道路使用許可・占用許可申請の行政書士
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道路使用許可・道路占用許可とは?

道路には本来の使用用途が規定されており、それに即さない行為は一般的に禁止されています。

しかし、工事や駅伝、お祭りなどを行う場合、一定の要件を満たすことで許可を得ることができます。

この際に必要となるのが道路使用許可や道路占用許可です。

これらの許可は似ていますが、必要となるケースや申請方法が異なります。


また、許可が必要にもかかわらず許可申請を行わなかったり、申請内容と実施内容が異なったりする場合はそれぞれ罰則が課せられます。

どちらの許可も書類を用意したり役所に出向いたりと面倒な手続きを含みますので、正しく申請ができるよう、行政書士に依頼するのも良いでしょう。

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道路使用許可が必要な行為と許可要件

ここでは道路使用許可申請が必要な行為を紹介します。

道路使用許可が必要となるのは以下の4つに該当する場合です。

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  • 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  • 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

引用:道路交通法第七十七条第一項


上記の4つのケースは申請すれば全て許可されるわけではなく、一定の要件を満たすことが必要となります。

その要件は以下の3つです。

これらは全て満たす必要はなく、どれか1つでも該当すれば大丈夫です。

  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 当該申請に係る行為が許可に付された条件(※)に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
所轄警察署長は必要があると認めたときは、現に交通の妨害となるおそれがないと認められる場合を除き、許可を出す際に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付けることができます。
  • 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

引用:道路交通法第七十七条第二項


フラッシュモブやパレード形式の宣伝などは、交通の妨害となるおそれがあるだけでなく、公益上又は社会の慣習上やむを得ない行為にも該当しないため、許可が下りることはまずないでしょう。

そうした要件も含めて素人が判断するのは難しいので、許可取得の際には行政書士に相談するのがおすすめです。

また許可期間は原則6か月以内ですが、期間が6か月よりも短いケースもあります。

道路占用許可が必要な行為

道路上やその上空、道路の地下に施設を設置して、継続的に道路を使用することを「道路の占用」といいます。具体的には以下の施設を設置する場合に道路占用許可が必要となります。
  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  • 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設
  • 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

引用:道路法第三十三条第一項


上記に含まれていても許可が出ないケースもあります。

また、立て看板や自動販売機は対象施設に含まれていないので、それらの設置に際して道路占用許可を取得することはできません。

道路使用許可・道路占用許可の申請方法

道路使用許可と道路占用許可はもとになっている法律が異なるため、申請先や申請費用、提出書類などが異なります。

ここではそれらを表にまとめていますので、申請時の参考にしてみてください。



道路使用許可道路占用許可
申請先道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長
その道路を管理する道路管理者
(国や都道府県、市区町村の長)
申請費用各都道府県が条例で定めている手数料
(2,000円~2,500円が相場)
申請費用は不要
許可を取得後に、道路の種類や大きさ、場所に応じた道路占用料が必要
申請にかかる期間1週間程度2~3週間程度
申請に必要な書類
  • 道路使用許可申請書(2通)
  • 道路使用許可申請書の添付書類
  1. 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  2. 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
  • 道路占用許可申請書
  • 道路使用許可申請書の添付書類
  1. 申請箇所位置図
  2. 申請箇所案内図
  3. 現況写真
  4. 平面図
  5. 横断図
  6. 縦断図
  7. 構造図
  8. 交通規制図(保安施設設置図)
  9. 工程表


申請書の記入方法についてはこちらの記事をご参照ください。

参考:道路使用許可取得は行政書士に依頼!取得の基本から必要費用まで解説|ミツモア


申請に必要な書類やかかる期間は所轄の警察署や申請内容によって変わる場合もありますので、その地域に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。



また、道路を継続的に使用する場合は、道路使用許可と道路占用許可の両方の申請が必要となる場合がほとんどです。

両方同時に申請する場合はどちらか一方の窓口で手続きをまとめることが可能ですが、用意する書類も増えますので、余裕をもって申請の準備をしましょう。

道路使用許可・道路占用許可の申請を代行してもらう場合

道路使用許可・道路占用許可の申請にあたっては、書類の作成から役所への訪問など手続きに不安があったり、時間が取れなかったりというケースも多いかと思います。
そうした場合には、これらの許可申請を専門に取り扱う行政書士法人や、申請経験が豊富な行政書士に依頼するのが良いでしょう。
行政書士は書類作成のプロですので、内容の不備も生じにくく、スムーズに手続きを進めることができます。


