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酒類販売業免許とは

未開栓のお酒を販売する場合、法律で酒類販売業免許が必要と決められています。

無許可で販売してしまうと、酒税法違反で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

そうしたことにならないように、未開封のお酒を販売する場合には必ず免許を取るようにしましょう。


なお、開封後のお酒(ジョッキに入ったビールや開封後のビール瓶)を飲食店で提供する場合には、原則的に許可を得る必要がないです。

ただし、午前0時以降にお酒を提供する場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあるほか、接待サービスを主体とする場合には風俗営業許可が必要になることにご注意ください。


申請に不安がある場合は、手続きに詳しい行政書士に相談するのもおすすめです。

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酒類販売業免許の分類について

酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の大きく2種類に分かれます。

一般消費者や酒類を提供する飲食店に酒類を販売する場合は「酒類小売業免許」が必要になり、スーパーやコンビニ等の業者に対して酒類を販売する場合には「酒類卸売業免許」が必要になります。


酒類小売業免許について

一般消費者や酒類を提供する飲食店に対して、酒類を販売する場合は酒類小売業免許が必要になります。

酒類小売業免許については、販売の形態ごとに「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」に分かれます。

※展示会や物産展などの期間限定での販売を行う場合には「期限付酒類小売業免許」という免許で販売可能です。

※「特殊酒類小売業免許」という免許もありますが、自社の法人・従業員を対象にして販売する等限定的な免許になっています。



必要な人内容
一般酒類小売業免許
・お店を構えて(コンビニや酒販店で)酒類を販売する人
・お店と同一の都道府県内のみの顧客に通販で酒類を販売する人
・全酒類の販売ができる
・有店舗、無店舗ともに免許取得可能
通信販売酒類小売業免許
・2都道府県以上の顧客に対して、インターネットやカタログによって酒類を販売する人・輸入酒に関しては、制限なく販売可能
・国産の酒類は、年間3,000キロリットル未満のメーカーの酒類のみ販売可能
※メーカーからの3,000キロリットル未満の証明書を取得することが必要

酒類卸売業免許について

酒類販売業者や酒類製造者に対して、酒類を販売する場合は「酒類卸売業免許」が必要になります。

酒類卸売業免許は「取り扱うお酒の種類」「輸出・輸入の有無」「取引量」「販売の形態」などによって必要な免許が変わります。

自身の事業計画を元に行政書士や酒類指導官設置の税務署に相談することをおすすめします。



必要な人内容
全酒類卸売業免許全ての酒類を卸売する人・免許申請時に酒類の取引量の事業計画や経営・実務経験を審査される
・卸売販売地域ごとに、毎年の免許を交付できる上限が決まっている
ビール卸売業免許ビールを卸売する人・免許申請時に酒類の取引量の事業計画や経営・実務経験を審査される
・卸売販売地域ごとに、毎年の免許を交付できる上限が決まっている
洋酒卸売業免許ワイン、ウイスキー、ブランデー、スピリッツなどの洋酒に区分される酒類を卸売する人
※国産か輸入品かは問いません
・免許申請時に酒類の製造、販売の業務経験が3年以上あることなどの酒類取扱いに関する経験を審査される
輸出入酒類卸売業免許自己が輸入した酒類を卸売したり、自己が外国の酒類販売業者に卸売を行う人・輸出する場合には「輸出酒類卸売業免許」、輸入する場合には「輸入酒類卸売業免許」という免許がそれぞれ必要
店頭販売酒類卸売業免許自社の会員である酒類販売業者に対して、店頭で酒類を引き渡す販売形態で卸売を行う人・会員の住所や名称、資格確認を行う必要がある
・取り扱う酒の種類は決められていない
自己商標卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売する人・自らが開発した商標または銘柄であることを税務署に証明する必要がある
協同組合員間酒類卸売業免許自らが加入する事業協同組合の組合員に酒類を卸売する人・事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づくものに限定される

※酒類卸売業免許は酒類小売業免許とは異なり、一般消費者や飲食店に販売することができないことに注意ください。

酒類販売業免許の要件について

酒類販売業免許の要件として「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つの要件を満たすことが必要です。


以下の要件に該当する場合には、酒類小売業免許が付与されないことがありますので、ご不安な場合には、行政書士や税務署に事前相談を行いましょう。


人的要件

過去にアルコールの取扱いで処罰された方や未成年に対してお酒を販売した人、酒税を納められない危険のある人など、適切に酒類の販売を行えない恐れのある方にては許可を与えないという要件です。

  • 酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していない場合(酒類不製造又は不販売によるものを除きます。)
  • 法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していない場合
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
  • 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等適正化法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限ります。)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限ります。)暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
  • 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
  • 申請者が未成年者でその法定代理人が上記欠格事由に該当する場合
  • 申請者等が法人の場合で、その役員が上記欠格事由に該当する場合
  • 販売場の支配人が上記欠格事由に該当する場合

