道路使用許可・道路占有許可の申請書が必要なら、ミツモアで専門の行政書士を探しましょう。

宮城県周辺に30人の道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士がいます

道路使用許可・道路占有許可の申請書が必要なら、ミツモアで専門の行政書士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

宮城県の道路使用許可・道路占有許可申請の行政書士探しはミツモアで。

道路は、人や車が通行するために作られているものですが、工事や催し物などで、本来の目的でない使い方をしたり、道路に看板などを置いたりするときには、道路使用許可や道路占有許可の申請を行わなければなりません。

道路使用許可の許可期間、申請書の書き方、申請の費用、申請にかかる日数、道路占有許可の基準、必要書類など、わからないことは、専門の行政書士に相談してみましょう。

それぞれのケースに合わせて、必要な手続きを全て代行してくれるので、安心しておまかせできますよ。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

宮城県のおすすめ道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士

まさる行政書士事務所

まさる行政書士事務所

道路使用許可+占用許可の申請(申請のみ)

22,000
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5.0

(90件)

道路占有許可の申請道路使用許可の申請夜間対応可初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能初回の対面相談無料休日対応可能

大平 様の口コミ

今回は道路使用許可の申請を依頼しました。 迅速な対応に本当に感謝しております。 仕事がら依頼したい事が多々あると思いますのでその際はよろしくお願い致します。

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9/11

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

行政書士伊藤ひかり事務所

行政書士伊藤ひかり事務所

道路使用許可+占用許可の申請(申請のみ)

25,000
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4.8

(19件)

S.R.SEED 様の口コミ

施設立上げに1から立ち会って貰いました。 指定だけでなく、諸々相談に乗って頂きありがとうございました。

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19

22

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

菅拓哉

菅拓哉

道路使用許可+占用許可の申請(申請のみ)

20,000
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4.7

(7件)

石田 様の口コミ

敏速かつ丁寧な仕事でした。 5月22日に相模原警察署に行きました。 完璧でした ありがとうございました。

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行政書士丸山事務所

行政書士丸山事務所

道路使用許可+占用許可の申請(申請のみ)

24,000

このプロへの評価はまだありません。

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12

定休日

13

定休日

19

定休日

20

定休日

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行政書士法人みらい法務会計

行政書士法人みらい法務会計

道路使用許可+占用許可の申請(申請のみ)

24,000

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宮城県の道路使用許可・占用許可申請の行政書士を依頼した人の口コミ

宮城県で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(5件)

宮城県

で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミ

大平

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5.0

3年前

今回は道路使用許可の申請を依頼しました。 迅速な対応に本当に感謝しております。 仕事がら依頼したい事が多々あると思いますのでその際はよろしくお願い致します。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

迅速です。

相談のしやすさ
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5

とても話しやすい。

説明の分かりやすさ
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5

分かりやすく丁寧に説明してくれます。

費用に対する納得感
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5

とても良いと思います。

仕事完了までのスピード感
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5

迅速です。

プロからの返信

お世話になりました。手続き上こちらも勉強になり、良い経験が出来ました。ご評価、コメントとても励みになります。ありがとうございました。引き続きどうぞ宜しくお願いします。

Reboot Japan株式会社

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5.0

10か月前

この度は、お力添えいただきありがとうございました。 また機会がございましたらその際は何卒よろしくお願い申し上げます。

プロからの返信

お世話になりました。手続きに際して、ご協力頂きましてありがとうございます。どうぞ今後とも、何か必要ない手続きがございましたら、お声掛けください。

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宮城県の道路使用許可・占用許可申請の行政書士のよくある質問

道路使用許可と道路占用許可の違い、どちらが必要か相談できますか?
回答数:1

A. はい、ご相談いただけます。道路使用許可は、工事や作業、イベントなどで道路を一時的に使用する場合に必要な許可です。一方、道路占用許可は、看板や足場、排水管などを継続して道路上に設置する場合に必要となります。案件によっては両方の許可が必要となることもあります。当事務所では、計画内容を確認したうえで、必要な許可の種類や手続きを分かりやすくご案内いたします。お気軽にご相談ください。

依頼者が用意しておく書類・情報を教えてください
回答数:1

A. 道路使用許可・道路占用許可の申請では、使用または占用する場所の住所や位置図、作業内容・設置物の概要、実施日時、現場写真、平面図や交通規制図などが必要になる場合があります。また、工事やイベントの内容によって追加資料を求められることもあります。当事務所では、必要書類を事前に確認し、作成方法も含めて丁寧にご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。

申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
回答数:1

A. 申請内容や管轄官庁によって異なりますが、一般的には道路使用許可は申請から数日から1週間程度、道路占用許可は2週間から1か月程度が目安です。なお、占用許可と使用許可の両方が必要な場合や、関係機関との協議が必要な場合は、さらに期間を要することがあります。当事務所では、スケジュールを考慮しながら申請を進めますので、お早めにご相談ください。

複数箇所・複数行政機関への申請もまとめて依頼できますか?
回答数:1

A. はい、ご依頼いただけます。複数の工事現場やイベント会場に関する申請のほか、警察署への道路使用許可申請と道路管理者への道路占用許可申請を同時に進める案件にも対応しております。申請先ごとに異なる必要書類や手続きを整理し、一括してサポートいたしますので、お客様の負担を軽減できます。まずは計画内容をお聞かせください。最適な申請方法をご提案いたします。

許可期間の更新や変更申請も継続して依頼できますか?
回答数:1

A. はい、継続してご依頼いただけます。許可期間の延長申請をはじめ、工事内容や実施期間、施工業者、占用物件の変更などに伴う各種変更申請にも対応しております。継続的な工事や定期的な申請が必要な場合も、スケジュール管理を含めてサポートいたします。許可取得後の手続きについてもお気軽にご相談ください。

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