道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行政書士に依頼した場合、その費用相場は40,000円~60,000円程度になります。

参考:報酬額の統計|日本行政書士会連合会


行政書士は対応できる業務の幅が広いので、道路使用許可・道路占用許可の申請に精通している行政書士に依頼するのも重要です。
ミツモアでは簡単な質問への回答で最大5社から見積もりが届きますので、比較検討を十分に行った上で、ご自身にぴったりの行政書士にお仕事を依頼できます。

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道路使用許可証の申請をお願いいたしました。 こまめにやりとりさせていただき、 安心してお願いすることができました。

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今回、歩道に高所作業車を入れての作業の為に許可諸々をお願いしました。 迅速、丁寧なお仕事ありがとうございました。 また機会がありましたら頼みたいと思います。

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引っ越しに際し、車庫証明と車検証の住所変更をお願いしました。 住民票など必要書類送れば、こちらが仕事行ってる間にササッと終わらせていただけました。 今後、また引っ越しなどあればこちらに依頼しようと思います。ありがとうございます!。

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今回は道路使用許可の申請を依頼しました。 迅速な対応に本当に感謝しております。 仕事がら依頼したい事が多々あると思いますのでその際はよろしくお願い致します。

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示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!

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遠方から仕事をお願いしましたが、誠実な対応でした。ありがとうございました。

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道路使用許可・占用許可申請の行政書士を依頼した人の口コミ

道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(108件)

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

株式会社グリーンディスプレイ 様

1年前

今回初めてミツモアさんを通じてIKEフクロウ法務行政書士田村唯一事務所さんの方に 道路占有許可申請(豊島区役所)と道路使用許可申請(池袋警察署)の依頼をさせていただきました。 当初我々が池袋警察署の相談したところ道路占有許可申請(豊島区役所)を取ってから道路使用申請をして下さいとの対応でただ我々では作業開始まで1週間ほどの間で道路占有許可を取るのは無理と判断しわらおも掴む思いでお願いいしたところ快く引き受けていただき無事道路使用許可を取っていただきました。 本当にありがとうございました。 年明けに撤去作業時の道路使用許可申請も有るのでよろしくお願いいたします。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

大変良かったです。

相談のしやすさ

5

満足しております。

説明の分かりやすさ

5

明解でした。

費用に対する納得感

5

コスパが非常に良いです、我々が動くよりお願いした方が割安感が

仕事完了までのスピード感

5

さすがプロって感じです。大変助かりました。

プロからの返信

詳細資料ご共有頂きありがとうございました。 区役所との折衝で解決店が見出せまして、ご希望に間に合ってよかったです。 今後ともよろしくお願いいたします。

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

北川 様

7か月前

道路使用許可・承諾書まわりをお願いしました。 アポ取り等の調整・関係各所への連絡、スムーズに進めてくれたので本当に助かりました。 プロにお任せして良かったです。 フットワークも軽くて、安心してお任せできました。 また何かあればお願いしたいです。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

進捗もこまめに共有してくれるので、安心感が違いました。

相談のしやすさ

5

こちらの曖昧な説明もサクッと汲み取ってくれて、最初から最後まで安心してお任せできました。

説明の分かりやすさ

5

説明が簡潔で、素人にもわかりやすかったです。

費用に対する納得感

5

明朗会計で相談もしやすいので、費用面で不安な方にも自信を持っておすすめできます

仕事完了までのスピード感

5

レスポンスの良さもさることながら、完了までのスピードも早いです。

プロからの返信

高いご評価をいただきありがとうございます! 建設業関連を含め各種許認可につきましてもサポートさせて頂けますので、今後ともよろしくお願いいたします。

4.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

㈱永和工業 様・(50代 男性)

5か月前

心斎橋筋商店街内の深夜工事の道路使用許可申請を依頼しました。 とても手際良く最短で手続きをしていただきありがとうございました。 また、金額も安くてとても助かりました。 また案件がありましたら、その際もよろしくお願いいたします。

依頼したプロ恒岡行政書士事務所

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

4

夜遅くても対応してくださいました。

相談のしやすさ

4

電話でも快く対応してくださいました。

説明の分かりやすさ

4

想定していた通りでした。

費用に対する納得感

5

とても助かりました。

仕事完了までのスピード感

4

最短での手続きでした。

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

株式会社モンテック 様・(50代 男性)

