古物商許可申請代行の行政書士
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古物商許可申請代行の行政書士

古物商許可申請は行政書士におまかせ!古物商許可申請を依頼できる行政書士を探しましょう。

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「短い期間ですぐに取得したい」「自分で申請をしたら却下されてしまった」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。


ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで行政書士の料金相場、古物商許可の取得方法、おすすめの古物商許可申請代行の行政書士などをまとめて解説しました。

古物商許可の申請代行の料金相場

古物商許可の申請代行の料金は行政書士によって差が大きいですが、平均は15,000円です。行政納付手数料としてが19,000円が別途必要になります。


古物商許可の申請代行11,315~32,575円

古物商許可の取得方法について

古物商許可とは「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。


古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。


1. 行政書士に古物商許可申請を依頼する場合のメリット

  • 古物商許可申請に必要な書類の取り寄せや申請書類の記入を行政書士が行ってくれるので、調査や記入に関する時間を大幅に削減できます
  • 行政書士が依頼者の代わりに、平日日中に市役所や警察署に行って申請に必要な準備を手配してくれます


2. 自身で古物商許可申請を行う場合のメリット

  • 行政書士に依頼する分の費用を抑えることができます


行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。



行政書士に依頼する自身で申請を行う
欠格要件の確認ヒアリングにより行政書士が確認要件を自身で調査し、確認
取り扱う品目に応じた
書類の準備
ヒアリングにより行政書士が確認
行政書士に書類取り寄せを
依頼することも可能
必要な書類の調査と
書類の取り寄せを自身で行う
申請書類の記入行政書士が作成自身で作成
警察署での事前打ち合わせ
・申請の実施
行政書士に代理依頼も可能自身で平日の日中に相談

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古物商許可が必要なケースについて

古物と法的に決められているものについて


下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。


法的な定義当てはまるものの例
一度使用された物品
・読み終わった本
・古着
使用されない物品で使用のために取引されたもの
・未使用の服
・未開封のゲームソフト
これらの物品に幾分の手入れをしたもの
・ベルト交換した時計
・バッテリー交換したスマホ


売買・交換する営業を行う場合の定義について


売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。


ケース   具体的な事例
古物を仕入れ、販売する
古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する
古物をレンタルする
CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする
仕入れた古物のうち、
使える部品を販売する
PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する

下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。

  • 自分で使う目的で購入した服を販売する
  • 自分がコレクションする目的で購入した時計を販売する
  • 自分が使っていたPCを他人にレンタルする
  • 無償でもらったものを販売する

ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。


海外からの仕入れ、輸出を行う場合


海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。


ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。

古物商許可を取らない場合の罰則について

古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。


古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。


また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。

  • 他人に古物商許可の名義を貸す
  • 法人名義で取得している古物商許可を個人で使用する
  • 個人名義で取得している古物商許可を法人で使用する

古物商許可申請の流れについて

1. 欠格要件の確認


以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。

  • 破産していて、復権していない者
  • 禁固以上の刑を受け、刑罰の執行終了から5年以上経過していない者
  • 窃盗、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等を犯して罰金刑を受け、5年以上経過していない者
    ※それぞれの刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項に該当
  • 集団もしくは常習的に暴力的不法行為その他罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年経過していない者
  • 古物営業の許可を取り消され、聴聞の期日から取消しをするかどうかが決まる日までの間に許可証を返納した者で、返納後から5年経過していない者
  • 法人の役員のうち、上記規定に該当する者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 古物商の相続人以外の未成年
  • 営業所の管理者として認められないことについて相当な理由がある者

