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酒類販売業免許の行政書士
和潤商事株式会社 様
1年前
未開栓のお酒を販売する場合、法律で酒類販売業免許が必要と決められています。
無許可で販売してしまうと、酒税法違反で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
そうしたことにならないように、未開封のお酒を販売する場合には必ず免許を取るようにしましょう。
なお、開封後のお酒(ジョッキに入ったビールや開封後のビール瓶)を飲食店で提供する場合には、原則的に許可を得る必要がないです。
ただし、午前0時以降にお酒を提供する場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあるほか、接待サービスを主体とする場合には風俗営業許可が必要になることにご注意ください。
申請に不安がある場合は、手続きに詳しい行政書士に相談するのもおすすめです。
酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の大きく2種類に分かれます。
一般消費者や酒類を提供する飲食店に酒類を販売する場合は「酒類小売業免許」が必要になり、スーパーやコンビニ等の業者に対して酒類を販売する場合には「酒類卸売業免許」が必要になります。
一般消費者や酒類を提供する飲食店に対して、酒類を販売する場合は酒類小売業免許が必要になります。
酒類小売業免許については、販売の形態ごとに「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」に分かれます。
※展示会や物産展などの期間限定での販売を行う場合には「期限付酒類小売業免許」という免許で販売可能です。
※「特殊酒類小売業免許」という免許もありますが、自社の法人・従業員を対象にして販売する等限定的な免許になっています。
| 必要な人 | 内容 | |
| 一般酒類小売業免許 | ・お店を構えて(コンビニや酒販店で)酒類を販売する人 ・お店と同一の都道府県内のみの顧客に通販で酒類を販売する人 | ・全酒類の販売ができる ・有店舗、無店舗ともに免許取得可能 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ・2都道府県以上の顧客に対して、インターネットやカタログによって酒類を販売する人 | ・輸入酒に関しては、制限なく販売可能 ・国産の酒類は、年間3,000キロリットル未満のメーカーの酒類のみ販売可能 ※メーカーからの3,000キロリットル未満の証明書を取得することが必要 |
酒類販売業者や酒類製造者に対して、酒類を販売する場合は「酒類卸売業免許」が必要になります。
酒類卸売業免許は「取り扱うお酒の種類」「輸出・輸入の有無」「取引量」「販売の形態」などによって必要な免許が変わります。
自身の事業計画を元に行政書士や酒類指導官設置の税務署に相談することをおすすめします。
| 必要な人 | 内容 | |
| 全酒類卸売業免許 | 全ての酒類を卸売する人 | ・免許申請時に酒類の取引量の事業計画や経営・実務経験を審査される ・卸売販売地域ごとに、毎年の免許を交付できる上限が決まっている |
| ビール卸売業免許 | ビールを卸売する人 | ・免許申請時に酒類の取引量の事業計画や経営・実務経験を審査される ・卸売販売地域ごとに、毎年の免許を交付できる上限が決まっている |
| 洋酒卸売業免許 | ワイン、ウイスキー、ブランデー、スピリッツなどの洋酒に区分される酒類を卸売する人 ※国産か輸入品かは問いません | ・免許申請時に酒類の製造、販売の業務経験が3年以上あることなどの酒類取扱いに関する経験を審査される |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 自己が輸入した酒類を卸売したり、自己が外国の酒類販売業者に卸売を行う人 | ・輸出する場合には「輸出酒類卸売業免許」、輸入する場合には「輸入酒類卸売業免許」という免許がそれぞれ必要 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 自社の会員である酒類販売業者に対して、店頭で酒類を引き渡す販売形態で卸売を行う人 | ・会員の住所や名称、資格確認を行う必要がある ・取り扱う酒の種類は決められていない |
| 自己商標卸売業免許 | 自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売する人 | ・自らが開発した商標または銘柄であることを税務署に証明する必要がある |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 自らが加入する事業協同組合の組合員に酒類を卸売する人 | ・事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づくものに限定される |
※酒類卸売業免許は酒類小売業免許とは異なり、一般消費者や飲食店に販売することができないことに注意ください。
酒類販売業免許の要件として「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つの要件を満たすことが必要です。
以下の要件に該当する場合には、酒類小売業免許が付与されないことがありますので、ご不安な場合には、行政書士や税務署に事前相談を行いましょう。
人的要件
