5.0
許認可に強い行政書士
山口 様
1年前
大阪府の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
榮木徳定 様の口コミ
初めての福祉タクシーの許認可申請を依頼しました。丁寧な対応で困難な申請を低価格で完了して頂きました。準備資料もスムーズに取り寄せるようご指示いただきました。大変満足しています。他の案件でも依頼検討しています。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
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5.0
西夲 様の口コミ
(20代 男性)
改姓・転居に伴う車検証の変更について、スピーディに対応いただきました。ありがとうございました。
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橋本 様の口コミ
(30代 男性)
車検の住所変更で大変お世話になりました。 必要な書類を細かく丁寧にご教授頂き、書類が全て揃い次第すぐに動いて頂けたおかげでスムーズに手続きを進めることが出来ました。 また引っ越すことがあれば津波先生にお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
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4.8
アイテック機工合同会社 様の口コミ
出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。
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4.9
権藤 様の口コミ
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
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5.0
いせざき 様の口コミ
宅建業登録のお手伝いをいただきました。 先生が不動産業界に明るいことに加え、そのお人柄から気持ちよくスムースに進めることができました。途中、こちらの都合で無理を申し上げる場面があった時も解決策をご提案いただき大変助かりました。
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佐々木 様の口コミ
古物商許可申請を親切、丁寧、迅速に処理していただき、古物商許可証を発行されました。有難うございました。
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4.9
新城 様の口コミ
車の名義変更と住所変更をお願いしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただきました。 質問にも的確で分かりやすくご回答いただき、必要な書類は何か、手続きにどれくらい時間がかかるか等も明確にご教示いただき、とてもありがたかったです。 また何かあれば、次回も依頼させて頂きます。 本当にありがとうございました。
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4.5
安藤 様の口コミ
お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。
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5.0
Natsuki 様の口コミ
今回は、電子入札の設定で大変お世話になりました。 急なお願いや、依頼で色々とお手数をお掛けしたにもかかわらず、大変ご丁寧に対応してもらいました。 また、作業を進めていただいただけでなく、今回依頼したことに関連した知識や情報なども大変わかりやすく教えていただき、心よりお礼申し上げます。 今後も何かとお願いしたいと思います! よろしくお願いいたします。
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有限会社キャプテンフィンガーズ 様の口コミ
非常に丁寧に対応して頂き、助かりました。また、その他の案件があれば、お願いしようと思います。
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4.9
堀田 様の口コミ
的確なアドバイスと説明で 初めての面談で即決 お願いしました。 安心してお任せできました。 早い対応で 満足しております。 お世話になりました ありがとうございます。
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株式会社テレガーメ 様の口コミ
終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。
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4.9
Awashima 様の口コミ
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
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4.7
takuya 様の口コミ
(50代 男性)
駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。
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4.8
株式会社ソーイング 様の口コミ
備品等もご用意いただき、大変助かりました。 これからも、よろしくお願いいたします。
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kotek 様の口コミ
永住権申請の代行をしていただきました。 的確で、スムーズなやり取りで大変助かりました。 今後ともよろしくお願いします。
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大阪府で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
山口 様
1年前
介護タクシーの許認可手続きをお願いしました。迅速かつ丁寧に対応してくださり、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、安心してお任せすることができました。信頼できる行政書士さんです。
依頼したプロ竹内 均
問い合わせに対するレスポンスの良さ
問い合わせに適切に連絡してくれました
相談のしやすさ
気軽に応対してくれます
説明の分かりやすさ
わからないことは、わかりやすく説明してくれます
費用に対する納得感
リーズナブルな値段で対応していただきました
仕事完了までスピード感
官庁には迅速に書類を提出してくださいました
5.0
許認可に強い行政書士
坂﨑運輸株式会社 様・(50代 女性)
4か月前
産廃更新許可申請をお願いいたしました。 親切丁寧早急、全て当てはまる対応をしてくださって、感謝しております! また、お願いしたいとおもっています。 ありがとうございました。
依頼したプロおまかせ行政書士オフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
坂﨑運輸株式会社 様 この度は、産廃収集運搬許可更新のご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、温かいお言葉をいただき大変嬉しく思っております。 迅速に資料をご準備・ご提供いただいたおかげで、スムーズに手続きを進めることができました。 この度は誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
株式会社そらしま 矢葺 様・(50代 男性)
3か月前
依頼した許認可の内容
特区民泊申請
新法民泊から特区民泊への変更をお願いしました。駆け込みで時間がない中動いて頂き、間に合いました。ありがとうございました。
依頼したプロ垣田昇行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
5.0
許認可に強い行政書士
takuya 様・(50代 男性)
2か月前
依頼した許認可の内容
特区民泊
行政書士に依頼する際のお悩み
1ヶ月以内に2件の許認可取得の相談
駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ垣田昇行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
費用も相談に乗ってくれて割安さがあると思います。
仕事完了までスピード感
物凄い速さでした!
5.0
許認可に強い行政書士
株式会社ファミリーホーム 様・(40代 女性)
1か月前
依頼した許認可の内容
宅建業更新手続き
宅建業更新手続きをお願い致しました。膨大な書類をお預けしたにもかかわらず丁寧な対応とお仕事の速さ金額もとても良心的でとても感謝しています。行政書士案件はこれから福原さんにお願いいたします。この度は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ福原行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
このたびは宅建業免許の更新手続きをご依頼いただき、誠にありがとうございました。 迅速かつ丁寧な対応と感じていただけたこと、また費用面についてもご満足いただけたとのお言葉を大変嬉しく思っております。 今後も安心してお任せいただけるよう、分かりやすく丁寧な対応を心がけてまいります。 行政書士業務のことで何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 このたびは誠にありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
本籍地入りの住民票をお持ち頂いた場合でなおかつ、大阪市内の警察署であれば最短で約5日以内の申請が可能です。
古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。
古物商許可の標準的な審査期間は、警察署へ申請してから約40日です。 当事務所では、お客様にできるだけ早く申請いただけるよう、必要書類が揃い次第、追加料金なしで迅速に書類作成・申請手続きを進めます。 「できるだけ早く古物商許可を取得したい」という方も、お気軽にご相談ください。
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。
建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。
旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。
建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請