関して難点があるかと心配しましたが、福岡入管、熊本の支局と適宜使い分けているようでしたので全くの杞憂でした。

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行政書士久保田茂雄事務所

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ワイ・ティー 様の口コミ

古物商許可申請書類作成をお願いしました。大変迅速で的確な行動をしていただき、早く取得去ることができました!とても感謝しております。 何かありましたら是非久保田様でまたお願いしたいと考えております。この度は誠にありがとうございました。

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行政書士福田修治事務所

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八重樫 様の口コミ

トラブルがあった際も迅速に対応して頂きました。本当に感謝しかありません! 次何か手続き等があった際も是非お願いしたいです。

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行政書士てしろぎ事務所

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古物商許可申請代行の行政書士を依頼した人の口コミ

古物商許可申請代行の行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(1,714件)

画像付きの口コミ

我妻

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5.0

1年前

古物商の区分

個人

古物の品目

皮革・ゴム製品類

古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアを見て料金を見て1番安かったので依頼してみました。 チャットでのやり取りもスムーズで説明もわかりやすかったです。 料金が安いのにサービスの質がとても高くて、この方に頼んで本当に良かったです。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。

評価者による古物商許可申請代行の行政書士の投稿画像
項目別評価
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すぐ対応してくれます

仕事の仕上がり
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とても早いです

料金・費用の納得感
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安いです

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おおよその時間通りです

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とても速いです

コミュニケーション
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こまめにやりとりしてもらえました

村橋(40代 男性)

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5.0

29日前

古物商の区分

法人

古物の品目

道具類

今回は法人での古物商許可申請代行をお願いしました。 ミツモア内の料金や口コミ、プロフィールに記載されていた実績などを見て依頼しましたが、結果的にこちらへお願いして良かったです。 チャットでのやり取りが非常にスムーズで、こちらの質問にも分かりやすく丁寧に説明してくださいました。 個人の古物商返納から法人申請への切り替えについても安心して進めることができ、申請後の流れや注意点なども丁寧にご案内いただけました。 また、古物商プレートの手配まで対応していただき、とても助かりました。 古物商申請を考えている方にも安心しておすすめできる行政書士事務所だと思います。

項目別評価
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グローバルユニコム株式会社(50代)

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5.0

15日前

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今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!

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コミュニケーション
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プロからの返信

この度はご依頼いただき、また嬉しい口コミをありがとうございます。 安心してお任せいただけたとのお言葉、大変励みになります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 この度は誠にありがとうございました。

内村

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5.0

5日前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

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プロからの返信

この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 身に余る温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

☆匿名☆(40代 女性)

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5.0

1日前

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個人

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古物商許可申請代行の行政書士のよくある質問

依頼してから古物商許可証を受け取るまでの流れを教えてください
回答数:8

① ヒアリング・必要確認 まずは営業内容や取扱商品、ネット販売の有無などを確認いたします。 ② 必要書類のご案内・収集 住民票・身分証明書・定款(法人の場合)など、必要書類をご案内いたします。 ③ 申請書作成・警察署へ提出 書類作成後、営業所所在地を管轄する警察署へ申請いたします。 ④ 警察による審査 通常は約40日前後で審査が行われます。 ⑤ 許可証の交付 審査完了後、古物商許可証を受け取り、営業開始となります。

①お客様が住民票・身分証明書を市区町村窓口で取得  ②住民票の写真と申請情報シートをチャット・メールで返信  ③松浦事務所で書類一式を作成・郵送(目安3〜5営業日)  ④お客様が所定箇所に署名・押印のうえ、管轄警察署の生活安全課へ提出  ⑤警察署での審査(標準処理期間:約40日)  ⑥許可証の交付。 来所不要・全国どこからでもご依頼いただけます。

1. ヒアリング・必要書類のご案内 申請内容や営業形態を確認し、必要書類をご案内します。 2. 必要書類のご準備 住民票、身分証明書、賃貸契約書、URL情報等をご準備いただきます。 3. 書類作成・確認 行政書士が申請書類一式を作成し、内容確認を行います。 4. 警察署へ申請 管轄警察署へ古物商許可申請を提出します。 5. 審査期間 通常、申請から約40日程度(営業日ベース)で審査が行われます。 6. 許可取得・許可証受領

