古物商許可申請代行の行政書士
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古物商許可申請代行の行政書士

古物商許可申請は行政書士におまかせ!古物商許可申請を依頼できる行政書士を探しましょう。

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「短い期間ですぐに取得したい」「自分で申請をしたら却下されてしまった」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。


ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで行政書士の料金相場、古物商許可の取得方法、おすすめの古物商許可申請代行の行政書士などをまとめて解説しました。

古物商許可の申請代行の料金相場

古物商許可の申請代行の料金は行政書士によって差が大きいですが、平均は15,000円です。行政納付手数料としてが19,000円が別途必要になります。


古物商許可の申請代行11,315~32,575円

古物商許可の取得方法について

古物商許可とは「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。


古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。


1. 行政書士に古物商許可申請を依頼する場合のメリット

  • 古物商許可申請に必要な書類の取り寄せや申請書類の記入を行政書士が行ってくれるので、調査や記入に関する時間を大幅に削減できます
  • 行政書士が依頼者の代わりに、平日日中に市役所や警察署に行って申請に必要な準備を手配してくれます


2. 自身で古物商許可申請を行う場合のメリット

  • 行政書士に依頼する分の費用を抑えることができます


行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。



行政書士に依頼する自身で申請を行う
欠格要件の確認ヒアリングにより行政書士が確認要件を自身で調査し、確認
取り扱う品目に応じた
書類の準備
ヒアリングにより行政書士が確認
行政書士に書類取り寄せを
依頼することも可能
必要な書類の調査と
書類の取り寄せを自身で行う
申請書類の記入行政書士が作成自身で作成
警察署での事前打ち合わせ
・申請の実施
行政書士に代理依頼も可能自身で平日の日中に相談

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古物商許可が必要なケースについて

古物と法的に決められているものについて


下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。


法的な定義当てはまるものの例
一度使用された物品
・読み終わった本
・古着
使用されない物品で使用のために取引されたもの
・未使用の服
・未開封のゲームソフト
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
・ベルト交換した時計
・バッテリー交換したスマホ


売買・交換する営業を行う場合の定義について


売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。


ケース   具体的な事例
古物を仕入れ、販売する
古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する
古物をレンタルする
CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする
仕入れた古物のうち、
使える部品を販売する
PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する

下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。

  • 自分で使う目的で購入した服を販売する
  • 自分がコレクションする目的で購入した時計を販売する
  • 自分が使っていたPCを他人にレンタルする
  • 無償でもらったものを販売する

ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。


海外からの仕入れ、輸出を行う場合


海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。


ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。

古物商許可を取らない場合の罰則について

古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。


古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。


また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。

  • 他人に古物商許可の名義を貸す
  • 法人名義で取得している古物商許可を個人で使用する
  • 個人名義で取得している古物商許可を法人で使用する

古物商許可申請の流れについて

1. 欠格要件の確認


以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。

  • 破産していて、復権していない者
  • 禁固以上の刑を受け、刑罰の執行終了から5年以上経過していない者
  • 窃盗、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等を犯して罰金刑を受け、5年以上経過していない者
    ※それぞれの刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項に該当
  • 集団もしくは常習的に暴力的不法行為その他罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年経過していない者
  • 古物営業の許可を取り消され、聴聞の期日から取消しをするかどうかが決まる日までの間に許可証を返納した者で、返納後から5年経過していない者
  • 法人の役員のうち、上記規定に該当する者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 古物商の相続人以外の未成年
  • 営業所の管理者として認められないことについて相当な理由がある者

参考文献:昭和二十四年法律第百八号古物営業法


2. 取得する名義、取り扱う品目に応じた書類の準備


①古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます


法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。


②取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。


古物の種類には下記の表のように13品目あります。自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。


品目具体例プレートの表記
美術品類絵画、書、彫刻美術品商
衣類着物、洋服衣類商
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類時計・宝飾品商
自動車自動車、自動車の部品自動車商
自動二輪車・原付自動二輪車・原付の本体、部品オートバイ商
自転車類自転車本体、自転車の部品自転車商
写真機類カメラ、レンズ写真機商
事務機器類レジスター、パソコン事務工具商
機器工具類スマホ、タブレット、ゲーム機機器工具商
道具類家具、楽器、CD、ゲームソフト道具商
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴皮革・ゴム製品商
書籍文庫、コミック書籍商
金券類商品券、ビール券チケット商


