我妻 様
5.0
1年前
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「短い期間ですぐに取得したい」「自分で申請をしたら却下されてしまった」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで行政書士の料金相場、古物商許可の取得方法、おすすめの古物商許可申請代行の行政書士などをまとめて解説しました。
古物商許可の申請代行の料金は行政書士によって差が大きいですが、平均は15,000円です。行政納付手数料としてが19,000円が別途必要になります。
| 古物商許可の申請代行 | 11,315~32,575円 |
古物商許可とは「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。
古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。
行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。
| 行政書士に依頼する | 自身で申請を行う | |
| 欠格要件の確認 | ヒアリングにより行政書士が確認 | 要件を自身で調査し、確認 |
| 取り扱う品目に応じた 書類の準備 | ヒアリングにより行政書士が確認 行政書士に書類取り寄せを 依頼することも可能 | 必要な書類の調査と 書類の取り寄せを自身で行う |
| 申請書類の記入 | 行政書士が作成 | 自身で作成 |
| 警察署での事前打ち合わせ ・申請の実施 | 行政書士に代理依頼も可能 | 自身で平日の日中に相談 |
下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。
| 法的な定義 | 当てはまるものの例 |
| 一度使用された物品 | ・読み終わった本 ・古着 |
| 使用されない物品で使用のために取引されたもの | ・未使用の服 ・未開封のゲームソフト |
| これらの物品に幾分の手入れをしたもの | ・ベルト交換した時計 ・バッテリー交換したスマホ |
売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。
| ケース | 具体的な事例 |
| 古物を仕入れ、販売する | 古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する |
| 古物をレンタルする | CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする |
| 仕入れた古物のうち、 使える部品を販売する | PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する |
下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。
ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。
海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。
ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。
古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。
古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。
また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。
以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。
参考文献:昭和二十四年法律第百八号古物営業法
①古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます。
法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。
②取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。
古物の種類には下記の表のように13品目あります。自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。
| 品目 | 具体例 | プレートの表記 |
| 美術品類 | 絵画、書、彫刻 | 美術品商 |
| 衣類 | 着物、洋服 | 衣類商 |
| 時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類 | 時計・宝飾品商 |
| 自動車 | 自動車、自動車の部品 | 自動車商 |
| 自動二輪車・原付 | 自動二輪車・原付の本体、部品 | オートバイ商 |
| 自転車類 | 自転車本体、自転車の部品 | 自転車商 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ | 写真機商 |
| 事務機器類 | レジスター、パソコン | 事務工具商 |
| 機器工具類 | スマホ、タブレット、ゲーム機 | 機器工具商 |