参考文献:昭和二十四年法律第百八号古物営業法


2. 取得する名義、取り扱う品目に応じた書類の準備


①古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます


法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。


②取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。


古物の種類には下記の表のように13品目あります。自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。


品目具体例プレートの表記
美術品類絵画、書、彫刻美術品商
衣類着物、洋服衣類商
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類時計・宝飾品商
自動車自動車、自動車の部品自動車商
自動二輪車・原付自動二輪車・原付の本体、部品オートバイ商
自転車類自転車本体、自転車の部品自転車商
写真機類カメラ、レンズ写真機商
事務機器類レジスター、パソコン事務工具商
機器工具類スマホ、タブレット、ゲーム機機器工具商
道具類家具、楽器、CD、ゲームソフト道具商
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴皮革・ゴム製品商
書籍文庫、コミック書籍商
金券類商品券、ビール券チケット商


上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。


他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。


3. 古物商許可の申請書類の記入


古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。


4. 警察署での事前打ち合わせ・申請の実施


上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。


ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。


警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。古物商の取得後に、氏名や住所が変わった場合には古物商変更届を提出しましょう。


関連記事:古物商変更届は忘れずに提出!いつ出せば良い?遅延理由書って何?

おすすめ古物商許可申請代行の行政書士

なかの行政書士事務所

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荒川朋範【荒川行政書士事務所】

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山本 様の口コミ

今回、古物商許可証の取得をお手伝いして頂きました。 現状の進捗や今後の動きについても細かく報告や指示をして頂いてとても安心出来ました。

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コクア行政書士事務所

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古物商許可申請代行をお願いしました。 チャットでのやり取りが非常にスムーズで、こちらの質問にも分かりやすく丁寧に説明してくださいました。 また、古物商プレートの手配まで対応していただきとても助かりました。 古物商申請を考えている方にも安心しておすすめできる行政書士事務所だと思います。

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ワークスハブ行政書士事務所

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(50代 男性)

今回は古物商の許可書の申請の書類等をお願いし各安で親切丁寧に素早く対応して頂きまして有難う御座いました。また、ミツモア様を通してなにかのときはお願いしたいいと思っておりますので宜しくお願い致します。

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行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

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高橋 様の口コミ

今回は古物商を依頼しました。やり取りがスムーズでとても助かりました!

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行政書士 大阪高槻法務事務所

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中澤 様の口コミ

(40代 女性)

今回はミツモアで古物申請に強い行政書士さんにお願いしようとしたところ選ばせていただきました。私が全然わからないところを丁寧にひとつひとつ、しかもタイムリーに指導してくださり、申請までとてもスムーズに辿り着けました。 すごく信頼できる方だと感じました。またご縁あれば頼みたいと思います。ありがとうございました

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古物商許可申請代行の行政書士を依頼した人の口コミ

古物商許可申請代行の行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

5.0(1,731件)

画像付きの口コミ

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

我妻 様

1年前

古物商の区分

個人

古物の品目

皮革・ゴム製品類

古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアを見て料金を見て1番安かったので依頼してみました。 チャットでのやり取りもスムーズで説明もわかりやすかったです。 料金が安いのにサービスの質がとても高くて、この方に頼んで本当に良かったです。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。

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項目別評価

対応の良さ

5

すぐ対応してくれます

仕事の仕上がり

5

とても早いです

料金・費用の納得感

5

安いです

時間の正確さ

5

おおよその時間通りです

仕事の速さ

5

とても速いです

コミュニケーション

5

こまめにやりとりしてもらえました

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

田邊 様

1年前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

今回は古物商申請代行のお願いをしました。知識もなくどうしていいのか分からなかったのですが、とても親切に優しく丁寧迅速に対応して頂きました。無事古物商許可証も取得することができました。 本当にありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします!

