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古物商変更届は忘れずに提出!いつ出せば良い?遅延理由書って何?

最終更新日: 2023年05月02日

リサイクルショップやヤフオクなどで商品を転売して利益を得ている場合、古物商の許可を取得しなければなりません。

必要書類を収集して警察署に古物商の許可申請を行い、やっと古物商の許可を取得したとしても、古物商の許可は取得したから終わりではないと理解しておくことが必要です。

古物商許可を取得して中古品の売買業を行う場合、氏名や住所が変わった場合などは経由警察署に古物商の「変更届」や「書換え申請」を提出することが必要になるからです。

そこで、古物商の変更届けとはどのようなときに必要になるのか、届出の方法などについて確認しておきましょう。

古物商の変更届とは?

古物商 変更届
内容に変更が出たときは(画像提供:Indypendenz/Shutterstock.com)

古物商の許可申請を行い、書類の不備などがない場合には、申請から40日程度で許可、または不許可の連絡が届きます。許可されると、古物商許可証が交付されることになりますので、申請した警察署に許可証を受取りにいくことになるでしょう。

古物商許可証に記載のある事項として、

  • 名称もしくは氏名
  • 居所もしくは住所
  • 代表者の氏名
  • 代表者の住所
  • 行商を行うか行わないかの有無について

が挙げられます。

古物商許可の申請内容に変更があった場合、「変更届」や「書換申請」が必要です。書換申請が必要なのは、許可証に記載のある上記の項目に変更が生じたときです。

なお、古物商の変更届や書換え申請を行うには、それぞれ期限が設けられている点に注意しましょう。

古物商変更届はいつ提出?

変更があってから14日以内に行う必要がありますが、登記事項証明書を取得しなければならない場合には、20日以内までに延長されます。

期限をカウントする場合に注意したいのは、登記事由が発生した日から起算するという点です。

ただし、本店移転の登記申請を行い、実際に登記が完了するまで2週間以上かかることもあります。

仮に7/10に本店移転するリサイクルショップA店であれば、本来は7/30までに古物商変更の手続きが完了すれば問題ありません。しかし、本店移転の登記申請から完了まで2週間以上かかることもあります。仮に2週間かかった場合、登記の完了日は7/24になるので、登記事項証明書を取得しても古物商変更届を完了させるまで6日しか残らず、かなり綿密なスケジュールの中で手続きを行うことになってしまうでしょう。

本店を移転する前に古物商変更届の手続きを行うことも視野に入れ、早めに登記の申請を行うことが必要です。

古物商変更届の提出先は?

古物商変更届を行うのは、管轄している警察署の防犯係です。警察署を経由し、公安委員会に届出が行われる仕組みになっています。

古物商許可を取得して、はじめて営業所を移転する場合、申請先は移転先を管轄する警察署ではなく、最初に許可を受けた移転元の警察署ですので間違わないようにしましょう。

古物商変更届けと書き換えの違いは何?

古物商許可を申請したときに提出した情報と違った状況になった場合、届出を行う必要がでてくるのが「変更届」です。さらに、その変化した状況によってすでに発行されている古物商許可証の記載内容まで修正しなければならない場合には「書換申請」を行うことが必要になります。

たとえば、複数の都道府県の公安委員会で許可を取得している古物商が、名称(法人)もしくは氏名(個人)、居所(法人)もしくは住所(個人)、法人の場合は代表者や役員の氏名や住所に変更があった場合は、いずれかの都道府県の公安委員会に変更届出を行います。

許可証の書き換えが必要になる場合は、変更届出と別で許可を取得したすべての公安委員会に対して書換申請を行うことが必要です。

古物商変更届を提出する期間

古物商許可自体には期限はないが

また、書換申請を行う場合には、古物商許可証に追記する形で変更を行いますので、書換申請手数料1,500円を納付することが必要です。変更届を行う場合には手数料はかかりません。

さらに、建設業許可や宅建業免許などは期限がありますので、一定期間を過ぎると更新手続きが必要になります。古物商許可については期限が設けられていませんので、更新手続きを行う必要はありません。

