山口 様
5.0
1年前
大阪府能勢町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
権藤 様の口コミ
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
福田 様の口コミ
(20代 女性)
車検証の住所変更をお願いしました。 現行車検証を紛失していたり、後から希望ナンバーをお伝えしたり、、ご迷惑ばかりおかけしましたが、最後までとても親身に親切にご対応下さりました。 本当にありがとうございました。
しん 様の口コミ
(50代 男性)
丁寧な対応感謝してます。 安心して依頼できました。 また何かありましたらよろしくお願いします。 信頼できる行政書士さんです。
5.0
(10件)
総合評価
5.0
松浦 様の口コミ
わかりやすい説明素早い対応ありがたく感謝しています 対面での説明とてもわかりやすかったです 今後も何かお願いすることがあると思いますので そのときはまた連絡させていただきますので よろしくお願いします 今回は本当にありがとうございました 依頼した背景は、建設業の許可取得の依頼で金額、利便性のよさそれになにより 吹田商工会議所青年部に所属されているのが一番安心できる 点でして私も吹田商工会議所会員でして親しみがあったので 依頼しました間違いなかったです 選んだ決め手は、2番の回答と重複しますが一番の理由は 吹田商工会議所青年部と言うところです 価格のほうも私の想像範囲でしたし 地元吹田で仕事されている点に共鳴うけました 近くなら何か不明なことがあっても 対応可能かなと思いまして選ばせてもらいました
大阪府能勢町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府能勢町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
山口 様
5.0
1年前
介護タクシーの許認可手続きをお願いしました。迅速かつ丁寧に対応してくださり、進捗状況もこまめにご連絡いただけたので、安心してお任せすることができました。信頼できる行政書士さんです。
問い合わせに適切に連絡してくれました
気軽に応対してくれます
わからないことは、わかりやすく説明してくれます
リーズナブルな値段で対応していただきました
官庁には迅速に書類を提出してくださいました
依頼したプロ竹内 均
南 様
5.0
8か月前
行政書士の先生に初めてお願いしましたが、とても丁寧で早く動いていただき、連絡もスムーズに取れるのとこまめに対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました! 何かありましたらまたよろしくお願いいたします。
依頼したプロエノキ行政書士事務所
谷川 様(50代 男性)
5.0
5か月前
依頼した許認可の内容
一般利用運送
利用運送事業を親切・丁寧にして頂き取得する事が出来ました。本当にありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ 至らない点もあったかと思います。 ご依頼ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ神田法務事務所
坂﨑運輸株式会社 様(50代 女性)
5.0
2か月前
産廃更新許可申請をお願いいたしました。 親切丁寧早急、全て当てはまる対応をしてくださって、感謝しております! また、お願いしたいとおもっています。 ありがとうございました。
プロからの返信
坂﨑運輸株式会社 様 この度は、産廃収集運搬許可更新のご依頼いただき誠にありがとうございました。 また、温かいお言葉をいただき大変嬉しく思っております。 迅速に資料をご準備・ご提供いただいたおかげで、スムーズに手続きを進めることができました。 この度は誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロおまかせ行政書士オフィス
三井 様
5.0
1か月前
産廃収集運搬の許可申請をお願いしました。 すごく丁寧に対応していただきとても満足です。 無事許可もおりました。 また機会があればお願いしたいと思います。
プロからの返信
三井様 このたびは、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 申請にあたりましては、お忙しい中、必要書類のご準備など、ご協力いただきありがとうございました。 ご満足いただけたとのお言葉をいただき、大変励みになります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロおまかせ行政書士オフィス
古物商許可申請をしてから許可ぎ降りるまでの審査期間が概ね40日程度あります。
古物商の許可申請を行った場合、申請から許可が下りるまでの期間は通常約40日程度です。 これは、申請を受理した都道府県公安委員会が審査を行うための標準的な期間ですが、申請内容や地域によって多少前後することがあります。 また、書類の不備や追加資料の提出が必要になった場合、さらに時間がかかる可能性がありますので、スムーズな許可取得のためには正確な書類作成と事前準備が重要です。 当事務所では、申請書類の作成から提出までをサポートし、できる限り迅速に許可が下りるようお手伝いいたします。
ご依頼いただいてから60日程はかかるかと思います。警察署の営業日にもよりますので年末年始を挟みますと、もう少し日数を要するかも知れません。
古物商許可につきましては、申請書を提出してから許可が下りるまで、概ね30日〜40日程度が目安となります。 これは、警察署を経由して都道府県公安委員会による審査が行われるため、法令上も一定の審査期間が設けられているためです。 書類に不備がなく、審査がスムーズに進んだ場合でも、最短で約1か月程度は必要となります。 正式な許可が下り次第、営業を開始することが可能となります。
古物商許可は、申請から概ね40日程度で許可が下りるのが一般的です。これは警察署での審査期間が法律で定められているためで、早まることはほとんどありません。ただし、申請書類の不備や追加確認が入ると、その分さらに日数がかかる可能性があります。スムーズに取得するためには、事前準備と正確な書類作成が重要です。
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)
許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。
はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
申請者ご自身の住所地とは異なる地域であっても、民泊の届出・許可を取得することは可能です。 民泊は、申請者の住所地ではなく、実際に民泊を行う物件所在地を管轄する自治体が審査・受付を行います。 ただし、自治体ごとに条例や管理体制の要件が異なるため、事前確認が重要となります。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
建築士事務所の登録を行政書士へ依頼する場合、申請者自身で準備する書類は以下のようなものがあります。 - 建築士免許証のコピー(登録する建築士の資格証明) - 実務経歴書(一定の実務経験が必要な場合) - 事務所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や登記簿謄本など) - 管理建築士講習修了証のコピー(管理建築士を置く場合) 自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳細は事前に確認が必要です。当事務所では、書類の準備から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築士事務所登録を行政書士へ依頼する場合でも、申請者ご自身でご準備いただく書類があります。主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証、事務所の賃貸借契約書や使用権限を示す書類、住民票等が必要となります。詳細は事務所形態により異なります。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。
建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。
旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。
建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請