道路使用許可・道路占有許可の申請書が必要なら、ミツモアで専門の行政書士を探しましょう。

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

道路使用許可・道路占有許可の申請書が必要なら、ミツモアで専門の行政書士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?
依頼者数
500万人以上
平均評価 4.83
平均評価
依頼総額
1150億円以上
2分で依頼
最大5件
見積が届く
プロを選ぶ

道路使用許可・道路占用許可とは?

道路には本来の使用用途が規定されており、それに即さない行為は一般的に禁止されています。

しかし、工事や駅伝、お祭りなどを行う場合、一定の要件を満たすことで許可を得ることができます。

この際に必要となるのが道路使用許可や道路占用許可です。

これらの許可は似ていますが、必要となるケースや申請方法が異なります。


また、許可が必要にもかかわらず許可申請を行わなかったり、申請内容と実施内容が異なったりする場合はそれぞれ罰則が課せられます。

どちらの許可も書類を用意したり役所に出向いたりと面倒な手続きを含みますので、正しく申請ができるよう、行政書士に依頼するのも良いでしょう。

どの地域でお探しですか?

道路使用許可が必要な行為と許可要件

ここでは道路使用許可申請が必要な行為を紹介します。

道路使用許可が必要となるのは以下の4つに該当する場合です。

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  • 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  • 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

引用:道路交通法第七十七条第一項


上記の4つのケースは申請すれば全て許可されるわけではなく、一定の要件を満たすことが必要となります。

その要件は以下の3つです。

これらは全て満たす必要はなく、どれか1つでも該当すれば大丈夫です。

  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 当該申請に係る行為が許可に付された条件(※)に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
所轄警察署長は必要があると認めたときは、現に交通の妨害となるおそれがないと認められる場合を除き、許可を出す際に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付けることができます。
  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

引用:道路交通法第七十七条第二項


フラッシュモブやパレード形式の宣伝などは、交通の妨害となるおそれがあるだけでなく、公益上又は社会の慣習上やむを得ない行為にも該当しないため、許可が下りることはまずないでしょう。

そうした要件も含めて素人が判断するのは難しいので、許可取得の際には行政書士に相談するのがおすすめです。

また許可期間は原則6か月以内ですが、期間が6か月よりも短いケースもあります。

道路占用許可が必要な行為

道路上やその上空、道路の地下に施設を設置して、継続的に道路を使用することを「道路の占用」といいます。具体的には以下の施設を設置する場合に道路占用許可が必要となります。
  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  • 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設
  • 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

引用:道路法第三十三条第一項


上記に含まれていても許可が出ないケースもあります。

また、立て看板や自動販売機は対象施設に含まれていないので、それらの設置に際して道路占用許可を取得することはできません。

道路使用許可・道路占用許可の申請方法

道路使用許可と道路占用許可はもとになっている法律が異なるため、申請先や申請費用、提出書類などが異なります。

ここではそれらを表にまとめていますので、申請時の参考にしてみてください。



道路使用許可道路占用許可
申請先道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長
その道路を管理する道路管理者
(国や都道府県、市区町村の長)
申請費用各都道府県が条例で定めている手数料
(2,000円~2,500円が相場)
申請費用は不要
許可を取得後に、道路の種類や大きさ、場所に応じた道路占用料が必要
申請にかかる期間1週間程度2~3週間程度
申請に必要な書類
  • 道路使用許可申請書(2通)
  • 道路使用許可申請書の添付書類
  1. 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  2. 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
  • 道路占用許可申請書
  • 道路使用許可申請書の添付書類
  1. 申請箇所位置図
  2. 申請箇所案内図
  3. 現況写真
  4. 平面図
  5. 横断図
  6. 縦断図
  7. 構造図
  8. 交通規制図(保安施設設置図)
  9. 工程表


申請書の記入方法についてはこちらの記事をご参照ください。

参考:道路使用許可取得は行政書士に依頼!取得の基本から必要費用まで解説|ミツモア


申請に必要な書類やかかる期間は所轄の警察署や申請内容によって変わる場合もありますので、その地域に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。



また、道路を継続的に使用する場合は、道路使用許可と道路占用許可の両方の申請が必要となる場合がほとんどです。

両方同時に申請する場合はどちらか一方の窓口で手続きをまとめることが可能ですが、用意する書類も増えますので、余裕をもって申請の準備をしましょう。

道路使用許可・道路占用許可の申請を代行してもらう場合

道路使用許可・道路占用許可の申請にあたっては、書類の作成から役所への訪問など手続きに不安があったり、時間が取れなかったりというケースも多いかと思います。
そうした場合には、これらの許可申請を専門に取り扱う行政書士法人や、申請経験が豊富な行政書士に依頼するのが良いでしょう。
行政書士は書類作成のプロですので、内容の不備も生じにくく、スムーズに手続きを進めることができます。