上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。


他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。


3. 古物商許可の申請書類の記入


古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。


4. 警察署での事前打ち合わせ・申請の実施


上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。


ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。


警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。古物商の取得後に、氏名や住所が変わった場合には古物商変更届を提出しましょう。


関連記事:古物商変更届は忘れずに提出!いつ出せば良い?遅延理由書って何?

おすすめ古物商許可申請代行の行政書士

なかの行政書士事務所

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12,000
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高木 様の口コミ

(60代 男性)

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荒川朋範【荒川行政書士事務所】

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今回、古物商許可証の取得をお手伝いして頂きました。 現状の進捗や今後の動きについても細かく報告や指示をして頂いてとても安心出来ました。

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コクア行政書士事務所

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古物商許可申請代行をお願いしました。 チャットでのやり取りが非常にスムーズで、こちらの質問にも分かりやすく丁寧に説明してくださいました。 また、古物商プレートの手配まで対応していただきとても助かりました。 古物商申請を考えている方にも安心しておすすめできる行政書士事務所だと思います。

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ワークスハブ行政書士事務所

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(50代 男性)

今回は古物商の許可書の申請の書類等をお願いし各安で親切丁寧に素早く対応して頂きまして有難う御座いました。また、ミツモア様を通してなにかのときはお願いしたいいと思っておりますので宜しくお願い致します。

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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今回は古物商を依頼しました。やり取りがスムーズでとても助かりました!

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吉田 慶長 行政書士事務所

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S 様の口コミ

今回は古物商の取得のお手伝いをしていただきました。 住民票は自分で取得し「身分証明証」という普段聞きなれない書類の取得は本籍が違う場所にあったため吉田先生に依頼しました。 申請は警察によって異なりますが、私のところは比較的スマートに終わりました。 古物台帳の書き方やプレートを用意したほうがいいなど要点をしっかり押さえてくださっています。 またほかの行政書士の方は依頼するんですかしないんですか?と威圧的な方もいらっしゃいましたが 吉田先生は丁寧に聞き取りこちらのやりたいことを可能なことはこうです。 これは難しいかもしれませんなどときちんとアドバイスできる行政書士の先生です。 お願いしてからスムーズに動いてくださいましたし、問題はありません。 費用面もすべて明示・レシート添付してくださいました。 会社員の方にお勧めしたいのは会社を1,2日休むことなく プロに依頼できるということです。 この度はありがとうございました。 私は通販サイトにて古物商プレートは作成いたしました。

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古物商許可申請代行の行政書士を依頼した人の口コミ

古物商許可申請代行の行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

5.0(1,709件)

画像付きの口コミ

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

我妻 様

1年前

古物商の区分

個人

古物の品目

皮革・ゴム製品類

古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアを見て料金を見て1番安かったので依頼してみました。 チャットでのやり取りもスムーズで説明もわかりやすかったです。 料金が安いのにサービスの質がとても高くて、この方に頼んで本当に良かったです。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。

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項目別評価

対応の良さ

5

すぐ対応してくれます

仕事の仕上がり

5

とても早いです

料金・費用の納得感

5

安いです

時間の正確さ

5

おおよその時間通りです

仕事の速さ

5

とても速いです

コミュニケーション

5

こまめにやりとりしてもらえました

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

田邊 様

1年前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

今回は古物商申請代行のお願いをしました。知識もなくどうしていいのか分からなかったのですが、とても親切に優しく丁寧迅速に対応して頂きました。無事古物商許可証も取得することができました。 本当にありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします!

