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大阪府柏原市の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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プロからの返信
口コミにご投稿いただきありがとうございました。 今後も、ご不明点があれば、 なんなりと、お気軽にお尋ねください。
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お返事が本当にはやくて安心いたしました☺️
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ものすごく親しみやすく安心しました😌
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。古川様には書類収集などご家族ぐるみで、たくさんご協力頂き、重ね重さね感謝いたします。今後とも宜しくお願いします🙇
プロからの返信
この度のご縁に感謝いたします。お役に立てましてスタッフ一同喜んでいます。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 引き続きサポートさせていただきますので宜しくお願いいたします。
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プロからの返信
村井さま この度はご依頼いただきありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
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この度は有難うございました。 人生の節目にお手伝い出来た事は、私も嬉しく思っております。 また、何か有ればご連絡お待ちしております。 高山
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プロからの返信
この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
プロからの返信
今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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レスポンスが早く、内容も具体的です。
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必要書類に付箋でコメントがありました。
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許可申請費用込みの値段で、かなりお安く感じました。
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対面なしでしたが、問題ありませんでした。
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待ちが発生することはありませんでした。
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こちらのわがまままで聞いていただきました。
プロからの返信
この度は、ご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! 当事務所は、迅速・丁寧な説明を心がけておりますので、kovit様のお言葉は本当に励みになります。 また項目別評価にもコメントを書いてくださいまして本当にありがとうございます。 こちらこそ、URLの疎明資料を用意するためにご協力していただき、誠にありがとうございました。 無事に申請できたのもkovit様のご協力があってこそなので、大変感謝しております。 本当にありがとうございます。 返却致しましたファイル綴じした古物商許可申請書の副本は大切に保管してください。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、また何かございましたら、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! ミツモア70件目の口コミです! 本当にありがとうございますm(_ _)m 当事務所、代表行政書士の谷山は建設業許可専門の行政書士法人&行政書士事務所で修行していた経験がありますので、その経験を活かして当事務所は建設業許可申請に力を入れております。 当事務所は、土日祝営業・早朝夜間対応・2府4県であればご依頼者様又はご相談者様のご都合に合わせて、いつでもどこでもお伺いし、建設業許可申請全般について適切なアドバイスをするというフットワークの軽さを持ち合わせた行政書士事務所でございます。 電話も23時まで対応しておりますので、これからもどんなことでもお気軽に質問してください。 当事務所は、ご依頼者様又はご相談者様と一緒になって考え、適切な提案を致します! 当事務所は、決してご依頼者様又はご相談者様を見捨てるようなことは致しませんので、ご安心いただければと存じます。 このたびは、山根様の迅速なご対応と建設業許可申請書作成に必要な各種書類をご準備してくださったおかげで、スムーズに申請書作成及び申請ができましたので、心より感謝しております。 また、訪問時には優しくご対応をしていただき、本当にありがとうございました。 とてもよい御縁をいただいたと感謝しております。 副本はファイル綴じして返却致します。建設業許可申請書の副本は建設業許可更新時等に必要になりますので、大切に保管してください。 副本とお預かりした書類一式は許可通知書が当事務所に届き次第、ご連絡の上ご返却にお伺いいたします。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、また何かございましたら、よろしくお願い致します。
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この度は、ご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! こちらこそ、三浦様の迅速なご対応に感謝しております。 また、三浦様にご安心してお取り引きしていただけたことが、とても嬉しいです。 当事務所は、迅速・丁寧な説明を心がけておりますので、大変嬉しく思います。 返却致しましたファイル綴じした古物商許可申請書の副本は大切に保管してください。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、またご縁がございましたら、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
高評価をいただき、ありがとうございます。 微力ながらお役に立つことができまして良かったです。 また何かございましたら、いつでもお声がけください。 ありがとうございました。
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良かったです。
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内容が難しかったので時間はかかりました。
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依頼してすぐに作業が進みます。
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安心と信頼があり、気楽に相談できました。
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大変わかりやすかったです。
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納得感は高いと思います。
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迅速な対応ですぐに解決できました。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 産廃収集運搬業許可はローカルルールが多いため、当事務所は地域に合った申請書作成に対応しております。 そして、来年度以降は電子申請がスタートすると言われておりますので、これにも早期に対応し活用してまいります。 またよろしくお願いします。
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とても早かったです。
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話しやすかったです。
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必要書類等分かりつく説明していただけました。
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仕事の依頼が初めてなので相場が分かりませんが、丁寧な対応・手続きの速さなどとても納得しています。
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直接お話ししてから、1週間ほどで完了したのでとても早かったです。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 当方は車庫証明単発でも対応しております。 そして、お客様の喜びが一番と考えております。 今回もお喜びいただけたみたいで、とても嬉しいです。 ありがとうございました。
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プロからの返信
わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。許可がおりるまで暫くかかりますが、気になることなどございましたら、何なりとおっしゃってください。 ありがとうございました。
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プロからの返信
村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
大阪府柏原市で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(238件)
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)