T&M神戸行政書士法務事務所

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【誠実・迅速対応】お客様のご要望に誠実に向き合い、即時に対応いたします。

こんにちは、T&M神戸行政書士法務事務所の新野勉と申します。 サラリーマンを続けながら行政資格を取得し、神戸元町の地で開業しました。 モットーはお客様の信頼に自分の持てる力全てを出して応えること、です。 T&Mの「T」はTrust、「M」はMaximumからきています。 お客様が事業を進めていく際には、何かと壁にぶち当たり、どうしたらいいか 分からなくなることがあると思います。 その際はぜひお気軽にご相談ください。 対応したことがない内容でも、お客様と一緒に、お客様の目線で、ともに解決策を探してまいります。 また、役所との難しい交渉も代理で行います。 是非ともに明日に向かって進んでいきましょう!

これまでの実績

留学生の就職による就労資格への変更申請 留学生の企業による法人設立、経営管理ビザへの変更 海外在住外国人の法人設立、事業計画書作成、経営管理ビザ取得 日本在住外国人の法人設立、許認可申請 留学生の特定活動ビザの更新 定住者の在留期間の更新 就労ビザの更新

アピールポイント

行政書士資格を持ちながらサラリーマンを続けてきましたが、 将来の日本の行く末に不安を感じ、未来の日本を支える外国人の方の活動をサポートしたく、行政書士登録をしました。 外国人の活躍が日本の未来を切り拓く、が私の信念です。 お客様のご要望に併せて活動することがモットーです。 まずは、お客様のご要望をお聞かせください。

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対応可能な支払い方法

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T&M神戸行政書士法務事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数2

従業員1

営業時間

全日

5:00〜22:00

資格・免許

行政書士 19302054

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