| 道具類 | 家具、楽器、CD、ゲームソフト | 道具商 |
| 皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴 | 皮革・ゴム製品商 |
| 書籍 | 文庫、コミック | 書籍商 |
| 金券類 | 商品券、ビール券 | チケット商 |
上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。
他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。
古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。
上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。
ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。
警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。古物商の取得後に、氏名や住所が変わった場合には古物商変更届を提出しましょう。
4.8
(10件)
総合評価
4.8
崎山 様の口コミ
今回は古物商申請代行の行政書士を お願いしました。 ミツモアの相見積で料金と口コミ、 プロフィールに書かれている実績などを見てこの業者の方にお願いしようと思いましたチャットでのやり取りがとてもスムーズでこちらの質問にたいしても専門用語など使わずに分かりやすく説明くださいました。 また連絡もこまめにしていただいたので 安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが料金以上にサービスの質が高いと感じました。 この方にお願いして良かったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。
中村 様の口コミ
今回は古物商許可申請の代行をお願いしました。私の都合上休日や夜間に連絡する事が多々ありましたが直ぐに返信対応頂き安心信頼してお任せできました。 費用も想像以上に節約でき感謝しかありません。 許可書取得にお力添えを頂き無事に取得する事ができました。 皆さん、是非、見積もりだけでも問い合わせて見てください。 山田様、この度はありがとうございました。今後もお願いする場合がありますのでお声を掛けさせて頂きます。
4.9
(11件)
総合評価
4.9
株式会社アポロパートナーズ 様の口コミ
ビザ申請の書類をお渡ししてから実際に入管に申請するまでのスピードはとても早かったです。 あまり不安もなかったこともあり、最低限のやり取りで完了できたこともよかったです。 依頼元の本人とのやり取りも、こちらの先手を打って動いていただけて大変助かりました。 依頼した背景は、九州地方でビザ申請の依頼ができる方を探していました。 当初は、依頼元であるビザ申請をする本人がアクセスしやすい福岡周辺を考えていたのですが、お話を聞いてみると事務所のある熊本からの距離を感じさせない非常にフットワークが軽い方だったので依頼してよかったと思いました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と誠実さを感じさせる話し方でした。 今後、新たな案件が発生した際に、事務所が福岡の市街地ではないと、アクセスに関して難点があるかと心配しましたが、福岡入管、熊本の支局と適宜使い分けているようでしたので全くの杞憂でした。
古物商許可申請代行の行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均


我妻 様
5.0
1年前
古物商の区分
個人
古物の品目
皮革・ゴム製品類
古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアを見て料金を見て1番安かったので依頼してみました。 チャットでのやり取りもスムーズで説明もわかりやすかったです。 料金が安いのにサービスの質がとても高くて、この方に頼んで本当に良かったです。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。
すぐ対応してくれます
とても早いです
安いです
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依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
田邊 様
5.0
11か月前
古物商の区分
個人
古物の品目
衣類
今回は古物商申請代行のお願いをしました。知識もなくどうしていいのか分からなかったのですが、とても親切に優しく丁寧迅速に対応して頂きました。無事古物商許可証も取得することができました。 本当にありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします!
とても温かみのある対応でした
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
matsuda 様(40代 男性)
5.0
27日前
古物商の区分
個人
古物の品目
衣類