まずは、事業内容・営業所の所在地・取扱予定の商品・ネット販売の有無などを確認します。 その後、必要書類をご案内し、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請準備を進めます。書類が整い次第、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可の連絡が入ります。 申請後の審査期間は、一般的に40日程度が目安です。ただし、管轄警察署の状況や書類の補正内容により前後することがあります。 手戻りが生じないよう、最初の確認段階からスピーディーかつ丁寧に進めます。

地域によって多少違いますが、おおよそ40日程度とお考えください。

①必要書類の確認と作成 ②管轄の警察署へ申請書一式を提出 ③警察による審査期間(約40日ほど) ④審査が完了して許可が下りると、警察署から許可証の交付 なお、許可証の受け取りは原則として申請者ご本人様が警察署へ出向いて行う必要があります。

ご相談・書類作成(約1〜2週間)→警察署へ申請→審査期間(40〜45日)→許可証受け取りの流れです。申請から許可証取得まで約2ヶ月が目安です。審査期間中の警察署とのやり取りも当事務所が対応いたします。

まず、許可が必要な営業内容か、営業所所在地、取扱品目、管理者の有無を確認します。その後、必要書類の収集、申請書作成、管轄警察署への申請を行います。受理後の審査はおおむね40日前後が目安です

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
回答数:8

主に以下の書類をご用意いただく必要があります。 1.住民票(本籍地記載のもの) 2.身分証明書(本籍地の市区町村発行) 3.略歴書・誓約書(ひな型をご提供し、書き方も丁寧にご説明します) 4.URLの使用権限を疎明する資料(ネット取引を行う場合) その他必要な書類はご依頼後に丁寧にご案内しますので、お気軽にご相談ください。

依頼者様ご本人の住民票と身分証明書(本籍地の役所で取得できるもの)をご用意していただけますと、スムーズです(法人様の場合は監査役を含めた役員様全員と営業所管理者様分)

役所の公的書類(住民票など)は当事務所で代行取得するため、お客様には「お手元にあるもの」のみご準備いただきます。 ・ご本人確認書類(運転免許証など)のコピー ・略歴書のメモ(過去5年分の簡単な職歴) ・委任状へのご署名 状況に応じて、使用承諾書やネット販売のURL資料などが必要になる場合もございますが、その都度わかりやすくご案内いたします。

申請者様にご用意いただく書類は以下の通りとなっています。 ・住民票(本籍地記載ありの物)、身分証明書  →弊社での発行代行も承っております。 ・販売サイト、ホームページがある場合そのURL 上記以外の委任状、誓約書等の必要書類はご契約後に弊社からお送りいたします。

本人確認書類、住民票、身分証明書、営業所の所在地が分かる資料、取り扱う古物の種類、営業方法、ネット販売の有無などをご準備いただきます。URLを使用する場合はサイト情報も確認します。必要書類は状況に応じてご案内します。

【個人申請の場合】 ・住民票 ・身分証明書 ・営業所情報 ・取扱予定の商品内容 ・URL(ネット販売を行う場合) ・賃貸の場合は使用承諾関係の確認 【法人申請の場合】 ・会社謄本(履歴事項全部証明書) ・定款 ・役員全員分の住民票 ・役員全員分の身分証明書 ・営業所情報 ・取扱予定の商品内容 ・URL(ネット販売を行う場合) ・賃貸の場合は使用承諾関係の確認 ※営業内容や状況により追加資料が必要となる場合があります。

【個人】 住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)、身分証明書(本籍地の市区町村発行)の2点を市区町村窓口で取得いただきます。 【法人】 上記に加え、法人登記簿謄本(法務局)、定款(目的欄に古物商営業の文言があるか確認)が必要です。書類完成後は、お客様ご自身で管轄警察署へ提出いただきます。

ご依頼者様側で主にご準備いただくものは、以下のとおりです。 ・住民票 ・身分証明書 ・略歴書(必要な場合) ・誓約書への署名 ・営業所情報 ・賃貸契約書(営業所が賃貸の場合) ・使用するホームページ・ECサイトURL ・委任状への署名押印 法人申請の場合は、追加で ・定款 ・法人登記簿謄本 ・役員全員分の資料 などが必要になります。 必要書類は営業形態や申請内容によって異なるため、詳細はヒアリング後にご案内いたします。

