5.0
許認可に強い行政書士
合同会社シャングリラ 菱垣 様
2年前
大阪府熊取町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
榮木徳定 様の口コミ
初めての福祉タクシーの許認可申請を依頼しました。丁寧な対応で困難な申請を低価格で完了して頂きました。準備資料もスムーズに取り寄せるようご指示いただきました。大変満足しています。他の案件でも依頼検討しています。
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株式会社テレガーメ 様の口コミ
終始ご丁寧で迅速に対応して頂き誠にありがとうございます。 無事、許可証も届きました。 引き続き、何か困り事がでましたらご相談させて頂きたいと思います。
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5.0
高橋 様の口コミ
(40代 男性)
お願いしてから迅速丁寧な対応で大満足でした。 またお願いしようと思います。
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5.0
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
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5.0
松浦 様の口コミ
わかりやすい説明素早い対応ありがたく感謝しています 対面での説明とてもわかりやすかったです 今後も何かお願いすることがあると思いますので そのときはまた連絡させていただきますので よろしくお願いします 今回は本当にありがとうございました 依頼した背景は、建設業の許可取得の依頼で金額、利便性のよさそれになにより 吹田商工会議所青年部に所属されているのが一番安心できる 点でして私も吹田商工会議所会員でして親しみがあったので 依頼しました間違いなかったです 選んだ決め手は、2番の回答と重複しますが一番の理由は 吹田商工会議所青年部と言うところです 価格のほうも私の想像範囲でしたし 地元吹田で仕事されている点に共鳴うけました 近くなら何か不明なことがあっても 対応可能かなと思いまして選ばせてもらいました
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4.8
清藤 様の口コミ
色々と相談になってもらい、誠実に対応していただき助かりました。
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ひろくん 様の口コミ
やり取りもスムーズに行えて、無事に古物商の許可証をいただけました。 自分で申請も出来るのですが、調べたり警察署に行く手間を考えると頼んだ方が安くて早く許可証をいただけると思います。 今後、またなにかあればよろしくお願い致します。
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4.7
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4.5
安藤 様の口コミ
お世話になりました。 結果として取り下げとなりましたが、迅速な対応をしていただきました。
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4.9
南 様の口コミ
ネパール人妻の配偶者ビザ申請をお願いしました。話も親身に聞いていただき、わからないことも丁寧に教えていただけたので無事ビザを受け取ることができました。妻と一緒にいられるか不安でしたが、北田行政書士法務事務所さんのおかげで安心して生活することができています。この度はありがとうございました。
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5.0
Natsuki 様の口コミ
今回は、電子入札の設定で大変お世話になりました。 急なお願いや、依頼で色々とお手数をお掛けしたにもかかわらず、大変ご丁寧に対応してもらいました。 また、作業を進めていただいただけでなく、今回依頼したことに関連した知識や情報なども大変わかりやすく教えていただき、心よりお礼申し上げます。 今後も何かとお願いしたいと思います! よろしくお願いいたします。
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5.0
阿部賢太郎 様の口コミ
(30代 男性)
今回は古物商認可の依頼をしました。 会社員でなかなか平日の日中に連絡が難しく土日に対応してくださるということでお願いをしました。 少し他の事務所に比べやや高いかと思いましたが、土日対応及び夜間対応可能という点が魅力的に感じ依頼しました。レスポンスも早く夜間でも快く対応してくれました。 また機会があればお願いしたいです。
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4.9
藤吉 様の口コミ
迅速丁寧にありがとうございました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
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有限会社キャプテンフィンガーズ 様の口コミ
非常に丁寧に対応して頂き、助かりました。また、その他の案件があれば、お願いしようと思います。
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5.0
イモト 様の口コミ
(40代 女性)
内容証明の作成をお願いしました。 依頼成立後、迅速に作成していただきご連絡もまめにして下さりとても助かりました。 お願いして本当によかったです。 また何かあればお願いしたいなと思いました。 本当にありがとうございました。
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4.8
吉野 様の口コミ
古物商申請代行をお願いしました。 とても丁寧に話を聞いていただき、メール中心での連絡希望という私の要望を聞いていただき快適にお話を進めることができましたことを感謝申し上げます。 古物商許可も想定より一か月程早く取得できとても有り難かったです。 この度は本当にありがとうございました。
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5.0
Mクリニック 様の口コミ
フットワークがとても軽く、信頼できる先生です。全面的に信頼しております。今後ともよろしくお願い致します。
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大阪府熊取町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府熊取町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
5.0
許認可に強い行政書士
合同会社シャングリラ 菱垣 様
2年前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収支運搬
大変丁寧に対応していただきました。 また金額も他社様よりお安く見積もりしていただき大変満足でした!
