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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
不動産の売買、有効活用、相続など、またお困りごとなど、あればご相談くださいませ。
プロからの返信
この度は誠にありがとうございました。 また、何かありましたらご相談くださいませ。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 また何かあった際にはお気軽にご相談くだせいませ。
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ご連絡しますと、タイムリーにご連絡頂けます
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やさしい方で、私たちの希望に応えて頂けます
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わからない事に対し、丁寧に教えて頂きました。
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費用に対し、前持ってお話して頂けました。納得出来ます費用でした。
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私たちの相談、またそれに関わる所まで、ご丁寧にお話して頂けました
プロからの返信
この度は大熊様のお手伝いをさせて頂き誠にありがとうございます。また、色々とご協力頂き大変感謝しております。大熊様のご要望にお応えできていれば幸いです。 今後も何かお役に立てるようなことがございましたら何なりとご相談ください。 よろしくお願いいたします。
プロからの返信
こちらこそお手伝いさせていただき誠にありがとうございます。 色々とご協力頂き大変スムーズに進めることができました。 小島様のご要望、ご期待に添えることができて本当に良かったです。
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プロからの返信
ありがとうございます。お役に立てましたら幸いです。
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こちらの知識不足もあり、書類がなかなか揃わず時間がかかってしまいましたが、ちゃんとした知識があればもっと早く終わったと思います。
プロからの返信
ありがとうございます。
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プロからの返信
ありがとうございます
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プロからの返信
この度は、ご依頼いただきありがとうございました。 ご夫婦で、お互いをおもいやるお気持ちが、わたしにも伝わってきました。 無事、公正証書作成日を迎えることができ、よかったです。 ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は、ご依頼ありがとうございました。はなはな様がお仕事の後でも、ご対応していただき当方も動きやすかったです。また、笑顔で接していただき、感謝いたしております。ヒアリング力を向上させたいと思っております。お役に立てることがございましたら、いつでも、ご連絡ください。ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は御依頼いただきまして、ありがとうございました。他県から名古屋ナンバーへの変更、名古屋でも、楽しい日々をお過ごしできるようお祈り申し上げます。お願いしました書類を手早く用意していただき、お支払いもすみやかで、フットワークの軽さが素晴らしかったです。ありがとうございました。
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色々な事例を知っていて、相談しやすかった。
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プロからの返信
今回はご依頼いただきありがとうございました。依頼者さまのご希望通りの遺言書が完成し、当職も喜ばしく存じます。
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プロからの返信
今回はご依頼頂き、ありがとうございました。手続きにご不明な点などございましたら、ご連絡をお願いします。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 お喜びいただきまして、こちらもとても嬉しいです。 ありがとうございました。
プロからの返信
中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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愛知県名古屋市中村区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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4.9(61件)
現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
それぞれ、メリットデメリットがあります。 確実にご本人の遺志を託すのであれば、公正証書遺言をお勧めします。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
当事務所では遺言書の内容の添削等も行っております。 遺言には、法律で様式が定められており、又遺言事項も決まっております。そのため、特に自筆証書遺言の場合は、専門家である公証人が作成する公正証書遺言に比べ遺言の内容のチェックを受けないため、せっかく遺言書をのこしたのに、いざ相続開始となった段階で無効とされてしまうリスクがあります。そのリスクをなくすためにも、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、専門家に添削されることをおすすめします。
相談可能です。 もっとも、前述の通り当事務所では公正証書遺言をお勧めしておりますので、どうぞ、そちらをお考えいただければと思います。
添削等の相談は、遺言書というは極めて大切かつ大事な事ですから、時間かけていろいろな面で検討いたしますので有料で承ります。