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項目別評価

対応の良さ

5

とても温かみのある対応でした

仕事の仕上がり

5

すぐ対応修正して下さいました

料金・費用の納得感

5

この価格でこの仕事は他にないと感じた

時間の正確さ

5

正確

仕事の速さ

5

迅速

コミュニケーション

5

とても配慮あり

プロからの返信

この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

云海国际株式会社 様・(40代 男性)

1か月前

古物商の区分

法人

古物の品目

道具類

古物商許可申請でお世話になりました。 初めての申請で分からないことが多く、日本語にも不安がありましたが、毎回とても丁寧に対応していただきました。 必要書類や手続きの流れについても分かりやすく説明していただき、質問にも迅速に回答してくださったので安心してお任せすることができました。 申請中に追加資料が必要になった際も、すぐにご連絡をいただき、無事に古物商許可を取得することができました。 最後の受取時まで同行していただき、大変感謝しております。 信頼できる行政書士法人です。 また機会がありましたら、ぜひお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

依頼したプロ寺行政書士法人

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項目別評価

対応の良さ

5

とても親切で丁寧に対応していただきました。

仕事の仕上がり

5

無事に古物商許可を取得することができ、大変満足しています。

料金・費用の納得感

5

料金も分かりやすく、納得できる内容でした。

時間の正確さ

5

迅速に対応していただき、予定より早く許可を取得することができました。

仕事の速さ

5

対応が早く、スムーズに申請を進めることができました。

コミュニケーション

5

質問にも迅速に回答していただき、とても助かりました。

プロからの返信

この度はご依頼いただきありがとうございます。 今後も変更内容が生じた際には、手続き方法等確認させていただきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

白石 様・(30代 男性)

17日前

古物商の区分

法人

古物の品目

自動車

今回は古物商許可申請代行と契約書作成をお願いいたしました。 チャットでのやり取りがスムーズで、こちらの質問に対しても分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金以上にサービスの質が高いと感じました。 この方に頼んで良かったと思っています。 今後、また機会があればぜひお願いしたいです!

依頼したプロ寺行政書士法人

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項目別評価

対応の良さ

5

仕事の仕上がり

5

料金・費用の納得感

5

時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

コミュニケーション

5

プロからの返信

この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。 今後も事業を行っていく中で、許可、契約書ともに変更が生じた際には、お気軽にご相談いただけたら幸いです。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

シゲ 様・(30代 男性)

6日前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

古物商許可の申請代行をお願いしました。 料金や、事前にご提案いただいた文章の分かりやすさなどを見て依頼を決めましたが、実際のやり取りも非常にスムーズでした。 チャットでの質問にも丁寧かつ分かりやすく説明してくださり、連絡もこまめにいただけたので、安心してお任せすることができました。こちらが戸惑いそうな点についても先回りして教えていただき、とても助かりました。 料金以上のサービスを提供していただいたと感じています。 また何か機会があれば、ぜひお願いしたいと思います。

依頼したプロ河野充宏

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項目別評価

対応の良さ

5

仕事の仕上がり

5

料金・費用の納得感

5

時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

コミュニケーション

5

プロからの返信

このたびは、ご依頼いただき、また大変温かいお言葉をいただき、誠にありがとうございます。 お願い事項にも早速ご対応いただき、おかげさまでお手続きも円滑に進めることができました。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいますと幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。

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古物商許可申請代行の行政書士のよくある質問

依頼してから古物商許可証を受け取るまでの流れを教えてください
回答数:8

ご依頼から許可証受け取りまでの流れは以下の通りです。 1.ヒアリング・必要書類のご案内 2.書類の収集・作成(行政書士にて対応) 3.警察署へ申請 4.審査期間(約40日) 5.許可証の交付 書類の準備から申請まで丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

