5.0
許認可に強い行政書士
O 様
3年前
大阪府能勢町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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4.9
権藤 様の口コミ
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
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4.9
新城 様の口コミ
車の名義変更と住所変更をお願いしました。 迅速かつ丁寧にご対応いただきました。 質問にも的確で分かりやすくご回答いただき、必要な書類は何か、手続きにどれくらい時間がかかるか等も明確にご教示いただき、とてもありがたかったです。 また何かあれば、次回も依頼させて頂きます。 本当にありがとうございました。
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Cafe & Bar SEED 様の口コミ
Bar新規開店の際に営業許可の申請と深夜営業の届け出をお願いしました。 許可の取れるように親身にご指導いただきスムーズに開店ができました。 また何かありましたらお願いしたいと思います。
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5.0
mds 様の口コミ
(30代 女性)
国際結婚で夫の永住申請における書類のチェックをお願いしました。 依頼前の電話相談時よりとても丁寧な対応で、書類チェックに対してもしっかりと丁寧にフィードバックをいただきました。 今回、自分達で必要書類は集めた上で提出前の最終確認のための依頼でしたが、事務所によっては書類を集まるところから依頼する場合と同一料金のところや時間制のところもあり、そういった意味でもとても良心的な金額であったと思います。 平日は夫婦ともに仕事のため、なかなか時間を設けることが難しかったのですが、週末にも対応をいただけたこと、待ち合わせ場所や時間についても、住んでいる場所やこちらの都合を考慮した上でご提案いただきとても助かりました。 配偶者ビザは全て自分達で申請したため、ミツモアも行政書士の先生に依頼するのも初めての経験でした。他の行政書士の方からも多数お話をいただき、山本様の事務所は口コミの件数が依頼時には0件だったこともあり、正直ちょっとだけ依頼をする際に大丈夫かなと悩みましたが、最終的に山本様にご依頼して良かったなと夫婦ともに話しております。 国際結婚で永住申請や配偶者ビザでのご依頼を考えている方、おすすめいたします! 永住申請の結果はこれからになりますが、昨今の状況により、おそらく長期間の返答待ちになると思うので気長に待ちたいと思います。 本当にありがとうございました。
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4.8
吉野 様の口コミ
古物商申請代行をお願いしました。 とても丁寧に話を聞いていただき、メール中心での連絡希望という私の要望を聞いていただき快適にお話を進めることができましたことを感謝申し上げます。 古物商許可も想定より一か月程早く取得できとても有り難かったです。 この度は本当にありがとうございました。
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株式会社テレガーメ 様の口コミ
終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。
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5.0
うちば 様の口コミ
(60代 女性)
ありがとうございました。丁寧、迅速に対応していただきました。 助かりました^_^ また宜しくお願いします。
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4.5
安藤 様の口コミ
お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。
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5.0
阿部賢太郎 様の口コミ
(30代 男性)
今回は古物商認可の依頼をしました。 会社員でなかなか平日の日中に連絡が難しく土日に対応してくださるということでお願いをしました。 少し他の事務所に比べやや高いかと思いましたが、土日対応及び夜間対応可能という点が魅力的に感じ依頼しました。レスポンスも早く夜間でも快く対応してくれました。 また機会があればお願いしたいです。
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4.9
南 様の口コミ
ネパール人妻の配偶者ビザ申請をお願いしました。話も親身に聞いていただき、わからないことも丁寧に教えていただけたので無事ビザを受け取ることができました。妻と一緒にいられるか不安でしたが、北田行政書士法務事務所さんのおかげで安心して生活することができています。この度はありがとうございました。
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5.0
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
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4.9
堀田 様の口コミ
的確なアドバイスと説明で 初めての面談で即決 お願いしました。 安心してお任せできました。 早い対応で 満足しております。 お世話になりました ありがとうございます。
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5.0
Natsuki 様の口コミ
今回は、電子入札の設定で大変お世話になりました。 急なお願いや、依頼で色々とお手数をお掛けしたにもかかわらず、大変ご丁寧に対応してもらいました。 また、作業を進めていただいただけでなく、今回依頼したことに関連した知識や情報なども大変わかりやすく教えていただき、心よりお礼申し上げます。 今後も何かとお願いしたいと思います! よろしくお願いいたします。
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4.9
Awashima 様の口コミ
民泊許認可の取得をお願いしました。 要望に対して迅速に応えていただき目標としていた期日までに認可を取ることができました。 ありがとうございます
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4.7
takuya 様の口コミ
(50代 男性)
駆け込みで特区民泊の許認可申請2件をお引き受けしてくれて、結果無事に取得できました。これも垣田先生のお陰です。本当に助かりました。 ありがとうございました。
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大阪府能勢町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府能勢町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
O 様
3年前
依頼させて頂いてから申請書類の作成完了まで、非常に迅速にご対応頂き、ありがとうございます! 必要事項の記入について不明点を多く質問しましたが、レスポンスが早く、的確にご回答いただきました。分からないところもなくなり安心して申請を行う事ができました。 また機会がありましたらお願いしたいと思います。今回は誠にありがとうございました。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
非常に早いです。
相談のしやすさ
相談しやすいです。
説明の分かりやすさ
わかりやすいです。
費用に対する納得感
納得感あります。
仕事完了までスピード感
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
合同会社シャングリラ 菱垣 様
2年前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収支運搬
大変丁寧に対応していただきました。 また金額も他社様よりお安く見積もりしていただき大変満足でした!
