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古物商許可申請代行の行政書士
我妻 様
1年前
「短い期間ですぐに取得したい」「自分で申請をしたら却下されてしまった」という人も、手間がかかる申請は行政書士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。
ただ全国には大手から地域密着まで数多くの行政書士がいるため、割安でていねいな行政書士を見つけることは難しく思えます。そこで行政書士の料金相場、古物商許可の取得方法、おすすめの古物商許可申請代行の行政書士などをまとめて解説しました。
古物商許可の申請代行の料金は行政書士によって差が大きいですが、平均は15,000円です。行政納付手数料としてが19,000円が別途必要になります。
| 古物商許可の申請代行 | 11,315~32,575円 |
古物商許可とは「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。
古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。
行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。
| 行政書士に依頼する | 自身で申請を行う | |
| 欠格要件の確認 | ヒアリングにより行政書士が確認 | 要件を自身で調査し、確認 |
| 取り扱う品目に応じた 書類の準備 | ヒアリングにより行政書士が確認 行政書士に書類取り寄せを 依頼することも可能 | 必要な書類の調査と 書類の取り寄せを自身で行う |
| 申請書類の記入 | 行政書士が作成 | 自身で作成 |
| 警察署での事前打ち合わせ ・申請の実施 | 行政書士に代理依頼も可能 | 自身で平日の日中に相談 |
下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。
| 法的な定義 | 当てはまるものの例 |
| 一度使用された物品 | ・読み終わった本 ・古着 |
| 使用されない物品で使用のために取引されたもの | ・未使用の服 ・未開封のゲームソフト |
| これらの物品に幾分の手入れをしたもの | ・ベルト交換した時計 ・バッテリー交換したスマホ |
売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。
| ケース | 具体的な事例 |
| 古物を仕入れ、販売する | 古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する |
| 古物をレンタルする | CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする |
| 仕入れた古物のうち、 使える部品を販売する | PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する |
下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。
ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。
海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。
ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。
古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。
古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。
また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。
以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。
参考文献:昭和二十四年法律第百八号古物営業法
①古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます。
法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。
②取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。
古物の種類には下記の表のように13品目あります。自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。
| 品目 | 具体例 | プレートの表記 |
| 美術品類 | 絵画、書、彫刻 | 美術品商 |
| 衣類 | 着物、洋服 | 衣類商 |
| 時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類 | 時計・宝飾品商 |
| 自動車 | 自動車、自動車の部品 | 自動車商 |
| 自動二輪車・原付 | 自動二輪車・原付の本体、部品 | オートバイ商 |
| 自転車類 | 自転車本体、自転車の部品 | 自転車商 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ | 写真機商 |
| 事務機器類 | レジスター、パソコン | 事務工具商 |
| 機器工具類 | スマホ、タブレット、ゲーム機 | 機器工具商 |
| 道具類 | 家具、楽器、CD、ゲームソフト | 道具商 |
| 皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴 | 皮革・ゴム製品商 |
| 書籍 | 文庫、コミック | 書籍商 |
| 金券類 | 商品券、ビール券 | チケット商 |
上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。
他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。
古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。
上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。
ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。
警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。古物商の取得後に、氏名や住所が変わった場合には古物商変更届を提出しましょう。