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項目別評価

対応の良さ

5

とても温かみのある対応でした

仕事の仕上がり

5

すぐ対応修正して下さいました

料金・費用の納得感

5

この価格でこの仕事は他にないと感じた

時間の正確さ

5

正確

仕事の速さ

5

迅速

コミュニケーション

5

とても配慮あり

プロからの返信

この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

シゲ 様・(30代 男性)

28日前

古物商の区分

個人

古物の品目

衣類

古物商許可の申請代行をお願いしました。 料金や、事前にご提案いただいた文章の分かりやすさなどを見て依頼を決めましたが、実際のやり取りも非常にスムーズでした。 チャットでの質問にも丁寧かつ分かりやすく説明してくださり、連絡もこまめにいただけたので、安心してお任せすることができました。こちらが戸惑いそうな点についても先回りして教えていただき、とても助かりました。 料金以上のサービスを提供していただいたと感じています。 また何か機会があれば、ぜひお願いしたいと思います。

依頼したプロ河野充宏

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項目別評価

対応の良さ

5

仕事の仕上がり

5

料金・費用の納得感

5

時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

コミュニケーション

5

プロからの返信

このたびは、ご依頼いただき、また大変温かいお言葉をいただき、誠にありがとうございます。 お願い事項にも早速ご対応いただき、おかげさまでお手続きも円滑に進めることができました。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいますと幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

TK 様・(30代 男性)

13日前

古物商の区分

個人

古物の品目

皮革・ゴム製品類

古物商許可の申請でお世話になりました。 最初から最後までとても丁寧で、分からないことも一つひとつ分かりやすく説明していただき、安心してお任せすることができました。 こちらからの質問にも親切に対応してくださり、申請に関することだけでなく、古物商を始めるにあたって必要なことも色々と教えていただけたので、本当にありがたかったです。 手続きも非常にスムーズで、無事に最短で古物商許可を取得することができました! 対応の丁寧さ、分かりやすさ、スムーズさ、どれをとっても大満足です。 また行政書士さんにお願いする機会があれば、迷わず同じ先生にお願いしたいと思っています。 これから古物商許可を取得しようと考えている方には、自信を持っておすすめできる行政書士さんです! 「古物商を取りたいけど、何から始めればいいか分からない」という方は、安心してお任せして大丈夫だと思います。 この度は本当にありがとうございました!

依頼したプロ寺行政書士法人

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項目別評価

対応の良さ

5

仕事の仕上がり

5

料金・費用の納得感

5

時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

コミュニケーション

5

プロからの返信

この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 事前確認や必要書類収集など、迅速に対応していただき、スムーズに許可取得まで進めることができました。 今後も許可維持に向けて、ご不明点や変更届などがございましたら、ご相談いただけたら幸いです。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

5.0

古物商許可申請代行の行政書士

匿名 様・(50代 男性)

9日前

古物商の区分

個人

古物の品目

道具類

このたびは古物商申請でお世話になりました。最初から最後までとても丁寧に対応していただき、安心して手続きを進められました。質問にも分かりやすく答えていただき、申請もスムーズに完了しました。信頼できる行政書士さんだと思います。古物商許可を検討している方に、ぜひおすすめしたいです。ありがとうございました!とかね。

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項目別評価

対応の良さ

5

仕事の仕上がり

5

料金・費用の納得感

5

時間の正確さ

5

仕事の速さ

5

コミュニケーション

4

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

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古物商許可申請代行の行政書士のよくある質問

依頼してから古物商許可証を受け取るまでの流れを教えてください
回答数:8

古物商許可の取得までは、申請から交付まで標準で約40日を要します。流れは以下の通りです。 事前相談:管轄警察署の防犯係と要件や図面を確認。 書類収集・作成:登記簿謄本、身分証明書など警察指定書類を準備。 申請:管轄署へ提出し、手数料を納付。 審査:警察による書類および現地確認。 交付:審査完了後、署にて許可証を受け取り。 書類準備には時間がかかるため、早期着手が鍵です。ご不明点や準備のご相談はいつでもお任せください。

①【ヒアリング】チャットで取扱品目やネット販売の有無等を確認します。 ②【書類作成・事前協議】弊所で申請書を作成し、管轄警察署と事前協議を行います。 ③【書類お渡し・提出】完成書類をお客様へ発送します。案内に沿って警察署窓口へご提出ください(事前協議済みのためスムーズに受理されます)。 ④【許可証受領】審査完了後(約40日)、警察署にて許可証を受け取ります。

