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古物商の申請費用はいくらかかる?
古物商許可証の申請手数料は、地域にかかわらず19,000円です。手数料は先払いで、申請時に警察署の会計窓口で納入します。一度支払った手数料は、申請を取り下げたり、許可が下りなかったりしても一切返還されません。
また申請用の書類をそろえるにも、それぞれ手数料や交通費などの費用がかかります。お金と労力を無駄にしないように、念入りに準備しましょう。
古物商の申請手続きの代行は誰に依頼する?
古物商の申請手続きを代行してほしいときは、行政書士に依頼しましょう。行政書士は、行政手続きに関する法律に精通し、必要書類の作成や申請手続きを依頼者に代わって行う人です。
行政書士に依頼すると4~5万円ほどの費用がかかりますが、書類の準備から申請まで、煩雑な作業のほとんどを任せることができます。
古物商とは
古物商と聞いて、古い物品の売買に携わるビジネス全般をイメージする人も多いのではないでしょうか。
しかし古物商の定義は古物営業法で決められており、単に古いものを扱っているだけでは古物商に該当しないケースもあります。
古物商とはどのような営業形態を指すのか、詳しくみていきましょう。
古物13品目にあたる物品を売買する仕事
古物商とはその名のとおり、古物の売買によって利益を得るビジネスです。古物商が扱う物品は以下の13品目に分類されており、許可証の申請時に該当の品目を選択することになっています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車(それらのパーツ)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(それらのパーツ)
- 自転車類(それらのパーツ)
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
また古物営業法では、上記のうち次の3点に該当する物品を「古物」としています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分手入れをしたもの
読み終わった本や中古車などは、「一度使用した物品」です。袖を通していない洋服や未開封のゲームソフトなどは「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」に該当します。
「幾分手入れ」とは、時計のベルト交換のような、本来の使用目的が変わらない程度の修理や加工のことです。廃車や古新聞などの全く違うものに生まれ変わる物品は古物ではなく、廃品に分類されます。
都道府県公安委員会の許可が必要
古物商を営むためには都道府県の公安委員会が発行する、古物商許可証が欠かせません。許可証の申請は、営業所のある地域を管轄している警察署を通して行います。
なお一度許可証を交付された人は、ほかの都道府県で営業するときに、新たに申請する必要はありません。
リサイクルショップのチェーン展開を目指している人も、最初に出店する地域で許可証を交付してもらっていれば、後は所定の届け出をするだけで店を出せるようになります。
無許可の営業は罰則の対象になることも
古物を売買するために、なぜ公安委員会の許可が必要なのでしょうか。古物は新品と異なり流通ルートがはっきりしないため、盗品が紛れ込む可能性があります。
誰がどこで古物商を営んでいるのか分からない状態では、盗品が堂々と売られるようになり、窃盗事件の摘発が困難になります。このため法律を制定して、警察がいつでも古物の流通経路を把握できるようにしているのです。
無許可での営業は古物営業法違反に当たるため、発覚すると罰則の対象になります。知らなかったではすまされないので、きちんと申請して許可証をもらってから営業しましょう。
古物商許可証が必要なビジネス例
古物商許可証が必要なビジネスは、古物の売買だけではありません。古物取引の場を提供する場合も、許可証が必要です。
古物営業法では、古物にかかわる営業形態を1号・2号・3号の3種類にわけて定めています。それぞれについて、具体例を交えながら解説します。
リサイクルショップや金券ショップ運営
リサイクルショップや金券ショップ運営のような、古物の仕入れ・販売を行う営業形態を「1号営業」といいます。一般的に「古物商」といえば、1号営業を指すと考えてよいでしょう。
物品の主な仕入れ先は、古物市場・個人・在庫を抱えたメーカーや小売業者・オークションサイトなどです。基本的には仕入れ価格と販売価格の差額が、古物商の利益となります。
古物の売買や交換をする市場の運営