しかし、申請内容に変更が生じた場合は提出する期間が定められていますので、その点は注意をして手続きを行いましょう。

個人から法人への切り替えには注意

個人で古物商許可を取得して事業を行っていた人が、会社を設立して法人として古物商事業を行う場合もあるでしょう。

変更届や書換申請などを行えばすむと思いがちですが、個人から法人への切り替えは法人として新たに古物商許可を取得しなければならないので注意してください。

古物商の変更届の手続き内容

古物商許可証を書換える必要はなくても、次の事項に変更がある場合には「書換え申請」ではなく「変更届」を提出する必要があります。

古物商変更届の具体的な手続き内容は次の通りです。

  • 主な取扱品目の変更
  • 法人役員の変更
  • 営業所の増設、移転、廃止、名称の変更

主な取扱品目の変更

古物営業法での取扱い品目は13品目に分類されています。この主な取扱品目に変更があった場合には、変更届を提出するようにしてください。

また、営業所で主な取扱品目以外に別の品目を取扱うなど、取扱い品目の変更が生じた場合も変更届が必要です。

法人役員の変更

新しく役員を追加した場合や、役員が辞任した場合、さらには役員が交代した場合、役員の住所の変更があった場合にも変更届が必要になります。

営業所の増設、移転、廃止、名称の変更

営業所の管理者が交代した場合、営業所の管理者の住所が変わった場合、営業所の名称を変更した場合も変更届が必要です。

その他

他にもインターネットで自社のWebサイトを開設して古物営業を行う場合、すでに開設していてURLの変更や閉鎖するにも変更届が必要になりますので忘れないようにしてください。

古物商許可の変更届の書き方は?

古物商 変更届
変更届の書き方とは?(画像提供:Bacho/Shutterstock.com)

変更届は、警察署が発行している所定用紙がありますので、その用紙に変更内容を記載していく形になります。

さらに変更内容によっては、書換申請と同時に提出することになりますので注意しておきましょう。

書換申請と同時に手続きを行う場合には、所定用紙の変更届、書換申請の両方に丸印をつけて提出をすることにより、同時に手続きが可能になります。

書換申請・変更届出書2通(1通は写しで可)が必要ですが、添付する必要書類は変更する内容、個人か法人かによって異なるため確認しておきましょう。

  • 個人として変更があった場合氏名や住所の変更については、戸籍謄本や住民票が必要です。
  • 法人として変更があった場合名称や所在地、代表者、代表者の住所、役員の変更については、法人履歴事項全部証明書や住民票が必要です。
  • 個人と法人どちらも必要な書類営業所の増設や移転があった場合には、新しい営業所の賃貸借契約書の写しが必要です。

また、

  • 役員以外が代表者になる場合
  • 新しく役員を追加した場合
  • 役員の交替があった場合
  • 新しく管理者が追加された場合

などは、

  • 対象となる人の住民票
  • 役所が発行する身分証明書
  • 法務局で発行される登記されていないことの証明書
  • 直近5年間の略歴書
  • 誓約書

なども必要です。

古物商の変更届出忘れはペナルティがある?

古物商の変更届や書換え申請を行う場合、設けられている期限内に手続きを済ませることが必要です。

しかし期限を守るように手続きを行っていたつもりが、必要書類が集まらずに申請期限を過ぎてしまうこともあるようです。

登記が完了するまでには時間がかかる

古物商許可の変更届を行うには、変更の事実が記載された「登記事項証明書(登記簿)」が必要ですが、登記が完了するまで発行されません。

例えば会社の本店を移転すると、本店移転登記が完了するまで数週間かかる場合もありますので、のんびりしていると申請期限が過ぎてしまう可能性もあります。そのため、登記の変更が関係する場合は、迅速に手続きを行うようにしていきましょう。

申請期限と受付時間

変更届や書換申請は、変更があってから14日以内に申請することが必要で、登記事項証明書を添付する必要がある申請は20日以内が期限です。

古物商の変更届、書換申請の受付は、平日午830分から午後515分までなので、時間内に申請を行いましょう。

法人の場合、役員変更などの際には登記の申請も必要になりますので、時間的にも余裕が必要ですので注意してください。

申請期限を過ぎた場合

もしも変更があってから14日以内(または20日以内)に、変更届や書換申請の提出ができなかった場合、「遅延理由書」を提出しなければならなくなります。

遅延理由書を提出しなければ古物商許可の取消しになる可能性もあるため、必ず提出するようにしてください。

なぜ期限を過ぎてしまったのか、警察署で直接状況の説明などを行う必要も出てくるかもしれませんので、煩わしい作業が増えてしまわないためにも期限内に申請を行うようにしましょう。

古物商許可証をなくしてしまったとき

許可証は大切に保管しておきましょう

古物商許可を申請し、許可がおりれば厚紙に布張りした二つ折り黒表示の手帳型許可証を交付してもらうことができます。手帳型ということで、引越しのときなどにうっかり紛失してしまった場合には、どのような手続きになるのか確認しておきましょう。

許可証の再交付申請

許可証を紛失してしまった場合、許可証を再交付してもらう必要があります。

この際、窓口となるのは許可証の交付を受けた警察署ですが、移転して届出を行った後に紛失した場合には営業所の所在地を管轄する警察署となり、いずれも防犯係が窓口です。

持参するのは、再交付申請書(別記様式第4号)を2通(1通は写しで可)、許可者本人であることを確認できる運転免許証など本人確認証です。

また、申請手数料として1,300円必要になります。

許可証の返納届出

もし、個人で許可を受けていたけれど亡くなった場合や、法人で許可を受けていたけれど解散や消滅した場合、古物営業を廃止したという場合などは、取得した許可証を返納することが必要になります。この手続きは任意ではなく義務ですので、必ず行うようにしてください。

