ONCE行政書士事務所

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複雑な許認可を、分かりやすく確実に。事業の一歩を支える行政書士

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

大阪府大阪市淀川区を拠点に、各種許認可手続きを中心にサポートしている行政書士事務所です。建設業許可、産業廃棄物収集運搬、古物商、民泊、各種営業許可など、事業の立ち上げや運営に欠かせない手続きを数多く取り扱ってきました。制度の説明だけで終わらせず、実務の流れやリスクまで見据えたご提案を大切にしています。複雑で分かりにくい許認可も、状況を丁寧に整理し、スムーズに進められるよう迅速かつ誠実に対応いたします。事業に専念できる環境づくりを、許認可の専門家として全力で支援します。

これまでの実績

● 個人事業主向け 個人事業主様を対象に、建設業許可の新規申請や更新、決算変更届などの手続きをサポートしてきました。 ● 企業・法人向け 中小企業様を中心に、建設業許可の新規取得、業種追加、各種変更届出などの申請業務を担当してきました。 ● その他 事業内容や経営状況に応じて必要な手続きを整理し、スムーズな許可取得・維持を支援しています。

アピールポイント

・建設業許可、産業廃棄物収集運搬、古物商、民泊、各種営業許可など、許認可手続きに特化した実務対応 ・制度説明だけで終わらず、実際の申請・運用を見据えた現実的なサポート ・複数の許認可が絡むケースでも、全体像を整理し一括で対応可能 ・書類作成から提出まで任せられるため、本業に集中できる体制 ・初めての方にも分かりやすく、丁寧かつ迅速な対応を重視

サービス内容・特徴

プロの特長

夜間対応可
初回の電話相談無料
休日対応可能
非喫煙者
夜間・早朝対応可能
初回の対面相談無料

その他の特長

宅建取引業の許可申請代行
産廃収集の許可申請代行

料金

【書類・図面作成】産業廃棄物収集運搬業料金
新規申請80,000円
更新申請60,000円
【書類・図面作成】遊戯場・風俗・接待関連料金
映像送信型性風俗特殊営業70,000円
【書類・図面作成】トラック・軽トラ・霊柩車関連料金
一般貨物自動車運送事業(トラック)300,000円

成約実績

ミツモア利用開始年月

2025年12月

成約日依頼エリア成約金額

対応エリア

大阪府

  • 豊中市
  • 大阪市
  • 吹田市
  • 守口市
  • 摂津市
  • 門真市
  • 池田市
  • 寝屋川市
  • 大東市
  • 東大阪市
  • 箕面市
  • 茨木市
  • 四條畷市
  • 八尾市
  • 交野市
  • 松原市
  • 高槻市
  • 豊能町
  • 枚方市
  • 藤井寺市
  • 柏原市
  • 羽曳野市
  • 高石市
  • 島本町
  • 堺市
  • 泉大津市
  • 大阪狭山市
  • 太子町
  • 忠岡町
  • 能勢町
  • 富田林市
  • 河南町
  • 和泉市
  • 岸和田市
  • 千早赤阪村
  • 河内長野市
  • 貝塚市
  • 熊取町
  • 泉佐野市
  • 田尻町
  • 泉南市
  • 阪南市
  • 岬町

兵庫県

  • 尼崎市
  • 伊丹市
  • 川西市
  • 西宮市
  • 芦屋市
  • 宝塚市
  • 猪名川町
  • 神戸市
  • 三田市
  • 三木市

対応可能な支払い方法

銀行振込

ONCE行政書士事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月〜土

9:00〜19:00

定休日

資格・免許

行政書士 25265925

対応サービス

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