「古物市場」を運営するビジネスは、「2号営業」に分類されます。古物市場とは、1号営業の許可を得た古物商が集まり、お互いの古物の売買や交換を行う場です。
古物商に取引の場所を提供すると同時に、取引が円滑に行われるよう管理するのが運営主の仕事です。自身は古物の売買にはかかわらず、参加する古物商から入場料や取引金額に応じた手数料を徴収して利益を得ます。
オークションサイトの運営
インターネット上で、古物のオークションサイトを運営する場合は「3号営業」となります。3号営業はあくまでも「古物競りあっせん業者」であり、自分が古物を出品・落札するわけではありません。
2号営業と同様にオークションの場を提供し取引を管理するもので、収入源は主にオークションの参加者から受け取る手数料です。
許可証の申請先は、営業の本拠地がある都道府県公安委員会です。自宅のパソコンを使ってサイトを運営する場合は、居住地を管轄する警察署で申請します。
古物商許可証の申請前に確認すること
古物商許可証の申請には、さまざまな規定があります。少しでも規定に反していると、申請を受け付けてもらえません。
許可証が交付されなければビジネスを開始できず、生活に支障をきたす可能性もあります。事前にしっかりと確認しておきましょう。
個人と法人のどちらで申請するか
個人・法人どちらでも、古物商許可証の申請は可能です。ただし個人名義で取得した許可証を使って法人が古物営業をすることも、その逆も認められていません。
例えば会社の新規事業として古物営業を始める場合、役員が個人名義の許可証を持っていても通用しません。法人の名義で、新たに許可証を取得する必要があるのです。
またあなたが会社で古物営業の責任者だったとして、会社の許可証を使って個人的に古物営業するのもNGです。個人と法人の区分を間違えると無許可営業とみなされ罰則の対象となるため、十分注意しましょう。
なお法人名義で申請するためには、管理者の他に監査役や非常勤も含めた全役員の書類をそろえなくてはなりません。時間や手間がかかるため、余裕を持って準備しましょう。
欠格事由に該当していないか
「欠格」とは、法律が要求している資格がない状態を指します。古物営業法にはいくつかの欠格事由が定められており、ひとつでも該当していると営業許可を得られません。許可証の申請時には「欠格事由に該当しない旨の誓約書」の提出も求められます。
欠格事由の詳細は古物営業法の第四条に明記されているので、あらかじめよく読んで、該当していないかどうか確認しましょう。
古物商許可証の申請手順
- 必要書類をそろえる
- 警察署の担当窓口に書類を提出する
- 許可証を受け取りに行く
申請に必要な書類をそろえる
古物商許可証の申請には、多くの書類が必要です。また営業形態や、営業場所を管轄する警察署によって、必要な書類の種類が変わります。
まずは管轄の警察署に問い合わせ、どのような書類が必要なのかを確認しましょう。「申請書」や「誓約書」のような自分で記入する書類は警察署でもらうか、ホームページでダウンロードできます。
営業所を管轄する警察署へ提出する
書類がそろったら、管轄の警察署に持参します。事前に古物商許可証交付窓口の担当者に連絡して、日時を約束してから行きましょう。
書類のチェックにはそれなりに時間がかかるため、担当者がいないときや忙しいときに行っても受け付けてもらえません。
書類に間違いがあった場合にその場で修正できるように、筆記用具と印鑑も忘れずに持参しましょう。
古物商許可証を受け取りに行く
申請から40日ほどで、許可証交付の案内が届きます。法人の場合は代表者が、個人の場合は本人が直接受け取りに行きましょう。本人確認書類や印鑑など、案内に書かれている持ち物も必ず持参します。
ただし許可証をすぐに受け取れるとは限りません。許可証は受取人の到着を確認してから正式な「古物商許可番号」を打ち出し、発行される仕組みです。番号の打ち出しや発行には数十分かかるケースもあるので、時間に余裕を持ってでかけましょう。
スムーズな申請に代行サービスを検討しよう
行政手続きの方法は煩雑で、素人には手に負えない部分がたくさんあります。古物商許可証の申請にも、多くの書類が必要です。
書類はそれぞれ交付場所が異なるため、全てそろえるまでにはそれなりに時間がかかります。首尾よく書類がそろっても、忙しくて警察署に行けないケースもあるでしょう。
万が一提出した書類に不備があり、申請が却下されれば、支払った手数料も書類集めにかけた時間もむだになってしまいます。
1日でも早く古物営業を始めたいなら、行政書士による代行サービスを検討しましょう。
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