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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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手軽に書けるのは自筆遺言ですが、書き方に不備があったり、内容が法令違反(遺留分侵害など)であれば無効になる可能性があります。また紛失の恐れや相続人に処分される恐れがあります。また開封する前に家庭裁判所の検認が必要になります。 一方、公正証書遺言は公証人が内容の確認をしまた、原本・正本と作成され、原本は公証人役場に保存されますから紛失の恐れもないので安心です。 ですからどちらをと聞かれれば公正証書遺言をお勧めします。
自筆のメリットは安価でいつでも他者に知られずに作れる点です。 自筆のデメリットは、書き方のルールを知らないと遺言として無効の場合がありますし、自分で保管するため誰かに見つかり改ざんされても証明できないリスクなどです。 公正証書のメリットは、公証人が作るため、無効の心配が非常に低い。 公証人に口頭で伝えるだけで良く、保管もされるため紛失や改ざんもない。 公正証書のデメリットは、公証人費用として幾らかの費用がかかり、遺言の場合は 公証人+立会人2名の準備の為、多少の期間がかかる等となります。
自筆証書はご自分で保管しますと紛失、改ざんの恐れがありますので、法務局などに保管されますことをお薦めします。公正証書は公証役場で証人立ち会いで作成しますのでお薦めします。
上記の質問とダブりますが、公正証書遺言であれば添削等はされますから無効な遺言作成にはなりません。 一方、自筆遺言をご希望であれば、添削等のご相談も専門家であればご相談に応じるはずですからご安心ください。
はい、対応可能です。 形式面のチェックや、アドバイス等を定額3,240円(税込)で承ります。 内容面の法的な審査などはできませんが、公正証書遺言を作る準備等としてご活用頂いています。 メール、FAX、郵送等のいずれでもやりとりが可能ですのでご検討下さいませ。
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