対応できないケースはどんな場合ですか?
回答数:8

大変失礼ですが、古物商許可申請者には過去の犯罪履歴等により欠落者となってしまう事がございます。 ご依頼後にしっかりヒアリングさせて頂きます。

・法人の場合、定款の目的に古物商等の記載がない場合 ・在留資格が古物商許可申請に対応していない場合 ・営業所が確保できていない場合(独立スペースがない、賃貸・マンションで使用許諾がない、営業目的で使えない物件) ・欠格事由に該当する場合

古物営業法等で罰金以上の刑を受けてから5年未満の方、成年被後見人の方、住所不定の方は許可申請ができません。法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないことが条件です。該当するか不安な方もまずご相談ください。

申請者や管理者が欠格事由に該当する場合、営業所の実態や使用権限が確認できない場合、虚偽内容での申請、不正目的のご依頼は対応できません。内容を確認し、申請が難しい場合も理由を丁寧にご説明します。

古物営業法上の欠格事由に該当する場合や、営業所要件を満たさない場合は許可取得が難しいことがあります。 事前に確認を行い、許可の見込みをできるだけ正確にお伝えいたします。

物商許可には法律上の要件があり、たとえば過去に一定の犯罪歴がある方、破産して復権していない方など、欠格事由に該当する場合は、許可を受けられないことがあります。また、手続きに必要な情報のご提供にご協力いただけない方、営業所として使用する物件について古物用としての使用許可が得られない方も、お引き受けが難しくなります。ご自身が該当するか不安な場合も、まずはご相談ください。要件を満たすかどうかから、一緒に確認いたします。

古物商許可申請には法律上の欠格事由があり、以下に該当する場合はご申請いただけません。 1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない方 2.一定の犯罪歴がある方 3.住所不定の方 「自分が該当するかどうかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。丁寧にご説明いたします。

法律の「欠格事由」に該当する場合や、営業所の実体が確保できない場合はお引き受けできません。 【対応できない主な例】 ・過去5年以内に特定の犯罪(窃盗など)で罰金以上の刑を受けた方 ・破産手続開始の決定を受け復権を得ていない方 ・実体のないバーチャルオフィスを営業所とする場合 ご依頼前のヒアリングでこれらをしっかり確認し、無駄な費用が発生しないよう事前にお伝えいたします。

ネット販売の有無で手続きや費用は変わりますか?
回答数:8

ネット販売のみの場合でも古物商許可が必要になるケースがあります。 基本的な申請手続きや費用は大きく変わりませんが、販売方法に応じて必要事項の確認を行います。 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

ネットの場合は、追加で資料が必要な場合があります。 当事務所単独でで準備できる場合もあれば、ご依頼者様の署名が必要な場合もあります。 なお、費用は変わりません。

ンターネットを利用して取引を行う場合は、申請の際にそのURLと、ホームページの使用権限を示す資料(プロバイダからの通知書やドメイン登録情報など)を追加でご用意いただく必要があります。手続きの基本的な流れは変わりませんが、この確認作業が加わります。費用については、内容を確認のうえ事前に明確にご案内しますので、ご安心ください。

ネット販売を行う場合、使用するURLの届出が追加で必要となりますが、費用は変わりません。URLの届出についても丁寧にサポートしますので、お気軽にご相談ください。

ネット販売の有無によって「URL使用承諾書」等の申請に必要な書類の数が変わりますが、それによって報酬は増減いたしません。申請に要する日数は、多少長くなる場合があります。

ネット販売(ヤフオク!など)を行う場合、警察へ「URLの届出」が追加で必要です。 申請時に、そのURLを正当に使用できる権限があることを証明する資料(プロフィール画面のコピー等)を提出します。 こちらの資料準備も当事務所でサポートいたします。 なお、当事務所では基本的なネット販売(1〜2サイト程度)のURL追加手続きは「基本料金内」に含めております。 追加費用は発生いたしませんのでご安心ください。

