阿部康幸 様
5.0
4年前

愛知県の依頼数
200件以上
愛知県の平均評価5.00
愛知県の紹介できるプロ
52人
愛知県の道路使用許可・道路占有許可申請の行政書士探しはミツモアで。
道路は、人や車が通行するために作られているものですが、工事や催し物などで、本来の目的でない使い方をしたり、道路に看板などを置いたりするときには、道路使用許可や道路占有許可の申請を行わなければなりません。
道路使用許可の許可期間、申請書の書き方、申請の費用、申請にかかる日数、道路占有許可の基準、必要書類など、わからないことは、専門の行政書士に相談してみましょう。
それぞれのケースに合わせて、必要な手続きを全て代行してくれるので、安心しておまかせできますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
髙野 様の口コミ
(60代 男性)
今回、契約のトラブルでお願いしました。 迅速な対応や素人の私にもわかりやすい説明でスムーズに事が進み 稚拙な質問にも間髪入れずに2つ3つ返してくれるので、大変心強かったです! 本当に助かりました。 ありがとうございました!
5.0
(57件)
総合評価
5.0
尾城 様の口コミ
(20代 男性)
今回は古物商許可申請代行の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
愛知県で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県
で利用できる道路使用許可・占有許可申請に強い行政書士の口コミ
阿部康幸 様
5.0
4年前
迅速に対応して頂きました。今後も何かとお願いしようと思います。
プロからの返信
阿部様 口コミコメントありがとうございます😊今後もご用命よろしくお願いいたします😊 6/26行政書士きたざわ事務所の北澤
依頼したプロ行政書士 きたざわ事務所
堀江 様
5.0
3年前
時間もしっかりと守っていただきスムーズに依頼が、出来ました信頼の出来る行政書士さんです。ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 無事にお渡しできて良かったです。 また何かお手伝いすることがございましたら、なんなりとご連絡ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士オフィス・シダーグリーン
Reboot Japan株式会社 様
5.0
1年前
遠方の道路使用許可申請をお願いいたしました。 細やか・迅速にご対応いただきました。
依頼したプロゆげ行政書士事務所
安田 様
5.0
1年前
ちょっと変わった依頼だったのですが、真摯に対応して貰え、結果も良かったです、 また何かあったら依頼します!
プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 ご自身でも、道路交通法、道路使用許可について、よく研究されていましたが、難しい案件でしたので、ご相談いただき、警察署の対応もさせていただき、よかったと思います。これからも、ご活躍を陰ながら応援させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ令和行政書士事務所
道路使用許可は道路交通法に基づき、交通の安全と円滑を確保するために警察署が行う許可です。工事・作業・イベントなどで道路を一時的に使用する場合に必要になります。 道路占用許可は道路法に基づき、道路管理者(市町村・県など)が行う許可で、看板・工作物・排水設備などを継続的に道路上に設置する場合に必要です。 どちらが必要かは、行為の内容・期間・設置物の有無によって異なるため、事前に状況を確認し、適切な許可区分を案内します。
申請に必要な書類・情報は、行為の内容によって異なりますが、一般的には次の事項が必要です。 申請者の氏名・住所・連絡先、使用または占用する場所の位置図、作業内容や設置物の概要、期間、作業車両の有無、現場の写真などです。工事の場合は施工業者の情報、設置物がある場合は寸法・構造が必要になります。 これらの情報を基に、警察署または道路管理者が審査を行います。
道路使用許可は、警察署の審査状況にもよりますが、通常は数日から1週間程度で許可が出ることが多いとされています。 道路占用許可は、道路管理者による図面確認や現場状況の判断が必要となるため、1〜2週間程度を要することがあります。いずれも、内容が複雑な場合や追加資料が必要な場合は期間が延びることがあります。
道路使用許可は警察署、道路占用許可は道路管理者(市町村・県など)がそれぞれ所管しており、行為の内容によって複数の行政機関への申請が必要になる場合があります。 複数箇所で同一の作業を行う場合や、道路使用と道路占用が同時に必要となる場合でも、申請内容を整理したうえで、必要な許可区分を判断し、関係機関への申請をまとめて対応します。 申請先が複数に分かれる場合でも、手続の重複を避けるため、事前に各機関の基準や提出書類を確認し、適切な形で申請を進めます。
道路使用許可は期間が限定されており、作業が継続する場合は更新申請が必要になります。 また、作業内容・車両・場所などに変更が生じた場合は、警察署への変更申請が求められます。道路占用許可についても、占用期間の更新や占用物件の変更がある場合は、道路管理者への手続が必要です。 いずれも、初回申請と同様に、必要書類の整備、図面の修正、関係機関との調整を行い、継続して手続を代行します。