5か月前

道路使用許可を申請して頂きました。迅速な対応で助かりました。また機会が ありましたらよろしくお願いいたします。

依頼したプロ小嶋行政書士事務所

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項目別評価

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5

費用に対する納得感

5

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5

プロからの返信

高評価をいただきまして、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ご依頼ありがとうございました。

5.0

道路使用許可・占用許可申請の行政書士

(株)職人気質 様・(40代 男性)

22日前

今回、歩道に高所作業車を入れての作業の為に許可諸々をお願いしました。 迅速、丁寧なお仕事ありがとうございました。 また機会がありましたら頼みたいと思います。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

4

相談のしやすさ

4

説明の分かりやすさ

4

費用に対する納得感

4

仕事完了までのスピード感

4

道路使用許可・占用許可申請の行政書士のよくある質問

道路使用許可と道路占用許可の違い、どちらが必要か相談できますか?
回答数:6

はい、ご相談いただけます。道路使用許可は警察署(道路交通法)、道路占用許可は道路管理者(道路法)が窓口で、根拠法も判断基準も異なります。工事で足場を組みながら道路を使う場合など、両方が必要になるケースもあります。「何のために・どこで・どのくらいの期間」道路を使うのかを最初にお伺いし、どちらの許可が要るのか、両方必要かを整理したうえでご案内します。判断に迷う段階からお気軽にご相談ください。

はい、状況を伺って必要な許可を整理してご案内します。道路使用許可は道路交通法に基づき、工事・作業や露店、祭礼・ロケなど交通に影響する行為について所轄警察署長が許可するものです。道路占用許可は道路法に基づき、足場・看板・地下埋設物など道路空間を継続的に占める場合に道路管理者(国・都道府県・市町村)が許可します。足場設置を伴う工事などは両方必要になることも多く、判断を誤ると現場が止まりかねません。当法人が要否を見極め、漏れなく手続きします。まずは何をどこで行うかをお聞かせください。丁寧に整理します。

道路使用許可は、工事やイベント、引越しなどで道路を一時的に使用するために必要な許可で、警察署長が許可します。 道路占用許可は、看板や足場、配管などを道路に継続して設置・占有するために必要な許可で、道路管理者(国・都道府県・市区町村など)が許可します。 なお、工事で道路上に足場を設置する場合などは、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となることがあります。 ご気軽にご相談ください。

もちろん大歓迎です。判断に迷う場合もまずはご相談ください。 【2つの違いの目安】 道路使用許可(警察署):工事車両の駐車、足場設置、イベントなど「道路を一時的に使う」場合 道路占用許可(道路管理者/役所):足場や看板、管路など「道路に継続して工作物を置く」場合 ※足場設置など両方の許可が必要になるケースも多くあります。 当事務所では現場の状況をお伺いし、どちらが必要か無料で迅速診断いたします!まずはお気軽にご相談ください。

はい、もちろんご相談可能です。道路使用許可(警察署管轄:イベントや工事など一時的な使用)と道路占用許可(道路管理者管轄:看板や足場などの定常的な設置)の違いを整理し、お客様の状況に合わせてどちら(または両方)の許可が必要かを的確に判断・ご提案いたします。

はい、ご相談いただけます。道路使用許可は、道路上で工事、作業、イベント、撮影などを行う場合に、管轄警察署へ申請する手続です。道路占用許可は、足場、看板、配管などの物件を道路上に設置し、道路を継続的に使用する場合に、道路管理者へ申請する手続です。 内容によっては両方の許可が必要となるため、作業内容、場所、期間、設置物などを確認し、必要な手続と申請先をご案内します。

依頼者が用意しておく書類・情報を教えてください
回答数:6

最初にお伺いしたいのは、①使用・占用する場所(住所や目印)②目的と内容③予定している期間、の3点です。あわせて、現場の位置がわかる地図や写真、工事・作業の場合は施工内容や保安設備の配置がわかる資料があるとスムーズです。法人の場合は登記事項証明書をご用意いただくことがあります。お手元にすべて揃っていなくても問題ありません。ヒアリングのなかで必要なものを一つずつ確認し、足りない書類は取得方法までご案内します。

主にお伺いするのは、①行為の内容(工事・看板設置・イベントなど)、②場所と道路の状況、③実施の期間・日時、④占用物件の種類やサイズ(占用許可の場合)です。あわせて、位置図・案内図、現況写真、工事なら平面図・断面図・交通規制図・工程表などが必要になります。図面類は当法人でも作成・整備をサポートします。書類は写真でのやり取りにも対応します。必要書類は申請先や内容によって変わるため、当法人で申請先の要件を確認し、過不足なく整えます。何を準備すればよいか分からない段階でも、まずはご相談ください。

