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大阪府千早赤阪村周辺に115人の許認可に強い行政書士がいます

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依頼者数

700万人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

大阪府千早赤阪村の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府千早赤阪村のおすすめ許認可に強い行政書士

行政書士 大阪高槻法務事務所

行政書士 大阪高槻法務事務所

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5.0

(127件)

夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可

高橋 様の口コミ

(40代 男性)

お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。

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佐々木法務事務所

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5.0

(10件)

初回の電話相談無料休日対応可能

株式会社テレガーメ 様の口コミ

終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。

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行政書士ワイズサポート

行政書士ワイズサポート

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5.0

(21件)

非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の対面相談無料産廃収集の許可申請代行

しん 様の口コミ

(50代 男性)

丁寧な対応感謝してます。 安心して依頼できました。 また何かありましたらよろしくお願いします。 信頼できる行政書士さんです。

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武市行政書士事務所

武市行政書士事務所

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4.9

(111件)

夜間対応可休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料初回の電話相談無料非喫煙者宅建取引業の許可申請代行

Awashima 様の口コミ

民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます

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にしのみや福祉こあみ行政書士事務所

にしのみや福祉こあみ行政書士事務所

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4.8

(6件)

夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料休日対応可能宅建取引業の許可申請代行

清藤 様の口コミ

色々と相談になってもらい、誠実に対応していただき助かりました。

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ONCE行政書士事務所

ONCE行政書士事務所

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夜間対応可宅建取引業の許可申請代行産廃収集の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能非喫煙者夜間・早朝対応可能

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行政書士すずらん総合法務事務所

行政書士すずらん総合法務事務所

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夜間対応可産廃収集の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料夜間・早朝対応可能

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行政書士渡邊正和事務所

行政書士渡邊正和事務所

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5.0

(2件)

高橋 様の口コミ

旅館業の許可を取ってもらいました。 素早い対応で、お任せしてよかったです。 新件が出てきてもまたお願いする予定です。

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花田法務事務所

花田法務事務所

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5.0

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吉村 直樹 様の口コミ

建設業許可に関して、丁寧にご説明及び迅速な対応して頂きました。

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大阪府千早赤阪村の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府千早赤阪村で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(243件)

大阪府千早赤阪村

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

山口 様

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5.0

1年前

介護タクシーの許認可手続きをお願いしました。迅速かつ丁寧に対応してくださり、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、安心してお任せすることができました。信頼できる行政書士さんです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

問い合わせに適切に連絡してくれました

相談のしやすさ
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気軽に応対してくれます

説明の分かりやすさ
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わからないことは、わかりやすく説明してくれます

費用に対する納得感
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5

リーズナブルな値段で対応していただきました

仕事完了までスピード感
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5

官庁には迅速に書類を提出してくださいました

依頼したプロ竹内 均

坂﨑運輸株式会社 様(50代 女性)

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5.0

3か月前

産廃更新許可申請をお願いいたしました。 親切丁寧早急、全て当てはまる対応をしてくださって、感謝しております! また、お願いしたいとおもっています。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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プロからの返信

坂﨑運輸株式会社 様 この度は、産廃収集運搬許可更新のご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、温かいお言葉をいただき大変嬉しく思っております。 迅速に資料をご準備・ご提供いただいたおかげで、スムーズに手続きを進めることができました。 この度は誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社そらしま 矢葺 様(50代 男性)

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5.0

2か月前

依頼した許認可の内容

特区民泊申請

新法民泊から特区民泊への変更をお願いしました。駆け込みで時間がない中動いて頂き、間に合いました。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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三井 様

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5.0

2か月前

産廃収集運搬の許可申請をお願いしました。 すごく丁寧に対応していただきとても満足です。 無事許可もおりました。 また機会があればお願いしたいと思います。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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プロからの返信

三井様 このたびは、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 申請にあたりましては、お忙しい中、必要書類のご準備など、ご協力いただきありがとうございました。 ご満足いただけたとのお言葉をいただき、大変励みになります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社ファミリーホーム 様(40代 女性)

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5.0

28日前

依頼した許認可の内容

宅建業更新手続き

宅建業更新手続きをお願い致しました。膨大な書類をお預けしたにもかかわらず丁寧な対応とお仕事の速さ金額もとても良心的でとても感謝しています。行政書士案件はこれから福原さんにお願いいたします。この度は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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仕事完了までスピード感
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5

プロからの返信

このたびは宅建業免許の更新手続きをご依頼いただき、誠にありがとうございました。 迅速かつ丁寧な対応と感じていただけたこと、また費用面についてもご満足いただけたとのお言葉を大変嬉しく思っております。 今後も安心してお任せいただけるよう、分かりやすく丁寧な対応を心がけてまいります。 行政書士業務のことで何かございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。 このたびは誠にありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

依頼したプロ福原行政書士事務所

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大阪府千早赤阪村の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。

はじめまして。行政書士の北野です。 管轄の警察署によって繁忙期であったり又は申請件数が多い時期によって若干違いますが、 大阪の場合は申請から約6週間前後になります。

一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。

都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。

古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。

古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。

40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。

申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。

可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。

はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。

民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。

民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。

参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。

建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。

ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。

建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:7

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:3

お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。

ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。

初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。

専門とする許認可、対応が得意な許認可の種類はありますか?
回答数:3

建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。

旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。

建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請

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