①住民票など必要書類を取得いただきます。 ②書類をお作りします。  ③書類の送付 ④警察署でのやりとりの説明 ⑤警察署へ申請(依頼者様) ⑥許可証受領

古物商許可の取得までは、申請から交付まで標準で約40日を要します。流れは以下の通りです。 事前相談:管轄警察署の防犯係と要件や図面を確認。 書類収集・作成:登記簿謄本、身分証明書など警察指定書類を準備。 申請:管轄署へ提出し、手数料を納付。 審査:警察による書類および現地確認。 交付:審査完了後、署にて許可証を受け取り。 書類準備には時間がかかるため、早期着手が鍵です。ご不明点や準備のご相談はいつでもお任せください。

①【ヒアリング】チャットで取扱品目やネット販売の有無等を確認します。 ②【書類作成・事前協議】弊所で申請書を作成し、管轄警察署と事前協議を行います。 ③【書類お渡し・提出】完成書類をお客様へ発送します。案内に沿って警察署窓口へご提出ください(事前協議済みのためスムーズに受理されます)。 ④【許可証受領】審査完了後(約40日)、警察署にて許可証を受け取ります。

ご契約いただけましたら、まずは申請に必要な書類へのサインや必要事項の記載をお願いし、併せて事業に関するヒアリングを行っております。 書類が揃いましたら、原則、電子申請で警察署に許可申請を行います。 申請が完了し、受理された時点で業務完了とし、報酬をご請求いたしますが、当然、許可が下りて許可証を受領するところまでは、サポートを継続いたします。

ご相談から約1.5〜2ヶ月でお手元に許可証が届きます。 ①ヒアリング・要件確認:許可取得が可能か診断します。 ②書類収集・作成:約1〜2週間。役所での公的書類取得も当事務所が代行します。 ③警察への申請代行:当事務所が出向いて申請します。 ④審査期間:警察署にて約40日間の審査が行われます。 ⑤許可証の交付:原則当事務所が代理受領し、お渡しいたします(警察のルールによりご本人の受取が必要な場合もあります)。

【許可取得までの流れ】 1.チャット、お電話等での打合せ、再見積もり    ↓ 2.ご契約・書類作成、収集開始 (約2週間)    ↓ 3.申請 (約40日で許可取得)    ↓ 4.許可証交付 受取後郵送致します。

ヒアリングシート記入⇨住民票・身分証明書取得⇨必要に応じて管轄警察署へ確認⇨申請書作成⇨管轄警察署へ申請⇨(審査期間約2ヶ月)⇨許可証受取

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
回答数:8

ご依頼者様側で主にご準備いただくものは、以下のとおりです。 ・住民票 ・身分証明書 ・略歴書(必要な場合) ・誓約書への署名 ・営業所情報 ・賃貸契約書(営業所が賃貸の場合) ・使用するホームページ・ECサイトURL ・委任状への署名押印 法人申請の場合は、追加で ・定款 ・法人登記簿謄本 ・役員全員分の資料 などが必要になります。 必要書類は営業形態や申請内容によって異なるため、詳細はヒアリング後にご案内いたします。

主に、住民票、身分証明書、略歴に関する情報、営業所に関する資料などをご準備いただきます。 法人で申請する場合は、法人の登記事項証明書、定款、役員に関する書類などが必要になります。ネット販売を行う場合は、URLやショップページ、URLの使用権限を確認できる資料が必要になることがあります。 必要書類は、個人・法人、営業所の状況、販売方法によって異なりますので、最初に状況を確認したうえで、準備すべきものを分かりやすくご案内します。

ご質問ありがとうございます!当事務所へご依頼いただいた場合、面倒な公的書類の取得代行や書類作成を行いますので、お客様の手間を最小限に抑えられます。 【お客様にご準備・ご対応いただくこと】 誓約書へのご署名(当事務所が作成した用紙へサインするだけです) 本籍地の身分証明書・住民票(※取得代行も承ります!) 身分証(免許証等)のコピー 賃貸の場合は使用許諾の確認 「本籍地が遠くて書類が取れない」「誓約書の書き方が不安」という方も丸投げで安心です!まずはお気軽にご相談ください。