総合評価
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高木 様の口コミ
(60代 男性)
古物商許可申請(個人)でお世話になりました。不明点について、丁寧かつ分かりやすくご対応いただき、とても助かりました。一度では分からない場合でも納得できるまでご対応いただけたと思います。こちらにお願いして本当に良かったです。ありがとうございました。
総合評価
4.8
山本 様の口コミ
今回、古物商許可証の取得をお手伝いして頂きました。 現状の進捗や今後の動きについても細かく報告や指示をして頂いてとても安心出来ました。
総合評価
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☆匿名☆ 様の口コミ
(40代 女性)
古物商許可申請代行をお願いしました。 チャットでのやり取りが非常にスムーズで、こちらの質問にも分かりやすく丁寧に説明してくださいました。 また、古物商プレートの手配まで対応していただきとても助かりました。 古物商申請を考えている方にも安心しておすすめできる行政書士事務所だと思います。
総合評価
4.9
近藤秀人 様の口コミ
(50代 男性)
今回は古物商の許可書の申請の書類等をお願いし各安で親切丁寧に素早く対応して頂きまして有難う御座いました。また、ミツモア様を通してなにかのときはお願いしたいいと思っておりますので宜しくお願い致します。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
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中澤 様の口コミ
(40代 女性)
今回はミツモアで古物申請に強い行政書士さんにお願いしようとしたところ選ばせていただきました。私が全然わからないところを丁寧にひとつひとつ、しかもタイムリーに指導してくださり、申請までとてもスムーズに辿り着けました。 すごく信頼できる方だと感じました。またご縁あれば頼みたいと思います。ありがとうございました
古物商許可申請代行の行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
古物商許可申請代行の行政書士
我妻 様
1年前
古物商の区分
個人
古物の品目
皮革・ゴム製品類
古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアを見て料金を見て1番安かったので依頼してみました。 チャットでのやり取りもスムーズで説明もわかりやすかったです。 料金が安いのにサービスの質がとても高くて、この方に頼んで本当に良かったです。 今後また機会があればぜひお願いしたいです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
対応の良さ
すぐ対応してくれます
仕事の仕上がり
とても早いです
料金・費用の納得感
安いです
時間の正確さ
おおよその時間通りです
仕事の速さ
とても速いです
コミュニケーション
こまめにやりとりしてもらえました
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古物商許可申請代行の行政書士
田邊 様
1年前
古物商の区分
個人
古物の品目
衣類
今回は古物商申請代行のお願いをしました。知識もなくどうしていいのか分からなかったのですが、とても親切に優しく丁寧迅速に対応して頂きました。無事古物商許可証も取得することができました。 本当にありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします!
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
対応の良さ
とても温かみのある対応でした
仕事の仕上がり
すぐ対応修正して下さいました
料金・費用の納得感
この価格でこの仕事は他にないと感じた
時間の正確さ
正確
仕事の速さ
迅速
コミュニケーション
とても配慮あり
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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古物商許可申請代行の行政書士
シゲ 様・(30代 男性)
28日前
古物商の区分
個人
古物の品目
衣類
古物商許可の申請代行をお願いしました。 料金や、事前にご提案いただいた文章の分かりやすさなどを見て依頼を決めましたが、実際のやり取りも非常にスムーズでした。 チャットでの質問にも丁寧かつ分かりやすく説明してくださり、連絡もこまめにいただけたので、安心してお任せすることができました。こちらが戸惑いそうな点についても先回りして教えていただき、とても助かりました。 料金以上のサービスを提供していただいたと感じています。 また何か機会があれば、ぜひお願いしたいと思います。
依頼したプロ河野充宏
対応の良さ
仕事の仕上がり
料金・費用の納得感
時間の正確さ
仕事の速さ
コミュニケーション
プロからの返信
このたびは、ご依頼いただき、また大変温かいお言葉をいただき、誠にありがとうございます。 お願い事項にも早速ご対応いただき、おかげさまでお手続きも円滑に進めることができました。 また何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいますと幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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古物商許可申請代行の行政書士
TK 様・(30代 男性)
13日前
古物商の区分
個人
古物の品目
皮革・ゴム製品類
古物商許可の申請でお世話になりました。 最初から最後までとても丁寧で、分からないことも一つひとつ分かりやすく説明していただき、安心してお任せすることができました。 こちらからの質問にも親切に対応してくださり、申請に関することだけでなく、古物商を始めるにあたって必要なことも色々と教えていただけたので、本当にありがたかったです。 手続きも非常にスムーズで、無事に最短で古物商許可を取得することができました! 対応の丁寧さ、分かりやすさ、スムーズさ、どれをとっても大満足です。 また行政書士さんにお願いする機会があれば、迷わず同じ先生にお願いしたいと思っています。 これから古物商許可を取得しようと考えている方には、自信を持っておすすめできる行政書士さんです! 「古物商を取りたいけど、何から始めればいいか分からない」という方は、安心してお任せして大丈夫だと思います。 この度は本当にありがとうございました!
