山際 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
4.8
(416件)
総合評価
4.8
T 様の口コミ
(50代)
協議書の草案作成でお世話になりました。 初めてのことで不安が大きかったのですが、こちらの意図を細かく汲み取っていただき、非常に迅速かつ丁寧に対応してくださいました。納品後も質問があったらとお気遣い下さいました。無事に7/7に役場で捺印する予定と決まりました。心から感謝しております。また機会がございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
4.9
(213件)
総合評価
4.9
金森 様の口コミ
迅速かつ臨機応変な対応で私に寄り添って頂き、より平和的に、お互い歪みあったり恨みあったりしないよう的確な意見などを下さり、とても気持ちが楽になりした。 この度は大変お世話になりました 誠にありがとうございました。
総合評価
4.9
飯島 様の口コミ
遺言書作成をお願い致しました とても丁寧な応対でわかりやすく 安心してお任せすることができました 大変、感謝しております ありがとうございました
4.9
(74件)
総合評価
4.9
佐藤 様の口コミ
遺言書作成をご依頼させていただきました。 こちらの事情も踏まえて 気づかなかった部分を提案していただいたり とても親身になってお話を聞いていただきました。 初めての体験で 全てをお任せしてしまいましたが 安心をしてお願いできたので感謝しかありません。少ない財産での遺言書でしたが 本当にありがとうございました。
総合評価
4.9
山中 様の口コミ
(50代 男性)
外国人へのビザ取得をサポートしていただきました。いつも早いレスポンスで安心してお願いすることができました。また、想定より早く許可も得ることができありがとうございました。
愛知県東浦町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
愛知県東浦町
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
山際 様
5.0
5年前
的確なタイミングの情報提供や、アドバイスありがとうございます。 安心してお願いする事ができました。
プロからの返信
山際様 口コミ有難うございます。 今後ともよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士松久法務事務所
KN 様
4.0
5年前
遺言の作成でお願いしました。親切、丁寧、わかりやすい説明で満足できる手続きをしてくださいました。ありがとうございました。
依頼したプロ岡孝司行政書士事務所
高橋 聡 様
1.0
4年前
今回、初めて行政書士さんの方と接する機会が有り。 曖昧な金の存在を残念に思います。 公証役場での作業の終了後、料金の支払いが有りました。 あれ、何か おかしい?金額が合わない。残りの代金は、私(個人)の口座の方ヘ振り込み下さいとの事。 会社への振り込みで有れば、明瞭で それも、必要と思います。 でも、個人口座であれば、その場手渡し領収書で良かったのでは、と思うのですが。 後日、郵便局で、散々なあかつ恥を かく事と成りました! この、オヤジ振り込みが、出来無いでやんの! 何人も列ぶ振り込みの機械に、テンパってしまい! 郵便局って店名が数字なんですよ!って。 振り込み手数料もかかる。 なんか 残念な体験をさせていただきました。
依頼したプロ岡孝司行政書士事務所
鈴木厚司 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
お聞きすると、全て教えて頂けます
遺言書のお願いをさせて頂きました。ご連絡から、面着し、私たちがお願いしたい内容まで理想どうりにスピーディーに進めて頂き感謝しております。プロにお願いし大正解でした。
ご連絡しますと、タイムリーにご連絡頂けます
やさしい方で、私たちの希望に応えて頂けます
わからない事に対し、丁寧に教えて頂きました。
費用に対し、前持ってお話して頂けました。納得出来ます費用でした。
私たちの相談、またそれに関わる所まで、ご丁寧にお話して頂けました
依頼したプロ行政書士松久法務事務所
元木 様(50代 男性)
5.0
3か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
依頼前の困りごと
遺言書に何を書くのかわからなかった
公正証書遺言書作成でお世話になりました。 遺言の文言作成・証人の依頼・公正証書役場での手続きをサポートして頂きありがとうございました。 おかげさまで安心できます。 また何かありましたら依頼させて頂きます。
プロからの返信
この度は、ご依頼いただきありがとうございました。 また、何かご相談がありましたら、いつでもご連絡ください。 よろしくお願い致します。
依頼したプロ下川行政書士・FP事務所