過去にアルコールの取扱いで処罰された方や未成年に対してお酒を販売した人、酒税を納められない危険のある人など、適切に酒類の販売を行えない恐れのある方にては許可を与えないという要件です。
場所的要件
開封後のお酒と未開封のお酒を一緒に販売しないなど、酒類の販売を適切な場所で行えるか確認する要件です。
賃貸物件の場合には、貸主との間で事業を行う契約を結んでいることなども確認される場合がありますので、注意しましょう。
経営基礎要件
許可を取得する人が、酒税を納めることができるかや経営的に問題ないかを確認するための要件です。
酒類の取扱い経験などを求められることもありますので、申請をする際には行政書士への相談や税務署への確認を行いましょう。
需給調整要件
酒類小売業免許の趣旨にあった販売先や営業活動を行っているかを確認するための要件です。
引用:国税庁【販売業免許関係】
上記は基本的なものですが、さらに「事業の形態」「取り扱うお酒の種類」「年間の取引量」などによって要件が変わってきますので、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
2. 申請書類・添付書類の準備
酒類販売業免許の申請の際に必要な書類は以下の通りになります。
ここでは一般酒類小売業免許について紹介しています。
| 書類名 | 留意事項 |
| 酒類販売業免許申請書 | 必要事項を記載してください。 |
| 販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」 | 建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示してください。 |
| 販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」 | 倉庫部分や、標識の掲示、酒類の陳列場所における表示について明示してください。 |
| 販売業免許申請書次葉3「事業の概要」 | 店舗等の広さ、什器備品等について記載してください。 |
| 販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」 | 事業計画、規模にあった収支見込みを作成してください。 |
| 販売業免許申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」 | 自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書を添付してください。 |
| 販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 | 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書を記載してください。 |
| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出してください。 |
| 申請者の履歴書 | 法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してください。 |
| 定款の写し | 申請者が法人の場合は、提出してください。 |
| 地方税の納税証明書 | (1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、 (イ)未納の税額がない旨 (ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨 の両方の証明がされたものを添付してください。 法人については、証明事項に「特別法人事業税」を含めてください。 |
| 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類) | 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出してください。 |
| 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください。 |
| 土地及び建物の登記事項証明書 | 申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合には、その全ての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。 |
| 一般酒類小売業免許申請書チェック表 | 添付書類を確認しチェックしてください。 |
通信販売酒類小売業の免許を取得する場合には、上記に加えて、販売しようとしているお酒が通信販売対象であることの証明書や、カタログやネット販売時のレイアウト図なども作成が必要です。
また、卸売業免許の取得時には、事前に仕入先・販売先を確定させ、取引承諾書も提出する必要があります。
3. 所轄税務署に申請
書類が整ったら販売場の所在地の所轄税務署に書類を提出します。
所轄税務署によっては、免許交付前に酒類販売管理者の酒類販売管理研修を受講しなければならないことがあります。
酒類販売管理者は販売場ごとに選任する必要があり、申請者もなることができます。
この研修は免許交付前にも受講でき、研修実施日も限られているので、税務署の対応によらず免許取得と並行で進めていきましょう。
4. 所轄税務署からの審査
書類の提出が完了すると、税務署で審査を行います。
審査では、申請書類に不備がないか、要件に合致しているかなどについてチェックされます。
この審査は平均で約2か月ほどかかりますので、免許取得に際してはスケジュールに余裕をもっておきましょう。