依頼したプロ寺行政書士法人
対応の良さ
仕事の仕上がり
料金・費用の納得感
時間の正確さ
仕事の速さ
コミュニケーション
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 事前確認や必要書類収集など、迅速に対応していただき、スムーズに許可取得まで進めることができました。 今後も許可維持に向けて、ご不明点や変更届などがございましたら、ご相談いただけたら幸いです。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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古物商許可申請代行の行政書士
匿名 様・(50代 男性)
9日前
古物商の区分
個人
古物の品目
道具類
このたびは古物商申請でお世話になりました。最初から最後までとても丁寧に対応していただき、安心して手続きを進められました。質問にも分かりやすく答えていただき、申請もスムーズに完了しました。信頼できる行政書士さんだと思います。古物商許可を検討している方に、ぜひおすすめしたいです。ありがとうございました!とかね。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
対応の良さ
仕事の仕上がり
料金・費用の納得感
時間の正確さ
仕事の速さ
コミュニケーション
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
ご依頼後、チャット等で簡単なヒアリングを行い、当方で申請書類一式をスピーディーに作成します。書類が完成しましたら、管轄の警察署へ提出します。提出後、警察の審査に約40~50日前後かかり、無事に審査が通れば許可証が交付されます。 平日に警察署へ行く時間がない方には、提出と受け取りを丸ごと任せられる「出頭代行プラン」が人気です。
ヒアリング・事前相談:営業形態(個人・法人、取扱品目、ネット販売の有無等)をお伺いし、要件を確認します。 必要書類の準備・作成:お客様にご準備いただく書類のご案内と、当事務所での申請書作成・警察署との事前相談を行います。 管轄警察署への申請:書類一式を揃えて管轄警察署へ申請(提出)します。 警察署での標準審査(約40日):警察側での審査期間が入ります。 許可証の受取:審査完了後、許可証の発行連絡が入りますので許可証を受け取り、業務開始となります。
必要書類が揃い次第、申請書の作成、申請となります。古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。
まず、取り扱う古物の種類、営業所の所在地、販売方法、個人・法人の別などを確認します。対応可能な場合は、料金と必要書類をご案内し、資料が揃った後に申請書類を作成します。 内容をご確認いただいたうえで、主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。申請後は公安委員会による審査が行われ、許可の連絡後に許可証を受領します。必要書類の準備期間や警察署の審査状況、補正の有無によって、完了までの日数は変わります。
STEP1 ヒアリング 営業内容や営業所、管理者、取扱品目などを確認します。 STEP2 必要書類の準備 お客様の状況に応じて必要書類をご案内します。 STEP3 申請書類の作成 ヒアリング内容と必要書類をもとに申請書類を作成します。 STEP4 申請 書類が整いましたら、古物商許可申請を行います。 STEP5 審査・結果 審査の結果、許可となった場合は許可証を受け取ります。
1. 行政書士との面談:まずは行政書士が要件を満たしているか、どのような事業を行うかをヒアリングします。 2. 必要書類の収集・作成:申請に必要な書類一式を準備します。 3. 警察署への申請:書類が全て揃ったら、行政書士が営業所を管轄する警察署にて申請します。 4. 警察署による審査・営業所の確認:警察署(公安委員会)が、審査します。 5. 許可の連絡:警察署より連絡が入ります。警察署にて許可証を受け取ります。
A. まずは営業内容や営業所の状況をお伺いし、必要書類をご案内します。その後、住民票や身分証明書などの必要書類をご準備いただき、当事務所で申請書類を作成して警察署へ申請します。申請後は警察による審査が行われ、許可が下りると古物商許可証を受け取ることができます。一般的には申請から許可まで約40日程度かかります。当事務所では、書類準備から許可証受領まで丁寧にサポートいたします。
①ご依頼 ②管轄の警察署に相談 ③必要な書類等をお知らせ、資料収集 ④申請書等作成 ⑤申請 ⑥許可証受領 ⑦許可証をご依頼者様宛に郵送 の流れを取ります。 申請から結果が分かるまでは、1か月程度かかります。
ご依頼者様側で主にご準備いただくものは、以下のとおりです。 ・住民票 ・身分証明書 ・略歴書(必要な場合) ・誓約書への署名 ・営業所情報 ・賃貸契約書(営業所が賃貸の場合) ・使用するホームページ・ECサイトURL ・委任状への署名押印 法人申請の場合は、追加で ・定款 ・法人登記簿謄本 ・役員全員分の資料 などが必要になります。 必要書類は営業形態や申請内容によって異なるため、詳細はヒアリング後にご案内いたします。