今回は古物商許可証申請のため、こちらの先生にご依頼させていただきました。 面談では親切丁寧に説明していただきとても分かりやすかったです。 自宅から近くに事務所があるという安心感も決め手になりました。 これからどうぞ宜しくお願いいたします。
チャットでのやり取りはとてもスムーズで分かりやすく対応していただきました。
書類の説明等丁寧にしていただきました。
納得のいく料金説明をしていただき満足しております。
こちらの仕事が終わってからの時間にも関わらず面談していただきとても助かりました。
面談中に書類の説明や記入事項等、スムーズに進めていただきました。
初対面から気さくにお話させていただき緊張もすぐにほぐれました。
依頼したプロ行政書士おおとり事務所
村橋 様(40代 男性)
5.0
17日前
古物商の区分
法人
古物の品目
道具類
今回は法人での古物商許可申請代行をお願いしました。 ミツモア内の料金や口コミ、プロフィールに記載されていた実績などを見て依頼しましたが、結果的にこちらへお願いして良かったです。 チャットでのやり取りが非常にスムーズで、こちらの質問にも分かりやすく丁寧に説明してくださいました。 個人の古物商返納から法人申請への切り替えについても安心して進めることができ、申請後の流れや注意点なども丁寧にご案内いただけました。 また、古物商プレートの手配まで対応していただき、とても助かりました。 古物商申請を考えている方にも安心しておすすめできる行政書士事務所だと思います。
依頼したプロコクア行政書士事務所
グローバルユニコム株式会社 様(50代)
5.0
3日前
古物商の区分
法人
古物の品目
自動車
今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
プロからの返信
この度はご依頼いただき、また嬉しい口コミをありがとうございます。 安心してお任せいただけたとのお言葉、大変励みになります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 この度は誠にありがとうございました。
依頼したプロワークスハブ行政書士事務所
まずは、事業内容・営業所の所在地・取扱予定の商品・ネット販売の有無などを確認します。 その後、必要書類をご案内し、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請準備を進めます。書類が整い次第、管轄警察署へ申請し、審査を経て許可の連絡が入ります。 申請後の審査期間は、一般的に40日程度が目安です。ただし、管轄警察署の状況や書類の補正内容により前後することがあります。 手戻りが生じないよう、最初の確認段階からスピーディーかつ丁寧に進めます。
地域によって多少違いますが、おおよそ40日程度とお考えください。
①必要書類の確認と作成 ②管轄の警察署へ申請書一式を提出 ③警察による審査期間(約40日ほど) ④審査が完了して許可が下りると、警察署から許可証の交付 なお、許可証の受け取りは原則として申請者ご本人様が警察署へ出向いて行う必要があります。
ご相談・書類作成(約1〜2週間)→警察署へ申請→審査期間(40〜45日)→許可証受け取りの流れです。申請から許可証取得まで約2ヶ月が目安です。審査期間中の警察署とのやり取りも当事務所が対応いたします。
まず、許可が必要な営業内容か、営業所所在地、取扱品目、管理者の有無を確認します。その後、必要書類の収集、申請書作成、管轄警察署への申請を行います。受理後の審査はおおむね40日前後が目安です
①どの内容で申請するかや、申請書類の記載内容のヒアリングを行います。 ②当職で必要書類を作成いたします。データ納品の場合はこの時点で業務終了となります。 ③提出まで代行する場合は、必要書類を収集いたします。お客様ご自身で収集いただく場合もあります。 ④管轄の警察署に申請書を提出します。 ⑤申請から約40日後、申請の可否が分かりますので、許可がおりた場合はご自身で(代行も可能です)古物商許可証を受け取っていただきます。
①ご依頼 ②管轄の警察署に相談 ③必要な書類等をお知らせ、資料収集 ④申請書等作成 ⑤申請 ⑥許可証受領 ⑦許可証をご依頼者様宛に郵送 の流れを取ります。 申請から結果が分かるまでは、1か月程度かかります。
まずご相談で、要件を満たすか・営業所の状況などを確認します。ご依頼後、必要書類の収集・作成を行い、書類が整い次第、営業所を管轄する警察署へ申請します。申請から許可証の交付まで、おおむね40日前後(土日祝を除く)が目安です。地域や警察署により前後します。各段階で状況をお伝えしながら進めますので、ご安心ください。
■ 個人(申請者と管理者) ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ■ 法人(役員全員と管理者) ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款の写し ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ※公的証明書は、発行から3か月以内のもの
住民票(本籍地記載)・身分証明書(本籍地役場で取得)・営業所の賃貸借契約書が主な必要書類です。略歴書・誓約書は当事務所で作成します。法人の場合は登記事項証明書等も必要です。詳細はヒアリング時にご案内します。