公正証書のメリットとして以下があります。 ① 紛失の恐れがない ② 形式として確実に有効な遺言書である ③ 相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが不要 ④ 内容を理解できれば字が書けなくても、目が見えなくても、耳が聞こえなくても作成できる そのため、専門家としては公正証書遺言をおすすめいたします。
手軽に書けるのは自筆遺言ですが、書き方に不備があったり、内容が法令違反(遺留分侵害など)であれば無効になる可能性があります。また紛失の恐れや相続人に処分される恐れがあります。また開封する前に家庭裁判所の検認が必要になります。 一方、公正証書遺言は公証人が内容の確認をしまた、原本・正本と作成され、原本は公証人役場に保存されますから紛失の恐れもないので安心です。 ですからどちらをと聞かれれば公正証書遺言をお勧めします。
自費証書遺言は、改ざんの恐れや紛失、法的に有効でない等のリスクがあります。遺言をしっかりと実現するためには公正証書遺言での作成をおすすめします。
どちらにメリットとデメリットがあると思います。 自筆証書遺言の場合,法律要件に合致しない場合無効とされるリスクがあったり,信憑性が疑われたりすることもあるのですが,安価がメリットです。検認見られるリスク紛失のリスクなどあり。遺言書保管制度を適用するがよいかも知れません。 逆に公正証書遺言は,公証人役場の公証人がしっかりとチェックされるので遺言書として万全だが,費用が結構かかるとされます。 遺言される方が信念をもってしっかりとお決めください。
確実な遺言書を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言をお勧めします。 【公正証書遺言のメリット】 公証人の目を通りますので、遺言書が無効となる可能性が限りなく低くなります。 また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失とか、偽造されるといった心配もありません。 【デメリット】 費用と手間がかかるので、遺言者に負担がかかります。 自筆証書遺言は、自分で作成するものなので手軽に作成することができますが、要件を満たしていないような場合は、無効となってしまうので注意が必要です。
費用はかかりますが、公正証書がおすすめです。自筆証書遺言の場合は、法的に無効にならないよう、プロの指導を受けるといいでしょう。
自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、形式不備や紛失、内容の不明確さに注意が必要です。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証人が関与するため無効になりにくく、原本も公証役場で保管されます。財産内容やご家族の状況を伺い、適した方法をご案内します。
上記の質問とダブりますが、公正証書遺言であれば添削等はされますから無効な遺言作成にはなりません。 一方、自筆遺言をご希望であれば、添削等のご相談も専門家であればご相談に応じるはずですからご安心ください。
遺言書の原案をご提示いただければご相談に応じます。法的に有効なものにするためにぜひ専門家にお任せください。
遺言書をご自身で作成されたのですね。守秘義務はございますので,法律要件に合致しているかなど,添削やチェックは可能でございますので,相談料は生じてしまいますので,お気軽にご相談ください。
添削させていただきます。 遺言書をご自身でお作りになった場合でも、有効な遺言書なのかどうか、不足している項目はないか、誤解を与えるような書き方ではないか、といった専門家目線でチェックさせていただきます。 お気軽にご相談ください。
法的に問題のないようアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
はい、作成済みの遺言書についても内容確認や添削のご相談が可能です。形式面の不備、記載内容の分かりにくさ、相続人間で争いになりそうな点などを確認します。必要に応じて、自筆証書遺言の修正案や公正証書遺言への切り替えについてもご提案いたします。
財産の内容が分かる資料をご用意いただくとスムーズです。不動産がある場合は固定資産税納税通知書や登記事項証明書、預貯金は金融機関名・支店名・残高の目安などです。あわせて、推定相続人が分かる戸籍関係、ご本人確認書類、誰に何を遺したいかのご希望を整理しておくと進めやすくなります。
不動産がある場合も、遺言書作成に必要な財産内容の整理や、登記事項証明書・固定資産税納税通知書などの確認はサポート可能です。ただし、不動産の名義変更など登記申請の代理は司法書士の業務となるため、当事務所では対応できません。必要に応じて司法書士との連携をご案内いたします。
はい、公正証書遺言をご希望の場合は、公証役場との事前調整、必要書類の確認、文案作成のサポート、当日の同行などに対応可能です。公証人との打ち合わせを進めながら、内容を確認しやすい形で整理いたします。証人の手配が必要な場合も、状況に応じて対応方法をご案内いたします。