法人の場合は定款。 それ以外はヒアリングで確認し、弊社で準備させていただきます。

■ 個人(申請者と管理者) ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ■ 法人(役員全員と管理者) ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款の写し ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ※公的証明書は、発行から3か月以内のもの

住民票(本籍地記載)・身分証明書(本籍地役場で取得)・営業所の賃貸借契約書が主な必要書類です。略歴書・誓約書は当事務所で作成します。法人の場合は登記事項証明書等も必要です。詳細はヒアリング時にご案内します。

個人の場合は、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所の使用権限が分かる資料、URLを使う場合の資料などが必要になることがあります。法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員・管理者関係の書類も確認します。

・住民票(本籍地記載、マイナンバーなし) ・身分証明書(本籍地で取得するもの)

対応できないケースはどんな場合ですか?
回答数:8

古物営業法第13条第2項に掲げる場合は対応できません。ただし、これまで数十件のご依頼をいただきましたが、対応できなかったことはありません。

古物営業法には欠格事由があり、これに該当する方は許可を取得できません。たとえば、一定の犯罪歴があり所定の年数が経過していない場合、破産して復権を得ていない場合などです。法人の場合は、役員にこうした事由に該当する方がいると取得できません。また、営業所として使用する権限がない場所や、営業所の実体が認められない場合も申請が通りません。当法人では受任前に要件を確認し、取得が難しい場合はその理由と対応策を正直にお伝えします。ご自身が該当するか不安な場合も、まずは状況をお聞かせください。丁寧に確認します。

法律に触れるケースや虚偽のケースはお断りさせていただいております。

原則として多くの案件に対応可能ですが、古物営業法上の欠格事由に該当する場合や、営業所の要件を満たしていない場合は許可取得が難しいことがあります。まずは状況をお伺いし、申請可能かどうかを無料でご案内いたします。

古物商許可には法律上の要件があるため、欠格事由に該当する場合など、許可要件を満たさないケースでは申請をお受けできない場合があります。また、営業状況や取扱う古物の種類などによっては、申請前に追加の確認や書類が必要になることがあります。特に取扱い品目によっては実務経験が求められる場合があり、その内容に応じて個別に確認・対応が必要となります。さらに、過去に古物商許可を取得されている場合には、通常の新規申請とは異なる確認事項が発生することがあります。

古物商許可申請には法律上の欠格事由があり、以下に該当する場合はご申請いただけません。 1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない方 2.一定の犯罪歴がある方 3.住所不定の方 「自分が該当するかどうかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。丁寧にご説明いたします。

古物商になることが禁止されている禁忌事項に該当する方などです。

古物商許可が取得できない主なケースは以下の通りです。 欠格事由: 禁錮以上の刑や特定の犯罪歴がある、または破産手続き中で復権していない方。 営業実態の欠如: バーチャルオフィスや一時的な貸しスペースなど、独立した営業の実態がない場合。 定款目的の不備: 法人の場合、定款の事業目的に「古物営業」の記載がない。 使用権限の不明確: 賃貸物件で、大家さんからの「古物営業使用承諾書」が得られない。 物件選びが非常に重要です。契約前にぜひご相談ください。

ネット販売の有無で手続きや費用は変わりますか?
回答数:8

手続きや費用は基本的に変わりませんが、 ネット販売を行う場合は、サイトURLの使用権原を示す資料(WHOIS情報やホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)が必要となりますので、ご用意ください。

ネット販売を行う場合、申請書へのURL登録と疎明資料の添付が必要になります。手続きの工数がやや増えるため、追加費用が発生する場合がございます。申請後に新たにネット販売を始める場合は変更届の提出も必要です。

ネット販売を行う場合は、販売方法や使用するURLの確認が必要になることがあります。実店舗のみの場合と比べて、URLの使用権限資料など追加確認が必要になる場合があるため、内容に応じて事前にご案内します。