ご契約いただけましたら、まずは申請に必要な書類へのサインや必要事項の記載をお願いし、併せて事業に関するヒアリングを行っております。 書類が揃いましたら、原則、電子申請で警察署に許可申請を行います。 申請が完了し、受理された時点で業務完了とし、報酬をご請求いたしますが、当然、許可が下りて許可証を受領するところまでは、サポートを継続いたします。

ご相談から約1.5〜2ヶ月でお手元に許可証が届きます。 ①ヒアリング・要件確認:許可取得が可能か診断します。 ②書類収集・作成:約1〜2週間。役所での公的書類取得も当事務所が代行します。 ③警察への申請代行:当事務所が出向いて申請します。 ④審査期間:警察署にて約40日間の審査が行われます。 ⑤許可証の交付:原則当事務所が代理受領し、お渡しいたします(警察のルールによりご本人の受取が必要な場合もあります)。

【許可取得までの流れ】 1.チャット、お電話等での打合せ、再見積もり    ↓ 2.ご契約・書類作成、収集開始 (約2週間)    ↓ 3.申請 (約40日で許可取得)    ↓ 4.許可証交付 受取後郵送致します。

ヒアリングシート記入⇨住民票・身分証明書取得⇨必要に応じて管轄警察署へ確認⇨申請書作成⇨管轄警察署へ申請⇨(審査期間約2ヶ月)⇨許可証受取

ご依頼後、まずは事業内容、営業所、取り扱う古物の種類、ネット販売の有無などを確認します。必要書類をご案内し、書類がそろい次第、申請書類を作成します。その後、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可証の交付となります。ご依頼後、まずは事業内容、営業所、取り扱う古物の種類、ネット販売の有無などを確認します。必要書類をご案内し、書類がそろい次第、申請書類を作成します。その後、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可証の交付となります。審査期間は申請受理後おおむね40日前後です。

① ヒアリング・必要確認 まずは営業内容や取扱商品、ネット販売の有無などを確認いたします。 ② 必要書類のご案内・収集 住民票・身分証明書・定款(法人の場合)など、必要書類をご案内いたします。 ③ 申請書作成・警察署へ提出 書類作成後、営業所所在地を管轄する警察署へ申請いたします。 ④ 警察による審査 通常は約40日前後で審査が行われます。 ⑤ 許可証の交付 審査完了後、古物商許可証を受け取り、営業開始となります。

依頼者側で用意・準備が必要なものを教えてください
回答数:8

個人の場合は、➀賃貸借契約書(賃貸の場合)や、②URLの割り当て通知書(ネットで事業をする場合)などがお客様で必ずご用意いただくものになります。その他、住民票、身分証明書などがあるとお手続きがスムーズになります。

A. 古物商許可申請では、住民票、本人確認書類、営業所の使用権限を確認できる書類(賃貸借契約書など)、法人の場合は登記事項証明書や定款などをご用意いただきます。また、営業所の所在地や取扱予定の古物の種類などの情報も必要です。申請内容によって必要書類が異なりますので、当事務所で事前に確認し、取得方法も含めて丁寧にご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼者様には、 ・本籍地入りの住民票写し ・身分証明書 のご準備をお願いしています。 その他、事情によっては、診断書や上申書などが必要なことがあります。 当事務所では、管轄の警察署と相談し、ご依頼者様に必要な書類の一覧表や、各種様式をお送りしています。 ご依頼者様には、書類を取得していただいたり、様式に記入したりし、当事務所までご返送いただいております。

住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得するもの)、営業所の使用権原を示す書類(賃貸の場合は契約書など)、URLを使用して取引する場合はその使用権限を示す資料などが必要です。お客様にご用意いただくものと、こちらで取得・作成できるものを切り分けてご案内しますので、ご負担は最小限で済みます。まずは現在の状況をお聞かせください。

