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大阪府の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。これからも質問等ありましたら連絡してください。
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こちらこそありがとうございました。 いつでもお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。良い方向に向かえばいいですね。
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プロからの返信
わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。許可がおりるまで暫くかかりますが、気になることなどございましたら、何なりとおっしゃってください。 ありがとうございました。
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村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
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とても早いです。
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何でも話せる先生です。
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ゆっくり優しく丁寧に教えてくださいます。
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妥当だと思います。
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とても、早いです。大満足です。
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この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
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今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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とても好感があります。
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丁寧で正確
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納得の範囲内
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時間関係なく連絡が出来ました。
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迅速な対応
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とても丁寧で話しやすい。
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長谷川さま この度はご依頼いただきありがとうございました! また嬉しいお言葉、詳細の口コミありがとうございます! また何かございましたら、ご連絡ください! 今後ともよろしくお願いいたします! 時節柄ご自愛ください!
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原田様 この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました! こちらも原田様のレスポンスが早くスムーズに進められることができました! ご協力いただきありがとうございます! 今後お知り合いの方で古物商許可取得を考えている方がいらっしゃればご紹介いただきたく存じます! 原田様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます! 今後ともよろしくお願いいたします!
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この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。またご縁に恵まれました際は宜しくお願い致します。
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こちらこそ、ありがとうございました。古川様には書類収集などご家族ぐるみで、たくさんご協力頂き、重ね重さね感謝いたします。今後とも宜しくお願いします🙇
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サイト内のチャットの返信は早いです。
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質問したことはひとつひとつ丁寧に返答頂けました。
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電話の際 矢継ぎ早に説明され、専門的なお話等は理解出来なかったのですが、質問しても忙しい為か「あとは検討しといて下さい〜」と早く切りたいような印象でした。 ただし、チャットでは質問したことひとつひとつ丁寧に答えて下さるので、直接やり取りするよりもチャットがおすすめです。
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他の司法書士さんより1万程お安いけれど、問題なく期待以上でした。
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相違点や希望をしっかりと伝え 何度もやり取りすることで、こちらの希望に沿った書類を作成して頂けました。
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とても相談しやすい
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とても分かりやすい
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見積もりの金額とほぼ差異なし
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心ゆくまで相談できた
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高橋様 ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。
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田中さん、コメントありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します!
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最高でした。
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丁寧でとても相談しやすいです。
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ショートメールなどを使用してわかりやすく説明してくれます。
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遠い所から何度も手続きに来て下さって感謝しております。
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大満足です‼
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プロからの返信
この度は御依頼頂きまして誠に有難うございました。 また機会があれば是非宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
お役に立てて何よりです。メッセージのやりとりや必要書類のご用意など、非常に迅速にご対応いただきましたので、スムーズにご依頼を進めることができました。ありがとうございます。 また何かございましたら、いつでもお声がけください。
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プロからの返信
oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 これからは古物に限らず様々な分野でのお手伝いをさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
例えば、個人で申請する場合は住民票が必要ですし、法人で申請する場合は商業登記簿謄本が必要になります。これら添付書類と申請者の現住所が違う場合は、変更していただくか状況により理由書の提出で許可が出る場合がございます。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)