ECサイトやフリマサイトを使用する場合、URLの資料を提出する必要があります。 弊社では1件までは通常料金に含まれており、2件目以降は1件につき1,100円の追加料金をいただいております。

ネット販売を行う場合は、使用するURLの確認や届出が必要になることがあります。フリマアプリ、ECサイト、自社サイトなど、販売方法によって確認内容が変わります。手続き自体の大きな流れは同じですが、URL確認や追加書類が必要な場合は、費用が変わることがあります。

基本的な料金に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

基本料金(報酬)での対応は、次のとおりです。なお、別途申請手数料がかかります。 ・ご依頼者様にご準備いただく添付書類のご案内 ・添付書類の整理 ・申請書の作成 ・申請、補正 ・許可証受領 ・ご依頼者様へ許可証の発送 追加費用が発生する場合は、次のような場合が考えられます。 ・ご依頼者様に関する証明書(住民票、身分証明書、謄本など)の取り寄せ ・現地調査が必要な場合の実費 ・ご依頼者様の事情により追加で書類が必要な場合(医師による診断書、意見書など)の取得費用

基本料金には、書類の作成・必要書類の収集サポート・警察署への申請までが含まれます。追加費用が発生する主なケースは、役所で取得する書類の実費(住民票・身分証明書などの手数料)、複数の営業所がある場合、URL確認資料の取得代行が必要な場合などです。ご依頼前に、総額がいくらになるかを明確にお見積もりしますので、後から想定外の費用が発生することはありません。

基本料金は以下の通りです。 【個人】報酬20,000円+申請手数料19,000円=合計39,000円 【法人】報酬35,000円+申請手数料19,000円=合計54,000円 基本料金には書類作成・申請代行・必要書類のご案内・ひな型提供・書き方説明が含まれます。 追加費用が発生するケースは、警察署が遠方の場合の出張費のみです。事前にお見積りしますのでお気軽にご相談ください。 なお、許可証の受取代行についてもお気軽にご相談ください。

基本料金には、必要書類をとりまとめ、e-govで古物商許可申請手続きを完了するところまでを該当サービスとしております。 申請手数料の支払いや、許可証の受領などで直接警察署に出向く必要がある場合には、日当として3,000円~10,000円(地域による )の加算料金を頂戴しております。 法人様の場合、役員様の人数に応じて、料金加算となります。

基本料金(書類作成代行プラン)に含まれる内容】 事前のご相談、および警察署へ提出する申請書類一式の作成となります。 【追加費用となるオプション等】 ・警察署への申請提出・受領代行(フルサポートプラン) ・役所での公的書類(住民票など)の取得代行 ・法人申請で役員が複数名いる場合 ・賃貸の事情等で誓約書など特殊な書類作成が必要な場合 【別途かかる実費】 ・警察署への法定手数料(19,000円) ・郵送費 ※事前の明確なお見積り・ご説明なく追加費用を請求することは一切ございませんのでご安心ください。

弊社では警察への事前相談→書類作成・収集→申請→許可証交付後の受取まで、一括して代行を承っております。 一部オプション料金については以下の通りとなっています。 【オプション料金】 ・住民票、身分証明書は甲代行費用:3,300円(1人につき) ・特急料金:2,200円~5,500円 ・遠方料金:1,100円~11,000円  →弊社から概ね1時間を目安に段階的に加算 ・URL(2件目以降):1,100円(1件につき)

基本料金には、事前ヒアリング、必要書類のご案内、申請書類の作成、申請先警察署への確認、申請サポートが含まれます。追加費用は、住民票・身分証明書等の取得実費、警察署への申請手数料、遠方対応、営業所やURLが複数ある場合、法人で役員が多い場合などに発生することがあります。

【基本料金に含まれる内容】 ・必要書類のご案内 ・ヒアリング対応 ・申請書類の作成 ・警察署への申請代行 ・申請完了後のご連絡 【追加費用が発生する主なケース】 ・住民票等の取得代行をご希望の場合 ・遠方警察署への申請 ・複数営業所での申請 ・法人役員数が多い場合 ・営業所使用承諾など追加確認が必要な場合 ・大幅な内容変更や再提出対応が必要な場合 ※別途、法定費用19,000円が必要となります。

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