主に、住民票、身分証明書、略歴に関する情報、営業所に関する資料などをご準備いただきます。 法人で申請する場合は、法人の登記事項証明書、定款、役員に関する書類などが必要になります。ネット販売を行う場合は、URLやショップページ、URLの使用権限を確認できる資料が必要になることがあります。 必要書類は、個人・法人、営業所の状況、販売方法によって異なりますので、最初に状況を確認したうえで、準備すべきものを分かりやすくご案内します。
ご質問ありがとうございます!当事務所へご依頼いただいた場合、面倒な公的書類の取得代行や書類作成を行いますので、お客様の手間を最小限に抑えられます。 【お客様にご準備・ご対応いただくこと】 誓約書へのご署名(当事務所が作成した用紙へサインするだけです) 本籍地の身分証明書・住民票(※取得代行も承ります!) 身分証(免許証等)のコピー 賃貸の場合は使用許諾の確認 「本籍地が遠くて書類が取れない」「誓約書の書き方が不安」という方も丸投げで安心です!まずはお気軽にご相談ください。
法人の場合は定款。 それ以外はヒアリングで確認し、弊社で準備させていただきます。
■ 個人(申請者と管理者) ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ■ 法人(役員全員と管理者) ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・定款の写し ・本籍地が記載された住民票の写し(マイナンバー・続柄の記載がないもの) ・本籍地で取得する身分証明書 ・略歴書作成のための職歴情報(5年間分) ・誓約書への自署 ※公的証明書は、発行から3か月以内のもの
住民票(本籍地記載)・身分証明書(本籍地役場で取得)・営業所の賃貸借契約書が主な必要書類です。略歴書・誓約書は当事務所で作成します。法人の場合は登記事項証明書等も必要です。詳細はヒアリング時にご案内します。
個人の場合は、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所の使用権限が分かる資料、URLを使う場合の資料などが必要になることがあります。法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員・管理者関係の書類も確認します。
・住民票(本籍地記載、マイナンバーなし) ・身分証明書(本籍地で取得するもの)
法律に触れるケースや虚偽のケースはお断りさせていただいております。
原則として多くの案件に対応可能ですが、古物営業法上の欠格事由に該当する場合や、営業所の要件を満たしていない場合は許可取得が難しいことがあります。まずは状況をお伺いし、申請可能かどうかを無料でご案内いたします。
主に以下のケースでは許可が下りないため、お受けできない場合がございます。 ①法律上の「欠格事由」に該当する方(過去5年以内に特定の犯罪で処罰された、破産して復権していない等) ②営業所の要件が満たせない場合(賃貸物件で大家さんから古物営業の承諾がどうしても得られない等) ただし、②の物件問題に関しては、現役不動産エージェントの知見を活かし、大家さんへの説明方法など解決の糸口を探ります。自己判断で諦めず、まずは一度ご相談ください。
古物商許可には法律上の要件があるため、欠格事由に該当する場合など、許可要件を満たさないケースでは申請をお受けできない場合があります。また、営業状況や取扱う古物の種類などによっては、申請前に追加の確認や書類が必要になることがあります。特に取扱い品目によっては実務経験が求められる場合があり、その内容に応じて個別に確認・対応が必要となります。さらに、過去に古物商許可を取得されている場合には、通常の新規申請とは異なる確認事項が発生することがあります。
古物商許可申請には法律上の欠格事由があり、以下に該当する場合はご申請いただけません。 1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない方 2.一定の犯罪歴がある方 3.住所不定の方 「自分が該当するかどうかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。丁寧にご説明いたします。
基本的な古物商許可申請は幅広く対応しています😊✨ ⚠️ 法令上、許可を取得できない事由がある場合 ⚠️ 必要書類を準備できない場合 ⚠️ 営業所の使用権限を確認できない場合 ⚠️ 虚偽の内容で申請する場合 などは、お受けできないことがあります。 📌「自分の場合は申請できる?」というご相談もお気軽にどうぞ😊✨
古物商許可が取得できない主なケースは以下の通りです。 欠格事由: 禁錮以上の刑や特定の犯罪歴がある、または破産手続き中で復権していない方。 営業実態の欠如: バーチャルオフィスや一時的な貸しスペースなど、独立した営業の実態がない場合。 定款目的の不備: 法人の場合、定款の事業目的に「古物営業」の記載がない。 使用権限の不明確: 賃貸物件で、大家さんからの「古物営業使用承諾書」が得られない。 物件選びが非常に重要です。契約前にぜひご相談ください。
