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大阪府堺市中区周辺に29人の許認可に強い行政書士がいます

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700人以上

平均評価4.83

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大阪府堺市中区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。

新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。

たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。

建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。

許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府堺市中区のおすすめ許認可に強い行政書士

アルソス行政書士事務所

アルソス行政書士事務所

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4.8

(11件)

産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行初回の電話相談無料初回の対面相談無料

アイテック機工合同会社 様の口コミ

出張等でなかなか弊社側のレスポンス悪かったのですが 根気良く対応して頂き、また打合せや説明も何度もして頂きました。 許認可取得の流れもスムーズで丁寧でした。 また、宜しくお願い致します。

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24

定休日

31

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士 いしきオフィス

行政書士 いしきオフィス

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5.0

(10件)

非喫煙者産廃収集の許可申請代行宅建取引業の許可申請代行夜間・早朝対応可能休日対応可能初回の電話相談無料

合同会社シャングリラ 菱垣 様の口コミ

大変丁寧に対応していただきました。 また金額も他社様よりお安く見積もりしていただき大変満足でした!

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23

定休日

30

定休日

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初回の電話相談無料休日対応可能

株式会社テレガーメ 様の口コミ

終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。

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武市行政書士事務所

武市行政書士事務所

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4.9

(98件)

夜間対応可休日対応可能夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料初回の電話相談無料非喫煙者宅建取引業の許可申請代行

Awashima 様の口コミ

民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます

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ゆげ行政書士事務所

ゆげ行政書士事務所

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4.9

(230件)

休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料宅建取引業の許可申請代行

藤吉 様の口コミ

迅速丁寧にありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。

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おまかせ行政書士オフィス

おまかせ行政書士オフィス

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5.0

(23件)

夜間対応可産廃収集の許可申請代行休日対応可能非喫煙者夜間・早朝対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料

Natsuki 様の口コミ

今回は、電子入札の設定で大変お世話になりました。 急なお願いや、依頼で色々とお手数をお掛けしたにもかかわらず、大変ご丁寧に対応してもらいました。 また、作業を進めていただいただけでなく、今回依頼したことに関連した知識や情報なども大変わかりやすく教えていただき、心よりお礼申し上げます。 今後も何かとお願いしたいと思います! よろしくお願いいたします。

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安藤 様の口コミ

お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。

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23

定休日

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定休日

30

定休日

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大阪府堺市中区の許認可に強い行政書士を依頼した人の口コミ

大阪府堺市中区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(249件)

大阪府堺市中区

で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ

富永

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5.0

4年前

とても素早く、時間外にも関わらず親切にわかりやすい対応をしていただきました。また、何かあれば是非お願いしたい先生です。本当にありがとうございました。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき恐縮です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

木村

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5.0

4年前

迅速丁寧な対応本当に心強いです。 今後なにかあればお願いしたいと思います。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

植村

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5.0

4年前

親切丁寧で、本来私がするべき相手側との交渉もして頂き大変満足しております。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

匿名希望

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5.0

4年前

慣れない手続きを、簡潔に分かりやすくスピーディーにして頂きました。

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

杉山

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5.0

3年前

最初から最後まで親切丁寧にサポートして頂きました! とても助かりました! ありがとうございました!

プロからの返信

この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

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大阪府堺市中区の許認可に強い行政書士のよくある質問

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?
回答数:8

古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。

古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。

申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。

古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。

アルソス行政書士事務所
アルソス行政書士事務所
4.8

口コミ11

古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。

行政書士リンク法務事務所
行政書士リンク法務事務所
5.0

口コミ5

はじめまして。行政書士の北野です。 管轄の警察署によって繁忙期であったり又は申請件数が多い時期によって若干違いますが、 大阪の場合は申請から約6週間前後になります。

一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。

ライフウィズ行政書士事務所
ライフウィズ行政書士事務所
5.0

口コミ1

都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。

新行政書士事務所
新行政書士事務所
5.0

口コミ2

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?
回答数:8

住所地と違っても問題ありませんが、管理会社と契約するなど宿泊者に対する近隣住民への対応や緊急時対応は必要です。

ケイ・エヌ行政書士事務所
ケイ・エヌ行政書士事務所
5.0

口コミ1

民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。

民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。  その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。

行政書士事務所MY Partners
行政書士事務所MY Partners
5.0

口コミ1

申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。

アルソス行政書士事務所
アルソス行政書士事務所
4.8

口コミ11

要件を満たせば大丈夫です。民泊には、家主居住型と家主不在型があります。家主不在型の民泊においては、個人の生活の本拠でない、または住宅提供者が泊まっていないこと、年間提供日数などが一定の要件を満たすこと、提供する住宅において民泊施設管理者が存在することなどが大きな要件となります。

民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。

東洋法務総合事務所
東洋法務総合事務所

申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)

行政書士BUILD法務事務所
行政書士BUILD法務事務所
5.0

口コミ3

民泊の申請には、経営者が同じ場所に住んでいる場合と、違う場所に住んでいる場合の申請がございます。違う場所での申請ですと問題なく申請は可能です。

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?
回答数:8

建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。

ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。

アルソス行政書士事務所
アルソス行政書士事務所
4.8

口コミ11

申請に必要な書類収集や作成はお客様のお話し、ご相談のヒアリング後、こちらでほとんど行います。ご心配なさらずとも大丈夫です。

建築士事務所登録には、原則として建築士の免許証と管理建築士講習修了証の原本が必要となります。現在は原本提示書類が写しに原本証明をすれば申請できます。

東洋法務総合事務所
東洋法務総合事務所

建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。

行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。

管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。

花田法務事務所
花田法務事務所
5.0

口コミ1

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?
回答数:8

業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。

新行政書士事務所
新行政書士事務所
5.0

口コミ2

結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。

調理行為があれば必要です。 自販機など、缶やパックジュースなどであれば通常の物販と同じで必要ない場合があります。

宍戸行政書士事務所
宍戸行政書士事務所
5.0

口コミ1

そのアパレル店に来られるお客様にドリンクをお出しするだけであれば、許可は原則不要といえますが、WEBなどで宣伝すると、不特定多数の方が来られるようになるかもしれません。 やはり保健所の営業許可を取っておいた方が設備も入れて改装もできたりもするので、カフェスペースを設置する場合は、あらかじめ保健所に相談した方がよいでしょう。

このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)

赤澤善朗
赤澤善朗
5.0

口コミ1

はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。

はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。

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