簡単ステップで見積もり取得!無料で行政書士が見つかります

大阪府堺市中区周辺に32人の許認可に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

大阪府堺市中区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府堺市中区のおすすめ許認可に強い行政書士

アルソス行政書士事務所

アルソス行政書士事務所

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4.8

(11件)

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料初回の対面相談無料

アイテック機工合同会社 様の口コミ

出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。

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8/30

定休日

6

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士 大阪高槻法務事務所

行政書士 大阪高槻法務事務所

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5.0

(124件)

夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間対応可

高橋 様の口コミ

(40代 男性)

お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。

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野口行政書士事務所

野口行政書士事務所

このプロへの評価はまだありません。

非喫煙者夜間対応可夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行

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行政書士燈綜合事務所

行政書士燈綜合事務所

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5.0

(2件)

mds 様の口コミ

(30代 女性)

国際結婚で夫の永住申請における書類のチェックをお願いしました。 依頼前の電話相談時よりとても丁寧な対応で、書類チェックに対してもしっかりと丁寧にフィードバックをいただきました。 今回、自分達で必要書類は集めた上で提出前の最終確認のための依頼でしたが、事務所によっては書類を集まるところから依頼する場合と同一料金のところや時間制のところもあり、そういった意味でもとても良心的な金額であったと思います。 平日は夫婦ともに仕事のため、なかなか時間を設けることが難しかったのですが、週末にも対応をいただけたこと、待ち合わせ場所や時間についても、住んでいる場所やこちらの都合を考慮した上でご提案いただきとても助かりました。 配偶者ビザは全て自分達で申請したため、ミツモアも行政書士の先生に依頼するのも初めての経験でした。他の行政書士の方からも多数お話をいただき、山本様の事務所は口コミの件数が依頼時には0件だったこともあり、正直ちょっとだけ依頼をする際に大丈夫かなと悩みましたが、最終的に山本様にご依頼して良かったなと夫婦ともに話しております。 国際結婚で永住申請や配偶者ビザでのご依頼を考えている方、おすすめいたします! 永住申請の結果はこれからになりますが、昨今の状況により、おそらく長期間の返答待ちになると思うので気長に待ちたいと思います。 本当にありがとうございました。

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ONCE行政書士事務所

ONCE行政書士事務所

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夜間対応可宅建取引業の許可申請代行産廃収集の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能非喫煙者夜間・早朝対応可能

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定休日

6

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にしのみや福祉こあみ行政書士事務所

にしのみや福祉こあみ行政書士事務所

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4.8

(6件)

夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料休日対応可能宅建取引業の許可申請代行

清藤 様の口コミ

色々と相談になってもらい、誠実に対応していただき助かりました。

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行政書士すずらん総合法務事務所

行政書士すずらん総合法務事務所

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夜間対応可産廃収集の許可申請代行初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料夜間・早朝対応可能

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5

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12

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愛沢行政書士事務所

愛沢行政書士事務所

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定休日

5

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6

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行政書士 大西 久美子

行政書士 大西 久美子

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4.8

(17件)

夜間・早朝対応可能休日対応可能夜間対応可非喫煙者初回の電話相談無料

深野 様の口コミ

(20代 男性)

細々とした質問にも迅速にお返事をくださり、最後まで丁寧なご対応をしていただきました。 また機会があればお願いしようと思います。

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佐々木法務事務所

佐々木法務事務所

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5.0

(10件)

初回の電話相談無料休日対応可能

株式会社テレガーメ 様の口コミ

終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。

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大阪府堺市中区の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府堺市中区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(255件)

大阪府堺市中区

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

谷田

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5.0

4年前

レスポンスが早く申請までとてもスムーズに対応していただきました。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

佐々木

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5.0

4年前

古物商許可申請を親切、丁寧、迅速に処理していただき、古物商許可証を発行されました。有難うございました。

依頼したプロ杉田行政書士事務所

株式会社EIGHT BRIDGE

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5.0

4年前

メール含め、非常に良く対応していただきました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

山下

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5.0

4年前

わからないことが多かったですが、 真摯に向き合って致けめした! そして、 無事に申請することができました。 ありがとうございました!

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

takuya(50代 男性)

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5.0

23日前

依頼した許認可の内容

特区民泊

行政書士に依頼する際のお悩み

1ヶ月以内に2件の許認可取得の相談

駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5

費用も相談に乗ってくれて割安さがあると思います。

仕事完了までスピード感
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5

物凄い速さでした!

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大阪府堺市中区の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。

古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。

古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。

申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。

本籍地入りの住民票をお持ち頂いた場合でなおかつ、大阪市内の警察署であれば最短で約5日以内の申請が可能です。

古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。

古物商許可の標準的な審査期間は、警察署へ申請してから約40日です。 当事務所では、お客様にできるだけ早く申請いただけるよう、必要書類が揃い次第、追加料金なしで迅速に書類作成・申請手続きを進めます。 「できるだけ早く古物商許可を取得したい」という方も、お気軽にご相談ください。

古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。

民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。

申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)

民泊の申請には、経営者が同じ場所に住んでいる場合と、違う場所に住んでいる場合の申請がございます。違う場所での申請ですと問題なく申請は可能です。

許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。

はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。

建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。

建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:7

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください
回答数:3

お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。

ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。

初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。

専門とする許認可、対応が得意な許認可の種類はありますか?
回答数:3

建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。

旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。

建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請

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