ネット販売有りですと、使用するサイトやドメイン等、必要な事項をこちらからお聞きします。

ネット販売のみの場合でも古物商許可が必要になるケースがあります。 基本的な申請手続きや費用は大きく変わりませんが、販売方法に応じて必要事項の確認を行います。 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

はい、変わる場合があります。インターネットを利用して古物の売買を行う場合(自社サイトやモール出店など)は、そのURLを使用する権限があることを示す疎明資料の提出が必要となり、申請書にもホームページのURLを記載します。手続きが一手間増えるため、その分の作業が加わりますが、当事務所ではネット販売を伴う申請にも対応しております。詳細はご依頼時にご案内します。

特に費用は変わりません。 現地確認が必要な場合は現地へ赴きますが、その分は別途お見積もりいたします。

インターネット販売の場合、URLの割り当てを証明する資料の提出が必要となります。費用は変わりません。

基本的な料金に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

特段ございません。原則としてお示しした料金のとおりで対応させていただきます。

【申請に要する合計金額は48,000円】です。それ以外の追加費用はありません。 <金額の内訳> 当事務所への報酬28,000円(以下が全て含まれた金額です。) • 行政書士報酬 • 住民票等の公的書類の取得実費 • 郵送料 • 警察署への往復交通費 警察署への申請手数料:19,000円

画面に表示されている基本料金は、警察署へ一発でパスする「申請書類一式の作成(個人1.9万円/法人2.9万円)」の費用です。平日の昼間に警察署へ行くのが難しい方は、+2万円で「2回の出頭代行(申請と許可証受取)」を追加可能です。そのほか、警察署に納める申請実費(証紙代1.9万円)などが別途かかります。 ※出頭代行は長野市近郊の警察署が対象となります。遠方の警察署への出頭をご希望の場合は、距離に応じた出張費が別途かかりますので、チャットにてご相談ください。

書類作成及び提出サポートが基本料金となります。 住民票、身分証明書の代理取得は追加費用となります。

基本料金には、申請要件の確認、必要書類のご案内、申請書・略歴書・誓約書等の作成、管轄警察署との事前確認、申請、通常の補正対応、許可証の受領を含みます。 警察署へ支払う申請手数料、住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得費用、郵送料や交通費は別途必要です。また、法人役員が多い場合、営業所が複数ある場合、証明書類の取得代行、遠方の警察署への申請、申請後に内容を大きく変更する場合などは、追加費用が発生することがあります。追加費用が必要な場合は、事前にご案内します。

基本料金(報酬)での対応は、次のとおりです。なお、別途申請手数料がかかります。 ・ご依頼者様にご準備いただく添付書類のご案内 ・添付書類の整理 ・申請書の作成 ・申請、補正 ・許可証受領 ・ご依頼者様へ許可証の発送 追加費用が発生する場合は、次のような場合が考えられます。 ・ご依頼者様に関する証明書(住民票、身分証明書、謄本など)の取り寄せ ・現地調査が必要な場合の実費 ・ご依頼者様の事情により追加で書類が必要な場合(医師による診断書、意見書など)の取得費用

基本料金には、書類の作成・必要書類の収集サポート・警察署への申請までが含まれます。追加費用が発生する主なケースは、役所で取得する書類の実費(住民票・身分証明書などの手数料)、複数の営業所がある場合、URL確認資料の取得代行が必要な場合などです。ご依頼前に、総額がいくらになるかを明確にお見積もりしますので、後から想定外の費用が発生することはありません。

・書類作成及び申請代行 個人:20,000円 / 法人:30,000円 以下、別途費用 ・書類収集 個人:5,000円 / 法人:5,000円 (住民票、身分証明書などの公的書類の取得を代行いたします) 交通費:5kmごとに500円 (弊所から管轄警察署までの片道の距離。例えば、10㎞であれば1,000円) [法人申請]役員追加オプション:1名追加につき 5,000円 法人での申請時、役員が2名以上いらっしゃる場合、2人目以降の書類作成・収集にかかる費用として加算されます。

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