キチンとした,本当のココロを遺しましょう。お手伝いいたします。こんにちは。遺産相続手続きに詳しい鈴木行政書士事務所(SUZUKIR&D)の鈴木と申します。 人が遺言を遺そうと感じた時,財産自体を遺すことが一つの目的です。 そしてその人のココロ,大切な心,を遺すというのが本来あるべきところとも言えます。 ココロをどのような形で,後世に,自分の好きな人に,伝え遺すのか。 十二分に考えて,しっかりと文書という形に遺しましょう。 自筆証書か公正証書か秘密証書。皆様のスタイルにあった遺言という形で。 それをお支え,正確に導く役目が我々にあります。 当事務所でお気軽にご相談いただければ幸いです。アピールポイント迅速丁寧に説明し,分かりやすくお伝えすることを基本と考えております。 よろしくお願いします。
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Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。