住民票等の公的書類が必要になります。 また、略歴書の記載もありますので、これまでのお仕事の状況等の確認が必要となります。

委任状、誓約書にご署名、本人確認書類などです。ご連絡いただきましたら詳しくお伝えいたします

お預かりするのは主に、①申請者ご本人(法人の場合は全役員と管理者)の情報、②営業所の所在地、③取り扱う品目、④過去5年間の職歴の情報です。住民票や身分証明書といった公的書類は当法人で収集を代行できます。委任状はこちらでご用意します。書類は写真でのやり取りに対応しており、原本の郵送などの手間もかかりません。なお、ネット販売を行う場合は、使用するサイトのURLとその使用権限を示す資料が必要になります。何を準備すればよいか分からない段階でも、ヒアリングで一つずつご案内しますので、まずはご相談ください。

【古物商許可の場合】 インターネットを使用して古物営業される場合は、URL疎明資料をご用意していただく形となります。(URL疎明資料についてはご依頼後、説明いたします。) あと、ご自身で住民票(本籍地入りで個人番号の記載のないもの)1通ご用意していただければ、値引きさせていただいております。

対応できないケースはどんな場合ですか?
回答数:8

欠格事由に該当する可能性がある場合、営業所として使用できない場所で申請を希望される場合、申請内容に虚偽がある場合は対応が難しいことがあります。また、反社会的勢力に関係するおそれがある場合や、法令に反する営業を前提とするご依頼はお受けできません。事前確認のうえ、対応可否をご案内します。

・営業所として使用できない物件の場合 (使用承諾が取れない、短期レンタルスペース等) ・欠格事由に該当する場合 (一定の前科、破産手続中など) ・必要書類の取得が困難な場合 (住民票・身分証明書・定款等) ・法人役員の人数が多く、書類収集が進まない場合 ・営業実態の確認が難しい場合 (所在地不明、実際に営業しない住所など) ・無許可営業を既に長期間行っているケース ※状況確認のうえ慎重な対応が必要となります。

欠格事由(過去5年以内の禁固以上の刑、古物商許可の取消歴、成年被後見人・被保佐人への該当など)がある場合は許可取得自体ができません。また、定款の目的欄に古物商営業の記載がなく、かつ定款変更が困難な法人のケースは事前にご相談ください。書類作成のみのプランのため、警察署への同行・代理提出には対応しておりません。

以下のような場合は、古物商許可申請をお受けできない、または許可取得が難しい場合があります。 ・欠格事由に該当する場合 ・一定の前科がある ・暴力団関係者 ・破産手続開始決定後に復権していない など ・営業所要件を満たさない場合 ・営業所として使用できない物件 ・使用権限を確認できない ・実体のない営業所 ・必要書類をご用意いただけない場合 ・申請内容に虚偽や重大な不備がある場合

虚偽の内容での申請、名義貸し、実態のない営業所での申請、許可取得前の営業開始を前提としたご依頼には対応できません。 また、古物営業法上の欠格事由に該当する可能性がある場合や、営業所の使用権限を確認できない場合は、申請前に慎重な確認が必要です。 「自分の場合に申請できるか分からない」という段階でもご相談いただけます。対応可否を含めて、事前に確認いたします。

古物営業法上、以下の「欠格要件」に該当する場合は許可申請を受け付けることができません。 【対応が難しい主なケース】 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 過去5年以内に特定の犯罪や禁錮以上の刑を受けられた方 暴力団員またはその関係者 住居(営業所)が不確定、または管理者(責任者)が不在の場合 「自分のケースで許可が取れるか不安…」という方は、当事務所にて事前に**【無料の要件診断】**を行います。まずはお気軽にご相談ください!