また必要に応じて、申請者や酒類販売管理者へのヒアリング、追加書類の提出、現地確認への対応などを求められる場合もあります。
5. 免許付与の通知・受け取り
審査結果によらず、免許が付与されるかどうかについて書面で申請者に通知が来ます。
免許が付与される場合は、所轄税務署に免許を受け取りに行きます。
また、酒類小売業免許の場合は30,000円、酒類卸業の場合には90,000円の登録免許税が必要になるので、税務署または金融機関で納付してください。
酒類販売業免許の取得には、それを専門とする行政書士法人や経験が豊富な行政書士に申請代行を依頼することで、申請にかかる負担を抑えることができます。
また、行政書士は書類作成のプロで法令等への知識も豊富ですので、申請内容の不備も生じにくくなります。
申請の代行を行政書士に依頼した場合、その費用相場は100,000円~200,000円程度になります。
申請内容などによって費用も変わるほか、酒類販売業免許の申請に精通した行政書士に依頼することが重要です。
総合評価
4.8
安田 様の口コミ
(50代 女性)
離婚の手続きについてどこから手をつけていいかも分からず、不安でしたが、県外でしたが、全く問題もなく、話して手順や流れ、早急な対応で幾度も不安なことはすぐ聞いて分かりやすく教えてくださり、納得の上でスピーディで事が進みました。働きながら進めるのは時間がかかりそうですが、少し気持ちに余裕ができました!ありがとうございます。
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4.9
株式会社関宿産業 様の口コミ
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
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宮本 様の口コミ
(40代 女性)
引っ越しに際し、車庫証明と車検証の住所変更をお願いしました。 住民票など必要書類送れば、こちらが仕事行ってる間にササッと終わらせていただけました。 今後、また引っ越しなどあればこちらに依頼しようと思います。ありがとうございます!。
総合評価
4.9
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酒類販売業に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
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酒類販売業免許の行政書士
和潤商事株式会社 様
1年前
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酒類販売業免許の行政書士
染谷 様
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酒類販売業免許の行政書士
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酒類販売業免許の行政書士
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3か月前
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酒類販売業免許の行政書士
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A. 当事務所では、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許をはじめ、事業内容に応じた各種酒類販売業免許の申請に対応しております。店舗販売、インターネット販売、法人向け販売など、販売形態に合わせて必要な免許をご案内し、申請手続きをサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
幅広く対応します。店舗やネットで一般消費者・飲食店にお酒を売る一般酒類小売業免許、2都道府県以上を対象にネットやカタログで販売する通信販売酒類小売業免許、イベント等の期限付酒類小売業免許のほか、酒類卸売業免許(輸出入・洋酒・自己商標など)にも対応します。一般小売と通信販売の同時申請も可能です。どの免許が必要かは、誰に・どこで・どう売るかによって決まります。たとえば同一県内の通販なら一般小売で足りるなど、判断が分かれる場面も多いため、事業内容を伺って最適な免許をご提案します。まずはご相談ください。
酒類小売業免許: 一般酒類小売業免許: 一般消費者や料飲店へ対面販売する場合 通信販売酒類小売業免許: インターネット等を通じて通信販売する場合 特殊酒類小売業免許: 特別な必要性に基づく販売 酒類卸売業免許: 酒類販売業者等への卸売を行うための各種免許(全酒類、ビール、洋酒、輸出入など)
すべての酒販免許に対応可能ですが、最大の強みはECサイトやネットショップでの「通信販売酒類小売業免許」です。大手IT企業(ヤフー等)での20年超の経験を活かし、EC特有の表示要件(未成年飲酒防止表示や特商法等)やサイト画面の審査対策まで完璧にサポートします。 もちろん実店舗の「一般小売」もお任せください。
全ての免許の種類(一般小売・通信販売・卸売等)に対応しています。
当事務所では、ネット通販(ECサイト)向けの**「通信販売酒類小売業免許」や、実店舗での「一般酒類小売業免許」「卸売業免許」**など各種に対応しております! 「自分の事業にはどの免許が必要?」という段階でも大丈夫です。お客様のご予定に合わせて最適な免許をご提案しますので、まずはお気軽にご相談くださいね!