個人の場合は、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所の使用権限が分かる資料、URLを使う場合の資料などが必要になることがあります。法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員・管理者関係の書類も確認します。
ご依頼者様には、 ・本籍地入りの住民票写し ・身分証明書 のご準備をお願いしています。 その他、事情によっては、診断書や上申書などが必要なことがあります。 当事務所では、管轄の警察署と相談し、ご依頼者様に必要な書類の一覧表や、各種様式をお送りしています。 ご依頼者様には、書類を取得していただいたり、様式に記入したりし、当事務所までご返送いただいております。
住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得するもの)、営業所の使用権原を示す書類(賃貸の場合は契約書など)、URLを使用して取引する場合はその使用権限を示す資料などが必要です。お客様にご用意いただくものと、こちらで取得・作成できるものを切り分けてご案内しますので、ご負担は最小限で済みます。まずは現在の状況をお聞かせください。
主に以下の書類をご用意いただく必要があります。 1.住民票(本籍地記載のもの) 2.身分証明書(本籍地の市区町村発行) 3.略歴書・誓約書(ひな型をご提供し、書き方も丁寧にご説明します) 4.URLの使用権限を疎明する資料(ネット取引を行う場合) その他必要な書類はご依頼後に丁寧にご案内しますので、お気軽にご相談ください。
役所の公的書類(住民票など)は当事務所で代行取得するため、お客様には「お手元にあるもの」のみご準備いただきます。 ・ご本人確認書類(運転免許証など)のコピー ・略歴書のメモ(過去5年分の簡単な職歴) ・委任状へのご署名 状況に応じて、使用承諾書やネット販売のURL資料などが必要になる場合もございますが、その都度わかりやすくご案内いたします。
虚偽の内容での申請、名義貸し、実態のない営業所での申請、許可取得前の営業開始を前提としたご依頼には対応できません。 また、古物営業法上の欠格事由に該当する可能性がある場合や、営業所の使用権限を確認できない場合は、申請前に慎重な確認が必要です。 「自分の場合に申請できるか分からない」という段階でもご相談いただけます。対応可否を含めて、事前に確認いたします。
大変失礼ですが、古物商許可申請者には過去の犯罪履歴等により欠落者となってしまう事がございます。 ご依頼後にしっかりヒアリングさせて頂きます。
・法人の場合、定款の目的に古物商等の記載がない場合 ・在留資格が古物商許可申請に対応していない場合 ・営業所が確保できていない場合(独立スペースがない、賃貸・マンションで使用許諾がない、営業目的で使えない物件) ・欠格事由に該当する場合
古物営業法等で罰金以上の刑を受けてから5年未満の方、成年被後見人の方、住所不定の方は許可申請ができません。法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないことが条件です。該当するか不安な方もまずご相談ください。
申請者や管理者が欠格事由に該当する場合、営業所の実態や使用権限が確認できない場合、虚偽内容での申請、不正目的のご依頼は対応できません。内容を確認し、申請が難しい場合も理由を丁寧にご説明します。
物商許可には法律上の要件があり、たとえば過去に一定の犯罪歴がある方、破産して復権していない方など、欠格事由に該当する場合は、許可を受けられないことがあります。また、手続きに必要な情報のご提供にご協力いただけない方、営業所として使用する物件について古物用としての使用許可が得られない方も、お引き受けが難しくなります。ご自身が該当するか不安な場合も、まずはご相談ください。要件を満たすかどうかから、一緒に確認いたします。
古物商許可申請には法律上の欠格事由があり、以下に該当する場合はご申請いただけません。 1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない方 2.一定の犯罪歴がある方 3.住所不定の方 「自分が該当するかどうかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。丁寧にご説明いたします。
法律の「欠格事由」に該当する場合や、営業所の実体が確保できない場合はお引き受けできません。 【対応できない主な例】 ・過去5年以内に特定の犯罪(窃盗など)で罰金以上の刑を受けた方 ・破産手続開始の決定を受け復権を得ていない方 ・実体のないバーチャルオフィスを営業所とする場合 ご依頼前のヒアリングでこれらをしっかり確認し、無駄な費用が発生しないよう事前にお伝えいたします。
ネット販売を行う場合は、販売方法や使用するURLの確認が必要になることがあります。実店舗のみの場合と比べて、URLの使用権限資料など追加確認が必要になる場合があるため、内容に応じて事前にご案内します。
ネットの場合は、追加で資料が必要な場合があります。 当事務所単独でで準備できる場合もあれば、ご依頼者様の署名が必要な場合もあります。 なお、費用は変わりません。
ンターネットを利用して取引を行う場合は、申請の際にそのURLと、ホームページの使用権限を示す資料(プロバイダからの通知書やドメイン登録情報など)を追加でご用意いただく必要があります。手続きの基本的な流れは変わりませんが、この確認作業が加わります。費用については、内容を確認のうえ事前に明確にご案内しますので、ご安心ください。