申請者や管理者が未成年の場合は許可申請を行うことができません。

・法人の場合、定款の目的に古物商等の記載がない場合 ・在留資格が古物商許可申請に対応していない場合 ・営業所が確保できていない場合(独立スペースがない、賃貸・マンションで使用許諾がない、営業目的で使えない物件) ・欠格事由に該当する場合

ネット販売の有無で手続きや費用は変わりますか?
回答数:8

ネット販売先が2か所以上の場合は、1か所追加ごと別途3,300円となります。

手続きや費用は基本的に変わりませんが、 ネット販売を行う場合は、サイトURLの使用権原を示す資料(WHOIS情報やホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等)が必要となりますので、ご用意ください。

ネット販売を行う場合、申請書へのURL登録と疎明資料の添付が必要になります。手続きの工数がやや増えるため、追加費用が発生する場合がございます。申請後に新たにネット販売を始める場合は変更届の提出も必要です。

ネット販売を行う場合は、販売方法や使用するURLの確認が必要になることがあります。実店舗のみの場合と比べて、URLの使用権限資料など追加確認が必要になる場合があるため、内容に応じて事前にご案内します。

ネット販売有りですと、使用するサイトやドメイン等、必要な事項をこちらからお聞きします。

ネット販売のみの場合でも古物商許可が必要になるケースがあります。 基本的な申請手続きや費用は大きく変わりませんが、販売方法に応じて必要事項の確認を行います。 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

はい、変わる場合があります。インターネットを利用して古物の売買を行う場合(自社サイトやモール出店など)は、そのURLを使用する権限があることを示す疎明資料の提出が必要となり、申請書にもホームページのURLを記載します。手続きが一手間増えるため、その分の作業が加わりますが、当事務所ではネット販売を伴う申請にも対応しております。詳細はご依頼時にご案内します。

特に費用は変わりません。 現地確認が必要な場合は現地へ赴きますが、その分は別途お見積もりいたします。

基本的な料金に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください
回答数:8

基本料金には書類作成、公的書類取得代行、警察署への申請代行が含まれます。追加費用は本籍地等の公的書類の取得実費、交通費、法人の役員増員や複数拠点等の場合のみ発生します!

警察署協議、書類作成、申請、許可証受領まで基本料金に含みます。 証明書類の実費、郵送費用、交通費等の実費はご負担いただきます。 役員が3名以上の場合、ネット販売先が2か所以上の場合。

基本料金は申請書類の作成と提出までとなります。 法人は役員が2名まで(管理人含め)の料金設定となっており、追加要件や人数増加がある場合は追加費用が発生します。

基本料金には書類作成・警察署への申請代行・受け取りが含まれます。法人で役員が複数名の場合・営業所が複数ある場合・URL登録が必要な場合・書類取得代行をご希望の場合は追加費用が発生します。警察署への登録手数料は別途実費です。

基本対応には、営業内容の確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請手続きのサポートを含みます。役員が多い法人、営業所が複数ある場合、ネット販売のURL確認、遠方対応、追加書類が必要な場合は別途費用が発生することがあります。費用は事前にご案内します。

住民票や身分証明書の取得代行も依頼される場合は追加料金をいただいております。

基本料金には、事前相談、必要書類のご案内、申請書類の作成、警察署への申請代行が含まれます。 ご依頼前に料金をご説明し、ご納得いただいてから手続きを進めます。 追加費用が発生する場合は、住民票等の取得実費、郵送費、遠方への出張が必要な場合などに限られます。 事前にお見積りをご提示いたしますので、後から不明な費用が発生することはありません。

基本料金には、ヒアリング、必要書類のご案内、申請書類一式の作成、警察署への申請代行が含まれます。なお、警察へ支払う申請手数料(19,000円)は別途実費としてご負担いただきます。追加費用が発生する主なケースは、住民票・身分証明書などの書類収集を当事務所が代行する場合、営業所が複数ある場合、役員が多数の法人申請の場合などです。お見積り時に、費用の内訳を明確にお伝えします。

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