窓口は許可証の再交付申請と同様に、許可証の交付を受けた警察署ですが、移転して届出を行った後に紛失した場合には営業所の所在地を管轄する警察署で、いずれも防犯係に届出を行います。

必要となる書類は、返納理由書(別記様式第9号)を2通(1通は写しで可)、取得した許可証、別記様式第5その3URLの届出を行っていた場合のみ)です。なお、申請手数料はかかりません。

古物商許可証とは別に標識も必要

古物商 変更届
標識も取得しよう(画像提供:ImageFlow/Shutterstock.com)

古物商として営業するためには、古物商許可証とは別に古物営業者であることを示す標識も必要です。

標識は警察署からもらえることもあるようですが、多くの場合、自分で標識を取得することになると理解しておきましょう。

古物商防犯組合に加入する、または外注して作ってもらうことになりますが、様式が古物商営業法に適合しているものであれば問題ありません。

標識はプレート形状のものがほとんどですので、店頭や事務所のみえる場所に掲示しておくようにしましょう。

標識の2種類の様式

古物商の標識の様式としては、

  • 古物営業法施行(国家公安委員会)規則で定めるもの
  • 国家公安委員会または公安委員会が承認した様式

の2通りありますので、それぞれの内容を確認しておきましょう。

国家公安委員会規則で定める標識の様式

古物営業法施行規則第10条により定められた様式で、形状や記載内容まで細かい規定があります。要件を満たしていれば自分で作成したものを使用しても問題ありません。

なお、古物商の標識の要件は次のとおりです。

  • 材質は、金属、プラスチックまたはこれらと同程度以上の耐久性を有するものであること
  • 色は、紺色地に白文字であること
  • 公安委員会の許可番号部分は許可証の番号であること
  • 名称部分は営業所、または露店において取り扱う古物の区分を記載すること(2種類以上の古物取り扱いの場合は主として取り扱う古物の区分を記載)
  • 古物商の氏名または名称を記載すること

また、取り扱う古物の区分の記載方法については次のような細かい取り決めがあります。

  • 美術品類については「美術品」
  • 時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」
  • 自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」
  • 自転車類については「自転車」
  • 写真機類については「写真機」
  • 事務機器類については「事務機器」
  • 機械工具類については「機械工具」
  • 道具類については「道具」
  • 皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」
  • 金券類については「チケット」

国家公安委員会または公安委員会が承認した様式

古物営業法施行規則に定めるもの以外にも、公安委員会などから承認を受けた団体が指定する様式も認められています。

該当する団体には、「社団法人日本中古自動車販売協会連合会」や「全国刀剣商業協同組合」「日本チケット商協同組合」などがあります。

古物商の変更届を行政書士に依頼するメリット

古物商 変更届
行政書士が書類が頼れる!(画像提供:The_Molostock/Shutterstock.com)

このように古物商として営業するために必要な古物商許可の手続きはいろいろと面倒です。

本業が忙しく、古物商許可の変更届の手続きまで行うことができないという場合もあるでしょうし、煩雑な手続きが増えて本業に集中できなくなるのは困るという場合もあるでしょう。

しかし、実際に状況が変わった後で古物商許可証の変更届や書換申請が必要だったと気がつくこともあるでしょうし、登記まで行わなければならなければ何から手続きすればよいか判断ができないという場合もあるかもしれません。

そもそも変更届の必要性を知らないというケースもあれば、提出することを忘れてしまっている場合、面倒なので放置している場合はもっと問題です。

せっかく古物商許可を取得して事業を始めたのに、せっかく得た許可が取消になってしまうのはもったいないことです。

そうならないためにも、古物商許可について何か不明な点がある場合、法務手続きの専門家に相談することを検討してみてはいかがでしょう。

行政書士は許可申請や変更手続きの専門家ですので、様々な手続きを任せることにより、面倒な手間を省きスムーズに手続きを進めることができます。

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古物商許可申請の段階から行政書士に依頼すると、許可取得した後で何らかの事項に変更が生じた場合、法務アドバイスを受けることができます。

安心して任せることができる行政書士をみつけることができれば、余計なことに気を取られることなく本業に専念することができますので、古物商許可の変更以外にも、これから取得するという時点で一度行政書士に相談してみてはどうでしょう。

古物商許可に関する手続きなどを相談してみたいけれど、どの行政書士に依頼してよいかわからないという経営者の方、まずはミツモアへ依頼を出してみてください。

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