ネット販売を行う場合、使用するURLの届出が追加で必要となりますが、費用は変わりません。URLの届出についても丁寧にサポートしますので、お気軽にご相談ください。
ネット販売(ヤフオク!など)を行う場合、警察へ「URLの届出」が追加で必要です。 申請時に、そのURLを正当に使用できる権限があることを証明する資料(プロフィール画面のコピー等)を提出します。 こちらの資料準備も当事務所でサポートいたします。 なお、当事務所では基本的なネット販売(1〜2サイト程度)のURL追加手続きは「基本料金内」に含めております。 追加費用は発生いたしませんのでご安心ください。
ECサイトやフリマサイトを使用する場合、URLの資料を提出する必要があります。 弊社では1件までは通常料金に含まれており、2件目以降は1件につき1,100円の追加料金をいただいております。
基本的に、ネット販売の有無によって法定費用は変わりません。 ただし、ネット販売を行う場合は、 ・ホームページURL ・利用予定のECサイト情報 ・営業実態の確認 などを申請時に確認する場合があります。 また、営業内容によっては追加確認や補足資料が必要となるケースがあります。
基本料金には書類作成・警察署への申請代行・受け取りが含まれます。法人で役員が複数名の場合・営業所が複数ある場合・URL登録が必要な場合・書類取得代行をご希望の場合は追加費用が発生します。警察署への登録手数料は別途実費です。
基本対応には、営業内容の確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請手続きのサポートを含みます。役員が多い法人、営業所が複数ある場合、ネット販売のURL確認、遠方対応、追加書類が必要な場合は別途費用が発生することがあります。費用は事前にご案内します。
基本料金(報酬)での対応は、次のとおりです。なお、別途申請手数料がかかります。 ・ご依頼者様にご準備いただく添付書類のご案内 ・添付書類の整理 ・申請書の作成 ・申請、補正 ・許可証受領 ・ご依頼者様へ許可証の発送 追加費用が発生する場合は、次のような場合が考えられます。 ・ご依頼者様に関する証明書(住民票、身分証明書、謄本など)の取り寄せ ・現地調査が必要な場合の実費 ・ご依頼者様の事情により追加で書類が必要な場合(医師による診断書、意見書など)の取得費用
基本料金には、書類の作成・必要書類の収集サポート・警察署への申請までが含まれます。追加費用が発生する主なケースは、役所で取得する書類の実費(住民票・身分証明書などの手数料)、複数の営業所がある場合、URL確認資料の取得代行が必要な場合などです。ご依頼前に、総額がいくらになるかを明確にお見積もりしますので、後から想定外の費用が発生することはありません。
基本料金は以下の通りです。 【個人】報酬20,000円+申請手数料19,000円=合計39,000円 【法人】報酬35,000円+申請手数料19,000円=合計54,000円 基本料金には書類作成・申請代行・必要書類のご案内・ひな型提供・書き方説明が含まれます。 追加費用が発生するケースは、警察署が遠方の場合の出張費のみです。事前にお見積りしますのでお気軽にご相談ください。 なお、許可証の受取代行についてもお気軽にご相談ください。
基本料金(書類作成代行プラン)に含まれる内容】 事前のご相談、および警察署へ提出する申請書類一式の作成となります。 【追加費用となるオプション等】 ・警察署への申請提出・受領代行(フルサポートプラン) ・役所での公的書類(住民票など)の取得代行 ・法人申請で役員が複数名いる場合 ・賃貸の事情等で誓約書など特殊な書類作成が必要な場合 【別途かかる実費】 ・警察署への法定手数料(19,000円) ・郵送費 ※事前の明確なお見積り・ご説明なく追加費用を請求することは一切ございませんのでご安心ください。
弊社では警察への事前相談→書類作成・収集→申請→許可証交付後の受取まで、一括して代行を承っております。 一部オプション料金については以下の通りとなっています。 【オプション料金】 ・住民票、身分証明書は甲代行費用:3,300円(1人につき) ・特急料金:2,200円~5,500円 ・遠方料金:1,100円~11,000円 →弊社から概ね1時間を目安に段階的に加算 ・URL(2件目以降):1,100円(1件につき)
【基本料金に含まれる内容】 ・必要書類のご案内 ・ヒアリング対応 ・申請書類の作成 ・警察署への申請代行 ・申請完了後のご連絡 【追加費用が発生する主なケース】 ・住民票等の取得代行をご希望の場合 ・遠方警察署への申請 ・複数営業所での申請 ・法人役員数が多い場合 ・営業所使用承諾など追加確認が必要な場合 ・大幅な内容変更や再提出対応が必要な場合 ※別途、法定費用19,000円が必要となります。
我妻 様
5
古物商許可申請代行の行政書士
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田邊 様
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古物商許可申請代行の行政書士
11か月前
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