キチンとした,本当のココロを遺しましょう。お手伝いいたします。こんにちは。遺産相続手続きに詳しい鈴木行政書士事務所(SUZUKIR&D)の鈴木と申します。 人が遺言を遺そうと感じた時,財産自体を遺すことが一つの目的です。 そしてその人のココロ,大切な心,を遺すというのが本来あるべきところとも言えます。 ココロをどのような形で,後世に,自分の好きな人に,伝え遺すのか。 十二分に考えて,しっかりと文書という形に遺しましょう。 自筆証書か公正証書か秘密証書。皆様のスタイルにあった遺言という形で。 それをお支え,正確に導く役目が我々にあります。 当事務所でお気軽にご相談いただければ幸いです。アピールポイント迅速丁寧に説明し,分かりやすくお伝えすることを基本と考えております。 よろしくお願いします。
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Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?Aどちらにメリットとデメリットがあると思います。 自筆証書遺言の場合,法律要件に合致しない場合無効とされるリスクがあったり,信憑性が疑われたりすることもあるのですが,安価がメリットです。検認見られるリスク紛失のリスクなどあり。遺言書保管制度を適用するがよいかも知れません。 逆に公正証書遺言は,公証人役場の公証人がしっかりとチェックされるので遺言書として万全だが,費用が結構かかるとされます。 遺言される方が信念をもってしっかりとお決めください。 Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?A遺言書をご自身で作成されたのですね。守秘義務はございますので,法律要件に合致しているかなど,添削やチェックは可能でございますので,相談料は生じてしまいますので,お気軽にご相談ください。