道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行政書士に依頼した場合、その費用相場は40,000円~60,000円程度になります。

参考:報酬額の統計|日本行政書士会連合会


行政書士は対応できる業務の幅が広いので、道路使用許可・道路占用許可の申請に精通している行政書士に依頼するのも重要です。
ミツモアでは簡単な質問への回答で最大5社から見積もりが届きますので、比較検討を十分に行った上で、ご自身にぴったりの行政書士にお仕事を依頼できます。
どの地域でお探しですか?

おすすめ道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

神田江美行政書士事務所と申します。 私たちは、長野県長野市を拠点に道路使用許可・占用許可申請に特化した行政書士事務所です。これまでの経験と専門知識を活かし、プロジェクトを円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。 当事務所では、申請に必要な書類の作成(申請書・位置図・交通対策図・迂回路等)、 管轄警察への提出、許可書の受取、お客様への送付まで行っております。 ・道路上で工事を行いたい ・広告版や掲示板を設置したい ・露店や屋台を出したい ・イベントを行いたい、チラシ配りの行いたい 所轄の警察署や申請内容によって変わる場合もあります。 どのような申請、どのような資料を添付するべきか、 悩まれるかと思いますので、行政書士がお調べさせていただき、申請いたします。 道路使用や占用に関する手続きは複雑で手間がかかることが多いですが、私たちがサポートすることで負担を軽減し、スムーズに許可を取得することが可能です。お客様が安心して事業に集中できるよう、迅速かつ丁寧な対応を心がけております。 どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。専門知識を駆使し、最適な解決策をご提案いたします。 ご連絡をお待ちしております。
詳細を見る >

口コミ

口コミ

こんにちは、行政書士の岡田です。 私は東京都で道路法務行政書士事務所という道路関係の許認可申請専門の行政書士事務所を経営しております。 行政書士として大手道路工事会社様や、大手ゼネコン様向けに様々な実績がございます。 私の強みは ●行政書士であり1級土木施工管理技士を併せて持っており道路工事をなさるお客様のニーズの把握に長けております。 ●CADにより製図をしており、申請に必要な図面はすべて所内で作成できます。 道路使用許可はもちろん、承認工事申請(自費工事申請)や道路占用許可申請も対応可能です。 25年を超える作業実績により、東京都を中心とした関東地域の道路平面データを相当数揃えております。 これまでの実績 東京都発注路面補修工事/年間120件程度発注されますがその内30件程度取扱っております。 民間工事道路使用許可/年間200件程度取扱っております。 歩道切下工事(承認工事申請)/年間60件程取扱っております。 道路占用申請/年間50件程取扱っております。 警視庁協議(上申工事)/年間40件以上取扱っております。 アピールポイント 25年を超える作業実績により、東京都を中心とした関東地域の道路平面データを相当数揃えております。 併せて、今まで5000件を超える取扱い実績から最適なご提案が可能です。 経験年数 26年 従業員数 28人
詳細を見る >

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

口コミ

道路使用許可・占用許可申請の行政書士を依頼した人の口コミ

道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(88件)

平田

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

12日前

道路使用許可のお手続きをお願いしました。とても丁寧に対応してくださり本当にあ助かりました。また機会がありましたらお願いしたいです。

プロからの返信

高評価を頂きまして誠にありがとうございます。今後共によろしくお願い申し上げます。ご依頼誠にありがとうございました。

依頼したプロ小嶋行政書士事務所

塩田

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

1か月前

間違いないです。 有難う御座いました また宜しくお願い致します

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5
依頼したプロ行政書士Z法務事務所

(有)カサハラ工房

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

3か月前

仕事の流れも丁寧に、滞りなくやっていただきました。 ありがとうございました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

高評価をいただきましてありがとうございます。

依頼したプロ小嶋行政書士事務所

Reboot Japan株式会社

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

4か月前

遠方の道路使用許可申請をお願いいたしました。 細やか・迅速にご対応いただきました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5
依頼したプロゆげ行政書士事務所

株式会社技建皆幸

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

4か月前

お願いしてからスムーズに取得できました。これからもお願いする予定です。ありがとうございます。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

ありがとうございます。 引き続きよろしくお願いいたします。

依頼したプロIKEフクロウ法務行政書士田村唯一事務所
プロ登録バナー
プロ登録バナー