依頼したプロ行政書士ARISEリーガルオフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
お忙しい中、書類の作成にご協力していただきまして、誠にありがとうございました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
5.0
許認可に強い行政書士
権藤 様
1年前
依頼した許認可の内容
宅地建物取引業免許更新
迅速で丁寧なご対応ありがとうございました。 また、機会がございましたら是非、お願いしたいと思います。
依頼したプロ行政書士伊藤友規事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
権藤様 この度は弊所に宅建業免許更新のご依頼を頂き誠にありがとうございました。 ヒアリングへの明確なご回答、必要書類収集への迅速なご対応、事務所写真撮影の日程調整でのご配慮等色々とご協力頂き大変感謝しております。おかげさまで、スムーズに申請することができ、不備や補正等もなく更新許可が下りました。 また、何かお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談ください。
5.0
許認可に強い行政書士
南 様
11か月前
行政書士の先生に初めてお願いしましたが、とても丁寧で早く動いていただき、連絡もスムーズに取れるのとこまめに対応していただき感謝しています。 ありがとうございました。
依頼したプロエノキ行政書士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
ありがとうございました! 何かありましたらまたよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
谷川 様・(50代 男性)
8か月前
依頼した許認可の内容
一般利用運送
利用運送事業を親切・丁寧にして頂き取得する事が出来ました。本当にありがとうございました。
依頼したプロ神田法務事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
こちらこそ 至らない点もあったかと思います。 ご依頼ありがとうございました。 また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
5.0
許認可に強い行政書士
三井 様
3か月前
産廃収集運搬の許可申請をお願いしました。 すごく丁寧に対応していただきとても満足です。 無事許可もおりました。 また機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロおまかせ行政書士オフィス
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
仕事完了までスピード感
プロからの返信
三井様 このたびは、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 申請にあたりましては、お忙しい中、必要書類のご準備など、ご協力いただきありがとうございました。 ご満足いただけたとのお言葉をいただき、大変励みになります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
申請に何も問題がなければ約40日で許可が下ります。 ただし、書類の不備等で補正が必要な場合にはその補正にかかった時間分は許可が下りるまでに時間が掛かります。
本籍地入りの住民票をお持ち頂いた場合でなおかつ、大阪市内の警察署であれば最短で約5日以内の申請が可能です。
古物商許可申請の処理期間は、申請日から40日程度となっています。
古物商許可の標準的な審査期間は、警察署へ申請してから約40日です。 当事務所では、お客様にできるだけ早く申請いただけるよう、必要書類が揃い次第、追加料金なしで迅速に書類作成・申請手続きを進めます。 「できるだけ早く古物商許可を取得したい」という方も、お気軽にご相談ください。
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
はじめまして。行政書士の北野です。 管轄の警察署によって繁忙期であったり又は申請件数が多い時期によって若干違いますが、 大阪の場合は申請から約6週間前後になります。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
はい、申請者の住所地と物件所在地が異なっていても許可は可能です。民泊や簡易宿所の許可は、申請者の住所ではなく、あくまで物件所在地を管轄する自治体が判断します。そのため、遠方にお住まいの方や法人による申請でも問題はありません。ただし、自治体ごとの条例や運用ルールには注意が必要です。
可能です。ただし、住宅宿泊事業者が行うべき業務を実施する必要があります。
はじめまして。行政書士の北野です。 住所地は関係ありません。 民泊ができる権利関係(賃貸借契約でも貸主が認めていれば可能)と民泊ができる環境が整っていれば可能です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
申請者自身の住所地とは違う地域でも許可をとることは可能です。そのかわり、民泊施設で何かあった時に対応できる方(委託業者など)が必要です。
行政書士に依頼する場合でも、資格者本人でなければ取得できない書類があります。具体的には、建築士免許証の写し、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)、場合によっては履歴事項の確認資料などです。どこまでを本人準備とするかは事務所ごとに異なるため、事前に確認すると安心です。
建築士証、管理建築士講習修了証、略歴書等が必要となります。また、
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ご準備いただく書類としては、管理建築士講習を受講いただき、その修了証が必要になります。そのほか、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書です。これら以外の必要書類については当方で手配可能です。
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)
はい、ドリンク販売のみでも飲食店営業許可が必要になる場合があります。 一般的に、店内で提供するドリンクを調理・加工する場合(例:コーヒーを淹れる、ジュースを作る)は飲食店営業許可が必要です。 一方で、未開封のペットボトル飲料や缶飲料のみを販売する場合は許可不要となることが多いです。 また、自治体によって設備要件(シンクの数、換気設備など)が異なるため、事前確認が重要です。 当事務所では、許可取得の要件確認から申請手続きまでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。 アパレル店内であっても、客に飲料を提供する場合は飲食業に該当します。 ただし、提供方法や形態によっては例外となる場合もあるため、事前確認が重要です。
はい、ドリンクのみの提供であっても原則として飲食店営業許可が必要です。お客様に飲食物を提供する行為は、簡易なものであっても飲食業に該当します。特に、店内で飲めるスペースを設ける場合は許可が求められるケースがほとんどです。レイアウトや提供方法によって判断が分かれるため、事前相談が重要になります。
アパレル店ではありますが、ドリンク販売を行うため、飲食業許可申請が必要となります。
お問い合わせ後、まずは事業内容や状況をお伺いし、許可取得の要件を確認します。ご依頼後は必要書類をご案内し、書類の収集・作成から申請まで当事務所がサポートいたします。 申請後は行政庁の審査を経て、許可・免許取得となります。進捗状況も随時ご報告いたしますので、安心してお任せください。 特に宅地建物取引業免許を得意としており、行政書士・宅地建物取引士の資格を活かし、実務に即したサポートをご提供しております。初めて免許を取得される方もお気軽にご相談ください。
ご相談の段階で申請者様の状況をお伺いし、それに際した必要書類及びお見積書をご案内いたします。申請書類作成と並行して必要書類を収集し、申請書類が整い次第、申請します。標準処理期間にもよりますが約5週間後に許可通知予定です。
初回相談、委任契約締結後に申請書類作成を行い申請することになります。