・一般酒類小売業免許 ・通信販売酒類小売業免許 ・輸出酒類卸売業免許 ・輸入酒類卸売業免許 ・洋酒卸売業免許 ・自己商標卸売業免許 ・ビール卸売業免許 ・全酒類卸売業免許 など、さまざまな種類の免許に対応いたします。 複数の種類を同時にご依頼いただく場合には、割引をさせていただきます。 詳細はお問い合わせください。
A. 酒類販売業免許の申請では、法人の場合は登記事項証明書や定款、個人の場合は住民票などが必要となります。また、販売方法、取扱予定の酒類、事業計画、販売場所の情報なども確認いたします。必要書類は申請する免許の種類や事業内容によって異なりますが、当事務所が事前に必要な書類・情報をご案内し、準備をサポートいたしますのでご安心ください。
主にお伺いするのは、①販売場所(店舗の住所・賃貸か自己所有か)、②取り扱うお酒の種類と仕入れ・販売の計画、③申請者(法人は役員全員)の情報、④酒類販売管理者となる方の情報です。あわせて、販売場の賃貸借契約書、法人の登記事項証明書や定款、直近の決算書などをお預かりします。書類は写真でのやり取りにも対応します。酒類免許は「誰に何をどこから仕入れどう売るか」の具体的な計画が固まっていないと申請できないため、その整理からお手伝いします。何を準備すればよいか分からない段階でも、まずはご相談ください。
スムーズな申請のため、以下をご準備ください。 基本情報: 事業計画(販売・提供形態)、代表者情報、食品衛生責任者の資格証。 施設資料: 平面図(設計案可)、賃貸借契約書、付近見取り図。 酒類販売の場合: 過去3年分の収支状況、主要な仕入先・販売先リスト。 通販の場合: 販売サイトの構成案(特定商取引法表示等)。 書類は不足していても作成をサポートします。まずは構想段階のメモからでも構いませんので、現状をお聞かせください。
基本書類として、住民票、身分証明書、履歴書、店舗・事務所の賃貸借契約書のコピー等をお願いしております(法人は定款や登記簿等も必要です)。 また、通信販売(EC)の場合は、サイト画面の設計図(画面キャプチャ等)をご用意いただきます。ご状況に合わせた必要書類リストと取得手順を分かりやすくご案内しますのでご安心ください。
販売場の図面をご提供ください。 (図面がない場合は、調査費用として別途費用がかかります) また、経営基礎要件として過去3事業年度における繰越損失や欠損の額が一定の範囲内である必要がありますので、事前確認のため決算書類をご用意ください。 (事業実績がない場合は、事業計画書を作成します)
法人の場合は登記事項証明書、個人は住民票や身分証明書のほか、納税証明書(国税・地方税)や決算書(または収支内訳書)、店舗等の図面等が必要です。 書類が多くご不安でも、取得手順から当事務所がしっかりサポートしますのでご安心ください!
A. 酒類販売業免許は、税務署へ申請してから免許が交付されるまで、一般的に2~3か月程度かかります。申請内容や提出書類の状況によっては、さらに時間を要する場合もあります。スムーズな免許取得のためには、事前準備が重要です。当事務所では、必要書類の確認から申請手続きまで丁寧にサポートいたしますので、開業予定日が決まっている場合はお早めにご相談ください。
税務署の標準処理期間は、申請書提出の翌日からおおむね2か月です。ただし、書類の補正や追加資料の求めがあると、その対応期間は標準処理期間に含まれないため、実際にはもう少しかかることもあります。当法人が書類を正確に整え、税務署の酒類指導官との打合せも代行することで、スムーズな取得を目指します。審査中はお酒を販売できないため、開業予定日の2か月以上前には申請を済ませるのが理想です。賃貸物件の場合、審査が長引くほど家賃負担も増えるため、早めのご依頼をおすすめします。まずはスケジュールをご相談ください。
酒類販売業免許(税務署) 審査期間: 申請が受理されてから原則として2か月が標準的な処理期間です。 注意点: 審査中に修正や追加書類の提出が求められると、これより長引く可能性があります。また、申請前の書類作成・収集に3〜4週間程度の準備期間を要することが一般的です。
お客様が税務署へ書類を提出してから、審査が完了して免許が付与されるまで「約2ヶ月」かかります(税務署の標準処理期間です)。 弊所では、お客様の事業スタートを1日でも早めるため、チャットでの迅速なヒアリングと、手戻りのない正確な書類作成をスピーディに行い、最速での申請実現をサポートいたします。
一般酒類小売業免許の場合、税務署における標準処理期間は2か月とされています。この期間には土日祝日は含まないため、事業開始までに相当の期間の余裕をもって申請することが大切です。
申請から免許が下りる(交付される)まで、一般的には約2ヶ月程度の審査期間がかかります。 税務署への事前協議や書類の不備がないスムーズな申請によって期間を短縮できるよう、当事務所がしっかりサポートいたします。余裕を持ったスケジュールで一緒に進めていきましょう!