場所的要件
開封後のお酒と未開封のお酒を一緒に販売しないなど、酒類の販売を適切な場所で行えるか確認する要件です。

賃貸物件の場合には、貸主との間で事業を行う契約を結んでいることなども確認される場合がありますので、注意しましょう。

  • 正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)

経営基礎要件

許可を取得する人が、酒税を納めることができるかや経営的に問題ないかを確認するための要件です。

酒類の取扱い経験などを求められることもありますので、申請をする際には行政書士への相談や税務署への確認を行いましょう。

  • 経営の基礎が薄弱であると認められる場合(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)

需給調整要件
酒類小売業免許の趣旨にあった販売先や営業活動を行っているかを確認するための要件です。

  • 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

引用:国税庁【販売業免許関係】


上記は基本的なものですが、さらに「事業の形態」「取り扱うお酒の種類」「年間の取引量」などによって要件が変わってきますので、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。

酒類販売業免許の取得方法

酒類販売業免許を取得するまでの流れは以下の通りです。
  1. 各要件を満たしているかの事前チェック
  2. 申請書類・添付書類の準備
  3. 所轄税務署に申請
  4. 所轄税務署からの審査
  5. 免許付与の通知・受け取り
各要件についてはすでにご紹介していますので、ここでは申請書類・添付書類の準備からご説明します。


2. 申請書類・添付書類の準備

酒類販売業免許の申請の際に必要な書類は以下の通りになります。

ここでは一般酒類小売業免許について紹介しています。


書類名留意事項
酒類販売業免許申請書
必要事項を記載してください。
販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示してください。
販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」
倉庫部分や、標識の掲示、酒類の陳列場所における表示について明示してください。
販売業免許申請書次葉3「事業の概要」
店舗等の広さ、什器備品等について記載してください。
販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」
事業計画、規模にあった収支見込みを作成してください。
販売業免許申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」
自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書を添付してください。
販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書を記載してください。
酒類販売業免許の免許要件誓約書
申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員及び申請販売場の支配人について、提出してください。
申請者の履歴書
法人の場合には、監査役を含めた役員全員の職歴を記載してください。
定款の写し
申請者が法人の場合は、提出してください。
地方税の納税証明書
(1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、
(イ)未納の税額がない旨
(ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨
の両方の証明がされたものを添付してください。
法人については、証明事項に「特別法人事業税」を含めてください。
契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを提出してください。
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付してください。
土地及び建物の登記事項証明書
申請販売場の建物が複数の土地(地番)にかかる場合には、その全ての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。
一般酒類小売業免許申請書チェック表
添付書類を確認しチェックしてください。 

参考:酒類の免許|国税庁


通信販売酒類小売業の免許を取得する場合には、上記に加えて、販売しようとしているお酒が通信販売対象であることの証明書や、カタログやネット販売時のレイアウト図なども作成が必要です。

また、卸売業免許の取得時には、事前に仕入先・販売先を確定させ、取引承諾書も提出する必要があります。


3. 所轄税務署に申請

書類が整ったら販売場の所在地の所轄税務署に書類を提出します。

所轄税務署によっては、免許交付前に酒類販売管理者の酒類販売管理研修を受講しなければならないことがあります。

酒類販売管理者は販売場ごとに選任する必要があり、申請者もなることができます。

この研修は免許交付前にも受講でき、研修実施日も限られているので、税務署の対応によらず免許取得と並行で進めていきましょう。


4. 所轄税務署からの審査

書類の提出が完了すると、税務署で審査を行います。

審査では、申請書類に不備がないか、要件に合致しているかなどについてチェックされます。

この審査は平均で約2か月ほどかかりますので、免許取得に際してはスケジュールに余裕をもっておきましょう。

また必要に応じて、申請者や酒類販売管理者へのヒアリング、追加書類の提出、現地確認への対応などを求められる場合もあります。


5. 免許付与の通知・受け取り

審査結果によらず、免許が付与されるかどうかについて書面で申請者に通知が来ます。

免許が付与される場合は、所轄税務署に免許を受け取りに行きます。

また、酒類小売業免許の場合は30,000円、酒類卸業の場合には90,000円の登録免許税が必要になるので、税務署または金融機関で納付してください。

酒類販売業免許の申請を代行してもらう場合

酒類販売業免許の申請には多くの書類が必要であり、「忙しくて時間が取れない」・「営業に専念したい」という方も多いでしょう。

酒類販売業免許の取得には、それを専門とする行政書士法人や経験が豊富な行政書士に申請代行を依頼することで、申請にかかる負担を抑えることができます。

また、行政書士は書類作成のプロで法令等への知識も豊富ですので、申請内容の不備も生じにくくなります。


申請の代行を行政書士に依頼した場合、その費用相場は100,000円~200,000円程度になります。

申請内容などによって費用も変わるほか、酒類販売業免許の申請に精通した行政書士に依頼することが重要です。

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酒類販売業免許の行政書士を依頼した人の口コミ

酒類販売業に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

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染谷

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