依頼したプロ行政書士ARISEリーガルオフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
お忙しい中、書類の作成にご協力していただきまして、誠にありがとうございました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
5.0
許認可に強い行政書士
権藤 様
1年前
依頼した許認可の内容
宅地建物取引業免許更新
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士伊藤友規事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
権藤様 この度は弊所に宅建業免許更新のご依頼を頂き誠にありがとうございました。 ヒアリングへの明確なご回答、必要書類収集への迅速なご対応、事務所写真撮影の日程調整でのご配慮等色々とご協力頂き大変感謝しております。おかげさまで、スムーズに申請することができ、不備や補正等もなく更新許可が下りました。 また、何かお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談ください。
5.0
許認可に強い行政書士
福祉タクシー榮 栄木 様
1年前
丁寧な対応でスピーディに処理して頂きました。また、低価格で受けて頂き感謝しています。
依頼したプロ竹内 均
問い合わせに対するレスポンスの良さ
小回り良く対応して頂きました
相談のしやすさ
丁寧でした
説明の分かりやすさ
丁寧でした
費用に対する納得感
安価でした
仕事完了までスピード感
とても早かったです
5.0
許認可に強い行政書士
三井 様
3か月前
産廃収集運搬の許可申請をお願いしました。 すごく丁寧に対応していただきとても満足です。 無事許可もおりました。 また機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロおまかせ行政書士オフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
三井様 このたびは、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 申請にあたりましては、お忙しい中、必要書類のご準備など、ご協力いただきありがとうございました。 ご満足いただけたとのお言葉をいただき、大変励みになります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
はじめまして。行政書士の北野です。 管轄の警察署によって繁忙期であったり又は申請件数が多い時期によって若干違いますが、 大阪の場合は申請から約6週間前後になります。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
古物商は所轄の警察署に申請後、書類に不備がなければ、通常約40日で許可の処分(許可又は不許可)がおります。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
申請者自身の住所は許可に影響御座いません。外国籍の方でも許可の取得は可能です。(大阪市特区民泊)
許可はおります。しかし、申請者の住所地と許可を取得する民泊物件の場所が異なる場合、他の疎明資料等が必要になることがあります。まずは許可取得が可能かどうかご相談ください。
はい、申請者の住所地とは異なる地域でも民泊の許可を取得できます。 民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出と「旅館業法」に基づく許可の2種類があり、どちらを選ぶかで手続きが異なります。また、自治体ごとに用途地域の制限や独自の条例があるため、運営予定の地域の要件を事前に確認することが重要です。 当事務所では、地域ごとの規制確認から申請手続きまでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
特に問題ございません。ご希望がございましたら不動産屋との契約に関する手続も代理させていただきます。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。
建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可を中心に対応しております。特に建設業許可や宅地建物取引業免許は、要件確認から申請、許可取得後の各種届出まで一貫してサポートいたします。 お客様の事業内容に応じて最適な許認可をご提案し、初めて申請される方にも分かりやすくご案内いたします。
旅行業許可に関する手続が得意です。民泊に関するご相談も承っております。
建設業許可申請 産業廃棄物収集運搬許可申請 電気工事業許可登録申請 宅建業許可申請 飲食業許可申請 風適法に関する申請