古物営業法で定められた「欠格要件」に該当する場合は、許可を取得することができません。 (例:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方、過去5年以内に特定の犯罪で罰金刑以上の処罰を受けた方、暴力団関係者など) ※ご自身が該当するか不安な場合は、事前の無料ヒアリングで確認いたしますので、お気軽にご相談ください。
当事務所の手続代行費用につきましては、ネット販売(ホームページやオークションサイト等での取引)の有無によって変更はございません。ただし、ネット販売を行う場合は以下の点手続きが追加されます。URLの届出(追加手続き):使用するオークションアカウントや独自ECサイトのURL(ドメイン)が本人名義のものである証明書類(ドメイン割当通知書やドメイン登録情報の画面印刷等)を提出する必要があります。ネット販売(独自サイト)を行う場合、許可取得後にサイト上へ古物商許可番号等の標識表示義務が発生します。
ネット販売を行う場合は、URL(ホームページに関する事項)の届出が必要となります。
古物商許可の申請手数料は、ネット販売の有無だけで変わるものではありません。ただし、ウェブサイトやインターネット上の販売ページを利用して古物を取引する場合は、申請書へのURLの記載や、URLを使用する権限が分かる資料が必要となることがあります。 販売サイトの利用状況やURLの確認に追加対応が必要な場合は、行政書士報酬が変わることがあります。ネット販売を予定している方は、使用するサイトや販売方法を事前にお知らせください。
ネット販売を行う場合も、通常1URLまでは基本料金に含まれます。 Webサイト等を利用して古物の取引を行う場合は、URLに関する事項の記載や、URLの使用権限を確認する資料が必要となる場合があります。 2URL目以降は、1URLにつき1,100円(税込)の追加料金となります。
当事務所では、ネット販売がある場合にも、費用は変わりません。
A. 古物商許可そのものの申請手続きや警察署へ納める申請手数料は、ネット販売を行う場合でも基本的に変わりません。ただし、インターネットを利用して販売する場合は、申請時に使用するホームページやECサイト、オークションサイト等の情報が必要になることがあります。また、営業形態によって準備する資料や確認事項が異なる場合があります。当事務所では、ネット販売の有無を含めた営業内容を確認し、適切な申請手続きをサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
ネットの場合は、追加で資料が必要な場合があります。 当事務所単独でで準備できる場合もあれば、ご依頼者様の署名が必要な場合もあります。 なお、費用は変わりません。
ンターネットを利用して取引を行う場合は、申請の際にそのURLと、ホームページの使用権限を示す資料(プロバイダからの通知書やドメイン登録情報など)を追加でご用意いただく必要があります。手続きの基本的な流れは変わりませんが、この確認作業が加わります。費用については、内容を確認のうえ事前に明確にご案内しますので、ご安心ください。
【基本料金15,000円に含まれるもの】申請書類一式の作成、書類の郵送、申請・手続きに関するご質問への対応。法人申請でも追加費用はいただきません。【追加費用が発生するケース】営業所が複数ある場合は、1箇所追加につき3,000円。なお、住民票・身分証明書等の取得費用(実費)および警察署への申請手数料(19,000円程度)は別途お客様のご負担となります。
基本料金には、申請内容の確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請準備のサポートを含みます。 警察署に納付する申請手数料19,000円、住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得実費は、原則として別途必要です。 また、法人役員の人数が多い場合、営業所資料の確認に追加対応が必要な場合は、追加費用が発生することがあります。 正式な金額は、ご状況を確認したうえで事前にご案内します。
基本料金には書類作成、公的書類取得代行、警察署への申請代行が含まれます。追加費用は本籍地等の公的書類の取得実費、交通費、法人の役員増員や複数拠点等の場合のみ発生します!
警察署協議、書類作成、申請、許可証受領まで基本料金に含みます。 証明書類の実費、郵送費用、交通費等の実費はご負担いただきます。 役員が3名以上の場合、ネット販売先が2か所以上の場合。
基本料金には書類作成・警察署への申請代行・受け取りが含まれます。法人で役員が複数名の場合・営業所が複数ある場合・URL登録が必要な場合・書類取得代行をご希望の場合は追加費用が発生します。警察署への登録手数料は別途実費です。
基本対応には、営業内容の確認、必要書類のご案内、申請書類の作成、管轄警察署への確認、申請手続きのサポートを含みます。役員が多い法人、営業所が複数ある場合、ネット販売のURL確認、遠方対応、追加書類が必要な場合は別途費用が発生することがあります。費用は事前にご案内します。
住民票や身分証明書の取得代行も依頼される場合は追加料金をいただいております。