A. はい。一般酒類小売業免許などで酒類を販売する場合は、営業所ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。また、選任後は所定の研修を受講しなければなりません。なお、免許申請時点で研修受講が完了していなくても申請できる場合があります。当事務所では、酒類販売管理者の選任要件や研修受講についても分かりやすくご案内し、免許取得から開業準備までサポートいたします。
はい、必要です。酒類小売業では、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する義務があり、選任後2週間以内に税務署へ届出します(未選任は50万円以下の罰金の対象)。管理者は、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した方から選ぶ必要があり、法人で初めて申請する場合は、審査を円滑にするため役員の方の受講が求められるのが一般的です。研修は小売酒販組合など指定団体が実施しています。さらに、免許取得後も3年ごとの再受講が必要で、怠ると罰金や免許取消につながります。この選任・研修・届出まで含めてご案内いたします。
酒類販売業免許を取得する上で、酒類販売管理者の選任は必須です。 酒類販売業免許の申請には、販売場ごとに「酒類販売管理者」を配置することが要件となっています。 選任: 免許取得後、速やかに選任し、管轄の税務署へ「酒類販売管理者選任届出書」を提出します。 研修: 選任された管理者は、選任後3か月以内に国税庁指定の「酒類販売管理者研修」を受講しなければなりません。また、以降は3年ごとに定期的な受講が義務付けられています。
はい、一般小売・通信販売ともに「酒類販売管理者」の選任と、それに伴う「酒類販売管理者研修」の受講が義務付けられています。 原則として申請前(または免許付与まで)に受講していただく必要があります。いつ、どこで研修を受ければよいのか、探し方や申し込み手順についても丁寧にアドバイスいたします。
免許付与の直接の要件ではありませんが、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」において酒類販売業者は販売場ごとに、酒類販売管理研修を受講した酒類販売管理者を設置することが義務付けられており、免許申請の書類中でも選任の予定を申告することとなります。 免許申請時点で受講を修了している必要はありませんが、営業開始の日までには必ず受講し、選任届を税務署に提出しなければなりません。
はい、酒類販売業免許の取得には「酒類販売管理者の選任」と「販売管理者研修の受講」が必須となります。 受講予約や選任届出のタイミングについても、お客様がスムーズに進められるよう当事務所がしっかりアドバイスいたしますのでご安心ください!
A. はい、継続してご依頼いただけます。酒類販売業免許取得後も、営業所の移転や法人情報の変更、取扱品目の変更などに伴う各種届出・変更手続きに対応しております。また、事業内容の変更により追加の免許や許可が必要となる場合もサポート可能です。免許取得後も安心して事業を継続できるよう、継続的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
はい、継続してお任せいただけます。酒類販売業免許自体に更新はありませんが、販売場の移転、法人成りや役員変更、販売品目・販売方法の追加(条件緩和)など、取得後もさまざまな手続きが生じます。たとえば店舗販売から通信販売へ広げる場合は、条件緩和の申出が必要です。また、酒類販売管理研修は3年ごとの再受講が必要で、これを忘れると罰則の対象になります。当法人では、こうした取得後の手続きや期限の管理も含めて継続サポートします。会社設立や他の許認可ともあわせてワンストップで対応できるのも強みです。ご相談ください
はい、もちろんです。免許や許可を取得した後も、事業の継続にあたって発生する様々な手続きを継続的にサポートさせていただきます。
もちろん可能です。酒販免許は取得後も、販売場の移転、法人の役員変更、ECサイトのURL変更などがあった際に税務署への届出が必要です。 弊所はお客様の法務パートナーとして、事業拡大に伴う手続きや、Webサイトの利用規約改定などのIT法務相談まで継続してサポートいたします。取得後もお気軽にご相談ください。
はい、もちろん継続してご依頼いただけます! 免許取得後も、販売場の移転や役員の変更、取扱品目の追加などによる変更申請が発生する場合があります。当事務所が末長くお客様の事業をサポートいたしますので、何でも気軽にご相談くださいね!
もちろん、変更や更新のお手続きに関しましても、ご依頼いただける場合には対応させていただきます。