・申請者の氏名(法人の場合は法人名)・住所・電話番号 ・工事やイベント等の内容がわかる資料 ・実施日時(開始日・終了日・作業時間) ・実施場所の住所 ・位置図・案内図 ・現場写真 ・道路使用(占用)箇所がわかる図面(平面図・配置図など) ・交通規制や保安対策がわかる資料(必要な場合) ・道路占用物件の仕様書・図面(道路占用許可の場合) ・委任状(代理申請の場合) ※申請内容により、追加書類をご用意いただく場合があります。

ご準備いただくものは、現在お手元にある情報だけで大丈夫です。 【ご用意いただくもの・情報】 現場の住所(または実施場所) 工事・イベント等の内容と実施日時 案内図・現場写真・作業図面など(手書きや簡単なものでOK!) ※「図面がない」「現地写真が撮れていない」という場合もご安心ください。現場の確認から資料作成まで当事務所でサポートいたします! 手続きの準備で手を止めることなく、まずはお手元の情報で気軽にご相談ください!

作業場所の住所、実施日時、使用・設置目的、工事や設置物の概要がわかる資料(仕様書や寸法)をご用意ください。現地写真や現場図面などがある場合はご提出いただけるとスムーズです。足りない図面の作成や関係機関への確認も当事務所で手厚くサポートいたします。

申請場所の住所、作業や工事の内容、実施日時・期間、現場責任者、使用する車両や機材、設置物の寸法などを確認します。 また、位置図、現況写真、平面図・断面図、作業車両やカラーコーン、交通誘導員などの配置が分かる資料をご用意ください。施工業者が作成した工事図面や交通規制図がある場合は、あわせてお送りください。資料の内容を確認し、不足しているものを個別にご案内します。

申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
回答数:6

目安として、道路使用許可は申請から数日〜1週間程度、道路占用許可は2週間〜1か月程度です。ただし管轄の警察署・道路管理者、申請内容や混雑状況によって前後します。スケジュールに余裕がない場合は、着手の段階で逆算し、いつまでに何を揃える必要があるかを明確にしてお進めします。お急ぎの事情があれば、最初にお知らせください。

道路使用許可は、所轄警察署での審査に7日程度(土日祝を除く)が目安です。道路占用許可は道路管理者により審査期間が異なり、内容によっては数週間かかることもあります。両方が必要な工事などは、双方の審査を見込んだスケジュールが必要です。いずれも書類の不備や補正があるとさらに日数を要します。当法人が事前に道路管理者や警察署と調整し、正確な書類を整えることで、スムーズな取得を目指します。工事やイベントの予定日から逆算した準備が重要ですので、日程が決まったら早めにご相談ください。間に合うよう段取りします。

道路使用許可は、通常、申請から3日~7日程度で許可されます。 道路占用許可は、通常、申請から2週間~1か月程度かかります。 ※申請内容や添付書類、管轄の警察署・道路管理者によって審査期間は異なります。余裕をもってご依頼ください。

管轄の警察署や役所によって異なりますが、目安は以下のとおりです。 【標準的な処理期間の目安】 道路使用許可(警察署):申請から約3日〜1週間程度 道路占用許可(役所・土木等):申請から約2週間〜3週間程度 ※両方必要な場合は、占用許可の後に使用許可を取るため約1ヶ月かかる場合もございます。 「着工日に間に合わせたい!」「急ぎで申請したい」という場合も、スピード対応いたします。まずはご予定の実施日をお知らせください!

申請受理から許可交付までの標準処理期間は、道路使用許可で約7日〜10日程度、道路占用許可で約2週間〜1ヶ月程度です。関係機関との事前協議が必要な場合もありますので、着工予定日より余裕をもってご相談いただくことをおすすめします。

道路使用許可の処理期間は、管轄警察署や申請内容によって異なるため、申請前に確認してご案内します。イベント、通行止め、交通への影響が大きい案件などは、早めの事前相談が必要です。 道路占用許可は道路管理者との協議や警察協議が必要となる場合があり、県管理道路では申請から許可まで通常3週間程度が案内されています。資料の補正や追加提出によって期間が延びることもあるため、実施日が決まり次第、早めにご相談ください。

複数箇所・複数行政機関への申請もまとめて依頼できますか?
回答数:6

はい、対応いたします。複数の現場や、警察署と道路管理者など複数の窓口にまたがる申請も、まとめてお引き受けできます。窓口ごとに様式や提出先が分かれていても、進捗を一元的に管理し、どこが今どの段階かをご報告しながら進めますので、依頼者ご自身が複数の役所を個別にやり取りする負担を減らせます。

はい、対応します。工事の区間が複数の警察署や道路管理者の管轄にまたがる場合や、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合も、当法人が窓口を一本化してまとめてお引き受けします。自治体によっては、両方の許可を警察署か道路管理者の一方の窓口に一括提出できる運用もあり、そうした効率的な進め方もご案内します。複数の申請先を個別に回るのは手間がかかりますが、当法人にお任せいただければ、全体を整理して漏れなく手続きします。広域の工事や大規模なイベントなども対応可能です。まずは全体像をお聞かせください。

はい、可能です。 複数の工事現場や実施場所、複数の警察署・道路管理者への申請にも対応しております。案件の内容を確認のうえ、必要な申請をまとめて手続きいたしますので、お気軽にご相談ください。

もちろん、複数箇所・複数行政機関への申請もまとめて一括でお引き受け可能です。 工事やイベントが複数エリアにまたがる場合、各警察署や土木事務所(道路管理者)ごとに協議や提出が必要となり、大変な手間がかかります。 当事務所が窓口となり、愛知県(一宮市等)や岐阜県(各務原市等)など広域の申請もスピーディにまとめて対応いたします! 「提出先が多くて手に負えない」「まとめて丸投げしたい」という現場も、お気軽にご相談ください!

はい、まとめてご依頼いただけます。警察署と市区町村・国道事務所など、申請先が多岐にわたる場合や複数箇所に及ぶ手続きも、当事務所が窓口となり一括して手続きを代行いたします。手間のかかる連絡・調整作業もおまかせください。

複数箇所の道路使用許可や、警察署と道路管理者の双方への申請もまとめてご相談いただけます。 ただし、使用場所ごとに管轄警察署や道路管理者が異なる場合は、それぞれ個別の申請が必要です。申請件数、管轄、図面の内容、移動距離などを確認したうえで、対応の可否、必要な期間、追加費用をご案内します。

許可期間の更新や変更申請も継続して依頼できますか?
回答数:6

はい、もちろんです。許可には期間があり、継続して道路を使用・占用される場合は更新が必要です。内容に変更が生じた際の変更申請も承ります。一度ご依頼いただいた案件は経緯を把握していますので、更新・変更のたびに一から説明し直す必要がなく、期限管理も含めて継続的にサポートします。長くお付き合いいただける関係を大切にしています。

はい、継続してお任せいただけます。道路占用許可は期間が定められており、占用を続ける場合は期間満了前に更新の手続きが必要です。また、工事の内容や期間、占用物件に変更が生じた場合は変更申請が必要になります。道路使用許可も、期間を延長する場合や内容が変わる場合は改めて手続きします。更新の時期を逃すと無許可状態になりかねないため、当法人では期限の管理も含めてサポートします。継続的に道路を占用される事業者の方も、その都度ご依頼いただけます。建設業許可など関連手続きもあわせて対応できます。ご相談ください。

はい、可能です。 許可期間の更新や、許可内容(期間・場所・工事内容など)の変更申請にも対応しております。継続的なサポートをご希望の場合も、お気軽にご相談ください。

もちろん、許可期間の更新や変更申請も継続してサポートさせていただきます。 工期の延長や現場状況の変更に伴い、道路使用・占用許可の「期間更新」や「記載事項変更」が必要になるケースは多くございます。 当事務所では新規の許可取得だけでなく、工事完了まで伴走し、更新手続きの漏れがないようスピーディに対応いたします。 「工期が延びそう」「現場の仕様が少し変わった」という場合も、どうぞ安心して末永くご相談ください!

はい、継続的な更新や内容変更の申請も承っております。道路占用など定期的な更新が必要な手続きについても期限管理を含めてサポートが可能です。完了後のアフターフォローもお気軽にご相談ください。

はい、許可取得後の更新や変更についてもご相談いただけます。道路占用許可の期間更新、占用内容・工期・名義などの変更に対応します。 道路使用許可については、変更内容が軽微な場合は記載事項変更の手続となりますが、場所、期間、作業方法などを実質的に変更する場合は、新たな申請が必要となることがあります。現在の許可証と変更内容を確認し、必要な手続をご案内します。

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